>>39
そのレベルだとやばい
争点はACが対抗関係か否かだけ

輾転譲渡の前々主とは違って、BC間の譲渡が認められないことでAの権利が変わりうるとはいえそう
Aは土地を代理占有してて、BC間で地上権が譲渡されると占有代理人が交代することになるから登記欠缺を主張する正当な利益あり、ということになるのか
あまり調べてもわからない

両立する利用権限〜っていう説明は判例じゃなく学説のそれだから、書く場合は説明が必要になるから注意