>>478
的確なご回答ありがとうございます。そういう趣旨で質問しました。
第3について、売買型なため、期限の定めを摘示せずに、催告を摘示した履行遅滞解除の抗弁を被告が提出して、それに対して期限があれば期限の定めの再抗弁を原告が提出します。
問題はここからで、期限の到来が再々抗弁になるのか、それとも別個の抗弁(期限の定めを前提とした履行遅滞解除)になるのかということです。
再々抗弁になるなら、「売買型だから期限の定めとその経過は履行遅滞解除の抗弁になり得ない」という命題は成りたちます。
これに対して、選択的抗弁になるなら、売買型であっても期限の定めとその経過は遅行遅滞解除の抗弁になり、売買型だろうが被告側は期限の定めを前提として履行遅滞の主張をしていいことになると思います。
簡潔にいうと、期限の到来が、再々抗弁なのか、選択的抗弁なのか、という質問です。

第2についても、第3と同趣旨で質問しました。

>>469.480
ご回答ありがとうございます。
すみません、自分の理解不足だと思います。