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民法の勉強法■21
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19■http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1255267574/
20■http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1279667279/
以下略
探検
民法の勉強法■22
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1氏名黙秘
2018/04/08(日) 11:07:38.56ID:U9NauF0m22氏名黙秘
2018/04/19(木) 19:51:02.71ID:l8gxI+Dp >>21
アルマ契約、出たばかりじゃねーか。レビューはもうちょっと待たれよ。
アルマ契約、出たばかりじゃねーか。レビューはもうちょっと待たれよ。
23氏名黙秘
2018/04/19(木) 20:18:23.86ID:+D+BjXSu 双書(1)〜(9)
改正法対応の改訂して欲しいなあ
改正法対応の改訂して欲しいなあ
25氏名黙秘
2018/04/19(木) 20:51:51.02ID:+D+BjXSu 民訴の大学双書も改訂されたじゃん
編者や著者がいなくなっても、お弟子さんとかうまくやりくりすれば
確固たるベースがあるんだから、改正法対応と新判例ぐらいなら
何とかなるでしょ
編者や著者がいなくなっても、お弟子さんとかうまくやりくりすれば
確固たるベースがあるんだから、改正法対応と新判例ぐらいなら
何とかなるでしょ
26氏名黙秘
2018/04/20(金) 13:31:07.41ID:O9+g5FKE 供託の種類(機能により大別)
@弁済のためにする供託(弁済供託)
A担保のためにする供託(担保保証供託) ― 裁判上の保証供託/営業上の保証供託/税法上の担保供託
B強制執行のためにする供託(執行供託)
C保管のための供託(保管供託)
D没取の目的物の供託(没取供託)
供託所(法務局・地方法務局またはそれらの支局もしくは法務大臣の指定する出張所)
@弁済供託の場合 → 債務履行地に所在する供託所
A営業上の保証供託の場合 → 主たる営業所または事務所の最寄りの供託所
B裁判上の保証供託の場合 → 担保を立てるべきことを命じた裁判所または
執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所
C執行供託の場合 → 債務履行地の供託所
供託物の払渡し(還付請求と取戻請求の2種類)
@還付請求ー 被供託者からの払渡請求をいい,これにより供託関係は本来の目的を達して終了する。
A取戻請求ー 供託後に供託原因が消滅したこと,当該供託が無効であること等による供託者からの払渡請求をいい,
これにより供託関係は本来の目的を達しないまま終了する。
@弁済のためにする供託(弁済供託)
A担保のためにする供託(担保保証供託) ― 裁判上の保証供託/営業上の保証供託/税法上の担保供託
B強制執行のためにする供託(執行供託)
C保管のための供託(保管供託)
D没取の目的物の供託(没取供託)
供託所(法務局・地方法務局またはそれらの支局もしくは法務大臣の指定する出張所)
@弁済供託の場合 → 債務履行地に所在する供託所
A営業上の保証供託の場合 → 主たる営業所または事務所の最寄りの供託所
B裁判上の保証供託の場合 → 担保を立てるべきことを命じた裁判所または
執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所
C執行供託の場合 → 債務履行地の供託所
供託物の払渡し(還付請求と取戻請求の2種類)
@還付請求ー 被供託者からの払渡請求をいい,これにより供託関係は本来の目的を達して終了する。
A取戻請求ー 供託後に供託原因が消滅したこと,当該供託が無効であること等による供託者からの払渡請求をいい,
これにより供託関係は本来の目的を達しないまま終了する。
27氏名黙秘
2018/04/22(日) 00:17:02.10ID:e4PjZqwt 新刊のアルマ契約法の545条の第三者…どう書かれていましたか?宜しくお願い致します
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を
支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、善意・悪意の内容を特定できないからである。
法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を
支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである
えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである
趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである
シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、善意・悪意の内容を特定できないからである。
28氏名黙秘
2018/04/24(火) 23:46:33.86ID:OvZEQO/O 登記・引渡が対抗要件なのか権利資格保護要件なのかの方が気になる
ふと疑問に思ったこと
借地を不法占拠された場合に
賃借権に基づく「妨害排除」請求や所有権に基づく「妨害排除」請求の代位行使が
問題になるけど、「返還」請求ではないのはどうしてだろう
ふと疑問に思ったこと
借地を不法占拠された場合に
賃借権に基づく「妨害排除」請求や所有権に基づく「妨害排除」請求の代位行使が
問題になるけど、「返還」請求ではないのはどうしてだろう
29氏名黙秘
2018/04/27(金) 11:28:48.53ID:lBbuFiiR >>28
不法占拠者に対して、賃借人には「返還請求」できる法律上の根拠がないから。
返還請求権を持っている(所有権に基づく返還請求権を有する)のは、土地の所有者たる賃貸人
である。その返還請求権を代位行使するのが後者。
また、前者(賃借権に基づく妨害排除請求)の場合も、賃借権を円滑に行使できる状態
にすれば目的は達成できるから。土地の不法占拠をなくせば、賃借人は以前のように土地を利用できる
のである。
不法占拠者に対して、賃借人には「返還請求」できる法律上の根拠がないから。
返還請求権を持っている(所有権に基づく返還請求権を有する)のは、土地の所有者たる賃貸人
である。その返還請求権を代位行使するのが後者。
また、前者(賃借権に基づく妨害排除請求)の場合も、賃借権を円滑に行使できる状態
にすれば目的は達成できるから。土地の不法占拠をなくせば、賃借人は以前のように土地を利用できる
のである。
31氏名黙秘
2018/05/01(火) 18:06:58.13ID:pQwnqhKQ 所有権留保売買は解除条件付売買であるが、一方、非典型担保の一つとも考えられている。
倒産手続において取戻権を認めない構成が再建型倒産手続に資すると考え、その法的構成が
民法にまで及んできたという経緯がある。
所有権留保売買を解除条件付売買と考える立場を所有権構成(売主に所有権が残っている)といい、
所有権は買主に移転し、売主は担保権(非典型担保)しか有しないと考える立場を担保権構成という。
この解釈の違いで両者の要件事実が異なってくる。
倒産手続において取戻権を認めない構成が再建型倒産手続に資すると考え、その法的構成が
民法にまで及んできたという経緯がある。
所有権留保売買を解除条件付売買と考える立場を所有権構成(売主に所有権が残っている)といい、
所有権は買主に移転し、売主は担保権(非典型担保)しか有しないと考える立場を担保権構成という。
この解釈の違いで両者の要件事実が異なってくる。
32氏名黙秘
2018/05/02(水) 18:46:35.06ID:gomorgJ6 改訂しまくりロープラ民法
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33氏名黙秘
2018/05/03(木) 10:27:00.79ID:yc+Dc+gC 民法96条2項は、第三者が詐欺を行なった場合,
相手方がその事実を「知っていたとき」に限り,
取り消しうると規定しているが、この「知っていたとき」には,
悪意のみならず善意有過失をも含むものと解する。
相手方に過失があれば,93条との均衡から,取り消されても
止むを得ないからである。
相手方がその事実を「知っていたとき」に限り,
取り消しうると規定しているが、この「知っていたとき」には,
悪意のみならず善意有過失をも含むものと解する。
相手方に過失があれば,93条との均衡から,取り消されても
止むを得ないからである。
34氏名黙秘
2018/05/03(木) 10:38:10.20ID:yc+Dc+gC ○ 弁済による代位
不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し、そのうちの1個の債権についての保証人
が当該債権にかかる残債務全額につき代位弁済した場合において、当該抵当不動産の換価による
売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときには、債権者と保証人は、両者間に
上記売却代金からの弁済の受領についての特段の合意がない限り、上記売却代金につき、
債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて按分して弁済を受ける
(最判平17.1.27・金融法務事情1738P105〜)。
*民法502条1項が規定する場合ではない。
不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し、そのうちの1個の債権についての保証人
が当該債権にかかる残債務全額につき代位弁済した場合において、当該抵当不動産の換価による
売却代金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りないときには、債権者と保証人は、両者間に
上記売却代金からの弁済の受領についての特段の合意がない限り、上記売却代金につき、
債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて按分して弁済を受ける
(最判平17.1.27・金融法務事情1738P105〜)。
*民法502条1項が規定する場合ではない。
35氏名黙秘
2018/05/04(金) 10:19:34.58ID:6SbU3W0J 譲渡担保
(1)所有権構成
所有権構成とは、譲渡担保契約締結により、所有権が債権者に移転すると考えるものである。
(2)担保的構成
譲渡担保権者にも設定者にも所有権が分属すると解するものである。
所有権分属を認める有力学説には、次の二つがある。設定者に分属する所有権を設定者留保権と
称するものと、物権的期待権と称するものである。判例・学説の傾向は担保的構成に傾いている。
(3)担保権説
譲渡担保とは、私的実行をなしうる抵当権(米倉・譲渡担保の研究p44以下)ないし譲渡担保権という
抵当権類似の担保物権(吉田真澄・譲渡担保(商事法務研究会)p72頁以下)であり、
所有権は譲渡担保設定者に残り、譲渡担保権者は担保権しか取得しないとするものである。
〈注〉
@担保的構成説と担保権説の違い
譲渡担保権者に担保目的の範囲で所有権が移転するとするのが担保的構成説であり、
担保権を設定するにすぎず、所有権は設定者に残るとするのが担保権説である。
A第三者からの担保物件侵害に対して、譲渡担保権者が所有権にもとづく妨害排除請求権を行使できるか
に違いが出る。所有権構成も担保的構成も共にOKだが、担保権構成だと所有権がないからそれはNOである。
(1)所有権構成
所有権構成とは、譲渡担保契約締結により、所有権が債権者に移転すると考えるものである。
(2)担保的構成
譲渡担保権者にも設定者にも所有権が分属すると解するものである。
所有権分属を認める有力学説には、次の二つがある。設定者に分属する所有権を設定者留保権と
称するものと、物権的期待権と称するものである。判例・学説の傾向は担保的構成に傾いている。
(3)担保権説
譲渡担保とは、私的実行をなしうる抵当権(米倉・譲渡担保の研究p44以下)ないし譲渡担保権という
抵当権類似の担保物権(吉田真澄・譲渡担保(商事法務研究会)p72頁以下)であり、
所有権は譲渡担保設定者に残り、譲渡担保権者は担保権しか取得しないとするものである。
〈注〉
@担保的構成説と担保権説の違い
譲渡担保権者に担保目的の範囲で所有権が移転するとするのが担保的構成説であり、
担保権を設定するにすぎず、所有権は設定者に残るとするのが担保権説である。
A第三者からの担保物件侵害に対して、譲渡担保権者が所有権にもとづく妨害排除請求権を行使できるか
に違いが出る。所有権構成も担保的構成も共にOKだが、担保権構成だと所有権がないからそれはNOである。
37氏名黙秘
2018/05/04(金) 20:18:58.50ID:6SbU3W0J >>11
最高裁昭和50年3月6日判決は、土地の売主の共同相続人がその相続した代金債権を
保全するために、買主が無資力でなくても、買主に代位して他の共同相続人に対し
所有権移転登記手続を請求することができるとして、これを認めた。
@売主としての登記義務者の地位を承継した相続人は、買主に対して被相続人名義の登記
につき移転登記をする義務を不可分的に負担すること、
A登記義務は不可分債務といっても非協力者がいた場合に他の義務者が全体の給付をする
ことはできないこと、
B相続人全員が登記義務を履行しないかぎり、買主は同時履行の抗弁権を行使して代金支
払を拒絶できることから、この同時履行の抗弁権を失わせるために債権者代位権行使を問
題とすることが説明される必要があろう。
最高裁昭和50年3月6日判決は、土地の売主の共同相続人がその相続した代金債権を
保全するために、買主が無資力でなくても、買主に代位して他の共同相続人に対し
所有権移転登記手続を請求することができるとして、これを認めた。
@売主としての登記義務者の地位を承継した相続人は、買主に対して被相続人名義の登記
につき移転登記をする義務を不可分的に負担すること、
A登記義務は不可分債務といっても非協力者がいた場合に他の義務者が全体の給付をする
ことはできないこと、
B相続人全員が登記義務を履行しないかぎり、買主は同時履行の抗弁権を行使して代金支
払を拒絶できることから、この同時履行の抗弁権を失わせるために債権者代位権行使を問
題とすることが説明される必要があろう。
38氏名黙秘
2018/05/05(土) 08:11:21.10ID:XR5+Liz4 物権的請求権には,
@物権的返還請求権、A物権的妨害排除請求権、B物権的妨害予防請求権
の三種類の請求権があると考えられている。これは、占有訴権における
@占有回収の訴え(民法200条)、A占有保持の訴え (民法198条),B占有保全の訴え(民法199条)
に対応したものである。
しかし、この三類型は実定法に直接基づくものでもなければ、論理必然的なものでもなく、
歴史的産物である。また,現実の事案に照らすと,これらの三類型の請求権が対象としている
侵害の態様は事実としては相連続していて,そのいずれに当てはめるかが疑問となるケーズも多い。
建物収去土地明渡しもその1つである。
@物権的返還請求権、A物権的妨害排除請求権、B物権的妨害予防請求権
の三種類の請求権があると考えられている。これは、占有訴権における
@占有回収の訴え(民法200条)、A占有保持の訴え (民法198条),B占有保全の訴え(民法199条)
に対応したものである。
しかし、この三類型は実定法に直接基づくものでもなければ、論理必然的なものでもなく、
歴史的産物である。また,現実の事案に照らすと,これらの三類型の請求権が対象としている
侵害の態様は事実としては相連続していて,そのいずれに当てはめるかが疑問となるケーズも多い。
建物収去土地明渡しもその1つである。
39氏名黙秘
2018/05/05(土) 08:16:45.24ID:XR5+Liz4 なお、我が国の民法が,ドイツ民法草案を参考にして立法されたこと,
占有の訴えについては,明文で3類型が認められていること(民法198条,199条,200条)から
すれば,我が国の民法は物権的請求権について3類型のみを認める立場を前提としている
ものと考えられる。
占有の訴えについては,明文で3類型が認められていること(民法198条,199条,200条)から
すれば,我が国の民法は物権的請求権について3類型のみを認める立場を前提としている
ものと考えられる。
40氏名黙秘
2018/05/06(日) 16:39:42.34ID:o4XDSZme 95条(錯誤)の主たる改正点
@)錯誤の要件について(新法95条1項,2項)
・錯誤には,「表示の錯誤」と「動機の錯誤」があることを明示した。
・いずれの錯誤についても,錯誤と意思表示との
主観的因果性(錯誤がなければ表意者が当該意思表示をしなかったこと)と
錯誤の客観的重要性(一般人を基準としてもそのような意思表示をしなかったこと)
を要求した。
・さらに、「動機の錯誤」については,表意者が法律行為の基礎とした事情について
のその認識が法律行為の基礎とされていることが表示されていたことも要件とした。
A錯誤の効果について
・「無効」ではなく「取消し」となった(新法95条1項)、かつ、
・その取消は善意無過失の第三者に対抗できないものとされた(新法95条3項)。
→ 法定追認の適用を受け,また,期間制限を受けることになる(新法125条,126条参照)。
B錯誤につき重過失がある場合の規律が整理された(新法95条3項)。
@)錯誤の要件について(新法95条1項,2項)
・錯誤には,「表示の錯誤」と「動機の錯誤」があることを明示した。
・いずれの錯誤についても,錯誤と意思表示との
主観的因果性(錯誤がなければ表意者が当該意思表示をしなかったこと)と
錯誤の客観的重要性(一般人を基準としてもそのような意思表示をしなかったこと)
を要求した。
・さらに、「動機の錯誤」については,表意者が法律行為の基礎とした事情について
のその認識が法律行為の基礎とされていることが表示されていたことも要件とした。
A錯誤の効果について
・「無効」ではなく「取消し」となった(新法95条1項)、かつ、
・その取消は善意無過失の第三者に対抗できないものとされた(新法95条3項)。
→ 法定追認の適用を受け,また,期間制限を受けることになる(新法125条,126条参照)。
B錯誤につき重過失がある場合の規律が整理された(新法95条3項)。
41氏名黙秘
2018/05/07(月) 21:50:24.55ID:JERyMQy+ 民法96条(詐欺)に関する改正点
@表意者(A)の相手方(B)に対する意思表示について第三者(C)が詐欺を行った
場合、Aは、
・Bがその事実を知っていたときのみならず
・Bが知ることができたとき
にも取り消すことができる(新法96条2項)。
A詐欺取消しの効果を受ける第三者保護要件は「善意無過失」が必要(新法96条3項)。
B消費者契約法4条5項(平成28年6月3日法律第61号による改正後は同条6項)、
特定商取引に関する法律9条の3第2項、割賦販売法35条の3の13第5項の
「善意の第三者」も「善意でかつ過失がない第三者」に改められた。
@表意者(A)の相手方(B)に対する意思表示について第三者(C)が詐欺を行った
場合、Aは、
・Bがその事実を知っていたときのみならず
・Bが知ることができたとき
にも取り消すことができる(新法96条2項)。
A詐欺取消しの効果を受ける第三者保護要件は「善意無過失」が必要(新法96条3項)。
B消費者契約法4条5項(平成28年6月3日法律第61号による改正後は同条6項)、
特定商取引に関する法律9条の3第2項、割賦販売法35条の3の13第5項の
「善意の第三者」も「善意でかつ過失がない第三者」に改められた。
42氏名黙秘
2018/05/08(火) 17:13:27.33ID:JUuHaKZc 民法97条(意思表示の効力発生時期等)
@相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、
その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす規定を新設(新法97条2項)。
A意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、
そのためにその効力を妨げられないという現行法に、表意者の意思能力の喪失を付加し、
行為能力の喪失を行為能力の制限と改めた(新法97条3項)。
B現行法526条(隔地者間契約における承諾の意思表示についての発信主義)が削除された
(隔地者間の契約成立も到達主義)。
C商法509条は存続するので、商人の諾否通知義務は残ることに注意。
@相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、
その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす規定を新設(新法97条2項)。
A意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、
そのためにその効力を妨げられないという現行法に、表意者の意思能力の喪失を付加し、
行為能力の喪失を行為能力の制限と改めた(新法97条3項)。
B現行法526条(隔地者間契約における承諾の意思表示についての発信主義)が削除された
(隔地者間の契約成立も到達主義)。
C商法509条は存続するので、商人の諾否通知義務は残ることに注意。
43氏名黙秘
2018/05/08(火) 21:25:41.37ID:JUuHaKZc Aは、入荷したばかりの新製品の甲機械を、Bに3500万円で売却した。なお、この売買契約
においては、Bの代金完済まで甲機械の所有権をAに留保する旨の特約が付されていた。
Bは甲機械の引渡しを受けたが、事業資金を調達するためにCから2700万円の融資を受ける
こととし、Aに対して代金を完済しないうちに同機械をCのために譲渡担保に供して、占有改定
の方法により引き渡した。Aは、期日になってもBが代金を支払わないため、売買契約を解除
した上で、Bに同機械の引渡しを求めた。これを知ったCとしてはどのような主張をすることが
できるか。
においては、Bの代金完済まで甲機械の所有権をAに留保する旨の特約が付されていた。
Bは甲機械の引渡しを受けたが、事業資金を調達するためにCから2700万円の融資を受ける
こととし、Aに対して代金を完済しないうちに同機械をCのために譲渡担保に供して、占有改定
の方法により引き渡した。Aは、期日になってもBが代金を支払わないため、売買契約を解除
した上で、Bに同機械の引渡しを求めた。これを知ったCとしてはどのような主張をすることが
できるか。
44氏名黙秘
2018/05/08(火) 21:40:45.55ID:L4v/psAU 力関係次第ですな。
45氏名黙秘
2018/05/09(水) 22:36:48.09ID:2BjHwulL >>43
所有権留保買主からの譲受人保護については即時取得 (民192条)の成否が問題。
Cの悪意看過失の認定をどうするか。
*そもそも即時取得の善意・無過失はいつを基準とするのか。
「拾っていい事実」と「拾ってはダメな事実」は、正確な理論の理解がないと判断できない。
*何時を基準とするのか。それは「占有取得時」である(これを時的要素という)。
この時的要素を踏まえずに書きうつしをすると、「占有取得時」以降の事実を「過失」の存在
の評価根拠事実として拾ってしまうことになりアウト。
所有権留保買主からの譲受人保護については即時取得 (民192条)の成否が問題。
Cの悪意看過失の認定をどうするか。
*そもそも即時取得の善意・無過失はいつを基準とするのか。
「拾っていい事実」と「拾ってはダメな事実」は、正確な理論の理解がないと判断できない。
*何時を基準とするのか。それは「占有取得時」である(これを時的要素という)。
この時的要素を踏まえずに書きうつしをすると、「占有取得時」以降の事実を「過失」の存在
の評価根拠事実として拾ってしまうことになりアウト。
46氏名黙秘
2018/05/10(木) 08:46:54.54ID:aeIjlRu/ ちょっと質問させてください。
無効の売買契約があるとして、その支払い済み代金の不当利得返還請求権は、
時効にかかるのですか?
契約が無効なので、主張時期の制限が無いようにも思えて、分からなくなってしまいました。
よろしくお願いします。
無効の売買契約があるとして、その支払い済み代金の不当利得返還請求権は、
時効にかかるのですか?
契約が無効なので、主張時期の制限が無いようにも思えて、分からなくなってしまいました。
よろしくお願いします。
48氏名黙秘
2018/05/10(木) 10:02:11.06ID:SiFc+m+450氏名黙秘
2018/05/10(木) 22:02:00.55ID:g9JEaLne (1)所有権留保につき所有権的構成に立つとすると、
@留保買主Bによる譲渡担保設定は無権利者による通常の譲渡と同一視する
ことができ、この場合には、Cの即時取得の成否を検討すればよい。
ところが、譲渡担保権者Cは占有改定による引渡しを受けているにとどまる。
最高裁(昭和35・2・11)によれば、占有改定による即時取得は否定されているから、
無権利者処分につき通常の譲渡と譲渡担保とを区別しないとすれば、譲渡担保実行
により現実の引渡しをうけない限りCは保護されないことになる
〔通常の譲渡と譲渡担保の区別は困難な場合が多いから(最判平成18・7・20)〕
@留保買主Bによる譲渡担保設定は無権利者による通常の譲渡と同一視する
ことができ、この場合には、Cの即時取得の成否を検討すればよい。
ところが、譲渡担保権者Cは占有改定による引渡しを受けているにとどまる。
最高裁(昭和35・2・11)によれば、占有改定による即時取得は否定されているから、
無権利者処分につき通常の譲渡と譲渡担保とを区別しないとすれば、譲渡担保実行
により現実の引渡しをうけない限りCは保護されないことになる
〔通常の譲渡と譲渡担保の区別は困難な場合が多いから(最判平成18・7・20)〕
51氏名黙秘
2018/05/10(木) 22:04:41.89ID:g9JEaLne Aこれに対して、設定段階における動産譲渡担保取引の安全に特別の配慮をして
第三者が譲渡担保権者である場合は占有改定で足りる、という解釈も成り立つ。
そして、譲渡担保の法的構成につき担保権的構成に立てば、「譲渡担保権の即時
取得」を考えることができる。そうすると、CはAに対して譲渡担保権の確認を求めた
上で、搬出差止請求あるいは処分禁止の仮処分などを行うことができよう。
(2) )所有権留保につき担保的構成に立つとすると、
譲渡担保を担保目的であるとすれば、AとCは自己の債権確保に向けて同一目的物の
支配を争う関係に立つものとなり、留保所有権と譲渡担保権という担保の競合・優劣と
いう関係になる。その場合、@留保所有権が優先し、譲渡担保権は後順位の担保権と
なると考えることもできるし、A所有権留保の公示の不十分性を考慮して譲渡担保権の
即時取得を認めて、譲渡担保権を保護すべきであると考えることもできる。
第三者が譲渡担保権者である場合は占有改定で足りる、という解釈も成り立つ。
そして、譲渡担保の法的構成につき担保権的構成に立てば、「譲渡担保権の即時
取得」を考えることができる。そうすると、CはAに対して譲渡担保権の確認を求めた
上で、搬出差止請求あるいは処分禁止の仮処分などを行うことができよう。
(2) )所有権留保につき担保的構成に立つとすると、
譲渡担保を担保目的であるとすれば、AとCは自己の債権確保に向けて同一目的物の
支配を争う関係に立つものとなり、留保所有権と譲渡担保権という担保の競合・優劣と
いう関係になる。その場合、@留保所有権が優先し、譲渡担保権は後順位の担保権と
なると考えることもできるし、A所有権留保の公示の不十分性を考慮して譲渡担保権の
即時取得を認めて、譲渡担保権を保護すべきであると考えることもできる。
52氏名黙秘
2018/05/10(木) 22:08:48.70ID:g9JEaLne 「所有権留保特約の存在」+「代金未払いの事実」を知りまたは知りうべきことの立証を要する。
目的物の性質により所有権留保による割賦売買の方式をとる取引慣行が存在する場合、譲受
人がこれを知りうる地位にあるときは、特約の存否および、目的物の状態・処分の経緯から
代金完済の有無につき調査確認することが求められ、これを容易にできるにもかかわらず怠った
場合は過失ありとされる(最判昭和42・4・27判時492号55頁)。
目的物の性質により所有権留保による割賦売買の方式をとる取引慣行が存在する場合、譲受
人がこれを知りうる地位にあるときは、特約の存否および、目的物の状態・処分の経緯から
代金完済の有無につき調査確認することが求められ、これを容易にできるにもかかわらず怠った
場合は過失ありとされる(最判昭和42・4・27判時492号55頁)。
53氏名黙秘
2018/05/10(木) 22:12:17.71ID:g9JEaLne 「商取引の慣習」 例えば、転売の商品の場合には、
所有権留保がなされていることが多いという経験則を示す
必要性があるし、また、過失の主体が業者であったという
ことも過失の認定のポイント。
@「調査確認義務の存在」(〜するべきであった)
A「調査確認義務の懈怠」(〜しなかった)
をきちんと認定をして、過失の有無を論じる。
具体的にどのような事実を拾って@を認定し、また、
Aを認定するのかが大事。
法的評価としての 「過失」が認められるかを検討する。
所有権留保がなされていることが多いという経験則を示す
必要性があるし、また、過失の主体が業者であったという
ことも過失の認定のポイント。
@「調査確認義務の存在」(〜するべきであった)
A「調査確認義務の懈怠」(〜しなかった)
をきちんと認定をして、過失の有無を論じる。
具体的にどのような事実を拾って@を認定し、また、
Aを認定するのかが大事。
法的評価としての 「過失」が認められるかを検討する。
54氏名黙秘
2018/05/10(木) 22:13:14.74ID:g9JEaLne @調査確認義務の認定とA調査確認義務の懈怠の認定をする時に判例は、
@「〜〜をするべきだった」のにもかかわらず、A「〜しなかった」というように書いている。
例えば、「動産甲の転売取引の場合には動産甲に担保として所有権留保がつけられている
ことが通常であるのが経験則であるところ、A は、○○年間も甲を取り扱っている業者であり、
かかる商慣習を十分に知っていたものと思われる。そうであれば、Aは動産甲の取引の際に、
所有権留保が付されているかどうかを・・・をする(ex前の取引相手に電話確認・契約書を見せ
てもらう)などして確認するべきであったのにもかかわらず、そのような措置は全くとっていない
のであるから、過失が認められる」みたいなことが書いてある部分をよく読みこんでおく
@「〜〜をするべきだった」のにもかかわらず、A「〜しなかった」というように書いている。
例えば、「動産甲の転売取引の場合には動産甲に担保として所有権留保がつけられている
ことが通常であるのが経験則であるところ、A は、○○年間も甲を取り扱っている業者であり、
かかる商慣習を十分に知っていたものと思われる。そうであれば、Aは動産甲の取引の際に、
所有権留保が付されているかどうかを・・・をする(ex前の取引相手に電話確認・契約書を見せ
てもらう)などして確認するべきであったのにもかかわらず、そのような措置は全くとっていない
のであるから、過失が認められる」みたいなことが書いてある部分をよく読みこんでおく
55氏名黙秘
2018/05/11(金) 18:55:23.01ID:u5GdYjGd 新法では、譲渡債権が「預貯金債権」と「それ以外の債権(一般の債権)」かにより規律が区別された。
「預貯金債権に関する規律」として、預貯金債権に譲渡制限特約が付された場合には、 悪意・重過失
の譲受人に対する債権譲渡は旧法の規律と同様に無効であるものとした(預貯金債権における物権
的効力の維持。 新法466条の5第1項)。
しかし、これは、預貯金者の債権者による差押えを妨ぐことができるものではない(同条第2 項)。
いずれも預貯金債権の特殊性を理由とする
「預貯金債権に関する規律」として、預貯金債権に譲渡制限特約が付された場合には、 悪意・重過失
の譲受人に対する債権譲渡は旧法の規律と同様に無効であるものとした(預貯金債権における物権
的効力の維持。 新法466条の5第1項)。
しかし、これは、預貯金者の債権者による差押えを妨ぐことができるものではない(同条第2 項)。
いずれも預貯金債権の特殊性を理由とする
56氏名黙秘
2018/05/12(土) 06:39:47.23ID:AxouLaE1 一般の債権に関する規律
@条文上「債権」の文言(新法466条1項)で統一され「指名債権」という文言はなくなった。
A将来債権の譲渡が有効であることが明文化された(新法466条の6第1項・2項)。
また、対抗要件具備可能な債権譲渡に将来債権譲渡が含まれることが明文で確認された
(新法467条1項)。
B異議をとどめない承諾による抗弁の切断は廃止された(旧法468 条の削除)。
C従前の「譲渡禁止特約」を、 新法では「譲渡制限特約」と呼ぶ。
D債務者による供託制度が設けられた(新法466条の2 第1項)。
@条文上「債権」の文言(新法466条1項)で統一され「指名債権」という文言はなくなった。
A将来債権の譲渡が有効であることが明文化された(新法466条の6第1項・2項)。
また、対抗要件具備可能な債権譲渡に将来債権譲渡が含まれることが明文で確認された
(新法467条1項)。
B異議をとどめない承諾による抗弁の切断は廃止された(旧法468 条の削除)。
C従前の「譲渡禁止特約」を、 新法では「譲渡制限特約」と呼ぶ。
D債務者による供託制度が設けられた(新法466条の2 第1項)。
57氏名黙秘
2018/05/12(土) 06:41:07.30ID:AxouLaE1 E譲渡制限特約に反する債権譲渡も有効 である(物権的効力は否定/新法466条2項)。
ア 譲受人が悪意・重過失の場合も有効(悪意・重過失の立証責任は債務者が負う)。
イ 悪意・重過失の譲受人に対しては、債務者は譲受人への履行を拒むことができる。
また、譲渡人に対する履行を譲受人に対 抗できる(新法466条3項)。
この場合、債務者が譲受人にも譲渡人にも弁済しない事態が起き得るので、
譲受人に解消権限が与えられた(新法466条 4項)。
ア 譲受人が悪意・重過失の場合も有効(悪意・重過失の立証責任は債務者が負う)。
イ 悪意・重過失の譲受人に対しては、債務者は譲受人への履行を拒むことができる。
また、譲渡人に対する履行を譲受人に対 抗できる(新法466条3項)。
この場合、債務者が譲受人にも譲渡人にも弁済しない事態が起き得るので、
譲受人に解消権限が与えられた(新法466条 4項)。
58氏名黙秘
2018/05/12(土) 17:20:03.57ID:AxouLaE1 F譲渡制限特約付き債権の二重譲渡につき、旧法と新法とで結論が異なる。
【Aが譲渡制限特約付きの甲債権を悪意のBに譲渡し、その後善意のCに譲渡した。】
(旧法の処理)Bへの譲渡は無効ゆえCが優先。
(新法の処理)Bへの譲渡は有効ゆえ、BとCの優劣は第三者対抗要件具備の先後による。
*なお、譲渡制限特約違反を理由とする契約解除・ 損害賠償請求の可否は解釈。
【Aが譲渡制限特約付きの甲債権を悪意のBに譲渡し、その後善意のCに譲渡した。】
(旧法の処理)Bへの譲渡は無効ゆえCが優先。
(新法の処理)Bへの譲渡は有効ゆえ、BとCの優劣は第三者対抗要件具備の先後による。
*なお、譲渡制限特約違反を理由とする契約解除・ 損害賠償請求の可否は解釈。
59氏名黙秘
2018/05/13(日) 15:45:39.13ID:hjFHhSHO @譲渡制限特約付債権に対する差押えは禁止されない(新法466条の4第1項)。
A悪意・重過失の譲受人の債権者が差押えをした場合には、債務者は、差押債権者
に対する履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する履行を対抗することができる(同条2項)。
譲受人が有する地位を超えた権限を差押債権者に与えない趣旨である。
A悪意・重過失の譲受人の債権者が差押えをした場合には、債務者は、差押債権者
に対する履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する履行を対抗することができる(同条2項)。
譲受人が有する地位を超えた権限を差押債権者に与えない趣旨である。
60氏名黙秘
2018/05/13(日) 16:04:30.34ID:hjFHhSHO 新法では、譲渡制限特約・異議をとどめない承諾による抗弁の切断等につき
旧法の規律が見直された。
債務者は、債務者対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗
できる(新法 468条1項)。抗弁事由が発生している必要はなく、 発生の基礎となる事実
があればよい。
たとえば、 「甲は乙から本件建物の建築工事を請け負い、建物を完成して引き渡すと同時に、
乙から請負代金を受け取ることにした。ところが、その直後、甲は乙に対する請負代金債権を
丙に譲渡し、確定日付ある証書により乙に通知した。しかし、乙は、甲が資金難から本件建物
を半分しか建設せず放置したことに業を煮やし、甲の債務不履行を理由に請負契約を解除し、
別の業者に頼んで残りの工事を完成させた」というケースの場合、譲渡通知がなされた時点では、
甲はまだ債務不履行に陥っていないが、すでに甲は請負契約上の債務を負っているので、
債務不履行の可能性、すなわち、抗弁事由の「基礎」が存在していたと言え、乙は丙に対する
関係でも請負契約の解除を主張できることになる。
*なお、解除の効果については「第三者の権利を害することはできない」(545条1項ただし書)と
されているが、判例は、当該契約から発生した債権の譲受人ば「第三者」に当たらないとしている。
旧法の規律が見直された。
債務者は、債務者対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗
できる(新法 468条1項)。抗弁事由が発生している必要はなく、 発生の基礎となる事実
があればよい。
たとえば、 「甲は乙から本件建物の建築工事を請け負い、建物を完成して引き渡すと同時に、
乙から請負代金を受け取ることにした。ところが、その直後、甲は乙に対する請負代金債権を
丙に譲渡し、確定日付ある証書により乙に通知した。しかし、乙は、甲が資金難から本件建物
を半分しか建設せず放置したことに業を煮やし、甲の債務不履行を理由に請負契約を解除し、
別の業者に頼んで残りの工事を完成させた」というケースの場合、譲渡通知がなされた時点では、
甲はまだ債務不履行に陥っていないが、すでに甲は請負契約上の債務を負っているので、
債務不履行の可能性、すなわち、抗弁事由の「基礎」が存在していたと言え、乙は丙に対する
関係でも請負契約の解除を主張できることになる。
*なお、解除の効果については「第三者の権利を害することはできない」(545条1項ただし書)と
されているが、判例は、当該契約から発生した債権の譲受人ば「第三者」に当たらないとしている。
61氏名黙秘
2018/05/13(日) 16:06:51.68ID:hjFHhSHO 【対抗要件具備と相殺の優劣は明文化】
@債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対 する債権を自働債権、
譲渡債権を受働債権とする相殺をもって譲受人に対抗できる(新法469条1項)。
自働債権と受働債権の弁済期の先後は問わない。
A債務者の相殺期待により基準時が修正される場合がある(同条2項)。
B対抗要件具備時より前の原因に基 づいて生じた債権(1号)と同一契約に基づいて
発生した債権(2号)を自働債権とする場合には、その債権 が対抗要件具備後に取得
したものであっても相殺可能である(継続的売買契約の未発生の売掛債権が譲渡され、
対抗要件具備後に商品に瑕疵が発見された場合 における売掛債権と損害賠償請求権
の相殺など)。
@債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対 する債権を自働債権、
譲渡債権を受働債権とする相殺をもって譲受人に対抗できる(新法469条1項)。
自働債権と受働債権の弁済期の先後は問わない。
A債務者の相殺期待により基準時が修正される場合がある(同条2項)。
B対抗要件具備時より前の原因に基 づいて生じた債権(1号)と同一契約に基づいて
発生した債権(2号)を自働債権とする場合には、その債権 が対抗要件具備後に取得
したものであっても相殺可能である(継続的売買契約の未発生の売掛債権が譲渡され、
対抗要件具備後に商品に瑕疵が発見された場合 における売掛債権と損害賠償請求権
の相殺など)。
62氏名黙秘
2018/05/15(火) 11:44:44.78ID:QGArDoQ3 ・最高裁判決(昭41・5・19)は,「多数持分権者」は,共有物を現に占有する「少数持分権者に対し,
当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし,このような場合,右の少数持分権者は
自己の持分によって,共有物を使用収益する権限を有しこれに基づいて共有物を占有するものと認め
られるからである」と判示している。
・共有者の1人が第三者に使用させている場合も同じ(最判昭63・5・20判時1277-116)。
・したがって,明渡しは請求できないが,持分を超えた使用を禁止することはできる(また,不当利得返還請求もできる)。
当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし,このような場合,右の少数持分権者は
自己の持分によって,共有物を使用収益する権限を有しこれに基づいて共有物を占有するものと認め
られるからである」と判示している。
・共有者の1人が第三者に使用させている場合も同じ(最判昭63・5・20判時1277-116)。
・したがって,明渡しは請求できないが,持分を超えた使用を禁止することはできる(また,不当利得返還請求もできる)。
63氏名黙秘
2018/05/15(火) 23:41:49.71ID:QGArDoQ3 A(売主)、B(買主)、C(転得者)とした場合、
Cが545 条1項ただし書の「第三者」となるには対抗要件の具備を要するか。
動産・不動産の売買の場合(転売事例)
必要(判例)
A にはB の債務不履行に備えた自己防衛手段(AがBから代金未受領であれば同履抗弁により
引渡し・登記を拒めばよくBに対抗要件を具備させないことで、Cにも対抗要件を備えさせない。
結果、AはB との契約を解除し、安心して目的物を他に売却できる)が構造的に用意されている。
他方、Cが対抗要件を備えているということは、Aが代金未受領であれ、Bに引渡し・登記をしたこと
を意味し、 担保を放棄したとも言える。AはC との関係で解除を主張できなくてもやむを得まい。
債権譲渡の場合
譲受人が対抗要件を具備するのに債務者の関与は不要であるから、債務者に自己防衛の手段は
用意されていない。文言解釈から離れて あえて判例が債権の譲受人を「第三者」(545条1項ただし書)
としない理由がここにある。
Cが545 条1項ただし書の「第三者」となるには対抗要件の具備を要するか。
動産・不動産の売買の場合(転売事例)
必要(判例)
A にはB の債務不履行に備えた自己防衛手段(AがBから代金未受領であれば同履抗弁により
引渡し・登記を拒めばよくBに対抗要件を具備させないことで、Cにも対抗要件を備えさせない。
結果、AはB との契約を解除し、安心して目的物を他に売却できる)が構造的に用意されている。
他方、Cが対抗要件を備えているということは、Aが代金未受領であれ、Bに引渡し・登記をしたこと
を意味し、 担保を放棄したとも言える。AはC との関係で解除を主張できなくてもやむを得まい。
債権譲渡の場合
譲受人が対抗要件を具備するのに債務者の関与は不要であるから、債務者に自己防衛の手段は
用意されていない。文言解釈から離れて あえて判例が債権の譲受人を「第三者」(545条1項ただし書)
としない理由がここにある。
64氏名黙秘
2018/05/16(水) 00:27:03.04ID:jRhhaMp4 五頭連峰遭難親子と32条の2について考える。講演 小沢昭一
65氏名黙秘
2018/05/16(水) 20:20:13.53ID:yAqFmYxO 学部一年生です。
入門書を探しています。
スタートライン民法総論かS式生講義か迷っています。
違いやオススメを教えていただけると嬉しいです!
入門書を探しています。
スタートライン民法総論かS式生講義か迷っています。
違いやオススメを教えていただけると嬉しいです!
66氏名黙秘
2018/05/16(水) 20:40:51.95ID:2SjvJA+b67氏名黙秘
2018/05/16(水) 20:44:54.42ID:tTQ52iOZ >>65
どちらも読んだことがないので違いはわかりませんが、
「スタートライン民法総論〔第3版〕池田真朗」をお勧めします。
理由は、民法は債権関係が改正され、2020年4月1日から施行されます。
今手元にあるであろう六法では改正民法が普通に掲載され、旧民法はポイントを落として併記されている
ものが大半だと思います。
今年か来年に民法が必要な資格を受けるなら旧民法が必要ですが、2020年以降に予備試験や公務員
試験を受けるなら改正民法でうけることになります。
S式はまだ旧法のままで、新法に対応していません。
「スタートライン民法総論〔第3版〕池田真朗」は改正民法に対応済みです。
どちらも読んだことがないので違いはわかりませんが、
「スタートライン民法総論〔第3版〕池田真朗」をお勧めします。
理由は、民法は債権関係が改正され、2020年4月1日から施行されます。
今手元にあるであろう六法では改正民法が普通に掲載され、旧民法はポイントを落として併記されている
ものが大半だと思います。
今年か来年に民法が必要な資格を受けるなら旧民法が必要ですが、2020年以降に予備試験や公務員
試験を受けるなら改正民法でうけることになります。
S式はまだ旧法のままで、新法に対応していません。
「スタートライン民法総論〔第3版〕池田真朗」は改正民法に対応済みです。
68氏名黙秘
2018/05/16(水) 21:13:22.33ID:yAqFmYxO >>66>>67
返答ありがとうございます。
スタートライン割と評価高いんですね。
同著者のvisual materialsを指定教材として使ってます。
学校の授業は総則と物権が範囲なので、債権法じゃない方が良いかなと思いました。
自分たちは最初から改正民法を習ってるので、旧法の内容はない方が嬉しいです。
返答ありがとうございます。
スタートライン割と評価高いんですね。
同著者のvisual materialsを指定教材として使ってます。
学校の授業は総則と物権が範囲なので、債権法じゃない方が良いかなと思いました。
自分たちは最初から改正民法を習ってるので、旧法の内容はない方が嬉しいです。
69氏名黙秘
2018/05/16(水) 22:27:16.39ID:lx/MZUzY70氏名黙秘
2018/05/16(水) 23:27:20.69ID:lx/MZUzY 総則は四宮能見か、佐久閧P。
物権は、安永でいいだろう。
債権総論はまだ決定版が出てない。Sシリーズはいまいちだった。
物権は、安永でいいだろう。
債権総論はまだ決定版が出てない。Sシリーズはいまいちだった。
71氏名黙秘
2018/05/17(木) 00:09:48.25ID:2dLgFj7I72氏名黙秘
2018/05/21(月) 22:27:44.03ID:+Z/9MoVA >>69
それ大賛成。入門書なんて基本的に要らない
読むなら米倉プレップ(これは名著)だけで十二分
>>70
横からだが
四宮能見っていいのか?東大の講義ですら、
総則は内田→佐久間か山野目を使ってて
四宮能見の指定ゼロってきいてるが(気持ちは分かるw)
物権は安永?佐久間じゃなくて?
安永ってどこがいいのか?よく理解らない
せっかくメジャーになりかけた松井が物権、担物とも改訂無しという
のが残念だな。せめて一回限りでいいから改正法対応の改訂やり
遂げて欲しかった。市大だとロクな弟子が居ないから助っ人も望めない
債権総論は松井が改訂無しだそうだから、中田一択かな
Sは改正前はまあまあの早回し本だったが、改正法対応するに著者が爺過ぎたか
契約法や、事務管理以降不法行為も何にするか
めっさアクの強い潮見以外の選択肢が欲しいな
それ大賛成。入門書なんて基本的に要らない
読むなら米倉プレップ(これは名著)だけで十二分
>>70
横からだが
四宮能見っていいのか?東大の講義ですら、
総則は内田→佐久間か山野目を使ってて
四宮能見の指定ゼロってきいてるが(気持ちは分かるw)
物権は安永?佐久間じゃなくて?
安永ってどこがいいのか?よく理解らない
せっかくメジャーになりかけた松井が物権、担物とも改訂無しという
のが残念だな。せめて一回限りでいいから改正法対応の改訂やり
遂げて欲しかった。市大だとロクな弟子が居ないから助っ人も望めない
債権総論は松井が改訂無しだそうだから、中田一択かな
Sは改正前はまあまあの早回し本だったが、改正法対応するに著者が爺過ぎたか
契約法や、事務管理以降不法行為も何にするか
めっさアクの強い潮見以外の選択肢が欲しいな
73氏名黙秘
2018/05/25(金) 10:06:56.58ID:AzrBauHr 破産から新民法がみえる 民法の盲点と破産法入門
小林 秀之・著 (日本評論社)
予価:税込 3,024円(本体価格 2,800円)
発刊年月:2018.06 ISBN:978-4-535-52330-2 判型:A5
民法と破産法の深い関係に注目すると民法をもっとよく理解できる。
民法改正をふまえ、『破産から民法がみえる』をリニューアル。
弁護士専門研修講座 これだけは押さえておきたい! 債権法改正の重要ポイント
東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会・編 (ぎょうせい)
判型:A5 ISBN:978-4-324-10490-3
発行年月:2018/06 販売価格:3,024 円(税込み)
平成30年6月上旬発売予定。現在予約受付中です。
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時効、保証、定型約款、法定利率など、債権法改正に関する特に重要な論点について、
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債権法改正のポイントを、講義を聴くように読み進めることで、しっかりと理解し、
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ISBN:978-4-326-40352-3
出版年月:2018年5月 判型・ページ数:A5判・368ページ
定価:本体2,800円+税
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スタンダードテキスト。悠々社旧版の基本的編集方針を踏襲しつつ、平成29年改正民法に
全面対応した第3版。
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74氏名黙秘
2018/05/25(金) 18:57:30.21ID:/CrmD/dN へいっ!ラーメンお待ちっお
ζζζ
`∧,,∧ ___
( ´・ω・)つ \≠/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄└┘ ̄
ζζζ
`∧,,∧ ___
( ´・ω・)つ \≠/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄└┘ ̄
75氏名黙秘
2018/05/25(金) 19:42:54.19ID:Zup6xE+h 今年の司法試験の問題見たけど
設問1は旧試55年第2問と似ているね
設問1は旧試55年第2問と似ているね
76氏名黙秘
2018/05/26(土) 03:11:04.96ID:9bfb74Gq Sシリーズ民法 債権総論、
改正民法は415条で債務不履行における過失責任を否定した。
とあるけど、いいのかな。
改正民法は415条で債務不履行における過失責任を否定した。
とあるけど、いいのかな。
77氏名黙秘
2018/05/26(土) 07:03:08.12ID:G5TKiL2o >>76
「過失責任を否定した」とは言えないんじゃないかな?
過失責任の原則は守りつつ、ただ条文構造を整理して、
「債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合に債務不履行が成立する、
としたうえで、債務者の免責事由を債務者からの抗弁とした」というだけでしょ。
改正法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能
であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その
債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責め
に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、
債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行
による契約の解除権が発生したとき。
「過失責任を否定した」とは言えないんじゃないかな?
過失責任の原則は守りつつ、ただ条文構造を整理して、
「債務者が債務の本旨に従った履行をしない場合に債務不履行が成立する、
としたうえで、債務者の免責事由を債務者からの抗弁とした」というだけでしょ。
改正法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能
であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その
債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責め
に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、
債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行
による契約の解除権が発生したとき。
78氏名黙秘
2018/05/26(土) 07:32:09.42ID:UMtTWlX180氏名黙秘
2018/05/26(土) 13:28:38.23ID:m268oJC0 それは分からん。気になれば古ゲルマン法まで見に行くのが学者の性よ
81氏名黙秘
2018/05/26(土) 16:21:41.73ID:4ebRiQcN82氏名黙秘
2018/05/26(土) 19:58:22.00ID:zMJlg4UK83氏名黙秘
2018/05/26(土) 22:22:52.74ID:NJt9A3Wz Sシリーズ債権総論、弁済の時間(営業時間内)につき法定されたのに、
載ってないな。なんかいまいちだなぁーーーーー
載ってないな。なんかいまいちだなぁーーーーー
85氏名黙秘
2018/05/28(月) 00:38:38.90ID:iH7xPMJN 細かいけど、改正民法対応を謳うなら
きちんと載せてほしい。
きちんと載せてほしい。
86氏名黙秘
2018/05/28(月) 01:04:47.40ID:iH7xPMJN しかし、民法学者ですら改正民法の理解を誤ったりするんだから、
改正民法は我々にとっては世代交代の大チャンスだね。
改正民法は我々にとっては世代交代の大チャンスだね。
87氏名黙秘
2018/05/28(月) 01:10:14.03ID:b7XysnST 民法のうち不法行為だけ異質な感じがします
89氏名黙秘
2018/05/28(月) 09:09:50.86ID:AhMMormU 現行民法の契約法も英米法=古代ローマ法そのものじゃん。
offerとacceptanceによってcontractができるわけで。
offerとacceptanceによってcontractができるわけで。
91氏名黙秘
2018/05/30(水) 08:01:54.61ID:1759cyhQ 詐害行為取消権の行使期間を出訴期間に変更して時効中断の概念を否定し、
長期を10年に短縮して、 長期間、法律関係が不安定になることを解消した(新 法426条)。
これに伴い、破産法176条の行使期間の 長期も10年に短縮された(整備法41条)。
長期を10年に短縮して、 長期間、法律関係が不安定になることを解消した(新 法426条)。
これに伴い、破産法176条の行使期間の 長期も10年に短縮された(整備法41条)。
92氏名黙秘
2018/05/30(水) 08:05:50.94ID:1759cyhQ 新法424条の2は相当価格処分行為について、原則として詐害行為性を否定し、 例外的に
詐害行為性が肯定される要件を明確化した。
平成16年破産法改正では支払不能前の既存債務 についての担保供与行為又は債務消滅行為
は原則と して否認対象にしないとされた結果(破産法162条 1項)、否認対象とはならない行為が
詐害行為取消権 の対象となり得るとの不整合が生じた。そこで、新法 424条の3第1項は、
偏頗行為につき規定を新設し、 「支払不能」の要件を追加して破産法との整合を図るとともに
通謀詐害意図を要件として加重した。
詐害行為性が肯定される要件を明確化した。
平成16年破産法改正では支払不能前の既存債務 についての担保供与行為又は債務消滅行為
は原則と して否認対象にしないとされた結果(破産法162条 1項)、否認対象とはならない行為が
詐害行為取消権 の対象となり得るとの不整合が生じた。そこで、新法 424条の3第1項は、
偏頗行為につき規定を新設し、 「支払不能」の要件を追加して破産法との整合を図るとともに
通謀詐害意図を要件として加重した。
93氏名黙秘
2018/06/08(金) 23:55:15.85ID:DZEqX9i3 六法を買おうと思っているんだが、現行法をわざわざ買うのはなぁ
94氏名黙秘
2018/06/09(土) 12:06:49.57ID:wP8P7t5O ポケット六法と判例六法は新民法が普通に掲載され、旧民法はポイント落として□に囲まれ併記されている。
95氏名黙秘
2018/06/11(月) 20:53:08.01ID:H0MQz1YB とりあえず旧法で一度試験受けなきゃいけないんだけど、
債権総論ってSシリーズで良いかな?
流石に薄すぎ?
債権総論ってSシリーズで良いかな?
流石に薄すぎ?
96氏名黙秘
2018/06/11(月) 20:58:05.20ID:Atf5FUUF98氏名黙秘
2018/06/12(火) 00:01:59.96ID:9NzRlB0r 民法改正対応のよい基本書ある?
ハイブリッドとプリメールってのが対応済みみたいだけど、
あまり聞いたことのない基本書なので…
ハイブリッドとプリメールってのが対応済みみたいだけど、
あまり聞いたことのない基本書なので…
99氏名黙秘
2018/06/12(火) 17:55:44.51ID:d0MuweO+ zzz〜
,-∧,,∧-- 、
/ (-ω-` ) /
r-くっ⌒cソ、 / いい本があったら起こしてね
ノ '、 , 、 _, ' / /
.(_,. ././
,(.,_ `'ー-、_,,..ノ/
~`''ー--‐'
,-∧,,∧-- 、
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r-くっ⌒cソ、 / いい本があったら起こしてね
ノ '、 , 、 _, ' / /
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,(.,_ `'ー-、_,,..ノ/
~`''ー--‐'
100氏名黙秘
2018/06/12(火) 18:57:23.85ID:XRHyLSvU 民法の共著は地雷ばかりです
102氏名黙秘
2018/06/12(火) 20:47:41.94ID:nYZwD1fI >>98
佐久間毅「民法の基礎1総則〔第4版〕」
四宮和夫・能見善久「民法総則〔第9版〕」
道垣内弘人「担保物権法〔第4版〕」
潮見佳男「新債権総論T(j法律学の森)」
潮見佳男「新債権総論U(法律学の森)」
潮見佳男「基本講義 債権各論T契約・事務管理・不当利得〔第3版〕」
潮見佳男「基本講義 債権各論U不法行為〔第3版〕」
中田裕康「契約法」
窪田充見「不法行為法〔第2版〕」
佐久間毅「民法の基礎1総則〔第4版〕」
四宮和夫・能見善久「民法総則〔第9版〕」
道垣内弘人「担保物権法〔第4版〕」
潮見佳男「新債権総論T(j法律学の森)」
潮見佳男「新債権総論U(法律学の森)」
潮見佳男「基本講義 債権各論T契約・事務管理・不当利得〔第3版〕」
潮見佳男「基本講義 債権各論U不法行為〔第3版〕」
中田裕康「契約法」
窪田充見「不法行為法〔第2版〕」
104氏名黙秘
2018/06/13(水) 17:30:20.29ID:swET/i0P 「18歳成人」改正民法が成立…22年4月施行
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180613-OYT1T50039.html
成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法は13日午前の参院本会議で、与党
などの賛成多数により可決、成立した。2022年4月1日に施行される。「大人」の定
義が変わるため、国民生活に大きな影響を及ぼしそうだ。飲酒や喫煙は、健康への配慮か
ら「20歳未満禁止」を維持する。
施行されれば、成人年齢の変更は1876年(明治9年)以来、146年ぶり。少子高
齢化の進展を踏まえ、若者の自立を促して、社会の活性化につなげる狙いがある。
民法改正に伴い、年齢ではなく「成年」「未成年」で区別を定めた約130の法律は、
自動的に区別の基準が「18歳」になる。提訴などの司法手続きは、18歳から自分の意
思で行えるようになる。資格や免許などに関する法律も影響を受ける。たとえば法施行後
は18歳でも医師、公認会計士、司法書士などに就ける。ただ、実際には大学卒業などの
要件や試験ごとの制限もあり、影響は限定的とみられる。
2018年06月13日 10時53分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
「18歳で成人」2022年4月から 改正民法が成立
2018年6月13日 15時45分 NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180613/k10011476031000.html
(リンクのみ)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180613-OYT1T50039.html
成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法は13日午前の参院本会議で、与党
などの賛成多数により可決、成立した。2022年4月1日に施行される。「大人」の定
義が変わるため、国民生活に大きな影響を及ぼしそうだ。飲酒や喫煙は、健康への配慮か
ら「20歳未満禁止」を維持する。
施行されれば、成人年齢の変更は1876年(明治9年)以来、146年ぶり。少子高
齢化の進展を踏まえ、若者の自立を促して、社会の活性化につなげる狙いがある。
民法改正に伴い、年齢ではなく「成年」「未成年」で区別を定めた約130の法律は、
自動的に区別の基準が「18歳」になる。提訴などの司法手続きは、18歳から自分の意
思で行えるようになる。資格や免許などに関する法律も影響を受ける。たとえば法施行後
は18歳でも医師、公認会計士、司法書士などに就ける。ただ、実際には大学卒業などの
要件や試験ごとの制限もあり、影響は限定的とみられる。
2018年06月13日 10時53分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
「18歳で成人」2022年4月から 改正民法が成立
2018年6月13日 15時45分 NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180613/k10011476031000.html
(リンクのみ)
106氏名黙秘
2018/06/15(金) 00:02:07.01ID:fpAGcy3t 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/14(木) 16:55:44.40 ID:uga9NtrK
【民法改正に伴う基本書・電話確認情報】
・佐久間毅「民法の基礎2物権」→改訂予定有 来年19年4月頃
・安永正昭「講義 物権・担保物権法〔第2版〕」→改訂予定無
・潮見佳男「プラクティス債権総論〔第4版〕」→改訂予定有 準備中、来月7月くらい
・中田裕康「債権総論〔第3版〕」→改訂予定有 いつ頃かは決まっていない。今年末〜来年。
・河上正二「民法総則講義」「物権法」「担保物権法」→改訂情報無し
【民法改正に伴う基本書・電話確認情報】
・佐久間毅「民法の基礎2物権」→改訂予定有 来年19年4月頃
・安永正昭「講義 物権・担保物権法〔第2版〕」→改訂予定無
・潮見佳男「プラクティス債権総論〔第4版〕」→改訂予定有 準備中、来月7月くらい
・中田裕康「債権総論〔第3版〕」→改訂予定有 いつ頃かは決まっていない。今年末〜来年。
・河上正二「民法総則講義」「物権法」「担保物権法」→改訂情報無し
107氏名黙秘
2018/06/15(金) 15:52:10.62ID:fpAGcy3t とりあえず手っ取り早く改正法対応ざっーと読むとして
総則:ST第4版、orアルマ1第6版
物権:SU第4版、orアルマ2第3版
担物:SU第4版
債権総論:SV第4版
契約法:アルマ5
事務管理・不当利得: 潮見イエローT第3版
不法行為:潮見イエローU第3版
家族法:アルマ7第5版
こんな感じになるのかな?
ぶっちゃけ 双書or内田 +潮見改正法の概要
で、十分な気もするが
総則:ST第4版、orアルマ1第6版
物権:SU第4版、orアルマ2第3版
担物:SU第4版
債権総論:SV第4版
契約法:アルマ5
事務管理・不当利得: 潮見イエローT第3版
不法行為:潮見イエローU第3版
家族法:アルマ7第5版
こんな感じになるのかな?
ぶっちゃけ 双書or内田 +潮見改正法の概要
で、十分な気もするが
108氏名黙秘
2018/06/18(月) 22:41:47.89ID:6euXGSgE 新法では,不動産賃貸借を中心に,主に判例・従来の一般的な理解に基づく規律の明確化が図られた。
? 賃貸借の存続期間の上限が20年から50年に伸長された(新法604条1項)。
? 目的物一部滅失時のルールの見直し
ア 新法では,賃借人の帰責事由によらない目的物の一部滅失の場合,賃借人の賃料減額請求
(旧法 611条1項)をまたず,当然に賃料が減額される(新 法611条1項)。
イ また,一部滅失により使用収益が不能となり,残存部分では,賃借人が賃借目的を達成できない
場合,賃借人の帰責事由の有無にかかわらず,賃借人は契約を解除できるようになった(同条2項)。
? 賃貸人たる地位の移転及びその留保 新法は,契約上の地位の譲渡に関する新法539条の2の
特則として,対抗要件を備えた不動産賃貸借につき, 賃貸人たる地位を譲渡人に留保できる場合を
明記した (新法605条の2第2項前段)。譲渡人・譲受人(又はその承継人。以下同じ)間の賃貸借が終了
すると,譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は譲受人に移転する(新法605条の2第2項後 段)。
従前の内容で賃借人の地位を保持できるようにして,従来の賃借人を保護する趣旨である。
? 不動産賃借人による妨害の停止の請求等
対抗要件を備えた不動産賃借人の賃借権に基づく妨 害排除請求権・返還請求権が明文化された(新法605 条の4)。
なお、従前,敷金に関する一般的規定はなかったが,従来的な規律を明文化した。
新法の敷金に関する規律は,「動産」の賃貸 借にも及ぶ。
? 賃貸借の存続期間の上限が20年から50年に伸長された(新法604条1項)。
? 目的物一部滅失時のルールの見直し
ア 新法では,賃借人の帰責事由によらない目的物の一部滅失の場合,賃借人の賃料減額請求
(旧法 611条1項)をまたず,当然に賃料が減額される(新 法611条1項)。
イ また,一部滅失により使用収益が不能となり,残存部分では,賃借人が賃借目的を達成できない
場合,賃借人の帰責事由の有無にかかわらず,賃借人は契約を解除できるようになった(同条2項)。
? 賃貸人たる地位の移転及びその留保 新法は,契約上の地位の譲渡に関する新法539条の2の
特則として,対抗要件を備えた不動産賃貸借につき, 賃貸人たる地位を譲渡人に留保できる場合を
明記した (新法605条の2第2項前段)。譲渡人・譲受人(又はその承継人。以下同じ)間の賃貸借が終了
すると,譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は譲受人に移転する(新法605条の2第2項後 段)。
従前の内容で賃借人の地位を保持できるようにして,従来の賃借人を保護する趣旨である。
? 不動産賃借人による妨害の停止の請求等
対抗要件を備えた不動産賃借人の賃借権に基づく妨 害排除請求権・返還請求権が明文化された(新法605 条の4)。
なお、従前,敷金に関する一般的規定はなかったが,従来的な規律を明文化した。
新法の敷金に関する規律は,「動産」の賃貸 借にも及ぶ。
109氏名黙秘
2018/06/20(水) 18:22:23.29ID:/65T+QlR 民法演習サブノート210問 新刊
沖野眞巳/窪田充見/佐久間毅 (著)
税込価格:3,132円
出版社:弘文堂
発行年月:201807上旬
ISBN:978-4-335-35742-8
民法を学ぶ初歩の段階で、教科書や授業で学んだ知識を
210の具体的な事例で確認できる、初めの第一歩として
最適な演習書。
沖野眞巳/窪田充見/佐久間毅 (著)
税込価格:3,132円
出版社:弘文堂
発行年月:201807上旬
ISBN:978-4-335-35742-8
民法を学ぶ初歩の段階で、教科書や授業で学んだ知識を
210の具体的な事例で確認できる、初めの第一歩として
最適な演習書。
110氏名黙秘
2018/06/22(金) 22:46:22.83ID:vcyM1TaH 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/21(木) 23:35:28.67 ID:TtckxUlq
中舎民法ってどうなんだろう?
@民法総則とB債権法(債権総論+契約法)が出て、次はA物権法らしいけど。
名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/21(木) 23:42:52.38 ID:UpMxNzyL
中舎は、論点や情報の網羅度が高い。
論点の記述は、もう少し実質論も書いて欲しいかな。
@総則の、「詐欺取消しの取消し後の処理」とか、
もう少し書いて欲しい印象だったけど、
A物権法でそこが補われているようなら嬉しいな。
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/21(木) 23:49:22.47 ID:TtckxUlq
>>
独自説はある?表見法理あたりが専門らしいけど。
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/22(金) 14:01:38.10 ID:R3WLTf
中舎@総則第2版は「多少私見を増やした」と書いてあるが、
条文、論点、A判例、B通説、C有力説、D自説をちゃんと書き分けてるから、混乱しない。
論点と学説が整理されたシャープな本。「事例多めの(学説整理の)緩い本(事例本)」と併用したほうが良いかも。
受験生的には馴染みなくても、表見法理など@総則B債権分野では学界のまあそこそこ程度の人だから安心しる。
かつての我妻、松坂や、少しまえの内田や近江、加藤雅、大村みたいにひとりで民法全分野の基本書制覇を狙って、いま意欲的に頑張ってる人
内田が改訂せず上がりだとフェードアウトして、中田裕や佐久間、潮見、松井宏らは全分野制覇は無理だから、
改正法施行後、意外と受験界でメジャーになるかもしれない。
中舎民法ってどうなんだろう?
@民法総則とB債権法(債権総論+契約法)が出て、次はA物権法らしいけど。
名前:氏名黙秘[] 投稿日:2018/06/21(木) 23:42:52.38 ID:UpMxNzyL
中舎は、論点や情報の網羅度が高い。
論点の記述は、もう少し実質論も書いて欲しいかな。
@総則の、「詐欺取消しの取消し後の処理」とか、
もう少し書いて欲しい印象だったけど、
A物権法でそこが補われているようなら嬉しいな。
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/21(木) 23:49:22.47 ID:TtckxUlq
>>
独自説はある?表見法理あたりが専門らしいけど。
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2018/06/22(金) 14:01:38.10 ID:R3WLTf
中舎@総則第2版は「多少私見を増やした」と書いてあるが、
条文、論点、A判例、B通説、C有力説、D自説をちゃんと書き分けてるから、混乱しない。
論点と学説が整理されたシャープな本。「事例多めの(学説整理の)緩い本(事例本)」と併用したほうが良いかも。
受験生的には馴染みなくても、表見法理など@総則B債権分野では学界のまあそこそこ程度の人だから安心しる。
かつての我妻、松坂や、少しまえの内田や近江、加藤雅、大村みたいにひとりで民法全分野の基本書制覇を狙って、いま意欲的に頑張ってる人
内田が改訂せず上がりだとフェードアウトして、中田裕や佐久間、潮見、松井宏らは全分野制覇は無理だから、
改正法施行後、意外と受験界でメジャーになるかもしれない。
111氏名黙秘
2018/06/25(月) 19:41:12.89ID:h6wfwRMV 中舎債権法読んでるんだが、代物弁済が載ってなくないか?
弁済の項には見当たらないし、事項索引にも載ってない。
弁済の項には見当たらないし、事項索引にも載ってない。
112氏名黙秘
2018/06/25(月) 20:26:10.92ID:h6wfwRMV Sシリーズ民法V 債権総論、初刷りは買わないほうがいいね。
@50-1頁、安全配慮義務について、改正前民法下での最判S50.2.25を
改正後民法の消滅時効に変えているのでめちゃくちゃな解説になって
いる。
A66-7頁、規範統合説の説明において、消滅時効に関しては不法行為
の方が被害者に有利な場合もあるとしているが、改正後民法において
は、債務不履行構成も不法行為構成も人の生命身体に関わる消滅時効
期間は同じなので誤り。
B238頁、弁済の時間について改正後民法に規定が設けられらたのに
その解説がない。
C259頁、代物弁済を要物契約と改正前民法の情報をそのまま載せている。
@50-1頁、安全配慮義務について、改正前民法下での最判S50.2.25を
改正後民法の消滅時効に変えているのでめちゃくちゃな解説になって
いる。
A66-7頁、規範統合説の説明において、消滅時効に関しては不法行為
の方が被害者に有利な場合もあるとしているが、改正後民法において
は、債務不履行構成も不法行為構成も人の生命身体に関わる消滅時効
期間は同じなので誤り。
B238頁、弁済の時間について改正後民法に規定が設けられらたのに
その解説がない。
C259頁、代物弁済を要物契約と改正前民法の情報をそのまま載せている。
113111
2018/06/26(火) 00:21:00.59ID:uFbeBtKz 中舎債権法、ちゃんと代物弁済載ってました。お詫びします。
114氏名黙秘
2018/06/26(火) 23:09:25.19ID:5f+5q8Kp ちょくちょく中田の誤植だと思われる中舎
115氏名黙秘
2018/06/29(金) 21:50:23.45ID:nmxeLJQt 中舎債権法、一応読了した。 なかなか良い。
@条文…規定から直接読みとれる事項・論点
A解釈…規定を解釈すれば読みとれる事項・論点
B発展問題…文字通り。
に分けて論じているのは画期的と思う。
@条文…規定から直接読みとれる事項・論点
A解釈…規定を解釈すれば読みとれる事項・論点
B発展問題…文字通り。
に分けて論じているのは画期的と思う。
116氏名黙秘
2018/06/30(土) 00:31:38.95ID:4nrxu88G ちゃんと趣旨要件効果はかいてる?
117氏名黙秘
2018/06/30(土) 16:48:30.48ID:pkl9QGER そりゃ書いてるよw
119氏名黙秘
2018/07/06(金) 22:42:48.85ID:8eS8BGXD 民法演習サブノート210問
沖野 眞已、窪田 充見、佐久間 毅・編著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 440ページ
定価:本体2,900円+税
発行日:2018/07/12
ISBN:978-4-335-35742-8
Cコード:1032
210の具体的な事例で民法の基礎知識をゲット!
■教科書や授業で学んだ知識を事例で確認できる、基本中の基本を学ぶための演習書。
■1項目2頁。1頁目(表)に簡単な設例と質問、そして、参考判例を、2頁目(裏)に解説。
基本的に1項目1論点。なかみは、条文を確認するものや、判例を確認するものばかり。
しかも、1冊で民法全体をカバーしています。
■全国の法学部・法科大学院で、民法の授業を担当している40名の先生方の「こういうとこ
ろを基本として押さえておいてね」というメッセージを集約した演習書。
■民法を学び始めたばかりの人が独習で使うも良し、友人と一緒に、民法の知識を復習・確
認するも良し、あるいは、民法全体の勉強を終えた人が総復習にチャレンジするも良し。使い方は自由です。
この本で、楽しく民法を学び、基礎知識を身につけて下さい。
【目次】
〔民法総則〕 1~35
〔物権〕 36~70
〔債権総論〕 71~107
〔契約〕 108~140
〔事務管理〕 141~143
〔不当利得〕 144~147
〔不法行為〕 148~175
〔親族〕 176~194
〔相続〕 195~210
コラム:相続法の改正をめぐる動き
民法演習ノート。行政法並のやる気。今更。
沖野 眞已、窪田 充見、佐久間 毅・編著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 440ページ
定価:本体2,900円+税
発行日:2018/07/12
ISBN:978-4-335-35742-8
Cコード:1032
210の具体的な事例で民法の基礎知識をゲット!
■教科書や授業で学んだ知識を事例で確認できる、基本中の基本を学ぶための演習書。
■1項目2頁。1頁目(表)に簡単な設例と質問、そして、参考判例を、2頁目(裏)に解説。
基本的に1項目1論点。なかみは、条文を確認するものや、判例を確認するものばかり。
しかも、1冊で民法全体をカバーしています。
■全国の法学部・法科大学院で、民法の授業を担当している40名の先生方の「こういうとこ
ろを基本として押さえておいてね」というメッセージを集約した演習書。
■民法を学び始めたばかりの人が独習で使うも良し、友人と一緒に、民法の知識を復習・確
認するも良し、あるいは、民法全体の勉強を終えた人が総復習にチャレンジするも良し。使い方は自由です。
この本で、楽しく民法を学び、基礎知識を身につけて下さい。
【目次】
〔民法総則〕 1~35
〔物権〕 36~70
〔債権総論〕 71~107
〔契約〕 108~140
〔事務管理〕 141~143
〔不当利得〕 144~147
〔不法行為〕 148~175
〔親族〕 176~194
〔相続〕 195~210
コラム:相続法の改正をめぐる動き
民法演習ノート。行政法並のやる気。今更。
120氏名黙秘
2018/07/10(火) 00:11:12.43ID:XSdLnfZH 中舎民法総則のレポート。
債権法と同様に@条文(から直接導き出せる論点)→A解釈(によって導ける論点)→B発展問題
に区分して解説している。これは好き嫌い分かれるかも。
法典順ではなく、法律行為を中心に体系立てて論じているのも特徴。
表見法理の専門家なので、独自説を主張している箇所があるけど、まあ通説的見解も
きちんと説明しているので問題ないだろう。
良い点は、図表を用いておりわかりやすいところ。、
たとえば、法律行為の効力否定原因はこれだけの数ある!と明記したりするところ。
ちゃんと改正民法にも対応してるしいい本だと思うよ。
債権法と同様に@条文(から直接導き出せる論点)→A解釈(によって導ける論点)→B発展問題
に区分して解説している。これは好き嫌い分かれるかも。
法典順ではなく、法律行為を中心に体系立てて論じているのも特徴。
表見法理の専門家なので、独自説を主張している箇所があるけど、まあ通説的見解も
きちんと説明しているので問題ないだろう。
良い点は、図表を用いておりわかりやすいところ。、
たとえば、法律行為の効力否定原因はこれだけの数ある!と明記したりするところ。
ちゃんと改正民法にも対応してるしいい本だと思うよ。
121氏名黙秘
2018/07/11(水) 23:12:44.16ID:VSv/COBJ プラクティス民法 債権総論(第5版) 新刊
潮見 佳男 著
(信山社)
出版年月日:2018/07/25
ISBN:9784797227826
判型・ページ数:A5変・720ページ
定価:本体5,000円+税
信頼の債権総論テキスト・第5版。約800のCASEを駆使して、民法理論がどのような
場面で使われるのかの理解を促し、「制度・概念の正確な理解」「要件・効果の的確
な把握」「推論のための基本的手法の理解」へと導く。2017年(平成29年)5月に可決・
成立し、6月に公布された民法(債権法)改正対応版。先端的・発展的項目はmemo
欄にて解説がなされる。
https://www.shinzansha.co.jp/book/b372672.html
潮見 佳男 著
(信山社)
出版年月日:2018/07/25
ISBN:9784797227826
判型・ページ数:A5変・720ページ
定価:本体5,000円+税
信頼の債権総論テキスト・第5版。約800のCASEを駆使して、民法理論がどのような
場面で使われるのかの理解を促し、「制度・概念の正確な理解」「要件・効果の的確
な把握」「推論のための基本的手法の理解」へと導く。2017年(平成29年)5月に可決・
成立し、6月に公布された民法(債権法)改正対応版。先端的・発展的項目はmemo
欄にて解説がなされる。
https://www.shinzansha.co.jp/book/b372672.html
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