>>905
俺もまあまあヴェテなので、すごくないよ。

去年も論文受けたんだが、民法は合意解除が転借人に対抗できないと解答したのに満足して、
元の賃借人は離脱して賃貸人と転借人との間に賃貸借関係が成立するというのを欠き忘れてC。

刑法は、致死量未満の毒薬しか入れなかった点につき不能犯、不在表置いただけで本人に渡せなかった点につき
実行行為の着手の有無、をそれぞれ明確に分けて論じるべきだったのに、二つの点を一括して「不能犯か、結果発生の
現実的危険性あるので未遂か」という形で論じてしまいF。

こういうのって、どうすりゃいいんだ?