>>986
まず改正法により特定物について売主は再調達義務を負うかという論点がある。
改正前は特定物が全て滅失したら即履行不能で売主は再調達義務は負わないが、
改正法においては特定物が滅失しても再調達可能なら再調達義務を負う
という見解があり得ることに注意(潮見。反対:中田ら)。

かりに再調達義務がないとして、9本滅失で1本のみ引き渡した場合は、
おっしゃるとおり数量不足になる。
ただ一部不能なので、代金減額請求、売主に帰責事由がある場合はさらに損害賠償請求
が可能だろう。