【予備試験】part68 [無断転載禁止]©2ch.net
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みんなも予備試験頑張りましょう!
中村充はナイスガイだよ! 今年の憲法は堀越事件が出る!
中村充はシティボーイ 伊藤塾の模試って成績優秀者入ってたら合格推定?
あんまり答練受けれてないし実力掴みきれなくてマジで不安でたまらん 落ち着けよ
誰もまだ今年の試験問題見てすらないんだぞ
そんなことわかるわけないだろ >>5
全国公開模試で成績優秀で載ってるんなら、さすがに合格推定ありでいいんじゃないの? トランプのロシアゲートや安倍がいろいろやらかしてるから今年の憲法はロッキード要注意だな! >>12
塾の公開模試で上位3分の1以内だったら見込みありますか? >>14
上位三分の一でも再現答案の募集案内きた? 塾の公開模試って、予備の本試験と同じくらいの難易度なのかな?
同じくらいの場合、受講生全体の平均点が240点台だと、半分くらいの人が合格推定一応ありみたいな感じになるのかもしれないけど、受講生のレベルが高いのかな。 塾の再現来た!模試は150位くらいだったから、おそらく奨学生試験の方で来たのかな 私は>>1です。
乙しない恩知らずが一生受かりませんように! 俺が1なんだが。騙りがいて笑う
そんなしょうもないことしてないで論証でも暗記してろ
乙しない人、する人全てに神の恩寵あらんことを >>24
なぜあなたは私たちにそこまでの親切を求めるの? 規範全然覚えてなくても
塾の模試だと50番以内に入れるんだな。 豪雨から4日後の9日、がれきの中から遺体が見つかった。
大雨の中、避難進めた隣人に「娘が帰ってくるかもしれない。」と家残ってた。娘さんとは同居してたんでしょう。娘さんも年齢からいったらご高齢なはず彼女はご高齢の娘さんが心配で、家に避難しろと言われたにも関わらず残ってたということか。。
写真見るかぎり人良さそう、実際近所から慕われていたらしい。「今度九人目の孫が生まれる。ひ孫が可愛いよ。」とおっしゃってたそうだ。
孫の一人も赤ちゃん生まれた時は彼女からお祝いしたいけん。うちにおいで。と言われたそうな。孫さんは、本当にいいばあちゃんだった。もっと遊びに行けば良かった。と。
こうしてるうちに、また優しい暖かい善意をもった人の良い人間がなくなっていく。僕らもその想いを胸に今生きてることに日々感謝しながら、精一杯頑張らなくては。 平成29年司法試験予備試験考査委員名簿
(憲法)
尾形 同志社大学
曽我部 京都大学
西原 早稲田大学
(行政法)
角松 神戸大学
高橋 国学院大学
中原 東北大学
(民法)
大久保 大阪大学
佐久間 京都大学
松本 一橋大学(元)
(商法)
川村 一橋大学(元)
北村 京都大学
松井 立教大学
(民事訴訟法)
河野 名古屋大学(元)
高見 北海道大学(元)
八田 神戸大学
(刑法)
塩見 京都大学
高橋 早稲田大学
堀内 中央大学(元)
(刑事訴訟法)
池田 神戸大学
三井 神戸大学(元) 慶應ロー&中央ロー全面のベスト&ブライテストさんへ
教養を除く法律9科目の再現答案…3万円で買います!
ヨロシクお願いします! >>32
なぜあなたは私たちにそこまでの親切を求めるの?
私たちはあなただけの気前のいいサンタクロースじゃないのよ? >>31
東大が1人もいないんだな
青柳の呪いが東大にまで・・・ 憲法で統治、商法で手形
どちらも今の予備試験は、旧司法試験に比べたらずっとやさしい問題ですのよ
だから落ち着いて解いてください 昨夜は脳がバーストしそうだった。
図書館から帰宅したら風呂にも入らず夕飯も食べず部屋の床に全力バタンキュー。
脳がほとんど受験モードになっていて、劣情を催しても「オナニー」という言葉自体が思い浮かばなかった。
だけど、今までずっと苦痛でしかなかった法律の勉強が、昨日初めて面白いと思った。
法律の勉強がきっかけでドーパミンが大量放出されるようになった。
各科目超短期集中で勉強して、脳が開いた。
理論から事実認定や実務に関心が移った。
最終合格のみならず、実務の前段階として、又は実務に就くための最低限の作法を身につけるという目的で勉強するという意識が芽生えた。
法律の勉強自体が趣味のように思えるようになったので、論文終了後もモチベーションを維持して空白期間を設けないで勉強を継続する。
今日も法律の勉強が出来ることに感謝する。 塾の模試って何人受けてた?
ちなみに辰巳は全日程、全会場合わせて298人 さすが、自分は逆に毎日小菜似はしてますね。。
小菜似だけじゃなく一発もやってますが、少なくとも毎日一回はやらないと気がすみません。
今まで付き合た人数約五十人。
節九巣は好きですがまだまだ足りません。
どうやら最初の方は見習えませんが一番最後の文は同意す!
最終合格頑張ってくださいな >>37
伊藤塾は432人受けてた。
第2回までの合計値だと思う。
ちなみに第3回もあるけど、こちらは採点なし。 >>31
民法は佐久間さんいるだけで一気に難化しそう 模試のとき黄色い六法持ってきてた人たちかなりいたけど、あれみんな去年落ちた人たちなの? そうそう
黄色は昨年の予備試験用法文
目を馴らすため自分も普段からそれで勉強してる
5人に4人は落ちる試験だし
論文の試験会場で持ってる人を見かけてもバカにしないでね・・・ 俺も目を慣らすために28年版予備試験六法ってのを買ったけど緑だぞ…
配られるのと後に市販されるのは色が違うのか? たとえばだけど
P490の一番最初(ページの右上)
は会社法199条
一番最後のページは
P1342で弁護士職務基本規定 刑法の改正が反映されてないね?
じゃあ強姦罪て書いても減点されないよね! 上の方でもレスあるみたいだけど、塾の公開模試受けて、再現答案のお願いがきてたら、合格の見込みが一応あり得るラインに入ってるってことなの? うんこ(((((((((((っ・ω・)っ ブーン 公開模試受けて再現答案のお願い来てない人って何点ぐらいなんだろ?こちら平均点くらいしか取れてないけど来てた。ちなみに特待は50パーセント割引。 >>54
どういたしまして
あなたが弁護士になってくれるだけで私はハッピーなのね >>55
自分は上位30%くらいで特待は80%。
特待の方で来たのかと思ってた。
塾に問い合わせればいい話なんだろうけどね。 余裕だろ。スタンダードの糞答案で突破したやついるし 短答式仙台で受けた人とか
論文は東京まで出なきゃいけないんだね
すごいお金とぶな
これで5人に1人しか受からないとか
残酷すぎる 今年もロー生や大学生の合格率が高いんだろうな。
社会人はつらいよ。 短答は、社会人やベテや中年以上が、短答合格者の六割くらいだけど、論文合格率は、大学生三人に一人、ロー生二人に一人、中年社会人・中年フリーター・中年専業は二十人に一人くらいの論文合格率の格差だっけ?
逆に言えば中年以上で予備合格特に予備論文突破した人はすごいな >>63
この論文合格率の差ってなんなんだろうね。
やっぱり社会人は仕事で時間とれないとかなんかね? 体力はかなり大きいと思うね
論文試験は本当に体力使う
あと、おっさんになると予想以上に体力落ちる たぶん勉強時間の差だと思う。
受験が5回6回と何年もかかるとモチベ下がってあまり勉強できなくなるんだよ。
若くて1回目2回目の受験生は直前期の集中力ももつし勢いあるまま受かっていけるんだよ。 >>65,66
なるほどね。参考になるわ。ありがと。 中央より東大の方が合格者が多いのは、試験科目に数学があるからや。私学文系は数学あかんから、論理的思考できんさかいな。 >>69
マジに言うと、数学は関係ない。算数程度の論理力があれば十分。
違いは、国語力と事務処理能力の高さの違いだね。
東大生ないし東大卒の文章は、国語力がしっかりしている。
主語と述語、てにをは、文書の起承転結が読み手にわかりやすい。
語彙力も豊富だ。
内容はスカスカでも、文章はしっかりしている。
対して、私大ないし私大卒は、国語力それ自体が怪しいモノが多い。
これは慶応でも早稲田でも中央でも変わりはない。 >>70
そんなこといいながら、予備論文合格する大学生やロー生は例年一定数いる。
模試と特に予備論文の本番は相関関係そんなないっしょ。まあ模試も良いにこしたことはないが >>55
模試上位40パー、特待80パー割引
再現きた >>70
俺も下から4割に入ってるカスだけど諦めてないお 予備試験ゼミ生、特待100%、模試上位50位以内、全部兼ね備えてたら合格推定? 数学的思考は不可欠だと思う。とくに刑法。
国語力も表現レベルでは求められるけど
思考レベルは数学力。 宮台先生
中学で出会った幾何学の先生がこう言いました。「君たちは、数学は思考力だと思っていよう。それは勘違いだ。
受験数学は数学全体の0.1%にすぎない。問題を解くだけなら暗記で十分。中学生ごときが考えるなど百年早い。
問題集を使え。問題を見て10秒考えて分からなかったらすぐ答案を見て問題と解答の結びつきのパターンを暗記せよ」と。
http://www.deguchi-hiroshi.com/taidan/taidan8/taidan8_1.html 和田秀樹 東大医学部卒業生、灘高校卒業 受験数学は暗記で対応。青チャート丸暗記。 【東京】「車うるさい」隣家に自分のウンコ投げつけ…女逮捕
ttp://www.news24.jp/articles/2014/07/01/07254146.html
【東京】「路上でウンコをひねり出している客もいた」 麻布十番祭り
ttp://news.livedoor.com/article/detail/3788336/
【東京】街に悪臭!ウンコを煮るなどして、2年間も庭に溜め続ける男
ttp://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann/20050829/20050829-00000016-ann-soci.html
【東京】「バカは来るな!」…何のためらいもなく放尿、さらには大便まで。
ttp://news.livedoor.com/article/detail/3788336/
【東京】「なんで排泄したんだ!」多摩川河川敷でホームレスがウンコを巡り口論の末に殺人
ttp://www.sanspo.com/shakai/news/091013/sha0910130505006-n1.htm
【東京】自分のウンコを持ち歩き、干してある洗濯物汚した男を逮捕「10件くらいやった」
ttp://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4291497.html
【東京】マンションに侵入し玄関や郵便受けにウンコをまき散らす ジャーナリストを逮捕
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071001/crm0710011415013-n1.htm
【東京】飼い犬のウンコを近所の男性宅前に捨て続けた会社員逮捕 「交通事故トラブルで恨み」
ttp://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070813/jkn070813008.htm
【東京】玉川のSC、多摩川にウンコ水垂れ流し
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090317/crm0903170831005-n1.htm
【東京】JR王子駅、石神井川にウンコ水垂れ流し 30年前から
ttp://www.asahi.com/national/update/0316/TKY200903160310.html
【東京】杉並の団地も、神田川へウンコ水を垂れ流していた
ttp://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009080402000045.html
【東京】渋谷駅ホームに人糞30個が散乱 ← NEW!
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170501-00000006-jct-soci 青チャートを丸暗記して理3受かったとか、馬鹿がそれ読むと意味がわかってないんだよね。
俺は赤チャートとか使ってたな。(青より2段レベル高い。)
問題読んで解答覚えるのは、思考過程を勉強するためだから。暗記が、
つうか暗記なんか誰でもできると言えるのは上級者で、下級者が言うなっていうこと。それを、
俺は言いたい。まあ、暗記じゃないけどね。 お前は俺のことなんか愛していないでしょ。誰か(セックスフレンドか!?)とセックスしてさ。
俺のこと馬鹿にして。 去年みたいな会社法が来ると、
条文引いてるうちに時間が経過して、
戦意喪失してるうちに、
試験終了が到来しそう。。。。 短答から毎日2通書いてきたけど、ついに明日で終わりだーーーー スレの循環
・日常(ベテからかい、ロー批判、資本試験批判)
・短答ボーダー議論で煽りあい
・元気のないレスや基地外の増加
・殺伐としすぎて過疎 ← 今ココ!
・煽りあい再開
・日常 >>96
なるほど。
ま、みんなさすがに勉強するわな。
土下座えもん(DZM)でさえ勉強してる。
北斗の拳と司法試験ってブログ見た。
ロンパ正確にしたら受かったって。
それはロンパ正確記憶したということではなくて、ロンパを正確に理解したってことだろう。
ロンパ貼り付けを推奨してるわけではないよ。 土下座えもんとかずっと言ってる変な奴いるけどさむいよ。 全く面白くないよな
煽り抜きにセンスのかけらも感じない
1、2回ならともかくしつこすぎていったいどれだけ下らない人生歩んでるだって思う >>64
直前の2ヶ月に、仕事に1日10時間取られるのは致命的。
くわえて、旧試験から落ち続けてる絶望的に向いてない人が分母増やしてるww >>102
じゃあ、学生で、伊藤塾の公開模試で上位3割位に入ってた自分は、合格見込みありますかね。 >>107
ありがとうございます。
>>106
気を悪くさせてしまったらすみませんでした。
直前期で勉強がうまく進まず精神的に参ってしまいまして。 >>109
ありがとうございます。
身にしみます。 予備試験に何回落ちても別になんてことはないぞ
その辺の精神力の強さはベテを見習うべき 予備はエリートやで
旧試と同等に評価される
東大ローとか目やないで なんか、このスレに「予備校で上位何パーセントだと合格可能性があるか」とか
「エリートを気取れるのは何歳まで」とか書いてる人がいるけど、
廃人の俺からしたら、前者に対しては「模試は模試。関係ないから追い込みを欲しでやれ」
といいたいし、後者に対しては「そんなことは世間が決めてくれる。君が今置かれた状態で
頑張りなさい」と言いたい。
廃人が何をいうと、最近の人は思うだろうけどね。
「ためになること」も「反面教師として学ぶべきこと」もあると思うけどね。 伊藤塾の公開模試で上位3割。
十分合格可能性はある。
大学入試の模試とは意味合いが異なるから、模試は模試。
しかし、自分に「良い」材料として、信じ込め。
それが答案の勢いに出る。 廃人って
寝て起きて嘔吐を繰り返すだけで一日が過ぎ去ってた
過去の自分みたいなのをいうんやで
予備合格目指してる時点で廃人じゃない >>117
いや。俺はもう受験生じゃない。15年以上、何もやっていない。
希望に燃えた若い学生
ロー卒で再チャレンジの人
旧司から、断続的に挑戦し続けてきた人
社会人になってから受験を始めた人
あっちの資格に行ったり、こっちに戻ったりの人
あっちで資格をとれたから上位資格に挑戦する人
置かれた状況も基礎学力も違うだろうことは容易に想像できる。
ずっと見てきて思うのは
「なぜそんなに自信が持てるのか」という人が最後には受かっていく。精神面が強いのだろう。
俺みたいに精神面が弱い人間は受かりにくい。途中で投げ出しては、また挑戦みたいなことを
毎年繰り返す。 公開模試で上位であれば、合格の可能性はあると思います。
もっとも、不合格の可能性も否定できないでしょう。
また、公開模試で下位であっても、絶対に不合格になるとは限りません。
したがって、合格の可能性はあると思います。
もっとも、不合格の可能性も否定できないでしょう。
結論的には、公開模試でどのような成績であろうと、
合格の可能性があり、また、不合格の可能性もあると考えるべきではないでしょうか。 1合格率
2ネームバリュー
3自宅からのアクセス
4チンコカッティング
1-4どれも「慶應>中央」 なんだけど…「自習室が固定席でない」という1点がひっかかってる。
家ではスマホで遊んで勉強できないし。
ダブル合格しても中央に行くのって… ひょっとして俺だけ? >>119
何も言ってないに等しくて思わず吹き出してしまった
ピリピリした気持ちだったけど少し和んだ 塾の答案刑訴が字が汚すぎて読めませんってコメントにかかれて19点だったわ。
他の科目はちゃんと読んでる人もいるんだから気合い入れろよカスゥ!!
つかコメントは時間制限ないんだろうから殴り書きすんじゃねえええ DZM!ついに来たなこの時が!約束した明後日の朝の土下座、忘れずにな! >>124
廃人ですが
柴田先生のHPに掲載されている「まとめ」ではダメですか?
自由にダウンロード可能だったような・・ >>124
検察官さん、証拠出してくれたら、それについての関連証拠もだしてね♪あんたの出した証拠の証明力吟味したいから!
そのかわりっちゃなんだが、こちら弁護人の法律主張ちゃんと言っとくわ。
ところで、検察官さん、ワテの方で出す証拠ってありますか?
って感じで、立場入れ替わりながら同じ手続きたいな(爆) 伊藤塾ってなんで最近、憲法の違憲審査基準で
手段が効果的で過度でない
って基準使ってるん? >>123
採点者は答案の縮小コピー版を採点するから
字が汚いはそれだけで印象が極めて悪いと
東大の某元試験委員が言ってた 字が小さいのもアウトってよく聞くけど
刑事実務基礎とか4ページみっちり小文字書いてしまう… >>123
字が汚いってコメントされるってよっぽどだぞ 模擬裁判の判決書起案
必修演習4科目の起案
どうでもいい科目のレポート3通
これが、地方国立ロー3年生の今週の課題です
論文の勉強、まったくできないままに
あさってを迎えます >>134
でも家でえんしゅう本やってる時間ある無職より君みたいなのが受かってくんだよ、今までの予備は。 TOCのとこのルートイン五反田明日チェックインするんで、みんなよろしく!!! 入り口でサイファーしてたら、自分です! >>134
都内私立ローの俺もそんな感じなんだけどなんなんだろうな
判決書月曜日に提出なんだけど間に合う気がしないわ >>137
自分は、論文の翌週に期末試験。
予備の勉強にかまけてたから、単位落とすかも。 ロー側が、
ロー生には、予備試験を受けてほしくないから。 たぶん、ロー生の多くは、
予備の翌週から定期試験の週に入ると思います。
みなさん、単位だけは取りましょう。
落とせば本末転倒ですから。
あと、私立の人は、GPAをキープしておかなければ、
奨学金が取消されると聞いたことがありますから、
気を付けてください。 >>133
だよな。俺より字が汚いやつをみたことがないし。
読めないので採点できませんみたいなことかかれたのは初めてだったが答練含めて九割ぐらい字が汚なさぎる!って怒られるw 旧試験の採点をしていた先生から、
字が汚くても、読みやすければ問題はないと聞きました。
しかし、やはり、綺麗な字のほうが、
印象点は高いとも聞いています。
予備校の参考答案を見ても、
綺麗な字を書く人のほうが少ないですよね。 初受験のとき問題の意味わからないから読書感想文書いてきた
時間あるから丁寧で大きな字でかいたら95点だった
読みやすさの配点て思ってる以上に太いと思う ローの期末試験も予備も
どっちも中途半端だ。
二兎追うものは・・・とはよく言ったものだなあ 何で字が汚いか?思考速度だ。いちいち考えているようでは勉強が足らん。
字が汚くても、一気に書き上げる奴は評価されるでしょう。
答案構成して書いて、止まるとこ(後で考えようと思ったとこ)なんて、せいぜい5分。
司法試験には形がある。でもな、なんで大学生がたくさん合格するか?
東大法学部の定期試験の答案を(試験終了後回収までに読むんだけどね)読むと、
なんだこの書き出しはと思っても、ちゃんと結論まで一貫しているなあと思ったな。
たぶん司法試験受けない奴だろう。こういう答案は評価が高いだろうと思ったな。
要は考えたことをかくことよ。それが思考力を測る試験。
考えたことを書くには、答練でもいいけど書く練習をしていないと、合格しんどいだろ。
(インプットだけで合格できるという奴もいるが、そういう奴はインプットが正確で的を射ていたんだろう)
優秀者はしっかり合格してくれ。最後まであきらめるな。あきらめた奴は100%落ちるから。 みんな、予備試験論文落ちたくらいで自殺するんじゃないぞ!こんな試験で自殺なんてくそ食らえ。屁でも喰らいやがれ。
たとえ準備出来てなくとも、なんとかなるさーで頑がりましょう。 わたしのような凡人は、
しかも、ローの課題をこなすだけで
勉強時間すら与えられなかった凡人には、
時の運、それしかありません。 AI社会の到来はマルクス共産主義の到来かもしれん。
みんなAI社会になるとどうなる?考えてますか。
AIが発達し、弁護士業務も乗っ取られ(無理ですね)、
仕事は契約債務を履行する作業。単純労働はAIがやる。
人間は労働しないでしょう。やることなくて暇でしょう。
マルクス資本論では労働者に対する搾取(最近の日本でよく使われる言葉)を
哲学的に述べている。中国、北朝鮮、旧ソ連なんかの共産主義は、
あんなもん宗教と同じで、権力者の利用する道具にすぎない。(正社員もバイトも
そういう権力者からは道具)
日本は資本主義の皮を被った社会主義国家。
AIが発達すれば、お金という存在がなくなるでしょう。
資本主義の枠を超えていくでしょう。
ロボットを制御できなくなるでしょう。
たぶん人類は歴史を繰り返してきたのだと思いますね。
今のAI論者は資本主義の枠内で語っているから、ピントがずれていますね。
資本主義とマルクス共産主義が一致するときは来ますかねえ。
ちなみに、俺は根っからの自民党です。憲法改正するなよ。 エッセンスを言うと、AI社会では人間は働く必要もなく、交換手段としてのお金もなくなり、
(国家が存在していれば、国家間の融通でお金が残るかもしれん)、人類はやることがなく暇になる。
AIが人類を超えたとき、人類は滅亡するでしょう。
医療が発達しあと80年は生きますでしょうから、見たいですね。 そんな時は、コロチャン見ると癒されるよ、つぶらな瞳でしっぽフリフリの
散歩してる犬ちゃんたちのなんと可愛いこと。もし俺結婚しなかったか、結婚したとしても子供出来なかったら、犬オスかメス飼おうかしら コロチャンとデカパイチャンなら両方迷うな〜
やはりデカパイの嫁さんゲットして、可愛い犬ちゃんもゲットして幸せな家庭を築きたいなあ。デカパイ専科 今年落ちたら絶対に自殺する
準備は終わったし、遺書も書き終えた 不快なレスしてるやついるけど、なんか誰とも付き合ったことなさそう この一週間でやったこと。
伊藤塾の問題研究各科目1周。但し答案構成のみ。
伊藤塾のロンナビの論証確認各科目1周。
刑事実務の答練の問題の見直し。
これって直前期の勉強量として分量的にこなせてる方、こなせてない方?
ちなみに予備過去問は前年検討済み。 >>160
間違えた。
予備過去問は全科目全年検討済みです。 おそらく平均未満
例年の合格者平均を大きく下回るのは確実では
知人は少なくとも今週で論ナビ7周、問研2周してたわ >>163
新司の過去問は直近5年分まで検討した。
>>162
そうか、だいぶやってんだね。 >>164
今更言っても仕方ないが、予備と新司の過去問を完璧にして、時間あれば他のやるのがよかった気もするが、、
まぁそれだけやってりゃ大丈夫っしょ! 論文合格者がほぼいないここで論文試験の話聞くのってすごくマヌケじゃないですかね 論文合格はしてないが、去年あと1点未満で合格ってとこまでいったから、成果と反省を伝えることはできる >>167
それは相当に残念だったね。
今年はいけるでしょ。
ちなみに去年、伊藤塾とか辰巳の公開模試受けた?受けたとしてどのくらいの成績だった? >>168
前スレにも書いたけど、去年伊藤塾の模試で約370人中160番くらい。
ただ、模試の結果はあまりあてにならないんだよなぁ。
模試では一般教養が一番よくて次に商法がよかったんだけど、本番では一般教養が一番悪くて商法も3番目に悪かった、、 >>169
前スレ見てなかった。ゴメン。
169の実力は合格者と同等なんだろうけど、伊藤塾の模試はやっぱりレベル高いんだね。
自分は今年の伊藤塾の公開模試で上位3割位だったから、申し訳ないけど169の前年の模試成績との比較を若干の安心材料にさせてもらう。
確かに模試はあてにならないんだろうけどね。
お互いに明日明後日がんばりましょう。 >>170
模試でも特定の科目だけが極端にいいとかじゃなく平均して点数取れてれば本番との関連性あると思うよ!
俺は去年で燃え尽きたので今年は何も望まず無の境地で受けるよ 笑
頑張ってください! >>171
前スレ見ました。
社会人の方でいらしたんですね。
失礼な口の聞き方をして申し訳ありませんでした。
近い知り合いではないですけど、前年にいいとこまで行ったけど結果ダメで、翌年はあまり身が入らずに受けたけど受かった人がいます。
ぜひ頑張ってください。自分も頑張ります。 俺は今からポケモンの映画見に行く
お前らもリラックスして挑めよ 予備過去問の解答を出してる市販の教材って、えんしゅう本以外にある?? ルートイン五反田チェックインする方、
現地の模様はどうですか? 半年前から初めて法律の勉強始めたから短答だけ受かればいいと思って受かったから頑張って論文やったけど論点流石に終わらなかった
規範覚えてないけど頑張って自分なりの解釈書いてくしかないw >>182
俺も全く同じ状況だよ
去年の10月から頑張ったけどさすがに厳しそう >>183
まあ来年合格するつもりだったから、今年落ちるのはわかるけどなんか悔しいよね
とりあえずどれくらい書けたらどれくらいの評価来るのか知れるのはでかいと思うから食らいつくつもり 俺みたいな規範も論点もまともに全範囲終わってないやつがいると考えたら論文も競争率は低いのかな >>185
こんな言い方したらかなり失礼かもしれないけど、短答で160点台とか、知識があやふやで、大半は論文で勝負にならないんじゃないかと思う。
で、160点台の合格者は確か900人位いたと思う。
そういう人数差っ引けば、倍率は下がるような気はしてる。 160点とかガチでやってそれなら、行政書士や国二レベルだよ。
「論文対策に傾斜している」とか言ってる奴も論文でできている奴を見たことがない。
論文ができるなら、短答に対して対策を取らなくても短答も高得点取れるから。 >>186
半年もせず短答180取れたから、論文にいくら傾斜しててもさすがに160台の人はきついと思うのは同感
論文やってて短答のためにもなるなあって思ったしね 採点やってるからわかるけど、論点とか言ってるうちは受からないね
二日間頑張ってくれよな 事前の成績がどうであれ、合格は本番で書いてくる答案で決まる。まだ勝負はついていない。
受験者は模試の成績のことは忘れ、本当の勝負に全力を尽くしてくれ。
最後までがんばれよ。 もう前日だし模試で成績良かった人はむしろ過度なくらい自信持った方がいいと思う
精神的に安定してる方が力発揮できて有利になる試験形式だし、無駄なこと考えすぎて変なこと書いて答案が訳わからん方向にいくことを防げる >>189
予備校(特に)の採点こそ論点重視やけどなw >>195
伊藤塾も論証に点振られてる感じあるよ。 >>193
私が採点していた時と比較しようかと思ったんだよ。 >>197
採点って1通どのくらい時間かけるものなんですか?
というか、予備校の採点者って、真剣に採点するものなんですか、それとも結構適当? >>188
短答160点台で例年論文合格する大学生やロー生いるけどなあ。短答終了から無勉で論文合格した大学生も。
皆さーん。一罪一逮捕一勾留の原則て、一罪の客観的範囲をい実体法上の一罪として、後は同時処理の原則で判断か記述してましゅか?
この考えて古いすか?笑 >>198
自分は予備試験なら30分、40分くらい
真剣さは人によるとしか言いようがない
金が必要な人は1通10分くらいでざっとやるだけの人もいると聞く >>202
1通にそんなに時間掛けてもらえるんですか。
正直、もっと雑にやってるのかと思ってました。
予備校の採点も傾聴に値するものなんですね。 >>203
煽りじゃないですよ。私が採点していたのは、ずいぶん昔なので
あなたの質問に真正面から答えても参考にならないのではないかと
逡巡していました。だから、現在の採点料を採点経験者に聞いたのです。
人の答案を読むのは、かなり苦痛なんですよ。
思考の仕方や、その思考を文字にして論述するときの言葉、文章のリズム
そういった「いわゆる、この問題で論じてほしい部分とは別の部分」なども
採点者と近いものでないと、いちいち立ち止まったり、ひっかかったり
イライラしたりするものです。特に知識面を自信をもって書かれると
「はて? そんな学説はあったかな」と採点を中断して文献に当たることもあるのです。
そうなってくると、小一時間文献の確認に時間をとられたりします。
その意味では、良い答案ほど採点時間は短いともいえるのです。
時間をかけているから丁寧な採点とは限りません。
下手な採点をしてしまってクレームが来るのがイヤだという心理が働くのです。
採点時間は、採点者によってまちまちです。
私は、直前答練の時は、夕方7時頃に答案をもらいに行って、
朝5時まで採点していました。その時、最高50通でした(旧司の頃)。
新司法試験になってから、数年やってましたが、それももう昔のことです。
採点表は、年を追うごとにより細かくなっていきました。 今は、受講生が少なくなり、もっと通数が少ないと思います。
また、答案も長くなりました。
なので、30〜40分くらいは普通にかかると思います。
もっとかかるんじゃないかとさえ思います。 予備校の先生もちょくちょく「クレームがあるから怖い」的なこと言ってたけど、そんな奴本当におるんか
そりゃ何年も落ちるわ… >>205
ご丁寧に答えてくださりありがとうございました。 >>205
すみません、途中で書き込みになりました。
ご丁寧に答えてくださりありがとうございました。
採点をどんな感じでされてるのかは気になってたので、大変参考になりました。
明日の論文試験、頑張ってまいります。 短答は一般教養次第で160が180になるし何とも言えん
法律科目で7割取れるなら知識としては最低限十分だと思うわ >>212
チャレンジャーだね。
嫌いじゃないよ。 >>211
その7割が正答率高いやつを正解し低いやつを間違ったものならいいんだけど、正答率高いやつをちょこちょこ間違えての7割だとそこが論文で出てみんな書けるのに落としてしまうということがある。
正答率の確認は重要。 ドルトムント〜〜!!!
さっき、ルートインチェックイン!これからロビーで論パサイファーするんだけど、誰か来るか? 受けたことすら忘れてた適性検査の結果でたわ
400位台だったけど、上位ローいけるかな >>205
旧試の頃は一晩で50ですか。
まともな採点がされてたとは思えないですね。
今の予備試験だとは20ぐらいが限界です。最もそんな無理のあるスケジュールを組みませんが。
予備校によると思いますが、一応採点者はその試験をパスしてきたはずなので、自分も経験した試験の、その場で必死に書かれた答案には真摯に応えたいって気持ちはありますよね。 新司は仕方ないとして、もうこんな緊張味わいたくない
何とか受かりたい >>221
緊張するなよ、、、ルートインの大浴場気持ち良かったー とにかく俺の一年の成果を見せ付ける時が来たわけだ。
なんだかんだで楽しみだ。ようやくリベンジできるわけだなぁ!? 6時から規範覚え初めて、行政法まで終わった、、、
あとは憲法、、 3時間弱で目が覚めた。
もう何もする気が起きない。
昨日復習を完了した時点が私の今年度論文試験のピークだったのだろう。
今年は受験を見送りたい気もするが、法文は欲しいので受験放棄はせず、答案を書く気が起こらなければそのままじっと座っていようと思う。 >>227-230
これから合格するヤツもどんなコンディションがベストかなんて知らないさ
絶好調(主観)でストレート自爆する人もいる
つまり今、その状態がお前らの合格へのベストコンディションかもしれない おはよう
さすが本番に強い俺氏、超快眠の上、想定通りの起床 今年は殆ど無勉で挑みます
筋と骨を書けたら御の字
択一も殆ど無勉だったけど、
論文は流石に厳しいだろうな
とりあえずやるだけやるぞ 王道問題だったな
それなりの後悔はあるけど模試と同じ程度の書けた感はある 憲法はメインは29条だけど、隠れた論点は14条違反 こんな硬いいすに座らされたら被告人に同情的な答案で溢れるだろう
刑訴 憲法…森林法違憲判決の安念評釈を読んだかいなかで差がつきそうだ
安念潤司「憲法が財産権を保障する意味」 毒郵送は実行の着手際どいだろ…
どっちが正解なんや… 伊藤塾当たりまくりだな。
4教科簡単だったのに、書く時間が足りなかったの最悪や。 今年めっちゃ難易度下がってんな
論証貼り付けて終わりの問題が多かった
憲法はむずかったけど
明日の民事系でボコされるかなあ 来年合格予定だから今年統治あたりだしてほしかったのになあ 問題の難易度は下がっても合格の難易度は同じだからな
皆書けてそうだし恐ろしい >>254
完全同意
論証貼り付けで終わる問題が多い 当てはめもたいしてむずい印象なかった
でもそこで差がつくんだろうな h28年予備合格だけど、基本的な論点をちゃんと落とさず書いて、事実を拾って当てはめができればそれだけでa〜bはくるよ 上の方と同じだけど
予備試験は論点がわかりやすいから
規範を正確に書いて、それなりにあてはめれば
Bは堅いと思います。
頑張ってください。ちんぽ。 1日目お疲れ様です。
行政法はどんな問題が出ましたか? 番狂わせない試験って感じ
模試での結果がそのままでるな ぱんきょーはわかり易かったイメージ
来年これは難化確実だなあ しっかし解答終わったあとの回収のときにちらっと見える前の人の字がきれいすぎてビビった
疲れないんかな…あんな字で書かれた答案用紙採点者の心証Aだな >>268
それほんと心配
必死に時間内に書き上げて、一息ついて自分の答案見直したら自分でも読めなかったわ 朝の試験監督「アラーム禁止鳴らした人がいました」
昼の試験監督「この辺の席でアラーム鳴らした人がいました」
夕の試験監督「今アラーム鳴らした奴誰だ?」
夜の試験監督「明日もアラーム鳴らしたら怒るぞ」
基地外は短答で消えるって話はデマだったんだね >>269
ね、書くこと多いし時間ないから字きれいな最初だけ >>273
そう
よく見えなかったけど教養前に特定されてたっぽいね
その後どうなったんだろ >>273
めっちゃ怒ってな笑
多分鳴らした奴数人いる 携帯の着信音二分ぐらいガンガン鳴らされたぞ行政法の時。死ねよクソ野郎 >>275
教養始まる前にも鳴らしたやついて、散々怒られたのにまた鳴ってたのはワロタ アラーム音なるのって絶対ベテだろ
希望ある我々大学生の邪魔しないでくれよ😅😅😅 印象
憲法 むずすぎ
行政法 簡単すぎて逆に怖い
刑法 無難オブ無難
刑訴 一番振り幅ありそう
教養 わりとときやすかった TOEICですらアラームなんか鳴らしたら即退場なのに予備試験はお咎めなしか TOCで順次退場規制あったんだけど、ガチギレしてるベテのおっさんがいたよ 憲法に時間使いすぎて行政法実質途中答案や
それから土下座らするかぼけ みんな意外と憲法からとくのか
憲法っていくら時間あっても足りないからもう行政法からはじめるようにしてるなおれは 再現答案つくるか明日の勉強するか悩んだ結果
ちびまる子見ることにした 憲法がフルコンボでワロタ。
おまけに合理性基準で違憲判断させようとするし。
行政法も裁量・手続・適格のフルコンボで嫌らしかった。
刑法は難易度はまずまずだが分量多いし、
刑訴はこれどう解くの?
警職法経由職質を書けという厭らしさとともに、
訴因変更も原則貫徹するとOKだけど、
うっかり例外認めると、どう構成するかウンウン悩むというえげつない問題。
教養は、具体例を「ロジカルな文章で書け」という厭らしい問題。
どこが簡単だったのかさっぱりわからん。 >>285
迷ったが不要だと思う
新司で準現行犯逮捕の検討しろって問題が出たときの出題趣旨に現行犯逮捕の記述は不要ってあったし出題者は現行犯と純現行犯を区別して出題してるはず
でもあれ結局各号要件充足しない >>271
5号室左前か おばちゃんガチギレしてた 司法試験の刑法ってホント狭義の相当性が好きなんだな >>294
たぶんいらないだろうね
そう思いながらも怖いから2行くらい書いたけど
あと緊急逮捕をすべきだったと書いといた 憲法 問題自体はシンプルで解きやすい ただし時間が足りない
行政法 論証の難しさはないが、当てはめの量が多くて時間が足りない
刑法 成立する犯罪、書くべき論点が明らかで簡単だが時間が足りない
刑訴 過去問をやっていれば完答できるレベルで簡単
教養 去年よりは簡単
ってイメージ。
民法か民訴でぶっ飛んだ問題でそう。 現行犯逮捕の適法性論じる上で、準現行犯は現行犯とみなされるんだから現行犯逮捕否定されたら検討しておくのがベターじゃないのか 準現行犯書いてない。
どうせ要件検討しても全部当てはまらないのわかってたし、無駄。
緊急逮捕は時間的に押してて、また、令状の要否が題意とは思えず書かず。 >>331
俺も一瞬そう思ったが明らかに各号要件充足しないから書かなかった まあたしかに検討してもしなくても点数ほとんど割り振られてないとは思うけど怖いから検討しないというのは俺にはできなかった 現行犯は当然肯定だろ。
肯定してくれと言わんばかりの事情だ。
まさか2q30分で現行犯認めてないだろうな?
職質自白からの現行犯逮捕だぞ。 条文上はどっちも現行犯だし、検討しないといけないっしょ。
簡単に当てはめるだけでいいと思うが。 >>306
俺も現行犯肯定にしたけど理由はよくわからんから曖昧にした
近いし自白もあるしまぁいいんじゃね的な 刑法の乙の罪責を書くべきこと分かってたのに、途中で終わったのが最悪や。 俺は絶対的な正しさは必ずしも説得の上で使えないみたいなこと書いた よろこべ俺は脱落したw
今日はビール飲んで明日は無勉で受けるわ 俺はトランプが説得力あって大統領になったけどそれだけでいいんか的なことを書いた >>310
通説なら詳細化は訴因変更を要する、でもそれなら有罪判決可能
実務なら詳細化は訴因変更不要、それなら無罪判決
学者に喧嘩を売って、さてどうする受験生?て問題。
受験生に解けるわけねーよ。
>>312
一般教養は所得倍増とナチスのユダヤ人迫害のロジック書いた。
説得により共通認識が形成され、社会を動かす原動力になる。
でもいい面と悪い面あるよ。慎重に取り扱おうね、としめくくり。 >>318
庶民の意見を代弁した的なことを無理矢理ねじ込んだ 伊藤塾の答練で出たもの
財産権侵害、損失補償
法律上の利益
犯人隠避
現行犯逮捕 >>319
恐るべき単純化を語るうえで外せない。
「WW1 ドイツは背後からの一撃でやられ、フランスにはやられてない」
と迷ったけど、そっちは本当っぽいからやめといたw >>323
予備は全部論文まで受けてる糞ベテだけど、
教養だけは1回Cがあっただけで、あとは全部Aだよ。 一般教養何書いてもいいと思うけど、功罪だから必ずいいとこと悪いとこは書かなきゃだめなんだよね? 演説=ヒトラーがすぐ出てきたのはでかかったか
まあほかもいくつか具体例あるしみんな大筋は外れてなさそう >>325
弁証術を使った結果の功罪じゃなくて
弁証術を使うこと自体の功罪(というよりメリットデメリット)を書いてしまったorz ヒトラーがすぐ出るのは間違いないんだけど、
どういう弁論術が人を惑わせたのか、その結果社会がどうなったのか、
具体的に記述することがポイントかと思った。
で、これは難しいと。 準現行犯否定して緊急逮捕するべきだったとか書いちゃったああああああ >>324
教養の成績がそんなにいいのに6回も受からない意味がわからない 一般教養法律に関連付けんのかと思って自白偏重の危険性とか書いたな笑
弁論家かぁ… パイプ椅子とパイプ机って毎年そうなの?
隣の人の書き方なのか知らんけど揺れて字がぶれて最悪だった >>332
でもわかるわ
俺も教養とか自由に書けって感じの奴だと成績すげーいいんだけど、
法律ってなんか枠があるってそれ外れちゃいけないみたいな意識が強くなって書けなくなる
でそういう法律勉強って結構苦痛だしw
じゃあ受けんなよって感じだが >>337
そもそも字を書くのが遅いw
考える時間を短くすればいいんだけど、
苦手な故、問題文の読み飛ばしをしてしまうので、それで評価を落とす。
その繰り返しだったな。
まあ、私も向いてないんだろうなw とにかく暑かった…
もう少し冷房かけてほしい
前のやつ、ずっと汗だくだったし、隣と後ろのやつはワキガだし、きつかった。 そもそも許可について留保できるかどうかも論点になるよね >>342
明文ないから、行政指導が認められるのとパラレルで
留保自体には裁量ありとした。で真摯拒絶で以後違法と。
この行政指導関係の記述はとっ散らかった。
おかげで原告適格が悲惨なことに。
そもそもは憲法が。 任意に協力してるから直ちに違法にはならないけど〜明確に拒否したら正義に反しないかぎり違法の流れだよね 行政法の国賠訴訟のやつまったくわからんかったやで・・・ 待ってくれ
行政法2は国賠じゃなくて取り消し訴訟じゃないか?
訴えの利益の基準微妙に違うだろ 国賠なんだけど、公権力の行使要件は余事記載かなあ。違法性のみ聞いてたかな
あと職務行為基準説は被告の反論になるのかね 教養10点ぐらいしかとれてないなぁ
民法死んでも行けると思ってたのに。 >>346
品川マンション事件だよな
ただ設問1はAの立場から
行政指導の違法性を絶対に認定しなければならならないのが
少し捻ったところか >>351
少なくとも国賠法の違法の定義はどっかで書かなきゃだけど、あの問題は違法性しか聞いてないからなー。 行政法は二重効果行政のやつ。ちゃんと比較考量した上で水道法の規範。
単に正義の観念に反するとした人は逆鱗だじょ。 憲法は廃棄命令、代執行、無補償と分けて書かなかっただけで
不良答案推定されそう 行政法設問1
行政手続法が適用されることを示して(3条3項かっこ書)、
33条違反としましたが、どうでしょうか? >>353
あの問題形式は、原告の主張をもとに被告の反論を踏まえて検討させるというやつで、決して結論を原告の主張に合わせるってのじゃないよ。
新司で何回もこの形式で出てる。 後、刑法って色々あるけど、因果関係の錯誤って皆書いた?
後半の致死量だったけど、痛がって3ミリしかいれなかった。とか乙の重過失も相当性あり。故意あり。でおけ? まぁ故意はあるだろ、ミスだらけでそれどころじゃねー >>359
設問には「Aは・・・どのような主張をすべきか」とあるからな。
ちゃんと問題読まないと。
新司のその形式なら、25年のように
「適法か」
「適法とする法律論及び違法とする法律論として考えられるものを示して」
とちゃんと書いてある。
今回はA側からの立場から違法性主張を書かせるもの。 再現答案作ってるんだけど
全然覚えてなくてワロタ
こりゃ合格者の再現答案なんか見ててもアテにならんわ… >>342
とりあえずこれにちゃんと答えてればCは来るな 教養の2番なんですけど
弁論術を使うとメリットになる場合と、デメリットになる場合がある
みたいな書き方だと点数来ないですかね? 例をあげろっていうのにあげてないのはだめなんじゃないかな >>367
えー、マスト論点じゃなくて加点じゃない?
原則、申請→直ちに審査しなければならない。みたいな形でしか書いてないぞ…orz >>370
行政法理解という意味では重要だと思うよ
これ書かなくてもA来る人もいるだろうけど、書けてれば最低Cは来ると思う >>369
例は
弁論術を使うと
使う人にとってメリットになる場合と、デメリットになる場合をあげた感じです。 刑法のワインの致死量満たないやつって不能犯の議論になりますか? >>376
割とこってり書いちゃった
失敗だったと思ってる 実務基礎ノータッチなんだけどこっからcまで伸ばすの何したらいいかな >>376
なるとは思うが
結局は実行行為性(危険性)の問題になる
本件の事情で未遂犯(危険性)を否定して不能犯とするのは
少々勇気がいるかと
ここは当てはめるべき事情がかなり多くて
楽しくもあり大変でもあった
Vのワイン好きがこんな所で使えるなんて >>379
いや、不能犯は論点書いても否定になるけどね。
不在票だけで実行の着手認める人多いんだね〜 俺は着手認めないで不能犯には触れずに予備罪にしたで >>383
あーそっか県知事か…
やらかしたわ俺wwwwwwwwこれはひどいことになる予感wwwwwwww >>381
俺はガッツリ書いたぞ。
甲→不能犯、間接正犯(宅配便と乙を利用した事)因果関係の錯誤
乙→重過失致死、虚偽診断書作成、証拠偽造。
どこをメインってよりは満遍なく書いたって感じ >>381
不在票だけで着手認めたら余り点が入らないと思う
その先に想定される事情がそれなりにあったから 予備試験作ってるやつどんだけ野菜好きなんだよ
朝一で憲法見て短答教養のレタス思い出して吹きそうになったわ なんかしらんが乙のところで過失を検討せんかったやばい。
なんか虚偽死亡証書とそのこうし、証拠偽造をきゅうぎゅうづめにした。
しかもこうしはお母さんを利用した間接せいはん?とかいろいろぐるぐるして過失の検討を完全に忘れてた。
ぢぐじょう >>389
過失問題文で認められるって書いてあったからほぼ検討してないんだけどあかんの? >>390
刑法上の過失は認められるってハッキリ書いてあったからな 不安なんが虚偽診断書作成なんよね。
行使書くか悩んで無視した。提出したの被害者の親族だし、そもそも医師が公務所に提出…って?間接正犯?え?え?って感じ。 身内死んだことある人はわかると思うけど、医師が役所に直接死亡診断書出すとかあり得んで
母親を介したのは単純に実態に沿った自然な流れにしたというだけで、深読みするところではないと思う 虚偽診断書作成・証拠偽造
虚偽診断書行使・犯人隠避
よね? やべーな乙はゼロに近いわ。
こうだけでCとらるかどうか…
なんとしても明日の実務でとりもどす! そうだね。
そして業務上は死傷の危険があるものってのを指摘する必要あり。 んと、単なる業過失と悩んで注意義務違反著しいのに、わざわざ軽い方成立させるのもおかしいなって感じて重過失にした。 行政法の問1
真摯かつ明確な意思のやつ+条理上の作為義務違反書いたけど変かな?
国賠だから、職務上の注意義務違反が必要だと思った あー死にた
真摯を紳士って書いちゃった
多分公害防止協定が紳士協定じゃないとかどーのこーのってやつと混ざったわ 行政法設問1で、許可が基本的に裁量の余地のない確認行為云々の認定ってした? >>401
要件満たしてんだから裁量あるもないもなくないか? >>402
要件充足していなければ許可できないって規定だから、要件充足していても許可しない裁量もあるっていう反論書いたんだけど >>401
あれは確認じゃなくて許可だけど、許可は要件適合すれば原則裁量ないけど法の趣旨から利益調整のための留保は可能とした。
百選131の車両なんちゃらのやつを参考にした。 >>403
分からん。別に業過でも問題ないと思われる。 行政法設問1は複数の正解筋がありそうだ
角松、中原という大物が入ると問題の質が一気に高くなる >>395
大学生なら大丈夫でしょ。去年だけど大問二問のみしかないけど一問丸々白紙でも、その大学生の彼はなんとCが点いていた
ちなみに、その彼は短答終わってから実務勉強初めて、特に刑実は辰巳の青本のみで、執行保全は白紙だったけど、実務Aだった。
短答終わってから勉強初めて辰巳青本のみでも実務科目てAとれるんだね。 去年の過去問も行手法の申請形式とか問われてたしな。面倒でもちゃんと条文引いて…汗汗…よし。d(・_☆ )グッ!
とかしてた12時間前の俺をぶん殴ってやりたい…。 >>400
いきなり内容証明送りつけるのは紳士的じゃない 帰り際、行政法、刑訴法の出来が悪く落ち込んでいた自分。
それを、思いがけなく勇気付けてくれた見知らぬ人のエレベータでの発言。
「今日は、肩慣らしなのだから、今日の結果は、気にしない」と。
そうそう、まだ、まだ、挽回可能。
明日、遅れずに、試験を受けただけで、100パーセント皇帝ペンギン。
そこの落ち込んでいる君も、少なくとも、明日、きちんと、行こうね!
グッドラック! 刑訴が満点に近い出来だったし、刑法の事実上の途中答案と、教養のミスをカバーしてると信じよう。 自白って供述証拠なので犯罪と犯人の明白性の認定資料とできるか問題となりますよね 設問多すぎで最後に易しい伝聞証拠持ってくるという罠 てか、パイプ机どうにかしろよ
隣のやつのせいなのか机なのか知らんが常時ガタガタなの試験としてこれどーなの 対抗要件
無権代理
通謀虚偽表示
あたりで迷ったお
どれも微妙にずれてる気がして… >>426
Bの名前なだけで、B記載押印したかはわからンゴ 旧司に比べて書く量も多いし、明らかにスポーツ要素増えてる。 重要な方から順に、体力、集中力、反射神経、運、法律知識やでえ >>431
毎日答案書いていろんな筋肉鍛えとくべきだった 民事は差がつかないだろうなぁ
刑事は、時間が足りるかどうか、 1ページ書けって、その時点で半ページしかのこってないっチュー年 >>436
わかる、最初に問題全部見たからいいけどあれはちょっと不親切 ベテは民事系が一番得意そうだな?
俺は一番不安だから、まだ油断できんわ…
ここまで概ね王道だからそろそろ変な問題来そうだし うけた奴はいま最高の解放感だろ。10月には地獄を味わうことになるけど >>441
あなたはきっと受かってますよ
だから天国にいけます 法文持ち帰ってないやつは相当合格の自信あるんやろうな
これはやってたやつ手応えあるよ全部王道の王道ってかんじ 試験直前にオレが民訴は大阪国際出るってここで予想してたからみんな余裕でできたよな? ベテが好きそうな論点はでないとか言ってたあの子どうしてるんだろう… 商法については辰巳が神すぎる
民訴法についてはここで大阪空港言ってた奴は神 >>454
二重譲渡と94条2類推、転借人いる場合の賃貸借解除。
二重譲渡と94条のからみはけっこう骨が折れたよ >>452
うん
マジで感謝してる
いやほんと口述会場で会ったらなんか奢りたいくらい >>454
騙されて譲渡担保つきの登記して、二重譲渡受けた者が弁済を提供して抹消請求したけどこれが認められるかとか みなさんよくできたみたいでうらやましいです。刑訴と民法の設問1がふわっとしたうえに刑事実務の異議を間違える失態をやらかし、意気消沈しています。はじめて予備試験を受けましたが受かろうが受かるまいが、疲れたので一回で十分です。 昔旧試を受けててさ
今年初めて予備受けたんだけど
別々の科目を一回の時間で書くって難しいな
時間配分がうまくいかなかったわ 可愛い子はいなかったな。。
まあ逆もまたしかりと思われてるんだろうけど。
今会場近くの飲食店で、一人喰ってる。隣に二人の小さい男の子と女の子に飯をお母さん喰わしてる。
女の子がお母さんは食べないのてきいている。あまり食欲がないと言ってるが、そうではないでしょう、自分のことより子供にちゃんと飯食べさせたいからでしょう。小さい娘もいつかわかるはずでしょう。デカパイ三世 解放感かと思いきやポッカリ穴空いた虚無感の方が強いなー。
最後の民事系がなんか手応えないからかな。 >>467
207条1項、9項5号、213条の2 1項1号、213条の3 1項、2項、847条1項、3項
あとなんだっけ? >>470
209条3項
まぁこれはそれぞれの説によるけど あーやっぱり847書いた人いるよな。
でもx社の株主がz社に責任追及っておかしいから書かなかったわ。 >>470
問題文見る限り
207条9項1号、2号も必要かと
あと前提としての199条1項3号
手続に関しては怖かったから
207条2項、4項も出しておいた
設問2で募集株式発行を有効にするなら
209条2項は必須かと
あとはそんな感じで宜しいかと
一応、名義書換で130条1項を出すぐらいか 総数引受契約についての205を書いといたけど、どうなんだろう 民法の設問1、70分では難しすぎねぇ?
あれ解いてさらに設問2もやらなきゃだし。 確かに207条9項1号、2号は明らかに点数あるくさいな
そこまで気が回らなかったわ なんで会社法みんな423.429書いてないの?
間接取引かつ多額の借財だと思ったんだけど、、 >>485
177条第三者にあたるか➡譲渡担保で弁済・供託したからあたらないともbut虚偽の譲渡担保➡94条2項但し書き類推でcとの関係で有効とならないか➡ならない
って感じ(だと信じている。) >>481
言われてみれば423条書いても良かったかなとは思うけど、俺は213条周りの方がしっくりくるなぁ
わざわざ新株発行絡みのネタになってるし明らかに仮装払込を取り上げてねって意図を感じた >>486
保証債務負担することもも借財に当たるって、、 >>488
213はもちろん書いた!
でもZ社がYの親族がらみだから間接取引だなーって思ったよ! ただ取締役会の承認を得ているか不明だし、そもそも現状は損害が発生してるか微妙だから仮装払込の筋の方がよさそうなんだよな
ただ、仮装払込についても連帯保証契約に基づいて請求もされてないし、完全に仮装かといわれると微妙だし難しい 多額の借財はあり得る論だが
X社取締役会での承認の有無等の事情が無かったからな
仮装払込みだから、
Yに対して213条の3第1項、
Z社に対して213条の2第1項1号
でいくのが素直な構成かと >>492
でも仮装払込の責任だけになると、YとZ社で書くことほぼ同じにならん?
だから423.429もかいた! 仮装払込の責任でも213条の2と3っていう違いがあるから同じではないと思う
でもZ社がYの親族ってとこは、423とか429じゃないと使えないな… >>487
だいたい同じだけど俺の構成
@Aが登記具備。177で負けるか。177の登記は実体法と合致しなければならない。Aの登記は無効。
ACがAに対抗するには、登記必要。ただ、Cは譲渡担保について94条2項類推の第三者。そこで、被担保債権完済したとして抹消できないか。
Cは過失あって第三者に当たらない、だめ。 >>493
別に423、429条を論じるのは否定しない
時間戦略上、配点の少なそうな事は書かないだけ
これ書いていたら民訴を最後まで書き切る事は出来なかった 民法全然ダメだった
借地借家法34条2項とか書いちまったよ 商法はZ社の経営者がYの親族ってのと3億の連帯保証なんだから、間接取引と多額の借財は確実に書くべきでしょ。加えて213の3だよ。 >>496
譲渡担保だし、弁済期の記載があってちょうど弁済期日の終日に供託してたから受戻権について書いた
あってるから全くわからないし自信もない 商法は結論と関係ある最低限のことしか書いてないな。 刑法の辰巳の回答例不能犯なんだけど客観的に致死量に満たない毒って不能犯なんか >>500
X社の取締役会の承認の有無はどう処理した? >>496
同じ構成だが
@は軽く触れてAを熱く論じた方が良かったかもしれんな
ここは時間戦略的に失敗したと思っている >>505
そこは気になって問題文みたけど、あからさまに「Y」がってなってたから、承認なしで勝手にやったもんだとしたよ。 >>507
若干強引な事実認定ではあるな
本試含め過去問見る限り、
多額の借財や間接取引が問題となる事案では
必ず取締役会の承認の有無について問題文に記載があるから >>509
それ思った。
必要な事情が書かれてない時、出題趣旨でも触れられてない気がする。 いずれにしても423は大きな問題ではないと思うよ
207、213の2と3の配点が大きいと思う
次点で847 行政民事ダリいなー
司法試験も免許みたいに分野性にしてくれねえかな この問題文で多額の借財なり間接取引とか言ってる奴は
学者の嫌う論点主義として減点されるんじゃないの?
むしろ罠でしょうよ 民実の設問2の主張しない方の抗弁
結構割れてるんだな
対抗要件の抗弁(178条)でいいような気がするんだが いやいや、利益相反書かせたくなければわざわざYの親族とかにしないし、見せ金だけ書かせたければ連帯保証とかする必要ないでしょ。 >>515
それが罠なんだよなー
不要な事実を入れるなんて試験委員も明言してるし >>516
新司旧司の過去問見てみろ。
むしろ取締役会あるときは明示してるから。 商法はそんな差がつかんでしょ。
民法と民訴をちゃんと書けてるかどうかじゃない? 刑実は何条が正解なの?
色々ありすぎて何書いたかあまり覚えてないけど >>514
Yは現実の占有を経ているから
対抗要件具備による所有権喪失抗弁でも良さそう
もちろん、どちらかで再抗弁の内容は異なるが https://medaka.2ch.net/shihou/subback.html
「殺すぞ」「ふざけんな貴様コラァ!」専務が内定者面談で恫喝、元九大生の1年を棒に振らせた個別指導塾スタンダードのブラック指導 おまいら乙。500人くらい合格させてくれるといいな。 親族ってだけで間接取引になるのか?
相手方の会社の取締役でもないし多数株主でもないでしょ。 >>526
なるならないの話じゃない。検討するかどうかの話。 ID:/TWKLr14
こいつ213条の3に全然触れていないっぽいな
故に発狂といった感じがする
確かに213条の3に触れていない答案はそれだけで不良推定だとは思う >>530
設1があるからそれだけじゃ即D以下ってことはないでしょう
周りのレベルで案外とれてることもあるみたいだひ 現実的に考えようぜ。
Z社が借金する。Z社はYの親族会社。そしてYが代表のX社がZ社の連帯保証になる。取締役会があったかは不明。
これで何ら問題ないと思うのが正常かね? >>530
いるんだよね
自分の筋に合わせるために強引に事情をねじ曲げる人が
本試験の採点実感でも採点者の印象が一番悪いパターンと指摘されてたね 多額の借財は要らないと思う
理由は、翌日に返済してるので実質的に借財とは言えないから 仮装したこと自体についての任務懈怠責任って書くべき? >>530
あほか。Z社でもYでも213の3が問題になることは書いたわ。むしろ真っ先にそれが思い浮かんだわ。
(2)でも209条2項3項まで書いてるわ。 おれ正直改正の212の3?とか全然抑えてなかったが、たまたま開いてた六法の条文が目に入って助かったww 商法はとりあえず置いといて、民実刑実の答え合わせしませんか? 初受験なんだが,成績って,1科目でもEなら全部ダメみたいな足切りってあるんですか? 法律学なんてたいしたことないのに偉そうにしやがってっていうのが理系の俺の感想w これは凹んだわ。民法が凶悪過ぎた。旧司含め、今まで解いた問題の中で一番難しかった。 予備校じゃ予備では訴訟物はでないって言ってたのにな 94条2項って言ってる人はヤバイ。
設問2で示談してるのが大ヒント。
94条1項該当性の問題で、
通謀がなく相手が負けるってのが本筋のはず。
異常すぎる。 民法はヤバい。386条類推とかも考えたが、所有権的構成ならそれも無理。
気がつくと90分過ぎてたわ。
あれを時間内に解けるやつマジ尊敬する。 刑実の設問4、不同意だの異議ありだのってやつ、写真撮影報告書は伝聞証拠で326で不同意で、ケータイからの写真は伝聞じゃないから309条1項で異議ありにしたんだけどあってるかな。 民事実務はこんなかんじでした。
1(1)占有移転禁止の仮処分
(2)所有権に基づく返還請求権としての目的物引渡請求権1個
(3)3月5日時点で壺の所有権をAが保有
5月1日にBXが壺売買
Yが壺を現占有
(4)即時取得
理由 占有改定は192条の引渡にあたらな
いから
2(1)所有権喪失の抗弁、対抗要件の抗弁
(2)占有改定も178条の引渡なので、再抗弁で
引渡を受け衣類と主張されるからやめた
3(1)三文判による押印は一段目の推定を覆す
から形式証拠力を否定する判断が考えられる
(2)200万の借用書ないのは不自然、おろした
150万は売買代金額と同じ、売買の一日後に
借金返済、弱いながらも領収書あるから否認
している事実は存在していたとつらつら記載 予備校とかの普段の勉強があまり役に立たない問題だったな >>550
いいね!ほぼ同じだけど違うところは、
2(1)対抗要件具備の所有権喪失 >>550
ほぼ一緒か
対抗要件の抗弁は「対抗要件具備による所有権喪失抗弁」にしたが
従って再抗弁は先立つ対抗要件具備の再抗弁となる 同じく
対抗要件具備による所有権喪失の抗弁にした。
同志ありがたい。 >>554
やべ、途中だった。
2(1)対抗要件具備の所有権喪失と即時取得
(2)対抗要件具備の所有権喪失、先に具備されてるから
3(1)Bの記名
自署じゃないから228条4項の署名には当たらないが、補助証拠にはなる。
(2)押印
証明すれば228条4項で推定、できなければ補助証拠の一つ
とした。 実務科目無勉で特攻したけどそれなりに書ける問題多くて助かった 設問2(1)
AY売買の所有権喪失抗弁
対抗要件具備の所有権喪失抗弁 訴訟物同じ/(^o^)\
契約ないから目的物はない
動産引き渡しだと思う >>557
記名、押印について同じや。
記名はあっさり署名でないから否定できるけど、
押印についてはあの三文判がBの所有する三文判と証明できないのが辛いのよね。 刑事実務はこんな感じでした。よくわからない問題も多く最後は時間もなく手がつりそうでした。ながくてすみません。
1 写真に写る背景事情をWが証言し、Aに不利な内容なので、Wを脅して証言をかえさせる蓋然性があるから
2 間接証拠 bの事実は公訴事実に直接かかるものでなく、暴行後興奮していることから直接事実を推認させる間接事実に関する証拠だから
3 矛盾した供述内容が記載されている旨主張し、甲3号の証明力を減ずるのに必要な類型証拠と主張
4 326条は供述証拠の証拠能力の付与について同意とさだめているから、甲4号は供述証拠であり伝聞証拠だから、不同意と意見を述べ、甲5号証は供述証拠ではないから、不同意でなく異議ありと意見を述べた
5(1)規則199の12 不明確な供述内容を再現写真を用いて明確にしているから許可
(2)再現内容は伝聞なので、伝聞例外に当たらないかぎり証拠として事実認定に使えない
6(1)相反供述は明らか、相対的特信情況は供述録取書が事件直後にしかも妊娠発覚まえに作成されたから相対的特信情況あり
(2)現場に直接居合わせた者の録取書であり、犯罪事実の存否を認定するのに極めて重要だから必要 刑実の設問1は、罪証隠滅の対象、態様、客観的主観的可能性をいかに書くかでけっこう差がつくだろうな。 キャリーバッグ預けろって、どういう了見だよ!
去年は、置き時計がダメとか…。 刑実務、時間なくて最後の設問まったく解いてないのですが、まだ希望ありますか? まぁ去年保全手形白紙のやつが受かってるらしいからワンチャンあるよw >>564
設問1はAと同居しているB子(人証)への威迫可能性を考慮
設問6(2)は2号書面だから公判でのB子の証言の信用性を減殺するため
あとはほぼ同じ 残念ながら
土下座えもん(DZM)を
見かけませんでした。 民法設問一は訴訟物が所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記請求権として要件事実風の整理をすると、色々と匂うAやCの事情がいきて来ないので困ってしまいました。 cは業者のくせに過失あんだからaの方を保護すべきだろ DZMは約束を守れない子のようです。大阪で見かけたかたいますか? Cは結局設問2で示談してるんだから、設問1の普通の筋では勝たせる訳にいかないだろ。 みんな、一番できなかった科目は?
自分は、刑事実務です 結構民法割れてんだね。ためになった
俺も一つ燃料投下するけど、実は登記の申請を委ねちゃってるよね
そして取引の一環としてなされた登記申請の代理権は110条の基本代理権になる・・・ 西口竜司(弁護士/辰已専任講師) @ryuji24guchi
予備試験の公法系の答案書きました。意外に苦戦しました。 民法は譲渡担保権付きの所有権をゲットしたと信じてる者をなんとか保護する構成で検討したわ。
具体的には94条2項類推かな。
外観、信頼、本人の帰責性の各要件で、問題文にあった事情のうち主要なものはほぼ使いきれた。
代理は一瞬頭に浮かんだけど、
代理人として売った訳じゃないから、速攻で検討外と判断した。 >>581
また口述会場で土下座しますとか宣言しちゃうんでしょお? そもそもaに効果意思ある?
法律行為と呼べるものを何ら行っていないような気がするんだけど 現行犯逮捕のほとんどは警察官がやってるよ。だから目撃者の現場での生々しい供述があってそのとおりの人着が逃走方向にいて自供してる場合での逮捕は許されるかって問題だと思った。実際30分40分が現行犯逮捕の基準らしい。 >>588
その場で逮捕はしないけどね。
任意同行で留めおき、自白のとおりに証拠探す、緊急逮捕が通常 いや表見代理じゃなくて、一連の判例があるじゃん
94条2項及び110条の類推とか
94条2項及び110条の趣旨類推 てことで、現行犯逮捕は適法、という筋かな。判例は目撃者の供述のような伝聞を使うのはどうか、ということで割れてるみたいです。だから、あの問題は完全に現行犯逮捕の問題で、準現の可否など聞いてない。 >>589
緊急逮捕は適法か?だったらそうだろうけど、問題文は明らかに現行犯逮捕の可否を聞いてないかな。 >>590
今回の問題でいうと、
誰やっけあの不注意な無知な人が、譲渡担保の書面等に署名押印して、
まさに譲渡担保があったかのような外観が生じているから、
意思外形対応型で、第三者は善意で足りるね。
だから、業者は過失があっても、保護されるとという流れかな。 >>591
最初、適法筋にしようと思ったけど、設問2かなんかで、逮捕は影響しないものとする。とか注意書きあったから怖くて違法筋にしました…。 >>593
全くそうだよ。
だから現行犯逮捕は違法。
実務の話ね。 >>595
現行犯逮捕が適法か?に正面から答えていれば結論は構わなんじゃないかな。判例もいろいろらしいよ。 刑訴の設問1は、応用だったよね。
準現行犯の各号にはあたらないけど、あれで現行犯逮捕を否定するのは明らかに不合理(凶悪犯罪かつ被疑者が自白してる)。
そこで、どうするか?っていう。
難しいけど、やはり準現行犯の各号の解釈による例外に持っていくしかなかったんじゃないかな? 刑訴の設問1は
現行犯逮捕の問題では通常必ずある
服装とかの外見の情報がほとんどない。
ようするに犯行を目撃していない警察官が、目撃者や犯人と思しき者の自白によって、明白性を認められるかって話よ。 違法として任意同行で対処すべしっていう結論もありだけど、
そうすると、現行犯逮捕はあっさり当然違法になってしまい、書くことがなくなっちゃうのよね。。 現行犯逮捕は犯行を目撃あるいはそれに準じた状況があり誤認逮捕のおそれがないから認められるのであって、犯行の目撃もなく、服装血まみれとかの外形的情報もない者を準現行犯含む現行犯逮捕が適法という結論は、まず基本的知識の欠如と言わざるを得ない 通常の警察官は任意同行→任意捜査→証拠集めて逮捕 が筋であって、あの場で現行犯逮捕する馬鹿な警察官は即クビ。ちなみに警察庁元勤務。 なんか、新司ですごく似た問題があった気がする。
何年やっけ?また確認してみます。 c2て判例的には原告適格ないよな?
辰巳認めてるんだが まじわからんのだが、94条2項類推は法律関係を有効にするための構成だよな?今回Cの主張を妥当なものとするために譲渡担保を無効にしなきゃいかんのに、なんで使えるんだ?
マジでわからん。 >>600
まあ目撃者以外の私人の現行犯逮捕を適法として裁判例もあるようだが
メイン論点はそれだろう
説得的であれば適法・違法どちらでも良いと思う 辰巳の速報はどこで見てるのでしょうか?
お教えして頂けたら幸いです。ネットで見つからなくて。 >>599
そうだったらいいのだが、準現行犯は聞かれていないと思う。
実際に警察官がする現行犯逮捕で、公妨以外でね、警察官が現認していることはほとんどない。
通報で駆け付けて、逮捕する。30分が大切な基準になっていることもあるから、問題文に30分ってあったのはやっぱり現行犯逮捕の適法性を正面から聞いているのだと思う。
そこから逃げずに論じてみろって言う問題だったのかな。 >>606
94U類推して供託により譲渡担保の登記を抹消するのが目的だからじゃないかな。
譲渡担保を無効にしたら、結果、二重譲渡関係になって登記なくしてaに対抗できない。
と考えたけどよくわからない。 >>606
Cはその後、弁済供託までしてるから、受け戻し権を行使して、建物所有権を回復できるからです。
譲渡担保が有効でもCは勝てます。
そして、消滅して抹消されるべき登記がなお残存している。
そこで、所有権に基づき抹消する感じですかね。 >>605
生活環境には風でとんでくるぐらいの奴も含まれるからアリやで >>610
譲渡担保無効なら、不実の登記だから少なくとも登記は抹消出来るはず、と考えた。 94条2項類推は法律関係を有効にするための構成ではなくて、第三者が原始取得をするための構成じゃね? >>609
目撃者と一緒に逮捕するのは良くある。
それは目撃者のいわば手足として逮捕してる。
例えば任意同行で目撃者の前に連れてきて、人相や供述の正確性を確認。
目撃者にとって全て要件満たし、ここまでやって初めて現行犯逮捕が可能。
本件では目撃者は供述だけして逮捕の現場にもいないし、見失ってるし、目撃者の代わりに逮捕したと言える事案ではないよね。 >>606
譲渡担保権有効(外観)
↓
Cの代位弁済でBに所有権復帰
↓
既にBC間で売買契約
↓
Cに所有権
という流れ
だから94条2項類推でA譲渡担保権を認める必要がある >>616
おっしゃる通りだと思います。
そして、その後、どのように検討しましたか? >>612
なんで?
CにはAとの関係では登記なく対抗できないよ?Bなら94条2項類推使えると思うんだけど。 レス番間違えた・・・私情けない・・・
>>600ではなく>>599ね >>613
まじかー、一般的公益に入るからダメにしちゃったw
c1と結論変えた方がいいかと思ってしまた >>619
その後?
現行犯逮捕違法として、準現行犯も少し検討して終わりです。他にも論点があるかもしれませんけど。
現行犯逮捕は当てはめを充実させる問題が多いですけど、今回は趣旨から遡って、各要件の持つ意味を論じさせる問題であるように感じました。 >>623
4号のSIKに比べたら犯罪と犯人の明白性があるから
それに準じるみたいにしたやで どうでもいいけど塾長が応援メッセージにさらっと政権批判織り交ぜてきてるのみてニヤッとした
おかげでリラックスできたわ >>620
所有権をaに対抗(主張)する問題でなく、
抹消登記が認められるかっていう問題じゃなかったでしたっけ?
すみません、問題が手元になく。。 >>618
サンクスやっとわかったわ。
でもすっげー迂遠な構成だな。 >>624
なるほど。
趣旨から遡って、現行犯逮捕(1項)を丁寧に検討したんですね。
ありがとうございました。 c2は、調査書の範囲内に含まれてること、風で飛んでくる具体的可能性は本案で論ずべき内容で、抽象的な被害の可能性が否定されなければ足りることから、原告適格認めた。
調査書の範囲に含まれてればだいたい原告適格認められた気がするけど。 >>629
抹消登記は所有権に基づく妨害排除請求権によるものじゃないの? 個人的には予備校とくに塾には懐疑的だわ
いろいろわかった今どうかと思う。 >>633
抹消されるべき登記は、
すでに弁済供託で消滅していて、無権利です。
177条の第三者にあたりません。 ただ売買による取得は有効なので、
所有権取得を対抗することは、売買との関係では無理でしょうね。 ただ売買による取得は有効なので、
所有権取得を対抗することは、売買との関係では無理でしょうね。 民法は、cに過失がある以上権利外観で保護されないことを前提に、譲渡担保無効となった場合にどうcを負けさせるかが肝になる気がする。
なぜなら、譲渡担保無効でもcが勝てるなら、わざわざ権利外観主張する必要がない。
譲渡担保無効→登記無効 という流れを崩さなきゃいけない。 >>624
現行犯逮捕の認定資料の範囲の問題だと思うな。同じことが法律書で議論されてる。。。これを書かないで準現行犯に行くのは怖いな。 弁済供託
↓
債務が消滅
↓
無権利
↓
第三者にあたらない
↓
登記ケンケツ主張不可 >>640
結局それ。
刑法の因果関係でいう基礎事情。
現行犯逮捕を認める趣旨からすれば逮捕者の直接覚知したものに限るのが自然だけど、それだけでは狭すぎるからと学説が展開されてるよね。 憲法って結局 なにを書けばよかったんだろうか。
みなさん どう書きましたか? >>642
だからこの問題は結構差がつく難しい問題だったんだね。準現行犯の話に引き込んだ議論が多いだろうから、できた人の点は跳ね上がる可能性があるなぁ。全然できなかったから残念です。 民法は余りにも94U類推で使える事情がゴロゴロ転がっていて、良くわからないながらこの構成にしたんですよね。
でも、これで良かったのか本当にわからない。全く外れの可能性もあるんですね。 制服警察官って司法試験すらパスせずに司法警察権を行使してると思うと怖くなったな >>645
論点主義の受験生を蹴落とそうとするのが見て取れる。行政法の設問1といい。
明らかに予備校を敵視してる。
俺も全然できなかったし、今後の勉強の方針がわかったと考えてプラスに受け止めよう。 高尚なことを謳いながら、予想問題とか不平等を作出してるんだから
所詮その程度の認識なんだよなあ 条例の通りに命令が出されてるわけで、命令の違憲性のみ論ずれば十分だと思うけどね。
そもそも条例自体を違憲にするってやりすぎだよね。条文が書かれてて部分違憲ならまだしも。 >>652
それは自分の書いたことに解釈合わせてるだけだな >>602
確か犯人の明白性って犯人自身の自白も参考資料にしていいんじゃなかった?
やっぱ民法設問1は難問だったのか。 LECの再現答案で行政法の設問1の違法性を行政手続法違反の観点から論じてたけど、国賠の違法性で行政手続法違反って問題になるの?
品川マンションにべったりいこうと思ったら確認行為じゃないから裁量の余地なしなんていえないし、よくわからんかった。例外の規範までの持って行き方で無駄に時間を費やしてしまったわ。
おかげで原告適格のあてはめ3、4行しか書けなかった。 >>650
その反省は一見正しそうなんだけど実は疑問な気がする。
本試験のアドリブ問題は事後的に検討するといろいろなこと
がわかってくるけど本試験の短い時間では結局ほとんどの
受験生は正しい解はわからないのではないか。これから1年
思考力をつけようと勉強しても来年本試験ではやっぱりまた
わからないような気がする。おれは去年の民訴Aだったけど難し
くて何がが問われているのかさっぱりわからなかった。
すると結局定義やら論証やら基本的なところを正確にしっかり
書けたかで差がつくのではないかと。 >>656
俺は合意解除で賃貸人たる地位が移転するけど賃貸人たる地位の移転は将来効しかないから債務は移転しないで終わった。あんま自信ないけど。 >>654
もちろん。
補完材料としては当然重要な要素。
ただし現認またはそれに準ずる状況があっての話。
たとえば被害者の悲鳴が聞こえたのみで完全な現認がなくとも、目撃者や犯人の供述により明白性を補完することは可能。 >>658
おっしゃる通りです。
一概に言えるほど単純な試験ではないですよね。 >>656
合意解除はもちろん転借人に対抗できない。
その結果、賃貸人と転借人に賃貸関係が生ずる。
賃貸人は不当利得の理念からも、客観的相場の賃料を請求できる。
転借人は原賃貸借の合意に縛られる理由はないから、必要費償還できる。 刑訴、あれは緊急逮捕が相場やろなあ
というか実務上は緊逮にしない理由がない >>662
確かに、今回は被害者による識別はなしに被害者の供述と似てるってだけだからなぁ。
旧試の過去問で似たようなのがあったけど、そんときは被害者が直接犯人を確認してたわ。 >>666
あれ問題文が現行犯逮捕の適法性って指示だったけど、緊急逮捕も検討しとくべきだった? >>665
合意解除を転借人に対抗できないのはわかるけど
その結果として、賃貸人と転借人に賃貸関係が生じるの?
対抗できない結果として、転借人は転貸借契約を原賃貸人に対抗できるのかと思ったんだけど。。 >>665
少し事案の違いはあるけど、伊藤塾の直前答練マンマー同じ問題意識の問題が出たから、びびった。設問2は言うほど難しくなかった。 >>667
今回も、目撃者との共同逮捕なら現行犯逮捕は当然可能だった。
でも、問題の警察官は、目撃者から方向聞いただけで、適当に30分探し回り、自白する奴がいたからとりあえず捕まえたってだけだからね。
せめて目撃者に人相の確認だけでもさせるべきだった。 >>669
さすがにそれで緊急逮捕を検討させるのは問題文の文理上おかしいから緊急逮捕に点数わりふられてないんじゃない? >>665
合意解除の対抗を否定している以上、CE間では原賃貸借が限定的に存続しているものと
扱うのが自然で、そうすると賃貸人と転借人との間に直接の賃貸関係を生じさせるのは
おかしいのでは(主張されているものはは合意解除の対抗を認めた上での法律関係にみえる)。 >>646
本件条例にわざわざ@ABと振ってあり
それぞれについて法令違憲を検討しろとの趣旨だろうから
メインは法令違憲だろう >>670
そこは説の対立があるよ。
基本的には、賃貸借が転貸借を維持する限度で存在すると考えるみたい。
上の人とは違う構成だけど。
筋が通ってりゃどっちでもいいんだよ。あと理由。 >>634
塾丸かぶり論点たくさんあって助かったけどなあ >>665
賃貸人と転借人に賃貸関係が生ずる。
じゃなくて転貸人たる地位を賃貸人が引き継ぐってしたわ。うろ覚えだけど諸説あった気がする。
賃貸人に酷じゃない?いやいや承諾してたし勝手に合意解除したんだからとか理由つけて賃料は転貸借のもの、必要費も請求オッケーとした。 >>670
いやその後の処理は学説だと思う。
俺の演習書には賃貸関係作ろうって学説があって、たしかもう一つは、転借人にとっては原賃貸借契約が存在するものとされる(=対抗不可の意味)ことから、転借人は賃借人に賃料渡して、賃借人が賃貸人に賃料渡すって感じだったと思う。参考までに。
学説でも固まってないって書いてあった。 >>676 >>679
諸説あるんか!知らんかった!ちょっと安心したわさんくす! 波紋を呼んでしまってすみません。いろんな説が紹介されてました。池田先生の唱える学説に則って書いたけどまさか少数説だったとは。 >>670
「対抗」の意味を素直に考えればそうなるよな
だからDE間の転貸借が終了するまでCD間の賃貸借が続く事になる
だからCのEに対する請求は認められないし
EのCに対する請求も認められない
(Eは自身からみて賃貸人にあたるDに請求すべき) 自分は去年民法Aで、今年も答練等では民法上位3%くらいだった。
民法は条文にない箇所は、本当に諸説あるから、自信を持って理由を書いてれば大丈夫だと思う。わからないで思考停止で投げたら負けな科目な感じ。
諦めなければ勝てる感じ。 >>684
品川マンション事件との異同をどう考えてます? >>650
今年の論点主義受験生蹴落としは商法かと
多額の借財とか間接取引に惑わされる事無く
粛々と条文を引くべしという試験委員のメッセージ >>684
あれは不作為の違法確認の違法だったから国賠の今回とは微妙に違うんじゃないの?検討すべきことは全く同じだけど。 >>688
あの判例ってもともと国賠の事案じゃなかった? >>687
設問きちんと読めばそれはわかるし、論点主義以前のような気もします。 >>688
たしか、あのフレームは色々な場面で流用されてるからね。
けっこうファジーだった印象がある。 >>687
ホント商法は条文が全てだったな・・・
あー民事系までは調子良かったのにいろいろ悔やまれる 品川マンションは確認処分についての判例で、それを思考停止して許可に応用するのはまさに論点主義 >>690
分かっていない奴が約1名、上にいてなw >>680
その演習書のタイトル・問題番号・執筆者を教えていだけませんか?
よろしくお願いします
名前が紛らわしいんですが、
日本評論社の池田本、成文堂の北大本、有斐閣の法教ライブラリ、この三冊なら図書館にあるのでCheckしてみたいです
よろしくお願いします >>695
池田本だったと思います。問題番号とかは忘れました。思考を鍛えるにとってはとても良い本でした。多数説とか少数説にこだわらなければ。 >>689
品川は国賠の問題だけど、今回は裁量のない建築確認じゃなくて許可するかどうかが問題となってるから処分留保の違法への持って行き方が変わってくるし、判例そのままってわけにはいかない気がする。LECは行政手続法違反だから違法って言ってたけど。 話題にすらなってないけど刑訴の設問2は2013年の丸写しでいいんだよな? 行手法33って「申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導」って規定してて
設問1は「円満な解決を求める行政指導」なんだけど
行手33って直接適用でいいんかね?
文言上当てはまるかびみょかったから行手33の趣旨に反するってしたんだけど
考えすぎかね? 誰か国賠と行政手続法の関係を教えてくれ......前々からよくわからんかったんだが、塾の品川マンションの解説とかだと職務行為基準説から書いてるし、もうどうしていいかわからん。 >>703
俺は、
大阪空港の三要件ロンパと当てはめ
既判力のロンパ→300万には既判力→残りは蒸し返しでたる→信義則
ってした よかったー…刑訴あれ現行犯否定だよね…
目撃者と共同または代理のときのみだよね… やはり本試の問題はアドリブ感、落とし穴いっぱいですごく良くできてるなーと一晩寝て改めて思った。社会人の方はお疲れのところ出勤、ホントホント大変ですね。 やはり本試の問題はアドリブ感、落とし穴いっぱいですごく良くできてるなーと一晩寝て改めて思った。社会人の方はお疲れのところ出勤、ホントホント大変ですね。 >>705
信義則の前に一応争点効書いたけど
それ以外書きようがないよね? >>709
そういえば俺も争点効否定のくだり書いたわ忘れてた
これ以外書きようがないと思う
民訴が一番迷いなく書けたから気分良く帰れたわ 憲法はほぼ全部
行政法は9-2使う原告適格
刑訴は現行犯逮捕
民実は保全、訴訟物、即時取得、書面
刑実は主張関連証拠、199条
民法は二重譲渡っぽいとこ、賃貸借解除、不当利得
民訴はほぼ全部
が伊藤塾の模試と直前答練と被ってたけど、予想ってこんな当たるもんなんだなーと驚き。 >>710
時間なくて考える余裕なかったけどよかった。 配点比率なんだけど民法は設問で6:4、商法は3:7くらいかな。
てかあれなんで比率明示しないんだろな?さすがに不親切すぎるだろ。特に実務。 >>669
ちがうちがう
典型的な緊急逮捕の場面て話
現行犯逮捕としては違法って書けば足りる >>713
全体の出来が良すぎたり悪すぎた問題は配点下げるため 民法の設問1は
@外観が譲渡担保で弁済供託により所有権が最初に買ったAからBに移転し、それがCに移転→A実際はAB間の売買だからACが対抗関係に立ち、所有権を対抗できない→Bそうだとしても94条2校類推→C過失あるから無理
で最終的にCの請求認めなかったんだけど、ここどうやって処理した? 現行犯逮捕の適法性を聞いているのに
緊急逮捕とか書くの? わざわざ現行犯逮捕と限定してるから緊急逮捕についていくら書いても0点だと思う
準現行犯すら書くべきかは微妙
それよりここで将来給付は絶対出ないとか言ってた奴どこいった?
ああいうのは出ないって知ることが合格の秘訣とか言ってたよな? アイツには感謝するばかり
色んな奴が出題予想してた中で、ひときわ大阪空港訴訟を目立たせていたからな
おかげでちゃんと直前に復習したわ >>719
各号該当性がないとはいえ流石に準現行犯は検討しなきゃまずいと思う。
将来給付は塾でもaランク論点に指定されてたし、バリバリ誘導かかってたから誰でもある程度は書けるだろ。 俺が使ってるリーガルクエスト刑訴みたら、現行犯逮捕のくくりで1項現行犯も2項準現行犯も載ってる。
まぁ書いといた方が無難だろうね。 民訴の設問1で差が付くとしたら当てはめの仕方と「訴え提起の時点では未発生の分」という問題の指定かな
事実審の口頭弁論終結時までは現在給付だって一言認定するとこ >>717
答案には殆ど出せてないけど、
・Aの取得したのは普通の所有権
一方Cの取得したのは
・譲渡担保契約に基づく所有権の回復請求権(物権的なのか、債権的なのかはよー分からぬ)
・弁済による回復請求によって、Cが所有権を取得するには、Aに譲渡担保契約の効力が及んでないとダメ。
・もっとも、意思合致がなく通常Aに効力は及ばない。
94条2項の類適できないか?
・虚偽の外観作出といえるだけの積極的な関与はAにはない(類適認めた上でのC過失で切るのがスジなんだろうけど時間なかった)。
譲渡担保の効力を完全な担保権的構成にするのが嫌だったのと、問題文が「所有権に基づき」だったので所有権の有無を問題にしたいのかなーと暴走した結果こんな訳ワカラン構成に……
来年頑張りますorz 譲渡担保を丸々捨ててた俺、譲渡担保の特性等には全く触れずに所有権と同じように94条とかを書いた 教養がなければ再現答案で7万貰える可能性あったんだけどなぁ いわゆる準現行犯逮捕も「現行犯逮捕」。だか
ら準現行犯逮捕の検討をすることは何の問題もなくむしろ検討するべき。 譲渡担保も何も、債権自体が架空で存在しないんだから付従性から譲渡担保も無効でしょ。 譲渡担保ってアホにはわからない難しい分野だと思うし、条文ないから適当に引用することもできない
おまけに数年前の予備試験でガッツリ出てた
もともと出たら捨てるつもりだった人、俺の他にも結構いるんじゃないかなぁ おれはAの間抜けさ加減がつらつら書いてあったから94U類推過失不要としてCを保護した >>729
付従性もそうだし、そもそも売買契約の締結時点で所有権持ってない点でも無効。でも94条2項を論じる前提として外観通りならどうなるかってのを論じる必要があると思う。
民法は死んだと思ってたら実はできてたみたいなことがザラにあるから何が正解かは全くわからんが。
去年Fを確信してたらAだったし、今年も全体の出来はかなり悪いと思われる。 民法設問1は難問だったな。
パニックって思考停止にならず、一応まとめたら現場ではオッケーだったんだろうな。 >>731
判例の立場じゃ意思外形非対応型じゃいくら原権利者があほでも無過失まで要求されてたと思う。 >>725
譲渡担保でも登記の目的は所有権移転だから
考え方としてはあってるかと
登記原因が譲渡担保だから
この外観を94条2項で保護できるかが
問題なのかと思ったよ 民法はACの対抗関係を示せたかどうかが分水嶺になるような気がする。現場でこれをはっきり示せなかったのが非常に悔しい。 >>731
同じ結論やな
あの事案では、cとaの利益コウリョウの問題やったな。
Aは間抜けすぎた。
一番悪いのはBやから、そこんとこ歯がゆかったけど。
フジュウセイ無効
↓
譲渡担保なし所有権取得
↓
登記なく対抗できず
↓
94 2類推
↓
譲渡担保付き所有権取得
↓
弁済で譲渡担保消滅
↓
不実登記
↓
抹消可
自分は最初の原則のところを、所有権取得できずとしてしまった。
しかし、よく考えると、譲渡担保なしの所有権取得だったのね。。 民法はごっちゃになると混乱するから分けて検討しないとね。
・まずはACが二重譲渡になってて、外観Aに所有権登記あるから、Cが負けるかどうか。
この点は架空の債権の担保で付従性から譲渡担保存在せず、登記も無効。Cは負けない。
・次にAの登記を抹消するために、Cが94条2項類推の第三者にあたり、Cにおいては債権有効で、弁済供託したんだから譲渡担保による所有権登記抹消しろと主張できるか。
ここでCが94条2項の第三者にあたるかとか、類推の基礎があるかとか、110条の趣旨類推するかとか無過失必要かとか論じる。
出題者の意図は、二重譲渡では無効主張しときながら、登記抹消では94条2項主張して有効とするのが許されんの〜ってことだと思った。 でもまぁ
譲渡担保付き所有権を信じた者の保護の検討を求めてるのは間違いない。
あれだけ、検討に使える事実があったからな。
その保護の構成は、94条2項類推が多そうやけど、何でも良いんちゃうんかな? >>735
俺も登記原因は譲渡担保でも、登記目的が所有権移転でその限りで実体に合致してるから、Aの登記は無効じゃないと考えた。
あとは、Cは完全な所有権取得はできないから、妨害排除請求権としての抹消登記はできないけど、94条2項類推で譲渡担保付き所有権を取得して、弁済供託による被担保債権消滅により抹消可能っていう流れで。 民法からやる人が一番多いと思うけど、設問1で予想外に時間使って他に影響出た人けっこういるよね。
まぁ俺なんだけど 泣 >>740
おお
良かった
似たような構成の方がいると安心するw
試験直後は簡単だったって人一杯いて
敗戦モードだったけど
みんな色々悩んでて
よかった 942と110類推でcが保護されないことを前提に、前の人も言ってたけど、対抗関係ってとこまで示すのが必須。
権利外観の再抗弁を出す以上、それが認められなければ負ける状況が必要。 >>740
譲渡担保の登記原因と売買の登記原因は登記実務上、全く別に理解されてるし、公示機能の観点から登記の流用を認めないのが一般的では。 >>741
どうせ民訴わからんから70分使わないだろうと思ってたら、まさかの二問ともわかるというオチ 予想当たった当たった騒いでるけど
こんなん王道問題過ぎて当たるも当たらないもやってないやつが悪いのに >>744
要はCに抹消の利益があるかどうかだと思うんよ。
登記実務では贈与を原因とする所有権移転登記を売買に原因を更生する利益は否定されてるはずだけど、それと同じように考えた。 簡単だったなって思ってるときほど実力で点数に差付くからな
みんな思うことは同じなわけで
結局基礎概念の理解のなさが答案に現れて点数取れてないのに落ちてから何故落ちたのか分からないと言う そういえば94条2項が仮に類推適用できると仮定して、Cが債権を弁済してることをCは主張するけど、その際Cが474条の利害関係を有することの認定っているかな? 刑訴は夜間の特殊性に触れず犯人の特徴を信用できるとしたら
評価が低いと思う 私は民事系は一貫して民訴から着手する。
例年試験開始直後、全科目の問題文を目を通すが、決まって
民法('A`)
商法('A`)
民訴(・∀・)イイ!!
となる。 俺もまずざっと問題確認するけど、刑事実務の設問6(2)というのを目撃した時は目を疑ったわ… すげー些末なことなんだけど
民実1-3の要件事実のとこで、@の横に「Aは」って書いてあるの見落としてたわwwwwwwwww
「AはAは」みたいになっちゃった 民実設問1の抗弁は即時取得で占有改定だからだめにして、設問2の抗弁を対抗要件具備の所有権喪失と即時取得で具備の方は先にやられてるからだめにした。
XY両方で即時取得になったからすげー迷った。 私は
土下座えもん(DZM)の
応援を撤回します。 >>705
民訴はそれがほぼ唯一の正解筋だから
ここまでにどれだけ時間を残していたかで決まりそう
民法設問1、商法多数条文引用で時間を喰うと苦しくなる 秋葉原の無差別殺人事件って警察官は直接は犯行見てないけど、通報で10分後に現行犯逮捕されてる。本問とおなじようなもん? この感じでどの程度の位置付けなんだろう?
平均よりは上だと思われるが。
それにしても、構成をあげていただき感謝です。 >>764
刑法は実行行為性と狭義の相当性をどれだけ厚く論じられたかで
勝負が決まりそう 刑訴の訴因のとこ間違ってるな
でもこれ分かってない人多そうだし自己評価Dは辛め 論文ってトップでも7割いかないんだな
そのわりに平均点高い 実務で答案構成書かない奴おる?
誘導型なので答案構成してないわw >>764
刑実なんで画像データーあがってんのか分からん。改ざん不可能だろ。
この問題で被疑者が働き可能なのは人証のみ。Vも挙げてないのが痛い 憲法は条例を違憲にするのはかなりまずいと思う
違憲だと損害賠償の問題になるから補償が書きにくい
争わないのはまずいけど合憲が筋だと思う >>772
訴因不特定のとき→義務的釈明→釈明は訴因の内容となる
訴因特定のとき→争点明確化の見地から裁量的釈明→釈明は訴因の内容とならない
設問2の2を間違えると必然的に3も間違えることになるし痛いな
それが原因で自己評価Dにしてるんだと思う 訴因の特定に不可欠な事項でなくとも
被告人の防御に重要な事項を釈明したら訴因となると思うけど 一般的に被告人の防御に重要な事項に変更があったときに訴因変更が必要なのは、あくまで「訴因に明示された」場合
そして、訴因自体は特定されている以上、わざわざ訴因変更手続に乗せたりしない限り、釈明は訴因の内容にならない
これ過去問で出たときあまりに分かってない人多すぎたから再度出題したんだと思う >>776
訴因の内容にならないとすると、本問でも訴因変更は不要ってこと? >>
「そして、訴因自体は特定されている以上、わざわざ訴因変更手続に乗せたりしない限り、釈明は訴因の内容にならない」
黙示的に主張されていたとして、縮小認定を参考にして、補充的な釈明内容が訴因になるっていう構成はどうでしょう? >>778
訴因に明示されていないので、訴因変更は不要
ただし、謀議の日時が争点と異なっているので、争点逸脱認定となり許されない
構成あげてる人はこれ分かってるから評価Dにしてると思う
しゃないと現行犯だけでDにはならない 780さんが言ってるのは、辰巳の解答例と同じ筋ですよね。 刑訴設問2は過去問と全く同じ内容書けばいいんだから出来てなかったら相対的にかなり沈む気がする。 >>781
辰巳の解答例ってどこで見られるんですか? 刑法 乙は死亡結果について因果関係否定し(業務上過失致傷を肯定)、甲は死亡結果との因果関係肯定というのはありですか? ・特定について
共謀で足りる
・釈明について
黙示的に主張されてた
訴因の一部になる
(訴因の特定としては足りてる以上、訴因にならない)
・日時について
共謀部分に変化はないから、審判対象確定からは不要
釈明により訴因の一部として明示されたから、必要とも
そして、具体的な防御の過程をみても不要とはできない
→訴因変更必要
(訴因にならない以上訴因変更不要。争点明確化の観点から、○○が必要。)
かっこが辰巳さんです。
筋は色々あるんですかね。。 訴因が黙示的に主張されてたとか書いても全く点入らない気がする
学説がない限り
はっきり結論出てるとこだし、自分で考えましたで評価されることはないと思う
残念だけどそこの点数は諦めた方がいいと思う 刑法これ完全解とか不可能じゃない?4ページぎっしり書いたけど因果関係の錯誤やら虚偽診断書の行使やら犯人隠避やらポロポロ落としててつらい。 >>792
でも過去問でもっと大変な問題あったよね強盗利得殺人のやつ
同じく刑法ポロポロ落としてること気付いて発狂しそう 現行犯肯定した人いませんか
夜間だから犯人の特徴については信用性はそれなり
しかし逃げた方向についての供述の信用性は高い
時間的接着性もあるから自白とあわせて犯人の明白性あり
正解でなくてもありうる筋だと思うのですが そう!
あと昨日、準現行犯のことやけど、
新司の25年の、逮捕Aが、今年の予備とそっくりでしたね!
30分やし、被疑者自白してるし。
共犯関係がないのは違いましたけど。 >>780
そうだよね
共謀の点について訴因変更が必要だと書いてた人や訴因の内容になるって人がいたから安心した そう?「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」と同じくらい犯罪と犯人が客観的に明白とはさすがに言えないと思う。
逃げた方向って、ずっとそっちに逃げ続ける保障ある?自白って客観的?? そもそも現行犯逮捕って基本的に供述資料は考慮できないって話だったと思う
あくまで逮捕者本人にとって客観的状況から犯罪と犯人が明白じゃないと
共同逮捕か手足構成はありだけど、追跡がいったん止んでる以上、それも無理
違法の結論は動かないのでは? >>798
なるほどそのとおりですね
問題文に犯人の特徴と逃げた方向と書いてあったので
分けて使うことを考えました
とりあえず大きくは沈まないとおもいます 供述の信用性云々の前に当然のように供述を考慮してる時点で採点者の逆鱗に触れると思う 商法設問1、現物出資と相殺は書いたけど、まさか相殺でこんないろいろ検討せにゃならんとは......っていうかこんなん書いたやついるのか? >>799
ぶんせき本やと、
被疑者の自白は、3号に準じる的な考えもありって書いてたけどな。 やっぱり供述も考慮していい説もある(というか実務)みたい
あくまで客観的状況を補充する限度のようだけど みんなは文字数はどれくらい書いたんだろう
自分は民、刑訴1700、憲、商1500で残りは1800くらいかな レックの模範解答みたけど、刑訴は準現行犯逮捕も現行犯逮捕と同じくらい検討してるね。 刑訴は去年、塾で正解とされるあてはめと全部逆の結論にして、しかも伝聞例外の条文を間違えたのにBだった。
Aをとるならともかく、論点をこぼしてないかだけでいいんだと思う。思いたい。
今回もおもいっくそ違法にしたわ。 民法は見たことない問題だった。さすが本試験考えさせる >>761
さっきユーチューブのニュース見てて、通報→捜索→自白→逮捕だったから似てるかなと思ったんだけど >>803
デッドエクィティスワップは交換であって相殺ではありません。 >>812
Lecの解答例のこと言ってるんじゃないの? >>764の人が出来過ぎ出て自分の不合格を確信した… >>812
確かにそうだな
ただ相殺と同じように会社に対する債権に期限の利益がついてる時はそれを相手方に放棄してもらう必要が条文上必要になるから似たようなもんだ 皆さんの議論みてるとよくできるんですね。三科目で確実に間違いがあったようなのでダメですね。仕事しながらだと脳のキャパ的に無理な気がしてきました。 訴因も防御権説を折衷する考えなら
釈明の結果、日時も訴因になると思うよ。 折衷説は知らないけど、防御権説に立つならそもそも訴因不特定では?
訴因は特定されてる、それでも釈明により訴因の内容となるはおかしい気がする
あとは判例実務が識別説で固まってるわけだし違うこと書くのは結構厳しいような 現行犯逮捕さらっと違法。
準現行犯それぞれ検討して違法。
緊急逮捕は現行犯逮捕じゃないから言及せず。
でも要件ちゃんと検討したうえで現行犯逮捕を違法にしてもそれはそれでいいんじゃないのかな。 う〜んだけど、今回の問題は
釈明した日時が争点となって、
主張立証活動もそれを前提になされているんだよね。
余りにも被告人の防御の点で不利益が生じているから
許されないとの結論に持っていきたい。 刑法
答案構成段階だとほぼ完答だったのに
因果関係の錯誤書き忘れて、乙の検討途中で終わったのほんと悲しい。 証拠偽造の「刑事事件」って将来刑事事件となり得るものも含むみたいだし証拠偽造も間違いじゃないよね?
専ら甲のためってあったから典型的な「他人の刑事事件」の論点だと思ったんだが・・
犯人隠避と両方成立する? >>824
両方成立が無難みたいだなぁ
俺は最初犯人隠避を書きかけたけど、わざわざ数行二重線で消して、証拠偽造罪だけにしてしまった
「他人」とはとか「偽造」とはとか書いたよ まぁ刑訴の設問2はできなくてもあまり心配するな。
設問1を現行犯逮捕の趣旨から規範導いて当てはめ、準現行犯逮捕も当てはめて、どこかで容疑者の自白があった特殊性を考慮してればCはくるから。
加えて設問2(1)で256条3項の趣旨、規範、当てはめできてればBくるよ。
今回論文4回目の俺を信じろ。 >>827
頼りになるのかならないのかわかんねーw 犯人隠避成立すんのかなー。
虚偽の診断書を書いて必ず成立するもんではないと思うし、行為として弱すぎないか? 犯人隠避は、捜査対象になってないからと、否定した。
会社法で、デットエクイティスワップと、新株予約権の発行考えた人いる?
新株予約権の内容について、無償で権利行使可能として、新株予約権の価格を五億円、そして、それの払い込みで相殺する。条文には、相殺可能とあった。 >>828
いや、根拠はあるのよ。
刑事はほとんどが刑法からやって、刑法で大幅に時間とられて刑訴の後半の設問はみんなまともに書けてない。
でも、刑訴は問題自体は簡単だから、試験終わった後にみんな出来てて少し間違えたら相対的にE以下になるとかここで煽られるわけよ。
俺も例外にもれず時間なくて毎年設問1は書けるんだけど後半の設問は尻切れになっちゃってて、毎回ここの煽りで怯えてたけどBとA時間とってない。 デッドエクィティスワップというのか?債権を対価に発行するのは、既修者は知ってるレベルなの?
おれ初受験だが全く分からなかった。 刑法の乙は大混乱したよマジで。
行使で間接正犯疑うし。証拠偽造をかこうとしたんだけど甲がやったのは殺人で乙が隠そうとしたのは過失だから、不能犯?故意の錯誤??とか……
どうしてそういう思考になったのか今でもわからんが過失犯が特別法だと思って書かなかったし。
甲で大沈没はしてないと思うからなんとか平均にたどり着きたい。
というか、憲法、刑法、民法でガチで涙目になった。
右腕の痛みも消えないしこの試験ほんと精神にくる。 デッドなんとかとかそんなもん知らないしそれできなくて点数取れなくても後悔はないわ >>830
俺は犯人いんぴ書いてないけど真犯人は捜査関係ないんじゃない?
会社法は現物出資で検査役の調査しかかいてねーや。
よくそんなに頭まわんな。 俺も犯人隠避書いてないけど成立すると思う
けど問題文の事情からどっちかといえば証拠偽造の方が配点高いと思う(希望的観測) >>830
俺は現物出資しか思いつかなかった
問題文に論じなさいと書いてあるから複数の手段があるとは思っていた
多分複数の手段を挙げて一番いい方法を述べる問題だったのでは >>818
短答知識で会社側から主張するのは208条3校に反しないのは知ってたからそれは書けたんだ。ただ、それに至るまでの過程が会社の不利益にならないってことくらいしか書けなかった。 >>841
あれちゃんと
好きなワインなら短時間で750飲む妻って知ってて
劇薬の性質も短時間で飲むと死ぬもので
妻の好きなワイン750を送ってる
ってねられた問題なんやで 予備合格済みの俺氏高みの見物w
口述までにやることは、
1,発表後、模試受ける
2,両訴の短答過去問
3,執行・保全
4,要件事実
5,刑事手続
6,民刑の論文知識
7,法曹倫理
(8,息抜きがてら司法試験選択科目を選び始める) 医者のくせに致死量間違えすぎやろ
殺すんならキッチリ殺せや。って心の中で毒づいてたでワシ
それはそうと大阪会場のおじいちゃん毎時毎時トイレに二回以上いってたけどそんなんでええんかいな・・・ >>
模試は、合格発表後直ちに申し込むべき
早い段階で定員埋まるよ
塾と辰巳の2つの模試受けよう 塾の無料プログラム申し込んだら、口述の過去問とか無料でもらえるから、申し込むべき ワインのくだり、心臓病、イッキ飲み、被害者が好きなワインと、
3つくらい認定すべき事実があったから、面白かったよね!
そういう限られた条件下でしか、危険が発生しないという。 口述はとにかく聞かれたこと”だけ”答えたら受かる
まずは端的に結論を言う
理由は聞かれてから言う
聞かれてもいないのに、自分の知識ひけらかすようにベラベラ喋って、無駄に時間使う奴が落ちてる 830です。
債務を株式化という話は聞いたことがあって、試験には出ないと思い、全く勉強してなかった。本番で、新株発行と新株予約権発行の条文見て、書いていった。
株式は、出資に相殺できないって知識あったので、おそらく、現物出資かなと。新株予約権の方を見たら、相殺可能ってあったから、一応。 >>850
あと、なお書きでワインの色は変わらないってのもあったんだよなぁ
拾い漏れして死ぬほど悔しい お前ら、最終合格決めて、72期になれよ!
俺は、今年確実に本試験受かってるから、お先に71期です。
ガチで給費lucky
アディオス!! >>855
センパイ、良き法曹になってください!
またお暇なときアドバイスくださいー! 商法1問目は利用手段を問われてるから、
1.相殺が本来最も手っ取り早いけど、資本充実との関係で禁止されてるから不可
2.第三者に売却して売却益を払込金にあてる方法もあるけど迂遠なので不適当
3.んでもって現物出資
ていう流れで書いた。 初受験なのでわからないですが、
やや易化じゃないですか?
あの刑訴安心してください!の人の意見を聞きたい! >>859
俺もそれに近い。メインは現物出資だった。だが、LECはいかにして相殺を認めるかをメインで書いてる。 ワインは不在票しか届いてなくて、不在票にワインなんて書かれないから、不在票だけじゃ危険発生しないと思う。
問題文にも梱包してと書いてあるし。 新株予約権で相殺可能なのは新株予約権発行時の払い込みの事であって、新株予約権行使時は相殺不可だぞ。 >>862
不在表にワインて書いてるかもしれないですよ。問題文にそんな事情は書かれてないので。
不在表が入っている以上、相手方の支配領域に入ったという認定もできそうですが。 >>858
今年で2回目、去年500位台の俺の感想
憲法→かなり易化。というか去年が鬼畜。
行政法→難化。去年は判例べったりでも高評価だったが今年はかなり考えさせる問題だったと思う。
刑法→難化。事務処理力の要求が鬼すぎる。
刑訴法→易化? 現行犯逮捕の事実認定部分で争いはあるけど、何書けばいいかはわかりやすい問題だった。何より設問2は過去問と丸かぶりだった。ただ、過去問見てない人はまず解けないとは思う。 >>860
完全に個人の主観だけど
憲法 易化
行政 普通
刑法 普通
刑訴 普通
一般 易化
民実 易化
刑実 易化
民法 難化
商法 普通
民訴 易化 >>864
それ言い始めると商法だって連帯保証するのに取締役会ないかもしれないしあるかもしれない。
仮定すると論点が無限に広がるんだよ。 >>866
易化の方が多いですね。やはりみなさんやや易化ですか。
個人的には、民実刑実の傾向の変化には驚きましたがね。 続き
民事実務→同程度。
刑事実務→易化。去年実務ほぼノー勉だったからあんまり覚えてない。
民法→やや易化。去年は本当に何書けばいいかさっぱりわからんかったけど、ことしは割と問題点がわかりやすかったと思う。ただ、檄難であることには変わりない。
会社法→難化。正直LECの解答例見て絶望した。
民訴法→やや易化。設問1は判例べったりでいけるから書きやすかったと思う。 >>862
不在票は関係なく、ワイン瓶はV宅に届いてる。
べつにVの目の前に瓶を差し出す必要はない。
昔の毒饅頭郵送事件でも届いた時点で着手あり
になってる(配達事故で届かなければ別だけど)。 >>867
すみません。
自分が言いたかったのは、
事実の仮定ではなく、
評価のまずさです。
不在表にワインと書かれないのが一般的と言えるか、ということです。 >>862
俺もそれでいいと思う
確か不在票にも気がついていなかったはず
死の具体的危険性は発生したといえないと思う >>862
俺もそんな感じにした
だから当然不能犯とかは全く触れていないし、予備罪成立にした
確か脅迫は手紙受け取らないと実行着手がないみたいな話があったというのは覚えてて、殺人も一緒でいいんじゃねみたいに適当に考えた こんなのは限界事例みたいなもんで考えさせるものだから、思考が答案に現れてれば結論はどっちでもいいと思う。
それを前提としてただ自分の意見を言わせてもらうと、宅配で送って届かなくで自分に戻ってきたけど、ある日警察が来てお前は殺人未遂で逮捕だって言われるのになんか違和感感じたんだよ。 伊藤塾生はほぼ同じ問題を論マスでやってるからな
不能犯プラス利用者基準説が圧倒的に書きやすいことを念押しされた 今までの模試とか答練と比べて書けたという実感があって、特に苦手だった商法と民訴が書けたから良かったと思ってたんだけど、
一晩経つと得意だったはずの刑訴とか実務科目でミスどんどん見つかってつらたん 民実の形式的証拠力の問題さ
あれ「記名部分」が存在することについてもどう考えるかってあったから、「署名」に当たらないことも認定した方がいいよね?
落とした人多そう >>879
一応2行くらい触れた
記名はプリントされたものだから228-4の「署名」にあたらないみたいな感じ 記名押印で考えろって感じじゃなかったっけ
そもそも記名とある段階で署名は不要な気がする したよ。でも書くとしてもさらっとじゃない?多分、加点かと。 「Bの記名及びB名下の印影が存在すること」についてどう考えるか、とあるね
署名も一言触れるべきだと思う まさか記名と署名の違いがわかってないとか?
さすがにそれはないわな >>879
その問題XはBの家に訪ねているんだよね
Bの家で判子があるはずなのに何故三文判なの
何故Bの署名がないの不合理だろ
だからBの反証が成功すると書いた >>885
それって最後の準備書面で使う事情じゃないの?
俺はそうしたんだが
あーもう分からん 反証成功するかどうかは正直よく分からんかった
Bは三文判だと主張してるだけで特に何も証拠出してないから、証拠出さない限り推定は覆らない的な感じにしたと思う >>854
同じく
味や匂いが変わらない
↓
Vは何ら疑う事なく飲酒
は書きたかった
見直しして気付いた時には終了直前で無理だった 三文判でも、印鑑証明書があったり、本人が自分のですって認めていたり、本人が日常使用していることが証明されたら、
二段の推定は使えるよ。
あの問題は、本人が自分の三文判じゃないって言ってるから、めんどくさかった。 ま、三文判を印鑑登録する人なんていないだろうけどね。笑 そもそも一段目の推定の根拠って印鑑が厳重に保管されてることだろ
それなら三文判ならどこでも買えるし否認してるから一段目の推定が働かないって書いた 本人の所有する印鑑の陰影と、書面の陰影が一致
↓
本人の意思に基づく押印
↓
文書全体の成立の真正が推定
厳重に保管されてなくても、本人の所有する印鑑なら、推定は働くよ。 厳重に保管されてないという事実は、反証で使う事実だね。 印章に基づく印影かどうかは何ら推定されないしBが否認もしてるわけだから結局文書の提出者たるXが証明しないといけないよね?
それが証明されていないから、推定はされない、以上
でもいいと思うんだけどな
証明しましたっていう事情何もないし >>897
そうなんだよ!そこが難しい。
領収証なんて、報告文書の最たるもので、形式的な証拠力さえあれば、証拠価値が極めて高い(不利益な事実、行為時からすぐ作っている)から、なんとか形式的な証拠力を認めたい。
でも、二段の推定使えない。
そこで、どうする?っていう。 >>893
一杯いるぞw
印鑑証明書必要な仕事するとわかるけど
それなりにいる 二段の推定なんて何回も過去問で出てるのに理解してない人が多くて意外だなー笑
三文判だろうが何だろうが、その人の所有する印鑑によって顕出された陰影だと言うことが、認否なり証拠調べなりで分かればその時点で一段目の推定は働く。
実務上は、まず書証の真正について認否を取る。認否で「私の印象による陰影じゃありません」といわれたら、証拠調べに移り、証拠調べでも、その人の所有する印鑑による陰影か真偽不明となったら、一段階目の推定すら働かない。 本人が自分の三文判じゃないって言ってるから、裁判所としては顕出された印影がB所有の印章と同一かを判断する必要があるって書くべきだった? 憲法は処分違憲も書くべきだったのですか
問題文によると条例に基づき甲はと書いてあるので迷いました
処分違憲に使える事情があるので一応書きましたがわかりません >>899
あ、そうなんですか。笑
まったく想像で喋ってました。でも、そこらで簡単に買える三文判を、実印にするの、危なそうですね。汗 予備刑法は正直悩んだら負けだと思ってる。
どんな結論だろうと、決め打ちして矛盾なく書ききれば、点数は来るし、悩んでたらまず終わらない。 >>903
適用違憲も書けなくはないけど
法令違憲に組み込んでも問題ないし、適用違憲まで書こうとすると時間が足りない。 >>906
微妙ですよね。あの司法事実、どこで書くべきなんでしょうね?
辰巳は、損失補償で使ってましたが。 >>903
条例が一律に命令出せる内容となっている以上、条例が合憲なら命令も合憲だよね基本的に
条例の条文も一切ないし
一言書くのが無難といったところでは?
司法事実は損失補償で使った
立法過程の議論と絡ませながら Bの無補償は目的(価格安定)との関連性が無いから
別に29条3項を使うまでもなく違憲なんだよな >>906
ありがとうございます
多分聞いてないと思いましたが
怖いので短く触れました >>904
本当心配になるよねw
報告文書とか形式的証拠力とか理解できててうらやましい
印影と印章とか言葉で覚えてるけど
本人否定したらどうなるとか
全く考えたことなかったよ ワイスピアイスブレイク感動した!
明日からまた頑張るおw 独自の栽培法開発したこと強調してあったから条例自体は合憲でも適用段階で特別扱いしろということだろ >>911
自分の最後の設問でそこグダグダになって、結局言い切って書くことになりました。準備書面だから良いのかな?
今回の実務は、昨年より明らかに難しくなかってますよね。
刑法や民法の構成も似ているみたいで、お互いに良い方向に転ぶと良いですね。
実務のこと教えて頂いてありがとうございました。 独自の栽培方法とか、独自の顧客とか、そういったことを法令違憲で書くのは間違ってますか?
そういうケースもあるから、一律に廃棄を命じる法令(条例)は違憲 という書き方です 記名は自署じゃないから228条4項の署名に当たらないし、押印も相手が争ってるから証明しない限り228条4項使えないけど、これらをただの補助証拠とすることはできるよね。
証明力の強弱はともかく。 >>915
必要性がない、といった感じです
私はそういう感じで法令違憲だけ触れたのですが 会社からは出資払込の相殺オッケーなのか
やっちまったああああああああ >>914
こちらこそ勉強になること教えて頂き有難うございます
書き込み見るに各科目の理解度高そうだから
合格してると思うよ
自分は各科目かんたんとは思えなかったし
全く自信ないです >>915
書き方に慎重さが必要が必要だけど、基本的に法令違憲で原告の具体的な事情書くのは地雷だよね
自分は原告部分で法令違憲と適用違憲合わせて問題設定して法令違憲で具体的事情書いてるとも受け取られかねない書き方しちゃって後悔してる >>915
問題文にわざわざ
「Xについて一定割合を一律に廃棄することを命ずる必要があるのか」
とあるから
むしろ書く必要があるんじゃないか >>919
いえいえ、あなたこそ。笑
合格してるとは思いたいけど、
各科目とも難しかったです。。
ですが、とても考えさせられる問題で、かつ、あの緊張感のなかで一定の結論をだす訓練をする機会を頂けたのは、それだけで自分にとって今後とてもプラスになる経験だなと思いました。
あとは、試験委員が判断することですもんね。
こういうところで話せて良かったです。ありがとうございました。 法令違憲で原告の事情書くのはNG
本来一発終了レベル >>921
えっと、法令違憲で書くのが正しいということですか? 民実設問2の主張することにした抗弁て即時取得なんだ
やっちまった >>925
どちらでも良いけど、法令違憲で書く場合は
「甲のような・・・な生産者も含めて一律に廃棄命令するのは」
と言った感じに表現を抽象化する必要がある >>900
「Bの印鑑の印影である」っていう主張立証は,実務ではどうやるの?
実印なら印鑑証明があるが,認印にはない。
しかし判例は,三文判でも働くと言う。 合憲限定解釈できない場合の違憲適用があり得るパターンの適用違憲は、相当レアなケースだからどっちでもいいと思うな。
宍戸先生の憲法で過去に同じ問題出てたけど、適用違憲まで求めて訳じゃないみたいだし。 みんな民法苦手なんだなあ。
範囲広いもんな。
ベテの俺は憲法刑法が苦手。 >>931
あげられてる判例は、家族で共有・共用していることから、名義人の印章とはいえないため、印影が名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定することはできないとしたものですね。
これに対して、問題は、どこでも買えるもので勝手に押したものだろうとの反論がされているものだから、事案が異なり、この判例からはなんともいえないですよね。 >>931
共有していて、所有しているとは言えないですからね。
でも、共有だけど、内部での約束で単独使用が認められていることが立証されたりしたら、一段目の推定が使えるかもしれませんね! スリジャヤワルダナプラコッテスリジャヤワルダナプラコッテスリジャヤワルダナプラコッテスリジャヤワルダナプラコッテスリジャヤワルダナプラコッテスリジャヤワルダナプラコッテスリジャヤワルダナプラコッテスリジャヤワルダナプラコッテ また塾のスタッフかw
塾の教室は閑古鳥が鳴いているだろw 塾は実際けっこー当たってたから最後の最後まで答練でてよかった >>941
>また塾のスタッフかw
>塾の教室は閑古鳥が鳴いているだろw
伊藤塾答案、正規合格者のアンダーリミットより 法令違憲で書いたからXの事情は触れづらかったけど、個人の経営努力も必要であるし可能であるみたいな感じで、一応気にはしていますよってアピールした 安念の論文
憲法が財産権を保障する意味
読んでたら今年の論文かけたのに >>909
ようやくわかった
条例に@ABと書いてあったのは分けて検討しろということだね
@Aは合憲だが補償しないというBは違憲
法令違憲の主張なので立法事実だけ使う
処分違憲の主張はしない
ただ補償しないのが違憲イコール補償するではないから
本件命令で甲に負担を課すには補償が必要
ここで司法事実を使えということだと思う
俺は条例は当然合憲にしろということかと思って間違えた >>951
少し言葉が足りなかった
ただ補償しないのが違憲イコール補償するではないから
本件命令で甲に負担を課すには補償が必要との主張も必要 民訴の設問1は、判例の考え採用した場合は、請求適格プラス135条を検討するってことだよね。 >>953
試験のおかげで「壺」って素早くかつ丁寧に書けるようになったのは成長に入るのだろうか スレが終わりそうな時期になんですが、将来の請求については肯定・否定の分布はどうなってるんだろう。
肯定するとした人は請求できる期間はどう区切ったのですか。 予備試験の成績に応じて伊藤塾の講座の割引が受けられるみたいだけど、具体的な割引率ってどれくらいなんだろう >>953
当然だけどツボって書いた。律儀に漢字で書くやつは
時間管理のセンスないと思うぞ。 >>963
そんなもんか…
1000位前後だと2、3割ぐらいしか受けられなさそうなのかな >>964
それなら改めて奨学生試験受けた方がよさそうだね 債務を債ム、平成をHって書いた奴が採点実感で怒られてたよな 請求適格って、将来給付請求の場合には常に検討しなくちゃいけないのかな?
今年の民訴法設問1では、誘導があるから必要だろうが。。。 演繹って漢字が書けずに教養苦労したけど、設問1なんか五行で終わるやろ。出題者日本語不自由か? 西口竜司(弁護士/辰已専任講師) @ryuji24guchi
予備試験の論文問題(一般教養を除く)の全問題を検討しました。
受験生の皆さんは色々な思いもあろうかと思いますが,
他の人もそこまでできていないもんです。
基本ができれば問題ありません。 行政法2についてほとんど語られてないけど、あれ難しくなかったか 行政法2は、法律上の利益の定義とかは基本だろうな
その後のあてはめ次第だろうけど、俺は原告適格が認められやすくなってる世間の風潮を意識して両方認める方向で書いた >>630
委員の佐久間教授がいかにも好きそうな構成だからね
設問1は理由を示さずいきなり94条2項類推に喰いついたら
それだけで不良扱いされると思う 佐久間は交際員やってる暇あるなら民法基礎の続き書いてよ 民法は何を理由に無過失を必要としたかがポイントだと思う >>968
あの大阪なんちゃら事件の規範て、全ての将来給付の訴えの規範になるわけじゃないでしょ
不法行為ならあれでいいかもしれんが >>978
そうだね。だけどあの規範しか知らなくね? >>978
あの事件で判例は、騒音の損害賠償は3要件が当てはまらないとして認めなかったけど、判決理由中の中で不動産の不法占有者に対する不当利得では当てはまるから認められると言ってる。
今回の問題はそれに近いから、もろあの規範を当てはめる事案だと思う。 民訴設問1は規範は大阪国際なんだけど参照にすべきは最判平成24年12月21日(平成25年重判2)の千葉補足意見なんだよ。そこに過去の事案との違いやらガッツリ書くことが載ってる >>982
今更何言ってんの。
試験前日夜にタイムスリップして書いてくれよ。 ベテは理論に拘りすぎるから合格率が低いのもあるね。 刑法で故意責任の本質は規範に直面しうんたらかんたらとかかなり印象悪いらしいな >>986
94二項るいてきだよ!
110もつかうやつ! >>981
まさにそれなんだけど、
あえて違いを挙げるなら今回は賃借人の賃料を「共有者」から受け取る間接的なものなんだよな。 共有者から受けてるのがなんで間接的なものなのかわからんw 駐車場は難しそうだがゴルフ場経営なら行けそうだなよかった >>992
賃借人から直接受け取るわけじゃないからね。
第一要件において債務者の態度等を検討すると思うけど、賃借人の態度だけでなく共有者の態度も考慮する必要がある点で判例そのままではない >>990
ほとんどじゃなく、全く同一問なんだがw >>994
なるほど
継続のところと、立証のところで関係するか。全く考えなかったわ・・ 大阪うん国際はさすがに常識やろ
25重判は知ってたら加点事由か このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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