↓のブログ内などにて、
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html

行政法の流儀が進められているが、

これは全くもって買ってはならない。

H26の設問2であらゆる処分ができないとしながら、
設問3でそのできない処分ができるという義務付け訴訟を提起するという無能答案。

H24・H27では損失補償が問題となっているが、これは採点実感で再三に渡って批判されている内容そのもの。
「こう書いてはならない!」と指摘されているにも拘らず、まさにその通りの記述であり、論外である。

伊藤たける氏は、慶應義塾大学内にて橋本先生に批判されている。
間違いだらけである。