>>613
起訴猶予にすることと、犯罪の成否、構成要件該当性・違法性・責任の有無の
検察官の判断とは直結しない。検察官の判断とは別に、実体法的な「真実」とでも
いうべきものを想定して、同様の要素を検討しても、それとも直結しない。
訴訟法の問題と実体法の問題は(一応は)別ということ。
少し話がズレるけど、例としては、正犯が判決前に死亡してしまい
有罪判決をできないから(刑訴法339条1項4号参照)、
共犯も有罪にできないっていうのもおかしな話だというのはどうかな。