>>614
判例があるんだ。ありがとう。

>>623
実体的真実の追求をしていくと、正犯とそれに対する教唆犯の犯罪が認められる、
ただ、刑事訴訟手続上の制約(検察官が正犯につき起訴猶予にしたことからくる制約)から
訴訟上は正犯を取り上げないだけである。
言い換えれば、
正犯を起訴猶予にしたからといって、実体的真実において正犯と教唆犯の犯罪は否定されない。
したがって、もとより教唆犯のみを起訴することは可能。

こんな理解ですか?