あれが裁量基準としての行政規則だってのは、法規命令と行政規則の違いとか、行政法の割と最初の方で扱うかなり基本的な事項だけど、本番になると焦ってわからくなるのかね
あとは、行政規則の定義とかは言えても、いざ具体的な個別法との関係で出されるとそれと分からなくなるんだろうか