憲法の勉強法28
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
1氏名黙秘
2018/04/10(火) 05:06:34.34ID:iyZEAbnt たちました
2氏名黙秘
2018/04/10(火) 12:42:22.18ID:MazAjmKY >>928
https://www.dlmarket.jp/products/detail/384269
これじゃないの? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:44fdea313dbaa0c7c3da55ba3b81c521)
https://www.dlmarket.jp/products/detail/384269
これじゃないの? 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:44fdea313dbaa0c7c3da55ba3b81c521)
3氏名黙秘
2018/04/10(火) 16:56:23.55ID:+gu3Ggzg ばかな質問だったらごめんなさい
古い版のシケタイって使ってもいいのでしょうか? 第2版が家にあるのですが
古い版のシケタイって使ってもいいのでしょうか? 第2版が家にあるのですが
4氏名黙秘
2018/04/10(火) 18:01:23.25ID:SGW2FAqu 憲法など70年かわっとらんのだからそれでかまわんよ
5氏名黙秘
2018/04/10(火) 19:54:47.63ID:+gu3Ggzg6氏名黙秘
2018/04/13(金) 22:38:34.80ID:PTKA1q3X (1) 内閣は、締結した条約につき国会に承認を求めたが、国会はその一部を修正して承認した。
憲法上の問題点を論ぜよ。
(2) 内閣の提出した予算につき、国会は新たな款項を加えたり、原案の金額を変更したりできるか。
憲法上の問題点を論ぜよ。
(2) 内閣の提出した予算につき、国会は新たな款項を加えたり、原案の金額を変更したりできるか。
7氏名黙秘
2018/04/13(金) 23:25:08.51ID:DrhjzQea 1.条約に留保を禁止する条項がないかぎり憲法の問題ではない
2.83条で認められる。実際に修正されるかどうかは議会過程であり、現実にはまず修正されない
2.83条で認められる。実際に修正されるかどうかは議会過程であり、現実にはまず修正されない
8氏名黙秘
2018/04/14(土) 10:11:23.13ID:B0EJpl9b >>7
(1)は、条約の修正権の有無、修正して承認した場合の条約の効力という憲法上の問題点がある。
条約の修正権について
国会は条約の承認権をもつ(61条、73条3号)が、承認・不承認を決議することができるのみか
それとも修正できるのか(修正権をもつのか)が問題となる。
否定説が通説である(宮沢・清宮)。
肯定説もある。ただ肯定説にあっても、既に条約は成立しているのであるから、
内閣が改めて条約改定を相手国に申し入れて相手国がそれに同意するまでは
修正前の条約が効力を有するものとされている。
条約の効力について
修正権否定説によると、設問のケースは法的には「条約の不承認」を意味することになる。
不承認条約の効力については、有効説、無効説、原則無効説などがある。
(2)は、国会の予算修正権の問題である。国会は予算作成権を内閣に専属させているが、
国会による予算修正の限界が問題となる。
財政国会中心主義を貫く立場から減額修正に制限はないとする立場(通説)と
原則減額修正は自由になしうるが、義務費・法律費に関しては、国会が歳出根拠となる法律を議決した以上、
その法律に拘束されるから減額修正はなしえないとする説がある。
解答に当たっては、(1)と(2)の対比を考慮に入れることが重要である。
すなわち、国会中心主義は、条約の場合と予算の場合とで、修正というテーマを通じて
どのような差異があるか、ということである。予算の場合は国内限定の話であることに対し
条約の場合は相手国のある問題だということである。
(1)は、条約の修正権の有無、修正して承認した場合の条約の効力という憲法上の問題点がある。
条約の修正権について
国会は条約の承認権をもつ(61条、73条3号)が、承認・不承認を決議することができるのみか
それとも修正できるのか(修正権をもつのか)が問題となる。
否定説が通説である(宮沢・清宮)。
肯定説もある。ただ肯定説にあっても、既に条約は成立しているのであるから、
内閣が改めて条約改定を相手国に申し入れて相手国がそれに同意するまでは
修正前の条約が効力を有するものとされている。
条約の効力について
修正権否定説によると、設問のケースは法的には「条約の不承認」を意味することになる。
不承認条約の効力については、有効説、無効説、原則無効説などがある。
(2)は、国会の予算修正権の問題である。国会は予算作成権を内閣に専属させているが、
国会による予算修正の限界が問題となる。
財政国会中心主義を貫く立場から減額修正に制限はないとする立場(通説)と
原則減額修正は自由になしうるが、義務費・法律費に関しては、国会が歳出根拠となる法律を議決した以上、
その法律に拘束されるから減額修正はなしえないとする説がある。
解答に当たっては、(1)と(2)の対比を考慮に入れることが重要である。
すなわち、国会中心主義は、条約の場合と予算の場合とで、修正というテーマを通じて
どのような差異があるか、ということである。予算の場合は国内限定の話であることに対し
条約の場合は相手国のある問題だということである。
9氏名黙秘
2018/04/14(土) 14:29:09.05ID:yhei4ztq ワロタwとりあえず憲法勉強するまえに国際法の単位を取ろうな
みたことあるような言葉ならべたててるけど言ってることメチャクチャだから
みたことあるような言葉ならべたててるけど言ってることメチャクチャだから
10氏名黙秘
2018/04/14(土) 15:07:22.93ID:B0EJpl9b ワロタ。有名な憲法の学者が某答練で出題した問題と解説なのに、
憲法上の問題はないだの、滅茶苦茶だの
意味不明なことを書いていた。基礎知識がないから
議論にすらならない。そりゃ受からんわ。
憲法上の問題はないだの、滅茶苦茶だの
意味不明なことを書いていた。基礎知識がないから
議論にすらならない。そりゃ受からんわ。
11氏名黙秘
2018/04/14(土) 15:47:03.74ID:yhei4ztq きみが無能だから本旨をとりちがえて見当違いなこと書いてるんだよ
12氏名黙秘
2018/04/27(金) 10:26:21.02ID:lBbuFiiR 旧司法試験平成15年第2問は、「政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ、
政党助成金の交付を受けるためには『党首を党員の選挙によって選出しなければならない』との条件を
法律で定めたと仮定する。この法律の合憲性について論ぜよ。」というものであるが、これはどういう問題?
政党助成金の交付の要件に党内民主主義を要求するってことは、どういうことなのか?
政党助成金の交付を受けるためには『党首を党員の選挙によって選出しなければならない』との条件を
法律で定めたと仮定する。この法律の合憲性について論ぜよ。」というものであるが、これはどういう問題?
政党助成金の交付の要件に党内民主主義を要求するってことは、どういうことなのか?
13氏名黙秘
2018/04/27(金) 15:45:55.30ID:12zNnvEZ 政党助成法の立法趣旨と結社の自由との論点だろ。司法試験用六法には
政党助成法は乗って無かったはずだから条文の読み違い等は極端で
ないかぎり差にはならないんだろう。同法の立法趣旨は民主政治の促進
だから民主政治の理念と結社の自由について言及できれば運がよい。
政党助成法は乗って無かったはずだから条文の読み違い等は極端で
ないかぎり差にはならないんだろう。同法の立法趣旨は民主政治の促進
だから民主政治の理念と結社の自由について言及できれば運がよい。
14氏名黙秘
2018/04/27(金) 21:07:37.28ID:WOKmlCst 出題の趣旨を見ますと、「本問は、法律による政党規則、特に政党助成金交付の条件として党内民
主主義を要求することの是非を問うものである。」このあたりで短答が強い方は、この「特に」とい
う副詞をチェックしますよね。実際、実務でも強調の副詞というのは大事に使わなければいけないと
言われています。そうすると、実務家、学者が作っている出題の趣旨ですから、この「特に」という
のを何の意味もなく使っていることはあり得ないです。おそらく、この「特に」以下が本問では重要
な部分ということになるだろうと思います。
結論からいきますと、この「特に」以下がない人はGになっています。もちろん全員という意味じゃ
なくて、たいていの人は。
憲法の統治というのは知識を聞いているんじゃなくて憲法の構造の理解を聞いているんだという話を
しています。要するに、1つの条文の趣旨からちまちま下がるんじゃなくて、そこから上へ上がって憲
法は何を言おうとしているのかということを書かなければいけない。それをどんどん遡っていくと、最
後に行きつくのは自由主義と民主主義ですよね。憲法の理念を遡れば最後はそこに行きつくはずです。
平成15年の2問目というのは、問題文からはっきりとわかるのが、条文のない問題をあえて出してきた。
政党の本質というところも憲法に政党の条文はないんですから、遡りようがない。だったら自由主義と
民主主義しかないですよ。書き方のパターンとしては大きく統治的に自由主義というのを書いていくパ
ターンと、あとは後で見ていきますが、人権パターンで書く書き方もあります。人権パターンで書いて
もAがついています。
逆に、人権パターンで書いた方が、自由主義の部分までは書きやすいんですよね。結社の自由から自
立権・自由主義的なことを出してくる。公共の福祉っていっていいのかどうかは個人的には疑問に思っ
ているところもあるんですが、反対利益としての民主主義。そこから判定基準という流れにはなりやす
い。だけど、おそらく問われていたのはそういうことではなくて、人権パターンではなくて自由主義と
民主主義のぶつかりあい。原則はどっちにするのかと。原則をどっちにするのかというのも問題によっ
て決まってきます。
主主義を要求することの是非を問うものである。」このあたりで短答が強い方は、この「特に」とい
う副詞をチェックしますよね。実際、実務でも強調の副詞というのは大事に使わなければいけないと
言われています。そうすると、実務家、学者が作っている出題の趣旨ですから、この「特に」という
のを何の意味もなく使っていることはあり得ないです。おそらく、この「特に」以下が本問では重要
な部分ということになるだろうと思います。
結論からいきますと、この「特に」以下がない人はGになっています。もちろん全員という意味じゃ
なくて、たいていの人は。
憲法の統治というのは知識を聞いているんじゃなくて憲法の構造の理解を聞いているんだという話を
しています。要するに、1つの条文の趣旨からちまちま下がるんじゃなくて、そこから上へ上がって憲
法は何を言おうとしているのかということを書かなければいけない。それをどんどん遡っていくと、最
後に行きつくのは自由主義と民主主義ですよね。憲法の理念を遡れば最後はそこに行きつくはずです。
平成15年の2問目というのは、問題文からはっきりとわかるのが、条文のない問題をあえて出してきた。
政党の本質というところも憲法に政党の条文はないんですから、遡りようがない。だったら自由主義と
民主主義しかないですよ。書き方のパターンとしては大きく統治的に自由主義というのを書いていくパ
ターンと、あとは後で見ていきますが、人権パターンで書く書き方もあります。人権パターンで書いて
もAがついています。
逆に、人権パターンで書いた方が、自由主義の部分までは書きやすいんですよね。結社の自由から自
立権・自由主義的なことを出してくる。公共の福祉っていっていいのかどうかは個人的には疑問に思っ
ているところもあるんですが、反対利益としての民主主義。そこから判定基準という流れにはなりやす
い。だけど、おそらく問われていたのはそういうことではなくて、人権パターンではなくて自由主義と
民主主義のぶつかりあい。原則はどっちにするのかと。原則をどっちにするのかというのも問題によっ
て決まってきます。
15氏名黙秘
2018/04/27(金) 21:08:01.95ID:WOKmlCst 本問の場合は明らかに「政党が民主主義において重要な役割を果たしていることにかんがみ」、かん
がみこういう制約をしていいかって聞いているんですから、民主主義の要請から制約していいっていう
ことは、原則は自由主義ですよね。自由主義、自律権というのもありますよと。だけど、もう一方の民
主主義という要請があって、例外を定めていいですか。その例外はどこまでいいですか。本問はその例
外要件を満たしているんですか、満たしていないんですか。そういう問題ですよね。
人権パターンで書いてA評価の人もたくさんいましたので、決して人権パターンで書いちゃいけないと
いうことじゃなくて中身です。中身のポイントは、まずこの出題の趣旨に挙がっています。特に政党助
成金交付の条件として党内民主主義を要求するということがきちっと書かれていること。さらにはその
書き方が政党政治の中で重要な役割を果たしているという観点から書かれていること。この2つですね。
この2つが守られている答案はだいたいA評価になっています。
がみこういう制約をしていいかって聞いているんですから、民主主義の要請から制約していいっていう
ことは、原則は自由主義ですよね。自由主義、自律権というのもありますよと。だけど、もう一方の民
主主義という要請があって、例外を定めていいですか。その例外はどこまでいいですか。本問はその例
外要件を満たしているんですか、満たしていないんですか。そういう問題ですよね。
人権パターンで書いてA評価の人もたくさんいましたので、決して人権パターンで書いちゃいけないと
いうことじゃなくて中身です。中身のポイントは、まずこの出題の趣旨に挙がっています。特に政党助
成金交付の条件として党内民主主義を要求するということがきちっと書かれていること。さらにはその
書き方が政党政治の中で重要な役割を果たしているという観点から書かれていること。この2つですね。
この2つが守られている答案はだいたいA評価になっています。
16氏名黙秘
2018/04/27(金) 21:08:18.68ID:WOKmlCst その2つをチェックしていきたいと思うのですが、No.1の方は4のところで「もっとも、本問の法律は、
政党助成金の交付という場面において、条件を定めるに過ぎない。とすると、結社の自由を積極的に制
限するものでもないとも思える。しかし、政党の活動には莫大な政治資金が必要不可欠であるところ、
政党は、政治資金規正法等により、厳格に政治資金調達活動を制限されており、代替的に政党助成金が
交付されているといえる。とすると、政党助成金の交付は単なる恩恵ではなく、政党には助成金を受け
る一種の権利があり、これを制限することは、結社の自由に対する積極的な制限になる。」。
この条件についての評価がきちっと書かれています。おそらく、こういう答案を試験委員は望んだのだろ
うと思います。ですから、1問目もそこそこできているということで、合わせてAのかなり上のほうになっ
たんじゃないか、というように考えている答案です。
さらに、民主政治において重要な役割を果たしているといういのがどういうことなのかというのが、
「もっとも、政党は国政と国民を媒介し、国民の意思を国会に反映させるための最も有力な媒体であり」
ということですね。こういったところから書かれているということで、わりと高い評価になったんじゃな
いかと判断している部分です。このNo.1の方は、出題の趣旨が「特に」と言っているところを丁寧に書い
てますよね。こういう答案はあまり多くありませんでした。逆にこの条件のところを雑に書いてある答案
の方が圧倒的に多かったです。
政党助成金の交付という場面において、条件を定めるに過ぎない。とすると、結社の自由を積極的に制
限するものでもないとも思える。しかし、政党の活動には莫大な政治資金が必要不可欠であるところ、
政党は、政治資金規正法等により、厳格に政治資金調達活動を制限されており、代替的に政党助成金が
交付されているといえる。とすると、政党助成金の交付は単なる恩恵ではなく、政党には助成金を受け
る一種の権利があり、これを制限することは、結社の自由に対する積極的な制限になる。」。
この条件についての評価がきちっと書かれています。おそらく、こういう答案を試験委員は望んだのだろ
うと思います。ですから、1問目もそこそこできているということで、合わせてAのかなり上のほうになっ
たんじゃないか、というように考えている答案です。
さらに、民主政治において重要な役割を果たしているといういのがどういうことなのかというのが、
「もっとも、政党は国政と国民を媒介し、国民の意思を国会に反映させるための最も有力な媒体であり」
ということですね。こういったところから書かれているということで、わりと高い評価になったんじゃな
いかと判断している部分です。このNo.1の方は、出題の趣旨が「特に」と言っているところを丁寧に書い
てますよね。こういう答案はあまり多くありませんでした。逆にこの条件のところを雑に書いてある答案
の方が圧倒的に多かったです。
17氏名黙秘
2018/04/27(金) 22:23:41.22ID:lBbuFiiR ネットに転がっている再現答案(旧司法試験合格者)を見つけてきた。全部を転載する
わけにはいかないので、その骨子を書く。
1 政党の定義 → 政権獲得を目的とする私的結社であること、構成員の結社の自由に
配慮すべきこと。また多数者による少数政党への介入は民主政の過程の正常な機能を歪
めるため平等原則(14条1項)に配慮する必要もあること。
2 設問法律の合憲性判断の基準の選択
厳格審査基準が適切であるかもと思えるが、議会制民主主義の媒体という公的な役割を
もつので、通常の私的結社とは異なる制約に服することにも合理性あり。中間審査基準たる、
厳格な合理性の基準によって判断すべき。@目的が重要であること、A手段が目的との間に
実質的関連性を有していること。
設問法律の目的は、重要であるとも考えられるが、党員による公選を要求すると選挙が紛糾する
などして党首が選出できない事態に陥ることもあり、政党に不利益が生じうる。
そもそも、民主的でない政党を許容することこそが、民主政の過程を正常に機能させる上で不可欠。
法律は、@目的が重要であるとはいえない。構成員の結社の自由(21条1項)を侵害し、違憲。
3 次に平等原則(14条1項)に反しないか。
14条1項の平等原則にいう「平等」は、合理的区別を許容する相対的平等。合憲性判定基準が問題となる。
党首の公選の要求は「信条」による差別ではなく後段列挙事由には該当しないことから、中間審査基準
たる厳格な合理性の基準で判断すべきである。具体的には、@目的が重要であること、A手段が目的
との間に実質的関連性を有していることが必要である。
多様な価値観を許すことこそが、民主政の過程を正常に機能させる上で重要であること、政党助成金の
交付に設問のような条件をつけることで、多数党による少数党への介入がなされるおそれがあり、却って
民主政の過程が損なわれるおそれもある。法律は、@目的が重要であるとはいえない。
以上より、本問の法律は14条1項にも反する。
わけにはいかないので、その骨子を書く。
1 政党の定義 → 政権獲得を目的とする私的結社であること、構成員の結社の自由に
配慮すべきこと。また多数者による少数政党への介入は民主政の過程の正常な機能を歪
めるため平等原則(14条1項)に配慮する必要もあること。
2 設問法律の合憲性判断の基準の選択
厳格審査基準が適切であるかもと思えるが、議会制民主主義の媒体という公的な役割を
もつので、通常の私的結社とは異なる制約に服することにも合理性あり。中間審査基準たる、
厳格な合理性の基準によって判断すべき。@目的が重要であること、A手段が目的との間に
実質的関連性を有していること。
設問法律の目的は、重要であるとも考えられるが、党員による公選を要求すると選挙が紛糾する
などして党首が選出できない事態に陥ることもあり、政党に不利益が生じうる。
そもそも、民主的でない政党を許容することこそが、民主政の過程を正常に機能させる上で不可欠。
法律は、@目的が重要であるとはいえない。構成員の結社の自由(21条1項)を侵害し、違憲。
3 次に平等原則(14条1項)に反しないか。
14条1項の平等原則にいう「平等」は、合理的区別を許容する相対的平等。合憲性判定基準が問題となる。
党首の公選の要求は「信条」による差別ではなく後段列挙事由には該当しないことから、中間審査基準
たる厳格な合理性の基準で判断すべきである。具体的には、@目的が重要であること、A手段が目的
との間に実質的関連性を有していることが必要である。
多様な価値観を許すことこそが、民主政の過程を正常に機能させる上で重要であること、政党助成金の
交付に設問のような条件をつけることで、多数党による少数党への介入がなされるおそれがあり、却って
民主政の過程が損なわれるおそれもある。法律は、@目的が重要であるとはいえない。
以上より、本問の法律は14条1項にも反する。
18氏名黙秘
2018/04/30(月) 06:56:54.87ID:NnEpj2i1 設問は、一言で言えば、政党という「民意を国政に反映させる媒介機能を有するという特質
をもつ」結社の自由の限界を探るものであると考える。一般に、結社の代表をどのような方法
で選出するかは、結社の内部における自治の問題として、結社の自由の内容として憲法上
保障されている。
政党における党首の選出方法も政党の内部自治として保障されていることに変わりはない。
をもつ」結社の自由の限界を探るものであると考える。一般に、結社の代表をどのような方法
で選出するかは、結社の内部における自治の問題として、結社の自由の内容として憲法上
保障されている。
政党における党首の選出方法も政党の内部自治として保障されていることに変わりはない。
19氏名黙秘
2018/04/30(月) 06:57:59.87ID:NnEpj2i1 そこで、最初のポイント。まず、設問が掲げる「政党助成金の交付の条件として
党首の選出につき選挙によらなければならない」とすることが「政党という結社の
(内部自治の)自由の侵害となること」。ここの論理を書けるか否かがポイントであると思う。
ここの論理は、多くの人が書けないと思うし、盲点になっていると思う。
もう少し敷衍して言えば、こういうことである。
党首の選出につき選挙によらなければならない」とすることが「政党という結社の
(内部自治の)自由の侵害となること」。ここの論理を書けるか否かがポイントであると思う。
ここの論理は、多くの人が書けないと思うし、盲点になっていると思う。
もう少し敷衍して言えば、こういうことである。
20氏名黙秘
2018/04/30(月) 06:58:47.79ID:NnEpj2i1 国家は、国家に有用な学問には財産的援助を行ない、反対に国家に有害な学問を
援助しないとか、あるいは、教育に対する国家の義務、配慮を理由として教育内容を
規制するとか、教科書を無償とするかわりにこれを統制するなど、国家の側からする
保護、育成、援助は、同時に精神的自由への国家の干渉の有力な武器として使われる
おそれがあり、また現に使われている。設問においても、政党助成金の交付の条件と
して党首の選出につき選挙によらなければならないとして、政党党結社の内部自治の
自由に干渉し、政府の価値観を強制しているわけである。
援助しないとか、あるいは、教育に対する国家の義務、配慮を理由として教育内容を
規制するとか、教科書を無償とするかわりにこれを統制するなど、国家の側からする
保護、育成、援助は、同時に精神的自由への国家の干渉の有力な武器として使われる
おそれがあり、また現に使われている。設問においても、政党助成金の交付の条件と
して党首の選出につき選挙によらなければならないとして、政党党結社の内部自治の
自由に干渉し、政府の価値観を強制しているわけである。
21氏名黙秘
2018/04/30(月) 06:59:54.06ID:NnEpj2i1 スレの上の人(>>14-16)は、自由主義と民主主義の相克の問題と捉えて
いることと似ているが、もう少し手前の「価値相対主義」の問題ではないかと思うのである。
すなわち、「闘う民主制」の問題 ― 自由主義を否定する敵とも自由主義の土俵の
上で戦うのかという問題 ― に原理的にはつながっていく問題である。結論は、どちら
でもよいと思う。
次に、侵害が認定されるとして、そのうえで論じるべきことは、その違憲性を阻却
できるか(正当化できるか)だと思う。
いることと似ているが、もう少し手前の「価値相対主義」の問題ではないかと思うのである。
すなわち、「闘う民主制」の問題 ― 自由主義を否定する敵とも自由主義の土俵の
上で戦うのかという問題 ― に原理的にはつながっていく問題である。結論は、どちら
でもよいと思う。
次に、侵害が認定されるとして、そのうえで論じるべきことは、その違憲性を阻却
できるか(正当化できるか)だと思う。
22氏名黙秘
2018/05/01(火) 06:59:07.69ID:pQwnqhKQ23氏名黙秘
2018/05/01(火) 13:35:49.95ID:8PkZk6Eo 世襲的・宗教的特権とならないために民主的な公党の運営が望ましいのは憲法の民主原理の
要請するところであり、このような規定をおくことがすなわち憲法の原則に抵触する、とまでは
いえない、的な論法で良いのじゃないのか。
きほん公金支出については公正・中立・世俗の原理に沿えばあとは議会の政策判断なので
支出に特定の条件を付加することは何の問題にもならないと思われる(たとえば外国籍の党首を
置いてはいけない等の条件も憲法違反とまではいえない、と考えられる)。
要請するところであり、このような規定をおくことがすなわち憲法の原則に抵触する、とまでは
いえない、的な論法で良いのじゃないのか。
きほん公金支出については公正・中立・世俗の原理に沿えばあとは議会の政策判断なので
支出に特定の条件を付加することは何の問題にもならないと思われる(たとえば外国籍の党首を
置いてはいけない等の条件も憲法違反とまではいえない、と考えられる)。
24氏名黙秘
2018/05/02(水) 23:34:45.40ID:CBojPVUM 平成21 年度旧司法試験第二次試験論文式試験憲法第1 問
自動車の多重衝突により多数の死傷者が出た交通事故の発生前後の状況を、
たまたまその付近でドラマを収録していたテレビ局のカメラマンがデジタルビデオカメラ
で撮影しており、 テレビ局がこれを編集の上ニュース番組で放映した後、 撮影時の
生データが記録されたディスクを保管していたところ、 同事故を自動車運転過失致死
傷事件として捜査中の司法警察員が、 令状に基づき同ディスクを差し押さえた。
この事例に含まれる憲法上の問題点について、 その交通事故を取材していたテレビ局が、
一般人が撮影したデジタルデータの記録されたディスクを入手し、 それを編集の上
ニュース番組で放映したところ、 同事故に関する自動車運転過失致死傷被告事件の
係属する裁判所が、テレビ局に対し、同ディスクの提出命令を発した場合と比較しつつ、論ぜよ。
自動車の多重衝突により多数の死傷者が出た交通事故の発生前後の状況を、
たまたまその付近でドラマを収録していたテレビ局のカメラマンがデジタルビデオカメラ
で撮影しており、 テレビ局がこれを編集の上ニュース番組で放映した後、 撮影時の
生データが記録されたディスクを保管していたところ、 同事故を自動車運転過失致死
傷事件として捜査中の司法警察員が、 令状に基づき同ディスクを差し押さえた。
この事例に含まれる憲法上の問題点について、 その交通事故を取材していたテレビ局が、
一般人が撮影したデジタルデータの記録されたディスクを入手し、 それを編集の上
ニュース番組で放映したところ、 同事故に関する自動車運転過失致死傷被告事件の
係属する裁判所が、テレビ局に対し、同ディスクの提出命令を発した場合と比較しつつ、論ぜよ。
25氏名黙秘
2018/05/02(水) 23:40:16.42ID:CBojPVUM ( 出題趣旨)
本問は、 報道の自由・取材の自由の憲法上の位置づけを明らかにし、これらに
対する刑事事件捜査・公平な裁判の必要性による制約が許されるか否かにつき、
報道の内容、 取材経緯、 警察による押収と裁判所の提出命令の違い等に留意して、
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
関連判例も踏まえつつ、 事案に応じて分析検討することを求めるものである。
ーーーーーーーーーー
* 最高裁は、検察の捜査が公正な裁判の実現にとって「不可欠の前提」となると述べて、
裁判所と捜査機関とを一体のものとした(日本テレビ事件決定)。
警察も当然のごとく「捜査機関」に含まれている(TBS事件決定)。
最高裁は、このように、「公正な裁判の実現」と「適正迅速な捜査」とを同視する。
それを前提に、違いに留意せよということか。
* ディスクやビデオテープの押収によって害される取材の自由
@報道目的以外には利用されないという取材者と取材協力者との信頼関係の喪失
A将来における取材・報道の自由の困難化
B取材・報道の自由の「国民の知る権利に奉仕する」という民主主義的機能の喪失
本問は、 報道の自由・取材の自由の憲法上の位置づけを明らかにし、これらに
対する刑事事件捜査・公平な裁判の必要性による制約が許されるか否かにつき、
報道の内容、 取材経緯、 警察による押収と裁判所の提出命令の違い等に留意して、
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
関連判例も踏まえつつ、 事案に応じて分析検討することを求めるものである。
ーーーーーーーーーー
* 最高裁は、検察の捜査が公正な裁判の実現にとって「不可欠の前提」となると述べて、
裁判所と捜査機関とを一体のものとした(日本テレビ事件決定)。
警察も当然のごとく「捜査機関」に含まれている(TBS事件決定)。
最高裁は、このように、「公正な裁判の実現」と「適正迅速な捜査」とを同視する。
それを前提に、違いに留意せよということか。
* ディスクやビデオテープの押収によって害される取材の自由
@報道目的以外には利用されないという取材者と取材協力者との信頼関係の喪失
A将来における取材・報道の自由の困難化
B取材・報道の自由の「国民の知る権利に奉仕する」という民主主義的機能の喪失
26氏名黙秘
2018/05/02(水) 23:42:00.95ID:CBojPVUM 取材の自由
@最高裁は、北海タイムズ事件決定(昭33.2.17)において、「報道の自由も表現の自由に属し、
報道のため取材活動も認められなければならない」と判示して以来、取材の自由も憲法上保護
されることを認めている。
A裁判所によるテレビフィルム提出命令の合憲性が争われた博多駅テレビフィルム提出命令事件
決定(昭44.11.26)は、「公正な裁判の実現」と取材の自由が衝突した事件である。同決定は、
「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料
を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである。したがって思想の表明の自由とならんで、
事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある」としつつ、「報道のため
の取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」と判示した。
BTBSビデオテープ差押処分事件決定(平2.7.9)は、司法警察員が、差押許可状を得て、被疑
事実の裏付けとなるビデオテープを押収した事件である。この決定においても、上記の「精神」という
言葉が「趣旨」に置き換わっているが憲法上保護される自由であることは認められている。
* 「精神に照らし」て「趣旨に照らし」という表現
→ 取材の自由が憲法上直接保障された自由であるという構成を回避しようとした表現と解される。
@最高裁は、北海タイムズ事件決定(昭33.2.17)において、「報道の自由も表現の自由に属し、
報道のため取材活動も認められなければならない」と判示して以来、取材の自由も憲法上保護
されることを認めている。
A裁判所によるテレビフィルム提出命令の合憲性が争われた博多駅テレビフィルム提出命令事件
決定(昭44.11.26)は、「公正な裁判の実現」と取材の自由が衝突した事件である。同決定は、
「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料
を提供し、国民の『知る権利』に奉仕するものである。したがって思想の表明の自由とならんで、
事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある」としつつ、「報道のため
の取材の自由も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」と判示した。
BTBSビデオテープ差押処分事件決定(平2.7.9)は、司法警察員が、差押許可状を得て、被疑
事実の裏付けとなるビデオテープを押収した事件である。この決定においても、上記の「精神」という
言葉が「趣旨」に置き換わっているが憲法上保護される自由であることは認められている。
* 「精神に照らし」て「趣旨に照らし」という表現
→ 取材の自由が憲法上直接保障された自由であるという構成を回避しようとした表現と解される。
27氏名黙秘
2018/05/02(水) 23:45:47.12ID:CBojPVUM NHK記者証言拒絶事件(最決平成18.10.3)は、NHKの取材記者Yが取材源の特定に
関するものについては民訴法197条1項3号にいう「職業の秘密」に当たるとして証言を
拒絶した事案である
「取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値
を有するというべきである。そうすると、当該報道が公共の利益に関するものであって、
その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密
の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある
重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を
実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が
認められない場合には、当該取材源の秘密は保護に値すると解すべきであり、証人は、原則と
して、当該取材源に係る証言を拒絶することができると解するのが相当である」と判示し、
本件については、上記のような事情は認められないとして、本件証言拒絶には正当な理由が
あるとした。
関するものについては民訴法197条1項3号にいう「職業の秘密」に当たるとして証言を
拒絶した事案である
「取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして、重要な社会的価値
を有するというべきである。そうすると、当該報道が公共の利益に関するものであって、
その取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が取材源の秘密
の開示を承諾しているなどの事情がなく、しかも、当該民事事件が社会的意義や影響のある
重大な民事事件であるため、当該取材源の秘密の社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を
実現すべき必要性が高く、そのために当該証言を得ることが必要不可欠であるといった事情が
認められない場合には、当該取材源の秘密は保護に値すると解すべきであり、証人は、原則と
して、当該取材源に係る証言を拒絶することができると解するのが相当である」と判示し、
本件については、上記のような事情は認められないとして、本件証言拒絶には正当な理由が
あるとした。
28氏名黙秘
2018/05/04(金) 20:12:13.36ID:6SbU3W0J A内閣は、医療費の削減と労働者の働き方改革を重要な政策課題として掲げ、財政収支の
バランスを図るべく消費税を中心とする増税法案を閣議決定して国会に提出しようとした。しかし、
党内外から、公務員の人員や給与の削減、および無駄な支出の見直しを先に解決してから増税
すべきだという反対の声が上がり、政権運営が行き詰った。A内閣総理大臣は、消費税を中心と
する増税の是非を国民に問うため、衆議院の解散を決意し、臨時閣議に諮ったが、解散に反対
する閣僚もいたため、やむなく多数決によって解散を決定し衆議院を解散した。
この場合の憲法上の問題点を挙げて、あなたの考えを述べなさい。
バランスを図るべく消費税を中心とする増税法案を閣議決定して国会に提出しようとした。しかし、
党内外から、公務員の人員や給与の削減、および無駄な支出の見直しを先に解決してから増税
すべきだという反対の声が上がり、政権運営が行き詰った。A内閣総理大臣は、消費税を中心と
する増税の是非を国民に問うため、衆議院の解散を決意し、臨時閣議に諮ったが、解散に反対
する閣僚もいたため、やむなく多数決によって解散を決定し衆議院を解散した。
この場合の憲法上の問題点を挙げて、あなたの考えを述べなさい。
29氏名黙秘
2018/05/05(土) 06:53:25.15ID:XR5+Liz4 >>28
@衆議院の解散とは、衆議院議員全部について、その任期満了前に議員としての資格を
失わせる行為をいう。一般的に、解散は、自由主義的意義と民主主義的意義があるとされる。
解散権により内閣が議会に対する牽制を行い、解散に続く総選挙によって民意を問うという意義
が認められるからである。解散総選挙によって、議会と内閣の政治的一致が回復し、これにより、
議会と内閣の協働による政治運営が回復される。
AA内閣は、「消費税の増税の是非を国民に問うために」衆議院を解散しており、この解散は
憲法69条所定の場合には当たらない。そこで、もし衆議院の解散は69条所定の場合に限られる
のだとすると、設問の解散は違憲の国家行為ということになる。
そもそも衆議院の解散は69条所定の場合に限られるのか、これが、まず問題になる。
@衆議院の解散とは、衆議院議員全部について、その任期満了前に議員としての資格を
失わせる行為をいう。一般的に、解散は、自由主義的意義と民主主義的意義があるとされる。
解散権により内閣が議会に対する牽制を行い、解散に続く総選挙によって民意を問うという意義
が認められるからである。解散総選挙によって、議会と内閣の政治的一致が回復し、これにより、
議会と内閣の協働による政治運営が回復される。
AA内閣は、「消費税の増税の是非を国民に問うために」衆議院を解散しており、この解散は
憲法69条所定の場合には当たらない。そこで、もし衆議院の解散は69条所定の場合に限られる
のだとすると、設問の解散は違憲の国家行為ということになる。
そもそも衆議院の解散は69条所定の場合に限られるのか、これが、まず問題になる。
30氏名黙秘
2018/05/05(土) 06:56:46.14ID:XR5+Liz4 思うに、解散は、選挙を通じて衆議院を再構成し、その新議会の信任を受けて
内閣総理大臣の選出・内閣の再構成をもたらす。このように解散は内閣の議会に
対する牽制→総選挙による民意の吸い上げ→内閣と議会の政治的連携を行うよう
にするというメカニズムになっているから、このような機能させるにふさわしい場合
であれば解散する意義が認められるものと考える。
憲法69条は、内閣不信任に直面した内閣が採るべき方策を規定したものにすぎず、
それ以外の場合の解散を否定する趣旨とは解されない。
内閣総理大臣の選出・内閣の再構成をもたらす。このように解散は内閣の議会に
対する牽制→総選挙による民意の吸い上げ→内閣と議会の政治的連携を行うよう
にするというメカニズムになっているから、このような機能させるにふさわしい場合
であれば解散する意義が認められるものと考える。
憲法69条は、内閣不信任に直面した内閣が採るべき方策を規定したものにすぎず、
それ以外の場合の解散を否定する趣旨とは解されない。
31氏名黙秘
2018/05/05(土) 07:00:12.28ID:XR5+Liz4 B次に、設問では、内閣が解散を決定しているが、憲法7条3号によれば、天皇が国事行為
として「衆議院を解散する」はずである。そこで、内閣に実質的解散権があるのかも問題となる。
思うに、衆議院の解散は本来政治的行為であるのに、天皇の形式的、儀礼的な国事行為と
なるのは(7条3号)、内閣の助言と承認を通じて内閣が解散という政治的行為の実質的決定を
しているからにほかならない。これは憲法の他の規定(4条など)との整合的な解釈である。
よって、内閣の解散権の根拠は7条3号に求めるべきであると解する。
Cさらに、閣議の決定が多数決でなされている点をどのように考えるかも問題になる。
として「衆議院を解散する」はずである。そこで、内閣に実質的解散権があるのかも問題となる。
思うに、衆議院の解散は本来政治的行為であるのに、天皇の形式的、儀礼的な国事行為と
なるのは(7条3号)、内閣の助言と承認を通じて内閣が解散という政治的行為の実質的決定を
しているからにほかならない。これは憲法の他の規定(4条など)との整合的な解釈である。
よって、内閣の解散権の根拠は7条3号に求めるべきであると解する。
Cさらに、閣議の決定が多数決でなされている点をどのように考えるかも問題になる。
32氏名黙秘
2018/05/05(土) 15:20:45.59ID:SRdeZm3A 衆議院解散の無効を争う裁判例は昭和27(1952)の苫米地事件がある。
33氏名黙秘
2018/05/06(日) 17:27:01.62ID:o4XDSZme 憲法を勉強するとき、とくに違憲審査に関して「審査基準論」と「三段階審査」という大きな枠組み
があることに気づく。審査基準論というのは、違憲審査に際して拠るべき基準を、権利の種類や
規制目的の種類により振り分けるものであり、憲法学会の主流を占めていた(現在も主流なのか
も)考え方である。
憲法訴訟の実務では利益衡量論が支配的であるが、そのあり方に対しては、従来から、制約原埋
を欠いた「基準なしの利益衡量」論である、という批判が投げかけられてきた。
利益衡量というアプローチは、人権の規制により得られる利益と失われる利益を比較して、得られる
利益の方が大きい場合に合憲としようと考え方である。
があることに気づく。審査基準論というのは、違憲審査に際して拠るべき基準を、権利の種類や
規制目的の種類により振り分けるものであり、憲法学会の主流を占めていた(現在も主流なのか
も)考え方である。
憲法訴訟の実務では利益衡量論が支配的であるが、そのあり方に対しては、従来から、制約原埋
を欠いた「基準なしの利益衡量」論である、という批判が投げかけられてきた。
利益衡量というアプローチは、人権の規制により得られる利益と失われる利益を比較して、得られる
利益の方が大きい場合に合憲としようと考え方である。
34氏名黙秘
2018/05/07(月) 22:16:31.07ID:JERyMQy+ このような利益衡量論については、どのようにして裁判官の主観的判断を回避すべきか
が課題となるのは必然であった。利益を図る客観的尺度がない中で、審査基準論は、
最低限必要な予測可能性を確保するべく原則順守的な利益衡量を考えようとしたのである。
それは、(表現の自由を中心とした)精神的自由権と経済的自由権を区別し、前者を「優越的人権」
とおいて、それに対する規制立法に対しては「厳格な基準」で審査に付すことにより、より厚く保護
するが、他方、経済的自由権に対する規制に対しては「合理性の基準」の審査が妥当し、
結果として広い立法裁量が承認される、という発想である。
ただし、経済的自由権に対する規制は、規制目的が消極的か積極的かで処理が異なり、
前者の規制には「厳格な合理性の審査」が妥当するという。
が課題となるのは必然であった。利益を図る客観的尺度がない中で、審査基準論は、
最低限必要な予測可能性を確保するべく原則順守的な利益衡量を考えようとしたのである。
それは、(表現の自由を中心とした)精神的自由権と経済的自由権を区別し、前者を「優越的人権」
とおいて、それに対する規制立法に対しては「厳格な基準」で審査に付すことにより、より厚く保護
するが、他方、経済的自由権に対する規制に対しては「合理性の基準」の審査が妥当し、
結果として広い立法裁量が承認される、という発想である。
ただし、経済的自由権に対する規制は、規制目的が消極的か積極的かで処理が異なり、
前者の規制には「厳格な合理性の審査」が妥当するという。
35氏名黙秘
2018/05/08(火) 09:56:44.43ID:JUuHaKZc 敷衍すると、@厳格審査の基準では、まず、立法目的の高度の正当性が問われ、
次に、立法目的を達成するのに必要最小限度の規制手段であるかどうかが検討される、
A厳格な合理性の審査 (中間基準)とは、経済的自由権に対する消極規制を主な対象とし、
まず、立法目的の正当性が、次いで、立法目的と規制手段の間の「合理的関連性」や
「事実上の実質的関連性」が検討され、さらに、立法目的を達成し得る「より制限的でない
代替手段 」の存否が問われる(LRAの基準)、B合理性の審査は、経済的自由権に対する
積極規制を主な対象とする。立法目的と規制手段の双方で立法府の裁量が広く認められ、
規制が著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲とされる(明白性の原則)。
このようにわが国の違憲審査基準論は、二重の基準論ひいては三種の基準論として発展してきた。
次に、立法目的を達成するのに必要最小限度の規制手段であるかどうかが検討される、
A厳格な合理性の審査 (中間基準)とは、経済的自由権に対する消極規制を主な対象とし、
まず、立法目的の正当性が、次いで、立法目的と規制手段の間の「合理的関連性」や
「事実上の実質的関連性」が検討され、さらに、立法目的を達成し得る「より制限的でない
代替手段 」の存否が問われる(LRAの基準)、B合理性の審査は、経済的自由権に対する
積極規制を主な対象とする。立法目的と規制手段の双方で立法府の裁量が広く認められ、
規制が著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲とされる(明白性の原則)。
このようにわが国の違憲審査基準論は、二重の基準論ひいては三種の基準論として発展してきた。
36氏名黙秘
2018/05/08(火) 09:58:27.61ID:JUuHaKZc この審査基準論に対しては痛烈な批判が加えられている。権利の種類や規制目的の種類による
基準の振り分けがカテゴリカルに過ぎるとか、また、厳格審査の核心である必要最小限度の審査と、
厳格な合理性の基準におけるLRAの審査の違いは必ずしも明らかでないとか、さらに、司法試験や
大学の試験の答案では、審査基準論のカテゴリーに当該問題となっている人権を安易にはめ込み、
中間基準たる厳格な合理性の審査を多用する傾向にあるとか・・・・・・。
実務においても判例(裁判官)を縛ることはできていないと言われている。このような状況において、
審査基準論のように判例を外側から縛るという努力をするのではなく、むしろ判例に内在する理論を
究め、判例を拘束する指針を立てようとする流れが三段階審査論であるといえる。
基準の振り分けがカテゴリカルに過ぎるとか、また、厳格審査の核心である必要最小限度の審査と、
厳格な合理性の基準におけるLRAの審査の違いは必ずしも明らかでないとか、さらに、司法試験や
大学の試験の答案では、審査基準論のカテゴリーに当該問題となっている人権を安易にはめ込み、
中間基準たる厳格な合理性の審査を多用する傾向にあるとか・・・・・・。
実務においても判例(裁判官)を縛ることはできていないと言われている。このような状況において、
審査基準論のように判例を外側から縛るという努力をするのではなく、むしろ判例に内在する理論を
究め、判例を拘束する指針を立てようとする流れが三段階審査論であるといえる。
37氏名黙秘
2018/05/08(火) 22:16:40.34ID:JUuHaKZc 三段審査論の特徴は、
@保護範囲の問題(被制約法益が、憲法の保障する基本権の保護領域に入るか否か)
A基本権制限の問題(国家行為が基本権の制約を構成しているか否か)
B正当化の問題(かかる権利侵害は憲法上正当化できるか)
という内容と順序をたどる論証形式である。
(1)石川教授は、上述の@とAを入れ替えて、
@国家行為の権利侵害、A保護範囲、B正当化事由( 違憲性阻却事由) という順序の
論証の型を提案される。
(2)駒村教授は、石川教授の論証の順序に理解を示されている〔法学教室338p40〜〕。
@保護範囲の問題(被制約法益が、憲法の保障する基本権の保護領域に入るか否か)
A基本権制限の問題(国家行為が基本権の制約を構成しているか否か)
B正当化の問題(かかる権利侵害は憲法上正当化できるか)
という内容と順序をたどる論証形式である。
(1)石川教授は、上述の@とAを入れ替えて、
@国家行為の権利侵害、A保護範囲、B正当化事由( 違憲性阻却事由) という順序の
論証の型を提案される。
(2)駒村教授は、石川教授の論証の順序に理解を示されている〔法学教室338p40〜〕。
38氏名黙秘
2018/05/09(水) 22:48:08.55ID:2BjHwulL (ア)三段階審査論の@とAを「(違憲性の)発見の文脈」、Bを「(違憲性阻却事由の論証としての)
正当化の文脈」と称されている。
(イ)発見の文脈での論証は「一応違憲」ということを検証することである。
(ウ)正当化事由の論証は、基本権の制限が憲法上正当化できるかどうかの検証を行うことである。
基本権の制限が法律の根拠を有するかどうか(形式的正当化)、
基本権の制限が内容の点で憲法に適合しているかどうか(公共の福祉に適合しているかどうか。実質的正当化)
を論証する。ここでは
「一応違憲」の評価を前提とするので、合憲性の推定の成立する余地はなく、立法事実の存在の推定も成立しない。
正当化の文脈」と称されている。
(イ)発見の文脈での論証は「一応違憲」ということを検証することである。
(ウ)正当化事由の論証は、基本権の制限が憲法上正当化できるかどうかの検証を行うことである。
基本権の制限が法律の根拠を有するかどうか(形式的正当化)、
基本権の制限が内容の点で憲法に適合しているかどうか(公共の福祉に適合しているかどうか。実質的正当化)
を論証する。ここでは
「一応違憲」の評価を前提とするので、合憲性の推定の成立する余地はなく、立法事実の存在の推定も成立しない。
39氏名黙秘
2018/05/11(金) 18:43:35.67ID:u5GdYjGd 〔2〕発見の文脈
(1)国家行為の権利侵害(上記A)では、問題となる国家行為を特定し、それにより惹起
された法益侵害の態様を検討する。権利侵害の態様は、従来の規制類型論と対応して考えられる。
(2)保護範囲(上記@)では、認定された権利侵害が、憲法の保護範囲内にあるか否を(権利主体論
の論点もこの段階で)検討する。これが肯定されれば、当該権利侵害は 「一応違憲」となる。
ここでは、「保護範囲の画定」とともに「保護強度の測定」もする。保護強度は、
@権利の重要性とA侵害態様を勘案しつつ、人格連関アプローチなどの原理的な尺度によって測定する。
(1)国家行為の権利侵害(上記A)では、問題となる国家行為を特定し、それにより惹起
された法益侵害の態様を検討する。権利侵害の態様は、従来の規制類型論と対応して考えられる。
(2)保護範囲(上記@)では、認定された権利侵害が、憲法の保護範囲内にあるか否を(権利主体論
の論点もこの段階で)検討する。これが肯定されれば、当該権利侵害は 「一応違憲」となる。
ここでは、「保護範囲の画定」とともに「保護強度の測定」もする。保護強度は、
@権利の重要性とA侵害態様を勘案しつつ、人格連関アプローチなどの原理的な尺度によって測定する。
40氏名黙秘
2018/05/12(土) 07:08:26.55ID:AxouLaE1 〔3〕 正当化の文脈
(1) 形式的正当化
ここでは人権が制約に服し得ることが前提となるから、内在的制約 や社会的相互関連性、外在
的制約等について言及したうえで、まず「法律の留保」の要請を充足していることを論証する。
(2) 実質的正当化
ここで重要な発想は、保護強度は、薬事法事件判決にも見られる論法、すなわち、人格連関ア
プローチなどの原理的な尺度から、権利の重要性と侵害態様の強度を考慮して判断され、保護
強度に応じて、正当化の論証の厳密度が変わってくるということである(違憲性が強く疑われ
るのであれば、正当化の論証も厳密なものが求められる)。
(1) 形式的正当化
ここでは人権が制約に服し得ることが前提となるから、内在的制約 や社会的相互関連性、外在
的制約等について言及したうえで、まず「法律の留保」の要請を充足していることを論証する。
(2) 実質的正当化
ここで重要な発想は、保護強度は、薬事法事件判決にも見られる論法、すなわち、人格連関ア
プローチなどの原理的な尺度から、権利の重要性と侵害態様の強度を考慮して判断され、保護
強度に応じて、正当化の論証の厳密度が変わってくるということである(違憲性が強く疑われ
るのであれば、正当化の論証も厳密なものが求められる)。
41氏名黙秘
2018/05/12(土) 08:33:42.68ID:y5mrfDrb 三段階は日本では無用の長物
試験で書いたら、ゼロ点評価
試験で書いたら、ゼロ点評価
42氏名黙秘
2018/05/12(土) 13:50:59.67ID:AxouLaE1 前スレ憲法の勉強法27の>>854の引用
【審査基準論と比例原則・三段階審査】
さて、最近、論者によって、審査基準論に対する鮮烈に攻撃的なレトリックを伴いながら、
比例原則・三段階審査について論じられる場合がある。三段階審査というのは、T権利の保証範囲の
特定、U介入ないし侵害の有無の判断、Vその正当化の可否という三段階であり、V正当化の部分につ
いて、比例原則が問題となり、そこでは、@手段の合理性、A必要性、B狭義の比例性が問題となるとさ
れる。二段階目までの問題は、「審査基準論か比例原則か」という問題ではなく、従来の議論でも必
要な際は分析がなされており、実際上不要な際はわざわざ項目立てされていなかったにすぎない。
また、代表的な審査基準論者の判例分析に粗雑なところがあったとすれば、それはより正確な分析
があるということにすぎない。V正当化の部分について、「スライディング・スケール的な思考方法をとる
こと」を、比例原則が志向する場合、たしかに「類型化を志向する審査基準論」との差異が現れてくるの
であろう。論証責任を意識していないところは、判例の立場と比例原則論者とに近いところがあるの
かもしれない。
しかし、もし、比例原則論者も「類型化の必要」を説くのであれば、結局は「B狭義の比例性について裁判官
の判断を信頼できないからその恣意を統制する必要がある」との審査基準論者の発想が基本的に正当
だということにならないか。また比例原則論者の趣旨が、「審査基準論が学説の努力にもかかわらずに
判例に受け入れられないから、別論を考えよう」という点にあるのであれば、その判例評価の適切さと、実
務による学説の受容をどういうタイムスケジュールで考えているのかという点が、問われなければなら
ないように思われる。
(「リーガルクエスト憲法U人権(第2版)」p15 松本哲治同志社大学大学院教授執筆部分)
【審査基準論と比例原則・三段階審査】
さて、最近、論者によって、審査基準論に対する鮮烈に攻撃的なレトリックを伴いながら、
比例原則・三段階審査について論じられる場合がある。三段階審査というのは、T権利の保証範囲の
特定、U介入ないし侵害の有無の判断、Vその正当化の可否という三段階であり、V正当化の部分につ
いて、比例原則が問題となり、そこでは、@手段の合理性、A必要性、B狭義の比例性が問題となるとさ
れる。二段階目までの問題は、「審査基準論か比例原則か」という問題ではなく、従来の議論でも必
要な際は分析がなされており、実際上不要な際はわざわざ項目立てされていなかったにすぎない。
また、代表的な審査基準論者の判例分析に粗雑なところがあったとすれば、それはより正確な分析
があるということにすぎない。V正当化の部分について、「スライディング・スケール的な思考方法をとる
こと」を、比例原則が志向する場合、たしかに「類型化を志向する審査基準論」との差異が現れてくるの
であろう。論証責任を意識していないところは、判例の立場と比例原則論者とに近いところがあるの
かもしれない。
しかし、もし、比例原則論者も「類型化の必要」を説くのであれば、結局は「B狭義の比例性について裁判官
の判断を信頼できないからその恣意を統制する必要がある」との審査基準論者の発想が基本的に正当
だということにならないか。また比例原則論者の趣旨が、「審査基準論が学説の努力にもかかわらずに
判例に受け入れられないから、別論を考えよう」という点にあるのであれば、その判例評価の適切さと、実
務による学説の受容をどういうタイムスケジュールで考えているのかという点が、問われなければなら
ないように思われる。
(「リーガルクエスト憲法U人権(第2版)」p15 松本哲治同志社大学大学院教授執筆部分)
43氏名黙秘
2018/05/12(土) 13:52:05.39ID:AxouLaE1 同じく前スレ>>855の引用
ドイツの手段審査は、アメリカの「B 中間審査基準における手段審査」に対応する審査をすべての事案
に対して行っており、アメリカのように「A合理性の審査、B中間審査、C厳格審査を事案の類型に応じて
使い分ける」という枠組みはもたないことになろう。この理解が正しいとすると、ドイツの比例原則は、
”事案の類型に応じて審査の厳格度を区別する”という「審査基準」の存在しない、その意味で「事案ご
との個別的衡量という性格の審査手段である」と理解できるのではないか、(「審査基準がない」という
意味で”これを「裸の利益衡量」と性格づけた”ところ、(図星だったためだろうか)多くのドイツ憲法研究者から
論拠を示せないまま強い反発を受けた)
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p243)
アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは”基準なしの「裸の利益衡量」(個々の
裁判官の恣意と直感)と評する”ことができよう。
(「立憲主義と日本国憲法(第4版)」高橋和之 p141)
しかし、(三段階審査論の)「審査密度を高める」とは何を意味するのか。TUV@ABというスケールを使って
いることだけで、そう思いこんでいるのか? いや「現実に密度の高い審査がなされたかどうか」を、どのように
確認するのか。「どのような場合に、綿密に書かれている」と言えるのか。それを判断する基準が定式化され
ていないのである。審査基準論のように、「厳格度の違いの定式」があれば、「該当する定式に従った判断が
なされているかどうか」を判決理由から検討しうる。もちろん、「定式に該当しているかどうか」の判断は個々人
により異なりうるが、「定式の適用の違いが生じているか」が分かるから、透明性が高まるのである。比例原則
の場合は、”定式がない”ので、その分透明性に欠けることになる。私が、「比例原則は、結局(個々の裁判官
の恣意と直感だけによる、むき出しの裸の) 個別的利益衡量ではないか」と理解したのは、このためである。
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p248)
ドイツの手段審査は、アメリカの「B 中間審査基準における手段審査」に対応する審査をすべての事案
に対して行っており、アメリカのように「A合理性の審査、B中間審査、C厳格審査を事案の類型に応じて
使い分ける」という枠組みはもたないことになろう。この理解が正しいとすると、ドイツの比例原則は、
”事案の類型に応じて審査の厳格度を区別する”という「審査基準」の存在しない、その意味で「事案ご
との個別的衡量という性格の審査手段である」と理解できるのではないか、(「審査基準がない」という
意味で”これを「裸の利益衡量」と性格づけた”ところ、(図星だったためだろうか)多くのドイツ憲法研究者から
論拠を示せないまま強い反発を受けた)
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p243)
アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは”基準なしの「裸の利益衡量」(個々の
裁判官の恣意と直感)と評する”ことができよう。
(「立憲主義と日本国憲法(第4版)」高橋和之 p141)
しかし、(三段階審査論の)「審査密度を高める」とは何を意味するのか。TUV@ABというスケールを使って
いることだけで、そう思いこんでいるのか? いや「現実に密度の高い審査がなされたかどうか」を、どのように
確認するのか。「どのような場合に、綿密に書かれている」と言えるのか。それを判断する基準が定式化され
ていないのである。審査基準論のように、「厳格度の違いの定式」があれば、「該当する定式に従った判断が
なされているかどうか」を判決理由から検討しうる。もちろん、「定式に該当しているかどうか」の判断は個々人
により異なりうるが、「定式の適用の違いが生じているか」が分かるから、透明性が高まるのである。比例原則
の場合は、”定式がない”ので、その分透明性に欠けることになる。私が、「比例原則は、結局(個々の裁判官
の恣意と直感だけによる、むき出しの裸の) 個別的利益衡量ではないか」と理解したのは、このためである。
(「体系 憲法訴訟」 高橋和之 p248)
44氏名黙秘
2018/05/12(土) 13:54:10.80ID:AxouLaE1 前スレ>>865の引用
アメリカ合衆国型の司法制度を採用した日本の憲法訴訟の実務で採用されて
いるのは、やはり二重の基準論を基礎においた審査基準論である。
この数年、受験憲法学において流布している「三段階審査論」・・・(中略)・・・
日本の裁判実務では採用されていないこの理論を、日本の将来の法曹
を担うものが、その資格を得るための日本の司法試験において、起案することの
意味を真剣に深く考えるべきである。例えば、弁護士になって、独自の制度と
法文化の下にドイツの憲法裁判所において展開された審査論に基づいた書面を
日本の裁判所に対して懸命に書いても、裁判所では一顧だにされないだろう。
(「憲法起案演習」 渋谷秀樹 p15)
アメリカ合衆国型の司法制度を採用した日本の憲法訴訟の実務で採用されて
いるのは、やはり二重の基準論を基礎においた審査基準論である。
この数年、受験憲法学において流布している「三段階審査論」・・・(中略)・・・
日本の裁判実務では採用されていないこの理論を、日本の将来の法曹
を担うものが、その資格を得るための日本の司法試験において、起案することの
意味を真剣に深く考えるべきである。例えば、弁護士になって、独自の制度と
法文化の下にドイツの憲法裁判所において展開された審査論に基づいた書面を
日本の裁判所に対して懸命に書いても、裁判所では一顧だにされないだろう。
(「憲法起案演習」 渋谷秀樹 p15)
45氏名黙秘
2018/05/13(日) 14:52:50.14ID:hjFHhSHO 国民の権利の哲学的正当化
ロールズ の「正義論」(1971年出版)は、自然法・自然権に訴えることなく、ロックやカントやルソ一の
社会契約論を現代化した。功利主義を斥け、カント哲学の影響を受け、人間を手段としてではなく
目的として扱うことを求める。
ロールズの発想を継受したのがドゥオーキンの権利論である。ドゥオーキンは、個人の権利の根幹に
「平等な配慮と尊重を求める権利」を置いて、個人の権利は共同体の福祉を理由に制約されてはなら
ないと主張する。ドゥオーキンの見解では、平等原理こそが優先される(リベラルな権利観念)。
しかし、同じく社会契約論的考え方にたっても、ドゥオーキンとは対照的に最小限度の国家を志向する
考え方もある。古典的リベラリズムから発展したリバータリアニズム (自由至上主義) を代表する
ノージックは、ロールズを批判し、「各人は、生命・身体・財産を侵害されず、侵害に対しては賠償を求め
たり自分や他人を守ったりする絶対的な基本的権利をもっており、国家の正当な権能は、暴力・詐欺・
窃盗・契約破棄に対して人々を守るという夜警国家的作用に限定されるべきだ」と主張する。
1980 年代に入ると、リベラリズムの土俵自体を批判する「共同体論」が現れた。サンデルは、個人の
アイデンティティはその道徳観も含めて、所属している共同体の中で育まれているものであるから、
リベラリズムがいうような中立的な正はあり得ず、どのような正義論も共同体で共有する特定の善で
しかないという。
この批判を受けて、ロールズは1980年代にその理論を修正し、「多元主義」の中における
「政治的リベラリズム」を提唱するようになる。
ロールズ の「正義論」(1971年出版)は、自然法・自然権に訴えることなく、ロックやカントやルソ一の
社会契約論を現代化した。功利主義を斥け、カント哲学の影響を受け、人間を手段としてではなく
目的として扱うことを求める。
ロールズの発想を継受したのがドゥオーキンの権利論である。ドゥオーキンは、個人の権利の根幹に
「平等な配慮と尊重を求める権利」を置いて、個人の権利は共同体の福祉を理由に制約されてはなら
ないと主張する。ドゥオーキンの見解では、平等原理こそが優先される(リベラルな権利観念)。
しかし、同じく社会契約論的考え方にたっても、ドゥオーキンとは対照的に最小限度の国家を志向する
考え方もある。古典的リベラリズムから発展したリバータリアニズム (自由至上主義) を代表する
ノージックは、ロールズを批判し、「各人は、生命・身体・財産を侵害されず、侵害に対しては賠償を求め
たり自分や他人を守ったりする絶対的な基本的権利をもっており、国家の正当な権能は、暴力・詐欺・
窃盗・契約破棄に対して人々を守るという夜警国家的作用に限定されるべきだ」と主張する。
1980 年代に入ると、リベラリズムの土俵自体を批判する「共同体論」が現れた。サンデルは、個人の
アイデンティティはその道徳観も含めて、所属している共同体の中で育まれているものであるから、
リベラリズムがいうような中立的な正はあり得ず、どのような正義論も共同体で共有する特定の善で
しかないという。
この批判を受けて、ロールズは1980年代にその理論を修正し、「多元主義」の中における
「政治的リベラリズム」を提唱するようになる。
46氏名黙秘
2018/05/13(日) 14:55:34.20ID:hjFHhSHO 「切り札としての人権」は、もともとアメリカの政治哲学者ロナルド,ドゥオーキンが、
社会全体の利益に還元できず、それとは対立するにもかかわらずなお保障されねば
ならないものとしての権利を意味するものとして用いた概念である。
現在の憲法学においては、憲法において保障された権利を、社会全体の利益に還元
できず、社会全体の利益に反してまでも保障されるべき、個人の自律的選択を保障
する「人権」と、社会全体の利益を実現するという「政策」的な配慮のために保障された
「憲法上の権利」とに区別した上で、前者を意味するものとして用いられることが多い。
社会全体の利益に還元できず、それとは対立するにもかかわらずなお保障されねば
ならないものとしての権利を意味するものとして用いた概念である。
現在の憲法学においては、憲法において保障された権利を、社会全体の利益に還元
できず、社会全体の利益に反してまでも保障されるべき、個人の自律的選択を保障
する「人権」と、社会全体の利益を実現するという「政策」的な配慮のために保障された
「憲法上の権利」とに区別した上で、前者を意味するものとして用いられることが多い。
47氏名黙秘
2018/05/14(月) 12:23:56.11ID:IcDeUxhP あっほんとだ
..∧_∧
☆┓(*・ω・*)
┏━┛┗━〇〇┓┏┓
┗━┓┏━╋┛┗┛┗┓
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48氏名黙秘
2018/05/15(火) 17:16:29.98ID:QGArDoQ3 おっそようお
/⌒ヽ ♪
( ^ω^) おっおっおっ♪
ピョン ( O┳O)
ピョン し-||-J
⊂§⊃
§
⌒ヽ〃⌒ヽ〃
/⌒ヽ ♪
( ^ω^) おっおっおっ♪
ピョン ( O┳O)
ピョン し-||-J
⊂§⊃
§
⌒ヽ〃⌒ヽ〃
49氏名黙秘
2018/05/16(水) 00:14:33.45ID:dubyFsuT 外務省秘密漏洩事件(最決昭53.5.31)
「報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、
その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法
性を欠き正当な業務行為というべきである。しかしながら、報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に
侵害することのできる特権を有するものでないことはいうまでもなく、取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の
刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者の
個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のもの
である場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びるものといわなければならない。」とし、
本件記者の取材行為は、・・・・正当な取材活動の範囲を逸脱しているものとした。
「報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、
その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法
性を欠き正当な業務行為というべきである。しかしながら、報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に
侵害することのできる特権を有するものでないことはいうまでもなく、取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の
刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者の
個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のもの
である場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びるものといわなければならない。」とし、
本件記者の取材行為は、・・・・正当な取材活動の範囲を逸脱しているものとした。
50氏名黙秘
2018/05/26(土) 02:32:44.54ID:9bfb74Gq ここかな?
51氏名黙秘
2018/06/04(月) 21:18:13.67ID:doJsVHqm A県の警察官は,]に係る犯罪捜査において、コンビニ店の経営者Yに対し具体的な説明を
することなく「犯人と思われる者が立ち寄った」旨を告げて捜査協力を依頼した。同コンビニ店
では、2か所ある入り口の1か所付近に,「特別警戒中 ビデオ画像防犯システム稼働中」との
掲示をするとともに、防犯ビデオカメラは,店内上部に固定され,作動しているビデオカメラのうち,
3台はレジスター周辺,2台は入口,1台は倉庫の入口辺りを,常時撮影するものとなっていた
からである。Yは,録画したビデオテープは2週間保存し,順番に上書きして利用している。
Yは、Xが来店したと思われる時間帯の映像が録画されたビデオテープを提供した。その後、
]は、逮捕・勾留されたが処分保留で釈放となり,結局、不起訴処分となった。Xは、Yが経営する
コンビニ店で缶コーヒーを購入した際、店内に設置されていたビデオカメラによって容ぼう、姿態を
撮影され、それを録画した本件テープがYからA県警察に任意提出されていたという事実を把握した
ので、Yに謝罪を求めたが、Yは取り合おうとしない。そこで、]は、Yに対して慰謝料を求めて損害
賠償請求訴訟を提起した。
]のYに対する訴訟において、Xはどのような憲法上の主張を行うかを想定したうえで、その主張に
ついてあなたの見解を述べなさい。
することなく「犯人と思われる者が立ち寄った」旨を告げて捜査協力を依頼した。同コンビニ店
では、2か所ある入り口の1か所付近に,「特別警戒中 ビデオ画像防犯システム稼働中」との
掲示をするとともに、防犯ビデオカメラは,店内上部に固定され,作動しているビデオカメラのうち,
3台はレジスター周辺,2台は入口,1台は倉庫の入口辺りを,常時撮影するものとなっていた
からである。Yは,録画したビデオテープは2週間保存し,順番に上書きして利用している。
Yは、Xが来店したと思われる時間帯の映像が録画されたビデオテープを提供した。その後、
]は、逮捕・勾留されたが処分保留で釈放となり,結局、不起訴処分となった。Xは、Yが経営する
コンビニ店で缶コーヒーを購入した際、店内に設置されていたビデオカメラによって容ぼう、姿態を
撮影され、それを録画した本件テープがYからA県警察に任意提出されていたという事実を把握した
ので、Yに謝罪を求めたが、Yは取り合おうとしない。そこで、]は、Yに対して慰謝料を求めて損害
賠償請求訴訟を提起した。
]のYに対する訴訟において、Xはどのような憲法上の主張を行うかを想定したうえで、その主張に
ついてあなたの見解を述べなさい。
52氏名黙秘
2018/06/10(日) 21:58:21.48ID:z2lN+3m1 ちゃぶ台返し
ォリャッ!! (#`Д´)ノノ ┻┻;:'、・゙
ォリャッ!! (#`Д´)ノノ ┻┻;:'、・゙
53氏名黙秘
2018/06/11(月) 02:38:46.80ID:vrnYphjg 岡山大学「憲法 事例問題起案の基礎」9784904228609
http://www.amazon.co.jp/dp/490422860X
http://www.lib.okayama-u.ac.jp/up/publications/book61.html
http://www.amazon.co.jp/dp/490422860X
http://www.lib.okayama-u.ac.jp/up/publications/book61.html
54氏名黙秘
2018/06/12(火) 14:32:41.28ID:d0MuweO+ TACの肢別の
「前文は憲法改正の言B会を画するものではないとする見解がある。」という肢の解説
思いっきりイラつくな。
正解は「〇」であることには間違はない(こんな肢を間違う奴がいるわけない)が、
解説がトロ過ぎて怒りを覚えるレベル。
まずは解説。
「憲法改正限界論からは、国民主権原理「に反する一切の憲法・・・を排除するという前文
の文言が実体的改正禁止規定であるとされる。これに対し、憲法改正無限界論からは、
それ自体を改正しうるから前文は限界にはならない。」
これは、肢に対する解説になってない(対応していない)。「見解があるか否か」に端的に
答えればよいのであって、非対応の、しかも誤解を招く解説はやめて欲しい。
というのは、当該箇所が「実体的改正禁止規定」であるとするのは何も限界論のみではない。
無限界論からも「実体的禁止規定」と解する説はある。法実証主義的無限界論の中にある。
仮に、それを踏まえたうえで限界論からは実体的改正禁止規定であることには間違い
がないというのであれば、あたかも実体的禁止規定とするのが限界論であるかのような
誤解を招く表現は回避すべきだろう。
次に、憲法改正無限界論から、当該前文の箇所に法実証的意味を認める立場にたてば、
無限界論からも、憲法改正禁止の創設的意味を持たせることができる。
この立場からは、「解説のように」直ちに「無限界論に立てば・・・」ということはできない。
もっとも、その立場を(結果的には限界を認めるのであるから)「限界論」の範疇に入ると
評価するのであれば、学者の理解とは異なることになる。
「前文は憲法改正の言B会を画するものではないとする見解がある。」という肢の解説
思いっきりイラつくな。
正解は「〇」であることには間違はない(こんな肢を間違う奴がいるわけない)が、
解説がトロ過ぎて怒りを覚えるレベル。
まずは解説。
「憲法改正限界論からは、国民主権原理「に反する一切の憲法・・・を排除するという前文
の文言が実体的改正禁止規定であるとされる。これに対し、憲法改正無限界論からは、
それ自体を改正しうるから前文は限界にはならない。」
これは、肢に対する解説になってない(対応していない)。「見解があるか否か」に端的に
答えればよいのであって、非対応の、しかも誤解を招く解説はやめて欲しい。
というのは、当該箇所が「実体的改正禁止規定」であるとするのは何も限界論のみではない。
無限界論からも「実体的禁止規定」と解する説はある。法実証主義的無限界論の中にある。
仮に、それを踏まえたうえで限界論からは実体的改正禁止規定であることには間違い
がないというのであれば、あたかも実体的禁止規定とするのが限界論であるかのような
誤解を招く表現は回避すべきだろう。
次に、憲法改正無限界論から、当該前文の箇所に法実証的意味を認める立場にたてば、
無限界論からも、憲法改正禁止の創設的意味を持たせることができる。
この立場からは、「解説のように」直ちに「無限界論に立てば・・・」ということはできない。
もっとも、その立場を(結果的には限界を認めるのであるから)「限界論」の範疇に入ると
評価するのであれば、学者の理解とは異なることになる。
55氏名黙秘
2018/06/15(金) 00:12:53.60ID:sAxErhso 論文を書く訓練。普通は、答練を受けるだけじゃ力はつかないだろう。
事前に準備できることと、その場でしかできないことがあり、
その場でしかできないことはそれこそ普段の勉強の中で培われるもの。
一方、事前準備できることは、問題の所在、結論、理由が瞬時にセットで出てくるようにし、早く書けること、
判例を正確に覚え、短く書けるように意識しておくこと、くらいだろう。
論証パターンなんか覚えても役に立たない。
事前に準備できることと、その場でしかできないことがあり、
その場でしかできないことはそれこそ普段の勉強の中で培われるもの。
一方、事前準備できることは、問題の所在、結論、理由が瞬時にセットで出てくるようにし、早く書けること、
判例を正確に覚え、短く書けるように意識しておくこと、くらいだろう。
論証パターンなんか覚えても役に立たない。
56氏名黙秘
2018/06/15(金) 00:21:30.73ID:ed3NObgr 憲法は判例の原文をよく読みこんでおかないと解けないよな?
あと有名な反対意見も同じように読み込んでないと解けない気がする
百選の判旨だけでも足りないような
あと有名な反対意見も同じように読み込んでないと解けない気がする
百選の判旨だけでも足りないような
57氏名黙秘
2018/06/18(月) 19:21:01.22ID:6euXGSgE 憲法26条の「教育を受ける権利」と「学習権」との関係について
どう考えてるか聞かせてくれ。
つまりさ、
@およそ国民は各自が学習する権利を固有の権利としてもつ。
A子供は、自らの学習要求を充足するよう大人一般に求めざるをえないし
親はこれに応じる義務がある。
Bしかし、国民各自がなしうることには限界がある。そこで、国家に対して
適切な教育の場を提供するようにできる権利を保障したのが26条の「教育
を受ける権利」である。
というロジックだろ?
そこで質問は「学習権」は26条の「教育を受ける権利」に含まれている
と言ってしまっていいのか、ということだ。
どう考えてるか聞かせてくれ。
つまりさ、
@およそ国民は各自が学習する権利を固有の権利としてもつ。
A子供は、自らの学習要求を充足するよう大人一般に求めざるをえないし
親はこれに応じる義務がある。
Bしかし、国民各自がなしうることには限界がある。そこで、国家に対して
適切な教育の場を提供するようにできる権利を保障したのが26条の「教育
を受ける権利」である。
というロジックだろ?
そこで質問は「学習権」は26条の「教育を受ける権利」に含まれている
と言ってしまっていいのか、ということだ。
58氏名黙秘
2018/06/19(火) 14:59:37.33ID:sh+Ryt0Q あくまでも学習権は背景的な理念であって26条上の権利ではない。
むしろ自然権的なそれ。
むしろ自然権的なそれ。
59氏名黙秘
2018/06/25(月) 12:45:27.27ID:rC3nbl6E 司法試験では「わいせつ概念」が直接問われたわけではないが一応。
@〔チャタレイ事件判決(最大判昭32.3.13)〕「芸術面においてすぐれた作品であっても、これと次元を異にする
道徳的、法的面において猥褻性をもっているものと評価されることは不可能ではない。猥褻性の存否は
純客観的に、つまり作品自体からして判断されなければならず、作者の主観的意図によって影響さるべき
ものではない」とした。
B〔悪徳の栄え事件判決(最大判昭44.10.15)〕「文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による
性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に……猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であっても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない。
当裁判所は、文書の芸術性・思想性を強調して、芸術的・思想的価値のある文書は猥褻の文書として
処罰対象とすることができないとか、……文書のもつ猥褻性によって侵害される法益と芸術的・思想的文書
としてもつ公益性とを比較衡量して、猥褻罪の成否を決すべしとするような主張は、採用することができない。
文書の特定の章句の部分を取り出し、全体から切り離して、その部分だけについて猥褻性の有無を判断する
のは相当でないが、特定の章句の部分について猥褻性の有無が判断されている場合でも、その判断が文書
全体との関連においてなされている以上、これを不当とする理由は存在しない」とした。
C〔四畳半襖の下張事件判決(最判昭55.11.28)〕「文書のわいせつ性の判断にあたっては、当該文書の性に
関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された
思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、
これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうったえるものと認められるか否か
などの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それが
『徒らに性欲を興奮・・・・』(最大判昭32.3.13参照)といえるか否かを決すべきである。」とし・・、
本件文書が「刑法175条にいう『わいせつの文書』にあたると認めた原判断は、正当である」とした。
@〔チャタレイ事件判決(最大判昭32.3.13)〕「芸術面においてすぐれた作品であっても、これと次元を異にする
道徳的、法的面において猥褻性をもっているものと評価されることは不可能ではない。猥褻性の存否は
純客観的に、つまり作品自体からして判断されなければならず、作者の主観的意図によって影響さるべき
ものではない」とした。
B〔悪徳の栄え事件判決(最大判昭44.10.15)〕「文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による
性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に……猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であっても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない。
当裁判所は、文書の芸術性・思想性を強調して、芸術的・思想的価値のある文書は猥褻の文書として
処罰対象とすることができないとか、……文書のもつ猥褻性によって侵害される法益と芸術的・思想的文書
としてもつ公益性とを比較衡量して、猥褻罪の成否を決すべしとするような主張は、採用することができない。
文書の特定の章句の部分を取り出し、全体から切り離して、その部分だけについて猥褻性の有無を判断する
のは相当でないが、特定の章句の部分について猥褻性の有無が判断されている場合でも、その判断が文書
全体との関連においてなされている以上、これを不当とする理由は存在しない」とした。
C〔四畳半襖の下張事件判決(最判昭55.11.28)〕「文書のわいせつ性の判断にあたっては、当該文書の性に
関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された
思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、
これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうったえるものと認められるか否か
などの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それが
『徒らに性欲を興奮・・・・』(最大判昭32.3.13参照)といえるか否かを決すべきである。」とし・・、
本件文書が「刑法175条にいう『わいせつの文書』にあたると認めた原判断は、正当である」とした。
61氏名黙秘
2018/07/04(水) 08:55:41.23ID:/m5rrYza 漏れら極悪非道のageブラザーズ!
今日もネタもないのにageてやるからな!
 ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ ∧_∧ age
(・∀・∩)(∩・∀・) age
(つ 丿 ( ⊂) age
( ヽノ ヽ/ ) age
し(_) (_)J
今日もネタもないのにageてやるからな!
 ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ ∧_∧ age
(・∀・∩)(∩・∀・) age
(つ 丿 ( ⊂) age
( ヽノ ヽ/ ) age
し(_) (_)J
62氏名黙秘
2018/07/05(木) 19:18:03.35ID:lrECdRff 近代立憲主義と他者、今読み込んでいってるんだけど、
ぶっちゃけ、蟻川先生の憲法的思惟の二番煎じ感が否めない…。
憲法的思惟にはたしかに圧倒されたけど、それだけに、
二匹目のドジョウ感というか…。
著者が博学なのはよくわかるんだけれども、それ必然?みたいな。
著者の言いたい結論についてはそれほど反対ではないので、
それだけになんか残念。
ぶっちゃけ、蟻川先生の憲法的思惟の二番煎じ感が否めない…。
憲法的思惟にはたしかに圧倒されたけど、それだけに、
二匹目のドジョウ感というか…。
著者が博学なのはよくわかるんだけれども、それ必然?みたいな。
著者の言いたい結論についてはそれほど反対ではないので、
それだけになんか残念。
63氏名黙秘
2018/07/05(木) 19:29:17.59ID:lrECdRff 憲法的思惟が最終的に全てがつながってくるというか、
圧倒的展開だったから、それだけに、期待が大きすぎたのかも
しれない。
圧倒的展開だったから、それだけに、期待が大きすぎたのかも
しれない。
67氏名黙秘
2018/07/06(金) 02:04:29.98ID:srB6EUI6 岡山ローの憲法本、すごくわかりやすい
68氏名黙秘
2018/07/06(金) 13:22:09.63ID:bOVJL5iW69氏名黙秘
2018/07/06(金) 15:14:13.26ID:SrBa87bz なんだか難しそうな本を読んでるんだなあ。
受験生なのか?
若手の学者のタマゴさんかな。これ予備試験スレで貼った問題(俺様が出題)。
〔問題1〕
次の各訴えについて、裁判所は司法審査をすることができるか。
(1)宗教法人Pは、末寺の住職AがPの教義からみて異説を述ベたとして、Aを僧籍剥奪処分
に付した。Pは、Aがこれにより住職及び宗教法人法上の代表役員の地位を失い、そのため
P所有の寺院建物の占有権原を失ったことを理由に、所有権に基づき、Aに対して当該寺院
建物の明渡しを求めて訴えを提起した。
(2)会派R所属の衆議院議員Xは、議員20名の賛成を得て法律案甲を発議しようとした。衆議院の
事務総長は、議員が所属会派の機関の承認を受けなければ発議を受理しないという慣行が確立して
いるところ、Rと事実上一体であるR党の国会対策委員長が法律案甲の発議を了承していないことを
理由に、不受理の扱いをした。Xは不受理が違法であるとして国家賠償請求訴訟を提起した。
〔問題2〕
政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ、
政党助成金の交付を受けるためには『党首を党員の選挙によって選出しなければならない。
ただし同一人が3期連続して党首たることはできない』との条件を法律で定めたと仮定する。
この法律の合憲性について論ぜよ。
受験生なのか?
若手の学者のタマゴさんかな。これ予備試験スレで貼った問題(俺様が出題)。
〔問題1〕
次の各訴えについて、裁判所は司法審査をすることができるか。
(1)宗教法人Pは、末寺の住職AがPの教義からみて異説を述ベたとして、Aを僧籍剥奪処分
に付した。Pは、Aがこれにより住職及び宗教法人法上の代表役員の地位を失い、そのため
P所有の寺院建物の占有権原を失ったことを理由に、所有権に基づき、Aに対して当該寺院
建物の明渡しを求めて訴えを提起した。
(2)会派R所属の衆議院議員Xは、議員20名の賛成を得て法律案甲を発議しようとした。衆議院の
事務総長は、議員が所属会派の機関の承認を受けなければ発議を受理しないという慣行が確立して
いるところ、Rと事実上一体であるR党の国会対策委員長が法律案甲の発議を了承していないことを
理由に、不受理の扱いをした。Xは不受理が違法であるとして国家賠償請求訴訟を提起した。
〔問題2〕
政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ、
政党助成金の交付を受けるためには『党首を党員の選挙によって選出しなければならない。
ただし同一人が3期連続して党首たることはできない』との条件を法律で定めたと仮定する。
この法律の合憲性について論ぜよ。
71氏名黙秘
2018/07/13(金) 10:56:05.89ID:ytB/TIlx >>70
パターンって?
パターンって?
72氏名黙秘
2018/07/13(金) 12:36:56.36ID:KSUVL8MT 憲法とか判例だけでいいんじゃね?三段階審査とか日本の判例で採用されてないし、芦部のような重鎮は今や存在しないし。
73氏名黙秘
2018/07/13(金) 13:09:57.26ID:1OTL4E5t >>72
司法試験において比較衡量で解くの?
司法試験において比較衡量で解くの?
74氏名黙秘
2018/07/13(金) 14:22:12.72ID:kZO8UAql 個別的比較衡量と総合的判断で十分
75氏名黙秘
2018/07/13(金) 17:42:40.52ID:JOgiCLXj マジで?
それで良い点付くの?
それで良い点付くの?
76氏名黙秘
2018/07/13(金) 19:55:49.00ID:Vk1u8k5J きちんとあてはめすればね。下手に三段階審査使ってあてはめスカスカじゃ負ける。
77氏名黙秘
2018/07/13(金) 19:57:05.28ID:bM7XpErs78氏名黙秘
2018/07/14(土) 17:13:37.82ID:FzIf+x9u 本質がわかっていればどんな違憲審査基準でも合格点がつくよ
79氏名黙秘
2018/07/24(火) 21:33:41.48ID:nl5AzvSz ワーワー
.∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ スゴーイ
∧ ∧ (;;;;;;;;;;;;;;;) ∧∧ ∧∧ (;;;;;;;;;;;;;;;;);;;;;;;;;;;;;;;)
(;;;;;;;;゚ )(;;;;;;;;;;;;;;.)∧∧ (;;;;;;;;;;゚)(゚ *;;;;;;;) (:;;;;;;;;;;;;;;;;);;;;;;;;;;;;;;;)
ノ;;;;;;;;;| |;;;;;;|;;;;;;|(;;;;;;;;;;) ノ;;;;;;;;つ |;;;;;;;;| ∧∧ |;;;;;;|;;;;;;;;|.|;;;;;;|;;;;;;|
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80氏名黙秘
2018/08/01(水) 20:45:45.88ID:dmXlov5C 憲法講義 第2版
本 秀紀 [編]
(日本評論社)
本体価格:(予定)3800円
ページ数:560p
Cコード:3032
発売予定日:2018-09-20
ISBN:9784535523449
判型:A5
条文・解釈・判例・学説を解説し、憲法状況を捉え、歴史をふまえ現実に
立ち向かうツールとしての憲法理論を追求する意欲的教科書。
本 秀紀 [編]
(日本評論社)
本体価格:(予定)3800円
ページ数:560p
Cコード:3032
発売予定日:2018-09-20
ISBN:9784535523449
判型:A5
条文・解釈・判例・学説を解説し、憲法状況を捉え、歴史をふまえ現実に
立ち向かうツールとしての憲法理論を追求する意欲的教科書。
81氏名黙秘
2018/08/02(木) 00:14:53.73ID:OakqJ5OY 左翼的内容だよね、きっと。
82氏名黙秘
2018/09/01(土) 22:05:33.17ID:n4Y6YR4H 1930年 ロンドン軍縮条約締結
日本政府には、膨れ上がった軍事予算を縮小させ政府赤字財政を
健全化させる必要があった
1931年9月、満州事変勃発
軍縮条約に不満を持つ軍部が独走して日本の大陸侵攻が開始された
1932年 軍部によるクーデター515事件、 首相が海軍士官の暴徒に暗殺される
515事件によって、日本政府は満州から軍を撤退させることが出来なくなる。
と同時に、満州占領を激しく批難する世界各国によって、国際連盟脱退を
余儀なくされた
1933年 日本でのクーデター515事件からの影響、ドイツでヒトラーがクーデター、
ドイツ国の全権を掌握した
1933年 日本は国際連盟脱退を強行
1933年 ヒトラーも国際連盟脱退を強行し、ドイツも軍備大増強へ
1936年 軍部クーデター226事件
日中戦争を全面戦争に出来ず、軍部に不満。
日本の主だった政治家が全て陸軍士官によって暗殺される
1937年 前年の226事件により、対中国の全面戦争が開始される
日本政府には、膨れ上がった軍事予算を縮小させ政府赤字財政を
健全化させる必要があった
1931年9月、満州事変勃発
軍縮条約に不満を持つ軍部が独走して日本の大陸侵攻が開始された
1932年 軍部によるクーデター515事件、 首相が海軍士官の暴徒に暗殺される
515事件によって、日本政府は満州から軍を撤退させることが出来なくなる。
と同時に、満州占領を激しく批難する世界各国によって、国際連盟脱退を
余儀なくされた
1933年 日本でのクーデター515事件からの影響、ドイツでヒトラーがクーデター、
ドイツ国の全権を掌握した
1933年 日本は国際連盟脱退を強行
1933年 ヒトラーも国際連盟脱退を強行し、ドイツも軍備大増強へ
1936年 軍部クーデター226事件
日中戦争を全面戦争に出来ず、軍部に不満。
日本の主だった政治家が全て陸軍士官によって暗殺される
1937年 前年の226事件により、対中国の全面戦争が開始される
83氏名黙秘
2018/09/01(土) 22:06:35.64ID:n4Y6YR4H 1941年8月 日本軍、陸伝いに中国南端まで到達、
フランス領インドシナへの侵略を開始、
10日間前後でインドシナ全域を占領してしまった。
これを受け、米国政府、原油を含む対日完全禁輸を発動。
事実上、日本の暴発を待っていた
1941年12月 日本軍による真珠湾攻撃、太平洋戦争勃発
1942年1月 世界各国がサンフランシスコに結集、
国際連合軍(現在の国連)の結成を宣言
1945年 大空襲、日本の都市の全てが焼き尽くされ消失した。
1945年8月6日9日 ヒロシマ・ナガサキ、原子爆弾の投下
すでに原爆製造は量産体制、
次は東京に原爆投下を予定。
1945年8月15日 日本はポツダム宣言を受諾し、
日本は自ら無条件降伏を行うことを申し出た
昭和天皇「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍べ。」
1945年9月2日 Accepted at Tokyo Bay, Japan.
Douglas MacArthur
Supreme Commander for the Allied Powers.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Instrument_of_surrender_Japan2.jpg
なお中国との戦争については、じつに1931年から1945年まで
継続していたことになる。
フランス領インドシナへの侵略を開始、
10日間前後でインドシナ全域を占領してしまった。
これを受け、米国政府、原油を含む対日完全禁輸を発動。
事実上、日本の暴発を待っていた
1941年12月 日本軍による真珠湾攻撃、太平洋戦争勃発
1942年1月 世界各国がサンフランシスコに結集、
国際連合軍(現在の国連)の結成を宣言
1945年 大空襲、日本の都市の全てが焼き尽くされ消失した。
1945年8月6日9日 ヒロシマ・ナガサキ、原子爆弾の投下
すでに原爆製造は量産体制、
次は東京に原爆投下を予定。
1945年8月15日 日本はポツダム宣言を受諾し、
日本は自ら無条件降伏を行うことを申し出た
昭和天皇「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍べ。」
1945年9月2日 Accepted at Tokyo Bay, Japan.
Douglas MacArthur
Supreme Commander for the Allied Powers.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Instrument_of_surrender_Japan2.jpg
なお中国との戦争については、じつに1931年から1945年まで
継続していたことになる。
84氏名黙秘
2018/09/01(土) 22:38:18.17ID:PZzFmicD85氏名黙秘
2018/09/01(土) 23:06:54.24ID:n4Y6YR4H 1930年 ロンドン軍縮条約締結
日本政府には、膨れ上がった軍事予算を縮小させ政府赤字財政を
健全化させる必要があった
1931年9月、満州事変勃発
軍縮条約に不満を持つ軍部が独走して日本の大陸侵攻が開始された
1932年 軍部によるクーデター515事件、 首相が海軍士官の暴徒に暗殺される
515事件によって、日本政府は満州から軍を撤退させることが出来なくなる。
と同時に、満州占領を激しく批難する世界各国によって、国際連盟脱退を
余儀なくされた
1933年 日本でのクーデター515事件からの影響、ドイツでヒトラーがクーデター、
ドイツ国の全権を掌握した
1933年 日本は国際連盟脱退を強行
1933年 ヒトラーも国際連盟脱退を強行し、ドイツも軍備大増強へ
1936年 軍部クーデター226事件
日中戦争を全面戦争に出来ず、軍部に不満。
日本の主だった政治家が全て陸軍士官によって暗殺される
1937年 前年の226事件により、対中国の全面戦争が開始される
日本政府には、膨れ上がった軍事予算を縮小させ政府赤字財政を
健全化させる必要があった
1931年9月、満州事変勃発
軍縮条約に不満を持つ軍部が独走して日本の大陸侵攻が開始された
1932年 軍部によるクーデター515事件、 首相が海軍士官の暴徒に暗殺される
515事件によって、日本政府は満州から軍を撤退させることが出来なくなる。
と同時に、満州占領を激しく批難する世界各国によって、国際連盟脱退を
余儀なくされた
1933年 日本でのクーデター515事件からの影響、ドイツでヒトラーがクーデター、
ドイツ国の全権を掌握した
1933年 日本は国際連盟脱退を強行
1933年 ヒトラーも国際連盟脱退を強行し、ドイツも軍備大増強へ
1936年 軍部クーデター226事件
日中戦争を全面戦争に出来ず、軍部に不満。
日本の主だった政治家が全て陸軍士官によって暗殺される
1937年 前年の226事件により、対中国の全面戦争が開始される
86氏名黙秘
2018/09/01(土) 23:11:33.44ID:n4Y6YR4H 1941年8月 日本軍、陸伝いに中国南端まで到達、
フランス領インドシナへの侵略を開始、
10日間前後でインドシナ全域を占領してしまった。
これを受け、米国政府、原油を含む対日完全禁輸を発動。
事実上、日本の暴発を待っていた
1941年12月 日本軍による真珠湾攻撃、太平洋戦争勃発
1942年1月 世界各国がサンフランシスコに結集、
国際連合軍(現在の国連)の結成を宣言
1945年 大空襲、日本の都市の全てが焼き尽くされ消失した。
1945年8月6日9日 ヒロシマ・ナガサキ、原子爆弾の投下
すでに原爆製造は量産体制、
次は東京に原爆投下を予定。
1945年8月15日 日本はポツダム宣言を受諾し、
日本は自ら無条件降伏を行うことを申し出た
昭和天皇「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍べ。」
1945年9月2日 Accepted at Tokyo Bay, Japan.
Douglas MacArthur
Supreme Commander for the Allied Powers.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Instrument_of_surrender_Japan2.jpg
なお中国との戦争については、じつに1931年から1945年まで
継続していたことになる。
フランス領インドシナへの侵略を開始、
10日間前後でインドシナ全域を占領してしまった。
これを受け、米国政府、原油を含む対日完全禁輸を発動。
事実上、日本の暴発を待っていた
1941年12月 日本軍による真珠湾攻撃、太平洋戦争勃発
1942年1月 世界各国がサンフランシスコに結集、
国際連合軍(現在の国連)の結成を宣言
1945年 大空襲、日本の都市の全てが焼き尽くされ消失した。
1945年8月6日9日 ヒロシマ・ナガサキ、原子爆弾の投下
すでに原爆製造は量産体制、
次は東京に原爆投下を予定。
1945年8月15日 日本はポツダム宣言を受諾し、
日本は自ら無条件降伏を行うことを申し出た
昭和天皇「耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍べ。」
1945年9月2日 Accepted at Tokyo Bay, Japan.
Douglas MacArthur
Supreme Commander for the Allied Powers.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Instrument_of_surrender_Japan2.jpg
なお中国との戦争については、じつに1931年から1945年まで
継続していたことになる。
87氏名黙秘
2018/09/15(土) 01:10:34.83ID:hU3yYLSN こんなバカどもが司法試験に合格して弁護士や裁判官になるのかと思うと絶望しか感じない。
88氏名黙秘
2018/10/01(月) 18:44:01.30ID:4U0bdaOE 佐藤幸治・日本国憲法論の学説引用は、A説、B説はなくてニックネームつけて呼んでほしい。
89氏名黙秘
2018/10/05(金) 15:42:26.84ID:Hk4WN6lc 憲法学読本 第3版
安西 文雄 (明治大学教授),巻 美矢紀 (上智大学教授),宍戸 常寿 (東京大学教授)/共著
(有斐閣)
2018年11月下旬予定
A5判並製カバー付, 398ページ
予定価 2,916円(本体 2,700円)
ISBN 978-4-641-22761-3
立憲主義の背景にある歴史・原理に力点をおきつつ,それらが現在の憲法に
どう生きているかを平易に示す。コンパクトながら,重要な事項・判例を一応網羅し,
一冊で憲法全体を一通り学べる。民法や商法、刑法や刑訴法などのような
立法改正は皆無で、とくに改訂の必要は無いのだが、それでは著者、版元が
儲からないので、昨今よく行われる「売れ筋の本を理由無く頻繁に改訂した」
第3版。近年(ここ3年足らず)の重要判例や,憲法をとりまく情勢の変化なども
一応ふまえ無理矢野の改訂。
安西 文雄 (明治大学教授),巻 美矢紀 (上智大学教授),宍戸 常寿 (東京大学教授)/共著
(有斐閣)
2018年11月下旬予定
A5判並製カバー付, 398ページ
予定価 2,916円(本体 2,700円)
ISBN 978-4-641-22761-3
立憲主義の背景にある歴史・原理に力点をおきつつ,それらが現在の憲法に
どう生きているかを平易に示す。コンパクトながら,重要な事項・判例を一応網羅し,
一冊で憲法全体を一通り学べる。民法や商法、刑法や刑訴法などのような
立法改正は皆無で、とくに改訂の必要は無いのだが、それでは著者、版元が
儲からないので、昨今よく行われる「売れ筋の本を理由無く頻繁に改訂した」
第3版。近年(ここ3年足らず)の重要判例や,憲法をとりまく情勢の変化なども
一応ふまえ無理矢野の改訂。
90氏名黙秘
2018/10/05(金) 18:54:29.50ID:J+DQZeUi 憲法読本なんて初版で十分すぎるだろ
憲法は改正が成立して、初めて改訂版が必要となるだけ
憲法は改正が成立して、初めて改訂版が必要となるだけ
91氏名黙秘
2018/10/05(金) 19:21:50.02ID:F2/xZw6s 憲法学者たちは司法試験受験生を肴に書籍で金を儲けることばかり考えてるよな
92氏名黙秘
2018/10/21(日) 08:05:29.14ID:jiA0e/iQ 憲法を落とした
これまではAかBしか取っていなかったのに
何を勉強すれば良いのだろうか
判例は百選とか役に立たない気がする
これまではAかBしか取っていなかったのに
何を勉強すれば良いのだろうか
判例は百選とか役に立たない気がする
93氏名黙秘
2018/10/21(日) 08:08:46.43ID:jiA0e/iQ 誰か事案なして解答の仕方を書いてくれないかな
問題1
貴方が訴訟代理人となった場合にどのような憲法上の主張を行うか
問題2
反論のポイントを述べた上で貴方自身の見解を述べなさい
問題1
貴方が訴訟代理人となった場合にどのような憲法上の主張を行うか
問題2
反論のポイントを述べた上で貴方自身の見解を述べなさい
94氏名黙秘
2018/10/21(日) 08:15:52.56ID:jiA0e/iQ 問題文を読み込むだけじゃ駄目だろうが
答案演習も今の自分には無理だ
採点基準を読んでもどう書けば良いのか分からない
憲法上の主張って職業選択の自由とかか
答案演習も今の自分には無理だ
採点基準を読んでもどう書けば良いのか分からない
憲法上の主張って職業選択の自由とかか
95氏名黙秘
2018/10/21(日) 08:16:53.54ID:jiA0e/iQ 昨日はおかしくなっていたから今日は休養する
来週は憲法の勉強だけをする
来週は憲法の勉強だけをする
96氏名黙秘
2018/10/21(日) 08:17:33.36ID:jiA0e/iQ 平等で書いてはいけないらしい
97氏名黙秘
2018/10/21(日) 08:18:12.05ID:jiA0e/iQ 判例が百選にあるかだけ見てみるか
98氏名黙秘
2018/10/21(日) 13:29:31.53ID:c0oCn/OV 憲法の論じ方が分からない人は、まず、判例百選の事案の概要を見て、
憲法問題の定立の仕方を真似することだ。それが刑事訴訟なのか民事訴訟なのか行政訴訟なのか、
それぞれの訴訟のなかで、そのレベル・場面で、何を対象に、どのような立論で憲法違反を主張しているのかを
つぶさに観察することだね。
そして、超有名な憲法事件の最高裁判決ではなくて、その超有名憲法事件の地裁の判例の全文を読むことだ。
このあたりが感覚的に分かれば、あとは学者の議論や判例の法廷意見と反対意見の差異を答案に反映させたり
することができるようになる。あと重要なのは、関連する事案を集めて事案の類型化をすることだな。
これを答案に書いて説得性を持たせると極めて高評価を得られる。法務省もこれを指摘してたよね。
憲法問題の定立の仕方を真似することだ。それが刑事訴訟なのか民事訴訟なのか行政訴訟なのか、
それぞれの訴訟のなかで、そのレベル・場面で、何を対象に、どのような立論で憲法違反を主張しているのかを
つぶさに観察することだね。
そして、超有名な憲法事件の最高裁判決ではなくて、その超有名憲法事件の地裁の判例の全文を読むことだ。
このあたりが感覚的に分かれば、あとは学者の議論や判例の法廷意見と反対意見の差異を答案に反映させたり
することができるようになる。あと重要なのは、関連する事案を集めて事案の類型化をすることだな。
これを答案に書いて説得性を持たせると極めて高評価を得られる。法務省もこれを指摘してたよね。
2018/10/22(月) 10:36:30.35ID:3lSqpyqJ
>>98
お前、合格者か?
お前、合格者か?
100氏名黙秘
2018/10/22(月) 13:05:03.93ID:Av4UOXvV 黒猫のつぶやきの参考答案を印刷してみた
ただ、教員が採点基準で書くなと言っていた平等で書いているんだよなあ
それと百選のコピーと印刷した判例と期末試験の問題を読んでみる
百選とかは数え切れないぐらい読んでも覚えられなかった
記憶が全然できない
覚醒剤を使うと暗記できるらしいけど
ただ、教員が採点基準で書くなと言っていた平等で書いているんだよなあ
それと百選のコピーと印刷した判例と期末試験の問題を読んでみる
百選とかは数え切れないぐらい読んでも覚えられなかった
記憶が全然できない
覚醒剤を使うと暗記できるらしいけど
101氏名黙秘
2018/10/25(木) 23:34:48.79ID:QWeSVe5E 来年あたり、パスポート没収事件がくると思う
行政法としての問題でもありかな?
ってことは本試験というよりもローの定期テストに出そうw
行政法としての問題でもありかな?
ってことは本試験というよりもローの定期テストに出そうw
102氏名黙秘
2018/11/21(水) 10:13:51.02ID:fVv9QEus アンチ三段階審査のじぶんに
やっと肌に合う使える演習書が見つかった
これと芦部3部作で戦うぞ
やっと肌に合う使える演習書が見つかった
これと芦部3部作で戦うぞ
104氏名黙秘
2018/11/24(土) 17:35:23.27ID:0atsxA46 美濃部・憲法講話読んだ?
105氏名黙秘
2018/11/28(水) 00:06:08.00ID:cxSQEYlR https://www.youtube.com/watch?v=dFIQ_4aH4kE
https://www.youtube.com/watch?v=RF9toMPjN6k
ちょーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
https://www.youtube.com/watch?v=RF9toMPjN6k
ちょーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
106氏名黙秘
2018/11/28(水) 12:05:52.00ID:HHeEPt8P 27日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは社説で、日産自動車の
前会長カルロス・ゴーン容疑者の逮捕について、勾留中の取り調べには
弁護士が同席せず、自らの権利を守ることができない一方、資金流用疑惑が
メディアに次々とリークされる状態は「宗教裁判」のようだと批判した。
最大20日間の勾留が認められ、再逮捕もできる日本の司法制度は、
暴力団の取り調べならいざ知らず、犯罪歴のない国際企業の幹部には適切
ではないと論評。「共産主義の中国なのか」と疑問を呈した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112800028&g=soc
前会長カルロス・ゴーン容疑者の逮捕について、勾留中の取り調べには
弁護士が同席せず、自らの権利を守ることができない一方、資金流用疑惑が
メディアに次々とリークされる状態は「宗教裁判」のようだと批判した。
最大20日間の勾留が認められ、再逮捕もできる日本の司法制度は、
暴力団の取り調べならいざ知らず、犯罪歴のない国際企業の幹部には適切
ではないと論評。「共産主義の中国なのか」と疑問を呈した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112800028&g=soc
107氏名黙秘
2018/12/09(日) 10:37:53.70ID:EDbgv/HV 読本の改訂版が出たけど
何か変わったの???
前の版が2014年だからまだ十分に新しいのに
何で改訂版が出たのかな
何か変わったの???
前の版が2014年だからまだ十分に新しいのに
何で改訂版が出たのかな
108氏名黙秘
2018/12/09(日) 14:58:22.39ID:2yePVsIT 憲法学者って、左翼ばっかり?
読んでて、うんざりする
読本も押し付けが酷いね
新しいのはまだ見てないけど
読んでて、うんざりする
読本も押し付けが酷いね
新しいのはまだ見てないけど
109氏名黙秘
2018/12/09(日) 15:20:04.19ID:/e6bg3HJ110氏名黙秘
2018/12/09(日) 18:26:01.44ID:1C2d44EQ >>107
その間に何件重要判例が出たと思ってるんだよ
その間に何件重要判例が出たと思ってるんだよ
112氏名黙秘
2018/12/09(日) 21:19:48.86ID:HATNakr9 ちなみに、大石眞教授もある面で護憲的だったり改憲的だったりする。
政教分離に関して、最高裁判例に猛烈な批判をしているし。
政教分離に関して、最高裁判例に猛烈な批判をしているし。
113氏名黙秘
2018/12/09(日) 22:08:50.58ID:HATNakr9 >>739
意思表示を要素とする法律要件
って記憶しているが、書く機会なんてないだろ。口述でも聞かれないだろ。
書いたり聞いたりするのは「強取」とかだろ。
ふと思ったのだが、強取ってなんて読んでる?今の一般的な読み方と
制定当時の読み方は違うんだよね。
意思表示を要素とする法律要件
って記憶しているが、書く機会なんてないだろ。口述でも聞かれないだろ。
書いたり聞いたりするのは「強取」とかだろ。
ふと思ったのだが、強取ってなんて読んでる?今の一般的な読み方と
制定当時の読み方は違うんだよね。
114氏名黙秘
2019/01/03(木) 08:26:32.45ID:B8Cc94ZT 百選読むの面倒くさい。
辰巳のまんがじゃだめかな。。。
辰巳のまんがじゃだめかな。。。
115氏名黙秘
2019/01/03(木) 22:21:44.03ID:AHNBVb8u 芦部憲法改訂。
https://twitter.com/Frutus10/status/1080465750869983232
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
https://twitter.com/Frutus10/status/1080465750869983232
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
116氏名黙秘
2019/01/04(金) 03:02:35.65ID:wOE8Yv24 芦部憲法って改訂する必要あるの?
高橋先生の補訂前のものも原典として売って欲しい
高橋先生の補訂前のものも原典として売って欲しい
118氏名黙秘
2019/01/04(金) 11:16:49.87ID:wvD0nXXH 三段階でみんな欠くようになったじゃん。
119氏名黙秘
2019/01/04(金) 20:05:27.85ID:12tFFP9C 三段階審査=手形の二段階創造説と同じ
ただの学者の無意味なオナニー学説
ただの学者の無意味なオナニー学説
120氏名黙秘
2019/01/10(木) 14:06:53.73ID:7Qub70ey 憲法ガールがわからん
終わってるかな
終わってるかな
121氏名黙秘
2019/01/10(木) 16:45:04.47ID:LDmPuStB 憲法ガールが分からなくても大丈夫
あんな高尚な議論も答案も必要ない
辰巳から出てる過去問の優秀答案の再現見れば浮世離れしてることがよくわかる
あんな高尚な議論も答案も必要ない
辰巳から出てる過去問の優秀答案の再現見れば浮世離れしてることがよくわかる
122氏名黙秘
2019/01/10(木) 16:50:01.26ID:wgblbQHv ドイツ語もドイツ憲法裁判所の事案も判例も読めない
書けない話せないくせに三段階審査かぶれの知ッタカのDQN弁護士が
書いてるクソ本なんて、尻拭き紙にもならんゴミ箱に投げ捨てろ
書けない話せないくせに三段階審査かぶれの知ッタカのDQN弁護士が
書いてるクソ本なんて、尻拭き紙にもならんゴミ箱に投げ捨てろ
124氏名黙秘
2019/01/10(木) 19:27:26.10ID:M6hmdbC1 慶應ロー全面特待生が絶賛してるというのに。
125氏名黙秘
2019/01/10(木) 23:11:47.05ID:fCCTnRAo 憲法の地図は判例と調査官解説からコピペしたものだから
そんなひどくはないだろう。
そんなひどくはないだろう。
128氏名黙秘
2019/01/13(日) 10:33:58.31ID:CAYjoYp+130氏名黙秘
2019/01/14(月) 10:38:00.02ID:BHSUHBiI 判例自体が何ら論理性が無く
場当たり的な裸の利益衡量の産物だからな
それを屁理屈で無理に説明して
クソ暗記してコピペしろ、というのが
無能実務家と昨今の御用学者の立場
場当たり的な裸の利益衡量の産物だからな
それを屁理屈で無理に説明して
クソ暗記してコピペしろ、というのが
無能実務家と昨今の御用学者の立場
131氏名黙秘
2019/01/18(金) 12:06:26.13ID:DDfJji3r 作法読んでるんだけど
長いわ
まとめないかな。。。
長いわ
まとめないかな。。。
134氏名黙秘
2019/01/19(土) 02:23:22.05ID:nrr5vJoa >>133
それヒグマ
それヒグマ
135氏名黙秘
2019/01/19(土) 08:56:54.78ID:/DciM6nC 実際に働き始めると
三段階審査がいかにアホらしいかわかる
事件の核心に迫らず、3つの視点から配点を取りに行っているだけの単なる受験テクニックだと思うし
それをわざわざ書籍で解説する憲法学というのも悲しい
三段階審査がいかにアホらしいかわかる
事件の核心に迫らず、3つの視点から配点を取りに行っているだけの単なる受験テクニックだと思うし
それをわざわざ書籍で解説する憲法学というのも悲しい
136氏名黙秘
2019/01/19(土) 14:09:17.40ID:iNseiZmY >>135
規制利益と対抗利益とを可視化することが三段階審査の主目的であり、比較衡量を客観化するための重要な準備作業を課す点では理にかなってはいるが、それ以上でもそれ以下のものでもない。
ただ、レトリックを軽視する人間は法律家の本質を何も分かっていない。
規制利益と対抗利益とを可視化することが三段階審査の主目的であり、比較衡量を客観化するための重要な準備作業を課す点では理にかなってはいるが、それ以上でもそれ以下のものでもない。
ただ、レトリックを軽視する人間は法律家の本質を何も分かっていない。
137氏名黙秘
2019/01/21(月) 18:58:08.89ID:i6saCBpP 対立点創り出すのがめんどい
139氏名黙秘
2019/01/22(火) 15:26:40.86ID:eqedwkOo 辰巳のバイト君(未合格者)
141氏名黙秘
2019/01/23(水) 00:55:24.74ID:Y+/u5IjG143氏名黙秘
2019/01/24(木) 17:36:54.28ID:ngtW2h5N 性別変更に手術必要の規定は合憲
最高裁、性同一性障害巡り初判断
2019/1/24 17:041/24 17:05updated
©一般社団法人共同通信社
https://this.kiji.is/461046967692100705?c=39546741839462401
性同一性障害を持つ人が戸籍上の性別を変えるには、生殖能力をなくす手術を必要とす
る法律の規定が合憲かどうかが争われた家事審判の決定で、最高裁第2小法廷(三浦守裁
判長)は24日までに「現時点では合憲」との初判断を示した。規定は個人の自由を制約
する面があり、その在り方は社会の変化に伴い変わるとして「合憲かどうかは継続的な検
討が必要」とも指摘した。
決定は23日付で、裁判官4人全員一致の結論。補足意見で三浦裁判長と鬼丸かおる裁
判官は、社会の受け止めには変化があるとして「違憲の疑いが生じている。人格と個性の
尊重という観点から適切な対応を望む」とした。
This story is produced by 共同通信
最高裁、性同一性障害巡り初判断
2019/1/24 17:041/24 17:05updated
©一般社団法人共同通信社
https://this.kiji.is/461046967692100705?c=39546741839462401
性同一性障害を持つ人が戸籍上の性別を変えるには、生殖能力をなくす手術を必要とす
る法律の規定が合憲かどうかが争われた家事審判の決定で、最高裁第2小法廷(三浦守裁
判長)は24日までに「現時点では合憲」との初判断を示した。規定は個人の自由を制約
する面があり、その在り方は社会の変化に伴い変わるとして「合憲かどうかは継続的な検
討が必要」とも指摘した。
決定は23日付で、裁判官4人全員一致の結論。補足意見で三浦裁判長と鬼丸かおる裁
判官は、社会の受け止めには変化があるとして「違憲の疑いが生じている。人格と個性の
尊重という観点から適切な対応を望む」とした。
This story is produced by 共同通信
144氏名黙秘
2019/01/24(木) 23:40:43.93ID:uhmxZhXz 急所は面白いね
145氏名黙秘
2019/01/25(金) 21:07:55.62ID:leK0PH5t 憲法ガールUの一問目、h28予備試験の婚活事業の話だけど、あんなにサッパリした回答でいいの?
逆に受験新報編の伊藤健が書いてるやつは長すぎない?憲法ガールの三倍くらい文字数あるし、文字書くだけで試験時間終わりそう…
逆に受験新報編の伊藤健が書いてるやつは長すぎない?憲法ガールの三倍くらい文字数あるし、文字書くだけで試験時間終わりそう…
146氏名黙秘
2019/01/26(土) 03:55:23.95ID:eIzfjAYU 合格思考の第1部と過去問やればA答案になると思う
書き切ること、誘導に従うことが大事
書き切ること、誘導に従うことが大事
147氏名黙秘
2019/01/27(日) 15:12:19.64ID:9mIC6dJx はい!政教分離原則の論証
『政教分離』という言葉がある。
多くの日本人は、政治と宗教は分離する原則と思っている。
『政教分離』は西洋の言葉で、訳した言葉だ。
英語では『Separation of church and state』という。
言葉の意味は「国家と教会の分離」だ。政治ではなく「国家」であり、宗教ではなく「教会=宗教組織」である。繰り返す。「宗教=教え」ではなく、「教会」との分離をうたっているに過ぎない。
でも多くの日本人は『政教分離』という訳語のせいで、「政治」と「宗教=教え」を分離していたほうがいいと思っている。思わされている。
結果、政治や国のありように神道、仏教の「教え」を生かされた社会はよくないと何となく多くの日本人は思っている。
https://fumonken.exblog.jp/
『政教分離』という言葉がある。
多くの日本人は、政治と宗教は分離する原則と思っている。
『政教分離』は西洋の言葉で、訳した言葉だ。
英語では『Separation of church and state』という。
言葉の意味は「国家と教会の分離」だ。政治ではなく「国家」であり、宗教ではなく「教会=宗教組織」である。繰り返す。「宗教=教え」ではなく、「教会」との分離をうたっているに過ぎない。
でも多くの日本人は『政教分離』という訳語のせいで、「政治」と「宗教=教え」を分離していたほうがいいと思っている。思わされている。
結果、政治や国のありように神道、仏教の「教え」を生かされた社会はよくないと何となく多くの日本人は思っている。
https://fumonken.exblog.jp/
148氏名黙秘
2019/01/27(日) 17:02:58.76ID:7yv3DEt0149氏名黙秘
2019/01/27(日) 18:05:33.25ID:IJqSXYTF どうでもいいけどseparation of church and state ってあくまでアメリカでの話だろ
イギリスはがっつりイギリス国教会と癒着してるし
フランスでは日本以上に分離を徹底してる
イギリスはがっつりイギリス国教会と癒着してるし
フランスでは日本以上に分離を徹底してる
150氏名黙秘
2019/01/27(日) 19:49:36.92ID:uih3051K お前らは、ほんとに学(教養)がないなあ。
憲法学者でも学のない奴が衒学的だったりするけど。
政教分離というのは、もともとはローマ教会に特有の発想たる「二王国論」
に由来するものだ。
ローマ帝国が、それまで危険視していたキリスト教を公認して国教とした
こと(ミラノ勅令)は知ってるよな?
キリスト教は後ろ盾を得るし、ローマ帝国はキリスト教に特権的地位を付与し関与を認めた。
その後、ローマ帝国は東西に分裂し
東ローマ帝国は強力な国家として継続したので皇帝が総主教を兼ねる体制が続く。
憲法学者でも学のない奴が衒学的だったりするけど。
政教分離というのは、もともとはローマ教会に特有の発想たる「二王国論」
に由来するものだ。
ローマ帝国が、それまで危険視していたキリスト教を公認して国教とした
こと(ミラノ勅令)は知ってるよな?
キリスト教は後ろ盾を得るし、ローマ帝国はキリスト教に特権的地位を付与し関与を認めた。
その後、ローマ帝国は東西に分裂し
東ローマ帝国は強力な国家として継続したので皇帝が総主教を兼ねる体制が続く。
151氏名黙秘
2019/01/27(日) 19:55:37.47ID:uih3051K 一方、西ローマ帝国はあっという間に滅んでしまったので、
ローマ教会は後ろ盾を探す必要に駆られたが、これといった後ろ盾が見つからないまま、
教皇や各地の大司教が、各国の国王に戴冠する(正当な君主と認める)
という二人三脚の体制が現実として出来上がっていく。
これが二王国論。
地上の権力は国王が、霊的な権力は協会が握るという二元的体制。
これが、近代憲法の政教分離の起源。
ローマ教会は後ろ盾を探す必要に駆られたが、これといった後ろ盾が見つからないまま、
教皇や各地の大司教が、各国の国王に戴冠する(正当な君主と認める)
という二人三脚の体制が現実として出来上がっていく。
これが二王国論。
地上の権力は国王が、霊的な権力は協会が握るという二元的体制。
これが、近代憲法の政教分離の起源。
152氏名黙秘
2019/01/27(日) 20:01:26.31ID:uih3051K >>148
憲法学会は関係ない。
もっと広い視野から見た知見だ。
左派が、立憲主義は権力を法で縛るのが重要だ、憲法9条は絶対だ
というけど、それをもっと広い知見から見、深く掘り下げた場合、
政治理論史や哲学や文明の構造論や宗教社会学から検討した場合
果たして、左派の言うことは思考停止ではないのか、本当にそうなのか
という疑問を持つはず。
司法試験に合格するには、一定レベル(宮沢憲法の系譜のライン)で思考停止していればいい。
それが早道だ。
憲法学会は関係ない。
もっと広い視野から見た知見だ。
左派が、立憲主義は権力を法で縛るのが重要だ、憲法9条は絶対だ
というけど、それをもっと広い知見から見、深く掘り下げた場合、
政治理論史や哲学や文明の構造論や宗教社会学から検討した場合
果たして、左派の言うことは思考停止ではないのか、本当にそうなのか
という疑問を持つはず。
司法試験に合格するには、一定レベル(宮沢憲法の系譜のライン)で思考停止していればいい。
それが早道だ。
153氏名黙秘
2019/01/27(日) 20:46:31.07ID:7yv3DEt0154氏名黙秘
2019/01/28(月) 20:05:38.43ID:V69hnhxr155氏名黙秘
2019/01/28(月) 21:49:30.57ID:efC8kUOJ 石川憲治とか好きそうだなw
宗教団体と国家の分離w
宗教団体と国家の分離w
156氏名黙秘
2019/01/29(火) 20:38:50.46ID:96m79763 憲法とは国民の立場から権力を縛るもの、どや、って言ってるエセ左翼知識人が
昨今目立つが、ドイツ的憲法解釈(法実証主義)を採れば
別にそれは絶対真実ではない。
憲法学は宗教ではないのだよ、諸君。
昨今目立つが、ドイツ的憲法解釈(法実証主義)を採れば
別にそれは絶対真実ではない。
憲法学は宗教ではないのだよ、諸君。
157氏名黙秘
2019/01/29(火) 21:45:11.40ID:pr4W9VT0 じゃあそのドイツ的憲法解釈の内容を述べてみて
158氏名黙秘
2019/01/29(火) 22:48:12.38ID:96m79763 自分の学問研究(研究者までは行かないけどさ)の成果を、
5ちゃんなんかで(ごめんね)発表する気はしないよねw
ヒントは出すけどねw
5ちゃんなんかで(ごめんね)発表する気はしないよねw
ヒントは出すけどねw
159氏名黙秘
2019/01/29(火) 22:51:13.79ID:bCqJDUyE 法実証主義はナチス体制を批判できなかったという批判にはどう答える?
160氏名黙秘
2019/01/29(火) 22:59:45.98ID:96m79763 自然法的憲法学も相当「やわ」だけどね。
骨太の議論はできない。
綿菓子みたいなもの、かな。
まあ東大学派は、市民運動の先頭に立てば8割がた役割を終えるのかな。
東大でも石川健治先生良いよな。
自然法学派でも樋口先生あたりなら認めるよ?
骨太の議論はできない。
綿菓子みたいなもの、かな。
まあ東大学派は、市民運動の先頭に立てば8割がた役割を終えるのかな。
東大でも石川健治先生良いよな。
自然法学派でも樋口先生あたりなら認めるよ?
161氏名黙秘
2019/01/29(火) 23:26:16.87ID:96m79763 俺は現首相の下での改正には反対という立場だから、
自然法学派を攻撃しないけど、
自然法学派が絶対真実のように言ってるやつらのことは、馬鹿かと見下してる。
たまに法曹が混ざっているけど(マコツやあすわか会)、こいつらのことは
更に見下してる。
何千時間と法律を勉強してきて、法解釈が何かを全くわかってない。
自然法学派を攻撃しないけど、
自然法学派が絶対真実のように言ってるやつらのことは、馬鹿かと見下してる。
たまに法曹が混ざっているけど(マコツやあすわか会)、こいつらのことは
更に見下してる。
何千時間と法律を勉強してきて、法解釈が何かを全くわかってない。
162氏名黙秘
2019/01/29(火) 23:34:05.68ID:96m79763 「客観的に正しい、正義の法解釈」は共産主義者でないとできない。
そうでないなら、法解釈は「主観的営み」に過ぎない。
憲法学も同じだ。
そうでないなら、法解釈は「主観的営み」に過ぎない。
憲法学も同じだ。
163氏名黙秘
2019/01/30(水) 00:31:56.00ID:V7xWRmU4 >>156
くだらん。
憲法の定義が固定されていないなかでそんなことをいっても、なんの反論にも批判にもなってないやんか。
言いたいことはわかるが、あなたと彼らの想定している憲法が、全く別次元だから、話は平行線だよ。
くだらん。
憲法の定義が固定されていないなかでそんなことをいっても、なんの反論にも批判にもなってないやんか。
言いたいことはわかるが、あなたと彼らの想定している憲法が、全く別次元だから、話は平行線だよ。
164氏名黙秘
2019/01/30(水) 09:06:31.67ID:N23dxc3F >>163
お、良いこと気づいてるじゃん。
憲法の定義なんて解釈者それぞれあるべきなんだよ。
10000人のロー生いれば、10000通りあるはずなんだよ。
そこで、みんなが同じ定義を馬鹿みたいに覚えるのは
どうなんだろね。
お、良いこと気づいてるじゃん。
憲法の定義なんて解釈者それぞれあるべきなんだよ。
10000人のロー生いれば、10000通りあるはずなんだよ。
そこで、みんなが同じ定義を馬鹿みたいに覚えるのは
どうなんだろね。
165氏名黙秘
2019/01/30(水) 10:17:26.03ID:LjXDQV9y お前はあほか
憲法の定義は多義的ではあるが、ほぼ共通した理解はある。
異なるのは、憲法という「人間が作り出したもの」に対する
取り組み方だろうが。
この点において、日本の憲法学の問題点は、
訓詁学になってしまっているってことだろう。
字義を解釈する学問になってしまっている。
狭い領域でのみ探究する学問になっていて、
憲法というものが人間社会にとってどういう文明的価値を持つのか
それは絶対的なものなのか、歴史的相対物なのか、
様々な問題点が出てくる。
しかーし、そんなことは受験には関係ない。
基本的に代表的な本に書いてある定義を覚えておけばよい。
憲法の定義は多義的ではあるが、ほぼ共通した理解はある。
異なるのは、憲法という「人間が作り出したもの」に対する
取り組み方だろうが。
この点において、日本の憲法学の問題点は、
訓詁学になってしまっているってことだろう。
字義を解釈する学問になってしまっている。
狭い領域でのみ探究する学問になっていて、
憲法というものが人間社会にとってどういう文明的価値を持つのか
それは絶対的なものなのか、歴史的相対物なのか、
様々な問題点が出てくる。
しかーし、そんなことは受験には関係ない。
基本的に代表的な本に書いてある定義を覚えておけばよい。
166氏名黙秘
2019/01/30(水) 10:22:47.50ID:N23dxc3F 「ほぼ共通した理解」を疑えと言っているのだ
受験には必要ないが
受験には必要ないが
167氏名黙秘
2019/01/30(水) 11:14:17.18ID:wkuM88Jn 憲法典は解釈されるものだが、憲法がいかなるものであるべきかは、解釈されるものではない。
法実証主義者の関心は前者にあり、自然法論者の関心は後者にある。
語っている憲法の位相が全く異なるんだよね。
法実証主義者の関心は前者にあり、自然法論者の関心は後者にある。
語っている憲法の位相が全く異なるんだよね。
168氏名黙秘
2019/01/30(水) 11:21:21.02ID:NIB1VqOb 勉強方法オシエロヤ
169氏名黙秘
2019/01/30(水) 14:56:26.38ID:N23dxc3F なんつーかね、あんたの言ってることは「学問の否定」だ。
特に、学問において師匠すら存在せず、思惟において己の存在すら疑うような
真摯な哲学的態度を採る私にとってみれば、人間の否定だ。
特に、学問において師匠すら存在せず、思惟において己の存在すら疑うような
真摯な哲学的態度を採る私にとってみれば、人間の否定だ。
170氏名黙秘
2019/02/01(金) 21:51:43.30ID:1YyhbSPb 難しく考えない。「簡単に言えば」どういうことか、頭の中で翻訳してみる。
国語の問題。なぜ、、私立文系専願の人が司法試験に合格できるか、を考えればわかる。
さて、実戦。
次の内容の政令を法律に基づかずに定めることができるかどうか。
1 憲法七条七号の「栄典の授与」を実施するために、栄典の内容や授与の手続を定める政令。
2 文部省の初等中等局を初等局と中等局に分離・改組する政令。
3 私立M大学の内部紛争を早期に解決するために、M大学理事会の任期および権限を制限
国語の問題。なぜ、、私立文系専願の人が司法試験に合格できるか、を考えればわかる。
さて、実戦。
次の内容の政令を法律に基づかずに定めることができるかどうか。
1 憲法七条七号の「栄典の授与」を実施するために、栄典の内容や授与の手続を定める政令。
2 文部省の初等中等局を初等局と中等局に分離・改組する政令。
3 私立M大学の内部紛争を早期に解決するために、M大学理事会の任期および権限を制限
171氏名黙秘
2019/02/01(金) 21:53:48.52ID:1YyhbSPb 憲法の何についての問題か?憲法41条の問題である。
教科書には、国会は「国の唯一の立法機関である」(41条)と書いてある。
そのうえで、「立法」の観念についてつらつら説明されている。
いわく、「立法」という観念は、19世紀を通じての議会と政府の対立・抗争という歴史を背景にして、
議会と政府の権限分配の指標となったが、現在では、41条の「立法」が問題となることは多くない。
それは議会主義の進展とともに、政府の活動が広く議会のコントロールの下に置かれ、
行政権による議会の「立法」権の侵害という事態が実際に生じにくくなっているからである。
また、19世紀のような議会と政府との対立という図式が崩れているという事情もある。
そんなことは、「ああ、そうか」という程度におさえておいて、試験で使うような技術に走ろう。
では、憲法41条にいう「立法」とは何か。
教科書によく書かれている意味をしっかりと頭の中に叩き込む必要がある。
教科書には、国会は「国の唯一の立法機関である」(41条)と書いてある。
そのうえで、「立法」の観念についてつらつら説明されている。
いわく、「立法」という観念は、19世紀を通じての議会と政府の対立・抗争という歴史を背景にして、
議会と政府の権限分配の指標となったが、現在では、41条の「立法」が問題となることは多くない。
それは議会主義の進展とともに、政府の活動が広く議会のコントロールの下に置かれ、
行政権による議会の「立法」権の侵害という事態が実際に生じにくくなっているからである。
また、19世紀のような議会と政府との対立という図式が崩れているという事情もある。
そんなことは、「ああ、そうか」という程度におさえておいて、試験で使うような技術に走ろう。
では、憲法41条にいう「立法」とは何か。
教科書によく書かれている意味をしっかりと頭の中に叩き込む必要がある。
172氏名黙秘
2019/02/01(金) 21:54:38.53ID:1YyhbSPb 憲法41条にいう「立法」が、
単に「法律」という名称の国法(形式的意味の法律)の定立を意味するのではなく、
特定の内容の法規範(実質的意味の法律)の定立を意味することについては異論がない。
憲法41条が国会を「唯一の立法機関」としている趣旨は、単に、法律という名前の国法を
国会のみが制定できるという空虚な要請としてではなく、特定の内容の法規範は必ず国会が
定めなければならないことを要求していると。
まずはこのロジックを押さえる必要がある。41条にいう「立法」の意味は、
国会が制定した「〇〇に関する法律」「△△法」という名前の付いた法律のみを指すのではなく、
それらの名前の付いた法律の中身のことなんだと。
「特定内容を有する法規範」とは、形式(衣装)が重要なのではなく、
実質(身体や精神)が重要なのだと。これを押さえる。
単に「法律」という名称の国法(形式的意味の法律)の定立を意味するのではなく、
特定の内容の法規範(実質的意味の法律)の定立を意味することについては異論がない。
憲法41条が国会を「唯一の立法機関」としている趣旨は、単に、法律という名前の国法を
国会のみが制定できるという空虚な要請としてではなく、特定の内容の法規範は必ず国会が
定めなければならないことを要求していると。
まずはこのロジックを押さえる必要がある。41条にいう「立法」の意味は、
国会が制定した「〇〇に関する法律」「△△法」という名前の付いた法律のみを指すのではなく、
それらの名前の付いた法律の中身のことなんだと。
「特定内容を有する法規範」とは、形式(衣装)が重要なのではなく、
実質(身体や精神)が重要なのだと。これを押さえる。
173氏名黙秘
2019/02/01(金) 21:58:25.58ID:1YyhbSPb 問題は、そこにいう特定の内容の法、つまり、実質的意味の法律とは何かということである。
この問題について、かっては、「法規」=「国民の権利を制限し、義務を課する法規範」を意味する
と説いていた。この「法規」概念は、19世紀ドイツ立憲君主制の下で、議会が君主・政府の活動を
抑制するにあたって、国民の「自由と財産」の規制には法律の根拠が必要であると説いた
「法律の留保」の理論に由来するものである。
この理論は、結局、法律事項を限定し、行政権が議会の統制の範囲外で任意に活動できること
を広く認める理論であった。そこで、
日本国憲法における「立法」の観念をめぐって、「法規」概念は批判にさらされることになった。
この問題について、かっては、「法規」=「国民の権利を制限し、義務を課する法規範」を意味する
と説いていた。この「法規」概念は、19世紀ドイツ立憲君主制の下で、議会が君主・政府の活動を
抑制するにあたって、国民の「自由と財産」の規制には法律の根拠が必要であると説いた
「法律の留保」の理論に由来するものである。
この理論は、結局、法律事項を限定し、行政権が議会の統制の範囲外で任意に活動できること
を広く認める理論であった。そこで、
日本国憲法における「立法」の観念をめぐって、「法規」概念は批判にさらされることになった。
174氏名黙秘
2019/02/01(金) 22:21:24.67ID:jEzL1NYh 大丈夫か
佐藤浩二の基本書に書いてあるレベルではないか
佐藤浩二の基本書に書いてあるレベルではないか
175氏名黙秘
2019/02/01(金) 22:39:18.30ID:1YyhbSPb176氏名黙秘
2019/02/01(金) 22:52:46.53ID:jEzL1NYh 「法規」について4つの説があり、最狭義から最広義までこうこうある。
それぞれ隣の説との違いはこの点である。
これを条件反射で出せるようになること。
司法試験の能力はこれだよ。
俺には15年以上前の話だから、具体的な指摘はできんけども。
それぞれ隣の説との違いはこの点である。
これを条件反射で出せるようになること。
司法試験の能力はこれだよ。
俺には15年以上前の話だから、具体的な指摘はできんけども。
177氏名黙秘
2019/02/01(金) 23:08:18.12ID:1YyhbSPb >>176
ふむ。
その「法規について」と言うのは、具体的にどういう意味か?
「法規」という概念の理解につき、異なる説が4つあるという意味か、
それとも「法規」という概念を軸にして学説(法規という概念それ自体を否定する説も含めて)
があるという意味か?
ふむ。
その「法規について」と言うのは、具体的にどういう意味か?
「法規」という概念の理解につき、異なる説が4つあるという意味か、
それとも「法規」という概念を軸にして学説(法規という概念それ自体を否定する説も含めて)
があるという意味か?
178氏名黙秘
2019/02/01(金) 23:14:10.69ID:CmaXJ1dS180氏名黙秘
2019/02/01(金) 23:28:31.92ID:CmaXJ1dS 実質的意味の立法=必要的立法事項=法律の留保ってことやろ。
憲法41条は授権規範として可能的立法事項を規定する一方で、権限分配則として必要的立法事項も規定しているんだよ。
で、後者の話はもっぱら法律の留保論として発展を遂げている。
憲法41条は授権規範として可能的立法事項を規定する一方で、権限分配則として必要的立法事項も規定しているんだよ。
で、後者の話はもっぱら法律の留保論として発展を遂げている。
181氏名黙秘
2019/02/01(金) 23:32:18.48ID:CmaXJ1dS 立憲君主制から国民主権に移行したことで、可能的立法事項が無限定に拡張した。これが全部留保説。
しかし、これは必要的立法事項との区別には十分な自覚がなかった。
そこで、重要事項留保説や本質性理論が出てきたというわけだ。
しかし、これは必要的立法事項との区別には十分な自覚がなかった。
そこで、重要事項留保説や本質性理論が出てきたというわけだ。
182氏名黙秘
2019/02/02(土) 09:52:07.48ID:aQk2J1ZO183氏名黙秘
2019/02/02(土) 11:12:59.32ID:F58Ffy8j185氏名黙秘
2019/02/02(土) 14:39:48.00ID:aQk2J1ZO186氏名黙秘
2019/02/02(土) 16:52:28.64ID:F58Ffy8j187氏名黙秘
2019/02/02(土) 19:56:53.58ID:aO6kZXF7 内容中立規制がよくわかりません。どなたか教えてください。
成人映画館ができると周辺で性犯罪が増加する。
その防止のために成人映画館を禁止する。
これが憲法学の現代的論点に載ってる事例で、
内容中立規制として考えられるとされているのですが、
これ内容中立規制なのでしょうか?
成人映画館ができると地価が下がるので規制する
という有名な内容中立規制の判例は、
視聴者がゼロでも成人映画館の存在だけで忌避されて地価が下がるので、
伝達的効果に着目しておらず非伝達的効果に着目している規制で内容中立規制
という旨の説明が精読憲法判例で説明されていて、
なるほどとわかるのですが、成人映画館と性犯罪の場合は
映画を見て性的に興奮した客が性犯罪に走って性犯罪が増加するのであって
非伝達的効果ではなく伝達的効果に着目しているのでは?と思いました。
建物フェチとでも言うのでしょうか、成人映画館建物の存在に興奮して性犯罪に走る
そんな特殊性癖の人を想定しているのでしょうか?
成人映画館ができると周辺で性犯罪が増加する。
その防止のために成人映画館を禁止する。
これが憲法学の現代的論点に載ってる事例で、
内容中立規制として考えられるとされているのですが、
これ内容中立規制なのでしょうか?
成人映画館ができると地価が下がるので規制する
という有名な内容中立規制の判例は、
視聴者がゼロでも成人映画館の存在だけで忌避されて地価が下がるので、
伝達的効果に着目しておらず非伝達的効果に着目している規制で内容中立規制
という旨の説明が精読憲法判例で説明されていて、
なるほどとわかるのですが、成人映画館と性犯罪の場合は
映画を見て性的に興奮した客が性犯罪に走って性犯罪が増加するのであって
非伝達的効果ではなく伝達的効果に着目しているのでは?と思いました。
建物フェチとでも言うのでしょうか、成人映画館建物の存在に興奮して性犯罪に走る
そんな特殊性癖の人を想定しているのでしょうか?
188氏名黙秘
2019/02/02(土) 21:28:11.72ID:Gr8io7pH >>187
「アメリカ合衆国におけるリーディング・ケースは、アダルト映画館の設営はいかなる
住居、教会、公園または学校からも1000フィート以上離れていなければならないと
する市の条例の合憲性が問題となったCity of Renton v. Play time Theatresである。
レーンキスト判事執筆の法廷意見は、当該条例は映画の内容ではなく、この種の映画
が周辺地域にもたらす派生的効果(secondary effects)に着目したものであって、
内容中立規制として取り扱うべきであるとし、重要な政府利益の実現に向けられた規制
であって、他の情報伝達の経路を不当に制約するものではないことから違憲とは言えない
とした。良好な住環境を守ることは尊重されるべき重要な政府利益であるし、アダルト
映画館が設営されると周辺で犯罪が発生すること等のため住環境が損なわれることは
他の地方自治体の経験によっても示されているというわけである。」
以上、やや長くなったが、長谷部恭男「表現活動の間接的・付随的制約」
『憲法訴訟の現状分析』(有斐閣)237-8頁より引用。
ということで、かの国では表現内容中立規制とされているようだね。
「アメリカ合衆国におけるリーディング・ケースは、アダルト映画館の設営はいかなる
住居、教会、公園または学校からも1000フィート以上離れていなければならないと
する市の条例の合憲性が問題となったCity of Renton v. Play time Theatresである。
レーンキスト判事執筆の法廷意見は、当該条例は映画の内容ではなく、この種の映画
が周辺地域にもたらす派生的効果(secondary effects)に着目したものであって、
内容中立規制として取り扱うべきであるとし、重要な政府利益の実現に向けられた規制
であって、他の情報伝達の経路を不当に制約するものではないことから違憲とは言えない
とした。良好な住環境を守ることは尊重されるべき重要な政府利益であるし、アダルト
映画館が設営されると周辺で犯罪が発生すること等のため住環境が損なわれることは
他の地方自治体の経験によっても示されているというわけである。」
以上、やや長くなったが、長谷部恭男「表現活動の間接的・付随的制約」
『憲法訴訟の現状分析』(有斐閣)237-8頁より引用。
ということで、かの国では表現内容中立規制とされているようだね。
189氏名黙秘
2019/02/02(土) 21:54:15.64ID:S3RApXiZ 端的にいえば、成人映画を禁止しているのではなく、成人映画館を禁止しているから、表現内容中立規制なのですよ。
190氏名黙秘
2019/02/02(土) 21:58:23.36ID:Gr8io7pH 精読憲法判例の当該箇所を読んだけど、
たしかにこの部分はミスリーディングを招きかねない書きぶりになってるね。
たしかにこの部分はミスリーディングを招きかねない書きぶりになってるね。
191氏名黙秘
2019/02/02(土) 22:08:04.24ID:F58Ffy8j 岐阜県青少年保護育成条例事件の事案を、内容規制と考えるか、内容中立規制と考えるか、みたいな話とほぼ同じやね。
私は内容規制だと思っていますが。
私は内容規制だと思っていますが。
192氏名黙秘
2019/02/02(土) 22:10:32.17ID:F58Ffy8j 内容規制だけど時・場所・方法規制と考えるのが素直だと思うけどね。
193氏名黙秘
2019/02/02(土) 23:48:52.88ID:0EJLVpFg >>189
なるほど政権を批判するビラの配布を禁止する法律を制定しても
政権批判を禁止しているのではなくて政権批判ビラを禁止しているから
内容中立規制になるということですね。よくわかりました。
ありがとうございました。
なるほど政権を批判するビラの配布を禁止する法律を制定しても
政権批判を禁止しているのではなくて政権批判ビラを禁止しているから
内容中立規制になるということですね。よくわかりました。
ありがとうございました。
194氏名黙秘
2019/02/02(土) 23:59:49.18ID:LedBBNb9 はっきりいってこんなもんは官製人民裁判だよ。 >裁判員制度
お上と、国民が、犯罪者を一緒になってとっちめて、
お上支配層はますます強固にってやつだ。
上に国民の憎しみや攻撃ベクトルが向かないようにするには、
@外に向けるか(対外的危機を煽る)、A下に向けるか、Bギスギス分断するかの3つだが、
これはAの下に向けるタイプの権力安定装置だ。
お上と、国民が、犯罪者を一緒になってとっちめて、
お上支配層はますます強固にってやつだ。
上に国民の憎しみや攻撃ベクトルが向かないようにするには、
@外に向けるか(対外的危機を煽る)、A下に向けるか、Bギスギス分断するかの3つだが、
これはAの下に向けるタイプの権力安定装置だ。
195氏名黙秘
2019/02/03(日) 00:59:17.67ID:513ClRi/ 岩波文庫の日本国憲法の長谷部解説、
基本権を三段階審査の枠組みで書いてるね。
基本権を三段階審査の枠組みで書いてるね。
196氏名黙秘
2019/02/06(水) 01:17:46.74ID:1B5YgYlM 長谷部岩波文庫日本国憲法を読んで気づいたけど、
三段階審査をとるということは、
一元的内在的制約説を採らないことになるんだね。
三段階審査をとるということは、
一元的内在的制約説を採らないことになるんだね。
197氏名黙秘
2019/02/06(水) 12:13:41.62ID:ITRShx7H 憲法1 人権[第7版] (有斐閣アルマSpecialized) 新刊
渋谷秀樹 (著)
税込価格:2,268円
出版社:有斐閣
発行年月:201903下旬
憲法2 統治[第7版] (有斐閣アルマSpecialized) 新刊
渋谷秀樹 (著)
税込価格:2,376円
出版社:有斐閣
発行年月:201903下旬
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税込価格:2,376円
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発行年月:201903下旬
198氏名黙秘
2019/02/06(水) 12:28:18.52ID:ZwGJoTEZ199氏名黙秘
2019/02/06(水) 15:43:37.63ID:1SlaVafo200氏名黙秘
2019/02/06(水) 17:06:14.46ID:EFPJhUsK それは誤解。
人権の制約原理・制約根拠をを、人権保障システムの外に求めるのか、内に求めるのかの違いが、外在・内在の違いだから。
人権の制約原理・制約根拠をを、人権保障システムの外に求めるのか、内に求めるのかの違いが、外在・内在の違いだから。
201氏名黙秘
2019/02/06(水) 17:26:16.52ID:/3CtCnb4 法律の留保を、法律によりさえすれば人権制約できるのが外在的制約。
人権制約は法律によらなければならないのは制約の前提ないし形式的要件でしかなく、制約の実質的根拠を人権相互の調整に見いだすのが内在的制約。
上の法律の語を公共の福祉に置き換えても同じ話。
人権制約は法律によらなければならないのは制約の前提ないし形式的要件でしかなく、制約の実質的根拠を人権相互の調整に見いだすのが内在的制約。
上の法律の語を公共の福祉に置き換えても同じ話。
202氏名黙秘
2019/02/06(水) 18:11:26.64ID:1SlaVafo サンクス。
なんかいまいちしっくりこないんだけど、
一元的内在的制約説からすると、保護範囲と制約を区別する実益はなくないか?
なんかいまいちしっくりこないんだけど、
一元的内在的制約説からすると、保護範囲と制約を区別する実益はなくないか?
203氏名黙秘
2019/02/07(木) 00:15:25.97ID:PjLGxzVi 実益はあるよ。
そもそも三段階審査というのは、規制利益と対抗利益を明確に区別して両者を可視化することによって、衡量過程において基本権法益の価値を適切に考慮することを可能にするためのものなのよ。
もし保護範囲該当性に関心を払わなくなったら、規制の目的が正当で、手段が不相当でさえなければ、あらゆる規制が許されることになる。
しかし、規制対象が基本権の保護範囲に該当するということになれば、その規制は原則許されず、それが正当化されるためには特別な負担を負わされることになる。
これは、内在制約説であろうと一緒。
そもそも三段階審査というのは、規制利益と対抗利益を明確に区別して両者を可視化することによって、衡量過程において基本権法益の価値を適切に考慮することを可能にするためのものなのよ。
もし保護範囲該当性に関心を払わなくなったら、規制の目的が正当で、手段が不相当でさえなければ、あらゆる規制が許されることになる。
しかし、規制対象が基本権の保護範囲に該当するということになれば、その規制は原則許されず、それが正当化されるためには特別な負担を負わされることになる。
これは、内在制約説であろうと一緒。
204氏名黙秘
2019/02/07(木) 00:22:13.60ID:PjLGxzVi 権限配分という意味では、基本権の保護範囲に該当する場合には、その基本権の実現に関しては原則として裁判所が優先的判断権を持ち、保護範囲に属さないものについては立法者が優先的判断権を持つ。
生存権などの抽象的権利を考えればよくわかると思う。
要するに、保護範囲該当性の論証は、裁判所により慎重な合憲性判断を行う権限が認められるかどうかを判定する道具でもあるのよ。
人権保障をより十全のものにしたければ、一元的内在制約説でも同様の思考方法が採られることになる。
生存権などの抽象的権利を考えればよくわかると思う。
要するに、保護範囲該当性の論証は、裁判所により慎重な合憲性判断を行う権限が認められるかどうかを判定する道具でもあるのよ。
人権保障をより十全のものにしたければ、一元的内在制約説でも同様の思考方法が採られることになる。
205氏名黙秘
2019/02/07(木) 16:54:50.36ID:dBXnnAOH 相変わらず、お前らは難しいことをやってるなあ
そもそも、お前らは>>199=202の疑問に的確に答えてないと思うぞ。
たぶん、質問者は「???」状態だわ。
俺も回答の一部はよくわからん。
質問者は、
>一元的内在的制約説なら、他人の権利を侵害するかどうかが権利の外延なので、
保護範囲を論じる必要はなくなるのではないか。言い換えれば、
一元的内在的制約説からすると、保護範囲と制約を区別する実益はなくないか?
と聞いている。
この思考論理の出発点に戻れ。いったい、このような疑問がどこから来ているのだろうかと。
質問者は、三段階審査論は、
@保護範囲
A基本権制限の問題
3正当化の問題
という論証順序を踏むものであるという前提のもとに、
一方で、一元的内在制約説=人権相互の矛盾を調整する実質的公平の原理
という「公共の福祉の解釈についての考えかた」を「ドッキング」させている。
このドッキングこそが、質問者の疑問の混乱のゆえんだと思うぞ。
そもそも@のレベルで一元的内在制約説
そもそも、お前らは>>199=202の疑問に的確に答えてないと思うぞ。
たぶん、質問者は「???」状態だわ。
俺も回答の一部はよくわからん。
質問者は、
>一元的内在的制約説なら、他人の権利を侵害するかどうかが権利の外延なので、
保護範囲を論じる必要はなくなるのではないか。言い換えれば、
一元的内在的制約説からすると、保護範囲と制約を区別する実益はなくないか?
と聞いている。
この思考論理の出発点に戻れ。いったい、このような疑問がどこから来ているのだろうかと。
質問者は、三段階審査論は、
@保護範囲
A基本権制限の問題
3正当化の問題
という論証順序を踏むものであるという前提のもとに、
一方で、一元的内在制約説=人権相互の矛盾を調整する実質的公平の原理
という「公共の福祉の解釈についての考えかた」を「ドッキング」させている。
このドッキングこそが、質問者の疑問の混乱のゆえんだと思うぞ。
そもそも@のレベルで一元的内在制約説
206氏名黙秘
2019/02/07(木) 17:05:52.87ID:dBXnnAOH すまん。いっぱいいっぱいになってしまったので送信した。
質問者は、要するに、@の保護範囲の段階において、
一元的内在的制約説の内容たる人権相互の矛盾を調整する実質的公平の原理
を先取りして思考してしまっているんだよ。
そうすると、質問者の頭の中では、
人権相互の衝突矛盾を調整する原理(いろいろ表現は変わるが許せ)
というのは、「そもそも人権の限界を示すもの」と同義と考えられるから
それは、(質問者の頭の中では)保護範囲そのものを論証するのと同じことではないか、
という結論に到達する。
ここで、さらに質問者の頭の中では
「あれ? 三段階審査論では人権の制約はA基本権の制限の話なのに
@で既に一元的内在制約説を論じているのではないか。」と考える。
さらに思考は最初に戻って、
「それならば、保護範囲と一元的内在制約説と同義だから、@とAの区別がなくなる
のではないか」となってくる。
こんなところだろう。
*一元的内在制約説と書いたり、一元的内在的制約説と書いたり
用語の正確性は許せ。素で(書籍を見ずに)書いてるからな。
質問者は、要するに、@の保護範囲の段階において、
一元的内在的制約説の内容たる人権相互の矛盾を調整する実質的公平の原理
を先取りして思考してしまっているんだよ。
そうすると、質問者の頭の中では、
人権相互の衝突矛盾を調整する原理(いろいろ表現は変わるが許せ)
というのは、「そもそも人権の限界を示すもの」と同義と考えられるから
それは、(質問者の頭の中では)保護範囲そのものを論証するのと同じことではないか、
という結論に到達する。
ここで、さらに質問者の頭の中では
「あれ? 三段階審査論では人権の制約はA基本権の制限の話なのに
@で既に一元的内在制約説を論じているのではないか。」と考える。
さらに思考は最初に戻って、
「それならば、保護範囲と一元的内在制約説と同義だから、@とAの区別がなくなる
のではないか」となってくる。
こんなところだろう。
*一元的内在制約説と書いたり、一元的内在的制約説と書いたり
用語の正確性は許せ。素で(書籍を見ずに)書いてるからな。
207氏名黙秘
2019/02/07(木) 17:08:58.38ID:dBXnnAOH だから、三段階審査論でいう「保護範囲」というのは、
必ずしも「審査基準論(芦部らの派)」でいう人権の保障範囲の認定の仕方と同じではなく、
三段階審査独自の発想に基づく憲法上の権利のことだと
言わなければならないんじゃないか。
誰か教えてやれよ。
必ずしも「審査基準論(芦部らの派)」でいう人権の保障範囲の認定の仕方と同じではなく、
三段階審査独自の発想に基づく憲法上の権利のことだと
言わなければならないんじゃないか。
誰か教えてやれよ。
208氏名黙秘
2019/02/07(木) 17:53:06.27ID:PjLGxzVi そもそも、「内在」の言葉の意味を誤解しているんだと思う。
制約が権利の内部にあるのか、
権利の外部にあるのか、
という発想を質問者はとっているようだが、
これが誤り。
一元的内在制約説において内在しているのは、「人権制約の正当化根拠」である。
したがって、内在制約説と外在制約説の違いは、
「人権制約の正当化根拠」を人権の保障原理の内部に求めるか、求めないか
(人権の保障原理と無関係なところから正当化根拠を持ち出すことが許されるか)の違いである。
要するに、
制約が人権(保障)の内部にあるかどうかではなく、
制約の正当化根拠が人権保障原理の内部から導出可能かどうかこそが重要であり、
そもそも、ここでは、保護範囲に対して制約が存在していることが前提になっているので、
一元的内在制約説においても保護範囲段階と制約段階との区別には意味があるし、
むしろ議論の前提だと思う。。
制約が権利の内部にあるのか、
権利の外部にあるのか、
という発想を質問者はとっているようだが、
これが誤り。
一元的内在制約説において内在しているのは、「人権制約の正当化根拠」である。
したがって、内在制約説と外在制約説の違いは、
「人権制約の正当化根拠」を人権の保障原理の内部に求めるか、求めないか
(人権の保障原理と無関係なところから正当化根拠を持ち出すことが許されるか)の違いである。
要するに、
制約が人権(保障)の内部にあるかどうかではなく、
制約の正当化根拠が人権保障原理の内部から導出可能かどうかこそが重要であり、
そもそも、ここでは、保護範囲に対して制約が存在していることが前提になっているので、
一元的内在制約説においても保護範囲段階と制約段階との区別には意味があるし、
むしろ議論の前提だと思う。。
209氏名黙秘
2019/02/07(木) 17:58:28.58ID:gsmP6uru 皆さん、ありがとう。
自分がこの問題を疑問に思ったきっかけは、
岩波文庫から出た日本国憲法の長谷部解説部分(180-181頁)。
この箇所を読めば、かつては一元的内在的制約説が有力であったが、
現在は、三段階審査的な見解が一般となっていると言うように読めるんだよね。
自分がこの問題を疑問に思ったきっかけは、
岩波文庫から出た日本国憲法の長谷部解説部分(180-181頁)。
この箇所を読めば、かつては一元的内在的制約説が有力であったが、
現在は、三段階審査的な見解が一般となっていると言うように読めるんだよね。
210氏名黙秘
2019/02/10(日) 16:11:57.04ID:3TEKA0mw 憲法 第七版
芦部信喜 (著),高橋和之 (補訂)
(岩波書店)
価格:3,456円(税込)
発売日:2019/03/08
出版社: 岩波書店
ISBN:978-4-00-061322-4
芦部信喜 (著),高橋和之 (補訂)
(岩波書店)
価格:3,456円(税込)
発売日:2019/03/08
出版社: 岩波書店
ISBN:978-4-00-061322-4
213氏名黙秘
2019/02/17(日) 08:38:18.32ID:TEnKWx3j でも、多くのローカルで教科書指定されているという現実。
教科書指定している側のロー教員も困ってたわ。
教科書指定している側のロー教員も困ってたわ。
214氏名黙秘
2019/02/24(日) 22:07:20.31ID:KPH8vOFk 芦部説は違憲審査基準の物差しみたいなものだからな。
芦部説を採る必要はないけど、知らなきゃ困るみたいな。
芦部説を採る必要はないけど、知らなきゃ困るみたいな。
215氏名黙秘
2019/02/24(日) 22:15:41.46ID:ozkbHLl1 芦部の審査基準論とか全くわからなくてもあんまり困らなくない?
必要性と合理性をより慎重に検討したり、裁量を前面に押し出したりしておけば、審査基準論とか持ち出さなくても、それなりの作文にならない?
判例もそんな感じだし。
必要性と合理性をより慎重に検討したり、裁量を前面に押し出したりしておけば、審査基準論とか持ち出さなくても、それなりの作文にならない?
判例もそんな感じだし。
216氏名黙秘
2019/02/25(月) 10:09:14.98ID:t2Fv220p それって最悪の答案だけどな
217氏名黙秘
2019/02/25(月) 11:54:58.12ID:yQqhw+x4 >>215
そうだと思う
どんな基準使おうと、それを用いる人の胸三寸で、合憲的にも違憲的にも導けるからね
でも、司法試験の憲法答案では、予備校がとにかく判例を叩いて、明確な違憲審査基準(?)を立てて、あてはめるように指導してるから、みんなそれに習ってるだけ
模試とかで、審査基準無視した答案書いたら、合格答案にはならないと思う(書いたことないから知らんけど)
本試験では、どんな風に採点されるか知らないけど、冒険はできないから、仕方ないよね
でも、審査基準なんて、こだわりがなければ何でもいいと思う
あてはめさえ、しっかりできてれば、そこそこの答案にはなるんじゃない?
そうだと思う
どんな基準使おうと、それを用いる人の胸三寸で、合憲的にも違憲的にも導けるからね
でも、司法試験の憲法答案では、予備校がとにかく判例を叩いて、明確な違憲審査基準(?)を立てて、あてはめるように指導してるから、みんなそれに習ってるだけ
模試とかで、審査基準無視した答案書いたら、合格答案にはならないと思う(書いたことないから知らんけど)
本試験では、どんな風に採点されるか知らないけど、冒険はできないから、仕方ないよね
でも、審査基準なんて、こだわりがなければ何でもいいと思う
あてはめさえ、しっかりできてれば、そこそこの答案にはなるんじゃない?
218氏名黙秘
2019/02/25(月) 18:12:04.79ID:80+c3JL8219氏名黙秘
2019/02/25(月) 18:43:13.03ID:klIcn1MY 説得的ならどんな論理でも合格できますよ。
本質を理解していれば、論証や審査基準を暗記しなくても
自ずから正解を答案に表現できるでしょう。
それができないのは、本質を理解していないからです。
本質を理解していれば、論証や審査基準を暗記しなくても
自ずから正解を答案に表現できるでしょう。
それができないのは、本質を理解していないからです。
220氏名黙秘
2019/02/25(月) 18:50:07.99ID:ppftTlpu 本質を理解するより、
芦部説を理解するほうがたやすい。
芦部説を理解するほうがたやすい。
222氏名黙秘
2019/02/25(月) 19:19:36.15ID:dK7IKDtM >>215
それ一回やったことがある。
なんか再現答案とかいろいろ検討してたら、審査基準とか形式
守らなくてもいいんだと思うようになった。
要は事案の特殊性に気付いていることをアピールしつつ、その
特殊性に上手く対応した検討ができていればAなんだと考えた。
結果は、Fだった。 翌年、普通の審査基準論に直した。
また、Fだった。
それ一回やったことがある。
なんか再現答案とかいろいろ検討してたら、審査基準とか形式
守らなくてもいいんだと思うようになった。
要は事案の特殊性に気付いていることをアピールしつつ、その
特殊性に上手く対応した検討ができていればAなんだと考えた。
結果は、Fだった。 翌年、普通の審査基準論に直した。
また、Fだった。
223氏名黙秘
2019/02/25(月) 19:59:03.78ID:gqYDsnwr 政教分離の問題のとき、芦部憲法より深い理解を書いたらいい評価だったけど、
翌年安易に人権パターンをつかったらGだったわ
昔のGだから半分以下
翌年安易に人権パターンをつかったらGだったわ
昔のGだから半分以下
224氏名黙秘
2019/02/25(月) 20:11:57.53ID:klIcn1MY >>221
急がば回れという言葉があります。
安易に丸暗記すれば簡単だと思うかもしれません。しかしそれは間違いです。
遠回りでもいい。本質を学べば、実はあっという間に合格できるのです。
本質は丸暗記に勝ります。本質さえ理解すれば、どんな問題が出題されても
応用できます。丸暗記は、覚えた問題がでなければ対応できません。
本質がすべてです。本質さえ理解すれば、すべてがわかります。
急がば回れという言葉があります。
安易に丸暗記すれば簡単だと思うかもしれません。しかしそれは間違いです。
遠回りでもいい。本質を学べば、実はあっという間に合格できるのです。
本質は丸暗記に勝ります。本質さえ理解すれば、どんな問題が出題されても
応用できます。丸暗記は、覚えた問題がでなければ対応できません。
本質がすべてです。本質さえ理解すれば、すべてがわかります。
225氏名黙秘
2019/02/25(月) 20:13:07.88ID:gqYDsnwr 難しい判例の本質なんて、最高裁調査官でも分かってないんじゃない?
226氏名黙秘
2019/02/25(月) 20:33:11.77ID:D5kRRMYv お前らの書き込みを見ていると、俄然自信が持ててしまうな。
矢島を受けてよかったよ。
矢島を受けてよかったよ。
227氏名黙秘
2019/02/25(月) 21:06:41.24ID:fgS21lBn 前から気になっていたんだけど、条文の解釈で立法者の趣旨とかに触れることあるじゃん?
憲法の場合って、誰になるのかな(もちろん複数人いてもいいと思うけど。)?
宮沢先生とか、芦部先生は上がるかもしれないけど、個人的には、佐藤攻(いさむ)先生も制定作業に携わった先生だから、重視されてもいいと思うんだけど。
ちょっと、マイナーな先生になるのかな?
自分の周り(ロー生)に知っている人いなくて。
憲法の場合って、誰になるのかな(もちろん複数人いてもいいと思うけど。)?
宮沢先生とか、芦部先生は上がるかもしれないけど、個人的には、佐藤攻(いさむ)先生も制定作業に携わった先生だから、重視されてもいいと思うんだけど。
ちょっと、マイナーな先生になるのかな?
自分の周り(ロー生)に知っている人いなくて。
228氏名黙秘
2019/02/25(月) 21:09:45.83ID:klIcn1MY229氏名黙秘
2019/02/25(月) 21:43:20.05ID:fD3c40JJ230氏名黙秘
2019/02/25(月) 21:44:52.25ID:mKJJDn/w 佐藤功のポケットコンメンタールは国会実務では必携らしいよ。
オンデマンド版で今でも買える。
まあ司法試験においては人権分野しか出ないから不要だと思うけど。
オンデマンド版で今でも買える。
まあ司法試験においては人権分野しか出ないから不要だと思うけど。
231氏名黙秘
2019/02/25(月) 21:48:03.80ID:D5kRRMYv 司法試験の正解は、佐藤功コンメによるところが多い。
特に統治の分野。趣味の世界ではないぞ。
特に統治の分野。趣味の世界ではないぞ。
232氏名黙秘
2019/02/26(火) 00:58:43.55ID:f2/KBt4j 精読憲法判例よいな。
これを基本書代わりにしても良いくらいだ。
これを基本書代わりにしても良いくらいだ。
234氏名黙秘
2019/02/26(火) 07:32:01.23ID:U5oCOZOV >>233
もちろん受験生としては芦部や四人組をやっていれば足りる。
もっと言えば、芦部や四人組ですら読まなくても合格できるだろう。
ここでは、「佐藤など趣味の世界」という意見があったから
決して「趣味の世界ではないぞ」という流れで書いたのだよ。
もちろん受験生としては芦部や四人組をやっていれば足りる。
もっと言えば、芦部や四人組ですら読まなくても合格できるだろう。
ここでは、「佐藤など趣味の世界」という意見があったから
決して「趣味の世界ではないぞ」という流れで書いたのだよ。
235氏名黙秘
2019/02/26(火) 09:02:12.95ID:5BbovYuw 司法試験合格という目的にとって必要な手段ではないから趣味だと言われていることを分かっていないのか?
236氏名黙秘
2019/02/26(火) 10:05:35.37ID:C21HofHt 佐藤幸治先生の日本国憲法論って司法試験だとオーバーワーク?
237氏名黙秘
2019/02/26(火) 10:51:43.48ID:0gevi3AD どの本を使えば合格できるかなどと安易な発想にたってはいけません
本質さえ理解すればよいのです。どの本を使うかなんて関係ありません
本質さえ理解すればよいのです。どの本を使うかなんて関係ありません
238氏名黙秘
2019/02/26(火) 11:02:31.30ID:C21HofHt そりゃそうか
大学受験時の失敗を繰り返すところでした
大学受験時の失敗を繰り返すところでした
239氏名黙秘
2019/02/26(火) 19:44:49.01ID:5it8PD7+ 佐藤攻(いさむ)ってペンネームか?
241氏名黙秘
2019/02/27(水) 21:26:30.67ID:Gl6f66ob 判例トレーニング憲法って、猿払事件載ってないのな。
242氏名黙秘
2019/02/27(水) 23:14:12.15ID:FWUtFalt 判例トレーニングは執筆人の豪華さのわりに、いろいろと中途半端よね。
プロセス演習憲法の問いと解説を量を減らして軽量化しただけの印象。
プロセス演習憲法の問いと解説を量を減らして軽量化しただけの印象。
243氏名黙秘
2019/02/27(水) 23:36:50.61ID:afA/hxdh 書店で判例トレーニング憲法を手にとったら、
トーハンたかの大きめの注文カードが挟まってて、
カードに「大人気!」「判例百選を読む前に読む本!」とか書いてあった。
人気だとか百選の前に読む本だとか嘘までついて
注文カードが本の宣伝してくるのに少し驚いた。
トーハンたかの大きめの注文カードが挟まってて、
カードに「大人気!」「判例百選を読む前に読む本!」とか書いてあった。
人気だとか百選の前に読む本だとか嘘までついて
注文カードが本の宣伝してくるのに少し驚いた。
244氏名黙秘
2019/02/28(木) 00:10:50.06ID:zbT8UVym 百選を最初に読むべきだね
なんなら憲法判例はそれ以外不要
なんなら憲法判例はそれ以外不要
245氏名黙秘
2019/02/28(木) 01:40:37.91ID:Tx4AQMrI 判例トレーニングをローの指定テキストにしているところ、どっかあるのかな?
246氏名黙秘
2019/02/28(木) 10:07:31.81ID:kRz9PbVO 判例トレーニングってなんだろうと検索してみたわ。
その「はしがき」で法科大学院制度の失敗を認めていることが
文字となって書かれていたことに「そんな認識なのか」と
改めて思った。
で、「最近の学生は『判例に何が書かれているか』を読めない(読む能力がない)」
という趣旨のことが書かれてあって「またまた御冗談を」と思って笑ってしまった。
その「はしがき」で法科大学院制度の失敗を認めていることが
文字となって書かれていたことに「そんな認識なのか」と
改めて思った。
で、「最近の学生は『判例に何が書かれているか』を読めない(読む能力がない)」
という趣旨のことが書かれてあって「またまた御冗談を」と思って笑ってしまった。
247氏名黙秘
2019/02/28(木) 10:20:28.61ID:3YXrCmNV 択一で入学を認めてしまうようなところはまあそうなんだろうなって思う
248氏名黙秘
2019/02/28(木) 13:38:05.15ID:lNOiDgix249氏名黙秘
2019/02/28(木) 23:56:10.85ID:L9eHbBtI ◆日本国憲法を学ぶすべての人へ−名著をリニューアル!
憲法第7版 芦部信喜著、高橋和之補訂
A5判・上製カバー・488頁 本体3200円
978-4-00-061322-4 C0032
3月8日発売
一九九三年の初版刊行以来、多くの読者の圧倒的支持を受け、
四半世紀にわたって読みつがれてきた憲法教科書の決定版を
四年ぶりに改訂。法令の改廃、新たな立法、重要判例等、この間
に生じた数々の憲法変動を捉え、加筆・補訂を施した。
第六版改訂以降の法改正、立法、判例(例)
◆公職選挙法の改正
◆民法の再婚禁止期間(733条)の改正
◆成人年齢の引き下げ
◆刑法の性犯罪規定の改正
◆安保関連法制
◆天皇の退位等に関する皇室典範特例法
◆ヘイトスピーチ対策法…
◆女子再婚禁止期間事件
◆夫婦同氏強制合憲判決
◆議員定数不均衡をめぐる裁判
◆NHK受信料の合憲性をめぐる裁判
◆GPS捜査の合憲性をめぐる裁判
◆検索エンジンと「忘れられる権利』をめぐる裁判…
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◆NHK受信料の合憲性をめぐる裁判
◆GPS捜査の合憲性をめぐる裁判
◆検索エンジンと「忘れられる権利』をめぐる裁判…
250氏名黙秘
2019/03/01(金) 00:44:24.16ID:AVYHalYM 精読憲法判例、むっさレベル高いし役に立つけど、
あれをきっちり理解して答案にできるロー生なんているの?
あれをきっちり理解して答案にできるロー生なんているの?
251氏名黙秘
2019/03/01(金) 00:50:35.75ID:AVYHalYM それ考えると判例トレーニング憲法でもいいかも?
252氏名黙秘
2019/03/01(金) 09:16:06.99ID:Vu/AVX/C >>250
あれは全部理解するための本ではないと思うよ。
痒いところにも手が届く本。
日頃は重要判例を深く読み込むために使い、気になる点が出てきたら解説を辞書的に使うのでよいんじゃないかな。
答案に落とし込む作業は、精読でもトレーニングでできなくて、憲法事例演習とかを回す必要があるんじゃないかな。
あれは全部理解するための本ではないと思うよ。
痒いところにも手が届く本。
日頃は重要判例を深く読み込むために使い、気になる点が出てきたら解説を辞書的に使うのでよいんじゃないかな。
答案に落とし込む作業は、精読でもトレーニングでできなくて、憲法事例演習とかを回す必要があるんじゃないかな。
253氏名黙秘
2019/03/03(日) 21:47:22.49ID:S5sfmPey 三段階審査は、書き方が難しいな
二重の基準論+目的二分論でも、合否に影響ないよね?
二重の基準論+目的二分論でも、合否に影響ないよね?
254氏名黙秘
2019/03/03(日) 21:49:26.25ID:hh34bamA 三段階審査はもはや受験テクニックの類
255氏名黙秘
2019/03/03(日) 21:54:12.99ID:17mrJdbc 保護範囲 制約 正当化の区分は使えるだろう。
256氏名黙秘
2019/03/03(日) 22:06:54.50ID:4lRcGZSG 憲法を勉強していると、違憲審査に関して「審査基準論」と「三段階審査」という
大きな対立があることに気づく。これらは、どういう考え方であるか、その概要を
押さえておく必要がある。
まず、憲法訴訟の実務では、その違憲性判断について、基本的に利益衡量論が
とられていることを確認しておく。利益衡量論とは、人権の規制により得られる利益と
失われる利益を比較して、得られる利益の方が大きい場合に合憲としようと考え方である。
大きな対立があることに気づく。これらは、どういう考え方であるか、その概要を
押さえておく必要がある。
まず、憲法訴訟の実務では、その違憲性判断について、基本的に利益衡量論が
とられていることを確認しておく。利益衡量論とは、人権の規制により得られる利益と
失われる利益を比較して、得られる利益の方が大きい場合に合憲としようと考え方である。
257氏名黙秘
2019/03/03(日) 22:09:25.73ID:4lRcGZSG なお、「利益衡量論」は、規制によって得られる利益と失われる利益の均衡を要求する審査基準。
衡量されるものは、通常、量化可能なものではないので、ある種の価値衡量 (価値序列)が
要請される場合がほとんどである。
「比較衡量論」は、対立する法益の間に均衡点を発見しようとする手法。
衡量にかけてバランシングをする必要があるのは、対立する法益が一見するとほぼ等価である
ことが前提であり、関連する衡量要素を総合して決断するしかない。
ただ、問題が量化に馴染まない要素を含む以上、衡量に用いられる「目盛り」が実は判断を決定
づけるので、その意味では価値判断が重要である。
高橋和之教授は、いわゆる猿払基準 (@立法目的の相当性、A目的と手段の関連性、B利益衡量)
について、権利の視点から審査密度の寛厳をつける目的=手段審査の観点が欠けていると述べ、
したがって、第3番目に価値の衡量としての利益衡量を最高裁は必要としたのではないか(逆に言えば、
人権価値の重要度に応じた審査基準論を伴う目的=手段審査であれば、Bの比較衡量は不要である)
と指摘する 。
衡量されるものは、通常、量化可能なものではないので、ある種の価値衡量 (価値序列)が
要請される場合がほとんどである。
「比較衡量論」は、対立する法益の間に均衡点を発見しようとする手法。
衡量にかけてバランシングをする必要があるのは、対立する法益が一見するとほぼ等価である
ことが前提であり、関連する衡量要素を総合して決断するしかない。
ただ、問題が量化に馴染まない要素を含む以上、衡量に用いられる「目盛り」が実は判断を決定
づけるので、その意味では価値判断が重要である。
高橋和之教授は、いわゆる猿払基準 (@立法目的の相当性、A目的と手段の関連性、B利益衡量)
について、権利の視点から審査密度の寛厳をつける目的=手段審査の観点が欠けていると述べ、
したがって、第3番目に価値の衡量としての利益衡量を最高裁は必要としたのではないか(逆に言えば、
人権価値の重要度に応じた審査基準論を伴う目的=手段審査であれば、Bの比較衡量は不要である)
と指摘する 。
258氏名黙秘
2019/03/03(日) 22:15:32.45ID:4lRcGZSG 審査基準論は、違憲審査に際して拠るべき基準を、権利の種類や規制目的の種類に
より振り分けるものである。
利益衡量という方法論それ自体には、合憲性や適法性の審査を方向付ける客観的な
指針が存在しないという問題がある。そこで、審査基準論は、審査の客観化を図ること
を企図して、あらかじめ人権の性質に応じたカテゴリカルで原則遵守的な審査基準を定立した。
これに対して、審査基準論のように判例を外側から縛るという努力をするのではなく、
むしろ判例に内在する理論を究め、判例を拘束する指針を立てようとする流れが
三段階審査論である。三段階審査論は、立法・行政による権利侵害行為の合憲性判断
に際し行われる利益衡量を適正化と客観化しようとするものである。
より振り分けるものである。
利益衡量という方法論それ自体には、合憲性や適法性の審査を方向付ける客観的な
指針が存在しないという問題がある。そこで、審査基準論は、審査の客観化を図ること
を企図して、あらかじめ人権の性質に応じたカテゴリカルで原則遵守的な審査基準を定立した。
これに対して、審査基準論のように判例を外側から縛るという努力をするのではなく、
むしろ判例に内在する理論を究め、判例を拘束する指針を立てようとする流れが
三段階審査論である。三段階審査論は、立法・行政による権利侵害行為の合憲性判断
に際し行われる利益衡量を適正化と客観化しようとするものである。
259氏名黙秘
2019/03/03(日) 22:20:43.06ID:usUCZp0A 憲法をきちんと勉強してると審査基準論と三段階審査は対立するものではないことに気づく
261氏名黙秘
2019/03/04(月) 09:51:43.91ID:2ImFESTm262氏名黙秘
2019/03/04(月) 17:13:13.35ID:RGLiK4dr >>261
それは「対立」の意味を独自の意味で把握しているからだろう。
審査基準論と三段階審査論とでは全く違憲審査のアプローチが異なるのであって、
その状況を対立ととらえてよい。
両者が「対立するものではない」というのは、たとえば駒村教授などに代表される
「両者の接合の試み」を言っているのだろう。接合できるから、それを「対立」とはとらえない
というのであれば、それはそうであろう。だが、「違憲審査に関して」対立があると言っても
何ら問題はない。
それは「対立」の意味を独自の意味で把握しているからだろう。
審査基準論と三段階審査論とでは全く違憲審査のアプローチが異なるのであって、
その状況を対立ととらえてよい。
両者が「対立するものではない」というのは、たとえば駒村教授などに代表される
「両者の接合の試み」を言っているのだろう。接合できるから、それを「対立」とはとらえない
というのであれば、それはそうであろう。だが、「違憲審査に関して」対立があると言っても
何ら問題はない。
263氏名黙秘
2019/03/04(月) 20:42:23.35ID:3xrcPGcm アメリカで保護範囲論証がなされていないとでも思っている人がいるようだね…。
scope of protectionで調べてみたらよかばい。
scope of protectionで調べてみたらよかばい。
264氏名黙秘
2019/03/04(月) 20:57:19.37ID:41yFDf4i265氏名黙秘
2019/03/05(火) 03:05:35.54ID:6S3lPbg3 憲法は社会常識だけで溶ける
266氏名黙秘
2019/03/05(火) 14:08:21.34ID:lwY720g4 基本的に利益衡量は糞
憲法のそれも民法のそれも糞
憲法のそれも民法のそれも糞
267氏名黙秘
2019/03/05(火) 22:19:12.58ID:bip9Np3t 憲法学者が憲法学そっちのけで
受験者用の本ばかり書いて金儲けするようになった時代だから
そりゃ国力も低下するよな
受験者用の本ばかり書いて金儲けするようになった時代だから
そりゃ国力も低下するよな
268氏名黙秘
2019/03/05(火) 22:23:32.89ID:lwY720g4 ツイッターで、たまに木村草太の幼稚なコメントがやり玉に挙がってるのを見ると、
少し寂しくなる。東大憲法学ってこの程度って?
少し寂しくなる。東大憲法学ってこの程度って?
270氏名黙秘
2019/03/05(火) 23:54:55.02ID:lwY720g4 ごめん、意味分かんない。
271氏名黙秘
2019/03/06(水) 00:46:11.63ID:rb0XTlsP 法学教室の巻頭言は、東大出身者で回すことが多いんだよ。
ちなみに、今月号は宍戸常寿。
いいこと書いてあったぞ。
ちなみに、今月号は宍戸常寿。
いいこと書いてあったぞ。
272氏名黙秘
2019/03/06(水) 00:46:51.21ID:rb0XTlsP ツイッターで憲法を学ぶな!
273氏名黙秘
2019/03/06(水) 00:48:10.52ID:+bCcgyVD 巻頭言しか業績がない教授がいたよな。
275氏名黙秘
2019/03/06(水) 09:23:26.04ID:kc69tLEx >>274
【韓国 〜スマトラ地震時の義援金〜】
日本 3000万ドル支援決定。
韓国 60万ドル支援決定。
韓国 見栄を張り200万ドルに増額決定。
台湾 500万ドルと判明。韓国人は台湾に負けると自尊心が傷つく。
韓国 再度見栄を張り500万ドルに増額決定。
韓国人『日本:韓国の経済規模なら、韓国が500万ドルだから
日本は3500万ドル払うべきだ!!日本はケチ臭い』と日本非難。
日本 被害の大きさに5億ドルの支援追加決定。
『韓国の論法で行くと韓国は7100万ドル支援が適正値では?』と
突っ込まれる。
韓国人『日本人はお金が自慢か?馬鹿だ!!』と手のひらを返す。
台湾 5025万ドルに増額。韓国人が台湾を誹謗中傷。
韓国 5000万ドルに増額決定、ただし3〜4年間に渡る分割払い。
『さすがカード借金大国、支援までリボ払いか』と笑われる。
豪州・ドイツ・台湾・カナダ・スウェーデン・ノルウェーなど
被害の大きさに各国続々と増額ラッシュ。
韓国 「やっぱり払えないから義捐金は10分の1にする」
現在、10分の1にした義捐金すら全額払っていない韓国政府。
しかも払ってないのに韓国政府サイトでは「支払い終了」となっている
国連事務総長の潘基文が、義援金の支払い状況の公開をやめるように、
インドネシアに圧力をかける。
【韓国 〜スマトラ地震時の義援金〜】
日本 3000万ドル支援決定。
韓国 60万ドル支援決定。
韓国 見栄を張り200万ドルに増額決定。
台湾 500万ドルと判明。韓国人は台湾に負けると自尊心が傷つく。
韓国 再度見栄を張り500万ドルに増額決定。
韓国人『日本:韓国の経済規模なら、韓国が500万ドルだから
日本は3500万ドル払うべきだ!!日本はケチ臭い』と日本非難。
日本 被害の大きさに5億ドルの支援追加決定。
『韓国の論法で行くと韓国は7100万ドル支援が適正値では?』と
突っ込まれる。
韓国人『日本人はお金が自慢か?馬鹿だ!!』と手のひらを返す。
台湾 5025万ドルに増額。韓国人が台湾を誹謗中傷。
韓国 5000万ドルに増額決定、ただし3〜4年間に渡る分割払い。
『さすがカード借金大国、支援までリボ払いか』と笑われる。
豪州・ドイツ・台湾・カナダ・スウェーデン・ノルウェーなど
被害の大きさに各国続々と増額ラッシュ。
韓国 「やっぱり払えないから義捐金は10分の1にする」
現在、10分の1にした義捐金すら全額払っていない韓国政府。
しかも払ってないのに韓国政府サイトでは「支払い終了」となっている
国連事務総長の潘基文が、義援金の支払い状況の公開をやめるように、
インドネシアに圧力をかける。
276氏名黙秘
2019/03/06(水) 13:22:25.38ID:TEw9yiSa 268だけど、俺は断じてネトウヨではない!!今の日本人には珍しい親韓派である。
そして、もちろんツイッターで憲法を学んでいるわけではない!ツイッターは
手軽に最新のトレンド情報を手に入れることのできるツールとして利用している。
しかし、木村草太は、人間的にかなり未熟である。世間知らず、というべきか。
どのツイートか探すことはもう面倒くさいが、何か月か前、そう感じた。
およそ東大憲法学など、人間的に未熟でないと信奉できないのではないか。
そして、もちろんツイッターで憲法を学んでいるわけではない!ツイッターは
手軽に最新のトレンド情報を手に入れることのできるツールとして利用している。
しかし、木村草太は、人間的にかなり未熟である。世間知らず、というべきか。
どのツイートか探すことはもう面倒くさいが、何か月か前、そう感じた。
およそ東大憲法学など、人間的に未熟でないと信奉できないのではないか。
279氏名黙秘
2019/03/09(土) 00:44:17.05ID:pFP2nksY 木村って、旧後期入試合格だっけ。
3科目で東大は入っちゃった、
「なんちゃって文T」なんだよね。
3科目で東大は入っちゃった、
「なんちゃって文T」なんだよね。
282氏名黙秘
2019/03/09(土) 22:30:17.13ID:A+vRClja 陛下による恩赦は
政治的・権力行使には,当たらないのでしょうか ?
政治的・権力行使には,当たらないのでしょうか ?
285氏名黙秘
2019/03/12(火) 18:35:23.04ID:P2IS3phO 憲法のそれぞれの審査基準が導かれる根拠みたいのって基本書に書かれてないもんなの?
例えば目的手段審査が法令違憲で用いられる理由とかさ
根本的なところが説明されてないから紋切り型の審査基準当てはめ答案ばかりになるんじゃないの
例えば目的手段審査が法令違憲で用いられる理由とかさ
根本的なところが説明されてないから紋切り型の審査基準当てはめ答案ばかりになるんじゃないの
286氏名黙秘
2019/03/12(火) 18:50:58.68ID:d4Tcwlpo 基本書に書かれてないもんなの?って基本書持ってないの?
287氏名黙秘
2019/03/12(火) 19:03:10.57ID:P2IS3phO >>286
芦部憲法しか読んだことない
芦部憲法しか読んだことない
288氏名黙秘
2019/03/12(火) 19:16:57.20ID:ZWgXzglj >>285
だから上に書いたように、審査基準論というのは「あらかじめカテゴリー化」する基準だろ。
この基準による限り、事案を見る必要性すらないというと言い過ぎかもしれないが、
それほど事案から離れた基準なんだよ。>>258
大まかに、(表現の自由を中心とした)精神的自由権と経済的自由権を区別し、前者を
「優越的人権」とおいて、それに対する規制立法に対しては「厳格な基準」で審査に付すこと
により、より厚く保護するが、他方、経済的自由権に対する規制に対しては「合理性の基準」の
審査が妥当し、結果として広い立法裁量が承認される、という発想である。
ただし、経済的自由権に対する規制は、規制目的が消極的か積極的かで処理が異なり、
前者の規制には「厳格な合理性の審査」が妥当するという。
だから上に書いたように、審査基準論というのは「あらかじめカテゴリー化」する基準だろ。
この基準による限り、事案を見る必要性すらないというと言い過ぎかもしれないが、
それほど事案から離れた基準なんだよ。>>258
大まかに、(表現の自由を中心とした)精神的自由権と経済的自由権を区別し、前者を
「優越的人権」とおいて、それに対する規制立法に対しては「厳格な基準」で審査に付すこと
により、より厚く保護するが、他方、経済的自由権に対する規制に対しては「合理性の基準」の
審査が妥当し、結果として広い立法裁量が承認される、という発想である。
ただし、経済的自由権に対する規制は、規制目的が消極的か積極的かで処理が異なり、
前者の規制には「厳格な合理性の審査」が妥当するという。
289氏名黙秘
2019/03/12(火) 19:24:52.36ID:ZWgXzglj こういう風にカテゴリカルに違憲審査を振り分けるから、他面において、答案上も
事案に即していないという評価がなされたんだよ。
で、事案に即した答案を書けということになっているが、
それにも多くのアプローチがあり、そのうちの1つが三段階審査論というもの。
この審査方法は周知のとおり、
@保護範囲の問題(被制約法益が、憲法の保障する基本権の保護領域に入るか否か)
A基本権制限の問題(国家行為が基本権の制約を構成しているか否か)
B正当化の問題(かかる権利侵害は憲法上正当化できるか)
という内容と順序をたどる論証形式。
このBの段階で、審査基準論の価値判断(とその発想)を取り込もうとすることはできるし、
それでいいと思う。審査基準論と三段階が対立するものではない、というこのスレの上記批判も
この趣旨なのだと思う。
そうはいっても、大きくとらえると、やはり対立ととらえて間違いではない。
事案に即していないという評価がなされたんだよ。
で、事案に即した答案を書けということになっているが、
それにも多くのアプローチがあり、そのうちの1つが三段階審査論というもの。
この審査方法は周知のとおり、
@保護範囲の問題(被制約法益が、憲法の保障する基本権の保護領域に入るか否か)
A基本権制限の問題(国家行為が基本権の制約を構成しているか否か)
B正当化の問題(かかる権利侵害は憲法上正当化できるか)
という内容と順序をたどる論証形式。
このBの段階で、審査基準論の価値判断(とその発想)を取り込もうとすることはできるし、
それでいいと思う。審査基準論と三段階が対立するものではない、というこのスレの上記批判も
この趣旨なのだと思う。
そうはいっても、大きくとらえると、やはり対立ととらえて間違いではない。
290氏名黙秘
2019/03/12(火) 19:29:01.20ID:ZWgXzglj >>285
横道にそれたが、あなたの疑問に直接答えるとすれば、
二重の基準論からスタートして、表現の自由と経済的自由を区別し、
それに応じた違憲審査基準を「あらかじめ」カテゴリー化するしかない。
ただ、それが絶対ではない。ほかのアプローチもあると思う。
横道にそれたが、あなたの疑問に直接答えるとすれば、
二重の基準論からスタートして、表現の自由と経済的自由を区別し、
それに応じた違憲審査基準を「あらかじめ」カテゴリー化するしかない。
ただ、それが絶対ではない。ほかのアプローチもあると思う。
291氏名黙秘
2019/03/12(火) 19:35:47.19ID:aMpVowqO 違憲審査基準論を用いると紋切り型で、
三段階審査の手法を採り入れれば紋切り型じゃなくなる?
それってなんかおかしくない?
司法試験で出題される場面はたいていが三段階審査の「正当化」の場面だと思うので。
紋切り型と言われるのは、予備校の論証が、判例の立場を無視して、
芦部説的な枠組みで形式的にあてはめるだけだからじゃないのかな?
判例の立場を採り入れて、たとえば財産権侵害では旧証取法事件の判旨を引用するとか
すれば紋切り型と批判されることはないだろう。
三段階審査の手法を採り入れれば紋切り型じゃなくなる?
それってなんかおかしくない?
司法試験で出題される場面はたいていが三段階審査の「正当化」の場面だと思うので。
紋切り型と言われるのは、予備校の論証が、判例の立場を無視して、
芦部説的な枠組みで形式的にあてはめるだけだからじゃないのかな?
判例の立場を採り入れて、たとえば財産権侵害では旧証取法事件の判旨を引用するとか
すれば紋切り型と批判されることはないだろう。
292氏名黙秘
2019/03/12(火) 19:43:28.82ID:P2IS3phO >>290
何となくわかった…かも…
審査基準論の扱い方とか、三段階審査の扱い方って大々的に語られないのは何故なんだろう?
コラムとかで触れられてるのは見るけど、章を設けて懇切丁寧に語られていい話だと思うんだけど…
自分だけじゃなくて、実際に多くの人が深く理解できてないから採点実感とかでも指摘されるんだと思うけど…
何となくわかった…かも…
審査基準論の扱い方とか、三段階審査の扱い方って大々的に語られないのは何故なんだろう?
コラムとかで触れられてるのは見るけど、章を設けて懇切丁寧に語られていい話だと思うんだけど…
自分だけじゃなくて、実際に多くの人が深く理解できてないから採点実感とかでも指摘されるんだと思うけど…
294氏名黙秘
2019/03/12(火) 19:50:33.34ID:P2IS3phO >>293
ありがとう!明日にでも読んでみます!
ありがとう!明日にでも読んでみます!
295氏名黙秘
2019/03/12(火) 19:56:44.47ID:FTW1wzxk >>292
俺もそれ疑問だった。審査基準って明らかに型にはめて考えるもののはずなのに
紋切型だの事案を無視してるだの言われて、ファッ!?じゃあ審査基準使わなけ
ればいいの? 事案の特殊性を登場させるなんて目的―手段の関連性判断くらい
しかないじゃん? ってなった。
友達は事案の特殊性を基準の厳格度の設定に使っていたが、それって基準のあて
はめに使うか、設定の場面で使うか、論者の恣意的判断じゃないかと疑問だった。
俺もそれ疑問だった。審査基準って明らかに型にはめて考えるもののはずなのに
紋切型だの事案を無視してるだの言われて、ファッ!?じゃあ審査基準使わなけ
ればいいの? 事案の特殊性を登場させるなんて目的―手段の関連性判断くらい
しかないじゃん? ってなった。
友達は事案の特殊性を基準の厳格度の設定に使っていたが、それって基準のあて
はめに使うか、設定の場面で使うか、論者の恣意的判断じゃないかと疑問だった。
296氏名黙秘
2019/03/12(火) 22:19:43.04ID:TdoYK5Lk 基本がわかっていれば大丈夫ですよ。
まず精神的自由権については民主政の過程で瑕疵の回復が困難ですし
裁判官の判断能力も十分ですから厳格なLRAの基準が妥当します。
他方経済的自由権には合理性の基準が妥当しますが、
経済的自由権といえども多種多様でありますから、規制目的によって
2分して考えるべきです。
具体的には消極目的規制に対しては裁判官の判断能力が十分であるので
厳格な合理性の基準が妥当し、積極目的規制については国会の裁量を
重視すべきですので明白の基準が妥当します。
これだけを覚えておけばどんな問題が出ても対応できますね。
まず精神的自由権については民主政の過程で瑕疵の回復が困難ですし
裁判官の判断能力も十分ですから厳格なLRAの基準が妥当します。
他方経済的自由権には合理性の基準が妥当しますが、
経済的自由権といえども多種多様でありますから、規制目的によって
2分して考えるべきです。
具体的には消極目的規制に対しては裁判官の判断能力が十分であるので
厳格な合理性の基準が妥当し、積極目的規制については国会の裁量を
重視すべきですので明白の基準が妥当します。
これだけを覚えておけばどんな問題が出ても対応できますね。
297氏名黙秘
2019/03/12(火) 22:20:38.44ID:wUcM8PRH お前の疑問はどうでもいい
299氏名黙秘
2019/03/12(火) 22:21:56.36ID:TdoYK5Lk ちなみに、経済的自由権について目的で二分する考え方に対しては
積極消極で割り切れないという批判がありますが、
そのときには規制態様を加味して考えれば解決できますので
批判は当たりません。安心して利用しましょう。
積極消極で割り切れないという批判がありますが、
そのときには規制態様を加味して考えれば解決できますので
批判は当たりません。安心して利用しましょう。
300氏名黙秘
2019/03/12(火) 22:23:42.80ID:TdoYK5Lk >>298
いいご指摘ですね。
請求権については、抽象的権利であることを指摘して、
具体化立法の有無を検討するといいでしょう。
具体化立法がなければ、抽象的権利である以上不作為の違憲性を
問うことはできません。
いいご指摘ですね。
請求権については、抽象的権利であることを指摘して、
具体化立法の有無を検討するといいでしょう。
具体化立法がなければ、抽象的権利である以上不作為の違憲性を
問うことはできません。
301氏名黙秘
2019/03/12(火) 22:32:55.37ID:3m68mRVN >>289
@とAはなんのためにある段階だか分かっているのかな?
上述にあったように、保護法益と対抗法益を明確化するためではあるんだけど、そもそもはB正当化を必要とする事案かどうかを明らかにするためよ。
つまり、憲法問題の所在を明らかにする作業が@とA。
審査基準論の母国アメリカでは、これをスタンディング判断の際にやってしまっているだけのこと。だから、いきなりBをやっているだけなんだけどね。
結局は、三段階審査かどうかの対立なのではなく、B正当化の場面で審査基準を用いるか、比例原則を用いるかの違いでしかない。だから、審査基準論か三段階審査かというのは、問いの立て方自体がおかしい。
ちなみに、アメリカ法の影響が強いカナダでさえ比例原則。両者は乗り入れ可能だし、理論上は相互互換性すらある。
@とAはなんのためにある段階だか分かっているのかな?
上述にあったように、保護法益と対抗法益を明確化するためではあるんだけど、そもそもはB正当化を必要とする事案かどうかを明らかにするためよ。
つまり、憲法問題の所在を明らかにする作業が@とA。
審査基準論の母国アメリカでは、これをスタンディング判断の際にやってしまっているだけのこと。だから、いきなりBをやっているだけなんだけどね。
結局は、三段階審査かどうかの対立なのではなく、B正当化の場面で審査基準を用いるか、比例原則を用いるかの違いでしかない。だから、審査基準論か三段階審査かというのは、問いの立て方自体がおかしい。
ちなみに、アメリカ法の影響が強いカナダでさえ比例原則。両者は乗り入れ可能だし、理論上は相互互換性すらある。
302氏名黙秘
2019/03/12(火) 22:36:23.75ID:aMpVowqO303氏名黙秘
2019/03/12(火) 22:40:28.87ID:komMmRlq >>302
LRAを厳格に適用するのですよ。
すなわち、違憲の推定を働かせるということです。
芦部先生がおっしゃる中間審査とは、薬事法の採用した厳格な合理性の基準を
指しており、違憲性の推定が及ばないものです。
LRAを厳格に適用するのですよ。
すなわち、違憲の推定を働かせるということです。
芦部先生がおっしゃる中間審査とは、薬事法の採用した厳格な合理性の基準を
指しており、違憲性の推定が及ばないものです。
304氏名黙秘
2019/03/12(火) 22:41:03.37ID:00klsO1q >>296
事実上性表現に対する事前規制となりうるようなアダルトビデオ販売業の事前許可制(←なんじゃそりゃ?と怒られそうだが…)みたいなものが仮にあったとして、
その営業許可制についてどのような審査基準で審査するのか?が問われた場合、紋切り型というわけにはいかず、事案に即した分析を踏まえて基準を定立する必要があると思いますよ。
事実上性表現に対する事前規制となりうるようなアダルトビデオ販売業の事前許可制(←なんじゃそりゃ?と怒られそうだが…)みたいなものが仮にあったとして、
その営業許可制についてどのような審査基準で審査するのか?が問われた場合、紋切り型というわけにはいかず、事案に即した分析を踏まえて基準を定立する必要があると思いますよ。
305氏名黙秘
2019/03/12(火) 22:44:42.85ID:komMmRlq >>304
事前規制であれば北方ジャーナル事件の示した
差し止めの要件を充足する必要がありますね。
それから、LRAを適用すると、事後でも目的が達せられる限り違憲となるのです。
事案に即した分析は当てはめにおいて考えるべきことです。
事前規制であれば北方ジャーナル事件の示した
差し止めの要件を充足する必要がありますね。
それから、LRAを適用すると、事後でも目的が達せられる限り違憲となるのです。
事案に即した分析は当てはめにおいて考えるべきことです。
306氏名黙秘
2019/03/12(火) 22:49:01.56ID:3m68mRVN >>299
規制態様を加味するのであれば、上にもあるように、もはや紋切り型では行かないはず。
薬事法の距離制限は、不良医薬品の販売の防止だけではなく、無薬局地域への薬局開設の促進を目的としていたが、後者は積極目的ではないのか?
このようなときには、規制態様を見るだけでは基準論争は解決しないぞ。
規制態様を加味するのであれば、上にもあるように、もはや紋切り型では行かないはず。
薬事法の距離制限は、不良医薬品の販売の防止だけではなく、無薬局地域への薬局開設の促進を目的としていたが、後者は積極目的ではないのか?
このようなときには、規制態様を見るだけでは基準論争は解決しないぞ。
307氏名黙秘
2019/03/12(火) 22:53:12.12ID:3m68mRVN >>305
304の設例は、北方ジャーナルとは全く別の事案だよ。
北方ジャーナルは特定の表現内容それ自体の直接的な事前差し止めだからね。
304はあくまで、形式上は営業規制であって、実質的に性表現の流通が妨げられるだけだから。
こういうのが、事案を踏まえて処理できていない典型例なのでは?
304の設例は、北方ジャーナルとは全く別の事案だよ。
北方ジャーナルは特定の表現内容それ自体の直接的な事前差し止めだからね。
304はあくまで、形式上は営業規制であって、実質的に性表現の流通が妨げられるだけだから。
こういうのが、事案を踏まえて処理できていない典型例なのでは?
308氏名黙秘
2019/03/12(火) 23:36:15.33ID:komMmRlq309氏名黙秘
2019/03/12(火) 23:47:01.35ID:aMpVowqO >アダルトビデオ販売業の事前許可制
これ、TPM規制といってよいのかな?限りなく内容規制に近いと思うんだが。
これ、TPM規制といってよいのかな?限りなく内容規制に近いと思うんだが。
311氏名黙秘
2019/03/13(水) 00:17:02.32ID:RgKX9yvH それなら納得。
312氏名黙秘
2019/03/13(水) 01:19:54.46ID:zXQUYz+I >>308
ちゃんと精読憲法判例で判決全文読みなよ。
最後に積極目的の審査してるよ。
薬事法判決は、消極目的を主たる目的、積極目的を副次的な目的と位置付けて処理しただけであって、結局、こういった論理操作がない限り、二分論を知っているだけでは当てはめなんて出来ないよ。
あと、職業の事前許可制なら厳格な合理性の基準っていうのもずいぶん雑な議論だな。お得意の二分論はどこにいったのよ。
小売市場だって職業の事前許可制だよ。
それに単なる営業規制だと理解したら、304の問いの趣旨に全く応えられてないやん。
あと、受領前の規制と言えるか否かだって、事実を踏まえた評価が必要だし、そもそも性表現が低価値表現という理由で審査基準を変えるのであれば、結局、事案を踏まえた分析をしているやん。
なんだかんだで、個々の事案を分析して理解して、それを踏まえて審査基準を立てざるを得ないんだって。
ちゃんと精読憲法判例で判決全文読みなよ。
最後に積極目的の審査してるよ。
薬事法判決は、消極目的を主たる目的、積極目的を副次的な目的と位置付けて処理しただけであって、結局、こういった論理操作がない限り、二分論を知っているだけでは当てはめなんて出来ないよ。
あと、職業の事前許可制なら厳格な合理性の基準っていうのもずいぶん雑な議論だな。お得意の二分論はどこにいったのよ。
小売市場だって職業の事前許可制だよ。
それに単なる営業規制だと理解したら、304の問いの趣旨に全く応えられてないやん。
あと、受領前の規制と言えるか否かだって、事実を踏まえた評価が必要だし、そもそも性表現が低価値表現という理由で審査基準を変えるのであれば、結局、事案を踏まえた分析をしているやん。
なんだかんだで、個々の事案を分析して理解して、それを踏まえて審査基準を立てざるを得ないんだって。
313氏名黙秘
2019/03/13(水) 01:32:59.72ID:zXQUYz+I >>310
当てはめれば足りる
この足りるってなに?
当てはめても足りない審査基準なんてないでしょ。
ちょっと挙げ足取りっぽい質問になっているけど、言いたいことは、どの基準を使うかなんて一義的な解答なんてないでしょってこと。
どんな基準だって、その基準を用いるのにふさわしい理由付けさえあれば許されるし、それがないなら大幅減点でしょ。
304の設例を、低価値表現のみを理由に基準を決めるのでれば、理由付けとしては不十分だと思うよ。
事前規制か事後規制か、内容規制か内容中立規制か、表現規制か営業規制か、直接規制か間接規制か、
こういった事柄について、事案を分析しつつ悩みを見せた上で、適切な理由付けと共に審査基準の定立するをすることこそが重要であって、それさえ出来ていれば、どんな基準だったとしても全く問題ないはずだよ。
当てはめれば足りる
この足りるってなに?
当てはめても足りない審査基準なんてないでしょ。
ちょっと挙げ足取りっぽい質問になっているけど、言いたいことは、どの基準を使うかなんて一義的な解答なんてないでしょってこと。
どんな基準だって、その基準を用いるのにふさわしい理由付けさえあれば許されるし、それがないなら大幅減点でしょ。
304の設例を、低価値表現のみを理由に基準を決めるのでれば、理由付けとしては不十分だと思うよ。
事前規制か事後規制か、内容規制か内容中立規制か、表現規制か営業規制か、直接規制か間接規制か、
こういった事柄について、事案を分析しつつ悩みを見せた上で、適切な理由付けと共に審査基準の定立するをすることこそが重要であって、それさえ出来ていれば、どんな基準だったとしても全く問題ないはずだよ。
314氏名黙秘
2019/03/13(水) 01:37:32.20ID:Y3/4Bt/c315氏名黙秘
2019/03/13(水) 07:26:33.32ID:NAZNnBm4316氏名黙秘
2019/03/13(水) 08:03:10.56ID:NdmSpAz4318氏名黙秘
2019/03/13(水) 09:11:47.24ID:yXAzXEfK 3段階審査論は
日本国憲法および判例においては
何の役にも立たないゴミ屑
司法試験の答案上もゼロ点って
高橋、渋谷らによって明言されてるじゃん
日本国憲法および判例においては
何の役にも立たないゴミ屑
司法試験の答案上もゼロ点って
高橋、渋谷らによって明言されてるじゃん
319氏名黙秘
2019/03/13(水) 09:17:18.26ID:E4LEwaQw >>318
なんでゼロ点?
なんでゼロ点?
321氏名黙秘
2019/03/13(水) 12:11:36.61ID:BHpt94+9 >>314
お前がなにも分かっていないんだよ。
事案を分析して類型化してはじめて審査基準の設定が出来るんだよ。
そして、お前の類型化が粗すぎる。
ただ、それだけの話だ。
しかも、sachlichの意味も分かっていない。
ザッハリッヒは事物適合的というのが原意だ。むしろ、目の前の事実ベースで語ることが求められている。
お前がなにも分かっていないんだよ。
事案を分析して類型化してはじめて審査基準の設定が出来るんだよ。
そして、お前の類型化が粗すぎる。
ただ、それだけの話だ。
しかも、sachlichの意味も分かっていない。
ザッハリッヒは事物適合的というのが原意だ。むしろ、目の前の事実ベースで語ることが求められている。
322氏名黙秘
2019/03/13(水) 12:14:10.51ID:BHpt94+9323氏名黙秘
2019/03/13(水) 20:27:36.79ID:LBMjv2Zz ザッハリッヒ君は皮肉ってることに気付けw
324氏名黙秘
2019/03/13(水) 22:41:33.71ID:LBMjv2Zz 芦部憲法、
恥ずかしながら今まで読んだことなかったんっだが、
悪くないじゃん。もちろん芦部説を採る必要はないし、
判例集は別途必要になるけど、使えなくはないんじゃね?
恥ずかしながら今まで読んだことなかったんっだが、
悪くないじゃん。もちろん芦部説を採る必要はないし、
判例集は別途必要になるけど、使えなくはないんじゃね?
325氏名黙秘
2019/03/13(水) 23:56:27.18ID:E4LEwaQw 縦書き好きだからお気に入り
でもやっぱりもっと新しい内容のが欲しい
商行為のやつも縦書きだからうれぴー
でもやっぱりもっと新しい内容のが欲しい
商行為のやつも縦書きだからうれぴー
326324
2019/03/14(木) 00:34:05.88ID:UNl9IVxf と思ったけど、やっぱり情報量が足りないか。
例えば敵意ある聴衆の法理が載ってないな。
例えば敵意ある聴衆の法理が載ってないな。
328氏名黙秘
2019/03/14(木) 20:05:48.21ID:T3rckIQr 「芦部を読んだけどこの問題が解けなかった」
いや、あなたが芦部を血肉にできていないだけでは?
芦部を笑う者は、芦部に泣く
いや、あなたが芦部を血肉にできていないだけでは?
芦部を笑う者は、芦部に泣く
329氏名黙秘
2019/03/14(木) 20:12:42.32ID:9fsEs6jR330氏名黙秘
2019/03/14(木) 21:24:55.57ID:VipJ5udh >>296のような「論点ブロック」を一つ覚えていれば、本当に合格点取れるのかな?
大体このような趣旨を書いてGだったが(旧試験)
レベルが思いっきり下がった現状でも、受験生4000人のうち、3500人くらいが
このくらい書けるのではないかな?
大体このような趣旨を書いてGだったが(旧試験)
レベルが思いっきり下がった現状でも、受験生4000人のうち、3500人くらいが
このくらい書けるのではないかな?
331氏名黙秘
2019/03/14(木) 21:35:06.59ID:jlQuNbMM 中間審査だけで上位だお
332氏名黙秘
2019/03/14(木) 21:40:33.91ID:9fsEs6jR333氏名黙秘
2019/03/14(木) 21:44:20.69ID:VipJ5udh 論証ブロックと言っとるだろう
3種類を導き出す思考過程を書く必要があるのであり、それを
暗記用に要領よくまとめたものを論証ブロックという
3種類を導き出す思考過程を書く必要があるのであり、それを
暗記用に要領よくまとめたものを論証ブロックという
334氏名黙秘
2019/03/14(木) 21:59:31.94ID:9fsEs6jR かりに、3種類+その理由づけ論証 だとしても、それだけでは足りないよ。
335氏名黙秘
2019/03/14(木) 22:14:30.34ID:VipJ5udh 3段階審査って、総論だけだと超眉唾だな。
人権各論でどこまで突っ込んでるのか、これから読むけど
人権各論でどこまで突っ込んでるのか、これから読むけど
336氏名黙秘
2019/03/16(土) 00:50:55.15ID:Lz9bZChk >>329
「敵意ある聴衆の法理」という言葉を丸暗記したことをアピールしても
点数は付きません。点数は本質に付きます。
本質をえぐるような素晴らしい指摘ができたならば、
「敵意ある聴衆の法理」という文言がなかったとしても、
考査委員は自ずから何を言わんとしているか直ちに理解するとともに
激しく加点するでしょう。何事も基本から自分の頭で考えて解答することです。
そうすれば必然的に本質がえぐられるはずです。
「敵意ある聴衆の法理」という言葉を丸暗記したことをアピールしても
点数は付きません。点数は本質に付きます。
本質をえぐるような素晴らしい指摘ができたならば、
「敵意ある聴衆の法理」という文言がなかったとしても、
考査委員は自ずから何を言わんとしているか直ちに理解するとともに
激しく加点するでしょう。何事も基本から自分の頭で考えて解答することです。
そうすれば必然的に本質がえぐられるはずです。
337氏名黙秘
2019/03/16(土) 06:38:00.27ID:5nzsgN6F338氏名黙秘
2019/03/16(土) 10:18:55.87ID:QfBHa/iV339氏名黙秘
2019/03/17(日) 00:49:25.93ID:3JK5TXLh 読みとく合格思考憲法って、審査基準の提示がかなりパターン化してて、採点実感で書かれてる悪いパターンまんまじゃない?
審査基準についてちゃんと論じた上で当てはめでも事案の特性を検討してたら、いくらなんでも書く時間足りないと思うけど…
審査基準についてちゃんと論じた上で当てはめでも事案の特性を検討してたら、いくらなんでも書く時間足りないと思うけど…
340氏名黙秘
2019/03/17(日) 00:53:45.78ID:KhQuctZ3341氏名黙秘
2019/03/17(日) 00:58:58.75ID:3JK5TXLh >>340
じゃあ当たり前じゃないじゃん
じゃあ当たり前じゃないじゃん
343氏名黙秘
2019/03/17(日) 12:56:24.04ID:+NtY/zKK >法学部でも論理系はほぼやっていくと思います。
数的な論理性と言語的なそれとは必ずしも同一ではない。
法学で求められる資質は、あくまで後者。
複数の法学者に尋ねてみたが、それに例外はなかった。
実際に、この国の学会や実務法曹には数学が受験科目にない私大法学部出身者らが多数を占める。しかし、それとて問題が生じたとの例を耳にした覚えはない。
「論理性=数学(のみ)」との俗論の根拠は何かね。
数的な論理性と言語的なそれとは必ずしも同一ではない。
法学で求められる資質は、あくまで後者。
複数の法学者に尋ねてみたが、それに例外はなかった。
実際に、この国の学会や実務法曹には数学が受験科目にない私大法学部出身者らが多数を占める。しかし、それとて問題が生じたとの例を耳にした覚えはない。
「論理性=数学(のみ)」との俗論の根拠は何かね。
344氏名黙秘
2019/03/17(日) 16:33:54.95ID:LrdIXfL1 >>343
そんな俗説を言っている、もしくは論理とは数学的な厳密な論理であって
法学は論理ではないなどと言ってるのは、
司法試験スレで暴れている理系の人だろう?
とかく法学をバカにするあの人。
相手にしなくてよい。
アリストテレスの3つの論理を知っていれば、どうでもいい話。
そんな俗説を言っている、もしくは論理とは数学的な厳密な論理であって
法学は論理ではないなどと言ってるのは、
司法試験スレで暴れている理系の人だろう?
とかく法学をバカにするあの人。
相手にしなくてよい。
アリストテレスの3つの論理を知っていれば、どうでもいい話。
345氏名黙秘
2019/03/17(日) 18:29:33.55ID:aiFlZzLI お前らそれでも「社会科学」の学徒かよ
346氏名黙秘
2019/03/17(日) 18:36:18.55ID:aiFlZzLI 法学における論理性とは何か、くらいまともに語ってみろよ
347氏名黙秘
2019/03/17(日) 19:29:01.17ID:LrdIXfL1 だ〜からぁ、
法学における論理を数学と同じように考えるバカは
幾何学をモデルとした方法があらゆる領域において妥当すると
考えてしまうバカ。
アリストテレスは学問の対象と目的に応じて学問の論理は異なると
考える。つまり学問における知の厳密性は、その目的によって異なるというもの。
アリストテレスは学問を理論学、実践学、制作学の3つに分類する。
理論学の目的は対象の観照。数学がまさにその代表。
実践学の目的は善き人間社会を生み出すこと。法学や政治学はこれだろ。
実践学においては理論学ほどの厳密性は求められない。
この程度を知識として持っていれば、アホな抽象論の海に溺れて
時間の空費をすることもなくなる。
だいたい、法学における論理性など探求したって試験には一切役立たないではないか。
アホは放置しておけ。
法学における論理を数学と同じように考えるバカは
幾何学をモデルとした方法があらゆる領域において妥当すると
考えてしまうバカ。
アリストテレスは学問の対象と目的に応じて学問の論理は異なると
考える。つまり学問における知の厳密性は、その目的によって異なるというもの。
アリストテレスは学問を理論学、実践学、制作学の3つに分類する。
理論学の目的は対象の観照。数学がまさにその代表。
実践学の目的は善き人間社会を生み出すこと。法学や政治学はこれだろ。
実践学においては理論学ほどの厳密性は求められない。
この程度を知識として持っていれば、アホな抽象論の海に溺れて
時間の空費をすることもなくなる。
だいたい、法学における論理性など探求したって試験には一切役立たないではないか。
アホは放置しておけ。
348氏名黙秘
2019/03/17(日) 20:05:20.74ID:3JK5TXLh 合理的関連性と実質的関連性って言葉普通逆じゃない?
合理的って最短ルートかみたいな意味で、実質的って最短ではないにしてもって感じじゃない?
合理的は最短ルートを要求するから厳しい
実質的は実質的にOKなら良いんだから緩い
普通こう考えないか?
合理的って最短ルートかみたいな意味で、実質的って最短ではないにしてもって感じじゃない?
合理的は最短ルートを要求するから厳しい
実質的は実質的にOKなら良いんだから緩い
普通こう考えないか?
349氏名黙秘
2019/03/17(日) 21:06:24.70ID:LrdIXfL1 >>348
自分が受ける語感で理解しがちだが、それはやめておいた方がいい。
そういう場合は「客観的に言われているところ」の意味に
自分の中で修正しなおしてインプットするべし。こう覚えればよい。
・合理的関連性:その手段をとることに一応の合理性があればよい。
・実質的関連性:その手段をとることが合理性を持つだけでは足りず実質的に意味を持たなければならない。
自分が受ける語感で理解しがちだが、それはやめておいた方がいい。
そういう場合は「客観的に言われているところ」の意味に
自分の中で修正しなおしてインプットするべし。こう覚えればよい。
・合理的関連性:その手段をとることに一応の合理性があればよい。
・実質的関連性:その手段をとることが合理性を持つだけでは足りず実質的に意味を持たなければならない。
351氏名黙秘
2019/03/18(月) 00:25:51.97ID:9Rz1Jbiu >>348
合理的関連性は、理屈の上で筋が通っていればよい。机上の空論もあり。
実質的関連性は、理屈の上だけでは足りず、実際上もエビデンスベースでその理屈が裏付けられるものでなければならない。机上の空論ではだめ。
合理的関連性は、理屈の上で筋が通っていればよい。机上の空論もあり。
実質的関連性は、理屈の上だけでは足りず、実際上もエビデンスベースでその理屈が裏付けられるものでなければならない。机上の空論ではだめ。
352氏名黙秘
2019/03/18(月) 02:52:10.37ID:YoVJKzRl >>351
うーむ、なるほど
うーむ、なるほど
353氏名黙秘
2019/03/18(月) 14:42:12.02ID:wTv2gSiI354氏名黙秘
2019/03/18(月) 18:17:01.43ID:9NFcHmc/ >>353
おお、すまん、すまん。言い方を変えるわ。
合理的関連性の基準も実質的関連性の基準も、目的手段審査だよな。
目的達成のために、その手段をとることに一応の意味がある場合(合理的関連性の基準)。
目的達成のために、その手段をとることが特に意味のある場合(実質的関連性の基準)。
おお、すまん、すまん。言い方を変えるわ。
合理的関連性の基準も実質的関連性の基準も、目的手段審査だよな。
目的達成のために、その手段をとることに一応の意味がある場合(合理的関連性の基準)。
目的達成のために、その手段をとることが特に意味のある場合(実質的関連性の基準)。
355氏名黙秘
2019/03/18(月) 21:55:42.61ID:Tqo49k77 自分自身が溺れてるねぇ
356氏名黙秘
2019/03/18(月) 22:06:52.25ID:1lYxwhHV あなたたちは基本がわかっていませんね。
合理的関連性とは、合理的な関連性があるということであり、
実質的な関連性とは、実質的にみて関連性があるということです。
あとは自分の頭で考えれば、何が合理的で、何が実質的かなど
自ずから明らかになるでしょう。定義を丸暗記してはいけません。
合理的関連性とは、合理的な関連性があるということであり、
実質的な関連性とは、実質的にみて関連性があるということです。
あとは自分の頭で考えれば、何が合理的で、何が実質的かなど
自ずから明らかになるでしょう。定義を丸暗記してはいけません。
358氏名黙秘
2019/03/23(土) 19:51:03.20ID:JTvfvoKi 初学者です。答案に『目的が重要で、手段が効果的かつ過度でないかどうか』という表現があります。これは、厳格な合理性の基準でしょうか?
359氏名黙秘
2019/03/23(土) 21:28:54.10ID:t4H5Kexk >>358
これあなたの書込みだよね?w
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13205330553
女性に対する積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)の文脈で
用いられているようなので、「厳格な合理性の基準」のつもりなのだろう。
しかし、手段審査の内容が芦部説とは異なっているので、オリジナルな独自説
なのだと思う。
これあなたの書込みだよね?w
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13205330553
女性に対する積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)の文脈で
用いられているようなので、「厳格な合理性の基準」のつもりなのだろう。
しかし、手段審査の内容が芦部説とは異なっているので、オリジナルな独自説
なのだと思う。
361氏名黙秘
2019/03/24(日) 07:12:37.43ID:5tKiTH6T >>358
厳格な合理性の基準ではない。
予備校の教材に書いてあるものが、学界・実務界で言われているところの何に当たるか
という視点は重要だけれども、無理に当てはめようとしない方がいい。
あくまでも「その問題に対する予備校の答案例」ととらえるべき。
予備校側の言い訳も、たぶんそう言うはず。
じゃあ、「その問題に対して、そのような答案例で書いたらダメか」というと
(問題と答案例を知らないので、予備校の品質に一応の信頼をおいて言うと
・・・その問題に対して一般の受験生は答案例レベルまでは書けないだろうから
結果として答案例のごとくかけた人は合格できるという意味)
それは話が違うことになって、これはこれでよいということになる。
厳格な合理性の基準ではない。
予備校の教材に書いてあるものが、学界・実務界で言われているところの何に当たるか
という視点は重要だけれども、無理に当てはめようとしない方がいい。
あくまでも「その問題に対する予備校の答案例」ととらえるべき。
予備校側の言い訳も、たぶんそう言うはず。
じゃあ、「その問題に対して、そのような答案例で書いたらダメか」というと
(問題と答案例を知らないので、予備校の品質に一応の信頼をおいて言うと
・・・その問題に対して一般の受験生は答案例レベルまでは書けないだろうから
結果として答案例のごとくかけた人は合格できるという意味)
それは話が違うことになって、これはこれでよいということになる。
362氏名黙秘
2019/03/24(日) 15:43:53.56ID:paI3wkBJ 質問です。予備試験での違憲審査基準の書き方について。
独学で再現答案見ながら過去問の検討をして、
違憲審査基準の定立の書き方のスタンダードはこうかと思いました。
「〜だから厳格な審査基準によるべきである。具体的には目的が重要で手段が目的との
実質関連性を有しない限り違憲と判断される」(実質的関連性の中身は、関連性と必要性)
ところが伊藤塾の答練で解説を聞くと
・審査基準を具体的に書く必要はない、厳格に判断するとか、緩やかに判断するとかだけでよい
・実質的関連性とかいう言葉は使わない、あてはめの中で適合性と相当性を判断する
という感じで、結構違うので混乱しました。
これは、何年前からかは知りませんが、受験界の憲法の答案の書き方がそう変わってきた、と理解してよいのでしょうか?
独学で再現答案見ながら過去問の検討をして、
違憲審査基準の定立の書き方のスタンダードはこうかと思いました。
「〜だから厳格な審査基準によるべきである。具体的には目的が重要で手段が目的との
実質関連性を有しない限り違憲と判断される」(実質的関連性の中身は、関連性と必要性)
ところが伊藤塾の答練で解説を聞くと
・審査基準を具体的に書く必要はない、厳格に判断するとか、緩やかに判断するとかだけでよい
・実質的関連性とかいう言葉は使わない、あてはめの中で適合性と相当性を判断する
という感じで、結構違うので混乱しました。
これは、何年前からかは知りませんが、受験界の憲法の答案の書き方がそう変わってきた、と理解してよいのでしょうか?
363氏名黙秘
2019/03/24(日) 17:07:35.73ID:SHen8IZd >>362
伊藤塾の講師が中途半端に間違った形で三段階審査を勉強し、比例原則に寄せたつもりで解説しているんだな。
もし比例原則に寄せるとしても、合理性(適合性)と必要性だわ。
薬事法違憲判決だって、そうやって審査しているのにな。
相当性を語り出したら、もはや緩やかな審査だよ。
伊藤塾の講師が中途半端に間違った形で三段階審査を勉強し、比例原則に寄せたつもりで解説しているんだな。
もし比例原則に寄せるとしても、合理性(適合性)と必要性だわ。
薬事法違憲判決だって、そうやって審査しているのにな。
相当性を語り出したら、もはや緩やかな審査だよ。
364氏名黙秘
2019/03/24(日) 17:50:59.74ID:gGPqaJNf >>362
どういう文脈(何条の解説)でそのように解説したのかわからないと
何とも言えないな。
あなたが芦部説を採ったのに対して、判例はそういう見解は採らない
という文脈ならそこまで的外れではないようにも思えるし。
どういう文脈(何条の解説)でそのように解説したのかわからないと
何とも言えないな。
あなたが芦部説を採ったのに対して、判例はそういう見解は採らない
という文脈ならそこまで的外れではないようにも思えるし。
365氏名黙秘
2019/03/24(日) 17:55:49.39ID:gGPqaJNf 人権については、
昔は芦部説吐き出しでもそれなりの点がついたけど、
今は判例ならばどのような見解になるのかを推測して
当該事案に適した基準を提示するのが主流。
その意味で、「憲法の地図」(法律文化社)は一読するに値する。
昔は芦部説吐き出しでもそれなりの点がついたけど、
今は判例ならばどのような見解になるのかを推測して
当該事案に適した基準を提示するのが主流。
その意味で、「憲法の地図」(法律文化社)は一読するに値する。
366氏名黙秘
2019/03/24(日) 18:18:46.36ID:RQQ4kshh 厳格な合理性の基準とか基準名を書くかどうかはともかく
目的が正当か重要か、関連性が観念的か実質的かは
書いた方がいいがするけどなぁ
手段の相当性と目的の重要性はほぼ同じと理解していたけど
どうなんだろう
目的が正当か重要か、関連性が観念的か実質的かは
書いた方がいいがするけどなぁ
手段の相当性と目的の重要性はほぼ同じと理解していたけど
どうなんだろう
367氏名黙秘
2019/03/24(日) 18:57:21.24ID:5tKiTH6T >>352
法令を対象とする審査の場合と処分を対象とする審査の場合を区別してるのかな。
法令審査の場合、基準を設定しないということはあり得ない。
これは司法試験考査委員の採点実感でも繰り返し述べられている。
正確な規範を書けと。
処分審査の場合、違憲審査基準で審査してもよいが、そうではなく、
行政法でいうところの裁量審査にしてもよい。むしろこっちの方がベター。
ということで、その説明は処分審査の文脈のものではないのかな?
法令を対象とする審査の場合と処分を対象とする審査の場合を区別してるのかな。
法令審査の場合、基準を設定しないということはあり得ない。
これは司法試験考査委員の採点実感でも繰り返し述べられている。
正確な規範を書けと。
処分審査の場合、違憲審査基準で審査してもよいが、そうではなく、
行政法でいうところの裁量審査にしてもよい。むしろこっちの方がベター。
ということで、その説明は処分審査の文脈のものではないのかな?
368氏名黙秘
2019/03/25(月) 00:58:34.95ID:FYZ35dMH >>363,364,365,366
レスありがとうございます
別に憲法答案の自由権の書き方のメインストリームが変わったわけではないんですね
あくまでも伊藤塾流儀なのかな?
伊藤塾の答案例見てみたら、2016から急に審査基準の具体例(厳格か中間か合理性か)、
例えば「厳格に審査する。具体的には目的が重要で手段が目的との実質的関連性なければ違憲となる。
本件では(あてはめ)」とかいう記述がなくなって
「厳格に審査する。本件では、目的は〜(適合性がある)、手段は〜(過剰ではない)」とかなっていて、
さらにどなたか講師の先生も「審査基準を具体的に書く必要ありません」「実質的関連性とか使ってはいけません」
とかいうことを言っていて(うろ覚え)、審査基準の具体例出すのは受験界では御法度になったのかと不安なっていました。
みなさんのレスみると、審査基準の具体例(厳格か中間か合理性か)出しても問題なさそうですね
このままのスタイルの方が答案書きやすいんで、変えずにいきます
「憲法の地図」読んでみたいけど、さすがに今からは無理か・・・でも、教えて下さってありがとうございます
レスありがとうございます
別に憲法答案の自由権の書き方のメインストリームが変わったわけではないんですね
あくまでも伊藤塾流儀なのかな?
伊藤塾の答案例見てみたら、2016から急に審査基準の具体例(厳格か中間か合理性か)、
例えば「厳格に審査する。具体的には目的が重要で手段が目的との実質的関連性なければ違憲となる。
本件では(あてはめ)」とかいう記述がなくなって
「厳格に審査する。本件では、目的は〜(適合性がある)、手段は〜(過剰ではない)」とかなっていて、
さらにどなたか講師の先生も「審査基準を具体的に書く必要ありません」「実質的関連性とか使ってはいけません」
とかいうことを言っていて(うろ覚え)、審査基準の具体例出すのは受験界では御法度になったのかと不安なっていました。
みなさんのレスみると、審査基準の具体例(厳格か中間か合理性か)出しても問題なさそうですね
このままのスタイルの方が答案書きやすいんで、変えずにいきます
「憲法の地図」読んでみたいけど、さすがに今からは無理か・・・でも、教えて下さってありがとうございます
369氏名黙秘
2019/03/25(月) 13:46:21.73ID:fBSmLiZ3 >>368
小山先生の作法や木村先生の急所を読みましょう。
適合性、必要性、相当性を常に検討すればよいので、
違憲審査基準など必要がないことがわかるでしょう。
採点実感でも、違憲審査基準論を書いてはいけないと明言されています。
違憲審査基準を丸暗記するのではなく本質を書いてください。
小山先生の作法や木村先生の急所を読みましょう。
適合性、必要性、相当性を常に検討すればよいので、
違憲審査基準など必要がないことがわかるでしょう。
採点実感でも、違憲審査基準論を書いてはいけないと明言されています。
違憲審査基準を丸暗記するのではなく本質を書いてください。
370氏名黙秘
2019/03/25(月) 21:25:09.07ID:VCrdhc5N 憲法の入門書を読んでいて分からない点(最高裁裁判官の国民審査)があるので質問です。
>>最初の国民審査だけは任命行為としての性質も併せ持つとみるべきではないかといわれています。
ただ、次回からの国民審査といっても、最高裁判所の裁判官は定年が70才なのに、実際に裁判官に任命されるのは、60才を超えてからです。
だから、事実上二度目の国民審査を受ける最高裁判所の裁判官は、いないということになっています。
との記載があるのですが、
1.「実際に裁判官に任命されるのは、60才を超えてからです。」というのは事実ですか?
2.事実の場合、根拠となる条文があるのでしょうか?(最高裁の裁判官になるのは、40歳以上という年齢制限があるというのは、ネットでみたことがあります。)
3.「だから、事実上二度目の国民審査を受ける最高裁判所の裁判官は、いないということになっています。」というのは事実なんでしょうか?
以上の三点について解説をお願いします。
>>最初の国民審査だけは任命行為としての性質も併せ持つとみるべきではないかといわれています。
ただ、次回からの国民審査といっても、最高裁判所の裁判官は定年が70才なのに、実際に裁判官に任命されるのは、60才を超えてからです。
だから、事実上二度目の国民審査を受ける最高裁判所の裁判官は、いないということになっています。
との記載があるのですが、
1.「実際に裁判官に任命されるのは、60才を超えてからです。」というのは事実ですか?
2.事実の場合、根拠となる条文があるのでしょうか?(最高裁の裁判官になるのは、40歳以上という年齢制限があるというのは、ネットでみたことがあります。)
3.「だから、事実上二度目の国民審査を受ける最高裁判所の裁判官は、いないということになっています。」というのは事実なんでしょうか?
以上の三点について解説をお願いします。
371氏名黙秘
2019/03/25(月) 21:46:26.44ID:O1Bx+wEq 事実上の運用だから、根拠条文があるわけない
最高裁判事は、それだけの経験(人生経験、法学者経験さまざま含む)が必要だと
思われているのだろう。だから、革新的な判決は下されない
最高裁判事は、それだけの経験(人生経験、法学者経験さまざま含む)が必要だと
思われているのだろう。だから、革新的な判決は下されない
372氏名黙秘
2019/03/26(火) 11:39:00.10ID:4rEYFRm6 >>369
嘘を言うな。審査基準論を書いてはいけない!などと明言されてはいない。
むしろ、採用した審査基準の中身が間違っていることにご立腹だ。
もっと言えば、審査基準論に立っていることを前提に採点実感が書かれている年すらある。
結論、審査基準論は答案上要請も否定もされていない。
嘘を言うな。審査基準論を書いてはいけない!などと明言されてはいない。
むしろ、採用した審査基準の中身が間違っていることにご立腹だ。
もっと言えば、審査基準論に立っていることを前提に採点実感が書かれている年すらある。
結論、審査基準論は答案上要請も否定もされていない。
373氏名黙秘
2019/03/26(火) 11:45:11.06ID:4rEYFRm6 >>370
「実際に」というのは、「事実上」とほぼ同義。
つまり、法律上、規定上の話は一切していない。
これで1と2は解決。
また3については、実際がどうなのかをすべて把握しているわけではないが、いずれにせよ、どうであれ規範的には全く問題なし。
「実際に」というのは、「事実上」とほぼ同義。
つまり、法律上、規定上の話は一切していない。
これで1と2は解決。
また3については、実際がどうなのかをすべて把握しているわけではないが、いずれにせよ、どうであれ規範的には全く問題なし。
374氏名黙秘
2019/03/26(火) 12:41:17.07ID:LUT8+Pc2375氏名黙秘
2019/03/26(火) 14:11:49.30ID:jftrnpJ9 >>374
書いてはいけない、とお前は明言している。
これは規範上の禁止だ。
法律家としてこんなラフな用語法の許容するのでは、クライアントもたまったものではないな。
これは言葉尻ではなくむしろ本質だ。
そもそも質問者は審査基準論で書きたい人なんだから。
質問回答者としての自分の立ち位置もわからずアホ抜かすな。
書いてはいけない、とお前は明言している。
これは規範上の禁止だ。
法律家としてこんなラフな用語法の許容するのでは、クライアントもたまったものではないな。
これは言葉尻ではなくむしろ本質だ。
そもそも質問者は審査基準論で書きたい人なんだから。
質問回答者としての自分の立ち位置もわからずアホ抜かすな。
376氏名黙秘
2019/03/26(火) 18:43:22.23ID:p9+BZ4DB 機嫌悪すぎだろw
378氏名黙秘
2019/03/26(火) 19:51:34.77ID:p9+BZ4DB どうでもいいからスルーしてるの
379氏名黙秘
2019/03/26(火) 21:34:59.22ID:LHb+SRF1380氏名黙秘
2019/03/26(火) 21:39:06.23ID:p9+BZ4DB ちんちん舐めろこら
381氏名黙秘
2019/03/27(水) 17:25:17.48ID:sGq5N01b382氏名黙秘
2019/03/27(水) 22:54:12.19ID:9fshmwdJ なんかベテっぽいのまじキモいから消えて欲しいんだけど
法律かじった人みたいに、表面なぞっただけの知識ひけらかすのやめて
法律かじった人みたいに、表面なぞっただけの知識ひけらかすのやめて
383氏名黙秘
2019/03/27(水) 23:38:46.87ID:wZSHl82z 本屋で憲法起案演習を見てよさそうだなと思ったら
Amazonで酷評されてた
読んだ人いますか?
Amazonで酷評されてた
読んだ人いますか?
384氏名黙秘
2019/03/28(木) 08:33:37.21ID:7R7/zd/W 憲法事例演習はまあまあだった
385氏名黙秘
2019/03/28(木) 09:00:17.12ID:ATusO0Pw >>381
法律家として何があるまじき発言なのか、全く指摘ができていない。
そんな話はいいから、さっさと375に反論してくれよ。
どのみち採点実感をミスリードして受験生を惑わしている事実は変わらないのだけど。
法律家として何があるまじき発言なのか、全く指摘ができていない。
そんな話はいいから、さっさと375に反論してくれよ。
どのみち採点実感をミスリードして受験生を惑わしている事実は変わらないのだけど。
387氏名黙秘
2019/03/28(木) 16:39:36.54ID:AxrW54hI388氏名黙秘
2019/03/28(木) 17:24:00.14ID:cdyyyhnf389氏名黙秘
2019/03/29(金) 00:40:28.75ID:AWRWEi7J 判例の内在的理解って難しいな。
平等原則の違憲審査基準一つとっても、
判例の立場がどうかは人によって言うことが異なるんだよな。
平等原則の違憲審査基準一つとっても、
判例の立場がどうかは人によって言うことが異なるんだよな。
390氏名黙秘
2019/03/31(日) 12:35:01.53ID:Alf33v05 決まった結論を出すために
適当に理由づけてるだけだしな
適当に理由づけてるだけだしな
391氏名黙秘
2019/03/31(日) 13:40:10.56ID:mZ/1MeLf 単なる興味本位なんだけど、統治行為論って海外由来?それとも日本独自の理論?
392氏名黙秘
2019/04/01(月) 00:19:52.68ID:pf/nygCw 海外由来。
アメリカの政治問題の法理がミスリードされて我が国に入ってきている。
アメリカの政治問題の法理がミスリードされて我が国に入ってきている。
393氏名黙秘
2019/04/01(月) 19:04:54.91ID:lcZHU966 「令和」時代の新常識
早稲田大学
川岸令和・遠藤美奈など著「憲法」が、芦部にかわる必須の基本書となる
早稲田大学
川岸令和・遠藤美奈など著「憲法」が、芦部にかわる必須の基本書となる
394氏名黙秘
2019/04/01(月) 19:39:24.53ID:L8k7uRmW 山口真由万歳!
395氏名黙秘
2019/04/02(火) 19:40:22.52ID:I0MFDPGl 川岸令和は世耕と同じ、小林昭三の憲法ゼミ出身か?
396氏名黙秘
2019/04/02(火) 19:47:55.66ID:ox7WwmR7 早稲田は法学部憲法は左派リベラルで、政経学部憲法は右派だったと思うんだけど
川岸先生はどっちの系統なの?
川岸先生はどっちの系統なの?
397氏名黙秘
2019/04/02(火) 20:36:50.86ID:u8vjRFO6 川岸先生は、旧司法試験にも合格してるようだね。
398氏名黙秘
2019/04/02(火) 22:22:39.88ID:xfvFjp6l 新4人組かなりいいな
芦部より良いんでね?
判例押さえるにも便利そう
芦部より良いんでね?
判例押さえるにも便利そう
399氏名黙秘
2019/04/02(火) 23:02:51.31ID:9cHusf7I >>396
法学部憲法よりは穏健だがリベラル左派。師匠筋と袂を分かった。
このことで逆に政経憲法が学界からシカトされることはなくなった。
昔は中曽根ブレーンみたいのが揃ってた他の政治部門もそんなかんじ。
法学部憲法よりは穏健だがリベラル左派。師匠筋と袂を分かった。
このことで逆に政経憲法が学界からシカトされることはなくなった。
昔は中曽根ブレーンみたいのが揃ってた他の政治部門もそんなかんじ。
400氏名黙秘
2019/04/03(水) 00:32:13.17ID:nH2CgAoB 早稲田政経といえば、西修だろ。
401氏名黙秘
2019/04/03(水) 12:19:15.18ID:ZtODVelc 早稲田政経の憲法といえば、石田光義
402氏名黙秘
2019/04/03(水) 15:54:21.47ID:J1er/Irp 憲法学者で左派じゃないやつなんかいないだろ
403氏名黙秘
2019/04/03(水) 18:29:19.60ID:wdBOBVim 馬鹿は黙ってろ
404氏名黙秘
2019/04/03(水) 22:02:58.40ID:xhcg0abD どっちでもいいよ、どうせかなわないんたから
406氏名黙秘
2019/04/04(木) 19:29:32.44ID:NAOF7nKA 憲法を学問する
樋口 陽一 (東京大学名誉教授),石川 健治 (東京大学教授),蟻川 恒正 (日本大学教授),宍戸 常寿 (東京大学教授),木村 草太 (首都大学東京教授)/著
(有斐閣)
2019年04月下旬予定
四六判並製カバー付, 394ページ
定価 2,916円(本体 2,700円)
ISBN 978-4-641-22752-1
世襲による独裁が続き その鶴の一声で憲法解釈が変わるなど政治的・党派的な
文脈で語られがちな憲法。はたと気付くのは,その情報が断片的で色味のついた
ものばかりであるということ。近代立憲主義の下真に憲法と向き合うために知って
おくべきことは何か。議論の渦に飛び込むために,東大法が誇るめっちゃ濃い憲法
学者とともに 憲法の本質を一緒に考えてみませんか。
樋口 陽一 (東京大学名誉教授),石川 健治 (東京大学教授),蟻川 恒正 (日本大学教授),宍戸 常寿 (東京大学教授),木村 草太 (首都大学東京教授)/著
(有斐閣)
2019年04月下旬予定
四六判並製カバー付, 394ページ
定価 2,916円(本体 2,700円)
ISBN 978-4-641-22752-1
世襲による独裁が続き その鶴の一声で憲法解釈が変わるなど政治的・党派的な
文脈で語られがちな憲法。はたと気付くのは,その情報が断片的で色味のついた
ものばかりであるということ。近代立憲主義の下真に憲法と向き合うために知って
おくべきことは何か。議論の渦に飛び込むために,東大法が誇るめっちゃ濃い憲法
学者とともに 憲法の本質を一緒に考えてみませんか。
407氏名黙秘
2019/04/04(木) 19:33:34.82ID:ZHqi+1/E 石川先生は大好きだな。アホは無視、な態度も政治的立ち位置も。
でも、5人の中に偽者がいるね、司法試験受験生相手に一儲けした輩が。
でも、5人の中に偽者がいるね、司法試験受験生相手に一儲けした輩が。
408氏名黙秘
2019/04/04(木) 21:44:30.27ID:CsTorgut 蟻川?
409氏名黙秘
2019/04/04(木) 21:45:09.02ID:CsTorgut チカン
410氏名黙秘
2019/04/04(木) 21:51:58.00ID:CsTorgut 山口真由
411氏名黙秘
2019/04/04(木) 22:05:03.11ID:rNuuu2cK 憲法的思惟をものした人格が痴漢なんかするわけない。
412氏名黙秘
2019/04/04(木) 22:15:34.58ID:CsTorgut 青柳みたいなじじいがいる
413氏名黙秘
2019/04/04(木) 23:08:23.21ID:ZHqi+1/E 草太を念頭に置いたのだが。
彼はいろいろとイランことをしてるよな。
過去問の模範解答作成などしているようだし。
石川先生の風下にも置けないやつだな。
彼はいろいろとイランことをしてるよな。
過去問の模範解答作成などしているようだし。
石川先生の風下にも置けないやつだな。
414氏名黙秘
2019/04/04(木) 23:10:05.59ID:CsTorgut 改憲派のジョージかと思った
415氏名黙秘
2019/04/04(木) 23:12:25.74ID:ZHqi+1/E 石川先生は、護憲派集会に呼ばれてもカールシュミットの話しかしない
416氏名黙秘
2019/04/04(木) 23:14:27.97ID:CsTorgut シュミットはナチ
417氏名黙秘
2019/04/04(木) 23:17:28.37ID:ZHqi+1/E 新4人組の出来が良いのでびっくりしている
芦部を軽く超えているだろう
本文で判例に丁寧に対応しているにも、司法試験向き
芦部を軽く超えているだろう
本文で判例に丁寧に対応しているにも、司法試験向き
418氏名黙秘
2019/04/05(金) 07:57:12.80ID:qo2OgoLo 5ちゃんねる 宮崎大学
420氏名黙秘
2019/04/05(金) 17:10:19.99ID:TGcPtxiO 長谷部>石川>草太
421氏名黙秘
2019/04/06(土) 00:52:14.88ID:4ryG8y4d 木村って司法試験受けたことないんでしょ?
422氏名黙秘
2019/04/06(土) 03:26:44.49ID:6RnX39S4 達吉>亮吉
423氏名黙秘
2019/04/06(土) 03:27:52.60ID:6RnX39S4 あんなにテレビで堂々としてるから三年次に合格しているのかと思った
424氏名黙秘
2019/04/06(土) 03:29:50.29ID:6RnX39S4 丸山>>>>>>>>>二郎、舛添、達夫>>>>>>三浦
425氏名黙秘
2019/04/06(土) 11:47:07.37ID:Wg6BhC12 木村草太とか野村修也とか、受かっていない人に限って堂々と振る舞う世界だから
426氏名黙秘
2019/04/06(土) 16:59:16.98ID:wl+Pvy4H 憲法に関しては、受かっているやつより研究者の方が圧倒的に上だろう。
オレなんて、もう憲法は完全に忘れたわ。
オレなんて、もう憲法は完全に忘れたわ。
427氏名黙秘
2019/04/06(土) 22:33:43.97ID:6RnX39S4 木村草太なら受かりそうなのに
429氏名黙秘
2019/04/06(土) 23:35:02.83ID:F599rtus 我妻って戦中派じゃね?
ああ、宮沢、我妻、団藤、この辺りが混同してきた。
ああ、宮沢、我妻、団藤、この辺りが混同してきた。
430氏名黙秘
2019/04/07(日) 00:22:56.38ID:bdIIECW/ 政治学者とかいう中途半端な存在
431氏名黙秘
2019/04/07(日) 00:47:39.91ID:jcaNDhHR 我妻とか留学先のドイツ、ナチュラルにヒトラーいた時でしょ
いや我妻は日本法曹界のトップ中のトップであるとは思うけど
いや我妻は日本法曹界のトップ中のトップであるとは思うけど
432氏名黙秘
2019/04/07(日) 08:15:07.05ID:ByWff+wl ナチュラルにの意味がわからんのだが、日本語でいうとどういう意味?
433氏名黙秘
2019/04/07(日) 09:14:19.12ID:PxXVgOQP 自然界にヒトラーが存在したとき
434氏名黙秘
2019/04/07(日) 11:22:51.25ID:WMKatcHI 我妻は岸信介と同級だったはず
学部生のころにベルサイユ条約
学部生のころにベルサイユ条約
435氏名黙秘
2019/04/07(日) 11:23:15.46ID:WMKatcHI もはや、歴史上の人物
436氏名黙秘
2019/04/07(日) 17:56:39.73ID:K+4z6kjQ 鳩山邦夫はどうして司法試験を受けなかったんだろう。
437氏名黙秘
2019/04/07(日) 17:57:40.97ID:PxXVgOQP 梅謙太郎
438氏名黙秘
2019/04/07(日) 23:03:53.83ID:ByWff+wl 梅謙次郎じゃない?
439氏名黙秘
2019/04/07(日) 23:40:27.68ID:d9PifB/L 俺の同級生はヒトラーと安部と伊藤真
440氏名黙秘
2019/04/08(月) 00:02:17.73ID:KAPjYXPu >>438
うちの大学のセンコーは梅謙太郎と教えてた
うちの大学のセンコーは梅謙太郎と教えてた
442氏名黙秘
2019/04/08(月) 03:14:21.29ID:KAPjYXPu >>441
頭狂大学
頭狂大学
443氏名黙秘
2019/04/08(月) 17:31:11.12ID:WkxEVxiq 正当化のところって
保護範囲と制約をもう一回書くの?
保護範囲と制約をもう一回書くの?
444氏名黙秘
2019/04/08(月) 20:00:57.00ID:X11ksoUw 本当は梅謙三郎だったんだよな。
俺は密かに真実を教えられた。
俺は密かに真実を教えられた。
446氏名黙秘
2019/04/08(月) 21:49:25.49ID:xCVwDoca 3段階?なんだそりゃ?
拳法は5獣の拳
龍の拳、トラの拳、蛇の拳、ヒョウの拳、鶴の拳
アチョーアチョーアチョー!!
5獣の拳をマスターすれば拳法の達人になれるw
拳法は5獣の拳
龍の拳、トラの拳、蛇の拳、ヒョウの拳、鶴の拳
アチョーアチョーアチョー!!
5獣の拳をマスターすれば拳法の達人になれるw
447氏名黙秘
2019/04/08(月) 22:21:30.96ID:KAPjYXPu 梅ケンシロウだったっけ
448氏名黙秘
2019/04/09(火) 14:48:25.50ID:ZAgZ+HSS450氏名黙秘
2019/04/09(火) 15:59:16.13ID:itm3uIIN 石川先生がイケメン
451氏名黙秘
2019/04/10(水) 23:06:06.99ID:m9xrplhe 本試験では統治は出ないんだな。
452氏名黙秘
2019/04/11(木) 16:04:09.45ID:KaJ51GWH 5ちゃんねる 宮崎大学 145以降 大ニュース 憲法刑法問題
454氏名黙秘
2019/04/13(土) 13:31:52.17ID:bYIGjRNd 護憲派の集会でカールシュミットしか話さない石川先生
455氏名黙秘
2019/04/13(土) 13:43:15.35ID:CcMepZpk 一流の学者は常に同じことしか言わないんだよ。
456氏名黙秘
2019/04/13(土) 19:00:43.58ID:wnKXxJVL なんで平等原則においては保護領域がないの?
457氏名黙秘
2019/04/13(土) 20:52:10.78ID:itUEOUl4 アホだけど、ヘイトスピーちは憲法で禁止にならないの?
458氏名黙秘
2019/04/14(日) 00:34:40.92ID:tTUavyso 壊れたスピーカーみたいな学者の人多いよね
460氏名黙秘
2019/04/14(日) 01:12:23.49ID:tTUavyso 短絡的すぎない?
461氏名黙秘
2019/04/14(日) 06:46:35.47ID:nWuvhjDr >>456
保護するべき行動が憲法上特定されていないから。
自由権は国民の何らかの特定の行動を保障しているのに対して、平等権は国家による差別的取扱いを禁止するのみで、何らかの特定の行動を実体的に保障するものではないので。
保護するべき行動が憲法上特定されていないから。
自由権は国民の何らかの特定の行動を保障しているのに対して、平等権は国家による差別的取扱いを禁止するのみで、何らかの特定の行動を実体的に保障するものではないので。
462氏名黙秘
2019/04/14(日) 08:05:36.36ID:Z/3o1ZBI >>457
そんな事したら、国会議事堂前に押し掛けて、首相を名指しで叩き斬るだの縛り首にするだの叫んだ憲法学者が困るだろ
そんな事したら、国会議事堂前に押し掛けて、首相を名指しで叩き斬るだの縛り首にするだの叫んだ憲法学者が困るだろ
463氏名黙秘
2019/04/14(日) 09:10:47.11ID:UQjBZHoJ >>462
もっと法律的な回答を
もっと法律的な回答を
464氏名黙秘
2019/04/14(日) 09:12:18.25ID:UQjBZHoJ >>459
どの憲法学者もシュミットについて述べる時は前置きしてるよ
どの憲法学者もシュミットについて述べる時は前置きしてるよ
465氏名黙秘
2019/04/14(日) 13:32:22.73ID:C4AmwzyB >>463
もっと正確な質問をしろよ。
「憲法で禁止にならないのか」という文言には、
@憲法改正して禁止にできないか、A憲法解釈として禁止にできないか
の2つの意味にとれる。
@は、言い換えれば「憲法改正の限界」を問うているものと受け取れる。
もっと正確な質問をしろよ。
「憲法で禁止にならないのか」という文言には、
@憲法改正して禁止にできないか、A憲法解釈として禁止にできないか
の2つの意味にとれる。
@は、言い換えれば「憲法改正の限界」を問うているものと受け取れる。
466氏名黙秘
2019/04/14(日) 13:35:18.66ID:C4AmwzyB もう少し言葉を足すと
「憲法で禁止にならないのか」という文言には、
@憲法改正して禁止にできないか、A憲法解釈として禁止にできないか
の2つの意味にとれる。
@は、言い換えれば「憲法改正の限界」を問うているものと受け取れる。
つまり、憲法改正してヘイトスピーチ禁止条項を設けることは許されるのか、
それは改正の限界を超えるものとして許されないのか
(前提に、そもそも憲法改正に限界はあるのかという論点が伏在する)
ということ。
「憲法で禁止にならないのか」という文言には、
@憲法改正して禁止にできないか、A憲法解釈として禁止にできないか
の2つの意味にとれる。
@は、言い換えれば「憲法改正の限界」を問うているものと受け取れる。
つまり、憲法改正してヘイトスピーチ禁止条項を設けることは許されるのか、
それは改正の限界を超えるものとして許されないのか
(前提に、そもそも憲法改正に限界はあるのかという論点が伏在する)
ということ。
467氏名黙秘
2019/04/14(日) 13:45:00.11ID:UQjBZHoJ >>465
アホだけど、と前置きをしただろーが!!!
アホだけど、と前置きをしただろーが!!!
468氏名黙秘
2019/04/14(日) 19:37:14.49ID:UQjBZHoJ 読解力のない愚民どもばかりだ
469氏名黙秘
2019/04/14(日) 19:57:39.48ID:C4AmwzyB 「アホだけど」という留保を付することで、アホな質問が明確化されるわけではない。
質問を発する前に、質問内容が正しく伝達できる表現に意を用いよと言ったのだ。
法律家にとっては文章も仕事道具の1つであり、文章を磨くことも重要だと思っている。
それを「読解力がない奴だ」と受け止めるか、そうは受け止めないかは
あなたの自由だ。
他人を「愚民呼ばわり」しても、自らの価値が高まるわけではないことも
真理である。
質問を発する前に、質問内容が正しく伝達できる表現に意を用いよと言ったのだ。
法律家にとっては文章も仕事道具の1つであり、文章を磨くことも重要だと思っている。
それを「読解力がない奴だ」と受け止めるか、そうは受け止めないかは
あなたの自由だ。
他人を「愚民呼ばわり」しても、自らの価値が高まるわけではないことも
真理である。
470氏名黙秘
2019/04/14(日) 20:12:14.69ID:UQjBZHoJ471氏名黙秘
2019/04/14(日) 20:20:01.51ID:UQjBZHoJ わざとアホな質問してみたのに、それを本当だと勘違いするアホ
472氏名黙秘
2019/04/17(水) 15:43:59.37ID:OOE+OsLp そーたきゅん顔かわいいし頭もよさげだけど
研究者としての業績はいまいちな感じでなんか、アレよね…
最近政治戦にお熱みたいだし
研究者としての業績はいまいちな感じでなんか、アレよね…
最近政治戦にお熱みたいだし
473氏名黙秘
2019/04/17(水) 18:01:06.90ID:inLsNCBZ ネカマ↑
474氏名黙秘
2019/04/17(水) 20:40:12.65ID:E93lL7mw いまどきネカマねえw
475氏名黙秘
2019/04/17(水) 21:38:37.67ID:inLsNCBZ ネカマが趣味の人って、あらゆるところでネカマするよね
476氏名黙秘
2019/04/18(木) 20:28:57.00ID:JVLFKQ8I 472はネカマではなく、ただの男だろ。
あんな文章、そもそも女性は書かないだろ。
ネカマ呼ばわりされている方も今ごろ驚いているぞ。
あんな文章、そもそも女性は書かないだろ。
ネカマ呼ばわりされている方も今ごろ驚いているぞ。
477氏名黙秘
2019/04/18(木) 21:52:29.66ID:BNui+Wxk 表現の自由だぞ
478氏名黙秘
2019/04/19(金) 10:24:46.31ID:JUtzBac3 5ちゃんねる 宮崎大学 145以降 憲法問題
479氏名黙秘
2019/04/24(水) 20:03:40.91ID:tRi3kerp 愛がなくてもエッチは気持ち良い
480氏名黙秘
2019/04/25(木) 15:12:24.26ID:6IPChFyM 青柳
481氏名黙秘
2019/04/25(木) 23:31:03.60ID:nNForagN エッチに愛などいらない
482氏名黙秘
2019/04/25(木) 23:34:24.75ID:1gHmObPX 現代ドイツ基本権というドイツの人権分野の基本書を読んだら、
構成というか体系が新四人組のそれと全く同じだった。
つまり、新四人組がドイツの体系を丸ぱくりしてるってことだよね。
構成というか体系が新四人組のそれと全く同じだった。
つまり、新四人組がドイツの体系を丸ぱくりしてるってことだよね。
483氏名黙秘
2019/04/25(木) 23:36:40.46ID:nNForagN 4P
486氏名黙秘
2019/04/27(土) 08:54:37.63ID:U0GZt8fw 座布団一枚
487氏名黙秘
2019/04/28(日) 00:09:23.03ID:C9Wncvai 愛がないエッチは気持ち良い。
488氏名黙秘
2019/04/28(日) 13:54:12.54ID:E8mMJxmC 憲法は、
早稲田大学教授 中島徹先生にオマカセ!
#MeToo
早稲田大学教授 中島徹先生にオマカセ!
#MeToo
489氏名黙秘
2019/04/28(日) 13:55:53.04ID:VzkXOXZ1 あの件って、なんでシシィ叩かれたの?不倫??教え子に手を出したから?
公人でもないのに
公人でもないのに
490氏名黙秘
2019/04/28(日) 14:37:42.08ID:x39Le4Mu 青柳ってどうしてるんだろう。
491氏名黙秘
2019/04/28(日) 21:31:03.05ID:C9Wncvai 手マンが下手くそだったから
492氏名黙秘
2019/04/30(火) 21:10:21.86ID:ozz92yrH 司法試験委員だったからか
493氏名黙秘
2019/05/01(水) 06:41:36.24ID:0XD0Nq7k 「シシィ問題」は安倍政権の意向を忖度した護憲派憲法学者潰しの陰謀
494氏名黙秘
2019/05/01(水) 07:52:08.08ID:O7hPFo/E 短小早漏だったから
495氏名黙秘
2019/05/03(金) 14:09:09.34ID:+7dvzhLW 5ちゃんねる 宮崎大学 145以降 人権蹂躙事件
496氏名黙秘
2019/05/09(木) 01:22:28.46ID:CMh9MbIn 早稲法に移ってからの大正義長谷部御大は冴えないな…
イノタツさんにはネチネチネチネチ批判されてるけど反論もしないし
あの人ももう終わりかね?
イノタツさんにはネチネチネチネチ批判されてるけど反論もしないし
あの人ももう終わりかね?
497氏名黙秘
2019/05/09(木) 02:53:14.55ID:NAXh/+un >>496
2014卒→2018【5年5回】失権率
慶大:19%
早大:23%
中大:25%
日大:72%
京大:16%
東大:17%
神大:23%
一橋:23%
阪大:30%
東北:36%
名大:37%
九大:40%
北大:41%
2014卒→2018【5年5回】失権率
慶大:19%
早大:23%
中大:25%
日大:72%
京大:16%
東大:17%
神大:23%
一橋:23%
阪大:30%
東北:36%
名大:37%
九大:40%
北大:41%
498氏名黙秘
2019/05/11(土) 01:04:38.60ID:WBU2MPi1 >>496
井上達夫なんて相手にしてないだけだと思う
井上達夫なんて相手にしてないだけだと思う
499氏名黙秘
2019/05/12(日) 20:00:27.74ID:v8770DXn 一昨年の問題
外国人奴隷って可愛そうだな
外国人奴隷って可愛そうだな
500氏名黙秘
2019/05/13(月) 08:06:48.19ID:KDSOa5s5 憲法義解(岩波文庫)
伊藤 博文 [著]、宮沢 俊義 [校訂]
(岩波書店)
本体価格:(予定)840円
ページ数:288p
Cコード:0132
発売予定日:2019-06-15
ISBN:9784003311196
判型:文庫(A6)
大日本帝国憲法および皇室典範の逐条説明書.法制局長官・井上毅が原案を起草し,
伊藤博文の名前で一八八九年に公刊された.明治日本が西欧立憲主義と遭遇した跡
が刻まれている.改版し解説を新たに付す.(解説=坂本一登)
伊藤 博文 [著]、宮沢 俊義 [校訂]
(岩波書店)
本体価格:(予定)840円
ページ数:288p
Cコード:0132
発売予定日:2019-06-15
ISBN:9784003311196
判型:文庫(A6)
大日本帝国憲法および皇室典範の逐条説明書.法制局長官・井上毅が原案を起草し,
伊藤博文の名前で一八八九年に公刊された.明治日本が西欧立憲主義と遭遇した跡
が刻まれている.改版し解説を新たに付す.(解説=坂本一登)
501氏名黙秘
2019/05/13(月) 13:00:12.42ID:YTMoAnpL502氏名黙秘
2019/05/15(水) 11:58:46.82ID:AJVvkAss なんか「相対的平等」って腹が立つわ。。。
異なるものを異なる取り扱いにしていいのなら、およそ義務教育期間中の双子でもない限り、人間は異なるのだから、必ず理由をこじつけて、14条を骨抜きにできるじゃん。
まあ、そのための理論なのだろうけど。。。。
しかも、ニュースを見ていると、女が不利なときは「差別」で、男が不利なときは「区別」とか言っていることが多いのも腹が立つわ。
異なるものを異なる取り扱いにしていいのなら、およそ義務教育期間中の双子でもない限り、人間は異なるのだから、必ず理由をこじつけて、14条を骨抜きにできるじゃん。
まあ、そのための理論なのだろうけど。。。。
しかも、ニュースを見ていると、女が不利なときは「差別」で、男が不利なときは「区別」とか言っていることが多いのも腹が立つわ。
503氏名黙秘
2019/05/15(水) 20:00:25.45ID:M7Xsbg5w ちっさい人間だな。
505氏名黙秘
2019/05/16(木) 12:57:55.08ID:ZqRtEYOC 徴用工問題で韓国に報復をとか言う日本人は、小さい人間ということかな?
506氏名黙秘
2019/05/16(木) 19:43:23.97ID:zjfdZplg 徴用工問題と相対的平等とがどう関係してくるのかがよくわからんが、いずれにせよ、報復とか言っちゃう人間は短絡的だとは思うよ。
507氏名黙秘
2019/05/16(木) 20:44:14.27ID:WTxxoPBH この時期にこんな関係ない話しかしてないってことはやっぱ受験生じゃないんだな
このスレにいるのは
このスレにいるのは
509氏名黙秘
2019/05/17(金) 10:14:23.44ID:kItf9OS5 >>508
あすぺかな?
あすぺかな?
510氏名黙秘
2019/05/17(金) 15:12:21.95ID:dkww90it 今年の試験も、試験委員は採点講評に好き勝手なこと書くんだろうなあ。
511氏名黙秘
2019/05/18(土) 07:36:37.24ID:PC+YUI9Y 教え子に漏洩されてた頃よりマシだよ
512氏名黙秘
2019/05/19(日) 17:19:43.62ID:L6TTw8Qt 5ちゃんねる 宮崎大学 145以降
513氏名黙秘
2019/05/22(水) 21:58:58.81ID:o0Le4KXx 腹がへった
514氏名黙秘
2019/05/23(木) 10:21:18.35ID:FPtkTk0d くだらねえ科目だよな、憲法って
515氏名黙秘
2019/05/23(木) 21:43:48.26ID:4123CdU7 憲法の先生はダンディーばかり
516氏名黙秘
2019/05/23(木) 22:08:24.84ID:5BlQ5cPa 中嶋徹か
517氏名黙秘
2019/05/24(金) 00:12:28.96ID:nY4Syt6P 尾吹善人「憲法学者の空手チョップ」のお陰で永年の疑問がかなり解消された
518氏名黙秘
2019/05/24(金) 14:11:15.51ID:+Hm/lVYD 出題の趣旨とか見ても、憲法はマジで眠くなるわ。
意味がわからない。
意味がわからない。
519氏名黙秘
2019/05/24(金) 18:14:26.22ID:gRvVVanL520氏名黙秘
2019/05/26(日) 00:38:29.29ID:d/QSE+gz アメリカさんの占領下に成立した憲法な
んてやっぱ一国の最高法規とは言えんや
ろ。
どうもやる気が萎えるわい。
んてやっぱ一国の最高法規とは言えんや
ろ。
どうもやる気が萎えるわい。
521氏名黙秘
2019/05/26(日) 03:44:22.35ID:mJqrUDI6 押し付け憲法論者
明治憲法も輸入モノ
憲法なんて西洋に押し付けられた概念
鎖国しときゃあんなものはできなかった
明治憲法も輸入モノ
憲法なんて西洋に押し付けられた概念
鎖国しときゃあんなものはできなかった
522氏名黙秘
2019/05/26(日) 03:56:17.60ID:mJqrUDI6 自然法すらも押し付け
523氏名黙秘
2019/05/26(日) 06:15:32.44ID:d/QSE+gz 明治憲法は帝国政府や国民が何年もケン
ケンガクガクで作ったもんだ。
押し付けなんかであるわけ無かろう。
ケンガクガクで作ったもんだ。
押し付けなんかであるわけ無かろう。
524氏名黙秘
2019/05/26(日) 06:27:17.01ID:wi+u7yqy 欽定憲法なんだから究極の押しつけ憲法だろw
525氏名黙秘
2019/05/26(日) 06:54:07.40ID:ZPZpTRnR 自国に押し付けられるのと、他国に押し
付けられるのとエライ違いじゃボケ
付けられるのとエライ違いじゃボケ
526氏名黙秘
2019/05/26(日) 07:45:54.23ID:SQCfy/WH527氏名黙秘
2019/05/26(日) 07:51:09.34ID:mJqrUDI6 そもそも、自然法を定義したやつが、その後の人類に法を押しつけたのである。
528氏名黙秘
2019/05/26(日) 07:52:43.25ID:mJqrUDI6 >>526
天皇制を廃止しないでくださいとお願いした結果だろ
天皇制を廃止しないでくださいとお願いした結果だろ
529氏名黙秘
2019/05/26(日) 08:53:57.95ID:SQCfy/WH >>528
そういう話じゃない。頭が悪すぎる。
偏向した視点からは偏光した評価しかできないってことだ。
どちらの立場にも立てるのが、試されているだろう?
原告の立場、被告の立場、私見と。
それを、ぐっと引いてみれば、上のような話になるってことだろうがw
知能の低いあほはレスしてくるな。
そういう話じゃない。頭が悪すぎる。
偏向した視点からは偏光した評価しかできないってことだ。
どちらの立場にも立てるのが、試されているだろう?
原告の立場、被告の立場、私見と。
それを、ぐっと引いてみれば、上のような話になるってことだろうがw
知能の低いあほはレスしてくるな。
530氏名黙秘
2019/05/26(日) 08:57:59.28ID:mJqrUDI6 >>529
知能が低いのはおまえだよ
知能が低いのはおまえだよ
531氏名黙秘
2019/05/26(日) 09:34:29.31ID:ZPZpTRnR532氏名黙秘
2019/05/26(日) 11:46:58.37ID:mJqrUDI6 >>531
うるせーよボケ老人
うるせーよボケ老人
533氏名黙秘
2019/05/26(日) 16:44:26.32ID:3VjVLTx9 押し付け憲法論とか暇人のやることだよな。
現憲法の妥当性を疑っている暇あったら、なにか社会の役に立てることを探した方がいいと思う。
現憲法の妥当性を疑っている暇あったら、なにか社会の役に立てることを探した方がいいと思う。
534氏名黙秘
2019/05/26(日) 17:43:10.22ID:d/QSE+gz535氏名黙秘
2019/05/26(日) 17:54:53.09ID:mJqrUDI6 >>534
よう百田
よう百田
536氏名黙秘
2019/05/26(日) 18:26:58.13ID:03Tovzk3 押し付け憲法論よりも押し付け憲法改正論の方が問題。
537氏名黙秘
2019/05/26(日) 19:22:07.52ID:d/QSE+gz >>535
キムさん何か?
キムさん何か?
538氏名黙秘
2019/05/26(日) 19:42:02.62ID:3VjVLTx9539氏名黙秘
2019/05/26(日) 20:20:14.34ID:mJqrUDI6 >>538
お前がバカだよ老人ハゲデブ
お前がバカだよ老人ハゲデブ
540氏名黙秘
2019/05/26(日) 20:30:29.72ID:SQCfy/WH おまえの思想は大事にしておけ。
司法試験受験とは無関係だ。
だから知能が低いといわれるのだ。
521 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2019/05/26(日) 03:44:22.35 ID:mJqrUDI6 [1/8]
押し付け憲法論者
明治憲法も輸入モノ
憲法なんて西洋に押し付けられた概念
鎖国しときゃあんなものはできなかった
522 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2019/05/26(日) 03:56:17.60 ID:mJqrUDI6 [2/8]
自然法すらも押し付け
司法試験受験とは無関係だ。
だから知能が低いといわれるのだ。
521 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2019/05/26(日) 03:44:22.35 ID:mJqrUDI6 [1/8]
押し付け憲法論者
明治憲法も輸入モノ
憲法なんて西洋に押し付けられた概念
鎖国しときゃあんなものはできなかった
522 名前:氏名黙秘[] 投稿日:2019/05/26(日) 03:56:17.60 ID:mJqrUDI6 [2/8]
自然法すらも押し付け
541氏名黙秘
2019/05/26(日) 20:55:12.91ID:mJqrUDI6 >>540
ここに来てる者が皆司法試験の関係者だという視野狭窄な前提から疑ってかかるんだなトンマ
ここに来てる者が皆司法試験の関係者だという視野狭窄な前提から疑ってかかるんだなトンマ
542氏名黙秘
2019/05/26(日) 20:56:41.19ID:mJqrUDI6 法律界隈ってつまんねえクソばっか
543氏名黙秘
2019/05/26(日) 22:38:14.35ID:5oeZf196 ネットで罵詈雑言とか、かなりダサいわ。
犬ほどよく吠える。アメリカの犬以下だな。
犬ほどよく吠える。アメリカの犬以下だな。
544氏名黙秘
2019/05/27(月) 08:27:08.07ID:2yZ4CW37 >>543
お前がな
お前がな
546氏名黙秘
2019/05/27(月) 18:15:46.95ID:2yZ4CW37 >>545
お前だけが犬ころ
お前だけが犬ころ
547氏名黙秘
2019/05/28(火) 06:14:23.57ID:n8nDlPYw 俺は会社の犬だ
548氏名黙秘
2019/05/28(火) 15:20:21.19ID:Emhoi2fe 憲法改正反対
戦争のできる国にするな
戦争のできる国にするな
549氏名黙秘
2019/05/28(火) 15:22:46.59ID:Emhoi2fe 北朝鮮に攻められたら、死ねばいい。
日本人は歴史を捻じ曲げて悪いんだから。
あと、女性の権利をもっと拡大すべき。
女性の自由、女性女性女性
男にオマンコは触らせません!
日本人は歴史を捻じ曲げて悪いんだから。
あと、女性の権利をもっと拡大すべき。
女性の自由、女性女性女性
男にオマンコは触らせません!
550氏名黙秘
2019/05/28(火) 15:49:48.88ID:9GE1htXg ・川崎・登戸殺傷 児童ら18人襲われ小6女児と男性死亡 確保の男も死亡
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190528-00000006-mai-soci
・「助けてください。お願いします」 子どもたちの声響く 登戸殺傷
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190528-00000028-mai-soci
こういう事件。世間は他人事みたいに報道を眺めながら犯人のことボロ糞に言ってんだろうけど、
実は大半の人は自分も似たようなことやってるんだけどね。自覚が全くないだけで。
たとえば、昨夜の団地での騒音騒動もそう。あれは明らかに悪意を持ってやってる。自分の中の
鬱憤を何の罪もない相手にぶつけて発散してる。逆恨み。八つ当たり。云々。
たとえば、根も葉もない噂話もそう。その噂話が事実かどうか疑うことをしない。情報を無批判
に真に受けて、普通に平凡に善良に生きてる人間に妙なレッテルを貼りつける。中にはまるで人
でなしでも見るような目で相手を見る人間もいる(いや、人でなしは、そういうことやってるお
前だよw)。※そういう態度をとるのは比較的女性に多い気がするが、そういう女、生理的に無
理っす。どんな美人だろうと。^^
噂話しちゃうのも、これもある意味、逆恨み、八つ当たりの類なのだろう。その人の中に世間に
対する鬱憤みたいなものがあるから、確たる証拠もないのに他人を悪者と決めつけたがる。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190528-00000006-mai-soci
・「助けてください。お願いします」 子どもたちの声響く 登戸殺傷
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190528-00000028-mai-soci
こういう事件。世間は他人事みたいに報道を眺めながら犯人のことボロ糞に言ってんだろうけど、
実は大半の人は自分も似たようなことやってるんだけどね。自覚が全くないだけで。
たとえば、昨夜の団地での騒音騒動もそう。あれは明らかに悪意を持ってやってる。自分の中の
鬱憤を何の罪もない相手にぶつけて発散してる。逆恨み。八つ当たり。云々。
たとえば、根も葉もない噂話もそう。その噂話が事実かどうか疑うことをしない。情報を無批判
に真に受けて、普通に平凡に善良に生きてる人間に妙なレッテルを貼りつける。中にはまるで人
でなしでも見るような目で相手を見る人間もいる(いや、人でなしは、そういうことやってるお
前だよw)。※そういう態度をとるのは比較的女性に多い気がするが、そういう女、生理的に無
理っす。どんな美人だろうと。^^
噂話しちゃうのも、これもある意味、逆恨み、八つ当たりの類なのだろう。その人の中に世間に
対する鬱憤みたいなものがあるから、確たる証拠もないのに他人を悪者と決めつけたがる。
551氏名黙秘
2019/05/28(火) 15:50:16.71ID:9GE1htXg ま、何の罪もない相手を傷つける行為をやってるという意味では、今回の登戸の殺傷事件は、
多くの人たちにとって決して他人事ではない、そう思うわけですよ。
いずれにしろ俺は(私は)人は殺してない!
そう主張するかもしれないけど噂話なんてドが過ぎれば相手を社会的に抹殺しますからね?
それ、人を社会的に殺してますから殺人ですよ? 肉体的には傷つけてなくても。
無責任な噂話によって社会的に殺されてる人、たくさんいますよ? 自覚がないからそういう
人たちの姿が見えないだけで。
ちゃんと仕事もして、まじめに、平凡に生きてるのに無責任な根も葉もない噂話のせいで年齢
や能力に見合わない仕事に従事せざるを得ない、そんな人たちがたくさんいますよ?
いい大人のくせに仕事もしないで暇こいて無責任な噂話に花咲かせてるババアのせいでそういう
目に遭ってるまじめで、実直で、働き者の人が大勢いますよ?
登戸の殺人犯。もしかしたらミラーに映った自分の姿じゃないですか? ^_^
そういう視点から一度、冷静に、自分自身を見つめ直したほうがいいのでは?
他の誰のためでなく、自分自身のために。
多くの人たちにとって決して他人事ではない、そう思うわけですよ。
いずれにしろ俺は(私は)人は殺してない!
そう主張するかもしれないけど噂話なんてドが過ぎれば相手を社会的に抹殺しますからね?
それ、人を社会的に殺してますから殺人ですよ? 肉体的には傷つけてなくても。
無責任な噂話によって社会的に殺されてる人、たくさんいますよ? 自覚がないからそういう
人たちの姿が見えないだけで。
ちゃんと仕事もして、まじめに、平凡に生きてるのに無責任な根も葉もない噂話のせいで年齢
や能力に見合わない仕事に従事せざるを得ない、そんな人たちがたくさんいますよ?
いい大人のくせに仕事もしないで暇こいて無責任な噂話に花咲かせてるババアのせいでそういう
目に遭ってるまじめで、実直で、働き者の人が大勢いますよ?
登戸の殺人犯。もしかしたらミラーに映った自分の姿じゃないですか? ^_^
そういう視点から一度、冷静に、自分自身を見つめ直したほうがいいのでは?
他の誰のためでなく、自分自身のために。
552氏名黙秘
2019/05/28(火) 18:10:13.53ID:MCKivLdy 被害者の家族の身にもなってみろ。
キチガイ。
キチガイ。
553氏名黙秘
2019/05/28(火) 18:12:14.40ID:MCKivLdy さかきばらセイトはチョン
大阪教育大池田校児童殺傷犯はチョン
etc凶悪犯の多くがチョン
大阪教育大池田校児童殺傷犯はチョン
etc凶悪犯の多くがチョン
554氏名黙秘
2019/05/28(火) 18:15:53.74ID:MCKivLdy 女を甘やかし媚る国家は必ず滅びる。
クズメスにはチ○ポなどくれてやるな。
店へ行け。
クズメスにはチ○ポなどくれてやるな。
店へ行け。
555氏名黙秘
2019/05/28(火) 22:19:03.62ID:/8rhfqYu 長い文など読まん
556氏名黙秘
2019/05/29(水) 08:58:39.55ID:OIQ2tF8M カタワが子供作ってはいけなかったという昔の法律は違憲だったんだと。
13条によって、リプロダクティブ権があるんだと。
カタワが子供作って、その子供がカタワとして出生したときのことを看過しているよな。
昔は出生前診断ができなかったから、出生前に中絶することは合憲で、今は診断ができるから違憲だ、言えよな。
何のための裁判所なんだよ。
13条によって、リプロダクティブ権があるんだと。
カタワが子供作って、その子供がカタワとして出生したときのことを看過しているよな。
昔は出生前診断ができなかったから、出生前に中絶することは合憲で、今は診断ができるから違憲だ、言えよな。
何のための裁判所なんだよ。
557氏名黙秘
2019/05/29(水) 19:57:30.69ID:uWyE9IVj 酷いレスだな。大学教授の子供や孫が知的障害者だったり、名門旧家には昔座敷牢があったことを忘れていないか?
558氏名黙秘
2019/05/29(水) 21:29:56.27ID:GVeOSOvD 差別用語を使ってることに疑問を抱くぐらいの知恵は持てよな
559氏名黙秘
2019/05/29(水) 22:25:07.35ID:OIQ2tF8M 原告の主張
保護範囲
カタワにもナンタラ権があり、子供を自由に作れる。
被告の反論
そんなわけのわからん権利はない。
私見生まれてくる子供の幸福のため、親の一方的なナンタラ権は認められず、生まれてくる子供の幸福等のために一定の制約を受ける。
そこで、目的が必要不可欠であり、手段が最小限ならよい。
生まれてくる子供の幸福のため、カタワが遺伝しないようにする目的は、必要不可欠である。
手段として、出生前診断もせずに一律にカタワが子供を産んではダメというのは、関連性がない。
よって違憲である。
保護範囲
カタワにもナンタラ権があり、子供を自由に作れる。
被告の反論
そんなわけのわからん権利はない。
私見生まれてくる子供の幸福のため、親の一方的なナンタラ権は認められず、生まれてくる子供の幸福等のために一定の制約を受ける。
そこで、目的が必要不可欠であり、手段が最小限ならよい。
生まれてくる子供の幸福のため、カタワが遺伝しないようにする目的は、必要不可欠である。
手段として、出生前診断もせずに一律にカタワが子供を産んではダメというのは、関連性がない。
よって違憲である。
560氏名黙秘
2019/05/29(水) 22:46:19.11ID:VzjyueH+ ここにも弱者がいるよなw
561氏名黙秘
2019/05/29(水) 22:49:09.67ID:crttIFwu562氏名黙秘
2019/05/30(木) 11:33:41.05ID:MzlNaW3e この科目分けわからん。
プロ市民の目線で解けばいいのかな?
プロ市民の目線で解けばいいのかな?
563氏名黙秘
2019/05/30(木) 11:54:08.90ID:Yk2RoDPV 弁護士になって稼ぐことを目標としてるレベルの精神のやつらは、憲法なんて触れなくていいよ
564氏名黙秘
2019/05/30(木) 12:57:27.25ID:41r1sDFX ほんとくだらねえ科目だわ。
そのくせ民刑と同様に配点高い。臭
そのくせ民刑と同様に配点高い。臭
565氏名黙秘
2019/05/30(木) 14:31:03.61ID:CYvVPweU566氏名黙秘
2019/05/30(木) 20:19:53.36ID:Yk2RoDPV568氏名黙秘
2019/05/30(木) 23:45:54.74ID:O+MpdCiZ 戦前憲法学の泰斗であった、佐々木惣一京都帝国大教授の門下生
に語り継がれている教えがある。佐々木先生は、憲法改正無限界説を唱え、
「アカ」呼ばわりされた。当時の通説である憲法改正限界説が「いかなる憲法改正
であっても、皇室を廃止することは許されない」と主張した。
通説であり、政府の有権解釈だった。
これに対し、佐々木先生は「いくら法律の条文や解釈で縛ろうとも、
国民が皇室を廃止しようとした場合、止められるものではない。よって、法学者としては
限界説を採ることはできない」と反論した。法律論として、不可能は要求できないとする、
法実証主義の立場だ。
ただし、これには続きがある。もし、国民が皇室を見捨てたときのことだ。佐々木先生は、
「その時、日本は日本ではなくなる」とおっしゃられたと聞く。
「である」論としての法律論と、「べき」論としての政治論は分けておられたのだ。
に語り継がれている教えがある。佐々木先生は、憲法改正無限界説を唱え、
「アカ」呼ばわりされた。当時の通説である憲法改正限界説が「いかなる憲法改正
であっても、皇室を廃止することは許されない」と主張した。
通説であり、政府の有権解釈だった。
これに対し、佐々木先生は「いくら法律の条文や解釈で縛ろうとも、
国民が皇室を廃止しようとした場合、止められるものではない。よって、法学者としては
限界説を採ることはできない」と反論した。法律論として、不可能は要求できないとする、
法実証主義の立場だ。
ただし、これには続きがある。もし、国民が皇室を見捨てたときのことだ。佐々木先生は、
「その時、日本は日本ではなくなる」とおっしゃられたと聞く。
「である」論としての法律論と、「べき」論としての政治論は分けておられたのだ。
569氏名黙秘
2019/05/30(木) 23:46:52.29ID:O+MpdCiZ 事態は佐々木先生が想像されたよりも早く訪れた。もちろん敗戦である。
天皇は「象徴」とされた。ただ、マッカーサーにとって「象徴」とは決して軽い意味ではなかった。
日本国憲法の草案はマッカーサーノートと呼ばれるが、そこには「Symbol=Head of state」と
走り書きがなされている。象徴とは国家元首の言い換えなのだ。
だが、これを「ロボット」にしたのは裏切り者の日本人だ。
東京大法学部教授の宮澤俊義と、当時の内閣法制局長官、吉國一郎だ。
天皇は「象徴」とされた。ただ、マッカーサーにとって「象徴」とは決して軽い意味ではなかった。
日本国憲法の草案はマッカーサーノートと呼ばれるが、そこには「Symbol=Head of state」と
走り書きがなされている。象徴とは国家元首の言い換えなのだ。
だが、これを「ロボット」にしたのは裏切り者の日本人だ。
東京大法学部教授の宮澤俊義と、当時の内閣法制局長官、吉國一郎だ。
570氏名黙秘
2019/05/31(金) 01:00:53.73ID:IWJlb5tP たった一回大戦争に負けたくらいで、い
つまでウジウジとんねん。ワイら日本人
はそんなにヤワなんか。ドイツやフランスなど何回も負けとるやないか。ご先祖
様に申し訳ないで。
占領下の宗主国が制定したケンポー
だと正視しないと前に進まんし、本当
の理解なんてできないやろ。
つまでウジウジとんねん。ワイら日本人
はそんなにヤワなんか。ドイツやフランスなど何回も負けとるやないか。ご先祖
様に申し訳ないで。
占領下の宗主国が制定したケンポー
だと正視しないと前に進まんし、本当
の理解なんてできないやろ。
571氏名黙秘
2019/05/31(金) 02:16:17.50ID:h+vBdEYh 正視していなかったとでも思ってるの?
正視した上で受け入れているのが、政治家と一部右翼を除くほとんどの国民。
正視した上で受け入れているのが、政治家と一部右翼を除くほとんどの国民。
572氏名黙秘
2019/05/31(金) 06:19:51.39ID:6QgukqOO 長い文読まん
573氏名黙秘
2019/05/31(金) 08:16:21.29ID:IWJlb5tP574氏名黙秘
2019/05/31(金) 10:19:56.58ID:yckImsQh この科目は頭おかしいんじゃねえの。
学問の自由に反するでいいだろ。
何が、経済学部の学生が使用許可されたから平等原則で書け、だ。
学問の自由に反するでいいだろ。
何が、経済学部の学生が使用許可されたから平等原則で書け、だ。
575氏名黙秘
2019/05/31(金) 12:00:40.35ID:Umi+0jNU 長谷部先生が正しい
577氏名黙秘
2019/05/31(金) 13:01:49.83ID:/c4iUEtk ところでみんな精読憲法使ってる?
578氏名黙秘
2019/05/31(金) 15:27:43.24ID:qv1aIR6A 遺伝情報を知る権利は21嬢ではなく、13嬢だとよ。
ウザ!
ウザ!
579氏名黙秘
2019/05/31(金) 20:47:01.68ID:gD1SImTZ 表現関係ないだろ
581氏名黙秘
2019/06/01(土) 10:13:05.67ID:4vep9Ah8 そもそも大日本帝国憲法は、ドイツとフランスのを都合よく猿知恵使って真似たのを国民に押し付けただけだろうが
582氏名黙秘
2019/06/01(土) 11:30:26.69ID:yCIx2NSi583氏名黙秘
2019/06/01(土) 15:00:07.54ID:rpm0JfwV584氏名黙秘
2019/06/01(土) 15:37:08.56ID:gqdpbUq+585氏名黙秘
2019/06/01(土) 15:39:20.20ID:Qg5pjmqE 低レベルだな
586氏名黙秘
2019/06/01(土) 15:40:57.77ID:4vep9Ah8587氏名黙秘
2019/06/01(土) 16:02:20.24ID:gqdpbUq+ >>586
おまえが口を開くとキムチの腐った臭いが強烈なんだよ。さっさと消え失せな。
おまえが口を開くとキムチの腐った臭いが強烈なんだよ。さっさと消え失せな。
588氏名黙秘
2019/06/01(土) 16:06:25.27ID:4vep9Ah8589氏名黙秘
2019/06/01(土) 16:07:29.69ID:Qg5pjmqE 止めろ
590氏名黙秘
2019/06/01(土) 16:08:22.30ID:Qg5pjmqE 貧すれど鈍するな
591氏名黙秘
2019/06/01(土) 16:36:45.51ID:4vep9Ah8 >>590
てめえがな
てめえがな
592氏名黙秘
2019/06/01(土) 16:46:26.67ID:4vep9Ah8 キモいジジイは早く消えろ
593氏名黙秘
2019/06/01(土) 16:47:13.90ID:Us8+KFBU もっと生産的な話をしろ。
学問の専門分化が文明の破滅をもたらす、と聞けば
「何? 寝ぼけてんのか」という反応になるだろうな。
?
「経済学は恐ろしい学問です。その同じ論理で、自然科学や医学、工学も同じように
、恐ろしい学問です。要するに、一定の優秀な知能をもっていても専門家にしかなれない
ほどに、専門的学問が進んでしまうと、人間文明におけるバベルの塔の話の再現になります。
それが文明の崩壊という現象でしょう」 (伊藤貫)。
学問の専門分化が文明の破滅をもたらす、と聞けば
「何? 寝ぼけてんのか」という反応になるだろうな。
?
「経済学は恐ろしい学問です。その同じ論理で、自然科学や医学、工学も同じように
、恐ろしい学問です。要するに、一定の優秀な知能をもっていても専門家にしかなれない
ほどに、専門的学問が進んでしまうと、人間文明におけるバベルの塔の話の再現になります。
それが文明の崩壊という現象でしょう」 (伊藤貫)。
595氏名黙秘
2019/06/01(土) 16:48:18.42ID:Us8+KFBU 人間の限られた能力は、学問を細分化する道を強要する。
それは、「人類を群盲象を撫でる」状態に導くことになる。
伊藤貫氏は「経済学は恐ろしい学問です」と言ったが、全ての学問は恐ろしいのだ。
それは、「人類を群盲象を撫でる」状態に導くことになる。
伊藤貫氏は「経済学は恐ろしい学問です」と言ったが、全ての学問は恐ろしいのだ。
596氏名黙秘
2019/06/01(土) 16:51:02.58ID:gqdpbUq+597氏名黙秘
2019/06/01(土) 19:57:36.73ID:4vep9Ah8 >>594
警察に届けるからな。
警察に届けるからな。
598氏名黙秘
2019/06/01(土) 19:58:17.85ID:4vep9Ah8 自滅すればいいさ
599氏名黙秘
2019/06/01(土) 19:58:57.00ID:4vep9Ah8 せいぜいびくびくしてろよ
600氏名黙秘
2019/06/01(土) 21:21:37.99ID:gqdpbUq+601氏名黙秘
2019/06/02(日) 08:47:43.71ID:vsyENn/9 新四人組…日本国憲法とまったく何の関係もないドイツ三段階審査
で書いてある。といっても通説の米国憲法の流れを汲む違憲審査
基準論との親和性は高いのですぐなじめると思う。判例をドイツ的
な俺様理解するならばどうなっているかという観点からすると現時
点でオスメスオナニーできる基本書。
精読憲法判例…圧倒的ボリューム。これ以上はないという満腹感。
重要判例が少数意見含めて全文載っている。解説も調査官解説
に準拠しており客観的でクオリティが高い。難点はきっちりこれを
回すのは時間的にほぼ不可能ということ。あと法外なボッタ価格。
精読基本判例の下位互換としてはゲスな予備校本「憲法の地図」
もある。
で書いてある。といっても通説の米国憲法の流れを汲む違憲審査
基準論との親和性は高いのですぐなじめると思う。判例をドイツ的
な俺様理解するならばどうなっているかという観点からすると現時
点でオスメスオナニーできる基本書。
精読憲法判例…圧倒的ボリューム。これ以上はないという満腹感。
重要判例が少数意見含めて全文載っている。解説も調査官解説
に準拠しており客観的でクオリティが高い。難点はきっちりこれを
回すのは時間的にほぼ不可能ということ。あと法外なボッタ価格。
精読基本判例の下位互換としてはゲスな予備校本「憲法の地図」
もある。
602氏名黙秘
2019/06/02(日) 09:52:52.27ID:DRTpfjzH ピーマン食べると頭が良くなることを知らない愚か者
603氏名黙秘
2019/06/02(日) 09:58:54.83ID:DRTpfjzH 警察にも届けてやるから
楽しみにしとけ
楽しみにしとけ
604氏名黙秘
2019/06/02(日) 13:16:11.96ID:m2xTuYdh チョン死ねよ
チョンの人権享有主体性
チョンの人権享有主体性
605氏名黙秘
2019/06/02(日) 17:33:47.47ID:MDCK4pB7 長谷部憲法になぜ差別をするのか書いてあったよ
バカはそう考えると人の評価に労力要らないからだって
バカはそう考えると人の評価に労力要らないからだって
606氏名黙秘
2019/06/02(日) 18:27:54.32ID:Lm3RY6ti607氏名黙秘
2019/06/02(日) 18:43:35.54ID:MDCK4pB7 >>606
考えてみると公権力による差別は問題だけど私人対私人の差別はどうなるんだろうな
ヘイトスピーチはそれに対して国が規制するから問題なわけだけど
結局私人の問題になると倫理観に依拠せざるを得ないのかな?
確かに、きちんと評価した上でそう思ったなら何も問題ないような気もするよなあ
考えてみると公権力による差別は問題だけど私人対私人の差別はどうなるんだろうな
ヘイトスピーチはそれに対して国が規制するから問題なわけだけど
結局私人の問題になると倫理観に依拠せざるを得ないのかな?
確かに、きちんと評価した上でそう思ったなら何も問題ないような気もするよなあ
609氏名黙秘
2019/06/02(日) 21:07:57.46ID:MDCK4pB7 権利として保護されないかもってだけで差別じゃなくなるわけじゃないよ
610氏名黙秘
2019/06/02(日) 23:43:20.85ID:vUlPi1xt だから、それは間違い。
法的概念としての「差別」は公権力に向けられたもの。
憲法の名宛人は公権力だとさんざん言ってるだろう。
法的概念としての「差別」は公権力に向けられたもの。
憲法の名宛人は公権力だとさんざん言ってるだろう。
611氏名黙秘
2019/06/03(月) 17:08:26.93ID:rr9J0UZl ヘイトスピーチ法制って、検閲の禁止ないし事前抑制の禁止に抵触し、違憲という流れにしてるけど、みなはどうしてる?
613氏名黙秘
2019/06/03(月) 19:53:05.49ID:ehFq570Q 長谷部先生のほうがイケメン
615氏名黙秘
2019/06/03(月) 23:13:03.66ID:QmPwf68J >>610
ヘイトスピーチは私人に向けられたものだけど?
ヘイトスピーチは私人に向けられたものだけど?
616氏名黙秘
2019/06/03(月) 23:14:12.07ID:qg2BfqC/ ヘイトスピーチを国家権力が禁止したり罰したりすれば
対公権力の問題に転化する。
対公権力の問題に転化する。
617氏名黙秘
2019/06/03(月) 23:48:35.57ID:QmPwf68J それは差別じゃなくて表現の自由のだからね
ヘイトスピーチ規制の目的が憲法に適合してるから規制が許容されている
つまり私人による差別的言動も憲法上問題点になりうる
ヘイトスピーチ規制の目的が憲法に適合してるから規制が許容されている
つまり私人による差別的言動も憲法上問題点になりうる
618氏名黙秘
2019/06/04(火) 06:02:30.90ID:FBc9FF2o >>617
差別的言動というのは、憲法上、何の自由の問題だ?
言動は表現だろう?
つまり、表現の自由を規制するという話だろう。
憲法の名宛人は公権力である。
私人間に憲法の人権規定の適用はあるかという問題では、
これを否定するのが大方の考え。
私法条項を通じて間接的に適用するというレベルにとどまる。
私人間では差別は憲法問題ではない。
差別的言動というのは、憲法上、何の自由の問題だ?
言動は表現だろう?
つまり、表現の自由を規制するという話だろう。
憲法の名宛人は公権力である。
私人間に憲法の人権規定の適用はあるかという問題では、
これを否定するのが大方の考え。
私法条項を通じて間接的に適用するというレベルにとどまる。
私人間では差別は憲法問題ではない。
619氏名黙秘
2019/06/04(火) 08:06:32.94ID:/Xoi5dsn むつかしい話すんなよな
621氏名黙秘
2019/06/04(火) 18:22:14.89ID:Fz50Yetp 表現の自由を国家が憲法で保障するなら
ヘイトスピーチとレッテル貼りをして規
制するのは憲法違反だよ。
スピーチが気に入らない、止めさせたい
場合個別に名誉棄損で訴えればいい。
ヘイトスピーチとレッテル貼りをして規
制するのは憲法違反だよ。
スピーチが気に入らない、止めさせたい
場合個別に名誉棄損で訴えればいい。
622氏名黙秘
2019/06/04(火) 18:26:29.72ID:Fz50Yetp ヘイトスピーチが人権侵害だとか騒ぐ前
に、先ずは一度でも真っ向けら反論して
みろよ。
それが世間を納得させるまともな内容な
らヘイトスピーチとやらも無くなるんじ
ゃないの。
に、先ずは一度でも真っ向けら反論して
みろよ。
それが世間を納得させるまともな内容な
らヘイトスピーチとやらも無くなるんじ
ゃないの。
623氏名黙秘
2019/06/04(火) 18:42:57.62ID:sdiJpO13 ヘイトスピーカーは合理的対話を端から拒絶しているから、対話可能性に期待を寄せるのはナンセンス。
624氏名黙秘
2019/06/04(火) 19:09:49.19ID:/Xoi5dsn それより先にキモい漫画の広告を規制してほしい
625氏名黙秘
2019/06/04(火) 19:47:10.78ID:Fz50Yetp626氏名黙秘
2019/06/04(火) 23:58:18.26ID:PjnWgugb >>625
ヘイトスピーチは個別の主張じゃなくてそうした行為への問題提起だから個々の反論なんて有り得ないよ
そしてヘイトスピーチはそもそも人種等を理由にした差別言動を指すんだから非難されて当然
君の頭の中ではヘイトスピーチと呼ばれていても正当な主張があって、それまで不当に非難されるのが許されないって考えが前提としてあるようだけどね
しかも日本で問題にされるのは専ら中国人韓国人に対する差別的言動だから、中国人や韓国人は悪く言われて当然な理由を君がまず主張するべき
ヘイトスピーチは個別の主張じゃなくてそうした行為への問題提起だから個々の反論なんて有り得ないよ
そしてヘイトスピーチはそもそも人種等を理由にした差別言動を指すんだから非難されて当然
君の頭の中ではヘイトスピーチと呼ばれていても正当な主張があって、それまで不当に非難されるのが許されないって考えが前提としてあるようだけどね
しかも日本で問題にされるのは専ら中国人韓国人に対する差別的言動だから、中国人や韓国人は悪く言われて当然な理由を君がまず主張するべき
627氏名黙秘
2019/06/04(火) 23:59:07.70ID:PjnWgugb 「そうした行為全般への問題提起」ってことね。
628氏名黙秘
2019/06/05(水) 00:09:42.63ID:KJFa51Jk 言葉の使い方がこなれていない。
ヘイトスピーチの「スピーチ」はあくまで表現行為、演説や主張等の行為をあらわす単語。
なのに「問題提起」とはロジックがぶっ飛んでいて「まともな大学を出てないな。頭悪そう」となる。
たとえ世間的にはまともな大学であってもレベルの低い学生が特例で入れたのだろうくらいにしか思えない。
ヘイトスピーチの「スピーチ」はあくまで表現行為、演説や主張等の行為をあらわす単語。
なのに「問題提起」とはロジックがぶっ飛んでいて「まともな大学を出てないな。頭悪そう」となる。
たとえ世間的にはまともな大学であってもレベルの低い学生が特例で入れたのだろうくらいにしか思えない。
629氏名黙秘
2019/06/05(水) 00:22:19.96ID:c89QMQ2b 藁人形論法からのレッテルばりでワロタ
630氏名黙秘
2019/06/05(水) 08:50:52.85ID:uC+Q+jf0 長谷部先生のほうが断然いい
631氏名黙秘
2019/06/05(水) 13:20:03.50ID:8uuF6cbC >>626
シナ、朝鮮人が悪く言われてる理由について彼ら自身知ってるよ。さらについて
まともな反論ができないからヘイトスピ
ーチのレッテル貼りして騒ぐだけ。
生保不正受給、犯罪率の多さ、パチンコ
、拉致問題等について彼ら自身日本に
在住していながら自己批判や反省する
態度を示さないのは何故だ。
シナ、朝鮮人が悪く言われてる理由について彼ら自身知ってるよ。さらについて
まともな反論ができないからヘイトスピ
ーチのレッテル貼りして騒ぐだけ。
生保不正受給、犯罪率の多さ、パチンコ
、拉致問題等について彼ら自身日本に
在住していながら自己批判や反省する
態度を示さないのは何故だ。
632氏名黙秘
2019/06/05(水) 15:39:51.02ID:a5KMYpfp633氏名黙秘
2019/06/05(水) 16:33:11.95ID:KJFa51Jk >>632
問題提起は別のカテゴリー?
こんな不明瞭で文意が通らない日本語を書くのは、「横からじゃなくて」、本人だろう?
頭の悪そうな文章だ。
そもそも、取り上げたのは
>ヘイトスピーチは個別の主張じゃなくてそうした行為への問題提起だから
という文。
これは全く日本語になっていない。
「ヘイトスピーチを声高に叫ぶのは、日本の言論状況における1つの問題提起である。」
なら意味が通る。
脳みそを洗濯してもらってこい。
表現の自由を勉強しなおすのは君だ。
問題提起は別のカテゴリー?
こんな不明瞭で文意が通らない日本語を書くのは、「横からじゃなくて」、本人だろう?
頭の悪そうな文章だ。
そもそも、取り上げたのは
>ヘイトスピーチは個別の主張じゃなくてそうした行為への問題提起だから
という文。
これは全く日本語になっていない。
「ヘイトスピーチを声高に叫ぶのは、日本の言論状況における1つの問題提起である。」
なら意味が通る。
脳みそを洗濯してもらってこい。
表現の自由を勉強しなおすのは君だ。
634氏名黙秘
2019/06/05(水) 16:36:18.49ID:KJFa51Jk >>626
ヘイトスピーチを声高に叫ぶ側が、言論を封殺している現況に
何の痛痒も感ぜず、表現の自由を取り巻く環境を悪化させている。
http://www.sankei.com/affairs/news/170605/afr1706050031-n1.html
一橋大の学園祭で予定されていた百田尚樹さんの講演会が、反対運動で中止に追い込まれた。
講演会は10日のイベントとして、学生によって組織された同祭実行委員会が企画。
テーマは「現代社会におけるマスコミのあり方」だった。
関係者によると、数カ月前から、同大の学生らでつくる反レイシズム情報センター(ARIC)などが
「百田氏の発言に特定民族への差別がある」と主張して講演会の中止を要求するなどした。
同大の一部教員からも中止を求める声が出ていたという。
開催に向けて仲立ちしたイベント会社の男性社長は、「実行委に執拗な圧力が継続的にかかり、
動揺や不安が広がった」と説明。実行委と反対派の話し合いの場では、
反対派が「われわれと別の団体が講演会で暴れ、負傷者が出たらどうする」などと発言したこともあったという。
ヘイトスピーチを声高に叫ぶ側が、言論を封殺している現況に
何の痛痒も感ぜず、表現の自由を取り巻く環境を悪化させている。
http://www.sankei.com/affairs/news/170605/afr1706050031-n1.html
一橋大の学園祭で予定されていた百田尚樹さんの講演会が、反対運動で中止に追い込まれた。
講演会は10日のイベントとして、学生によって組織された同祭実行委員会が企画。
テーマは「現代社会におけるマスコミのあり方」だった。
関係者によると、数カ月前から、同大の学生らでつくる反レイシズム情報センター(ARIC)などが
「百田氏の発言に特定民族への差別がある」と主張して講演会の中止を要求するなどした。
同大の一部教員からも中止を求める声が出ていたという。
開催に向けて仲立ちしたイベント会社の男性社長は、「実行委に執拗な圧力が継続的にかかり、
動揺や不安が広がった」と説明。実行委と反対派の話し合いの場では、
反対派が「われわれと別の団体が講演会で暴れ、負傷者が出たらどうする」などと発言したこともあったという。
635氏名黙秘
2019/06/05(水) 20:11:26.92ID:AJYxsY+X 【国連】日本のメディア独立性を懸念 勧告を未履行と国連デービッド・ケイ特別報告者
2019年6月5日 10時20分
【ジュネーブ共同】
言論と表現の自由に関する国連のデービッド・ケイ特別報告者が、
日本では現在もメディアの独立性に懸念が残るとする新たな報告書をまとめたことが4日分かった。
日本の報道が特定秘密保護法などで萎縮している可能性があるとして 同法の改正や放送法4条の廃止を求めた2017年の勧告を、
日本政府がほとんど履行していないと批判している。
沖縄の米軍基地の県内移設などに対する抗議活動についても 当局の圧力が続いているとし、
日本政府に集会と表現の自由を尊重するよう要請した。
報告書は6月24日開幕の国連人権理事会に正式に提出される予定。
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019060501001128.html
2019年6月5日 10時20分
【ジュネーブ共同】
言論と表現の自由に関する国連のデービッド・ケイ特別報告者が、
日本では現在もメディアの独立性に懸念が残るとする新たな報告書をまとめたことが4日分かった。
日本の報道が特定秘密保護法などで萎縮している可能性があるとして 同法の改正や放送法4条の廃止を求めた2017年の勧告を、
日本政府がほとんど履行していないと批判している。
沖縄の米軍基地の県内移設などに対する抗議活動についても 当局の圧力が続いているとし、
日本政府に集会と表現の自由を尊重するよう要請した。
報告書は6月24日開幕の国連人権理事会に正式に提出される予定。
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019060501001128.html
636氏名黙秘
2019/06/05(水) 21:44:14.84ID:uC+Q+jf0 天下のイケメン長谷部先生
637氏名黙秘
2019/06/05(水) 21:45:50.33ID:c89QMQ2b 相手が苦しい言い訳を始めたら議論を切り上げるのが吉って大島先生が言ってたから静かにしまふ(⌒‐⌒)
638氏名黙秘
2019/06/05(水) 22:05:05.72ID:KJFa51Jk ケイが国連人権理事会にて演説及び提出した報告書につき、
我那覇真子は「(ケイ氏は)僕のレポートは沖縄がメインではなく、一部に過ぎない−と
前置きをして今回の調査では沖縄に行っていないし、これからも行く予定はないと答えて
いました」と主張し、
産経新聞は「きちんとした調査は行われていなかった可能性が高い」と批判している。
「不当な日本批判を正す学者の会」の事務局長で大阪市立大学名誉教授の山下英次は、ケイの報告について、
「外国人を含め日本に住むほとんどの人にとって、現実と大きくかけ離れている」
「国内外の一握りの過激な『反日』論者の影響を強く受けているようだ」として、
国連人権理事会に対し、ケイの報告を受理しないよう要求している。
長尾敬は、ケイが2016年6月に訪日した際、他の数人の議員と共に面会し、
特定秘密保護法の詳細や沖縄における法執行の現状などについて説明をおこなった。
長尾は、ケイが説明に対し、日本では言論・表現の自由が高いレベルで保障されている
と評していたとしている。報告書の厳しい対日批判の文章との乖離には違和感を覚えると述べた。
また、ケイが沖縄を訪れた経験が無いことが判ったとして、
現地調査をおこなわずに他者の意見をそのまま報告書に書いたのではないか
と疑問を呈した。
我那覇真子は「(ケイ氏は)僕のレポートは沖縄がメインではなく、一部に過ぎない−と
前置きをして今回の調査では沖縄に行っていないし、これからも行く予定はないと答えて
いました」と主張し、
産経新聞は「きちんとした調査は行われていなかった可能性が高い」と批判している。
「不当な日本批判を正す学者の会」の事務局長で大阪市立大学名誉教授の山下英次は、ケイの報告について、
「外国人を含め日本に住むほとんどの人にとって、現実と大きくかけ離れている」
「国内外の一握りの過激な『反日』論者の影響を強く受けているようだ」として、
国連人権理事会に対し、ケイの報告を受理しないよう要求している。
長尾敬は、ケイが2016年6月に訪日した際、他の数人の議員と共に面会し、
特定秘密保護法の詳細や沖縄における法執行の現状などについて説明をおこなった。
長尾は、ケイが説明に対し、日本では言論・表現の自由が高いレベルで保障されている
と評していたとしている。報告書の厳しい対日批判の文章との乖離には違和感を覚えると述べた。
また、ケイが沖縄を訪れた経験が無いことが判ったとして、
現地調査をおこなわずに他者の意見をそのまま報告書に書いたのではないか
と疑問を呈した。
639氏名黙秘
2019/06/06(木) 05:06:32.73ID:xcJaE18t クソ
640氏名黙秘
2019/06/06(木) 16:59:32.98ID:zZpla7mm クソ科目憲法
641氏名黙秘
2019/06/07(金) 10:33:22.09ID:vGl6tC1M 平等原則とかって、なんかムカつくんだよなあ。
結局、男を有利にするのは違憲で、女を有利にするのは合憲ってやってるだけじゃん。
結局、男を有利にするのは違憲で、女を有利にするのは合憲ってやってるだけじゃん。
642氏名黙秘
2019/06/07(金) 11:49:33.85ID:CxJXljdM >>641
もてねぇハゲはだまってろよ
もてねぇハゲはだまってろよ
643氏名黙秘
2019/06/07(金) 11:51:04.73ID:ZE90hdb3 >>642
マンコに甘くしてもモてねえハゲ
マンコに甘くしてもモてねえハゲ
644氏名黙秘
2019/06/07(金) 13:38:41.86ID:/Q6W5+Mz 完全なる自由などこの世に存在しないのと同じく、男女平等など絵空事にすぎない。
そんなこと外国では常識、単なる建
前なのは暗黙の了解。
こんなお題目を真に受けて、ありがたがってるのは日本のバカどもだけ。
単に女を甘やかし、女に媚びる国は
そのうち腐って滅びるんだよ。
そんなこと外国では常識、単なる建
前なのは暗黙の了解。
こんなお題目を真に受けて、ありがたがってるのは日本のバカどもだけ。
単に女を甘やかし、女に媚びる国は
そのうち腐って滅びるんだよ。
645氏名黙秘
2019/06/07(金) 13:58:34.74ID:CxJXljdM >>643
自己紹介おつ
自己紹介おつ
646氏名黙秘
2019/06/07(金) 14:38:23.46ID:Zo2c4Rgb 男女平等はどうでもいいけど、女にこび売ってる男がいちばんうざい
まんこに魂を売った者たち
まんこに魂を売った者たち
647氏名黙秘
2019/06/07(金) 14:45:41.45ID:Iu7tHzJa >>646
買い手がつかなきゃ売りもしないわな
買い手がつかなきゃ売りもしないわな
648氏名黙秘
2019/06/07(金) 15:46:23.33ID:vGl6tC1M649氏名黙秘
2019/06/07(金) 15:48:46.18ID:vGl6tC1M 予備試験第一回目は、マンコを甘やかすことについての議論を求めたんだろうな。
まあ、時間内でしっかりかけるやつなんていなかったわけだが。
まあ、時間内でしっかりかけるやつなんていなかったわけだが。
651氏名黙秘
2019/06/08(土) 05:23:50.38ID:j8X4n150 POPEYEを読んでたら藤原きいちが出てきて暇人だなと思った
652氏名黙秘
2019/06/08(土) 14:04:40.34ID:fKIw2ymw 青柳は、マンコ大好きだから、すぐマンコを甘やかす。
ブスでも構わない。
ブスでも構わない。
653氏名黙秘
2019/06/08(土) 14:08:38.33ID:TD9kDx// 法解釈学の泰斗、八木秀次教授を、早稲田大学法科大学院教授に推挙する
654氏名黙秘
2019/06/09(日) 21:54:53.35ID:vqD+/90X 木村草太先生イケメン
655氏名黙秘
2019/06/09(日) 21:57:42.08ID:Jd7KwGTc 今時憲法の学者なんて何の役に立ってる
ねん。こんなにたくさんイランやろ。
ねん。こんなにたくさんイランやろ。
656氏名黙秘
2019/06/10(月) 16:28:18.10ID:ao5fuOVg 時代に合わせて改正できないから判例を出題する憲法
虚しい科目だぜ
虚しい科目だぜ
657氏名黙秘
2019/06/10(月) 16:35:51.23ID:js/IUyx3 木村草太先生がカッコいいから別にいい
658氏名黙秘
2019/06/10(月) 17:49:13.97ID:RCsvEhTb 憲法学者ってどこかの宗派の坊主みたい
な顔してるで。
な顔してるで。
659氏名黙秘
2019/06/10(月) 20:37:34.90ID:0UlCPcYp ブルー卿とか?
660氏名黙秘
2019/06/10(月) 20:48:35.66ID:RCsvEhTb エロ教祖
661氏名黙秘
2019/06/12(水) 22:34:50.96ID:d4ifh0mL オマンコを見せる自由は、表現の自由として21@で保証される。
オマンコを見せて逮捕されるので、制約がある。
オマンコを見せる自由は、自己のオマンコを客観視することで自己実現に資する。
また、社会にオマンコのあり方を知らしめる点で自己統治の価値を有する。
そのため非常に重要な権利である。
そして、見せたら逮捕されるのでは、継続して見せ続けることができず、制約は重大である。
そのため、目的が不可欠で、手段が最小限の場合のみ正当化される。
目的は、きれいなオマンコのみを流通させることであり、不可欠である。手段はぐろいオマンコを見せた場合のみ逮捕するものであり、最小限である。
よって合憲である。
オマンコを見せて逮捕されるので、制約がある。
オマンコを見せる自由は、自己のオマンコを客観視することで自己実現に資する。
また、社会にオマンコのあり方を知らしめる点で自己統治の価値を有する。
そのため非常に重要な権利である。
そして、見せたら逮捕されるのでは、継続して見せ続けることができず、制約は重大である。
そのため、目的が不可欠で、手段が最小限の場合のみ正当化される。
目的は、きれいなオマンコのみを流通させることであり、不可欠である。手段はぐろいオマンコを見せた場合のみ逮捕するものであり、最小限である。
よって合憲である。
662氏名黙秘
2019/06/12(水) 22:47:50.92ID:7SMjTstM なぜその内容規制が不可欠なのかの説明が全然足りない。
不合格答案。
不合格答案。
663氏名黙秘
2019/06/12(水) 22:52:12.37ID:/55fi4Wx 憲法学者もおマンこは大好きなんです。
664氏名黙秘
2019/06/12(水) 22:57:12.71ID:0bdJY7jX 「東大法学部という洗脳」という新刊本で、八月革命説がフルボッコにされとる・・・orz
665氏名黙秘
2019/06/12(水) 23:00:10.69ID:/55fi4Wx でも公衆の面前で見せるのって、全く
色気がありませんね。単なるキチガイ
女です。気分が悪くなる人の方が多い
ですよ。
色気がありませんね。単なるキチガイ
女です。気分が悪くなる人の方が多い
ですよ。
666氏名黙秘
2019/06/12(水) 23:05:15.17ID:/55fi4Wx667氏名黙秘
2019/06/12(水) 23:17:32.84ID:qFtnLUN6 >>664
倉山満
https://ironna.jp/article/4419?p=3
ところが、それを認めない者がいる。宮沢俊義東大法学部教授に始まる、
戦後憲法学である。宮沢はあまつさえ天皇を「盲判を押すロボット」と言い切った。
宮沢の影響を受けた学校教育でも、「戦前の天皇は主権者であり国家元首だったが、
現行憲法では象徴にすぎなくなった」と教えている。
倉山満
https://ironna.jp/article/4419?p=3
ところが、それを認めない者がいる。宮沢俊義東大法学部教授に始まる、
戦後憲法学である。宮沢はあまつさえ天皇を「盲判を押すロボット」と言い切った。
宮沢の影響を受けた学校教育でも、「戦前の天皇は主権者であり国家元首だったが、
現行憲法では象徴にすぎなくなった」と教えている。
668氏名黙秘
2019/06/13(木) 02:13:46.43ID:kc/o0Aia 憲法学者って、言ってることとやってることの乖離が激しいイメージがある
労働者見下してたり、嫁にDVとかしてそう
労働者見下してたり、嫁にDVとかしてそう
669氏名黙秘
2019/06/13(木) 08:03:16.90ID:bCesbkb8 日本の憲法学者って教団の宗教学者みた
い。
アホでもやれそう。
い。
アホでもやれそう。
670氏名黙秘
2019/06/13(木) 12:50:08.85ID:2AoxWaP/ >>665
ほう。人権の衝突というやつか
プライバシーと表現の自由みたいな。。。
オマンコを見せる権利、汚いオマンコを見たくないという権利
どちらも人格的生存に不可欠。
諸般の事情を考慮して当価値的な比較衡量だな。
ほう。人権の衝突というやつか
プライバシーと表現の自由みたいな。。。
オマンコを見せる権利、汚いオマンコを見たくないという権利
どちらも人格的生存に不可欠。
諸般の事情を考慮して当価値的な比較衡量だな。
672氏名黙秘
2019/06/14(金) 08:40:38.03ID:RDtRY/Vz673氏名黙秘
2019/06/14(金) 09:03:52.01ID:GkQHRwWo うるせえ
674氏名黙秘
2019/06/14(金) 09:35:23.57ID:PeYIrVpw 原告の主張
被告の反論
私見 被告は(原告は)うるせえ
被告の反論
私見 被告は(原告は)うるせえ
675氏名黙秘
2019/06/14(金) 10:06:29.05ID:GkQHRwWo >>674
ハゲ
ハゲ
677氏名黙秘
2019/06/14(金) 21:44:54.52ID:y8HZ3ae8 法学質問スレから転載。
「憲審査基準定立においては人権の性質と規制の態様のみを考慮要素と
すべきで、対立する利益を基準定立の段階では考慮要素としてはならな
い」という説が学界は一般的らしいですが、対立利益を考慮要素としても
いいという少数説もあるそうです。
この少数説について触れている文献を知りたいのですがわかる方いらっ
しゃいますか。
参照)
H30司法試験の採点実感(公法系第1問)より。
・ 立法目的が重要だから審査基準が緩和されるのかについては十分な
議論が必要であり,その点を意識した
「憲審査基準定立においては人権の性質と規制の態様のみを考慮要素と
すべきで、対立する利益を基準定立の段階では考慮要素としてはならな
い」という説が学界は一般的らしいですが、対立利益を考慮要素としても
いいという少数説もあるそうです。
この少数説について触れている文献を知りたいのですがわかる方いらっ
しゃいますか。
参照)
H30司法試験の採点実感(公法系第1問)より。
・ 立法目的が重要だから審査基準が緩和されるのかについては十分な
議論が必要であり,その点を意識した
678氏名黙秘
2019/06/14(金) 21:46:01.85ID:y8HZ3ae8 コピペミス。
・ 立法目的が重要だから審査基準が緩和されるのかについては十分な
議論が必要であり,その点を意識した論述が必要である。
↑のソースとなる文献ってあるかな?自分の手持ち文献には載ってなかった。
・ 立法目的が重要だから審査基準が緩和されるのかについては十分な
議論が必要であり,その点を意識した論述が必要である。
↑のソースとなる文献ってあるかな?自分の手持ち文献には載ってなかった。
679氏名黙秘
2019/06/14(金) 23:21:16.73ID:GkQHRwWo >>676
自演だろバレバレ
自演だろバレバレ
680氏名黙秘
2019/06/15(土) 10:15:05.08ID:S/AdwAip 長谷部先生がイケメンだから他のやつらはどうだっていいよな
681氏名黙秘
2019/06/22(土) 22:13:32.71ID:TCTZkNYL682氏名黙秘
2019/06/22(土) 22:23:35.43ID:TCTZkNYL 民法論や刑法論では、対立利益調整基準として規範を定立するのに、ひとり憲法論のみが
被制約利益たる人権の性質やこれに対する制限の強度を考慮するだけで規範を定立して
その当てはめ段階で対立利益を考慮するというわけだ。憲法論では制約される人権に下駄
を履かせて個別具体的検討段階で利益衡量をするのだが、なぜ法律論であるはずの憲法論
においてこうした議論の仕方がまかりとおるのだろうかね?そうする必要があるからそうする
という議論以上の説明にはお目にかかったことがない。
被制約利益たる人権の性質やこれに対する制限の強度を考慮するだけで規範を定立して
その当てはめ段階で対立利益を考慮するというわけだ。憲法論では制約される人権に下駄
を履かせて個別具体的検討段階で利益衡量をするのだが、なぜ法律論であるはずの憲法論
においてこうした議論の仕方がまかりとおるのだろうかね?そうする必要があるからそうする
という議論以上の説明にはお目にかかったことがない。
683氏名黙秘
2019/06/22(土) 22:28:20.11ID:TCTZkNYL 呉智英の造語である人権真理教の信者だけが当然の議論として受け入れ、思考停止状態の
学生がこれに疑問を持たずに受け入れるというわけだ。訟務検事になって初めて気が付く
馬鹿もいるだろうな。国側の立論をするには利益衡量がベスト。最高裁の判断枠組みは適切
と言わねばなるまい。要は審査基準論VS利益衡量論ということ。
学生がこれに疑問を持たずに受け入れるというわけだ。訟務検事になって初めて気が付く
馬鹿もいるだろうな。国側の立論をするには利益衡量がベスト。最高裁の判断枠組みは適切
と言わねばなるまい。要は審査基準論VS利益衡量論ということ。
684氏名黙秘
2019/06/22(土) 22:31:33.59ID:TCTZkNYL 審査基準を利益衡量を枠付けるものという言い方が広まっているから、それに照らして言うと
審査基準で枠付けられた利益衡量VS審査基準で枠付けられない利益衡量(個別的利益衡量)
というのが議論の大きな流れ。主張者を踏まえると、憲法学者VS判例法理となろうか。
審査基準で枠付けられた利益衡量VS審査基準で枠付けられない利益衡量(個別的利益衡量)
というのが議論の大きな流れ。主張者を踏まえると、憲法学者VS判例法理となろうか。
685氏名黙秘
2019/06/22(土) 22:37:20.26ID:TCTZkNYL 審査基準の定立において対立利益=制約目的を考慮するかしないかというのは、そもそも
審査基準の意味合いが違っている。憲法学者は対立利益を考慮して審査基準を定立する
ような議論、つまり対立利益が重要だから審査基準の厳格度を下げるという言い回しは
審査基準論の名に値しないと考えている。しかしながら、対立利益を考慮して審査基準を
定立するのなら、それは利益衡量における各利益の重要度・性質などを考慮した枠組み
となり、民法論や刑法論と同じ議論の仕方となる。
審査基準の意味合いが違っている。憲法学者は対立利益を考慮して審査基準を定立する
ような議論、つまり対立利益が重要だから審査基準の厳格度を下げるという言い回しは
審査基準論の名に値しないと考えている。しかしながら、対立利益を考慮して審査基準を
定立するのなら、それは利益衡量における各利益の重要度・性質などを考慮した枠組み
となり、民法論や刑法論と同じ議論の仕方となる。
686氏名黙秘
2019/06/22(土) 22:43:23.47ID:TCTZkNYL 審査基準とは利益衡量を行うための判断枠組みであり、これは対立する利益双方の性質を
考慮することにより定立すべきものである。なぜなら制約される人権の性質が多様なもので
あるとともに、制約利益もまた多様なものであるからである。したがって製薬利益の重要性が
高いものであれば審査基準を緩和する余地を認めねばなるまい。
だが、憲法学者に言わせると、これは裸の利益衡量=個別的利益衡量と紙一重に映る。
つまり、対立利益を考慮して審査基準を定立する立場は、審査基準の皮をかぶった
個別的利益衡量に等しいのである。
考慮することにより定立すべきものである。なぜなら制約される人権の性質が多様なもので
あるとともに、制約利益もまた多様なものであるからである。したがって製薬利益の重要性が
高いものであれば審査基準を緩和する余地を認めねばなるまい。
だが、憲法学者に言わせると、これは裸の利益衡量=個別的利益衡量と紙一重に映る。
つまり、対立利益を考慮して審査基準を定立する立場は、審査基準の皮をかぶった
個別的利益衡量に等しいのである。
687氏名黙秘
2019/06/22(土) 22:47:00.93ID:TCTZkNYL 憲法学者の理屈は、現実無視の政治論あるいは人権真理教という宗教論と言えなくもない。
試験ではどちらも可。実務では、憲法学者の理論は独自の見解とみなされ、判例では採用
されない。実際、そうでしょ。採用されたようにみえても換骨奪胎されている。最高裁調査官
が自分の首を絞めるような憲法学者の言う戯言を判例法理とするわけがないだろ。
試験ではどちらも可。実務では、憲法学者の理論は独自の見解とみなされ、判例では採用
されない。実際、そうでしょ。採用されたようにみえても換骨奪胎されている。最高裁調査官
が自分の首を絞めるような憲法学者の言う戯言を判例法理とするわけがないだろ。
688氏名黙秘
2019/06/23(日) 12:21:19.32ID:du4gFnJj 憲法学読本って、司法試験に使える?
689氏名黙秘
2019/06/23(日) 15:41:51.22ID:BJPuPX7i 受験生の多数が使ってる人気本が司法試験に使えなかったらヤバイだろ
691氏名黙秘
2019/06/24(月) 00:28:46.37ID:GlpbFOs+ 憲法上の権利入門、気になるな。
692氏名黙秘
2019/07/01(月) 12:46:50.46ID:G7C3KQSj 3年B組青柳先生
694氏名黙秘
2019/07/04(木) 05:02:59.14ID:+kiK49iK 保護範囲
客室として開放されている特定の車両に乗る自由は、精神的自由として保障されている。
制約
原告が特定の車両にのると、車掌が出て行けというから、上記自由は制約されている。
正当化
特定の車両にのる自由は、サラリーマンが毎日使う電車でその英気を養ううえで、重要であり、景色を楽しむうえでも重要である。
そして、マンコを保有していないことから車掌が出ていけということは、強い制約である。
そこで、厳格な基準で審査する。
目的
女性専用車の目的は、痴漢から女性を保護することで正当ある。
手段
痴漢は非女性のうちのごくわずかである。
そのため、目的との実質的関連性がない。
よって違憲である。
客室として開放されている特定の車両に乗る自由は、精神的自由として保障されている。
制約
原告が特定の車両にのると、車掌が出て行けというから、上記自由は制約されている。
正当化
特定の車両にのる自由は、サラリーマンが毎日使う電車でその英気を養ううえで、重要であり、景色を楽しむうえでも重要である。
そして、マンコを保有していないことから車掌が出ていけということは、強い制約である。
そこで、厳格な基準で審査する。
目的
女性専用車の目的は、痴漢から女性を保護することで正当ある。
手段
痴漢は非女性のうちのごくわずかである。
そのため、目的との実質的関連性がない。
よって違憲である。
695氏名黙秘
2019/07/04(木) 14:28:46.59ID:ye5R8hT/ キショい
696氏名黙秘
2019/07/05(金) 10:30:28.97ID:ZKFboq9y697氏名黙秘
2019/07/05(金) 17:30:15.11ID:Nh2yIwQj698氏名黙秘
2019/07/21(日) 23:43:25.52ID:VkiGjCCx 改憲されなそうでよかった
勉強量増えるからな
勉強量増えるからな
701氏名黙秘
2019/07/22(月) 17:38:11.43ID:j/wPG6+i どのみち国民投票で無理やろ
702氏名黙秘
2019/07/22(月) 21:04:36.66ID:/VesF0bj 亀石最下位だせぇ
703氏名黙秘
2019/07/23(火) 01:12:09.05ID:MZGOsaUo なぜそれを憲法スレで書く?
705氏名黙秘
2019/07/23(火) 10:16:16.52ID:NeMz5980 >>704
ここは勉強法スレだぞ
ここは勉強法スレだぞ
706氏名黙秘
2019/07/30(火) 10:44:23.56ID:fuCNpkbl 憲法学の病 (新潮新書)
問題は憲法じゃない、憲法学者だ! 宮沢○○、芦部○○、長谷部○○、石川○○、木村○○……。
東大法学部を頂点とする「ガラパゴス憲法学」の病理を、平和構築を専門とする国際政治学者が徹底解剖する。
だってよ・・・
問題は憲法じゃない、憲法学者だ! 宮沢○○、芦部○○、長谷部○○、石川○○、木村○○……。
東大法学部を頂点とする「ガラパゴス憲法学」の病理を、平和構築を専門とする国際政治学者が徹底解剖する。
だってよ・・・
708氏名黙秘
2019/07/31(水) 01:39:51.30ID:VMD1t1HJ 長谷部太田論争→証明責任へのベイズ推定適用の是非
長谷部井上論争→二重の基準による経済的自由権劣位の是非
長谷部井上論争→二重の基準による経済的自由権劣位の是非
709氏名黙秘
2019/08/04(日) 06:09:40.81ID:nwnXk4Za710氏名黙秘
2019/08/04(日) 08:52:24.62ID:RBmOD7BK >>706
では、なぜ「国際社会との協調を目指したグローバルスタンダードの法典」が、
「戦争を放棄した世界唯一の国である日本はエライ。あちこちで戦争しまくりの外国は
遅れている!」と、全く逆のことを日本人に信じ込ませる「ガラパゴスの経典」に反転したのか。
それは、東大法学部を頂点とする日本の権威ある憲法学者たちが、反米イデオロギーに駆られて
憲法の精神をねじ曲げて解釈し、日本社会にそれを「正当なもの」として(学校教育や資格試験などを通じて)
押しつけてきたからです。
本書の第二部では、戦後の代表的な憲法学者の論理が、いかに本来の日本国憲法の姿とちがっているのかを
具体的に読み解いています。
終戦当時の東大法学部憲法学担当教授だった宮沢俊義は、真珠湾攻撃が起こった際、
熱烈な大日本帝国賛歌を歌い上げましたが(「東と西」)、戦後は熱烈なる民主主義者に転向し、
1945年8月に主権が天皇から日本国民に移ったとする「8月革命」なる奇っ怪な論理を紡ぎ出します。
では、なぜ「国際社会との協調を目指したグローバルスタンダードの法典」が、
「戦争を放棄した世界唯一の国である日本はエライ。あちこちで戦争しまくりの外国は
遅れている!」と、全く逆のことを日本人に信じ込ませる「ガラパゴスの経典」に反転したのか。
それは、東大法学部を頂点とする日本の権威ある憲法学者たちが、反米イデオロギーに駆られて
憲法の精神をねじ曲げて解釈し、日本社会にそれを「正当なもの」として(学校教育や資格試験などを通じて)
押しつけてきたからです。
本書の第二部では、戦後の代表的な憲法学者の論理が、いかに本来の日本国憲法の姿とちがっているのかを
具体的に読み解いています。
終戦当時の東大法学部憲法学担当教授だった宮沢俊義は、真珠湾攻撃が起こった際、
熱烈な大日本帝国賛歌を歌い上げましたが(「東と西」)、戦後は熱烈なる民主主義者に転向し、
1945年8月に主権が天皇から日本国民に移ったとする「8月革命」なる奇っ怪な論理を紡ぎ出します。
711氏名黙秘
2019/08/04(日) 08:56:11.81ID:RBmOD7BK この宮沢説を・・・・とした芦部信喜が、戦後ガラパゴス憲法学の「家元」とも言うべき存在になりました。
芦部の主著『憲法』は100万部以上を売り上げたそうですが、「国権の発動たる戦争」も「世界の平和を
維持するための武力行使」もなんでもかんでも一緒くたにして、「九条一項では自衛戦争を含むすべての戦争
が放棄されている」とする解釈を「有力」と打ち出し、いわゆる護憲勢力のバイブルとなりました。
現代憲法学の最高峰に位置する長谷部恭男教授は、法学者でありながら、日本の憲法学者は「法文の一字一句に忠実な
解釈を行うわけではない」(!)と驚くべき主張をしつつ、憲法の解釈適用は「最後は法律の専門家に委ねられる」と堂々と述べています。
「『法文の一字一句に忠実な解釈を行うわけではない』んだったら、憲法学者に憲法解釈を委ねる根拠はないんじゃね?
他の誰がやったって同じじゃん」とか思うわけですが、長谷部教授によると、それでも憲法学者でなければならないのは、
憲法学者が「良識」を持っているから、だそうです。
平たい言葉で言うと、「法律的に厳密なこと言うとは限らんけど、オマエラ一般大衆は、エライ憲法学者様の良識を信じて、
ちゃんと言うことを聞きなさい」ということです。だから、良識ある長谷部教授が「自衛隊と個別的自衛権は合憲!」と言えば合憲になるし、
「集団的自衛権は違憲!」と言えば違憲になるのです。
芦部の主著『憲法』は100万部以上を売り上げたそうですが、「国権の発動たる戦争」も「世界の平和を
維持するための武力行使」もなんでもかんでも一緒くたにして、「九条一項では自衛戦争を含むすべての戦争
が放棄されている」とする解釈を「有力」と打ち出し、いわゆる護憲勢力のバイブルとなりました。
現代憲法学の最高峰に位置する長谷部恭男教授は、法学者でありながら、日本の憲法学者は「法文の一字一句に忠実な
解釈を行うわけではない」(!)と驚くべき主張をしつつ、憲法の解釈適用は「最後は法律の専門家に委ねられる」と堂々と述べています。
「『法文の一字一句に忠実な解釈を行うわけではない』んだったら、憲法学者に憲法解釈を委ねる根拠はないんじゃね?
他の誰がやったって同じじゃん」とか思うわけですが、長谷部教授によると、それでも憲法学者でなければならないのは、
憲法学者が「良識」を持っているから、だそうです。
平たい言葉で言うと、「法律的に厳密なこと言うとは限らんけど、オマエラ一般大衆は、エライ憲法学者様の良識を信じて、
ちゃんと言うことを聞きなさい」ということです。だから、良識ある長谷部教授が「自衛隊と個別的自衛権は合憲!」と言えば合憲になるし、
「集団的自衛権は違憲!」と言えば違憲になるのです。
712氏名黙秘
2019/08/04(日) 09:13:42.90ID:dYSbq8WW そりゃそうだろ、
長谷部先生の天才頭脳とそこらのクズの糠味噌を比べんなや
長谷部先生の天才頭脳とそこらのクズの糠味噌を比べんなや
713氏名黙秘
2019/08/04(日) 18:06:41.50ID:MaoFVSNy その天才頭脳の中身がお花畑なんだから
笑うしかないよなwww
空想的憲法物語を作り出すことに
一生をかけてると、そういうことだ。
笑うしかないよなwww
空想的憲法物語を作り出すことに
一生をかけてると、そういうことだ。
714氏名黙秘
2019/08/04(日) 18:07:48.89ID:dYSbq8WW >>713
人を批判するなら、お前の憲法論を披露してからにしろよ
人を批判するなら、お前の憲法論を披露してからにしろよ
715氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:41:36.16ID:k2o2YJJ9 愛知の表現の不自由展は憲法問題として面白いかもね
719氏名黙秘
2019/08/05(月) 19:03:24.73ID:oOLTQkpK 表現の自由なら茉莉花さんに聞くといいよ。彼女憲法得意だし、大学時代研究してたらしいから
722氏名黙秘
2019/08/13(火) 03:12:01.77ID:MOqYvev6 1、5時に夢中というテレビ番組に対してN国としての反論権が認められるか?
2、仮に認められないとしても
サンケイ新聞事件を参考にどのような救済方法だったら可能か答えなさい
2、仮に認められないとしても
サンケイ新聞事件を参考にどのような救済方法だったら可能か答えなさい
723氏名黙秘
2019/08/13(火) 08:38:04.47ID:B4fRRfKU724氏名黙秘
2019/08/29(木) 13:43:24.91ID:DyGkxgQ+ 藤林丈司
725氏名黙秘
2019/09/03(火) 20:16:34.92ID:XWwNi4Ru >>706
確かに芦部説は国際法上の論理・議論とは異なる代物となっていることは分かった。
いわば戦後民主主義思想によって国際法敵理解を捻じ曲げて憲法解釈を行っている。
これは東大法学部の多くの憲法学者に共通する通弊である。
しかし篠田英朗は前文をそのまま尊重している。侘び証文のような前文を遵守する
精神は危ういものを感じる。それは日本=属国の永久固定化ともいえる理解だから。
確かに芦部説は国際法上の論理・議論とは異なる代物となっていることは分かった。
いわば戦後民主主義思想によって国際法敵理解を捻じ曲げて憲法解釈を行っている。
これは東大法学部の多くの憲法学者に共通する通弊である。
しかし篠田英朗は前文をそのまま尊重している。侘び証文のような前文を遵守する
精神は危ういものを感じる。それは日本=属国の永久固定化ともいえる理解だから。
726氏名黙秘
2019/09/03(火) 20:17:37.27ID:XWwNi4Ru >>706
司法試験で問われることはないだろう。篠田本ではそういう箇所が取り上げられている。
しかし芦部説が特定のイデオロギーの産物であることが明らかとなっており、
芦部説が当たり前だとか、本流とか言って、無意識に浸透させてしまう愚かさを
回避することに役立つとは言える。俺の見立てでは、芦部説を相対化しつつ、
篠田説をも相対化することが今後必要になると自覚をもつべきだろうな。
司法試験で問われることはないだろう。篠田本ではそういう箇所が取り上げられている。
しかし芦部説が特定のイデオロギーの産物であることが明らかとなっており、
芦部説が当たり前だとか、本流とか言って、無意識に浸透させてしまう愚かさを
回避することに役立つとは言える。俺の見立てでは、芦部説を相対化しつつ、
篠田説をも相対化することが今後必要になると自覚をもつべきだろうな。
727氏名黙秘
2019/09/03(火) 21:01:11.37ID:xSwjONEe 前文に拘束力があると考えるのってあほっぽい
728氏名黙秘
2019/09/05(木) 12:21:57.38ID:0+RG3+kG 憲法判例と裁判官の視線 -- その先に見ていた世界
千葉 勝美 (元最高裁判所判事,弁護士)/著
(有斐閣)
2019年10月上旬予定
四六判上製カバー付, 260ページ
予定価 3,240円(本体 3,000円)
ISBN 978-4-641-22777-4
最高裁の裁判官はどのような思考のもとに憲法判断を行って
いるのか。歴代の最高裁判事の議論の多くに直接・間接に接
し,自身も最高裁判事として憲法判例の形成にかかわった著
者が,時代を画した主要な憲法判例13件をとりあげ,その
背景事情をも踏まえて考察する。
千葉 勝美 (元最高裁判所判事,弁護士)/著
(有斐閣)
2019年10月上旬予定
四六判上製カバー付, 260ページ
予定価 3,240円(本体 3,000円)
ISBN 978-4-641-22777-4
最高裁の裁判官はどのような思考のもとに憲法判断を行って
いるのか。歴代の最高裁判事の議論の多くに直接・間接に接
し,自身も最高裁判事として憲法判例の形成にかかわった著
者が,時代を画した主要な憲法判例13件をとりあげ,その
背景事情をも踏まえて考察する。
729氏名黙秘
2019/10/08(火) 23:31:56.96ID:bwTs2El3 憲法判例百選T〔第7版〕 (別冊ジュリスト) 新刊
長谷部 恭男/石川 健治/宍戸 常寿 (編)
税込価格:2,640円
出版社:有斐閣
発行年月:201911中旬
憲法判例百選U〔第7版〕 (別冊ジュリスト) 新刊
長谷部 恭男/石川 健治/宍戸 常寿 (編)
税込価格:2,640円
出版社:有斐閣
発行年月:201911中旬
長谷部 恭男/石川 健治/宍戸 常寿 (編)
税込価格:2,640円
出版社:有斐閣
発行年月:201911中旬
憲法判例百選U〔第7版〕 (別冊ジュリスト) 新刊
長谷部 恭男/石川 健治/宍戸 常寿 (編)
税込価格:2,640円
出版社:有斐閣
発行年月:201911中旬
730氏名黙秘
2019/10/09(水) 21:03:19.12ID:hXzVCUwp 80歳以上に見える
731氏名黙秘
2019/10/10(木) 12:14:19.98ID:kFgR8LPP ぶっちゃけ…市販されてない重要問題全7科目・約450問・約10万だけは入手した方がいい。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。
インプットテキストは市販の基本書でいくらでも代用できるが、@これ程ハイクオリティでA論点にモレとダブリがなくB模範答案付のアウトプット論文問題集はこれ以外この世に存在しない。
ウチのロー特待生はほぼ全員授業の予習復習そっちのけで重問回してる。
※ちなみに…収録問題の内訳は約3-4割が旧司+ロー入試問題、残りはオリジナル問題。
733氏名黙秘
2019/10/15(火) 21:05:57.53ID:L92x0JPi 有○閣ス○デア:
学界ボスのおぼえをめでたくしたり、学界ボスのケツを舐めたり、学界ボスのお先帽を担ぐべく、学界ボスの講義録をただ単にお子様ランチにしたに過ぎない書物。
日○ベ○ク:
非法曹志望者を念頭において、枝葉末節を刈り込み、大学教育を法学部で受ける機会に恵まれた人間であれば常識に属するミニマムリクワイヤメントを骨太に叙述した書物。
学界ボスのおぼえをめでたくしたり、学界ボスのケツを舐めたり、学界ボスのお先帽を担ぐべく、学界ボスの講義録をただ単にお子様ランチにしたに過ぎない書物。
日○ベ○ク:
非法曹志望者を念頭において、枝葉末節を刈り込み、大学教育を法学部で受ける機会に恵まれた人間であれば常識に属するミニマムリクワイヤメントを骨太に叙述した書物。
735氏名黙秘
2019/10/17(木) 09:51:59.42ID:SuZItAEO 勝つのはどっちだ?
Go基礎本+アガルートと相性がいいのはどっちだ?
有○閣スト○ディア既刊:
人権、債権総論、刑法総論、会社、民訴、行政、労働、倒産
日○ベ○シック既刊:
人権、統治、総則、物権、担保物権、債権総論、契約、家族、民訴、行政、労働
Go基礎本+アガルートと相性がいいのはどっちだ?
有○閣スト○ディア既刊:
人権、債権総論、刑法総論、会社、民訴、行政、労働、倒産
日○ベ○シック既刊:
人権、統治、総則、物権、担保物権、債権総論、契約、家族、民訴、行政、労働
736氏名黙秘
2019/10/17(木) 10:15:11.85ID:d3YWK7nT 前者は内容がすかすかやん。
司法試験で使うようなテキストじゃないと思う。
司法試験で使うようなテキストじゃないと思う。
737氏名黙秘
2019/11/08(金) 20:59:01.11ID:jiNsT1sP 2006年から2011年の新司法試験の過去問の全科目の解説、答案例がまとまった本って何かありますか?まとまったものがなければ、一番手軽に(コスト的に)集められる方法を教えてください。
科目別の本だと…
辰已ライブ本:憲法、刑法、刑訴、商法、民訴
川崎直人法学書院:民法、商法、民訴
行政はちょっと思いつかないなぁ。
予備試験のなら土田伸也弘文堂があるけどね。
科目別の本だと…
辰已ライブ本:憲法、刑法、刑訴、商法、民訴
川崎直人法学書院:民法、商法、民訴
行政はちょっと思いつかないなぁ。
予備試験のなら土田伸也弘文堂があるけどね。
738氏名黙秘
2019/11/08(金) 21:06:24.48ID:MzME6mhe739氏名黙秘
2019/11/18(月) 20:34:46.52ID:A1b0OOmh東アジア離島列島の土人は、買った兵器は使わないのか!
これではおまえら自衛隊員が、国民に蔑み軽蔑されているのは当然のことだ!
防衛省自衛隊、国連が制定している憲法に対してグダグダと文句たれるな!
740氏名黙秘
2019/11/22(金) 23:59:17.90ID:jrlERMl9 憲法講話 24の入門講義
長谷部恭男・著
(有斐閣)
四六判、350頁、予2,500円(*22782-8)2020.2予定
標準的な教科書類で扱われる論点、判例に充分留意しながら、憲法を
これから学ぶ人にも理解しやすく、すでに学んだ人にとっては修得した
知識の整理に役立つことを志向する教科書。民法、鋭鋒など他の実定法
と憲法との関連性も踏まえつつ、現に日本の社会で機能している憲法
の姿を解説する。
https://twitter.com/ellhgj/status/1197178705832923136
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
長谷部恭男・著
(有斐閣)
四六判、350頁、予2,500円(*22782-8)2020.2予定
標準的な教科書類で扱われる論点、判例に充分留意しながら、憲法を
これから学ぶ人にも理解しやすく、すでに学んだ人にとっては修得した
知識の整理に役立つことを志向する教科書。民法、鋭鋒など他の実定法
と憲法との関連性も踏まえつつ、現に日本の社会で機能している憲法
の姿を解説する。
https://twitter.com/ellhgj/status/1197178705832923136
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
741氏名黙秘
2019/11/23(土) 08:49:25.16ID:kZcG8hgG 立憲主義と日本国憲法(第5版)
高橋和之・著
(有斐閣)
A5判、510頁、予3,100円 2020.3予定
日本国憲法の基本を丁寧に伝える良書。議員定数訴訟など重要判例は
もちろんのこと、性的マイノリティの権利、インターネット上の表現
の自由など、憲法をめぐる最新の議論を踏まえてアップデート。
https://twitter.com/Kameya1019/status/1197888372145971200
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
高橋和之・著
(有斐閣)
A5判、510頁、予3,100円 2020.3予定
日本国憲法の基本を丁寧に伝える良書。議員定数訴訟など重要判例は
もちろんのこと、性的マイノリティの権利、インターネット上の表現
の自由など、憲法をめぐる最新の議論を踏まえてアップデート。
https://twitter.com/Kameya1019/status/1197888372145971200
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
742氏名黙秘
2019/11/28(木) 23:21:13.83ID:5rAoPdEZ 石川健治の問題解ける人いるかな?
https://twitter.com/shihou_komuro/status/1199182589795295233
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
https://twitter.com/shihou_komuro/status/1199182589795295233
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
743氏名黙秘
2019/12/24(火) 07:55:18.21ID:eT+gkfVw 樋口陽一の憲法ってのは
右左どういう立場なの?
右左どういう立場なの?
744氏名黙秘
2020/01/04(土) 22:51:26.28ID:WLDg0PqW 横大道聡編『憲法判例の射程〔第2版〕』(弘文堂、2020年)
『憲法論点教室〔第2版〕』(日本評論社、2020年2月初旬刊行予定)
『憲法論点教室〔第2版〕』(日本評論社、2020年2月初旬刊行予定)
747氏名黙秘
2020/01/08(水) 13:01:57.02ID:PVBPopG6 憲法論点教室[第2版]
曽我部 真裕、赤坂 幸一、新井 誠、尾形 健・編
(日本評論社)
予価:税込 2,420円(本体価格 2,200円)
発刊年月:2020.02(中旬)
ISBN:978-4-535-52372-2
判型:A5判
ページ数:256ページ
「普段抱きがちだが教科書等に手掛かりがない疑問」「答案でありがち
な誤り」を解消する画期的な学習参考書。改訂第2版。
曽我部 真裕、赤坂 幸一、新井 誠、尾形 健・編
(日本評論社)
予価:税込 2,420円(本体価格 2,200円)
発刊年月:2020.02(中旬)
ISBN:978-4-535-52372-2
判型:A5判
ページ数:256ページ
「普段抱きがちだが教科書等に手掛かりがない疑問」「答案でありがち
な誤り」を解消する画期的な学習参考書。改訂第2版。
748氏名黙秘
2020/01/08(水) 17:47:06.30ID:5UM2HNRE こんな受験予備校のような本ばかり学者が書いてるようでは…
749氏名黙秘
2020/01/08(水) 19:18:22.02ID:rDIvR5XL 中古の初版をネットで安く買って読んだけど、わりと良かったよ
もちろん試験向きで、一般向きではない
もちろん試験向きで、一般向きではない
750氏名黙秘
2020/01/14(火) 23:13:28.23ID:a007nAzX 憲法解釈権力
蟻川恒正・著
(勁草書房)
ISBN:978-4-326-45121-0
予約発売日:2020年02月中旬
価格:3,200円(税込:3,520円)
改憲は取り沙汰されても、憲法解釈への注目は少ない。
だが解釈という行為は憲法改正と不可分である。そこに
何かが隠れてはいないか?
蟻川恒正・著
(勁草書房)
ISBN:978-4-326-45121-0
予約発売日:2020年02月中旬
価格:3,200円(税込:3,520円)
改憲は取り沙汰されても、憲法解釈への注目は少ない。
だが解釈という行為は憲法改正と不可分である。そこに
何かが隠れてはいないか?
751氏名黙秘
2020/01/15(水) 17:07:36.23ID:lkJioIfc ちかん
753氏名黙秘
2020/01/15(水) 23:05:14.84ID:lu3RASpT 犯罪とは認識していたが、好みの女性だったので痴漢をしてしまった
754氏名黙秘
2020/01/16(木) 21:26:55.43ID:rL21j29p あらゆる法を体現する憲法学者が犯罪をして再起できるわけないだろ馬鹿。
えん罪だったから今も執筆活動をしてるんだろ。
えん罪だったから今も執筆活動をしてるんだろ。
755氏名黙秘
2020/01/16(木) 22:40:07.72ID:+qCyoDOz 「憲法判例から考える自由と平等」の著者はフェミニストに絡まれたとか恨みでもあるのかな
756氏名黙秘
2020/01/16(木) 22:49:36.01ID:F+hH2xYu 性表現規制がもともとの専門やからな。
757氏名黙秘
2020/01/18(土) 00:24:05.29ID:Q/cBEeH4 てか憲法学者って人格に問題あるやつ多すぎじゃないか?
758氏名黙秘
2020/01/18(土) 12:46:28.39ID:S88ziGUl 人格で選抜しているわけではないからな
759氏名黙秘
2020/01/21(火) 18:21:39.89ID:Myi7MHl9 まぁ東大の教授とか普通に女に学問はいらないとか言っちゃう人いるもんな。
760氏名黙秘
2020/01/30(木) 22:14:17.07ID:tkYB8WGx 教材憲法判例 第5版
中村睦男、常本照樹、岩本一郎、齊藤正彰・編著
(北海道大学出版会)
価格:¥3,520
単行本(ソフトカバー):616ページ
ISBN:9784832929104
発売日:2020/2/20
商品の寸法:21 x 14.8 x 2.5 cm
(百選のライバル?)待望の改訂版、ついに刊行!
・30テーマ60判例は 原則として原文を掲載(縦書判決は横書・算用数字化)。
・くわえて憲法学習に欠かせない関連判例120件の 重要な判示部分を抜粋掲載。
・各テーマの判決文は、読みやすい13Qの活字を使用し、ラインマーカーも
使いやすい行間と紙質ながら、教室に持参する教材として厚さを抑制。
【テーマ30の構成】
1.事実:「事案の概要」と「下級審の判断の要点」を丁寧に紹介。
2.判決:主文と理由を原文のまま掲載。
3.参照条文:小型六法に未収録の法令や、改正前の旧規定を記載。
4.問題点:学習のガイドとして、「判例の憲法上の論点」を摘示。
5.判例研究:判例解説書に収録の解説や、最高裁の調査官解説も紹介。
6.コメント:判例の流れ・位置づけと、最高裁の個別意見の概要や、
法改正などの判決後の動向、 関連する判例をコンパクトに解説。
7.関連判例:コメントで紹介した重要な判例のポイントを、原文のまま
抜粋して収録。
8.参考資料:関係する統計などの資料や、社会的反響の代表的な例として
新聞の社説を収録。
中村睦男、常本照樹、岩本一郎、齊藤正彰・編著
(北海道大学出版会)
価格:¥3,520
単行本(ソフトカバー):616ページ
ISBN:9784832929104
発売日:2020/2/20
商品の寸法:21 x 14.8 x 2.5 cm
(百選のライバル?)待望の改訂版、ついに刊行!
・30テーマ60判例は 原則として原文を掲載(縦書判決は横書・算用数字化)。
・くわえて憲法学習に欠かせない関連判例120件の 重要な判示部分を抜粋掲載。
・各テーマの判決文は、読みやすい13Qの活字を使用し、ラインマーカーも
使いやすい行間と紙質ながら、教室に持参する教材として厚さを抑制。
【テーマ30の構成】
1.事実:「事案の概要」と「下級審の判断の要点」を丁寧に紹介。
2.判決:主文と理由を原文のまま掲載。
3.参照条文:小型六法に未収録の法令や、改正前の旧規定を記載。
4.問題点:学習のガイドとして、「判例の憲法上の論点」を摘示。
5.判例研究:判例解説書に収録の解説や、最高裁の調査官解説も紹介。
6.コメント:判例の流れ・位置づけと、最高裁の個別意見の概要や、
法改正などの判決後の動向、 関連する判例をコンパクトに解説。
7.関連判例:コメントで紹介した重要な判例のポイントを、原文のまま
抜粋して収録。
8.参考資料:関係する統計などの資料や、社会的反響の代表的な例として
新聞の社説を収録。
761氏名黙秘
2020/02/10(月) 22:42:02.35ID:8MiUuPjU これがなぜ膀胱炎になるかわかりません。
いかなるカラクリとメカニズムによって膀胱炎になるのか、法学部1年生剥けにわかりやすく解説した書物があれば著者とタイトルを教えて下さい。
ご高配のほど宜しくお願い致します。
「飲み物から変なにおい」被害女性気づき警察が職場にカメラ…一部始終を撮影 同僚の男"体液混入"で逮捕
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200206-00000008-hokkaibunv-hok
2019年10月1日北海道美唄市の会社で、同僚の女性(30代)が給湯室の冷蔵庫に保管していたペットボトルの飲み物に、
自らの体液を混入させ飲ませた疑いで、岩見沢市のパート従業員の男(49)が、暴行の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、女性は、2019年夏ごろに「会社に置いていた飲み物から変なにおいがする」と警察に相談していて、
その後、警察が会社内に捜査用のカメラを設置したところ、男の犯行の様子が映っていたということです。
女性にケガや健康被害はありません。
警察は、男が2019年夏ごろから10月まで少なくとも数回、この女性に対し同様のことをしていたとみて調べています。
いかなるカラクリとメカニズムによって膀胱炎になるのか、法学部1年生剥けにわかりやすく解説した書物があれば著者とタイトルを教えて下さい。
ご高配のほど宜しくお願い致します。
「飲み物から変なにおい」被害女性気づき警察が職場にカメラ…一部始終を撮影 同僚の男"体液混入"で逮捕
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200206-00000008-hokkaibunv-hok
2019年10月1日北海道美唄市の会社で、同僚の女性(30代)が給湯室の冷蔵庫に保管していたペットボトルの飲み物に、
自らの体液を混入させ飲ませた疑いで、岩見沢市のパート従業員の男(49)が、暴行の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、女性は、2019年夏ごろに「会社に置いていた飲み物から変なにおいがする」と警察に相談していて、
その後、警察が会社内に捜査用のカメラを設置したところ、男の犯行の様子が映っていたということです。
女性にケガや健康被害はありません。
警察は、男が2019年夏ごろから10月まで少なくとも数回、この女性に対し同様のことをしていたとみて調べています。
762氏名黙秘
2020/02/11(火) 14:07:22.50ID:awPuY/Pr 憲法講話 -- 24の入門講義
日本で生きる,憲法を学ぶ,すべての人に
長谷部 恭男 (早稲田大学教授)/著
2020年03月上旬予定
四六判 , 460ページ
定価 2,750円(本体 2,500円)
ISBN 978-4-641-22782-8
日本で生きる,憲法を学ぶ,すべての人に
長谷部 恭男 (早稲田大学教授)/著
2020年03月上旬予定
四六判 , 460ページ
定価 2,750円(本体 2,500円)
ISBN 978-4-641-22782-8
763氏名黙秘
2020/02/12(水) 02:04:45.95ID:VIlgv5VL コロナウイルス【武漢肺炎】蔓延で今年の司法試験とオリンピック中止が現実味を帯びてきました。
学園紛争で東大入試が中止になった1969年に京大法学部に進学したものの、翌年再受験して東大文一にコンバートした石黒一憲先生や杉本和行先生のように、私達も今後の身の振り方についてよく考えたほうがよいかもしれません。
学園紛争で東大入試が中止になった1969年に京大法学部に進学したものの、翌年再受験して東大文一にコンバートした石黒一憲先生や杉本和行先生のように、私達も今後の身の振り方についてよく考えたほうがよいかもしれません。
764氏名黙秘
2020/02/15(土) 20:37:44.26ID:7V3ZQA78 今年の問題は感染症患者隔離による人権制約で決まり
765氏名黙秘
2020/02/20(木) 11:40:55.93ID:1dETyrbZ 創文社から樋口憲法を引き継いで、勁草書房が今度第4版が出るってさ
http://www.sobunsha.co.jp/bookinfo/info.html#2002
* 下記の書籍、弊社(創文社)解散後、以下の出版社様より刊行されます。
樋口陽一
憲法 第四版 勁草書房様
http://www.sobunsha.co.jp/bookinfo/info.html#2002
* 下記の書籍、弊社(創文社)解散後、以下の出版社様より刊行されます。
樋口陽一
憲法 第四版 勁草書房様
766氏名黙秘
2020/02/28(金) 21:11:55.98ID:KTKXTZX3 3大がっかり基本書
@長谷部恭男「憲法(新法学ライブラリ)」
これが今日本の憲法学界の第一人者なのかというくらい試験的な使いどころの無さ。
A高橋和之「立憲主義と日本国憲法」
あの芦部岩波の補訂者だと期待して買うと、全く芦部説の説明の仕方と違うわ無適用説だわとこっちも試験に全く使えない。
B酒巻匡「刑事訴訟法」
東電OL殺人事件・仙台筋弛緩剤点滴事件・足利幼女殺人事件そして和歌山毒カレー事件…。
@長谷部恭男「憲法(新法学ライブラリ)」
これが今日本の憲法学界の第一人者なのかというくらい試験的な使いどころの無さ。
A高橋和之「立憲主義と日本国憲法」
あの芦部岩波の補訂者だと期待して買うと、全く芦部説の説明の仕方と違うわ無適用説だわとこっちも試験に全く使えない。
B酒巻匡「刑事訴訟法」
東電OL殺人事件・仙台筋弛緩剤点滴事件・足利幼女殺人事件そして和歌山毒カレー事件…。
767氏名黙秘
2020/02/29(土) 19:56:53.14ID:SXQP0uSc 蟻川恒正『憲法解釈権力』(勁草書房)、すごすぎる!
いつものように、テクストの精読が天才的で、
まるで推理小説を読んでいるかのよう。
『憲法的思惟』、『尊厳と身分』ももちろん必読。
いつものように、テクストの精読が天才的で、
まるで推理小説を読んでいるかのよう。
『憲法的思惟』、『尊厳と身分』ももちろん必読。
768氏名黙秘
2020/03/08(日) 15:23:27.61ID:bGNaNzsn 蟻さん、あんなことしなければもっと出世できたのにな。
769氏名黙秘
2020/03/08(日) 23:20:50.51ID:7Lf20pQW 幸福追求権を行使してしまったんだよな
770氏名黙秘
2020/03/16(月) 06:09:07.80ID:HP6h4eXc イトウマサミ先生のお孫さんがツィッターやってるみたい?
771氏名黙秘
2020/03/20(金) 20:51:03.68ID:IWSmxef+ 憲法演習ノート 憲法を楽しむ21問
宍戸常寿 [編]、大河内美紀、村山健太郎、松本哲治、柴田憲司、横大道聡、西村裕一、齊藤愛 [著]
(弘文堂)
本体価格:(予定)3000円
ページ数:448p
Cコード:1032
発売予定日:2020-04-28
ISBN:9784335358258
判型:A5
宍戸常寿 [編]、大河内美紀、村山健太郎、松本哲治、柴田憲司、横大道聡、西村裕一、齊藤愛 [著]
(弘文堂)
本体価格:(予定)3000円
ページ数:448p
Cコード:1032
発売予定日:2020-04-28
ISBN:9784335358258
判型:A5
772氏名黙秘
2020/03/30(月) 17:47:54.95ID:lK9lFG7h なんだかんだ言って佐藤幸次をマスターすればおけ
773氏名黙秘
2020/03/30(月) 19:13:56.20ID:vFOArO8J775氏名黙秘
2020/04/04(土) 14:08:18.25ID:QLFhu2qV 辻村みよ子は、民主主義科学者協会法律部会(民科)の所属である。
全員がそうではないが、ここは、隠蔽されたマルクス主義法学のである
全員がそうではないが、ここは、隠蔽されたマルクス主義法学のである
776氏名黙秘
2020/04/04(土) 14:24:32.85ID:H8nPF2Az マルクス主義法学の何がいけないの?
何を研究しようがその人の能力に関係ないだろ
何を研究しようがその人の能力に関係ないだろ
777氏名黙秘
2020/04/04(土) 14:41:00.14ID:QLFhu2qV だからお前は何も解ってないというんだよ
778氏名黙秘
2020/04/04(土) 15:06:41.79ID:PGh9XkQv マルクス主義経済学はオワコンだが
779氏名黙秘
2020/04/04(土) 20:30:36.71ID:H1BbH22V マルクス主義法学は、
債権物権の区別を学び
物権の中の用益物権担保物権の区別を学び
用益物権に所有権(占有または占有権)地上権永小作権地役権あるよと学んだ上で、
そもそも、私人に所有権があるなんておかしい
革命で、私人の所有権を否定し、原始共産制に戻るべき、とか卓袱台返しするからね。
債権物権の区別を学び
物権の中の用益物権担保物権の区別を学び
用益物権に所有権(占有または占有権)地上権永小作権地役権あるよと学んだ上で、
そもそも、私人に所有権があるなんておかしい
革命で、私人の所有権を否定し、原始共産制に戻るべき、とか卓袱台返しするからね。
780氏名黙秘
2020/04/04(土) 20:58:32.64ID:PGh9XkQv それはなかなか香ばしい解釈だな。
781氏名黙秘
2020/04/04(土) 21:10:15.93ID:D2zo43Oz >>778
マルクス経済学とマルクス主義経済学の違いわかる?
マルクス経済学とマルクス主義経済学の違いわかる?
782氏名黙秘
2020/04/04(土) 21:13:15.56ID:e3XTpRiN 慶應なのにマル経なんだね。
https://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766426755/
https://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766426755/
783氏名黙秘
2020/04/04(土) 21:59:22.31ID:PGh9XkQv784氏名黙秘
2020/04/05(日) 12:31:02.03ID:J6VaOigF785氏名黙秘
2020/04/05(日) 14:24:09.30ID:aCjbcQyP >>160
ヒント:
@時間と情報はカネで買いたい
A大学教育を東大法学部で受ける機会に恵まれなかった
B自動車工学の学識経験者が自動車運転免許教習所の名教官であるという保証は必ずしもない
C宗教法人伊藤塾にオンブに抱っこにオシッコしたい
ヒント:
@時間と情報はカネで買いたい
A大学教育を東大法学部で受ける機会に恵まれなかった
B自動車工学の学識経験者が自動車運転免許教習所の名教官であるという保証は必ずしもない
C宗教法人伊藤塾にオンブに抱っこにオシッコしたい
786氏名黙秘
2020/04/14(火) 06:43:43.71ID:NjLy17kU787氏名黙秘
2020/04/16(木) 18:49:38.07ID:68RfXkIi 違憲な条件の法理ね。
788氏名黙秘
2020/04/18(土) 03:53:13.84ID:p5ccktUp 違憲?
789氏名黙秘
2020/04/18(土) 14:52:25.97ID:X4UzxGvz 自由権の侵害は規制の文脈で生じるものであって、
給付については基本的に制約はない。
ただし、給付について違憲な条件を付した場合は別ではないか?
という議論。
給付については基本的に制約はない。
ただし、給付について違憲な条件を付した場合は別ではないか?
という議論。
790氏名黙秘
2020/04/18(土) 15:06:45.33ID:p0Momdlt 渡辺洋三(森英樹補訂)=長谷川正安「現代憲法」
792氏名黙秘
2020/04/19(日) 12:49:00.58ID:8pgHkWTf >>791
良い着眼点。
たしかに、市民会館の利用拒否処分は給付の文脈に属するので
形式的に考えれば憲法問題は生じないとも思える。
しかし、判例は、@集会の用に供することを目的として設置された、
A一般公衆にその利用が原則として認められている、B公の施設
であることから、パブリックフォーラム的に考えて、この利用拒否は
憲法の定める集会の事由を「実質的に否定」することになりえると
した。(以上、憲法判例の射程123頁)
したがって、規制・給付二分論の例外事案といえる。
良い着眼点。
たしかに、市民会館の利用拒否処分は給付の文脈に属するので
形式的に考えれば憲法問題は生じないとも思える。
しかし、判例は、@集会の用に供することを目的として設置された、
A一般公衆にその利用が原則として認められている、B公の施設
であることから、パブリックフォーラム的に考えて、この利用拒否は
憲法の定める集会の事由を「実質的に否定」することになりえると
した。(以上、憲法判例の射程123頁)
したがって、規制・給付二分論の例外事案といえる。
793氏名黙秘
2020/04/19(日) 14:04:53.42ID:EDC/9fE1 集会の「自由」
794氏名黙秘
2020/04/19(日) 14:29:11.67ID:RKcCEyrP よぉし
芦部・高橋の米国憲法流違憲審査基準論で
押し通すぞ
ドイツ三段階審査何それっ?
芦部・高橋の米国憲法流違憲審査基準論で
押し通すぞ
ドイツ三段階審査何それっ?
795氏名黙秘
2020/04/19(日) 17:53:11.23ID:EDC/9fE1 芦部憲法は、
「公共施設を使用して集会することは、憲法で保障された
国民の権利・自由であると解すべきである」
とされるんだね。
「公共施設を使用して集会することは、憲法で保障された
国民の権利・自由であると解すべきである」
とされるんだね。
796氏名黙秘
2020/04/19(日) 18:05:54.65ID:EDC/9fE1 戸松憲法も
「次に、「集会の自由は、道路、公園、広場、その他の公共の施設を自由に利用
する権利を内容としているということができる。」
とされているね。
「次に、「集会の自由は、道路、公園、広場、その他の公共の施設を自由に利用
する権利を内容としているということができる。」
とされているね。
797氏名黙秘
2020/04/20(月) 00:57:43.81ID:9+i7v07i やっぱ、何冊か基本書読み比べないとダメだよな。
798氏名黙秘
2020/04/26(日) 17:00:21.33ID:y5cBzQ6a @新正幸「憲法訴訟論」≒重点講義三段階審査
A松本和彦「基本権保障の憲法理論」≒問題探求三段階審査
B小山剛「憲法上の権利の作法」≒三段階審査の思考方法
A松本和彦「基本権保障の憲法理論」≒問題探求三段階審査
B小山剛「憲法上の権利の作法」≒三段階審査の思考方法
799氏名黙秘
2020/05/12(火) 09:21:36.17ID:rD1U9aRR 諸事情によりソースは開かせませんが、下記でほぼ確定のようです。
司法試験
8/19(水)8/20木)22(土)23(日)
合格発表 11/10(火)or11/17(火)
導入修習 12月
予備試験
短答 8/23(日)
論文 9/12(土)13(日)
口述 11/21(土)22(日)
合格発表 12/3(木)
司法試験
8/19(水)8/20木)22(土)23(日)
合格発表 11/10(火)or11/17(火)
導入修習 12月
予備試験
短答 8/23(日)
論文 9/12(土)13(日)
口述 11/21(土)22(日)
合格発表 12/3(木)
800氏名黙秘
2020/05/12(火) 21:37:14.89ID:feE0QWUP 諸事情によりソースは開かせませんが、下記でほぼ確定のようです。
試験場所:高裁所在地(東京大阪名古屋金沢以外)
試験場所:高裁所在地(東京大阪名古屋金沢以外)
802氏名黙秘
2020/05/12(火) 22:20:11.13ID:gKjcLVkm 氏名黙秘[sage] 投稿日:2020/05/12(火) ID:lLiNpS+j
先日の新聞のテーマ。「国会への『オンライン出席』はありかなしか?」
新型コロナウイルス感染拡大を受け、情報通信技術(ICT)を使った国会審議への参加を求める声が、
与野党から出ている。ただ、憲法56条で規定する「議員の「出席」」の解釈を巡り、意見が割れている。
憲法56条@両議院は、各々その総議員の3分の1以上の「出席」がなければ、議事を開き議決すること
ができない。A両議院の議事は、この憲法の特別の定のある場合を除いては、「出席」議員の過半数で
これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
A【肯定派】宍戸常寿東京大学大学院教授
「衆参両院には、会議の運営方法を決める議員自律権がある。憲法の枠内で議員規則を制定すれば
出席の在り方も変えられる」
B【否定派】長谷部恭男早稲田大学教授
「その場で見える形で物理的に存在する必要がある」「オンラインの出席を認めれば憲法の定める
原則自体を変えることになる」
しかし、長谷部「憲法[第7版]」、「憲法学読本[第3版]」にはこの論点の記載がなかった。
改訂版ではこの論点に触れるのだろうか?
先日の新聞のテーマ。「国会への『オンライン出席』はありかなしか?」
新型コロナウイルス感染拡大を受け、情報通信技術(ICT)を使った国会審議への参加を求める声が、
与野党から出ている。ただ、憲法56条で規定する「議員の「出席」」の解釈を巡り、意見が割れている。
憲法56条@両議院は、各々その総議員の3分の1以上の「出席」がなければ、議事を開き議決すること
ができない。A両議院の議事は、この憲法の特別の定のある場合を除いては、「出席」議員の過半数で
これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
A【肯定派】宍戸常寿東京大学大学院教授
「衆参両院には、会議の運営方法を決める議員自律権がある。憲法の枠内で議員規則を制定すれば
出席の在り方も変えられる」
B【否定派】長谷部恭男早稲田大学教授
「その場で見える形で物理的に存在する必要がある」「オンラインの出席を認めれば憲法の定める
原則自体を変えることになる」
しかし、長谷部「憲法[第7版]」、「憲法学読本[第3版]」にはこの論点の記載がなかった。
改訂版ではこの論点に触れるのだろうか?
803氏名黙秘
2020/05/12(火) 23:30:28.92ID:Wtzv/ncc ソースってどうせこれのことだろ…
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1588906298/811
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1588906298/811
804氏名黙秘
2020/05/14(木) 14:49:39.99ID:BbDm57UL 佐藤幸治の日本国憲法論はいつ改訂されるのか?
基本書まとめWikiでは改訂予定のエビデンスとして
九大での特別講演の案内文がリンクされているが
それは昨年1月のことだ。
事情通の方がおられたら宜しくお願いします。
基本書まとめWikiでは改訂予定のエビデンスとして
九大での特別講演の案内文がリンクされているが
それは昨年1月のことだ。
事情通の方がおられたら宜しくお願いします。
805氏名黙秘
2020/05/14(木) 16:23:59.43ID:tWAWFMpM げんb憲法改正があるらしいから、そのあとじゃね?
806氏名黙秘
2020/05/14(木) 17:19:18.36ID:3YM4r9k4 コロナの自粛とかで新しい論点ができてしまったのでね
そのこと加筆したいから少し遅れるとか
そのこと加筆したいから少し遅れるとか
807氏名黙秘
2020/05/14(木) 19:57:44.10ID:k02Y7tyO 不要不急の外出自粛、ステイホームや3密回避や自粛が解除にならないと
改訂版も書けないっしょ
改訂版も書けないっしょ
808氏名黙秘
2020/05/15(金) 20:15:40.30ID:Jj79Qe7s 成文堂に確認したけど
砂糖工事の改訂情報はガセだよ
砂糖工事の改訂情報はガセだよ
809氏名黙秘
2020/06/12(金) 08:32:44.14ID:94fztBSP web上での名誉棄損・誹謗中傷が深刻な社会問題となり、その法的対応(ないし規整)が世間の耳目を集めている昨今ですが…昨年リニューアルされた「憲法判例百選【第7版】」に、いよいよ、【忘れられる権利】に関する判例が新規収録されてしまいました(63
ウェブサイトの検索結果の提供とプライバシー‐最判平29.1.31)。
そこでお尋ねしたいのですが…そう遠くない将来(2020〜2022)、司法試験+予備試験で、上記【忘れられる権利】に関する判例を下敷きにした問題が出題される可能性はどのくらいあると思われますか?
出題可能性があるかないかといえば、すべての最高裁判例が出題可能性があります。
また、何が出るかを予想することに意義はありませんので、仮に出題されたとしても書けるようにしておくことが重要ですね。
「忘れられる権利」といえば聞こえはいいですが、要するに、前科照会事件に始まる民事上のプライバシー権に関する判断枠組みの延長で考えるのが、現在の最高裁の判断枠組みです。
なお、忘れられる権利が仮に対国家的権利として保障されるならば憲法13条が根拠となります。
他方、忘れられる権利を保障するために、表現の削除を義務付ける法律ならば、表現者の憲法21条1項の権利が問題となりえます。
問題の場面に応じて、論じ方を使い分けられるようにしておきましょう。
ウェブサイトの検索結果の提供とプライバシー‐最判平29.1.31)。
そこでお尋ねしたいのですが…そう遠くない将来(2020〜2022)、司法試験+予備試験で、上記【忘れられる権利】に関する判例を下敷きにした問題が出題される可能性はどのくらいあると思われますか?
出題可能性があるかないかといえば、すべての最高裁判例が出題可能性があります。
また、何が出るかを予想することに意義はありませんので、仮に出題されたとしても書けるようにしておくことが重要ですね。
「忘れられる権利」といえば聞こえはいいですが、要するに、前科照会事件に始まる民事上のプライバシー権に関する判断枠組みの延長で考えるのが、現在の最高裁の判断枠組みです。
なお、忘れられる権利が仮に対国家的権利として保障されるならば憲法13条が根拠となります。
他方、忘れられる権利を保障するために、表現の削除を義務付ける法律ならば、表現者の憲法21条1項の権利が問題となりえます。
問題の場面に応じて、論じ方を使い分けられるようにしておきましょう。
810氏名黙秘
2020/06/13(土) 23:36:55.15ID:v7QEuhzQ 広大ローレビューより。講演録:憲法判例の射程を知る
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/ja/journal/HiroshimaLawRev/--/16/article/49196
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/ja/journal/HiroshimaLawRev/--/16/article/49196
811氏名黙秘
2020/06/18(木) 23:22:24.66ID:cHBg/bso 青柳っていま何してんの
812氏名黙秘
2020/06/18(木) 23:57:30.58ID:BW5gCZCn 憲法は、難しい法理論に手を出しちゃだめ。
簡単に人権を押さえたら、あとは判例の射程ばかり追い求めろ。
統治は択一用。
これで受かる。
簡単に人権を押さえたら、あとは判例の射程ばかり追い求めろ。
統治は択一用。
これで受かる。
813氏名黙秘
2020/06/20(土) 20:56:39.45ID:S/Fz1k6a ジュリストの小林直樹追悼特集号マダー?
アンネン、内野、ムネスエの追悼エッセイマダーー?
アンネン、内野、ムネスエの追悼エッセイマダーー?
815氏名黙秘
2020/07/09(木) 15:15:35.93ID:Y/jZ94qC 憲法判例の射程 <第2版>
横大道 聡・編著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 420ページ
定価:本体2,700円+税
発行日:2020/08/25
ISBN:978-4-335-35834-0
Cコード:1032
憲法学習の定番、9つの新章追加でさらに隙なし!
〈判例相互を有機的に関連づける〉とはどういう作業なのか、〈判例を
踏まえた検討〉とはどのような作業なのか──。司法試験において決定
的に重要な「判例を中心とした学習」。司法試験の「採点実感」による
と、この「判例を中心とした学習」を通じて「判例を正確に理解」し、
「事実との関係を踏まえた当該“判例の射程”範囲の確認」を理解する
ことが求められています。すなわち憲法の学習においては、重要判例の
内容を理解した上で、それらを有機的に関連づけながら、ある判例で示
された考え方・判断枠組みが、@当該判例の事実関係のみにおいて妥当
するのか、それとも、A一般的に応用可能な判断枠組みなのか、@であ
るとしたら当該判断枠組みを用いるに際していかなる事実が重要となっ
ているのか、といった検討をしていくことが必要です。これを踏まえて
本書は、重要判例について「メイン型」「対比型」「通覧型」の3つの
アプローチを用いて「判例の射程」を解説し、基本書や判例集で得た知
識を真に使いこなすための力を養います。今改訂では既存内容のアップ
デートにとどまらず、9つの書き下ろし新章を追加。憲法判例をより深
く理解できる好評の一冊が、さらに盤石に!
横大道 聡・編著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 420ページ
定価:本体2,700円+税
発行日:2020/08/25
ISBN:978-4-335-35834-0
Cコード:1032
憲法学習の定番、9つの新章追加でさらに隙なし!
〈判例相互を有機的に関連づける〉とはどういう作業なのか、〈判例を
踏まえた検討〉とはどのような作業なのか──。司法試験において決定
的に重要な「判例を中心とした学習」。司法試験の「採点実感」による
と、この「判例を中心とした学習」を通じて「判例を正確に理解」し、
「事実との関係を踏まえた当該“判例の射程”範囲の確認」を理解する
ことが求められています。すなわち憲法の学習においては、重要判例の
内容を理解した上で、それらを有機的に関連づけながら、ある判例で示
された考え方・判断枠組みが、@当該判例の事実関係のみにおいて妥当
するのか、それとも、A一般的に応用可能な判断枠組みなのか、@であ
るとしたら当該判断枠組みを用いるに際していかなる事実が重要となっ
ているのか、といった検討をしていくことが必要です。これを踏まえて
本書は、重要判例について「メイン型」「対比型」「通覧型」の3つの
アプローチを用いて「判例の射程」を解説し、基本書や判例集で得た知
識を真に使いこなすための力を養います。今改訂では既存内容のアップ
デートにとどまらず、9つの書き下ろし新章を追加。憲法判例をより深
く理解できる好評の一冊が、さらに盤石に!
816氏名黙秘
2020/08/01(土) 13:25:42.62ID:lW8pC4BI 憲法U 総論・統治
渡辺康行、宍戸常寿、松本和彦、工藤達朗・著
(日本評論社)
価格:税込3,520円
発売日:2020/09/18
サイズ:512ページ
ISBN:978-4-535-52479-8
『憲法T』の続編。Tへのリンクを丁寧に行い、憲法内外にある制度・機関
をできるだけ取り上げ、システムの理解を深められる。
渡辺康行、宍戸常寿、松本和彦、工藤達朗・著
(日本評論社)
価格:税込3,520円
発売日:2020/09/18
サイズ:512ページ
ISBN:978-4-535-52479-8
『憲法T』の続編。Tへのリンクを丁寧に行い、憲法内外にある制度・機関
をできるだけ取り上げ、システムの理解を深められる。
817氏名黙秘
2020/08/13(木) 00:06:26.08ID:fP0Y5sd9 基本法コンメンタールの森英樹執筆箇所を見たところ、渡辺洋三の書籍からの引用ばかりで、民科には困ったものだと、呆れるばかりであった
818氏名黙秘
2020/08/29(土) 08:44:32.96ID:UsJaaNT3 憲法上、要求があれば国会を開かなければならないのに
内閣がそれを開かない場合、
何か強制手段あるの??
ただのポエムなの??
内閣がそれを開かない場合、
何か強制手段あるの??
ただのポエムなの??
819氏名黙秘
2020/08/29(土) 20:59:26.55ID:1KmbPP6+ ないんだな、これが
820氏名黙秘
2020/08/30(日) 10:45:52.39ID:vqg1L3J4 最高責任地位説?だっけによると、権限がどこに帰属するかわからない権限は国会に帰属すると推定すると、
国会が助言と承認を行って国事行為を行わしめることも、できうる?
国会が助言と承認を行って国事行為を行わしめることも、できうる?
821氏名黙秘
2020/09/08(火) 10:27:23.63ID:YM1PB659 佐藤幸治の改訂情報ってソースはどこなの?
823氏名黙秘
2020/09/09(水) 16:05:51.94ID:eFcY3Af/ 去年からスレにカキコがあった
成文堂にテレしたらしい
成文堂にテレしたらしい
824氏名黙秘
2020/09/09(水) 16:12:50.68ID:Svk+KUwh 日本国憲法論 第2版 (法学叢書)
佐藤 幸治 [著]
(成文堂)
本体価格:(予定)4800円
ページ数:772p
Cコード:3032
発売予定日:2020-09-17
ISBN:9784792306724
判型:A5
現代の時代状況の基底的変化が顕在化する中で、憲法現象の本質を
鋭く丁寧に読み解き、わが国の立憲主義が血肉となるために心血
を注いだ渾身の書。佐藤憲法学の集大成、待望の第2版。
佐藤 幸治 [著]
(成文堂)
本体価格:(予定)4800円
ページ数:772p
Cコード:3032
発売予定日:2020-09-17
ISBN:9784792306724
判型:A5
現代の時代状況の基底的変化が顕在化する中で、憲法現象の本質を
鋭く丁寧に読み解き、わが国の立憲主義が血肉となるために心血
を注いだ渾身の書。佐藤憲法学の集大成、待望の第2版。
825氏名黙秘
2020/09/09(水) 20:43:35.67ID:JoJK3AWz キリンになった
826氏名黙秘
2020/09/09(水) 21:24:15.69ID:bEWrqlFW 土井真一って佐藤の弟子らしいが本を書けないのかしら
828氏名黙秘
2020/09/13(日) 00:21:24.35ID:JPTxMHRU829氏名黙秘
2020/09/13(日) 07:50:01.94ID:kz7UClB+ 毛の量が全然違うな。
830氏名黙秘
2020/09/14(月) 03:51:04.07ID:vNVZuIhw 著作権オールスターズ
苅部直 日本政治思想史
笹倉秀夫 法哲学
佐々木有司 西洋法制史
潮見俊隆 法社会学
奥平康弘 憲法
木村弘之亮 租税法
西内祐介 民法
伊藤建 BEXA
鬼頭政人 資格スクエア
苅部直 日本政治思想史
笹倉秀夫 法哲学
佐々木有司 西洋法制史
潮見俊隆 法社会学
奥平康弘 憲法
木村弘之亮 租税法
西内祐介 民法
伊藤建 BEXA
鬼頭政人 資格スクエア
831氏名黙秘
2020/09/23(水) 13:44:25.83ID:uZ73CKsr 佐藤幸治改訂版ってみんな買うの?
最近は芦部以外だとどの本で勉強するのが一般的なんだろう
最近は芦部以外だとどの本で勉強するのが一般的なんだろう
832氏名黙秘
2020/09/23(水) 17:09:09.16ID:we5n0ZpQ 新四人本ですかね
833氏名黙秘
2020/09/23(水) 18:34:03.02ID:nzZl0zSH 日評ベーシックもしくは憲法学読本と判例集じゃない?
834氏名黙秘
2020/09/23(水) 19:56:41.69ID:vKCfVdIU >>831
読本と新四人組
読本と新四人組
835氏名黙秘
2020/09/23(水) 20:37:57.12ID:gWwOxw1y 四人組使ってるってだけで察する
836氏名黙秘
2020/09/23(水) 20:39:27.94ID:gWwOxw1y 重点講義読まないと司法試験受からないとか思ってそう
837氏名黙秘
2020/09/23(水) 20:51:16.38ID:vKCfVdIU >>835
新四人組と四人組勘違いしてマウント取り始めて草
新四人組と四人組勘違いしてマウント取り始めて草
839氏名黙秘
2020/09/24(木) 08:28:42.30ID:ESWVphLr 判例で解答するってのやってみたいけど、出来てる奴いるの?
憲法判例の射程(但し初版)読んだけど、そこからどうしていいのか分からん。
過去問見ても必ずしも判例使えそうな事案じゃないと思うし。
ちな予備受験生です。
憲法判例の射程(但し初版)読んだけど、そこからどうしていいのか分からん。
過去問見ても必ずしも判例使えそうな事案じゃないと思うし。
ちな予備受験生です。
840氏名黙秘
2020/09/24(木) 09:55:51.24ID:z0sF81qp >>839
それをやれている受験生はいないと思う。
そこからの勉強法というが、矢島先生が言っていたのは
@代表的な判例の構造と言い回し、各事案の解決の相場観を身に着けること
その際、参照にすべき代表的判例を誤らないこと
A本試験の問題との偏差を見極める目をつけること
と言っていたように思う。
受験生は、とかく違憲審査基準に乗せて自動的に結論が出てくるような答案を
書きがち(楽な答案を書く/予備校の間違った指導法による)だが、
それらが通用しない問題が出されるようになっている。
「消極積極目的二分論を基本とするが、目的が混交しているものがある故、規制態様も加味して云々」などと書いてある答案には高い評価はつかないらしい。
それをやれている受験生はいないと思う。
そこからの勉強法というが、矢島先生が言っていたのは
@代表的な判例の構造と言い回し、各事案の解決の相場観を身に着けること
その際、参照にすべき代表的判例を誤らないこと
A本試験の問題との偏差を見極める目をつけること
と言っていたように思う。
受験生は、とかく違憲審査基準に乗せて自動的に結論が出てくるような答案を
書きがち(楽な答案を書く/予備校の間違った指導法による)だが、
それらが通用しない問題が出されるようになっている。
「消極積極目的二分論を基本とするが、目的が混交しているものがある故、規制態様も加味して云々」などと書いてある答案には高い評価はつかないらしい。
841氏名黙秘
2020/09/24(木) 13:20:54.23ID:GeRzd671 三種の神器はあくまで審査基準を立てて機械的にあてはめるだけの自動販売機型の答案にはウンザリって言ってるだけ
それを受けて予備校の馬鹿講師共は基準を用いること自体を否定し始めてテキトーなことばっかしゃべるから本当によくもまあそれで受かったなと
それを受けて予備校の馬鹿講師共は基準を用いること自体を否定し始めてテキトーなことばっかしゃべるから本当によくもまあそれで受かったなと
842氏名黙秘
2020/09/24(木) 13:34:14.43ID:35t1IZnz そらまあ憲法には審査基準の定めがないからな
843氏名黙秘
2020/09/29(火) 05:49:53.35ID:7A82eP1f 新4人組の統治、宍戸執筆部分だけでも予備試験対策に読んだほういいかな?
司法権、独立行政委員会
司法権、独立行政委員会
844氏名黙秘
2020/09/29(火) 11:24:05.97ID:ZWHEvAJy 審査基準以前に、当該制約が「最小限度」でないとこが明らかになったら、その時点で違憲てことには、なるんだよね?
審査基準的には「明白性の原則」が妥当しそうだが、詳しく審査する前に「より制限的でない手段」が存在することが
明らかになった場合は、どうすんの? 違憲にしちゃうの?
審査基準的には「明白性の原則」が妥当しそうだが、詳しく審査する前に「より制限的でない手段」が存在することが
明らかになった場合は、どうすんの? 違憲にしちゃうの?
845氏名黙秘
2020/09/29(火) 11:29:42.31ID:pCVH/QaU 明白性の原則が妥当する前提条件の下でLRAが妥当することってなくないか
846氏名黙秘
2020/09/29(火) 12:46:25.75ID:ZWHEvAJy 具体例が思いつかないが、高度に専門的技術的判断が要求される分野で、
明白性の原則が妥当するが、当該事案の当該規制に関してだけは明らかに
より制限的でない手段がある、という場合。
この場合は、違憲審査基準としては明白性の原則で、その基準での検討・
当てはめとして「より制限的でない手段があることが明らかだから、
不合理であることが明らかである」と論証していいのかな?
明白性の原則が妥当するが、当該事案の当該規制に関してだけは明らかに
より制限的でない手段がある、という場合。
この場合は、違憲審査基準としては明白性の原則で、その基準での検討・
当てはめとして「より制限的でない手段があることが明らかだから、
不合理であることが明らかである」と論証していいのかな?
847氏名黙秘
2020/09/29(火) 13:00:15.22ID:ZWHEvAJy それとも、その分野自体は高度な専門技術的判断力を要するものだと
しても、当該事案では裁判所の審査能力からしても明白なLRAの存在
を認識できてるので、違憲審査基準を論ずるまでもなく「最小限度
ではない」として違憲にできる、ということはないかな?
そもそも審査基準って「最小限度」かどうかを詳細かつ明白に論証で
きない場合の、いわば次善策として用いられるものだろ? 最小限度
じゃないことがもう解ってるなら即・違憲でいいよね? こういう極端
事例て解説されてなくてよくわからない。
しても、当該事案では裁判所の審査能力からしても明白なLRAの存在
を認識できてるので、違憲審査基準を論ずるまでもなく「最小限度
ではない」として違憲にできる、ということはないかな?
そもそも審査基準って「最小限度」かどうかを詳細かつ明白に論証で
きない場合の、いわば次善策として用いられるものだろ? 最小限度
じゃないことがもう解ってるなら即・違憲でいいよね? こういう極端
事例て解説されてなくてよくわからない。
848氏名黙秘
2020/09/29(火) 13:03:33.62ID:f4av+tBa849氏名黙秘
2020/09/29(火) 13:28:14.12ID:pCVH/QaU850氏名黙秘
2020/09/29(火) 13:38:38.24ID:l+/2vWrp >>844-846
審査基準以前に最小限度でないことが明らか
って、「それは審査してる(審査してその結果)じゃないか」と思うんだよ。
立法府の役割と司法府の役割から考えて、
明白性の原則というものを考えなきゃ。
立法府の判断(立法)が明白に違憲でない限り立法府の判断を尊重して
司法府は何も言いませんってのが明白性だろ?
審査基準以前に最小限度でないことが明らか
って、「それは審査してる(審査してその結果)じゃないか」と思うんだよ。
立法府の役割と司法府の役割から考えて、
明白性の原則というものを考えなきゃ。
立法府の判断(立法)が明白に違憲でない限り立法府の判断を尊重して
司法府は何も言いませんってのが明白性だろ?
851氏名黙秘
2020/09/29(火) 13:41:58.69ID:l+/2vWrp852氏名黙秘
2020/09/29(火) 13:59:17.97ID:YoE1Y1ec 493 :氏名黙秘 [sage] :2020/09/29(火) 13:58:23.03 ID:YoE1Y1ec
小林直樹の追悼特集号、ジュリストも法律時報も出す気ないみたいだな…
東大憲法学ではじめて追悼特集号が組まれなかった人物という不名誉記録達成か…
もちろん尾高朝雄門下で法哲学者として出発しながら宮沢俊義のお先棒を担いで憲法学にコンバートしたという不幸な事情も介在しているのか?
国会で改憲勢力が3分の2超えてるご時世で有斐閣も日本評論社も流石に空気読んだか…
小林直樹の追悼特集号、ジュリストも法律時報も出す気ないみたいだな…
東大憲法学ではじめて追悼特集号が組まれなかった人物という不名誉記録達成か…
もちろん尾高朝雄門下で法哲学者として出発しながら宮沢俊義のお先棒を担いで憲法学にコンバートしたという不幸な事情も介在しているのか?
国会で改憲勢力が3分の2超えてるご時世で有斐閣も日本評論社も流石に空気読んだか…
853氏名黙秘
2020/09/29(火) 15:10:18.36ID:ZWHEvAJy >>849
>>850
俺の聞き方が悪いな。つまり違憲審査は、
第1…およそ違憲審査とは当該規制の「最小限度性」を調べるものであり、最小限度
でないことが判明し次第、違憲の判断を下すものである、ということを前提に、
まず、一見して「最小限度であるか否か」を検討する。検討の仕方は目的・手段審査
である。目的がおよそ正当とは言えないか、手段が合理性に欠けることが明白なら
最小限度ではないと判断される。
第2…「最小限度であるか否か」が第1で判明しなければ、審査基準での審査に入る。
高度の専門的判断を要するとか、立法府の裁量を尊重しなければならないとか、精神
的自由権の重要性(二重の基準論的発想)等の事情により審査密度が変わる。
明白性の原則は第1の検討と同じなので、このときは第1第2区別せず一気に判断。
違憲審査は暗黙で上記のような判断過程を辿るんではないのか?
第1で決着がつけば、それで終わり。審査基準は結局のところ、真に最小限度か否
かは判明することはないことを前提に(つまり最小限度であるのに違憲、最小限度
を超えてるのに合憲とする過誤があり得るのを容認して)合憲・違憲を「決めてし
まう」ものって理解してるんだが。
>>850
俺の聞き方が悪いな。つまり違憲審査は、
第1…およそ違憲審査とは当該規制の「最小限度性」を調べるものであり、最小限度
でないことが判明し次第、違憲の判断を下すものである、ということを前提に、
まず、一見して「最小限度であるか否か」を検討する。検討の仕方は目的・手段審査
である。目的がおよそ正当とは言えないか、手段が合理性に欠けることが明白なら
最小限度ではないと判断される。
第2…「最小限度であるか否か」が第1で判明しなければ、審査基準での審査に入る。
高度の専門的判断を要するとか、立法府の裁量を尊重しなければならないとか、精神
的自由権の重要性(二重の基準論的発想)等の事情により審査密度が変わる。
明白性の原則は第1の検討と同じなので、このときは第1第2区別せず一気に判断。
違憲審査は暗黙で上記のような判断過程を辿るんではないのか?
第1で決着がつけば、それで終わり。審査基準は結局のところ、真に最小限度か否
かは判明することはないことを前提に(つまり最小限度であるのに違憲、最小限度
を超えてるのに合憲とする過誤があり得るのを容認して)合憲・違憲を「決めてし
まう」ものって理解してるんだが。
854氏名黙秘
2020/09/29(火) 21:16:37.67ID:KOaNMMpP855氏名黙秘
2020/09/29(火) 23:19:46.34ID:l+/2vWrp >>853
(暗黙との留保付きではあるが)違憲審査の判断過程は、そうではない。
そもそも、そこでいう第一次判断と第二次判断を分けないし、
その第一次判断の内容それ自体に「1つの価値観=違憲審査の判断基準」が
含有されているだろう?
必要最小限と言っているんだから。
判例の変遷史を見れば、全逓東京中郵で比較衡量論を必要最小限の制約論に
繋ぎ、猿払一審判決で明確に必要最小限の理論に転換した。
その後は、御存じのとおり、これらは合理性と必要性の理論に置き換えられている。
これはあくまで判例の話であって、学説は審査基準論(芦部学派)である。
それが、二重の基準論であり、目的二分論であり、内容中立規制であり・・・
というもの。
要は、判例の系統と学説の系統は区別しておくべき。
あなたのその記述は、学説をごった煮で継ぎ接ぎしているように思える。
(暗黙との留保付きではあるが)違憲審査の判断過程は、そうではない。
そもそも、そこでいう第一次判断と第二次判断を分けないし、
その第一次判断の内容それ自体に「1つの価値観=違憲審査の判断基準」が
含有されているだろう?
必要最小限と言っているんだから。
判例の変遷史を見れば、全逓東京中郵で比較衡量論を必要最小限の制約論に
繋ぎ、猿払一審判決で明確に必要最小限の理論に転換した。
その後は、御存じのとおり、これらは合理性と必要性の理論に置き換えられている。
これはあくまで判例の話であって、学説は審査基準論(芦部学派)である。
それが、二重の基準論であり、目的二分論であり、内容中立規制であり・・・
というもの。
要は、判例の系統と学説の系統は区別しておくべき。
あなたのその記述は、学説をごった煮で継ぎ接ぎしているように思える。
856氏名黙秘
2020/09/29(火) 23:21:36.39ID:l+/2vWrp 断っておくけど、
学説の一例として芦部学派を書いただけで
もちろん、三段階もあれば他もある。言わずもがな。
学説の一例として芦部学派を書いただけで
もちろん、三段階もあれば他もある。言わずもがな。
857氏名黙秘
2020/09/30(水) 07:19:45.16ID:mLKA9IAW >>844
これ最初に言われることだが、事案を見た時点でまず自分なりの結論が出るはず
その時点では理由がなく、ただそう思った、だからそれじゃ誰も納得しない
だから他人を説得するために審査基準をデッチあげる
審査基準を検討したら結論が出るのではなく、結論を説得するために審査基準を持ち出す、ということだよ
これ最初に言われることだが、事案を見た時点でまず自分なりの結論が出るはず
その時点では理由がなく、ただそう思った、だからそれじゃ誰も納得しない
だから他人を説得するために審査基準をデッチあげる
審査基準を検討したら結論が出るのではなく、結論を説得するために審査基準を持ち出す、ということだよ
858氏名黙秘
2020/09/30(水) 07:51:20.07ID:XLkS2vTg 昔、憲法の最初の基本書として小林直樹先生の憲法講義(上下)を買って、読んで失望して激しく後悔!
この先生じゃなく、佐藤功でも、伊藤正己でもよかった!
小林先生の本を買ったことで、憲法のスタートが1年遅れた!
大嫌い。
この先生じゃなく、佐藤功でも、伊藤正己でもよかった!
小林先生の本を買ったことで、憲法のスタートが1年遅れた!
大嫌い。
859氏名黙秘
2020/09/30(水) 13:50:30.31ID:dOm0sC/y >857
いかにも三振した人間が言いそうなセリフだな
認知的不協和、酸っぱい葡萄ってやつ
いかにも三振した人間が言いそうなセリフだな
認知的不協和、酸っぱい葡萄ってやつ
860氏名黙秘
2020/09/30(水) 14:05:47.76ID:unv/n2e2 >>854
筋が悪すぎる
筋が悪すぎる
862氏名黙秘
2020/10/01(木) 23:07:33.32ID:x7TX1GIe 判例読んでないのは>861なんだよなあ
863氏名黙秘
2020/10/02(金) 03:45:24.30ID:vOyFgbWh864氏名黙秘
2020/10/02(金) 08:56:02.97ID:C9qv+/HX >863
マジで何も分かってなくて草
マジで何も分かってなくて草
866氏名黙秘
2020/10/08(木) 00:54:18.15ID:137G10gA 今の日本の憲法学。何なんだか。
役に立たないお受験審査基準論。
例えば行政権に関しての執政権論とかも。
学問としても終わってる。
役に立たないお受験審査基準論。
例えば行政権に関しての執政権論とかも。
学問としても終わってる。
868氏名黙秘
2020/10/11(日) 14:54:50.75ID:4mm0Qpre ^_^
869氏名黙秘
2020/10/14(水) 14:00:56.05ID:VZ38E/L5 930 :氏名黙秘 [sage] :2020/10/14(水) 13:58:58.24 ID:R/JcQhSG
顔文字さん、新型Iphone発売されたよ!
菅内閣のデジタル政策推進のためにも、司法IT化のためにも、機種変更したほうがいいかな…?
iPhone12 mini
5.4インチ
131.5mm×64.2mm×7.4mm、133g
顔文字さん、新型Iphone発売されたよ!
菅内閣のデジタル政策推進のためにも、司法IT化のためにも、機種変更したほうがいいかな…?
iPhone12 mini
5.4インチ
131.5mm×64.2mm×7.4mm、133g
870氏名黙秘
2020/10/14(水) 14:01:20.30ID:VZ38E/L5 日本学術会議の小沢隆一さんという憲法学者、知らなかった
ごめんなさい(_ _;)
ごめんなさい(_ _;)
871氏名黙秘
2020/10/19(月) 23:11:19.50ID:A34Bd3vd ベースライン論は、特定個人に給付が継続されていたケースでもベースラインとして
認められるの?
認められるの?
872氏名黙秘
2020/10/20(火) 19:15:15.01ID:0FtkP9Ga874氏名黙秘
2020/10/21(水) 11:39:51.33ID:XYNYuloK >>873
パブリックフォーラムと同じ理屈?
パブリックフォーラムと同じ理屈?
876氏名黙秘
2020/11/01(日) 13:44:20.87ID:9CdbGt03 新四人組の憲法2総論統治がようやく出たけど読んだ人いる?どんな感じ?
877氏名黙秘
2020/11/02(月) 00:27:49.43ID:sh1EQr5N 悪くない。
878氏名黙秘
2020/11/02(月) 00:55:00.58ID:BVOi5Vs4 よく書けてるよ。
881氏名黙秘
2020/11/07(土) 14:31:18.19ID:zIJ4x6zT 学術会議の任命権は15条1項に根拠があり
それが内閣法制局の見解でもあるそうなのだが
本当なのか?
佐藤幸治にはそんなこと一言も書いてないぞ
それが内閣法制局の見解でもあるそうなのだが
本当なのか?
佐藤幸治にはそんなこと一言も書いてないぞ
883氏名黙秘
2020/11/08(日) 22:28:17.76ID:R6JDWGYZ884氏名黙秘
2020/11/08(日) 23:07:17.59ID:pXGTHHjk 京大ロー在学中に受かった人がこう言ってた
憲法の本はいらないから全部捨てたと
憲法の本はいらないから全部捨てたと
885氏名黙秘
2020/11/09(月) 07:46:08.07ID:C1uuwgrX 任命拒否された松宮孝明本人が語っているのだが
拒否の理由は巷間いわれている共謀罪反対ではないよいだ
>どうも、第24期に軍事研究に反対する姿勢を確認した学術会議の態度に、現政権が横やり
>を入れようとしているのではないかと思われる。したがって、これは任命されなかった人物
>個人の問題にとどまらない大変なことになりそうだ。
>軍事研究推進という現政権の学術への介入の象徴とならなければよいのですが、
>嫌な予感がします。
拒否の理由は巷間いわれている共謀罪反対ではないよいだ
>どうも、第24期に軍事研究に反対する姿勢を確認した学術会議の態度に、現政権が横やり
>を入れようとしているのではないかと思われる。したがって、これは任命されなかった人物
>個人の問題にとどまらない大変なことになりそうだ。
>軍事研究推進という現政権の学術への介入の象徴とならなければよいのですが、
>嫌な予感がします。
886人文字
2020/11/09(月) 13:17:56.77ID:EGHaP70L 学問の自由の内容って研究・発表・教授の自由でしょう
学術会議の任命を拒否されたからって、直接それらを侵害してるとは思えない
今まで通り、学者として活動できるじゃん!
学術会議の任命を拒否されたからって、直接それらを侵害してるとは思えない
今まで通り、学者として活動できるじゃん!
887氏名黙秘
2020/11/09(月) 13:27:33.85ID:C1uuwgrX888氏名黙秘
2020/11/09(月) 14:00:46.45ID:6VwVB2bW889氏名黙秘
2020/11/09(月) 14:15:27.57ID:C1uuwgrX >>888
「日本学術会議は当初から軍事研究に反対しています。大事なことは、軍事研究それ自体が
学問の自由を害するものだということです。もし軍事研究で成果をあげても、それを公表する
ことはできません。それどころか公表すれば特定秘密保護法に違反し犯罪になってしまいます」
「成果を公表できなければ研究者としてキャリアアップの道も閉ざされます。学問研究の成果は
人類社会の福祉に用いられなければいけないと考えると、公表の自由も学問の自由の一つを
成していると考えます。そういう意味でも、軍事研究と学問の自由は相いれないものなのです」
「日本学術会議は当初から軍事研究に反対しています。大事なことは、軍事研究それ自体が
学問の自由を害するものだということです。もし軍事研究で成果をあげても、それを公表する
ことはできません。それどころか公表すれば特定秘密保護法に違反し犯罪になってしまいます」
「成果を公表できなければ研究者としてキャリアアップの道も閉ざされます。学問研究の成果は
人類社会の福祉に用いられなければいけないと考えると、公表の自由も学問の自由の一つを
成していると考えます。そういう意味でも、軍事研究と学問の自由は相いれないものなのです」
890氏名黙秘
2020/11/09(月) 14:28:31.33ID:6VwVB2bW891氏名黙秘
2020/11/09(月) 14:36:18.50ID:6VwVB2bW892氏名黙秘
2020/11/09(月) 14:38:57.35ID:EGHaP70L これって任命拒否が憲法違反かどうか?という問題でしょ
拒否されても大学で学者として研究を継続できるでしょ
だったら、少なくとも学問の自由(憲法23条)には反しないと思う
そもそも学術会議は、参与機関でないし、
勧告にも強制力はないよ
政府が任命拒否をしたとしても、直接的に何かをコントロールすることはできないと思うよ
拒否されても大学で学者として研究を継続できるでしょ
だったら、少なくとも学問の自由(憲法23条)には反しないと思う
そもそも学術会議は、参与機関でないし、
勧告にも強制力はないよ
政府が任命拒否をしたとしても、直接的に何かをコントロールすることはできないと思うよ
893氏名黙秘
2020/11/09(月) 14:43:04.21ID:A8z4Og9F テレビで税金使い過ぎって言われてむしろ3回目から交通費出ないですよ!?最初聞いたときビックリしたわ。こっちはお願いされて行ってやってるのに交通費全額出さないとかあり得ないから行くの拒否してやったわとかドヤ顔で非常識なこと言って失笑買ったり
学術会議は諮問委員会じゃねえって言って橋下に条文に思いっきり諮問するって書いてあるやんって論破された松宮が何だって?
学術会議は諮問委員会じゃねえって言って橋下に条文に思いっきり諮問するって書いてあるやんって論破された松宮が何だって?
894氏名黙秘
2020/11/09(月) 21:22:43.59ID:PY91+Jm9 任命拒否の話は改正前には学問の自由の観点から学者内で選挙制だった
改正で学術学会は選挙制から任命制に議論が進んだが憲法15条に違反しないかという点が問題になり学術学会に推薦という文言にして実質的任命権を残しつつ、国民に選ばれた総理大臣に(形式的)任命という文言を使うことで憲法15条に引っかからないようにした
つまり立法当時は学術学会の推薦が実質的任命で総理大臣は形式的任命にとどまるという内容になった
現在も解釈に変更なしと言ってる
改正で学術学会は選挙制から任命制に議論が進んだが憲法15条に違反しないかという点が問題になり学術学会に推薦という文言にして実質的任命権を残しつつ、国民に選ばれた総理大臣に(形式的)任命という文言を使うことで憲法15条に引っかからないようにした
つまり立法当時は学術学会の推薦が実質的任命で総理大臣は形式的任命にとどまるという内容になった
現在も解釈に変更なしと言ってる
895氏名黙秘
2020/11/09(月) 22:15:28.40ID:6VwVB2bW896氏名黙秘
2020/11/09(月) 23:44:02.74ID:crMqTq7F897氏名黙秘
2020/11/09(月) 23:54:33.55ID:6VwVB2bW898氏名黙秘
2020/11/10(火) 12:06:17.64ID:Jx+wTlmY スレチかもしれんがそもそも学術会議ってダブスタで支離滅裂なんだよな
日本の研究で軍事に繋がる可能性が少しでもあるものは猛烈に批判するくせに自分らが千人計画に携わってることはノータッチでしょ
そもそも彼ら自身が学問の自由を侵害してるって橋本さんがいってた
日本の研究で軍事に繋がる可能性が少しでもあるものは猛烈に批判するくせに自分らが千人計画に携わってることはノータッチでしょ
そもそも彼ら自身が学問の自由を侵害してるって橋本さんがいってた
900氏名黙秘
2020/11/10(火) 17:25:30.66ID:kOmlU1ae 15条1項の趣旨は国民主権
学者の連中は選挙で選ばれた人たちじゃないから、
正当性を担保するために任命するということじゃないのか?
とすれば逆に政府には任命拒否権もあることになる
まあこんなマイナー論点は従来議論されてこなかったから
佐藤にも芦部にも記述はないよ
いい頭の体操になるね(笑)
学者の連中は選挙で選ばれた人たちじゃないから、
正当性を担保するために任命するということじゃないのか?
とすれば逆に政府には任命拒否権もあることになる
まあこんなマイナー論点は従来議論されてこなかったから
佐藤にも芦部にも記述はないよ
いい頭の体操になるね(笑)
901氏名黙秘
2020/11/10(火) 17:33:46.09ID:lfOps/Yq 基本書なんだから基本じゃないんでしょ
902氏名黙秘
2020/11/10(火) 18:04:45.29ID:kOmlU1ae その通り
どうせ真剣な議論の対象でなく
政争の具にされるんだろうね
どうせ真剣な議論の対象でなく
政争の具にされるんだろうね
903氏名黙秘
2020/11/10(火) 18:19:58.83ID:/C/+uNKw この種の団体は、民主的統制から距離を置くことに意義があるのにな。
904氏名黙秘
2020/11/10(火) 22:39:33.47ID:vTWWXn7k905氏名黙秘
2020/11/11(水) 13:24:50.64ID:igDsQBso 国民主権の権力性の契機と正当性の契機について誰か分かりやすく説明できる人がいたら説明してください。初学者が最初に躓くところ。
906氏名黙秘
2020/11/11(水) 13:26:44.25ID:igDsQBso ついでに制度的保障論も。
907氏名黙秘
2020/11/11(水) 17:09:43.74ID:Vftpgv2X 君がアベ友なら自分の会社に予算を引っ張ってこれる。これが権力的契機
一緒に撮った写真を見せて仲間にマウントできる。これが正当性の契機
一緒に撮った写真を見せて仲間にマウントできる。これが正当性の契機
908氏名黙秘
2020/11/11(水) 17:39:35.60ID:igDsQBso >>907
ふざけないで、真面目に。
ふざけないで、真面目に。
909氏名黙秘
2020/11/11(水) 18:03:42.11ID:SA6KgwEM >>905
芦部は、
「国民が国の政治の在り方を最終的に決める力を持ち、
その力を自ら行使したり、代表者を通じて行使するという、
自己統治の契機」を「権力的契機」と呼んでいる。
芦部は、上記の意味で、主権は「権力性を持った概念」であるとしている。
他方、芦部は
憲法が制定されたときに国民主権原理として制度化されている点に着目して
近代憲法は「国家権力の正当性の究極の根拠は国民にある」という理念をもつ
ように性格づけたと考えている。
難しく考える必要はなく、
権力的契機というのは「法の枠の外にある生の政治的実力」を憲法に取り込んだもの、正当性の契機というのは、上で述べたように、権力は国民から発せられるものである、というくらいの理解でよいと思う。
こういうのは概念の遊びに過ぎないから、神経質になると勉強の妨げになるよ。
芦部は、
「国民が国の政治の在り方を最終的に決める力を持ち、
その力を自ら行使したり、代表者を通じて行使するという、
自己統治の契機」を「権力的契機」と呼んでいる。
芦部は、上記の意味で、主権は「権力性を持った概念」であるとしている。
他方、芦部は
憲法が制定されたときに国民主権原理として制度化されている点に着目して
近代憲法は「国家権力の正当性の究極の根拠は国民にある」という理念をもつ
ように性格づけたと考えている。
難しく考える必要はなく、
権力的契機というのは「法の枠の外にある生の政治的実力」を憲法に取り込んだもの、正当性の契機というのは、上で述べたように、権力は国民から発せられるものである、というくらいの理解でよいと思う。
こういうのは概念の遊びに過ぎないから、神経質になると勉強の妨げになるよ。
910氏名黙秘
2020/11/11(水) 18:22:21.37ID:igDsQBso >>909
すごく有難いんですけど、全然意味分からないんですよ。意味分かります?分かってるようで実は分かってないんじゃないんですか?難しい言葉やたら使わざるを得ないんだけど、結局何かはよく分かってないというか…。
なんか「憲法の勉強法」ってスレなのに学術会議がなんだとか憲法勉強と明後日の方向行ってたんで投げてみました。有難いんですけど、もう少し「分かりやすく」説明できる方いませんかね…。
すごく有難いんですけど、全然意味分からないんですよ。意味分かります?分かってるようで実は分かってないんじゃないんですか?難しい言葉やたら使わざるを得ないんだけど、結局何かはよく分かってないというか…。
なんか「憲法の勉強法」ってスレなのに学術会議がなんだとか憲法勉強と明後日の方向行ってたんで投げてみました。有難いんですけど、もう少し「分かりやすく」説明できる方いませんかね…。
911???
2020/11/11(水) 18:58:57.94ID:TtO6vdAn >>910
折角回答して頂いたのに、回答者に対して失礼ではないですか?
貴方のコメントは、上から目線に感じられます。
ご自分の見解に対してアドバイスを求めるならまだしも、丸投げしておいて
そのようなコメントをするのはどうなのでしょうか
そもそも、ここは「憲法の勉強法」のスレであって
なんでも質問箱ではありませんよ
折角回答して頂いたのに、回答者に対して失礼ではないですか?
貴方のコメントは、上から目線に感じられます。
ご自分の見解に対してアドバイスを求めるならまだしも、丸投げしておいて
そのようなコメントをするのはどうなのでしょうか
そもそも、ここは「憲法の勉強法」のスレであって
なんでも質問箱ではありませんよ
912氏名黙秘
2020/11/11(水) 19:25:40.81ID:SA6KgwEM >>910
正確に言おうとすると芦部の言葉を使わざるを得ないんだよ。
憲法制定権力という概念、分かりますか?
略して制憲権という言葉の意味です。
本来なら、この制憲権という概念の「意味づけ」からスタートするんですよ。
正確に言おうとすると芦部の言葉を使わざるを得ないんだよ。
憲法制定権力という概念、分かりますか?
略して制憲権という言葉の意味です。
本来なら、この制憲権という概念の「意味づけ」からスタートするんですよ。
913氏名黙秘
2020/11/11(水) 19:26:21.65ID:Vftpgv2X 学術会議をいじめても
研究者個人の自由は妨げられないが
なんとなく自粛ムードになる
これが制度的保障
研究者個人の自由は妨げられないが
なんとなく自粛ムードになる
これが制度的保障
914氏名黙秘
2020/11/11(水) 19:37:47.09ID:igDsQBso >>911
いや、そういうのはどうでもいいんですよ。
私は分かってるのか分かってないのか聞いています。
分かってるならもっとすんなりと答えられるはずなんです。
例えば
「国民主権という言葉にはメリットの側面とデメリットの側面がある。メリットとしては、国民が権力を動かせるという点にある。そのときの「国民」とは権力を実際に動かす人、すなわち、有権者を指す。対して、デメリットもある。国の行うことが全て正しいとは限らないからである。戦争然り。そのとき、なぜこの誤った判断が起きたのかというと「国民が決めたから」となってしまう。しかしそのデメリットは20歳以下の子供たちにも降りかかってしまう。だからここでの「国民」とは全国民のことを指すのだ。決めるのは大人、でもデメリットは子供にも、そういうこと。」
みたいな感じで答えられるはずなんです。
でも実はよく分かってるようで分かってない。だからそうやって「芦部は〜」とか「失礼じゃない?」とか答えず話しを濁すんじゃないですか?
いや、そういうのはどうでもいいんですよ。
私は分かってるのか分かってないのか聞いています。
分かってるならもっとすんなりと答えられるはずなんです。
例えば
「国民主権という言葉にはメリットの側面とデメリットの側面がある。メリットとしては、国民が権力を動かせるという点にある。そのときの「国民」とは権力を実際に動かす人、すなわち、有権者を指す。対して、デメリットもある。国の行うことが全て正しいとは限らないからである。戦争然り。そのとき、なぜこの誤った判断が起きたのかというと「国民が決めたから」となってしまう。しかしそのデメリットは20歳以下の子供たちにも降りかかってしまう。だからここでの「国民」とは全国民のことを指すのだ。決めるのは大人、でもデメリットは子供にも、そういうこと。」
みたいな感じで答えられるはずなんです。
でも実はよく分かってるようで分かってない。だからそうやって「芦部は〜」とか「失礼じゃない?」とか答えず話しを濁すんじゃないですか?
915氏名黙秘
2020/11/11(水) 19:41:08.64ID:igDsQBso >>913
ついでに言うと制度的保障もそう。
「制度的保障というのは要する「但書」のことなんだよ。
「学校制度は法律によってこれを定める。ただし、大学の自治に反してはない。」
「地方自治制度は法律によってこれを定める。ただし、地方自治の本旨に反してはならない。」
「財産制度は法律によってこれを定める。ただし、私有財産制を否定してはならない。」
というように、立法による制度設計権に歯止めをかけてるんだ。」
みたいな。
ついでに言うと制度的保障もそう。
「制度的保障というのは要する「但書」のことなんだよ。
「学校制度は法律によってこれを定める。ただし、大学の自治に反してはない。」
「地方自治制度は法律によってこれを定める。ただし、地方自治の本旨に反してはならない。」
「財産制度は法律によってこれを定める。ただし、私有財産制を否定してはならない。」
というように、立法による制度設計権に歯止めをかけてるんだ。」
みたいな。
916氏名黙秘
2020/11/11(水) 19:41:12.85ID:Vftpgv2X べつにふざけてないけど
佐藤幸治なら
有権者団としての国民と
主権者としての国民
という概念を使ってるね
要するに説明の便宜ですよ
佐藤幸治なら
有権者団としての国民と
主権者としての国民
という概念を使ってるね
要するに説明の便宜ですよ
917氏名黙秘
2020/11/11(水) 19:42:11.76ID:TtO6vdAn >>912
立憲君主主義国家である日本においては
制憲権は、我々国民にあると解するのが妥当であろうが
国民全体とするか(正当性の契機)
有権者全体とするか(権力的契機)
によって考えが分かれる可能性があると思うよ
立憲君主主義国家である日本においては
制憲権は、我々国民にあると解するのが妥当であろうが
国民全体とするか(正当性の契機)
有権者全体とするか(権力的契機)
によって考えが分かれる可能性があると思うよ
918氏名黙秘
2020/11/11(水) 19:47:36.64ID:SA6KgwEM >>914
その説明は間違いだよ。
メリットから権力的契機を見出すわけではないからね。
また、デメリットを考慮して「全国民」としたのではないからね。
そもそも「有権者」「全国民」は「国民主権にいう国民の意味」の
話であって、君が求めた権力的契機・正当性契機の概念とは
次元が異なる議論だろ?
その説明は間違いだよ。
メリットから権力的契機を見出すわけではないからね。
また、デメリットを考慮して「全国民」としたのではないからね。
そもそも「有権者」「全国民」は「国民主権にいう国民の意味」の
話であって、君が求めた権力的契機・正当性契機の概念とは
次元が異なる議論だろ?
919氏名黙秘
2020/11/11(水) 19:48:56.42ID:SA6KgwEM >>917
それも違うね。次元が違う話だ。
それも違うね。次元が違う話だ。
920氏名黙秘
2020/11/11(水) 19:53:54.11ID:igDsQBso まぁすみません。70期代の戯言です。
ちょっと今入院してて暇だったので、遊びに来てしまいました。気にしないでください。
私が言いたいのは、「芦部憲法なんかすごい」って感じになってるけど「本当に!?」ってことです。芦部憲法のどこがすごいんですかね?意味不明です。「みんながすごいって言ってるからすごい」って感じにしか聞こえません。裸の王様じゃないですか。あれ分かりづらいですよ、率直に。
ちょっと今入院してて暇だったので、遊びに来てしまいました。気にしないでください。
私が言いたいのは、「芦部憲法なんかすごい」って感じになってるけど「本当に!?」ってことです。芦部憲法のどこがすごいんですかね?意味不明です。「みんながすごいって言ってるからすごい」って感じにしか聞こえません。裸の王様じゃないですか。あれ分かりづらいですよ、率直に。
921氏名黙秘
2020/11/11(水) 20:13:35.82ID:Vftpgv2X いまだにそんなこと言ってる人がいますか?いるとすれば、師匠を乗り越えられない二流の学者でしょうね
922氏名黙秘
2020/11/11(水) 20:22:39.02ID:igDsQBso え、でもさっき「芦部によると」とか「佐藤幸治によると」みたいなことおっしゃってましたよね?
そうじゃなくて、「自分の言葉で」語られる人がどれだけいるのかってことですよ。
そうじゃなくて、「自分の言葉で」語られる人がどれだけいるのかってことですよ。
923氏名黙秘
2020/11/11(水) 20:27:36.64ID:Vftpgv2X 自分の言葉で説明したら
ふざけてると言われました
ふざけてると言われました
924氏名黙秘
2020/11/11(水) 20:34:42.47ID:FG8r/tCV925氏名黙秘
2020/11/11(水) 21:02:55.38ID:igDsQBso926氏名黙秘
2020/11/11(水) 21:26:32.33ID:Fqb2vrjr 「スレチ」+「上から目線」
要件2つ揃ったのでNGしておきますね
要件2つ揃ったのでNGしておきますね
928氏名黙秘
2020/11/11(水) 21:34:55.13ID:igDsQBso まぁいいです。すみません、スレ違いだと思いました。すみませんでした、割り込んでしまって。去ります。荒らしてしまい申し訳ございませんでした。
929氏名黙秘
2020/11/11(水) 21:54:04.78ID:bi0MQubB >>928
今後も学問の研鑽を続けていって下さい
学問とは、学んだことを自分なりに解釈し
それを他者に伝え納得してもらえるようになって
初めて理解したといえるものだと考えております
道のりは厳しいですがどうか諦めずに進んでいってください
かく言う私も、未だ未だ道半ばです
お互い頑張りましょう。
今後も学問の研鑽を続けていって下さい
学問とは、学んだことを自分なりに解釈し
それを他者に伝え納得してもらえるようになって
初めて理解したといえるものだと考えております
道のりは厳しいですがどうか諦めずに進んでいってください
かく言う私も、未だ未だ道半ばです
お互い頑張りましょう。
930氏名黙秘
2020/11/11(水) 22:06:26.90ID:igDsQBso931氏名黙秘
2020/11/11(水) 22:35:49.09ID:SoQdn9GT ここのスレ以外で学術会議の任命拒否は詳細に検討されてたよ
ここの内容は間違いばかり
というか正しい内容が間違いとレッテル貼られてる
頑なに否定してる奴がレベル低すぎて土台にすら立ててないから議論にすらなってない感じかな
ここの内容は間違いばかり
というか正しい内容が間違いとレッテル貼られてる
頑なに否定してる奴がレベル低すぎて土台にすら立ててないから議論にすらなってない感じかな
932氏名黙秘
2020/11/11(水) 22:39:21.10ID:hKMBQ5eX そこに競争原理はあるのですか?
933氏名黙秘
2020/11/11(水) 22:42:33.93ID:B1BD0IHf934氏名黙秘
2020/11/11(水) 22:51:38.66ID:bi0MQubB >>930
失礼いたしました
お体を大切にしてお仕事に邁進してください
私も和光に行けるよう精進いたします
失礼いたしました
お体を大切にしてお仕事に邁進してください
私も和光に行けるよう精進いたします
935氏名黙秘
2020/11/11(水) 22:52:37.08ID:Ao0+T+Jb 司法試験に関係あんの?
936氏名黙秘
2020/11/11(水) 22:57:02.32ID:bi0MQubB937氏名黙秘
2020/11/12(木) 00:00:19.05ID:Vy51peYo >>920
それは、あなたの傲慢さの表れでしょう。
「芦部がすごい」「佐藤幸治がすごい」と言ってるだけの受験生だろうとの
浅薄な思い込みでしかない。
私が「芦部によると」と書いたのは、正確さを期したいからであって
あなたが求めるような「私が理解する概念説明」は
あなたの受け止めに歪みを生じかねない恐れを危惧したからです。
自分の言葉でわかりやすく述べよ(それが理解していることの証左だ)
というのは、仰る通りだと思いますが
あなたが理解していないのに教えるのは難しいのですよ。
あなたは憲法制定権力も読んでないだろうし
芦部以降をフォローもしていないでしょう?
主権論がいまどんな状況なのか知っていますか。
質問それ自体が古いんですよ。
それは、あなたの傲慢さの表れでしょう。
「芦部がすごい」「佐藤幸治がすごい」と言ってるだけの受験生だろうとの
浅薄な思い込みでしかない。
私が「芦部によると」と書いたのは、正確さを期したいからであって
あなたが求めるような「私が理解する概念説明」は
あなたの受け止めに歪みを生じかねない恐れを危惧したからです。
自分の言葉でわかりやすく述べよ(それが理解していることの証左だ)
というのは、仰る通りだと思いますが
あなたが理解していないのに教えるのは難しいのですよ。
あなたは憲法制定権力も読んでないだろうし
芦部以降をフォローもしていないでしょう?
主権論がいまどんな状況なのか知っていますか。
質問それ自体が古いんですよ。
938氏名黙秘
2020/11/12(木) 11:45:44.66ID:mNfyBJTh 主権論なら、憲法学でやるよりも
政治学や法哲学で勉強したほうが
いいと思うよ
というか、主権論いらなくね?
政治学や法哲学で勉強したほうが
いいと思うよ
というか、主権論いらなくね?
939氏名黙秘
2020/11/12(木) 12:18:35.87ID:aWhoAlSi 古いとかなんとかは、学会の趨勢で決まるから
逆に言えば学会の動向を知らないと言えないわけ。
実務家が学会の動向なんてするはずもなしw
なお、受験時代の恨みで、学者をディするのは今も昔も変わらない。
逆に言えば学会の動向を知らないと言えないわけ。
実務家が学会の動向なんてするはずもなしw
なお、受験時代の恨みで、学者をディするのは今も昔も変わらない。
941氏名黙秘
2020/11/22(日) 19:20:09.05ID:uLKyo8FA 伊藤タケルの基本憲法解説講座が先月まで激安価格だったのでポチッてしまった。基本憲法1が割高に感じたけど超ペイペイ祭りで実質4 割引だったからまぁいいか。
942氏名黙秘
2020/11/22(日) 22:36:34.92ID:k/R5WU4N このポチめ
944氏名黙秘
2020/11/26(木) 08:40:47.14ID:p3HrxCr9 講座はBEXAで5万くらいのが9880円だったかな。本は定価で送料無料で500円引きクーポン使ってポイント還元率39%
945司法試験初心者
2020/11/26(木) 09:06:02.61ID:I6uit/Vu 学部で比例原則や三段階審査を学びましたが
従来の違憲審査基準で予備や司法試験の答案を書いてはダメなのでしょうか?
「憲法上の権利の作法」を読んで挫折しました
従来の違憲審査基準で予備や司法試験の答案を書いてはダメなのでしょうか?
「憲法上の権利の作法」を読んで挫折しました
946氏名黙秘
2020/11/26(木) 09:46:22.86ID:6+kSCTp+ >>945
別に違憲審査基準論でも全く問題ないよ。
あなたのような人にとって一番いいのは、保護範囲・制限・正当化の三段階に区別しつつ、正当化のパートにおいて違憲審査基準を使うことだよね。
まぁ、頑張って!
別に違憲審査基準論でも全く問題ないよ。
あなたのような人にとって一番いいのは、保護範囲・制限・正当化の三段階に区別しつつ、正当化のパートにおいて違憲審査基準を使うことだよね。
まぁ、頑張って!
947司法試験初心者
2020/11/26(木) 10:50:17.32ID:I6uit/Vu >>946
レスありがとうございます
今まで通り、制約されている権利の性質を検討した上で
審査基準を定立して、あてはめて結論を出すという
一連の流れで答案を書こうと思います
また、正当化のパートに審査基準を使うという書き方も検討してみます
即座に回答して頂き大変助かりました
誠にありがとうございました
レスありがとうございます
今まで通り、制約されている権利の性質を検討した上で
審査基準を定立して、あてはめて結論を出すという
一連の流れで答案を書こうと思います
また、正当化のパートに審査基準を使うという書き方も検討してみます
即座に回答して頂き大変助かりました
誠にありがとうございました
948氏名黙秘
2020/11/27(金) 11:27:04.59ID:p4H1hgyI 民事法・刑事法では対立利益の調整基準の定立(=法解釈)においては、
対立利益の性質・内容を踏まえているのにも関わらず、違憲審査基準の
定立においては、被制約利益の性質・内容を踏まえるが、制約利益のそれ
は考慮されない。法律解釈の姿勢として不自然に感じないか?
人権対国家権力という構図になっていることは理由にはならない。
対立利益の性質・内容を踏まえているのにも関わらず、違憲審査基準の
定立においては、被制約利益の性質・内容を踏まえるが、制約利益のそれ
は考慮されない。法律解釈の姿勢として不自然に感じないか?
人権対国家権力という構図になっていることは理由にはならない。
950氏名黙秘
2020/11/28(土) 00:34:30.69ID:FyBBKBbM >>949
対立利益の考慮を「違憲審査基準の定立において」考慮しないことが
問題なのであって、定立された違憲審査基準の「あてはめ」「適用」に
おいて考慮されるかどうかとは別次元のことを問題としている。
ただ単に対立利益が考慮されるかどうかではない。君こそ大丈夫かね?
対立利益の考慮を「違憲審査基準の定立において」考慮しないことが
問題なのであって、定立された違憲審査基準の「あてはめ」「適用」に
おいて考慮されるかどうかとは別次元のことを問題としている。
ただ単に対立利益が考慮されるかどうかではない。君こそ大丈夫かね?
951氏名黙秘
2020/11/28(土) 01:09:40.11ID:7Lzflx2S 違憲審査基準って、条文の文言から離れてなんでそんな基準を使ってもいいことになってるの?
954マーベリマディソン
2020/11/28(土) 08:59:37.24ID:epj0xZe+ 初期の判例では、「公共の福祉」というマジックワードで処理していたはず
説得性を持たせるために芦部先生がアメリカ式の違憲審査基準を輸入したらしい
要は、条文の文言だけでは判断できないということ
説得性を持たせるために芦部先生がアメリカ式の違憲審査基準を輸入したらしい
要は、条文の文言だけでは判断できないということ
955氏名黙秘
2020/11/28(土) 12:30:32.47ID:VA+4BUtk >>950
当該制約が過剰なものであることが判明すれば、それが例え僅かな過剰だったと
しても違憲になるのが原則である。それゆえ、違憲審査は僅かの過剰も存在しな
いかどうかを極めて厳密に審査することがベースであり、中間審査基準や緩やか
な審査基準は裁判所の審査能力や立法裁量等を考慮した結果として言わば変則的
に審査の精確性を下げたものに過ぎない。
そして、審査手法の精確性を下げた結果として過剰制約を見過ごす可能性が生じ
るが、他方、審査能力・判断能力に欠ける裁判所が自ら判断する結果、重大な誤
りを犯し、ひいては社会経済に悪影響を与えて公共の福祉に反することになる恐
れもある。そこでリスク判断の手法として、過剰制約の危険を容認しつつ立法府
の裁量権を尊重して審査基準を下げる。過剰制約のリスクを容認しても良い根拠
は、被制約権利の重要性の程度が相対的に低いことにある。
あなたの考えは、審査基準の厳格度は決まったものでなく当該事案の諸事情によ
って恣意的に決め得るという前提に立っており、その点が間違っている。そう考
えてしまうから制約利益の重要性もまた審査基準設定に於ける重要な考慮要素と
なり得、返ってこれを除外することに不当な恣意性を感じてしまうのである。
しかし、制約は最小限度を超えるならば違憲(少なくともそういう発想をすべ
き)であり、被制約利益の重要性が低いことを理由に過剰制約のリスクも取りうる
ことになると考えると、制約利益の重要性を基準設定で考慮するのはズレている
ということが分かるであろう。
と、俺は思ったけど…どうなんだろう?
当該制約が過剰なものであることが判明すれば、それが例え僅かな過剰だったと
しても違憲になるのが原則である。それゆえ、違憲審査は僅かの過剰も存在しな
いかどうかを極めて厳密に審査することがベースであり、中間審査基準や緩やか
な審査基準は裁判所の審査能力や立法裁量等を考慮した結果として言わば変則的
に審査の精確性を下げたものに過ぎない。
そして、審査手法の精確性を下げた結果として過剰制約を見過ごす可能性が生じ
るが、他方、審査能力・判断能力に欠ける裁判所が自ら判断する結果、重大な誤
りを犯し、ひいては社会経済に悪影響を与えて公共の福祉に反することになる恐
れもある。そこでリスク判断の手法として、過剰制約の危険を容認しつつ立法府
の裁量権を尊重して審査基準を下げる。過剰制約のリスクを容認しても良い根拠
は、被制約権利の重要性の程度が相対的に低いことにある。
あなたの考えは、審査基準の厳格度は決まったものでなく当該事案の諸事情によ
って恣意的に決め得るという前提に立っており、その点が間違っている。そう考
えてしまうから制約利益の重要性もまた審査基準設定に於ける重要な考慮要素と
なり得、返ってこれを除外することに不当な恣意性を感じてしまうのである。
しかし、制約は最小限度を超えるならば違憲(少なくともそういう発想をすべ
き)であり、被制約利益の重要性が低いことを理由に過剰制約のリスクも取りうる
ことになると考えると、制約利益の重要性を基準設定で考慮するのはズレている
ということが分かるであろう。
と、俺は思ったけど…どうなんだろう?
956氏名黙秘
2020/11/28(土) 13:25:59.61ID:Stk84X6q957氏名黙秘
2020/11/28(土) 13:37:27.12ID:Stk84X6q 審査基準論(芦部学派の違憲審査基準)は、
人権の性質によって審査基準が決まり、対立利益は考慮しない
ことに本質があるんだよ。
だから人権が決まれば審査基準も自動に近い形で出てくる。
その意義を把握していないから、ドイツ流三段階審査論との混交が生じてくる。
もちろん、上でのアドバイスのように
保護範囲・制限・正当化の三段階に区別しつつ、正当化のパートにおいて
「審査基準論を使う」という言い方もあるが、それはあくまで
「審査基準論の審査の寛厳を決める理屈が参考になる」というものであって、
審査基準論との無垢な接合ではない。正当化のパートにおいて
重要度が高い憲法上の権利はやはり審査基準論でも重要な人権だと評価されている
というだけのこと。
人権の性質によって審査基準が決まり、対立利益は考慮しない
ことに本質があるんだよ。
だから人権が決まれば審査基準も自動に近い形で出てくる。
その意義を把握していないから、ドイツ流三段階審査論との混交が生じてくる。
もちろん、上でのアドバイスのように
保護範囲・制限・正当化の三段階に区別しつつ、正当化のパートにおいて
「審査基準論を使う」という言い方もあるが、それはあくまで
「審査基準論の審査の寛厳を決める理屈が参考になる」というものであって、
審査基準論との無垢な接合ではない。正当化のパートにおいて
重要度が高い憲法上の権利はやはり審査基準論でも重要な人権だと評価されている
というだけのこと。
958氏名黙秘
2020/11/28(土) 19:46:24.02ID:+JdjCnGQ >>957
>審査基準論(芦部学派の違憲審査基準)は、
>人権の性質によって審査基準が決まり、対立利益は考慮しない
>ことに本質があるんだよ。
そんなことは当たり前のように言われている。当然知ってるよ。
知った上で、948の言いたいことは、なぜ対立利益を考慮しないのか、
それは法解釈として不自然ではないのか(=根拠はあるのか)ということだよ。
およそ法解釈とは広い意味での利益衡量だというこは高橋和之も言ってるが、
利益衡量を調整する基準が審査基準だとか、枠づけるのが審査基準だと
いわれているが、それは法解釈論として極めて異質なことなんだな。
あなたの言葉を使うなら、なぜそれが「本質」と言えるのか、その思考法の
理論的根拠はあるのかってことだよ。
対立利益を考慮して審査基準の厳格度を下げることは論理的に誤りとは言えない
という安念潤司教授の指摘もあるのに、簡単に本質というだけなら思考停止だな。
>審査基準論(芦部学派の違憲審査基準)は、
>人権の性質によって審査基準が決まり、対立利益は考慮しない
>ことに本質があるんだよ。
そんなことは当たり前のように言われている。当然知ってるよ。
知った上で、948の言いたいことは、なぜ対立利益を考慮しないのか、
それは法解釈として不自然ではないのか(=根拠はあるのか)ということだよ。
およそ法解釈とは広い意味での利益衡量だというこは高橋和之も言ってるが、
利益衡量を調整する基準が審査基準だとか、枠づけるのが審査基準だと
いわれているが、それは法解釈論として極めて異質なことなんだな。
あなたの言葉を使うなら、なぜそれが「本質」と言えるのか、その思考法の
理論的根拠はあるのかってことだよ。
対立利益を考慮して審査基準の厳格度を下げることは論理的に誤りとは言えない
という安念潤司教授の指摘もあるのに、簡単に本質というだけなら思考停止だな。
959氏名黙秘
2020/11/28(土) 20:43:52.45ID:YS9VIkIg 利益衡量w
そういうのはドブ板選挙を勝ち上がってきて世の中の酸いも甘いも噛み分けた国会議員が何百人も額つき合わせて、法律とおしてんだから
お前らのような社会人経験ゼロの学生や学者ごときが口を挟めるような話じゃないよ
そういうのはドブ板選挙を勝ち上がってきて世の中の酸いも甘いも噛み分けた国会議員が何百人も額つき合わせて、法律とおしてんだから
お前らのような社会人経験ゼロの学生や学者ごときが口を挟めるような話じゃないよ
961氏名黙秘
2020/11/28(土) 21:33:45.84ID:Stk84X6q >>958
高橋和之を読んでいるのなら「なぜ対立利益を考慮しないのか。」「法解釈論として
極めて異質なことである」とはならないだろう?
もし、あなたが「高橋先生を読んでも納得いかないというのであれば」それは
もはや「あなた説」に他ならない。
審査基準論を理解しているのではなく、審査基準論への批判学説(あなた説)だろう。
上記は皮肉で言ったのだが、あなたはやはり理解できていない。
高橋はどういってるか、そこを読んでいない。
高橋はちゃんと理由を書いているだろう?
予め、利益衡量しておくのだと。それが本質であり、それ以上のものではない。
(具体的な司法審査の前に)抽象論のレベルで、予め、失われる利益と得られる利益を比較衡量しておく。そして、その衡量の際にみんなが納得のいくように、人権の性質によって振り分けておく。だからこそ、具体的な審査の段階に至っては
「予めなされた利益衡量をパスするか否かの判断のみ」をすることになる。
あほか
高橋和之を読んでいるのなら「なぜ対立利益を考慮しないのか。」「法解釈論として
極めて異質なことである」とはならないだろう?
もし、あなたが「高橋先生を読んでも納得いかないというのであれば」それは
もはや「あなた説」に他ならない。
審査基準論を理解しているのではなく、審査基準論への批判学説(あなた説)だろう。
上記は皮肉で言ったのだが、あなたはやはり理解できていない。
高橋はどういってるか、そこを読んでいない。
高橋はちゃんと理由を書いているだろう?
予め、利益衡量しておくのだと。それが本質であり、それ以上のものではない。
(具体的な司法審査の前に)抽象論のレベルで、予め、失われる利益と得られる利益を比較衡量しておく。そして、その衡量の際にみんなが納得のいくように、人権の性質によって振り分けておく。だからこそ、具体的な審査の段階に至っては
「予めなされた利益衡量をパスするか否かの判断のみ」をすることになる。
あほか
962氏名黙秘
2020/11/28(土) 22:01:07.34ID:+JdjCnGQ >>960
一言でいうと論外。たとえば芦部説とは全く関係がない独自説。
一言でいうと論外。たとえば芦部説とは全く関係がない独自説。
963氏名黙秘
2020/11/28(土) 22:05:15.30ID:+JdjCnGQ >>961
あなたこと読んでないだろ。高橋は理論的な根拠を提示してない。
むろんこれは高橋一人だけではない。
憲法学者はみな口をつぐんでいる。何しろ「フィクション」なんだから。
高橋は書いているだろうという思い込みはよしてくれよ。
書いているというのなら、どの本・論文のどこかを示してくれよ。
理論的根拠は実はスルーしているという驚くべきことに気が付くだろう。
佐藤幸治でも芦部でもいいよ。ページを指摘してみな。
できないから。
あなたこと読んでないだろ。高橋は理論的な根拠を提示してない。
むろんこれは高橋一人だけではない。
憲法学者はみな口をつぐんでいる。何しろ「フィクション」なんだから。
高橋は書いているだろうという思い込みはよしてくれよ。
書いているというのなら、どの本・論文のどこかを示してくれよ。
理論的根拠は実はスルーしているという驚くべきことに気が付くだろう。
佐藤幸治でも芦部でもいいよ。ページを指摘してみな。
できないから。
964氏名黙秘
2020/11/28(土) 22:08:54.90ID:+JdjCnGQ >>961
>予め、利益衡量しておくのだと。それが本質であり、それ以上のものではない。
あのね、加藤一郎だって、あらかじめの利益衡量があることは言ってるよ。
ただ、それを法理論に昇華させることが法律学者の使命なんだから、
理論的な根拠をなんとか考えようとしているわけだよ。
あなたの言っていることは、問いをもって問いに答えるというか、
まったく答えてない、というか問題の所在に自覚がないってことだよ。
同じことを大学教授に聞いてみな。さすがにあなたも悟ると思うよ。
>予め、利益衡量しておくのだと。それが本質であり、それ以上のものではない。
あのね、加藤一郎だって、あらかじめの利益衡量があることは言ってるよ。
ただ、それを法理論に昇華させることが法律学者の使命なんだから、
理論的な根拠をなんとか考えようとしているわけだよ。
あなたの言っていることは、問いをもって問いに答えるというか、
まったく答えてない、というか問題の所在に自覚がないってことだよ。
同じことを大学教授に聞いてみな。さすがにあなたも悟ると思うよ。
965氏名黙秘
2020/11/28(土) 22:13:53.23ID:+JdjCnGQ >>961
>人権の性質によって振り分けておく
利益衡量をやって両サイドの利益を考慮しているのに、
なぜ突然人権という被制約利益だけを考慮して審査基準を定立するの?
その理由は?
あらかじめ利益衡量しているからじゃないよ。
>人権の性質によって振り分けておく
利益衡量をやって両サイドの利益を考慮しているのに、
なぜ突然人権という被制約利益だけを考慮して審査基準を定立するの?
その理由は?
あらかじめ利益衡量しているからじゃないよ。
966氏名黙秘
2020/11/29(日) 07:45:11.50ID:CJSD5coq >>963
文献はある、ジュリスト。ただし、受験には関係がない余事記載が多いと判断して
処分してしまった。ただし、抜き書きはあるので書いておく。以下に括弧内に引用。
高橋は、個別的利益衡量によると裁判官の主観的判断に陥る危険があるから
それを回避し、予測可能性を確保するために、最低限必要な予測可能性を確保しうる
原則遵守的な利益衡量を考えるのが審査基準論(二重の基準論)であると書いている。
「直ちに個別的利益衡量に訴えるのではなく、最低限必要な予測可能性を確保しうる
原則遵守的な利益衡量を考えようではないかということである。つまり、得られる利益
と失われる利益の衡量を方向付ける基準を設定し、その基準をパスすれば、得られる利益
の方が大きいとみなそうというのである」
以上の記述で、予めの利益衡量をしておく(言い換えれば、裁判前の抽象論のレベルで
審査基準の中身の利益衡量を考えておこう)ということが理解できるだろう?
文献はある、ジュリスト。ただし、受験には関係がない余事記載が多いと判断して
処分してしまった。ただし、抜き書きはあるので書いておく。以下に括弧内に引用。
高橋は、個別的利益衡量によると裁判官の主観的判断に陥る危険があるから
それを回避し、予測可能性を確保するために、最低限必要な予測可能性を確保しうる
原則遵守的な利益衡量を考えるのが審査基準論(二重の基準論)であると書いている。
「直ちに個別的利益衡量に訴えるのではなく、最低限必要な予測可能性を確保しうる
原則遵守的な利益衡量を考えようではないかということである。つまり、得られる利益
と失われる利益の衡量を方向付ける基準を設定し、その基準をパスすれば、得られる利益
の方が大きいとみなそうというのである」
以上の記述で、予めの利益衡量をしておく(言い換えれば、裁判前の抽象論のレベルで
審査基準の中身の利益衡量を考えておこう)ということが理解できるだろう?
967氏名黙秘
2020/11/29(日) 07:52:26.21ID:CJSD5coq そのうえで、>>965の疑問に答えるかのように、高橋の記述は続いていく。
以下、括弧内に(最後の部分を重複して)引用。
「その基準をパスすれば、得られる利益の方が大きいとみなそうというのである。
ゆえに、そこでの基準は、得られる利益が失われる利益(人権価値)より大きい
ことを確保できる(と人々が納得できる)ものでなければならない。」
「ゆえに審査基準の振り分けは、規制される人権の性質に求められているのである」
以上で引用は終わるが
「予めの、抽象レベルでの、人権の性質に即しての利益衡量をやっておいて
具体的な司法審査の段階では「原則遵守」することに(裁判官の恣意を許さない)意義がある
それが本質だと言っているのだよ。
審査基準論の客観的な理解をする(どういう学説であるかを試験向きに理解する)なら
以上で終わり。
それ以上に、「審査基準論はおかしい、誤っている、法解釈の一般的なテーゼからずれている」
と、あなたが考えるのはご自由に。
以下、括弧内に(最後の部分を重複して)引用。
「その基準をパスすれば、得られる利益の方が大きいとみなそうというのである。
ゆえに、そこでの基準は、得られる利益が失われる利益(人権価値)より大きい
ことを確保できる(と人々が納得できる)ものでなければならない。」
「ゆえに審査基準の振り分けは、規制される人権の性質に求められているのである」
以上で引用は終わるが
「予めの、抽象レベルでの、人権の性質に即しての利益衡量をやっておいて
具体的な司法審査の段階では「原則遵守」することに(裁判官の恣意を許さない)意義がある
それが本質だと言っているのだよ。
審査基準論の客観的な理解をする(どういう学説であるかを試験向きに理解する)なら
以上で終わり。
それ以上に、「審査基準論はおかしい、誤っている、法解釈の一般的なテーゼからずれている」
と、あなたが考えるのはご自由に。
968氏名黙秘
2020/11/29(日) 07:53:53.30ID:CJSD5coq ジュリストの号数は分からん。ここは早まったと思うが、
まさか、あなたのような疑問を持つ人がいるとは想像できなかった。
当然理解しているものだと思っていた。
まさか、あなたのような疑問を持つ人がいるとは想像できなかった。
当然理解しているものだと思っていた。
969氏名黙秘
2020/11/29(日) 17:20:16.09ID:ljRJvDW2 >>965
なぜ審査基準の定立段階で反対利益も考慮しなければならないと考えるの?
基準の定立だって利益考量の一過程に過ぎないんだから、どこで考慮しようが最終的にすべてが考慮されていればそれでいいでしょ。
もちろん、基準定立段階で対立利益を考慮することも、肯定されてしかるべきだけどね。
要するに、どっちでもいいんだよ。
芦部の基準論が規範定立段階では対立利益を考慮しないというだけの話だから。
なぜ審査基準の定立段階で反対利益も考慮しなければならないと考えるの?
基準の定立だって利益考量の一過程に過ぎないんだから、どこで考慮しようが最終的にすべてが考慮されていればそれでいいでしょ。
もちろん、基準定立段階で対立利益を考慮することも、肯定されてしかるべきだけどね。
要するに、どっちでもいいんだよ。
芦部の基準論が規範定立段階では対立利益を考慮しないというだけの話だから。
970氏名黙秘
2020/11/30(月) 00:52:40.40ID:/T51rfld >>969
審査基準の定立段階で反対利益も考慮「しなければならない」と考えているわけではない。
「どっちでもいいんだよ」といいつつ、その理論的な根拠を考えたことないだろ。
何度も言うが、その理論的な根拠はあるのか?と聞いている。結論をいえば、ない。
高橋は言う。
「(違憲審査基準とは)裁判官の主観に委ねるよりは、近似的な基準でもあった方がよい
という「便宜的なもの」と考えるべきであろう。」
民法や刑法の論点で、法解釈であれば対立利益の状況を考えるだろ。一方の利益だけを
考慮して規範を定立することを当然と考えるなら、それこそおかしい。ところが憲法だけは
人権のことだけを考慮して審査基準を定立するというが、その理論的な根拠はオミット
したままだ。
審査基準の定立段階で反対利益も考慮「しなければならない」と考えているわけではない。
「どっちでもいいんだよ」といいつつ、その理論的な根拠を考えたことないだろ。
何度も言うが、その理論的な根拠はあるのか?と聞いている。結論をいえば、ない。
高橋は言う。
「(違憲審査基準とは)裁判官の主観に委ねるよりは、近似的な基準でもあった方がよい
という「便宜的なもの」と考えるべきであろう。」
民法や刑法の論点で、法解釈であれば対立利益の状況を考えるだろ。一方の利益だけを
考慮して規範を定立することを当然と考えるなら、それこそおかしい。ところが憲法だけは
人権のことだけを考慮して審査基準を定立するというが、その理論的な根拠はオミット
したままだ。
971氏名黙秘
2020/11/30(月) 00:53:18.88ID:/T51rfld >>967
あなたが引用する、
「その基準をパスすれば、得られる利益の方が大きいとみなそうというのである。
ゆえに、そこでの基準は、得られる利益が失われる利益(人権価値)より大きい
ことを確保できる(と人々が納得できる)ものでなければならない。」
という箇所には、別に異論はない。高橋があちこちで書いていて、俺も知っている。
ところが、ここは、次に引用する箇所とが、「ゆえに」といってダイレクトに帰結される
わけではない。文脈的にもおかしいだろ。
「ゆえに審査基準の振り分けは、規制される人権の性質に求められているのである」
しかも、ここは、審査基準の厳格度をどうするかということを論じている箇所からの引用だ。
俺が当初から問題にしているのは、それ以前のことだ。
@人権制約が違憲かどうかを利益衡量で決する。
Aしかし、対象設定・衡量基準・衡量結果の点で問題がある(ここにも異論があるは今は問わない)。
Bそこで基準の点については、違憲審査基準を定立して利益衡量を枠づけることにする。(ここまでは問題ない)
Cその違憲審査基準は制約される人権を考慮して決定する。
D審査基準にも厳格度に違いがあるが、その違いは人権の性質により決する。(ここがあなたの引用する箇所だ)
あなたはBからDを導びこうとしているが、そこに飛躍がありCを飛ばしている。Cの理論的根拠がないと
俺は言っているわけだ。利益衡量云々から審査基準は人権のみを考慮するということが直接出てはこない。
あなたが引用する、
「その基準をパスすれば、得られる利益の方が大きいとみなそうというのである。
ゆえに、そこでの基準は、得られる利益が失われる利益(人権価値)より大きい
ことを確保できる(と人々が納得できる)ものでなければならない。」
という箇所には、別に異論はない。高橋があちこちで書いていて、俺も知っている。
ところが、ここは、次に引用する箇所とが、「ゆえに」といってダイレクトに帰結される
わけではない。文脈的にもおかしいだろ。
「ゆえに審査基準の振り分けは、規制される人権の性質に求められているのである」
しかも、ここは、審査基準の厳格度をどうするかということを論じている箇所からの引用だ。
俺が当初から問題にしているのは、それ以前のことだ。
@人権制約が違憲かどうかを利益衡量で決する。
Aしかし、対象設定・衡量基準・衡量結果の点で問題がある(ここにも異論があるは今は問わない)。
Bそこで基準の点については、違憲審査基準を定立して利益衡量を枠づけることにする。(ここまでは問題ない)
Cその違憲審査基準は制約される人権を考慮して決定する。
D審査基準にも厳格度に違いがあるが、その違いは人権の性質により決する。(ここがあなたの引用する箇所だ)
あなたはBからDを導びこうとしているが、そこに飛躍がありCを飛ばしている。Cの理論的根拠がないと
俺は言っているわけだ。利益衡量云々から審査基準は人権のみを考慮するということが直接出てはこない。
972氏名黙秘
2020/11/30(月) 00:59:45.44ID:/T51rfld >>970の高橋の引用はジュリスト1037ね。
973氏名黙秘
2020/11/30(月) 01:35:33.54ID:HQJuaDw3 >>970
お前バカか?
理論的根拠はすでに示されとるやろ。
基準の定立も基準への当てはめも、利益衡量の一過程に過ぎないからだよ。
こんな初歩的なことも理解できていないで、毎回長文書いているのか?
お前はまずは自分の書いていることを正確に理解した方がいいと思うぞ。
お前バカか?
理論的根拠はすでに示されとるやろ。
基準の定立も基準への当てはめも、利益衡量の一過程に過ぎないからだよ。
こんな初歩的なことも理解できていないで、毎回長文書いているのか?
お前はまずは自分の書いていることを正確に理解した方がいいと思うぞ。
974氏名黙秘
2020/11/30(月) 06:18:35.29ID:Hqpz8ZK0 >>971
あなたのいう「C」が、正に「二重の基準論の根拠論」だろう?
表現の自由については、その脆弱性に鑑み審査基準は厳格にしておこう、これに対して
経済的自由については立法府の判断を尊重して、という「例の話」
これは、正に「人権の性質」について語っているのだろう?
…いや、民主政の過程に着目していて、人権の実体的価値そのものについては
言ってないじゃないか、という「突っ込み」はあるかもしれないが
広義の意味において人権の性質の話
大雑把な枠組みの「人権の性質論」だとは思うが
(後々、基準はもう少し「人権の性質に鑑み)細分化・精緻化されていく)
これが審査基準論の根拠論であるし、あなたが言う「C」だろう?
あなたなら当然知っているはずだ。なぜ、そこと結合しない?
繰り返して言うと
芦部流の審査基準論は、予め利益衡量しておいて審査基準を立てておく。
その際の指導原理は「人権の性質」である。
では、その人権の性質とは何ぞや(ここが、あなたの言うCのことだろう)
それは民主制の過程論に求められる(例の話)。
これだけの話だよ。
何度も言うけど、学説の客観的な理解は上記の通り。
試験において、具体的な場面で利益衡量をしてはいけないか、というと
それは別の次元の話。
あなたが「別の次元の話として(学説の客観的な理解とは区別した話として)」
基準定立に際して利益衡量をするというのなら
それはそれでいいんじゃないか。
芦部学派の審査基準論そのものに依拠しているのではありませんよ
という匂いが答案から嗅ぎ取れる工夫(表現)があれば・・・・。
あなたのいう「C」が、正に「二重の基準論の根拠論」だろう?
表現の自由については、その脆弱性に鑑み審査基準は厳格にしておこう、これに対して
経済的自由については立法府の判断を尊重して、という「例の話」
これは、正に「人権の性質」について語っているのだろう?
…いや、民主政の過程に着目していて、人権の実体的価値そのものについては
言ってないじゃないか、という「突っ込み」はあるかもしれないが
広義の意味において人権の性質の話
大雑把な枠組みの「人権の性質論」だとは思うが
(後々、基準はもう少し「人権の性質に鑑み)細分化・精緻化されていく)
これが審査基準論の根拠論であるし、あなたが言う「C」だろう?
あなたなら当然知っているはずだ。なぜ、そこと結合しない?
繰り返して言うと
芦部流の審査基準論は、予め利益衡量しておいて審査基準を立てておく。
その際の指導原理は「人権の性質」である。
では、その人権の性質とは何ぞや(ここが、あなたの言うCのことだろう)
それは民主制の過程論に求められる(例の話)。
これだけの話だよ。
何度も言うけど、学説の客観的な理解は上記の通り。
試験において、具体的な場面で利益衡量をしてはいけないか、というと
それは別の次元の話。
あなたが「別の次元の話として(学説の客観的な理解とは区別した話として)」
基準定立に際して利益衡量をするというのなら
それはそれでいいんじゃないか。
芦部学派の審査基準論そのものに依拠しているのではありませんよ
という匂いが答案から嗅ぎ取れる工夫(表現)があれば・・・・。
975氏名黙秘
2020/11/30(月) 07:35:50.95ID:j+PDvPKh 審査基準の選択に際して政府利益の重要性を考慮できるとすれば、
「全国民の生命の安全」とか抽象的にでも、とにかく重要な目的を掲げさえすれば
目的手段の関連性がイマイチでも合憲というガバガバ審査が可能とならない?
とすると、これは現在及び将来の全国民の安全のためだとすれば全国民のGPS監視とか
も簡単に合憲になってしまわないかな?
「全国民の生命の安全」とか抽象的にでも、とにかく重要な目的を掲げさえすれば
目的手段の関連性がイマイチでも合憲というガバガバ審査が可能とならない?
とすると、これは現在及び将来の全国民の安全のためだとすれば全国民のGPS監視とか
も簡単に合憲になってしまわないかな?
976氏名黙秘
2020/11/30(月) 08:44:36.29ID:8JjxS1jA >>975
比較衡量ってそういうもんだよね。gps監視で侵害される利益と規制で政府が守ろうとする利益(政府利益かなこれが)を比較しましょうってんだから、結果的に真っ当にそう判断されたならばしかたない。
ただし、目的手段審査では、規制目的は「本当にそれを保護するの?それ重要?」ってのを法令全体からみるんだから抽象的に1条に「全国民の生命保護」を掲げても当然認定はされないはず。
仮にその規制法令が生命保護をしようとしてると認定してもその規制内容で意味ある?やりすぎじゃない?ってのを判断するのが手段審査。
もし関連性イマイチだけどok!ってなったら裁判所は何見てんだ?ってなる。
政府利益考慮してもカンタンに合憲にはならないはずだから、それは政府利益込みの審査基準(目的手段審査)が緩いんじゃなくて、裁判所の能力がヤバイって話し。
比較衡量ってそういうもんだよね。gps監視で侵害される利益と規制で政府が守ろうとする利益(政府利益かなこれが)を比較しましょうってんだから、結果的に真っ当にそう判断されたならばしかたない。
ただし、目的手段審査では、規制目的は「本当にそれを保護するの?それ重要?」ってのを法令全体からみるんだから抽象的に1条に「全国民の生命保護」を掲げても当然認定はされないはず。
仮にその規制法令が生命保護をしようとしてると認定してもその規制内容で意味ある?やりすぎじゃない?ってのを判断するのが手段審査。
もし関連性イマイチだけどok!ってなったら裁判所は何見てんだ?ってなる。
政府利益考慮してもカンタンに合憲にはならないはずだから、それは政府利益込みの審査基準(目的手段審査)が緩いんじゃなくて、裁判所の能力がヤバイって話し。
977氏名黙秘
2020/11/30(月) 08:56:22.12ID:8JjxS1jA >>975
疑義が、審査基準が常に合理性の基準や明白性の基準のような緩やかなものになるんじゃないかな?って意味なら、そうもならないと思います。
被侵害利益が、精神的自由などの重要なものなら審査基準は緩くはならないはずだし、経済的自由などの(比較的)重要じゃないものでも、規制目的二分論における消極目的規制の理論から「命を守るためとか言えばなんでも通ると思ってテキトーな法令つくってないだろうな!?」と厳しめにチェックが入るはずです。
疑義が、審査基準が常に合理性の基準や明白性の基準のような緩やかなものになるんじゃないかな?って意味なら、そうもならないと思います。
被侵害利益が、精神的自由などの重要なものなら審査基準は緩くはならないはずだし、経済的自由などの(比較的)重要じゃないものでも、規制目的二分論における消極目的規制の理論から「命を守るためとか言えばなんでも通ると思ってテキトーな法令つくってないだろうな!?」と厳しめにチェックが入るはずです。
979氏名黙秘
2020/11/30(月) 15:07:02.71ID:j+PDvPKh >>974
これ確かに>>971のCの根拠にはなってないね。
これは「人権の性質が審査基準設定の指標になりうること」の根拠であり、
「『規制により得られる利益』を審査基準設定においては考慮しないこと」の
根拠にはなってない。
そもそも上記の高橋の引用でも、「あらかじめ利益衡量をやっておいて」と
言っているが、『規制によって得られる利益』は当該規制の目的審査を開始し
て初めて分かることだから基準設定時には考慮されていない。なので『得られる
利益』についての利益衡量はなされていない。
次に
「その基準をパスすれば、得られる利益の方が大きいとみなそうというの
である。ゆえに、そこでの基準は、得られる利益が失われる利益(人権価値)
より大きいことを確保できる(と人々が納得できる)ものでなければならない。」
という主張からは「どちらの利益が大きいか、できるだけ緻密な枠で審査すべし」
との命題が導かれるだけで、枠の設定段階で得られる利益の大きさを考慮すべき
かどうかについては何も述べられていないと言える。
これ確かに>>971のCの根拠にはなってないね。
これは「人権の性質が審査基準設定の指標になりうること」の根拠であり、
「『規制により得られる利益』を審査基準設定においては考慮しないこと」の
根拠にはなってない。
そもそも上記の高橋の引用でも、「あらかじめ利益衡量をやっておいて」と
言っているが、『規制によって得られる利益』は当該規制の目的審査を開始し
て初めて分かることだから基準設定時には考慮されていない。なので『得られる
利益』についての利益衡量はなされていない。
次に
「その基準をパスすれば、得られる利益の方が大きいとみなそうというの
である。ゆえに、そこでの基準は、得られる利益が失われる利益(人権価値)
より大きいことを確保できる(と人々が納得できる)ものでなければならない。」
という主張からは「どちらの利益が大きいか、できるだけ緻密な枠で審査すべし」
との命題が導かれるだけで、枠の設定段階で得られる利益の大きさを考慮すべき
かどうかについては何も述べられていないと言える。
980氏名黙秘
2020/11/30(月) 23:44:06.03ID:Hqpz8ZK0 高橋先生の説明に対する独自の解釈としてはいいんじゃないでしょうか。
あと、気になった点を少し指摘しておきます。
規制によって得られる利益は目的審査を開始して初めて分かること
と言いますが、目的審査では必ず対立利益を考慮するのだとお考えですか?
後段についていえば、高橋先生は、あなたとは思考・発想が異なるのですから。
そもそも、その高橋先生の引用部分だけから命題を導き出しても意味はありません。
すでに述べたとおりの根拠論は大きな考え方の枠であり、他の著述部分をも参考に
しながら理解するしかないでしょうね。
加えて言えば、審査基準論は「目的手段審査」を意識して唱えられた学説
ではないでしょう。裁判官の利益衡量を主観に流さないように統制する目的で
出てきた初期の学説ですからね。
それを、態々「目的手段審査」に落とし込んでも、それはもはやあなたの独自の
解釈になってしまうということです(それが間違いだと言っているわけでは
ありません)。
あと、気になった点を少し指摘しておきます。
規制によって得られる利益は目的審査を開始して初めて分かること
と言いますが、目的審査では必ず対立利益を考慮するのだとお考えですか?
後段についていえば、高橋先生は、あなたとは思考・発想が異なるのですから。
そもそも、その高橋先生の引用部分だけから命題を導き出しても意味はありません。
すでに述べたとおりの根拠論は大きな考え方の枠であり、他の著述部分をも参考に
しながら理解するしかないでしょうね。
加えて言えば、審査基準論は「目的手段審査」を意識して唱えられた学説
ではないでしょう。裁判官の利益衡量を主観に流さないように統制する目的で
出てきた初期の学説ですからね。
それを、態々「目的手段審査」に落とし込んでも、それはもはやあなたの独自の
解釈になってしまうということです(それが間違いだと言っているわけでは
ありません)。
981氏名黙秘
2020/12/01(火) 00:28:06.32ID:42UQVnnx 逃げを打ったかw
982氏名黙秘
2020/12/01(火) 05:08:37.63ID:NgjFsH+P 某上位ローの教官に聞いたら、「予備校で対立利益ダメとか教えてるらしいけどデタラメだからw」って言われたw
「受験生通説みたいなの丸暗記したらダメでしょ」とも。
「受験生通説みたいなの丸暗記したらダメでしょ」とも。
983氏名黙秘
2020/12/01(火) 15:15:55.55ID:OgqMz6Iv お前ら早く気づけよ。
単なるレトリックの違いに唯一の正解とかないから。
「基準定立段階で対立利益を考慮すべき、べきでない」なんて話、どっちでもいいから。
基準立てる段階で対立利益を考慮したら、当てはめで考慮するのは間違いだし、基準立てる時に対立利益を考慮しないのなら、当てはめ段階で対立利益を考慮しないのは間違い。
ただ、それだけの話だぞ。
単なるレトリックの違いに唯一の正解とかないから。
「基準定立段階で対立利益を考慮すべき、べきでない」なんて話、どっちでもいいから。
基準立てる段階で対立利益を考慮したら、当てはめで考慮するのは間違いだし、基準立てる時に対立利益を考慮しないのなら、当てはめ段階で対立利益を考慮しないのは間違い。
ただ、それだけの話だぞ。
984氏名黙秘
2020/12/01(火) 18:19:39.68ID:gWCUDrI9 憲法さん、コロナ渦の人権制限についてレクチャーしてほしい
移転の自由、営業の自由など
移転の自由、営業の自由など
985氏名黙秘
2020/12/01(火) 20:50:04.34ID:ADb3xRhR986氏名黙秘
2020/12/02(水) 06:49:53.79ID:xd8kly3y 議論が堂々巡りしているのでかみ合わないのは当然だね。
Aは学説の正しい理解はこういうことであると言っているのに
Bはその学説が予めの利益衡量を提示していないと言っている。
Aはその利益衡量は二重の基準論で大枠を示しているじゃないか
と言っているのにBはそれでは納得できないと言っている。
Aは納得しないのは勝手でしょと言っている。
Aは学説の正しい理解はこういうことであると言っているのに
Bはその学説が予めの利益衡量を提示していないと言っている。
Aはその利益衡量は二重の基準論で大枠を示しているじゃないか
と言っているのにBはそれでは納得できないと言っている。
Aは納得しないのは勝手でしょと言っている。
987氏名黙秘
2020/12/02(水) 11:30:48.92ID:cx2cfGqV989氏名黙秘
2020/12/02(水) 12:27:10.98ID:cx2cfGqV990氏名黙秘
2020/12/02(水) 12:48:26.70ID:VBAG7d4o 俺は>>955のレスをした者だ。全くの思いつきになるが、審査基準設定段階において
「規制により得られる利益」を考慮してはならない理由としては、>>955を敷衍して
以下のように考えられると思う。
まず「規制により得られる利益<これにより失われる利益(自由権)」となる場合は
違憲であるとの命題を前提とする。この命題により「得られる利益<失われる利益」であることが判明すれば、例外なく違憲の判断が下されなければならない。
このことから、違憲審査は出来得る限り精密であることが求められる。失われる利益
が僅かにでも得られる利益を上回っていることを見落とせば、上記の命題に反する事態を認めてしまうからだ。
以上のことは審査基準を用いる場合にも妥当し、できるだけ精密な審査を行うために
審査基準は厳格な審査基準が原則となる。
ここで、審査基準を緩和させるとはどういうことを意味するのかを考える。基準の緩
和は「粗い目」でふるいをかけることを意味し、「得られる利益<失われる利益」で
あることを見落とす場合があり得ることを容認することになる。
しかし、これは上記の命題に反する事態を許すことになるから、特別の理由が無けれ
ば基準の緩和は許されない。
「規制により得られる利益」を考慮してはならない理由としては、>>955を敷衍して
以下のように考えられると思う。
まず「規制により得られる利益<これにより失われる利益(自由権)」となる場合は
違憲であるとの命題を前提とする。この命題により「得られる利益<失われる利益」であることが判明すれば、例外なく違憲の判断が下されなければならない。
このことから、違憲審査は出来得る限り精密であることが求められる。失われる利益
が僅かにでも得られる利益を上回っていることを見落とせば、上記の命題に反する事態を認めてしまうからだ。
以上のことは審査基準を用いる場合にも妥当し、できるだけ精密な審査を行うために
審査基準は厳格な審査基準が原則となる。
ここで、審査基準を緩和させるとはどういうことを意味するのかを考える。基準の緩
和は「粗い目」でふるいをかけることを意味し、「得られる利益<失われる利益」で
あることを見落とす場合があり得ることを容認することになる。
しかし、これは上記の命題に反する事態を許すことになるから、特別の理由が無けれ
ば基準の緩和は許されない。
991氏名黙秘
2020/12/02(水) 12:49:06.26ID:VBAG7d4o では特別の理由とは何か。まず、立法裁量と事案の高度な専門性が挙げられる。具
体的には当該規制が社会経済の広範な部分に深い影響力を持つ場合である。この場合
判断能力に欠ける裁判所が精密審査に乗り出せば判断を誤るおそれがあり、その判断
過誤から社会経済に対してどのような弊害が生じるか分からない。弊害の質と量によ
っては大多数の国民の自由権を大きく侵害するおそれがある。
この点から、「公共の福祉」(13条後段)についての内在的制約説的な発想から、他
の多くの国民の人権保障との調和を得るため、過剰な規制になるリスクを取って基準
を緩めることの必要性が導かれる。
しかし、それでも実際に「得られる利益<失われる利益」となる事態を生じさせては
冒頭の命題に正面から反してしまう。それゆえ、結局はそのような命題への違反を許
容できる根拠も必要である。そして、それが「人権の性質」だといえる。つまりは民
主政の過程論だが、これは要するに「事後的な回復可能性」を以って人権侵害を許容
する考えである。一旦は不当に侵害されるケースもあり得るが、それでも「選挙を
通じた是正」が期待できるから許されるということである。
体的には当該規制が社会経済の広範な部分に深い影響力を持つ場合である。この場合
判断能力に欠ける裁判所が精密審査に乗り出せば判断を誤るおそれがあり、その判断
過誤から社会経済に対してどのような弊害が生じるか分からない。弊害の質と量によ
っては大多数の国民の自由権を大きく侵害するおそれがある。
この点から、「公共の福祉」(13条後段)についての内在的制約説的な発想から、他
の多くの国民の人権保障との調和を得るため、過剰な規制になるリスクを取って基準
を緩めることの必要性が導かれる。
しかし、それでも実際に「得られる利益<失われる利益」となる事態を生じさせては
冒頭の命題に正面から反してしまう。それゆえ、結局はそのような命題への違反を許
容できる根拠も必要である。そして、それが「人権の性質」だといえる。つまりは民
主政の過程論だが、これは要するに「事後的な回復可能性」を以って人権侵害を許容
する考えである。一旦は不当に侵害されるケースもあり得るが、それでも「選挙を
通じた是正」が期待できるから許されるということである。
992氏名黙秘
2020/12/02(水) 12:52:54.07ID:VBAG7d4o この後の文章も書いていたんだが、間違えて消してしまった。スレも残り少ないので
次スレがあればまたちゃんとレスしようか。
次スレがあればまたちゃんとレスしようか。
993氏名黙秘
2020/12/03(木) 20:26:37.80ID:TFVU1tOd 1つ言えることはこんな文章を書いてるようでは司法試験には合格しないだろうなあ
と推認されるような感じを読むものに与えるだろうということだ。
と推認されるような感じを読むものに与えるだろうということだ。
994氏名黙秘
2020/12/03(木) 21:08:42.14ID:4cpmyYl6 @なぜ、私があなたに親切をほどこさねばならないのですか?
Aなぜ、私があなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
Bなぜ、私があなたに○○というエサを与えねばならないのですか?
Cそういうことは、私以外の方に親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
D私はあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ?
Eなぜ、あなたは私におんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
Fなぜ、あなたは私の保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
G私がいついかなるときに誰に対してどの程度の親切をほどこすのか(or ほどこさないのか)は、私の自由意思にのみ委ねられるべきことがらではないでしょうか?
Aなぜ、私があなたに救いの手を差し伸べねばならないのですか?
Bなぜ、私があなたに○○というエサを与えねばならないのですか?
Cそういうことは、私以外の方に親切を求めたほうがお互いの幸せのために好ましいのではないでしょうか?
D私はあなただけの気前のいいサンタクロースではないのですよ?
Eなぜ、あなたは私におんぶに抱っこに肩車しようとするのですか?
Fなぜ、あなたは私の保有するリソースやメソッドやノウハウのおこぼれにあずかろうとするのですか?
G私がいついかなるときに誰に対してどの程度の親切をほどこすのか(or ほどこさないのか)は、私の自由意思にのみ委ねられるべきことがらではないでしょうか?
995氏名黙秘
2020/12/05(土) 15:10:32.03ID:dTN4uVx5996氏名黙秘
2020/12/05(土) 17:33:51.69ID:imbWosnz 自分へのクリスマスプレゼントにまとめ買いしたいんだけど、
1冊目なら、基本憲法、憲法学読本のどっち?
2冊目なら、憲法上の権利の作法、憲法の急所のどっち?
辞書としてなら、佐藤日本国憲法、新4人組、注釈憲法(未完)のどれ?
※芦部の大抵の著作は持ってる。最近の人気書籍の議論をキャッチアップしたい
1冊目なら、基本憲法、憲法学読本のどっち?
2冊目なら、憲法上の権利の作法、憲法の急所のどっち?
辞書としてなら、佐藤日本国憲法、新4人組、注釈憲法(未完)のどれ?
※芦部の大抵の著作は持ってる。最近の人気書籍の議論をキャッチアップしたい
997氏名黙秘
2020/12/05(土) 17:36:00.94ID:H4VMmnwZ 1冊目…新四人組
辞書…精読憲法判例(人権編)
サブ…憲法の地図
辞書…精読憲法判例(人権編)
サブ…憲法の地図
998氏名黙秘
2020/12/05(土) 17:42:25.81ID:H4VMmnwZ 新四人組は人権編だけでいい。
999氏名黙秘
2020/12/05(土) 18:15:56.42ID:imbWosnz1000氏名黙秘
2020/12/05(土) 19:34:28.16ID:z6fpHCRv10011001
Over 1000Thread このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 970日 14時間 27分 54秒
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