妨害排除義務は現実に妨害を生じてる者が負うから、所有権があっても使用収益権が無くそれを別のものが有せば撤去義務負わない

所有権留保の所有権的構成
留保所有権者は担保の目的を達する限度で所有権を有し、使用収益権は買主に移転、よって代金債務不履行により使用収益権が復帰してない限りは留保所有権者は撤去義務負わない

あてはめ、盗まれてるけど代金払い続けてるからいまだ使用収益権は売主に復帰しておらず売主は完全な所有権なし、故に撤去義務負わない
ってした。判例なんか勉強していない

後半は、登記ある建物の元所有者の判例を想起したがそのまま使えないから、登録ある物を有する者は第三者に所有権を対抗できる裏返しに自己に完全な所有権がないことも第三者に主張できないみたいに書きました。