>>505
たぶん誤解の素は売買契約の存在の主張に対し
「期限の定めを抗弁として」って不正確に書いちゃうところだと思う。
正確には
・未到来の確定期限の合意の存在
もしくは
・不確定期限の合意の存在
前提としては,抗弁というのは,「相手の主張する事実の存在を肯定しつつ
 通常はそこから発生する法律効果を遮断するもの」
売買契約の場合,契約の存在で,直ちに代金請求権が発生するわけだが,
契約の存在を肯定しつつ,通常発生する代金請求権を否定するんで
それが
「確定期限の定めはあるけどそれはまだ未到来」
「不確定期限の定めだからまだ払わなくていい」
という形で抗弁になる。
逆にいうと単に「期限の定めがある」では主張自体失当(不足)。
「確定期限の未到来」について,再抗弁ってあるかな〜?ちょっと思いつかない。
「不確定期限」は「期限の到来」が再抗弁。
抗弁を,「未到来の確定期限の定めの存在」と「不確定期限の定めの存在」とに分けて,自分の疑問を再構成してみるのをおすすめ。
(あと抗弁と理由付き否認の区別も。)>>505