0001氏名黙秘
2017/10/07(土) 18:42:49.35ID:9fB0RQLG「この法律はAとBの利益を調整するために作られた」
だから
「AとBの比較衡量によって結論を決すべきである」
「Aの方がBより価値が高い」
よって
「本件は法令の〜に当たる」
とか判決文に書き込んでいる裁判官がいるけどバカか?
法律論はあくまで「本件は法令の〜に当たる」のところだけで
背後の比較衡量論は単なる立法時の考慮に過ぎない
一旦法令となれば単に法律に当てはまるかどうか
なのになんで判決文で「比較衡量で決する」とか真顔で書き込む必要があるの?