>>362
住居侵入罪がメイン論点になっていない場合、簡略化して書くのが必要なのは正解
でも、三段論法で書かなくていいってのは不正解
 どんなに正しいことを書いても三段論法で書かなければ
法律の基礎ができていないとして、不良答案になる 
これは選択を含めた8科目共通の 基礎的事項

 甲がA支店に侵入した行為について建造物侵入罪が成立するかが問題となるところ
同罪が監理者の意思に反する侵入によって成立し、
強盗目的での侵入は、A支店監理者たる支店長の意思に反することは明白だから
同罪が成立する

こんな感じで、どんなに簡略化した書き方をしても、必ず三段論法は守らないといけない