平成29年司法試験15 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>1
乙カレー ありがとう!
再現のURLをまとめてくれたのもすごく助かるよ 今年の出来
選択 設問1〇 設問2(1)○(2)×
憲法 ○
行政法 設問1〇 設問2×(時間切れで走り書き。)
民法 設問1△(自分はダメと思っているが、OKらしい。) 設問2○ 設問3○
商法 設問1〇 設問2○ 設問3△(182の4・182の5は検討した。)
民訴法 設問1〇 設問2(1)△(2)○ 設問3×(引換給付判決の既判力の範囲を間違えた。)
刑法 ○(事例演習教材を繰り返していたので。但し、最後の不法領得の意思については、定義を書いて結論のみ。罪数処理できず。他は、ガッツリ書いた。)
刑訴法 〇(刑訴法が一番の出来と思う。各小問の問題の所在が分かった。古江演習を繰り返したおかげ。) >>6
気持ちよくなってんじゃねーよカス
おめでとう >>6が短答足切りされているとはこのとき知る由もなかった… こんなん出ました(勉強法スレより)
566元ヴェテ参上2017/05/28(日) 09:00:22.16ID:iupsuK8S
1 現場共謀
甲・乙はAの侵害(後述)を防ぐため、「一緒にAを止めよう」(甲)「分かった」(乙)と言い、Aに
体当たりし、また、Aが仰向けに倒れた後も、「一緒にAを抑えよう」(甲)「分かった。俺は上半
身を押さえるから、下半身を押さえてくれ」(乙)などと意思を通じていることから、少なくとも
構成要件レベルでは暴行罪の共同正犯が成立する。さらに、乙が直径10p、重さ800gの石
でAの顔面を殴っていることから、乙に傷害罪が成立することは明らかであるが、甲にも帰責
させてよいのかが問題となる(後述)
2 正当防衛・過剰防衛の成否
(1)侵害の急迫性
Aは、甲の顔面を殴ろうとして右手の拳骨を甲の顔面に向けて突き出しており、これが不正の
侵害に当たることは明らかである。では、急迫性は認められるか。Aは、甲・乙にそれぞれ下半
身・上半身を押さえつけられた後も「離せ。甲、お前をぶん殴ってやる。絶対に許さない。覚悟
しろ」と罵りながら、力を込めて体をよじらせており、なお攻撃の機会をうかがってので、急迫性
は継続していたと考えられる。
(2)防衛の意思
甲・乙は、甲がAから殴られるのを防ごうとして、二度Aに体当たりしたのであり、防衛の意思は
認められる。また、乙は、Aが体をよじらせた様子を見た後も、甲がAから殴られるのを防ぐた
めに石でAを殴ったのであり、ここでも防衛の意思は認められる。
(3)過剰防衛
しかし、Aの攻撃を防ぐには、2対1であることや体格差などを考慮すると、押さえつけを継続
するだけで十分であったと考えたれ、乙がAの顔面を石で殴ったことは、明らかに相当性を
欠き、過剰防衛となる。
【続く】 567元ヴェテ参上2017/05/28(日) 09:26:57.43ID:iupsuK8S
3 共謀の射程
共同正犯の本質は、因果性の相互的補充・拡張および正犯としての帰責であることから、共同
正犯が認められるためには、@共謀(意思の連絡および正犯意思)とA共謀に基づく実行が
要件となる。「共謀の射程」の問題は、要件Aのうち「共謀に基づく」という部分に関するもので
あり、ここでの問題意識は、共謀に基づかない他の共同者の実行行為から生じた結果を客観
的に帰責することの不当性にある。
これを、本問に当てはめるに、2回の体当たりと押さえつけについては、現場共謀があったもの
の、甲は、乙が石を拾ったことやその石でAの顔面を殴りつけたことは全く認識していなかった
というのであるから、Aの傷害については帰責されないと考える。
4 結 論
以上により、甲は暴行罪の構成要件に該当するが正当防衛が成立し無罪、乙には傷害罪が
成立するが、過剰防衛であるため、刑が任意的に減免される(36条2項)
なお、乙は、Aを石で殴りつけた際、Aを殺そうともAが死ぬかもしれないとも考えていなかった
のであるから、(未必の)故意は認められず、殺人未遂罪は成立しない。 一週間経つんだな
もう議論し尽した感じ?
今年は例年以上に一日目を無事乗り切った人がそのまま合格しそうな気がする
公法が大の苦手なワイ涙目
そろそろ勉強再開バイト探ししないといけないな 再現答案、できたらブログにアップしようかなあと思うんだけど、公法系の再現きつい。憲法なんか覚えてないわ。構成以外のことも書いちゃうもんなあー。
公法以外でアップしようかな >>16
是非!
俺も公法再現書けない
書こうとすると聞こえてくるんだよ
ダメだ それ以上思い出したらダメだ 精神が破壊されちまうぞって声が >>17
それもあるよねー。精神。
とりま、選択と刑事系と民訴が終わった 独禁ちゃんの刑訴、捜査1
必要な処分の検討で証拠存在の蓋然性を検討するの上手い。
令状発付段階の話かと思ってた。 >>15 2chの下に出る公告が
「通勤時間を利用して司法試験合格」から
「ギャルが田舎チ○ポにヤられまくり」
に代わりました
この1週間、自分がどのような生活をしていたかが想像できます
再現答案は全部書き上げました。
ただ、特定回避のため、ちょっとだけ書き換えてから順次アップしますね。 転載者としては>>13>>14について
議論してほしかったのだが無駄だったか
みんなお疲れモードのようだし >>21
少なくとも事実の評価なさすぎ。今の司法試験に対応できてない 直径10cm、重さ800gの石で殴ってるから傷害罪が明らか
とかもう意味不明だしな
行為と因果関係のある傷害結果が生じてるから傷害罪なわけで
しかも、数字を羅列しても「だからどうした?」としかならない
事実の評価が全くない答案の典型
あと、正当防衛の要件解釈が全然ない
三段論法きっちり守れとは言わんが、「不正」についても急迫性についても全く解釈が示されてない
〜は違法な侵害だから「不正の侵害」にあたる、という程度の記述もない >>22
>>23
>>14の共謀の射程の書き方はあれでいいのだろうか? >>24
理論はいいんじゃない
でも「共謀に基づく」という要件の問題としながら、あてはめの結論がそれに対応してないのは良くない
甲は全く認識していなかったのだから、石で殴った行為には共謀が成立しておらず、同行為は共謀に基づくものとはいえない
ってことでしょ。
どうでもいいけど「本問に当てはめるに」という表現は試験委員が嫌いそうw
あてはめと称した〜とか散々文句言ってるから >>6
これだけを受け取る限り、限りなく超上位なんじゃないでしょうか。 >>24
考え方としては良いけど、それも冗長過ぎるかな
三段論法を崩すにしても、三段論法それ自体は理解してるように見せなきゃダメだと思う
実際には理解できてると思うし時間も限られているけど、採点者の立場に立って答案だけ見ると三段論法が分かってないのかなって思ってしまう
端的でも良いから規範定立、事実摘示、評価、規範に対応する結論付けは意識した方が良いのでは スレチだったらすまんけど、伊藤塾のバイトって択一の点数聞かれる?
あと解かされる問題は旧司?
知ってる人助けて。 旧司法試験方式のまま長文実務型の問題にして柔軟に合格者数を調整し、
合格者に対してみっちり司法修習を行えば良いだけの話。
ローとかいう単なる教員の就職施設よりも、受験者・社会・税金の有効活用の全ての点から有益。
旧試験方式のときは定職に就きながら何度でも挑戦できたから現行制度よりリスクは少なかった。
社会人が仕事を辞めて高い学費を払い2年以上も学校に通って2割しか受からない制度が成功する理由がない。
個人レベルの問題ではなく社会的損失になっている。
制度を設計する輩がこんな無能では社会が困る。
そしてその無能共は失敗しても何の責任も取らないから質が悪い。 >>20
丸暗記マンさんは本当にハートが強いですね
再現のアップ楽しみにしています
それと、ミケさん、愛好家さんが抜けた後このスレを
盛り上げてくれたことに感謝しているよ >>31
そういえばその二人って受かったの?合格発表のころからしばらくここ見てなかったからどうなったか知らないもので >>32
愛好家さんは合格されました
ミケさんはわからないけど、頑張っていると思う
小林麻央、浅田真央、宮里藍みたいに >>33
そうだったのねありがとう
ミケは受験3回目というトリプルアクセルに挑戦するも転移して昨年夏に引退を決意したという理解でよろしいかな?(棒) おまいらこの時期くらい法律の本から離れて別の本を読め。
横山秀夫の64ロクヨン文春文庫がおすすめ。
本当に頭のいい人はこんな物語を創りこんな文章を書くのだとわかる。
法律家よりもはるかに上をいってるよ。 >>38
上がるだろ
ただし合格ラインが上がるんじゃなくて論文の点数を底上げすると思う >>40
ここ数年論文の採点上がってるのは短答の比率下げてるから
この傾向が続けば今年も論文の点数上がるんじゃないかと思う 独禁ちゃんの刑訴捜査3は同居人の着衣なら場所に対する令状の効力が当然に及ぶと読めるね 特に第二問はかなりやばいと思う
小問一は企業結合は正統化事由が問題になる余地はないってことは過去の実感で言われてる。
小問二はOEMときたらソフトカルテル、不当な取引制限が定石。小問二は零点の可能性もある >>42
なるほどー!単純に問題が易化したからじゃなかったんだ。 >>23=>>25
どうもありがとう
あなたは合格者だと確信したよ >>44
小問2って意思連絡の認定難しくなかった?平成13年の事例相談集に似たような事案があったんだけど、意思連絡をちゃんと認定してないんだよね OEMといっても相互OEMではないから典型的に非ハードコアカルテルと言われてるような形式じゃないよ
2条6項の問題にはするんだろうけど意思の連絡もそうだけど、相互拘束性も丁寧に認定しないといけない
あと適用法条間違えたからゼロ点なんてことはない
第1問も適用法条割れてるみたいだし… >>23
くどくて申し訳ない。これはどうですか?
569元ヴェテ参上2017/05/28(日) 13:44:35.17ID:iupsuK8S>>570
1 窃盗罪の構成要件該当性
甲・乙は、Aが死んでしまったと思ったが、実は失神しただけで生存していた。乙は「Aが強盗に
襲われて死んだように見せかけよう」と提案し、甲もこれに同意した(現場共謀の成立)。甲は
Aのズボンのポケットから現金入りの財布を抜き取り、自分の上着のポケットにしまった。よって
甲・乙の行為は客観的には窃盗罪の構成要件に該当する(共謀共同正犯)
2 死者の占有
もっとも、甲・乙は、Aが死亡していると思っていることから、占有離脱物横領罪の故意しかなく
同罪が成立するにすぎないのではないか、すなわち「死者の占有」が問題となる。この点、判例
は、行為者が殺害行為に関与した場合には、時間的・場所的近接性があれば、被害者が生前
に有していた占有は、なお保護に値すると解している。この判例の立場を前提とすれば、甲・乙
には、やはり窃盗罪が成立する(ただし、乙については3参照)
3 不法領得の意思
窃盗罪は領得罪であるから、主観的には故意のほかに不法領得の意思が必要である。乙は、
甲に対して「Aが強盗に襲われて死んだように見せかけよう。Aの財布を探して捨ててしまおう」
と提案し、甲が現金入りのままAの財布を捨ててくれるものと思っていた。強盗の犯行に見せ
かけるため、犯行隠蔽の目的で財物を持ち去る場合は、不法領得の意思、とくに利用処分意思
が欠けるとするのが判例である。よって、乙には不法領得の意思が欠け、窃盗罪は成立せず、
器物損壊罪が成立するにすぎない。
4 結 論
以上により、甲には窃盗罪の共同正犯、乙には器物損壊罪の共同正犯が成立する(行為共同説) >>49
論点の理解は正確だけど、そこまで厚く書くかなとは思う >>48
抱き合わせか拘束条件かぐらいの条文選択ミスは大丈夫
問題は採点実感にも触れられてないような条文を選んでしまうと平気で数十点吹き飛ぶ
これはローで編纂してる再現答案集を見れば明らか
容赦なく40点前半とかになるよ
ちなみに第一問は効果の生じ方からして抱き合わせだと思うけどねえ >>50
書きまくりさんにそうまで言わせるとはよほど分厚く書きすぎなんでしょうねw
書きまくりさんは何枚書いたんでしたっけ?
それと書きまくりさんの刑法の再現はどこで見れますか? >>52
このスレの頭にURLがあります。
コメントをいただけるとありがたいです。
6125文字で8枚いっぱいいっぱいです。 >>39
偏差値に対応する点数をいじりまくりだから、一概に言えないよね。 >>53
ありがとうございます
熟読したわけではありませんが
甲と乙に分けて書くか
元ヴェテ氏みたいに論点ごとに書くかは
1つの問題ですね >>56
現場で悩みましたが分けました。
実行共同正犯は分けると書きにくいですね。 自分の答案の予想かいてけ
憲法A
行政C
民法C
会社A
民訴F
刑法A
刑訴A
知財A >>60
すげえ!合格やん
オイラは昨年、予想たてたが、とことん外れたのでもう自分が信用できん >>60
お前は、憲法以外Fやで
性行為の自由書いた憲法はAA ミートF
パワーC
走力C
肩力B
守備B
捕球B 選択 A
憲法 F
行政 C
民法 A
会社 D
民訴 D
刑法 A
刑訴 C
ぐらいやろなぁ。ヤバいヤバい 一般的なこと言っとくと
選択Aという自己評価はまあ当たる。皆意外にも全然出来ないから
憲法Aという自己評価はよく外れるが、Fは不思議なくらい当たる。
会社とか民訴は皆出来が悪いから、ここで出る筋を全部外さない限りそうそうDとかにもならん
刑法Aという自己評価だけは本当に外れるものと思った方がいい
皆自分では出来てると思い込んでる。おそらく模試等と評価のポイントが全然違うことに起因する >>64
お前は、性行為の自由書いてないから憲法Fや
それ以外A 憲法で悩んだのは人権保障の問題と人権制約の当否の問題と分けられない感じがしたところかな。
オレは結局保障論中心になってしまった。 概していえば、上三法はちょっとミスると簡単に評価下がる
それ以外は皆できてない。 逆に下法は少しできてれば結構差を付けられる科目ってことでもある 個人的に刑法は他の教科と違う気がするわ。あいつだけは趣旨から考えるとか、規範をいちいち立てるとかごちゃごちゃ考えずに、判例の考慮してる肯定事実と反対事実拾って評価をして最後まで書ききるゲームや。 >>74
呼んだか
設問2の国際訴訟競合落として設問1の認知無効もよく解らんかったからやばいわ
50点以下は覚悟してる >>66
ゼロは憲法がAだったら間違いなく一桁やったやろなあ
他ほとんど完璧やったし >>67
合格者だけど
一番自信のあった刑法がEで
一番自信のなかった憲法がAだったわ
刑事系はみんな大体できるから相対評価としては低くなるんだろう
刑事系はできた気がしても点数は期待しない方がいいわ >>36
この書込み見て64の映画見てみた
うーん、あまり驚きは無かったかな 憲法 E スタディウェブと同じ構成だったが自信なし
行政法 C 最後の設問書けず
民法 A まあ、出来た
民訴 民法と同じ
会社 C 設問2少々明後日無効原因も書く
刑法C 当てはめ薄薄。薄く広くは書いたつもりが…
刑訴B 出来た、けどみんな出来てそう
労働 A ツボにはまった。 >>82
ラスト40分も残っていることに気づいた
すまぬ >>53
熟読しました
事実の拾い方と当て嵌めがとても丁寧ですね
これだけの内容を時間内に書ききったとは驚愕です
1つ気になったのは、結論の差だけですが
書きまくりさんが、甲に傷害罪の共謀共同正犯を成立させているのに対して
>>14が共謀の射程という考え方から「甲は、Aの傷害については帰責されない」
としていることです
この点、いかがですか? >>85
ありがとうございます。
共謀の射程については、共謀にもとづく実行行為の要件として検討しました。 >>86
答案をたくさん書いて答案構成なしで書ける内容を増やしました。
具体的には過去問を答案ごと記憶するくらい書きました。 >>88
まじっすか・・やっぱりそのくらいやらないと無理なんすね >>90
論文マスター、各科目の演習書の答案構成を2年のうちに
3年からは過去問を1日2問くらい書いて、秋からスタ論とペー論受けました 書きまくりマンは努力してるね
筆力がないというのはほとんどただの訓練不足というのは本当だね
やっぱ今の司法試験は書くこと怠ってると勉強とはいえないわ 筆力あげるのが勉強って不毛な試験だな
パソコン使っていいなら2時間1万字の分量でも文句言わんのに
手書きとか非文明的なんだよ 頭の整理が出来て書けてるかは
修正が効かないボールペンでの手書き試験が一番判断できるって教授が言ってたわ
答案見れば1発で分かるって言ってた 実務でたら手書きなんかせんやん
修正不可で書く能力がいつ必要になるんだよ
その能力がそんなに大事なら1発書きで論文だせや >>83
行政法最後の設問書いてないのはヤバい。何か書いたなら10点ぐらいは入りそうだけど、全く書いてないのは0点。
刑法も当てはめ薄いのは点がほんと入らない。 書きまくりマンは数多いるマンの中で飛びぬけて優秀だな 努力を怠るやつに限って制度に文句ばかり言う
筆力向上のための努力をしたくないだけじゃん 手書きが試験形式として適切かというのと現状の試験対策として何をすべきかは別問題だからな
筆力が司法試験対策の中で結構な割合を占めることは否定できないしそれを頑張った人は賞賛に値する
与えられた同じ条件で試験場で問題解いて受かるために適切な方向の努力をできるかという能力のフィルターとしては機能してるし
手書きが選択され続けるのは、タイピングが手書きほど皆に共通の能力として浸透してないから公平を欠くという面もあるんだろ
大学受験も手書きで、学部までの学校のテストがほとんど手書き形式だから、司法試験をタイピングにしちゃうと幾ら司法試験のために対策しても個人の能力差の埋まらない部分が大きいというのはあるんじゃないか >>97
刑法はマジで同意。昨年は、論点ほとんど潰せたけどあてはめがクソだったからかE
A答案かき集めて読んだらやっぱりあてはめ力は大事。
ただ今年は各論プロパーが多いし、処理できないよりはあてはめ弱い方がましかもしれない 早く書ける人は元々筆が早い人ばかりじゃなくて、早く書けるように努力をしてるんですよと。羨ましいとか言われるとなんかムカつくんだよな。 筆力あげてる人を悪く言うつもりは一切ない
実務にでたら全く不要の能力が合否に関わる制度は糞
実務では書類はPCで作るんだから多少のタイピング能力を要求するのは不合理ではない
もちろんタイピングの試験みたいな分量になったら糞 >>103
実務に出たら、何でも参照できるし、誰に聞いてもいいから
正しい答えを出せる能力が一番重要ってことになるわけで 結果なんて考えても無駄だよ
司法試験は主観と客観が一致しないまじで
去年死んだと思った民法民訴がなぜかAで出来たと思った憲法はFだったから >>101
うーん、多論点型の場合はメリハリを付けるのが超大事なんだよね。例えば今回だと事情の少ない背任は浅く書き、事情がたくさんある正当防衛は深く厚く書くとかそういうのが出来てれば高評価が付くと思う。バランス無視して全部しっかり書いちゃう奴よりはマシかもね >>104
極論すぎんだろ
なんでも調べられるからって素人じゃ対処できないわけで法曹が最低限常識として理解、記憶してなきゃならん範囲はあるだろ
2時間6千字手書きで書くのは法曹に最低限必要な筆力なのか?手書き自体ほぼしないのに? 司法試験って早くある程度の正解を書く試験なんだよ。法的思考力が優れてる人間が上位に必ずしもならないという点で不合理な試験かもしれないけど、それにとやかく言ってもしょうがない 早く書く努力をしたものの伸びないと悟ったので5枚程度に収めるようにした
ちなみに1行あたり28〜35字程度 タイピングは色々問題があるんだろ
PCの故障やタイピング音の問題など >>108
だからなるべく不要な能力が合否をわけないようにPC試験にするか、普通の筆力で正解答案書ける分量にするかなり改善しろっちゅう話よ
ここで言っても仕方ないのはわかってるが、甘んじて受け入れてたらいつまでたっても改善されねー >>112
アメ公はPCで司法試験やってると聞くし、無理ってこたあないだろう
手書きだって筆圧ガタガタ問題とかある 改善されるとしても,あと数年は変更される見込みはないわけで
自分たちの受験してる間の改善はない以上は考えるだけ無駄
イラつくだけじゃん
逆手にとって,筆力あげるだけで有利になるんだから,そこを頑張ろうよ まあ、あと30分くらいは余計に時間があった方が実力を図れるだろうね 書きまくりマンさんは、筆力があるだけでなく中身も優れているんだけどね 中身明後日で早く書けますとかもはや何しに来た人か分からないな笑 >>119
すまん。別に>>116にコメント返した訳じゃないんだ 試験制度自体は置いといて、今年の行政、会社、刑法の試験委員はあれが適切な量と思って作ってんのかなー。なんか感覚おかしい気がする。
書きまくりマンレベルで書ける人が量多いって感じる問題って、なんかおかしい。 重要なところに絞って、簡潔に表現できる能力を見てるんだと思うよ
試験委員「重要でないところもダラダラ書いてたらそりゃ時間が足りないよ」って言いたいんだと理解してる >>122
それそれ、刑法はそれが言いたかった。採点実感見ても長く書いて欲しくない所は「簡潔に〜」とか使ってるしね。 そうは言ってもライブ本とかの学者や実務家が書いた模範答案も分量もりもり 休止の方が問題は優れているよね。
なにしろ、問題文の読み間違いや問いの読み間違いがなくなる。
2時間であれは無理なんだって。 超上位答案見てると、簡潔で分かりやすい答案になってるからなあ
普通の受験生が1ページかかってることを半分の分量で書ければ
書く速度が一緒なら半分の時間で済んでることになる
普通の受験生が間に合わないのを間に合わせるのはそういうことだろう
あれは一種の才能だわ
自分には無理 問題にケチ付けてもしょうがない。もう少し問題文が短かったり、試験時間が長ければ受かっていたーなんて言い訳にしかならないし。こういう試験だって分かった上で対策しなかった方がやっぱ悪いと思うよ。不合理かもしんないけど 重要でないところを短くのなんて受験生なら当然だろ?
それでも時間がたりないと感じるんだよ >>128
問題文の日本語をなんとかしてくれませんかねえ。
順位悪ければJPになれないことが確定なんで、法曹人生終わりなんすよ。 対策したし特別たくさん書いたわけではないけど書きたいことは書いたし自信もある
その上で糞むかついてるしケチつけてんの 受験生だもの問題にケチつけても仕方ないのは重々承知してるんじゃないのあーだこーだ言うくらい別に良いじゃない匿名掲示板なんだし 順位は相対的なもんなんだから
みんなより出来てれば上位になります
上位にならないとしたら、みんなより出来てないあんたが悪い >>130
日本語の問題は確かにあるね。今回の憲法とか特におかしいと思う。でも1教科潰れたとしても、他の教科で十分上位狙えるからなんとも。あと、JPになれるかはどちらかと言えば司法修習の成績が大きいよ。順位悪いから確定でなれないなんて聞いたことない。 >>131
それなら普通に受かってそうだし、ムカつく必要ないんじゃないの?俺も対策して、求められていることにしっかり答えたし書ききった。確かに分量非常に多かったけど、過去の傾向から分かってたことだし、まぁそう来るよなって感じなんだけど >>135
無意味な努力を強いられたことに腹立たんの?
でその成果を実感で字が汚ねえだの読む側への配慮がどうのディスってくんだぞ
法曹になろうってのに不合理に易々と甘んじてんじゃねー 簡潔つったってこっちは書かなかったら採点されないリスク負ってんだから
簡潔に書けなんて地位利用のパワハラみたいなもんだろ >>126
それな
本当に分かってるから短い文章で分かりやすく書ける >>136
何を無意味とするかによるよね。司法試験では試験委員の言ってることが絶対だから、俺は無意味なものとは思わないよ。当然思うところはあるけど、それは受かった上で言えることかなと思ってる。 受験戦略的には、書くことを選ぶ能力を高めるよりも、思ったことを全て書ききる能力を高める方がアプローチしやすいと思った。
筆力を上げるためには、筋力以外に文章そのものを早く作るトレーニングが有効だと思う。
自分は、百選や基本書で読んだことを元に頭の中で論証にする練習とか、答案構成なしで答練で答案を書く練習とかしてた。
こんな感じの練習をすると、内容はともかく、筆力だけは上がるよ。 >>135
ずいぶん権威主義的な発想だね
実感の全てが無意味とは言わんが、明らかに無理強いしてる部分もある とりあえず手書きでやるんなら机は一人一つにしてください
二人で使ったらどんだけ揺れると思ってるんすか >>141
まぁ求めていること全てに答えるのは現実的に無理だね。ただ、試験委員の求めている形に近付けようと努力した上で、答案に自分の理解を示していくって形にするのが良いかなって思ってる。 答案書いてる途中で、別の良い構成を考えついても書き直せないからジ・エンド。
労働法の時は用紙が4枚だから焦る焦る。 >>144
第1問目の労働承継法はみんな焦ってたなー笑
初っ端から陰湿なチョイスしたなと思いながら書いてた >>136
そもそも試験委員は一言もたくさん書いてくれーなんて言ってないのに、勝手に「字を汚くしてでもたくさん書かなきゃ!」って無駄な努力をしただけでしょw なんという詭弁
定期的に試験委員を擁護する奴が来るな 試験委員はたくさん書いてくれなんて言わないよ
「これとこれとこれとこれと・・・これを書いてくれ」って言うだけだろ 試験委員持ち上げてるつもりはないんだけどな。受かるためには素直に試験委員の言ってること理解した上で従った方が良いって思うだけ。落ちたことないから分からんけど、採点実感すらロクに読まないから落ちるんじゃないのか。 ロースクール行って思ったけど、やっぱ教授ってすげーよな。
頭の良さとか半端ない。 というか、分量に文句はないって言っただけで、なんでいつの間にか試験委員がたくさん書けって要求してるって話になるのさ。過去の趣旨、実感からしたら特に行政刑法は分量が増えるのは当然だし絶対に量は書くべきだけどな。 >>151
採点実感なんか皆読んだ上でしかもそれに合わせようと頑張った上で無理を要求してるって言ってるんでしょ
あなたは余計な捨て台詞を最後に付けるの癖みたいだからやめた方がいい >>154
無理を要求してるのは承知してる>>143けど、分量は元々多いの分かってるんだから、ケチ付けるのはおかしいんじゃないかって思ったんだよ。あと捨て台詞みたいになったのは謝る。ただ、ちゃんと読まずに変な揚げ足取らないでくれ。 >>156
たくさん書いてくれーって言ってないというのはどうかと思う
別の人の発言ならすまんが
確かにその通りのことは言ってないけど
これとこれとこれと…あとこれも書いてくれ
って言ってる論点の量が近年増えてるのは事実で、採点実感と言っても特に最近1、2年のを読まないと対応できない面がある
それに、試験後出された趣旨実感を読めばここを厚く書いて他はサラッとでいいんだ、となるけど、受験時にはそれが明らかでないというのが問題
結局量を一杯書くか、書く軽重を選択する能力の比重は高まってるわけで元々多いとはいえないくらい傾向は変わってる
問題自体が難解だった初期の頃とは異質の難しさがある >>155
レベルの高いのと、低すぎるのとが差が激しい >>157
難しいね。自分は行政なら当然配点比率を見るし、刑法なら問題文の事情の割合を基準にして解くよ。明らかに成立する罪についても過去問は大展開を求めてないし、当然完全には分からないけど、大体の流れは予測してメリハリ付けて書くことは出来ると思ったんだけれども・・ 今回なら明らかに成立する詐欺は必要以上に大展開せず、事情が少ない横領背任は少なめにして、文書偽造、正当防衛、窃盗などの事情があり成立するか判断が分かれる問題については反対事情肯定事情を出してしっかり評価するって感じなのかなと構成中に考えてた。 メリハリをつけないと書ききれないんだけれども、現場でメリハリを考えるのは難しいから、「原則として軽く書く論点/重く書く論点」というのはあらかじめ決めた方がいい。
例外的に、普通は軽く書く論点を展開したり、重く書く論点を軽くすることはあるかもしれないけれど。
こういう感覚を掴むためには、過去問を何回も書いていたら、メリハリにも傾向があることがだんだんつかめてくる。
もちろん、抽出できない論点は書きようがないけれど、抽出した論点の中での優先順位はつけられるようになってくると思う。 >>160
付け加えるなら、共謀の射程と防衛行為の一体性もかな・・・
防衛行為の一体性は、完全に落としたから非常に後悔。
落としたことそのものが死因になりかねない。 >>162
そうですね。私は乙で防衛行為の一体性を論じたのですが、答案は甲から先に書いたので非常に書きづらかったです。 去年の合格者だけど、横領・背任は重大論点だったと思う。
司法試験は受験生が悩むところをメインに聞く試験だから、結論を犯罪不成立とするにしても、横領ないし背任には触れたあとに不成立にしないと点が伸びないと思う。 >>164
一応@横領と背任の区別(法条競合)→A横領の「占有」は法律上の占有であり、今回は銀行の預金に法律上の占有はない→B背任の各構成要件の検討と1行約40文字8行ぐらいでまとめたんですが、このぐらいで大丈夫ですかね? まぁ普通に考えてそんなの分からないか、すいません。 個人的に共謀の射程を認める時はそんなに大展開する必要もないと この試験を受けるのは、オススメしません。
当日の運も大きく作用します。 独禁ちゃんは、毒禁ちゃんと名前変えた方が良さそう… 事実認定っていう点では、共謀の射程、正当防衛、詐欺罪に点数が一番振られてそう(使える問題文の事情が多かった)
背任ないし横領、偽造、死者の占有、不法領得の意思、抽象的事情の錯誤とかは多少論点落とししても、Dとかにはならなそう >>157
たくさん書いてくれーって言ってないって書いたのは自分だけど、結局はメリハリを試験会場でつけるのが難しいからたくさん書いてるだけじゃん
もちろん自分もそんなメリハリを完璧につけられる実力なんてないけど、それは試験委員が合格レベルとして要求してるものに実力が足りてないだけだし、「書ける人」と「考えられる人」のどっちが合格すべきかなんて明らかでしょ 石で殴打した時点で急迫性を肯定する限り、実益のない一体性を書く必要はないはず…
横領と背任なんて解釈論だから配点があっても低いはず…
落してもせいぜい軽傷、軽傷… そうそう
一体性がやたら取り上げられるけど、一体性を論じる意味があるのは
乙が石で殴った行為が傷害罪で、しかも過剰防衛すら成立しない場合だけだよ
石で殴るまでを正当防衛、石で殴ったのが過剰防衛と論じた場合は一体性論じる意味なし なんとなくできたと思っていてもあとから次々間違いや論点落としが見つかるんだよなあ。トホホ 去年合格の者ですが、難易度・分量・問題の質などの感覚はいかがでしたか?
自分が去年受けた時は、憲法と民法以外は質を落としてるなと試験直後から感じていました。
あと、民訴は例年以上に悪問だなとはすぐに気付きました。 一体性認めると正当防衛部分も過剰防衛になるけど、過剰行為部分から結果が生じたことが明らかな場合はその要素は無視してええんか?
一体性認めたことによる副産物感はあるから無視していい気もするが、形式的には判例当てはまっちゃうしなー 甲については防衛行為の一体性によって処理が変わるのでは? 委員さんら俺が失敗した憲法と刑法はFで構わないからそれ以外をB〜Cつけてあわよくば1つくらいAつけて合格させてくれや
もちろんタダでとは言わん
代わりに生えかかりの親知らず一気に抜くからさ頼むよ 防衛行為の一体性は書いたけど、過剰防衛の一体性、体当たり等の暴行罪の検討は一切書いてない。
試験中は不要と判断しちゃった 構成によっては防衛行為の一体性すらいらないって話も分からなくないけど、書いた奴より明らかに点数下がるよね。 >>93、>>99
書きまくりマンさんの刑法は6200字超え
限界字数の3倍も書いてる
筆力を鍛えるって何?
自分もミミズ文字で書く練習はしたけど、練習すればするほど字が汚くなって読めなくなっていったよ
その練習に何の意味があるの?
あなたのせいで他の科目の採点者、出題者は困っているんですよ?
司法試験をダメにしたと憤っていますよ
他の科目の先生がたに謝りなさい びょうそくが急迫性で乙の石切ってるけど俺も急迫性切りが出題趣旨に沿ってるかなと思うわ
冷静に考えて同じくらいの体重の二人に全力で押さえつけられたら身動きとれないよ >>185
ミミズ文字で書く練習ってバカじゃないのか
お前が司法試験に謝れよ笑
刑法は15分で構成、論証定義は自動筆記まで持ってけば6200は無理でも5000くらいなら読める字で書けるだろ >>185
司法試験なんてただの速記能力のある事務員を選別する試験なんだから
速記できる奴がエライってこと。もし本当に法律の能力がある奴を合格させたいなら
試験時間は今の2倍になってたはずだし、短答の合格最低ラインは8割になってたはず。
実際の司法試験は法律の学力を図る試験ではないことを認識する必要がある。 文字数不要さんの言ってるメリハリって何だ?
刑法では犯罪の構成要件の当てはめは全ての犯罪で必要
これを書かない人は刑法を扱う姿勢が問題視されるからかなんなのか低評価にされてきた
重要論点だけを強調して構成要件該当性は展開しないと話にならんぞ 字が汚くて減点なんかされないからミミズでたくさん書いた方が得だよ 答案構成時間を切り詰めても書けないなら言ってることは分かるわ。でも大抵分量書けない奴は刑法の答案構成に30分とかかけてる奴が多い。 受験生の中でもメリハリを意識しているであろう書きまくりマンが6000字〜7000字のライン
刑法のメリハリを付けろというのは、8枚以上書けて初めて口に出せるないスキルでしょ
6000字〜8000字の中でメリハリをつけるのであって、6枚しか書けない人は途中答案にするしかない
全部薄く書くのは再現答案の分析をしてないだけだと思う
それなら丁寧に書いて途中答案の方がいいよ >>190
これ
ローの夏休み以降はひたすら字数を増やす練習ばかりしてたわ
正直この試験以外で役に立つことはない能力だよ
それを強要する>>93のレスには何ら合理的な思考がない
司法試験の時間制限で6000字って本来なら異常な程に異常だぞ >>140
私が失権した頃と全く同じ勉強方法ですね。
でも、私は失権 書きまくりさんは1回目上位合格
この差は何・・・・・ >>187
論述105分しかとれなかったら丁寧な字で5000字は無理だよ
選択科目を参考にすると、145分は必要 今年不合格予定の者だけど、8月までは基本書と短答やるかな
9月からは演習書と過去問演習
11月から1ヵ月で総まとめして12月までに合格の力をつける
12月の最初の週に本試験と同じように問題解いてみる
年内の残りは足りないとこを補習
他の不合格予定者の方の予定どんな感じか教えてください 刑法を読める字で書くことが間違ってる
1枚目から既に字が雑でも、どうにかして採点してるのが去年までの実情
ミミズ文字で書かない奴は途中答案覚悟してるはず 刑法で薄く書くとか言ってる人はさすがに過去問検討が雑すぎると思う
再現答案で薄く書いたらダメなのはすぐ分かると思う
だからみんな時間が無いとか字数が必要って言ってるんだよ
みんな重要論点はわかってるんだよ
でもそこを厚くするために構成要件の当てはめの検討を薄くしてはいけないって運用なんだよ 途中からミミズなら、書きたいことたくさんあるのに時間足りなそうだから仕方なくミミズになったんだなと同情の余地もあるが、
最初からミミズって試験官から反感買いそうだけど
読んでもらうって意識はないのかとか構成とかに時間かかり過ぎてる、処理が遅いとか しかし改めて6000字ってすごいよな
昔の新司法試験では考えられない
受験生の筆記速度レベルは著しく上がっている >>201は独りよがりだな
実際は最初から雑でも採点されてる
前者(残り時間が少なくなるまで丁寧に書く人)と後者を同じ基準で採点したら前者が不利になる
前者を採点上配慮してやっと多少不利か同じくらい程度になるだけ
それなのに前者で書く必要ないだろ
何考えてるんだ? >>201は独りよがりだな
実際は最初から雑でも採点されてる
前者(残り時間が少なくなるまで丁寧に書く人)と後者を同じ基準で採点したら前者が不利になる
前者を採点上配慮してやっと多少不利か同じくらい程度になるだけ
それなのに前者で書く必要ないだろ
何考えてるんだ? 構成を雑にするのも字を雑にするのも同じでしょ
>>201は誰と闘ってるの?
刑法の試験委員?
それに構成をいくら雑にしても、字を雑にしないと8枚は行かないよ 刑法ってガクッと下がっちゃう科目だからなあ
厳しいもんだよな じゃあ試験対策上最初から字を汚く早く書いたほうがいいんだな?
読み手の配慮よりもより多く書き切ることを重視か
まぁそのほうがいいか
ただし、読めなさ過ぎる字は論外だな 試験委員擁護派は実感擦り切れるほど読んで洗脳されてしまったんだろうな >>206
刑法はそうだね
ローの人にも丁寧な字で途中答案で書くって派の人はそれなりにいたけど、多少配慮されたってAにはならないもんね
やっぱり小さく雑な字で速記するのが確実だよね
前スレ?にもあったけど、行政法とかの試験委員の人は可哀想
でも、刑法の途中答案が不利なら、どんどん雑な字は増えていくだろうね >>207
読むのに苦労するような雑な字でも実際にはなんとかして採点されてるよ、論外でも何でもないよ
最初から雑な字で早く書いた方が有利なのはその通りだし受験生の間でもかなり常識だよ 司法試験の採点はWBA方式。有効打より手数重視。兎に角沢山書けば受かる。
短答で8割以下とか実際はまともに基本事項も把握してない珍カスレベルだが
普通に上位で合格している。そういう奴はみんな華麗に(どーでもいい)
ジャブを打つ。そこ、論点じゃないんですけど!という突っ込みには意味がない。
村田選手もドツボに嵌ったWBA方式ですから。 まあ短答の通過点を下げずに論文で差をつけてしまっている事を取っても、法律の基礎的能力を重視せず速記能力を重視している事がわかるよね
短答式なんて多少のマークミスは考慮しても123点(7割)は取れるだろうからね
それなのに114点だのそれ以下だのにするって事は、速記能力のある人を取ろうとしているって事だからね 必要なことだけしっかりと書ける一部の天才を除いて、分量書けなきゃ当然周りより点数取れないと思うよ。例えば詐欺を完璧に書けたとしても、15点がマックスなら15点しか取れない訳だし。重要論点を軽く触れて飛ばした中身スッカラカンな奴じゃなきゃ全部触れた方が多分強い。 民法の設問3は、甲2土地は権利の濫用でいいとして、それ以外は賃貸人たる地位の移転以外に何か書くべきだったのかな
というのも、和解の事情を使わなくていいのかってのがあって、賃貸人たる地位が移転したことが和解の効力に拘束されるかどうかまで聞いてるのかなと思って 普通の感覚では今時速記能力に何の意味があるのか?短答の学力の方が数十倍法曹
として重要なのでは?と疑問を持つと思う。ただ法律相談を受けてみるとわかるんだが
若い弁護士は物凄い速記能力で依頼者の言うことをメモする。ここで速記能力は活きる訳。
速記能力は全く無駄無意味な能力とまでは言えない。事務員としては必須の能力。 >>215速記能力なくてメモに支障きたすなら、
録音すればいいのでは?
弁護士は事務員じゃないし
速記能力は弁護士にとって無駄とは思わないが、司法試験がその能力を問うのが主眼であるとするならおかしいと思うよ
事務員登用試験じゃなく法律実務家登用試験が司法試験なわけだし まずは借地借家法の対抗要件の具備とその効果としての賃貸人たる地位の移転だろうね >>215
試験委員はそうは考えていないってこと。基本的には事務員の能力があるか否かが
超重要。コールセンターとかでバイトするとみんな低学歴なのに物凄く作業は早い。
電話を取るのも履歴を入力するのも兎に角早い(ただ「てにをは」も滅茶苦茶な
低学歴特有の履歴しか残せないんだが)。時代はそういう能力を求めている。
>>217
借り手が対抗要件を具備している場合には社会立法としての借地借家法の効力として
賃貸人の地位は所有権移転に伴って「当然に」(判例のフレーズ)移転する。
そのため対抗要件を具備していない場合に出て来る免責的債務引き受けと債権者
(借り手)の同意の論点を書いてはいけない。書いたら間違い。両者は全然違う判例だから。
なのにただの速記試験だから無意味な論点を書いても減点されず合格する奴がいるはず。 時間制限がきついとミスが出る
民法設問3でも、借地借家法10条1項の要件へのあてはめを落とした
もう少し、時間制限が緩いといいなあと思う
出題趣旨を満たすためにはあの問題で構成10分とかにしないときつい。事実上不可能。 論文壊滅で不合格予定の者(既に勉強を再開してる)だけど、再現答案をあげたら添削してくれるの?
ボーダー付近以上の実力がないと需要ないかな? >>220
正解が分からないから添削は難しいけど
コメントはもらえるはず。
勉強になるから、あげた方がいいと思います >>220
ぜひ。もしかしたらひどい評価も言われるかもしれないけど、それも見直すきっかけ。
見る側としても勉強になるし、需要はあります
丸暗記マンの再現も待ってるよ! >>217
冷静になって
その合意と和解の効力の承継とは全然次元の違う問題だよ 遂に答案字数は7000字ラインまで来てるのか
少し前まで4000字で速記マシーンなどと呼ばれていたはずなのに 再現された答案見ればわかるけど、採点実感の刑法のメリハリって、今年で言ったら、乙の殺意の有無とか、Aの支払猶予で2項詐欺の成否とか、そういうのを無駄に展開するなってことだよ
刑法の構成要件の指摘→解釈→当てはめを崩せなんて誰も言ってないし、それを崩して重要な論点ばかり書いてたら、そういう答案は「論点主義」に飛び付いたことになって低評価にされてきたでしょ 絶対書くべきなのは借地借家法10条だろうね
和解を書くのなら、その後に、ちなみに和解はって感じだろうね >>214
賃貸人の地位が移転した 無断転貸を理由に解除
前賃貸人が和解で承諾したことがどう影響するかってことでは? 白鬼さん、再現のアップありがとう お疲れ様でした
公法(の再現)には自分も苦労しました これだけ速記マンが量産されて速記マン有利なら、法律の実力が優れてても速記できないせいで落とされるやつも多数出てくるな
事務処理能力ばかり要求してどうすんだか >>227
そういうことだろうね
>>214は賃貸人たる地位の移転でEが和解に拘束されるかって意味だろう 工藤北斗もただ長いだけの糞答案で56位。長い答案こそ正義。書き写しこそ
合格の最終奥義。なぜそんな変なことになったのか?俺の勝手な憶測だが、
未収を受からせるためではないかと。未収でも速い奴は教授の口頭説明を
全部そのまんま書きとるからな。この能力さえあれば法律の学力で多少劣っていても
余裕で上位に食い込める。 民法の設問2も612条を指摘して、無断転貸に当たるか当たらないか、当たるとして解除はできるか、という2段階で書くことを求めているから、一方が無断転貸(背信性の検討へ)、もう一方が無断転貸でないってするのが素直だろうね Eの請求は本件土地の所有権に基づくものだから、賃貸人の地位の移転は関係ないと思うけど…
賃貸人の地位の移転が、請求にどう関わってくるのかわからない 要件事実論型の答案なら、抗弁で書く
民法型の答案なら、賃貸借を対抗できると書く
司法試験の答案は民法型でも要件事実論意識型でもいいとされてるけど、どちらで書いても賃貸人たる地位の移転は設問に関係するよ >>233
賃借権の抗弁に対して
賃貸人の地位が移転したことを前提に無断転貸を理由に解除の再抗弁かな
>>232
一部転貸で全部解除できるか できるとして信頼関係の破壊があるかってした 設問1は時効取得の要件をどう捉えるかだね
民法型でも書くんだろうけど、要件事実論型で書いた人は、推定規定を駆使した各要件の主張責任の分配と当てはめが必須になる >>236
賃借権を土地の買主に占有権原として主張するためには、賃借権の対抗(賃貸人の地位の移転)が必要だから、抗弁で問題になるはずだな >>238
よくわからないけど、
賃貸人の地位が移転したから賃借権を以って対抗できるのではなく
賃借権を以って対抗できるから当然に賃貸人の地位が移転する
ってことでは >>237
これ
要件事実論の型で答案を書いてるのに、具体的な条文の要件事実を整理しない学生に教授が憤っていた
敢えて要件事実論の型を選んだ以上は、条文の要件を請求原因、抗弁、再抗弁。。。。。。と分類することは必須だよな >>239
賃借権の対抗まで書いたのなら問題ないはず
そこから先は説明の違いがあるだけだから、抗弁で賃借権のみ対抗できることを論じて、その後に>>239と説明することはあり 借地借家法10条の対抗要件を具備しているからEの請求は認められないってのが第一段階だし、ここが出来て点になる感じだろうね
そこから先はフリースタイルじゃないかな 行政法の裁量基準って以前の司法試験にも同じ感じのあったよね?
行政庁が裁量基準を公にしてるのに違う基準で判断しちゃったパターン >>234
他人物賃貸借も有効だから(559準用560)、賃借人の地位が所有者に移転したことを主張する必要はないよ
賃借権が対抗できるかが問題になるだけ >>244
他人物賃貸借は契約自体は有効でも、占有権限を第三者には対抗できない
だから借地借家法10条によって対抗力を得る必要がある
それを賃借権に対抗力があると説明するか、賃借権に対抗力があるからEが賃貸人となったと説明するかは、説明の仕方の違い
重要なのは借地借家法10条で、これを書かずに他人物賃貸借が有効というだけで占有権原の抗弁事由にしたら問題
そうでなくて借地借家法10条で書いたのなら、賃借権を対抗できるまでで止めて書こうが、Eが賃貸人になったまで書こうが、同じことを言ってる 設問2で解除不可としたら、設問3で賃貸人の地位の承継等を論じることができなくなった
「そもそも解除できないから」で議論が終わっちゃうから
解除できるとすべきだったのか? >>244
スマン、語弊があるな
他人物賃貸借は契約自体の有効性と、本人賃貸借の占有権限を第三者に対抗することは別問題
今回は本人賃貸借だけど、それを第三者に対抗するには借地借家法10条によって賃借権が対抗力を得る必要がある
それを賃借権に対抗力があると説明するか、賃借権に対抗力があるからEが賃貸人となったと説明するかは、説明の仕方の違い
重要なのは借地借家法10条で、これを書かずに他人物賃貸借が有効というだけで占有権原の抗弁事由にしたら問題
そうでなくて借地借家法10条で書いたのなら、賃借権を対抗できるまでで止めて書こうが、Eが賃貸人になったまで書こうが、同じことを言ってる だとしても、賃料を今後誰に支払うかって問題にならない?
判例法理でいけば登記あるから賃貸人たる地位は移転するけど、契約解釈でいけばAのままだし。
今回は賃貸人たる地位と所有者がずれる気がする。
だから、それ反論?って言われると違う気はする。 >>244
マジレスすると、他人物賃貸借の場合は、たとえ借借10条の対抗要件を具備していても、第三者に対抗できない
短答過去問でもこれを前提にした問題が出てる
だからその説明はアカン >>248
判例は建物の売買(物権変動の時点)で賃貸人たる地位の移転が当然に移転するって理論だよ
それを買受人が賃借人に「対抗」して賃料の支払いを求めるのなら、「対抗要件として」所有権移転登記を備えろっていってるだけ
判例をちゃんと読んでみて >>248
今回それらがずれるって認識なのだとしたら、判例を全然理解してなかったってことだろうね
オリジナル説で反論したくなってるだろうけど、その前に判例をよく復習してみるのが良いと思う >>246
さすがに解除できないものを解除できるってしたらおかしいし、設問2は素直に結論書いていいでしょ 無断転貸を理由とする解除の主張に対して
賃貸人の地位を留保したから解除できないという反論として使うってことなんじゃない?
びょうそくさんみたいに
そこまでは要求されていないと思うけど >>253
地位の移転に関する判例理論を前提にすると、その構成の根拠はどうするのでしょうか
禁反言で1条ですかね
和解を使うとすれば、賃貸人の地位と同時に和解契約も移転することを論じることになるのでしょうか >>249
議論を混同している
権利者との間で契約を締結した事実は、占有権限の抗弁の段階の議論
他人物賃貸借の説明は、所有者に賃貸人の地位が移転していないことを主張する必要がないことの説明 >>255
他人物賃貸借の賃借人は177条の第三者に該当しないから、買受人は当然に明渡請求できるぞ?
権利者との間で賃貸借契約を締結しても、第三者対抗要件を具備しなければ、買受人に対する占有権原にならないぞ? >>256
>>255は、本人賃貸借の賃借権は対抗要件がなくても第三者に対抗できる(売買は賃貸借を破らない。賃貸借だけで売買を破る。)って説だから、条文判例説ならそれ以上相手にしなくて良いよ >>256
占有権限になるかと対抗できるかは別の議論 賃貸人の地位が移転しないと、他人物賃貸借になり、所有者に占有権原を対抗できない
旧所有者が欺もうした事実は、特段の事情のあてはめで使う
判例は、合意があっても、特段の事情にあたらないとしたため、本件でも特段の事情にあたらないとするのがベター
騙された点は、不法行為や債務不履行責任で!救済できるし、騙された帰責性もある >>254
難しいですね 結論としては判例に従って留保できないってするんじゃないでしょうか
僕は和解によって承諾した地位も承継するとしました 仮に承継しないとしても
新賃貸人との間で信頼関係を破壊していない以上解除できないと付け加えました
あまり配点ない気がしますが
一応旧試の51年が参考になるかも知れません >>259
これは酷いものを見た
本当に相手にする必要ねーわ
荒らしっぽいし触れるなよ >>261
オレも問題文の事実を使うためにその2つ(和解も移転、解除要件無い)は書いた
留保は判例を説明してから批判しないといけないし書くのは無理だと思う 和解は、旧賃貸人による転貸についての承諾の事実だよ 転貸について承諾のある適法な賃貸借契約の移転の問題
びょうそくさんが指摘している、新賃貸人との債務不履行と解除の論点は、問題にならない >>263
同じ構成の人がいて安心しました
公法と刑法の失敗を少しでも取り戻したいので 50万円の和解金は、転貸借についての承諾料だよ
50万円という低額な金額から、設問2の無断転貸については特段の事情を認めるべき、という誘導を読み取ることができる いずれにしろ、まずは借地借家法10条によって賃借権を対抗できる(占有権原がある)ってことを論じるべきだろうね >>268
(何言ってんだこいつ。問題文読んでから発言してくれないかな) 解除されることを望んでたのになんでそうなるのか
アホだね 債権法改正によって、賃貸人の地位の移転に関する判例法理は条文化される
債権法改正の資料は、非常に正確かつわかりやすいから、読むと勉強になる 承諾料は、借地権価格(東京だと、約更地の7割程度)の10%が相場らしい
そのため、50万円は承諾料としては、安価といえる
http://www.ym-bengo.com/sp/shakuchi/page15.html 605条の2、2項前段だな
「前項の規定にかかわらず、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。」 自分は一応合格者だから、実務的な細かいこと書いてるけど、合否には関係ないから大丈夫 再現答案作ってるけど辛いわ
ミスや間違いが沢山みつかるわ 答案は「考査委員のご意向」を「忖度」して書かなければいけません。 どうせ出題趣旨や採点実感出たら全然違ってるんだからさっさと出せばよいのに >>272、>>274
現行法にそのような規定は存在しませんし、
判例は、賃借権を対抗できるはずであるのに、目的不動産の譲渡契約のみで勝手に転借権に変更されてしまうことは認めないという理論です。
改正案は、判例法理を変更し、勝手に転借権に変更できることを明文で認めるものにすぎません。
>>274のような説明をしているとすれば非常に問題ですので、所属する弁護士会を教えていただけますでしょうか。
現行法についての判例と、法改正案とを混同している弁護士の方がいらっしゃるようですので、適切な措置をとっていただくよう申し入れる必要がありそうですので。 憲法って法律が違憲無効だから法律の根拠なくされた本件処分は違法ってさらっと書くだけじゃだめだったのかなぁ
辰巳だと経済的に〜って書いてるけど検討の中では触れてないのがいいのか気になるわ >284
誤読はよくない
改正法においても、賃貸人たる地位の移転の留保は認められないため、本件でも賃貸人の地位の移転を認めるべきである
判例を勉強していれば、試験委員の出題趣旨に気づくし、自然に点数もついてくる 嘘を書くのはよくない
よくわかってないのに、文章を書くと、すぐにバレてしまう
>判例は、賃借権を対抗できるはずであるのに、目的不動産の譲渡契約のみで勝手に転借権に変更されてしまうことは認めないという理論です。
>改正案は、判例法理を変更し、勝手に転借権に変更できることを明文で認めるものにすぎません。 >>275
275 氏名黙秘 2017/05/30(火) 19:55:29.28 ID:6N8Y/Nvk
自分は一応合格者だから、実務的な細かいこと書いてるけど、合否には関係ないから大丈夫
289 氏名黙秘 2017/05/31(水) 00:11:40.23 ID:bkY4F5cN
嘘を書くのはよくない
よくわかってないのに、文章を書くと、すぐにバレてしまう
どんなブーメランだよこれ >>289
判例を読んでいらっしゃらないようですね
最判平成11年3月25日
「自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が右建物を第三者に譲渡して所有権を移転した場合には、
特段の事情のない限り、賃貸人の地位もこれに伴って当然に右第三者に移転し、賃借人から交付されていた敷金に関する権利義務関係も右第三者に承継されると解すべきであり(中略)
右の場合に、新旧所有者間において、従前からの賃貸借契約における賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意したとしても、
これをもって直ちに前記特段の事情があるものということはできない。
けだし、右の新旧所有者間の合意に従った法律関係が生ずることを認めると、賃借人は、
建物所有者との間で賃貸借契約を締結したにもかかわらず、『新旧所有者間の合意のみによって、(中略)転貸借契約における転借人と同様の地位に立たされることとなり』、
『旧所有者がその責めに帰すべき事由によって(中略)、右建物を賃借人に賃貸することができなくなった場合には、その地位を失うに至ることもあり得るなど、不測の損害を被るおそれがある』からである。」
最高裁判所の判例は、不動産譲渡当事者間の合意のみによって、賃借人が転借人となってしまうことが不当であることを理由として、賃貸人たる地位の移転の留保合意によって、賃貸人たる地位が移転しない特段の事情に当たることはないと判示していることが明確ですね。
改正法案605条の2の2項は、まさにこの判例理論を否定するための条文であり、最判昭和43年の特段の事情に新旧所有者間での合意を明文で含ませてしまっているものに外なりません。
すなわち、昭和43年判例については明文化している訳ですが、平成11年判決は変更しているにすぎません。 >最判平成11年3月25日
「右の場合に、新旧所有者間において、従前からの賃貸借契約における賃貸人の地位を旧所有者に留保する旨を合意したとしても、
これをもって」賃貸人の地位の移転を否定する「ことはできない。
けだし、右の新旧所有者間の合意に従った法律関係が生ずることを認めると、賃借人は、
建物所有者との間で賃貸借契約を締結したにもかかわらず、『新旧所有者間の合意のみによって、(中略)転貸借契約における転借人と同様の地位に立たされることとなり』、
『旧所有者がその責めに帰すべき事由によって(中略)、右建物を賃借人に賃貸することができなくなった場合には、その地位を失うに至ることもあり得るなど、不測の損害を被るおそれがある』からである。」
この判例はまさに改正法の考え方を否定しているな
>>289の間違いで確定だな
>>289が判例を読んでないことが確定した 605条の2は、証券デベロッパーの便宜を図るために平成11年判決を否定するための規定だぞ
平成11年判決は、借地借家法の趣旨を建物の賃借人の保護と考えてるから、賃借人を勝手に転借人にすることは許さんって言ったんだよ
だけど民法改正委員の中には、民法をプロの商人のための法律にしたい人がいて、その人たちにとっては、借地借家法の趣旨はビジネスの便宜なの
で、この条文はその委員の人たちの意見が通っちゃったから、平成11年判決を変更する規定なのは間違いない
昭和43年判決は明文化するけど、借家人の保護なんて平成11年判決は許さないし無かったことにしますよってこと
今はまだ改正されてないから、平成11年判決は当然判例法理だよ 最高裁平成11年3月25日判例>>291を読む限り、旧賃貸人と買受人との合意で賃貸人たる地位の移転を否定することは許されないというのが、どう見ても判例法理だね
設問3は、借地借家法10条の対抗要件具備を主張すれば、Eが何を主張しようと、Eの請求は棄却されることになるね 平成11年判決の評価はいろいろあるようだけど、改正法は平成11年判決を否定する趣旨ではない
平成11年判決は、譲受人と譲渡人の留保の合意によって賃貸人の地位の移転の留保を認めなかった
改正法は、留保の合意に加えて、譲渡人と譲受人の間の賃貸借契約締結を要件として、留保を認めた
「このような賃貸人たる地位の留保の要件について,判例(最判平成11年3月25日判時1674号61頁)は,留保する旨の合意があるだけでは足りないとしているので,
その趣旨を踏まえ,留保する旨の合意に加えて,新所有者を賃貸人,旧所有者を賃借人とする賃貸借契約の締結を要件とし(本文(3)第1文),
その賃貸借契約が終了したときは改めて賃貸人たる地位が旧所有者から新所有者又はその承継人に当然に移転するというルールを用意することとしている(本文(3)第2文)。」
中間試案の概要
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/44652775.html
債務引受・契約上の地位の移転 ⑵
民法(債権関係)の改正案の検討
野澤正充
こちらも非常に参考になる >>295
だから、改正法案の提出者は借地借家法をプロの商人のための法律にするという思想があるんだよ
「旧所有者を賃借人、新所有視野を賃貸人とする賃貸借契約の締結を要件とし」ってのはまさに、『新旧所有者間の合意のみによって、賃借人を転借人の地位に変更する』ことになって、平成11年判決が許せないといった理由そのものになってるんだよ
平成11年判決を読んでる人は、誰も改正法案が判例と矛盾しないなんて言ってないぞ 11年判例は両者で地位を留保する合意でしょ。
今回は、両者の契約として賃貸借は無視して土地売買契約でしょ。ちょっと場面が違う気がする。
すみません、有意な差かは分かんないけど。 >>295は判例学習ができないんだね
判例「新旧所有者の合意のみによって賃借人を転借人にすることは不当だ。だから新旧所有者間の合意で賃貸人たる地位の移転を否定することはできないぞ。」
改正法案「新旧所有者間で賃借人を転借人にする合意をすれば、新旧所有者間の合意のみによって賃貸人を転借人にすることも許されるぞ」
どうみても判例全否定だろ >>297
ならなおさら賃貸人たる地位は当然に移転するで終わりだけどな >284や>291は、改正法は、判例を変更するとか書いてるから、それを否定したまでで
本問は、平成11年の趣旨からしても、改正法の要件に当てはめても、賃貸人の地位の移転を認めるべきという結論に至る 最判平成11年がある以上は現行法の適用で改正法案出すのは矛盾だわな
そのまんま否定されてるじゃん 平成11年判決と改正法の関係について、判例を全否定とか判例理論を変更とか判例法理を変更という評価は、明確に誤っている
改正法の議論の過程で、平成11年判決からして、留保の合意を無効とする意見も、強かったものの、留保の合意を一切否定することは妥当でないとされた
「この補足説明は,賃借人が新旧所有者間の合意を「容認している」場合に
は,当該合意を無効とすべきではない,との意見を紹介している。これは,原
審判決を前提としたものであって,いくつかの評釈に指摘されていた点であ
る。しかし,この段階では,藤井裁判官の反対意見は取り上げられていない。
当日の審議においては,高須順一幹事が,最高裁平成 11 年判決に言及し,
判例も,「一切,例外を認めないと言っているわけでも多分ない」ため,「留保
特約について一律に否定だと決め付けないで」慎重に検討すべきであると
し32),沖野眞己幹事も,「当然に一律無効とするのは問題」であると指摘し
た33)。」
債務引受・契約上の地位の移転 ⑵
民法(債権関係)の改正案の検討 (55)140
野澤正充 東京の法科大学院の教授は、判例学習を重視し、授業に合わせて自らも判例研究を続けている
そんな教授陣にとって、平成11年判決がいかなる理由で留保合意を否定したかは、当然頭に入っている
民法は去年も問題作成ミスをしていたのに、万が一にも今年採点実感で平成11年判決の理由付を意識せずに留保合意の効力を認めたりなどしたら、法務省の人選と関西系ロースクールの評判はガタガタになり、
佐久間教授の顔にも、判例の理由付けを読まずに採点をしたなどと泥を塗ることになる
さすがに佐久間教授がそんなヘマをするはずがない
当然平成11年判決は、判旨部分だけでなく、理由の部分まで読んで、賃借人の厚い保護という判例法理を踏まえて採点することになるだろう >>303
だから賃借人が自ら任意に転借人になることに合意した場合には、賃貸人たる地位の移転を否定しても平成11年判決に反しないってことだろ?
新旧当事者間で合意をしただけで転貸借に変更できるとした法案が平成11年判決と矛盾しないという意味不明な結論には誰も至ってないじゃん そもそも>>303は何で古い資料を持ち出してきたの?
>>303は「原審判決の評釈を前提とするもの」でしょ?
で、最高裁判決とは矛盾するけど、デベロッパーを保護してテナントを云々するには、最高裁判決とは矛盾する「評釈」の見解に立法で変更してしまう必要がある
そう書いてあるだけでしょ >>303自身が、
平成11年判決からするとそんな合意は無効とすべきだという意見も強かったが、平成11年判決は妥当でないとの意見が出た
って書いてるじゃん 概要と補足意見と、この論文読むのが早いよ
ここで議論するより勉強になる
改正法は、平成11年判決の藤井反対意見に影響を受けたものの、平成11年判決と矛盾するわけではないし、判例変更するわけでもない
債務引受・契約上の地位の移転 ⑵
民法(債権関係)の改正案の検討
野澤正充
https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=12033&file_id=18&file_no=1 まず改正法案の議論は実益がないからやめろよ
司法試験は現行法の試験だろ
で、現行法の判例法理は、平成11年判決の勝手に転借人は許さない理論に立ってるからそれを前提に書けばいいだけ
そもそも設問3で賃貸人たる地位の移転が否定できる要素がないだろ 改正委員も平成11年判決と矛盾するって意見を強く出してるけど? 駐車場部分に、建物の対抗力を拡張できるか、という論点がメイン
合格ラインはこの論点の充実度で決まる >>311
いやEの信頼保護でしょ。94条2項類推は必須。 >>308
「改正案は、平成11年判決ではなく、その反対意見を採用することにした。その背景には、不動産取引・商取引の流動化を図る必要があったことは明らかである」
判例変更するって明確に言ってんじゃん
転貸債務が履行できなくなっても転借人は使用権限を失わないという、賃貸人たる地位の「創設」法理を新たに設けるから転借人の不測の損害は軽減できるって言ってるだけで
論文くらい普通に読んでから来いよ >>308
改正案は判例変更したって書いてあるね
現行法だから平成11年判決を前提にすればいいだけだね >>304
どうでもいいけど
東京系が漏洩等失態続きで評判が完全に落ちたから
法務省が関西系を試験委員の主力にしただけだぞ それが間違った出題の正当化にはならないでしょ
実際は>>308の文献でさえ、平成11年判決を変更するものと理解してるから>>289のような考えで試験委員が採点することなんてあり得ないだろうけどね どうせ答案に書いてないでしょ。
そんなん自慢しても合否は変わらないからw 誰も自慢してるように見えない
思考のおかしい人だからみんな触れないようにしよう 法律用語は正確に使わないと、点数つかないよ
判例変更については大法廷判決が必要なところ、債権法改正の内容は判例変更ではない
605条の2、2項は、判例と矛盾しないよう改正である
判例変更連呼してる人は、基礎知識と判例の読み込みが不足していることが疑われる 94条2項類推については、虚偽の外観が存在しない以上、問題にならない 結局設問3は借地借家法10条で解決だな
まずは、賃借権の対抗(賃貸人の地位の移転)で請求棄却になるまで書く
そこから先の話はおそらくメイン論点ではなく加点要素だろうね 判例の趣旨を修正するとか書かないとだめ
判例変更を連呼している人は、おそらく判例変更の具体例を正確に挙げられないだろう >>319は横領否定背任マンだから構うなよ
他にも憲法は違憲にしたが左寄りの答案を書いてしまって恥ずかしいなどと発言している荒らしだからな >>322
懲戒請求の対象かと思われますので、所属する弁護士会を教えてください。 賃貸人の地位の移転を書くにしても今回は特段の事情がないって言ってもいいのか書かないとダメなんじゃないかなぁ
「あいつは不法占拠者だよ。真っさらな土地売るよ」って買主は説明を受けて購入してるんだしこんな場合にまで買主の承諾不要って言っていいのかね >>323
横領マンはスペック低いんだから黙っとけよ いまだに無理な横領を否定され続けてることを根に持ってるんだね
(´・ω・)カワイソス 辰巳も民法問3で揉めてるんかな
まあ合否に関係ない加点範囲な気がするがw >>325
承諾の要否の論点は、賃借人の承諾の問題でしょ
譲受人の承諾は、平成11年判例の問題 >>325
誰にも貸してないって言われて買うのと同じじゃん
借地人は対抗要件を具備してるのであって、保護されない理由がないよ
買受人は売主に文句を言うしかないでしょ
権利に制限がある場合の瑕疵担保責任を追及することになるし、詐欺で取り消すこともできる
何も不当な点がない >>326、>>327って書いた内容全部間違ってるよな 「当然に」移転するとは、その他に何の要件もなく移転するという意味だよ
買主の承諾は問題にならない
買主の承諾について書いたら、これを理解していないことが明らかになるから、減点さらる 借地人が買受人を欺いた事情もないし、普通に借地借家法10条を適用して賃借権限を対抗できる事案だろうね やっと再現終わった
これで心置きなく来年に向けて勉強できる クレジットカードでも預金の占有認められるのが判例通説なんだよばーか >>337
クレジットカードに預金www
ニートどころか宇宙人ですか? 横領マンの思考はまじヤバい
間違ってることも全部妄想で成り立つと思ってる >>36
昨晩から観たわ。
確かに面白いな。
他にあったら教えてくれ。
ちなみに、東野圭吾の秘密も面白いな。 まだ横領マンと戦ってるの?そうとう暇人なんだねしゅごい >>342
横領書かなかったばか乙
横領罪は基本だよ? >>341
おお、読んでくれたか。法律家よりもはるかに上をいってるだろ。たまにはこういう本を読まないとだめだ。宮部みゆきの火車新潮文庫もいいよ。 >>341
東野圭吾今度読んでみる。
横山秀夫はクライマーズハイが名作だが、こちらはミステリーというよりドキュメンタリー。震度0はおすすめしない 背任で書いたけど、横領だろうが背任だろうが本当どっちでも良い。ぐだぐだとページ使わなきゃ くずさん、今年は再現アップされないみたいで残念
思い切って聞くけど
労働力にならない妊婦や子供の社会保障は嫌だなんて目的が不合理
新規外国人より家庭を持った外国人の方が問題を起こさないだろうから
治安維持目的と合理的関連性を欠く
とか主張した人っている? 最近話題のジャーナリストの準強姦の事件についてお前らどう思う? 今回の会社法の問題、株式併合って自己株式の処分にあたらないの?自己株式の併合しているから、その処分に当たると思ったのだけれども デビットカードなら横領成立しうるけどクレカってあくまで代金分の債務負担だから横領無理じゃない?
預金残高0円でクレカ使った場合、横領派の人はどう処理するの? >>344
まあ面白かったとは思うが、最後がちょっと解せなかったな。 >>347
目的の設定ってそれじゃなくない?
長期滞在防止とかじゃなかった? 憲法は書きまくり以外の再現や
ここでの議論みても自己決定から離れすぎじゃないかなあ
確かに去年はプライバシーから離れた話にはなったが 自己決定は原告が求めてるわけじゃないから誘導としては微妙
滞在の制度としての説明、参考判例があることからすれば在留が中心と考える受験生心理はおかしくはない
出題趣旨は蓋を開けないと分からず、合格発表後にしか出てこないのはムカつく >>357
そうだけど一番の侵害かなと思う
去年は身体への侵襲があったから権利から離れるのも理解できたが >>358
そう言われるとそうなんだよね
でも何が題意かここで答え出しても去年みたいに違ったりするからなあ
去年はスレでは22条だ14条だ全部書いたのが一番みたいな感じだったが結局13条一本が良かったんだよね
今年も13条+手続関係だとしたら、2年連続かよ。。って感じだなあ >>357
それは適用違憲の発想でしょ。
「特労法の規定が違憲であるとして」の問題文からは、原告が求めるかどうかはあまり関係ないと思う。 >>360
設問1は原告の主張を立てる問題なんだから法令違憲でも関係ないことはないよ
もし原告の要望という誘導なら強い誘導だけど、そうじゃないということ
仮に自己決定権と手続的問題〜の部分のくだりがもしなかった場合、あの事案だとだいたい皆在留の問題には触れるよね
立法過程で出た懸念という程度の誘導が主張を限定するほどのものなのかは難しい 憲法は議論しても普通に外れるからなあ
ここで納得する結論が出ても、試験委員の見解と違うかも
確実に言えるのは、31条以下を全く書いてない人はやばいということと
22-1、13以外の人権が中心になってる人はやばいということくらい やっぱりダメかぁ〜
保障の範囲はマクリーンや成田新法がすぐ思い浮かんだけど
13条の目的手段審査で何を書いていいのかさっぱりだった
長期にわたる定住を認めないのは、社会的政治的軋轢が生じるのを防止し秩序維持する目的と
社会保障費増大防止目的だと理解してしまった
仕方ない、憲法は諦めた てか13を全く書いてない人はあまりいないだろうから22-1の話が出るべきか否かだけの争いか 俺はハナっから憲法は諦めてる
あの委員らは好かんいやらしいことばかりする 民訴設問3質問させてください。
売買契約の正否については、理由中の判断であって、既判力生じないとしました。
しかし、代金額の部分は引換給付判決の一内容を構成し、強制執行開始要件(民事執行法31条1項)として主文に記載されているものと考えることができると思いました。
そこで、理由中の判断にとどまらず、既判力を及ぼす余地を認めてもいいのではないかという問題意識のもと、既判力を及ぼしてよいと判断しました。
上記の点で既判力マンになりますが、このような考え方はおかしいのでしょうか? >>367
既判力が及ぶとした時点で矛盾してる論証になっちゃうね
既判力が生じない以上、後訴に及ぶ(作用)ことはありえないから
判例のように既判力に準ずるとか信義則でごまかしたほうが良かった ゼミとか組めない、孤独なやついない?Skypeとかネットで何か繋がれないかなあ。ある程度の人格や成績は考慮にいれるとして。
声出さないでも、答案の交換とか 結局、防衛行為の一体性書かなかった人ってどれくらいいるんだろ >>368
そうですか〜。
だとしたら、民訴終わりました… >>370
そうだといいのですが…
非常に不安です。 >>373
自分も既判力はやらかしててやばいっす
373さんのは、拡張論でありかもと思いました >>374
2chを見ると 3問目はできている人多そうなので、お互い辛いですね >>374
返信しておきながら、今更ですが書きまくりマンさんがコメントしてくださっていたことに気づいたので、早速ですが民訴の答案拝見させていただきました。
やはり、既判力に準じた効力として処理するのが、筋がよさそうですね。 通りすがりの者です。もう議論おわってたらめんなさい。憲法は、政府の制度設計の合憲性が問題になってると思い、マクリーンというより、公務就任権判例が参考になる、とおもったんですが。もちろん、べっと、13、31は書くとして。まーどうでもいいか。 13条と31条(33条など)を中心に書いた。
22条1項は、適正手続を論じる過程で原告の主張として書いた。
問題文の誘導から、22条1項は大展開する論点ではないと判断した。 >>367
判例は既判力に準ずる効力という言い方をしているけど、端的に既判力が及ぶと表現しても本質的には変わらないよね。
要は主文記載されるので、通常の理由中の判断とは異なること、執行要件なので既判力類似の効力を及ぼさないと紛争の蒸し返しが防止できないこと、を示してあればいいんじゃないかな。 >>354
おお、64読んでくれましたか。最後は評価が分かれるかな。
じゃあ、クライマーズハイ読んでみてください。地方の町弁でもいいかなと思わせてくれます。 ここで未だに試験の議論してる奴より、気晴らしで本の話とかしてる人のほうが健全だな 今年の司法試験刑法で横領がどうこう言ってるレスがある時点でこのスレのレベルを察した >>379
そう言っていただけると助かります。
ただ、379さんのように試験委員が考えてくれるのかどうかがやはり不安ですね… >>371
行為を分けるならそれなりに厚く書く必要があるだろうけど、一体として考えるならあっさり触れればよいだけのような気がするけどなぁ。
時間的場所的に接着・近接してる&防衛意識が継続してるってくらいの話じゃない? >>379
判例をみる限り既判力と既判力に準ずる効力は峻別してるため、その発想で答案書くと誤解を招くおそれがある
「こいつは判例の理屈を理解せずに既判力と混同してるな」
みたいに >>385
これに判例の理屈なんてあったっけ?
既判力の範囲を安易に広げたくない、かといって学説で有力だった争点効も認めたくない、ってことで「既判力に準ずる効力」なんていう訳のわからない言葉でお茶を濁した判例というのが俺の理解だ。 >>386
うちのローの教授はそう言ってた
判例全体の傾向としては、条件等を訴訟物に取り込む方向で発展していると説明を受けた
引換給付判決の場合、引換給付の条件のない権利を訴訟物として考えて処理するそうな
一部認容(棄却)判決として考えれば、棄却部分に既判力が及ぶ
もっとも、判例が既判力に準ずる効力と言っている以上、どちらでもいい気がするけど >>376
準ずる効力を誘っているようにも見えましたが通常既判力が作用し得ない場面なので判例の射程が及ぶか悩ましいです。 既判力に準ずる効力を認めた判例は、本来既判力が及ぶ場面でないことを前提としてるから
両者の概念は区別して論じたほうがよさそうだね >>390
限定承認の場合は訴訟物同一ですけど、引換給付の場合は訴訟物が異なりますからね
前訴で弁護士がいれば反訴を提起してたから問題なかったんでしょうけど
まぁ、論理的に書けていれば、準ずる効力でも争点効信義則でもどちらでもいい気がします 問題でこれ落としたら致命傷ってのはどの論点だったか…再現答案作ってても論点落ちに気付きすぎて死にそうなのだが 過去スレ見て気になったんだが、
民訴設問2(2)は申立事項のところで代金明示しなかったんだが、
処分権主義の問題として論じてしまった。これは結構ヤバイのか。 >>228
こちらこそ、いつも批評下さりありがとうございます
公法は試験当日から10日ほど空いてしまったので、記憶があいまいなところが多くて申し訳ないです
去年は総合点でボーダーないしその下という評価をいただき、その通りの結果でしたので
今年は皆さまからどのような評価をいただけるか・・・
楽しみであり怖くもあります >>392
そうですね。
後は、書き方の問題かと。
ありがとうございます。 独禁ちゃんの行政法再現答案がupされていたので感想を
●設問1(1)
要件充足の検討が丁寧だと思いました。
原告適格については、1条、71条1項1号を五月雨式に列挙するよりも根拠規定の趣旨解釈という姿勢を示せればよかったかと思います。
補充性要件の検討は誘導に従おうとする姿勢が見えました。
●設問1(2)
裁量の問題にするかどうかは現場での判断かと
行訴法37条の2第5項を引用しているので大丈夫かと思いました。
●設問2(1)
公権力性の認定が端的かつポイントを押さえられていると思います
直接具体的法効果性の検討も、対所有者・対通行者の2つの面から検討できており、誘導に沿っていると思います。
●設問2(2)
誘導を意識してY市の反論という形式をとっているのはよいと思います。
裁量論と裁量基準の関係が今一つわかりにくい気がします。
●全体として、誘導に沿うという意識、事実を丁寧に評価するという姿勢が見えるため評価が高くなりそうだと感じました。 独禁ちゃんの独禁2問目の経営委託
おれも同じ過ちを犯したんだよなあ 独禁ちゃん 刑訴法 感想
●設問1捜査1
「必要な処分」で、犯罪の重大性、嫌疑の高さ、証拠存在の蓋然性といった事実を丁寧に拾えている
チェーンをかけたまま対応するという特殊性に言及できている
※単に「甲ら」としているが同居人と手分けして証拠隠滅しうるという視点がほしかったかも
※令状の事前呈示の原則は配点あるか不明。自分は触れた。
※自分は、証拠存在の蓋然性は令状発付段階の司法判断の適否を検討する過程で触れたが筋を外している感じがある
●設問1捜査2
携帯物は「場所」に含まれるから令状の当然の効力と理解していたが、「必要な処分」説もあるのかは知らない。
そういう立場があるなら、問題ないと思います。
●設問1捜査3
丙が覚せい剤密売への関与が疑われる・・・といった事情をはじめ、事実を丁寧に検討できていると思います。
●設問2小問1
証拠1、2、4が「伝聞証拠にあたる」としていますが、供述部分の伝聞性を指摘しているのか録取過程の伝聞性を指摘しているのか不明
通説的には328条の趣旨は伝聞例外の規定ではなく非伝聞の確認規定
(ただ、このような立場があるのであれば、問題ないと思います)
●設問2小問2
回復証拠の論述は問題ないと思います。 独禁ちゃんの行政法は効果裁量ガン無視が気になるが
他は相当よく出来ている、模範に近い 独禁ちゃん 憲法
●22条1項違反の主張
国内に居住し続ける自由=在留の自由?
厳格審査基準ないし中間審査基準は厳しいかも
●13条後段違反の主張
権利の性質について言及しているのはよいと思います。
反論で裁量について言及しているのはよいと思います。
原告で厳格審査基準を示しなぜ私見で中間審査基準にしたかの理由が不明。
●31条違反の主張
行政手続に類推適用するという判断枠組みがわかりやすい。
逮捕との比較の視点は、自分も示しました。
●22条1項をメインにしたため、13条後段の論述が薄くなった印象があります。
居住の自由と妊娠出産の自己決定権が同じレベルで保障される・・・というのは違和感がありました。
憲法答案の型はできていると思いますし、31条違反の論述が読みやすかったです。 白鬼さん 憲法 感想
●13条違反
権利の性質についての言及が具体的
原告部分の目的手段審査のあてはめは説得的だと思います
(自分と筋が近いから・・・というのもありますが)
特定労務外国人の制度は在留制度とは別の制度だから「在留制度の枠内で」という反論は不自然かと思います。
国反論・私見部分での目的の検討・手段の検討が混じっているように思います。
(目的を争点にすると書きにくいとは思いますが・・・)
原告主張から手続部分についての言及が見当たりませんが、問題文の誘導に従うのであれば、手続き違反についても言及した方がよかったかと思います。 書きまくりさんのお墨付きありなら
独禁さんは合格確定ですね、うらやましいです
白鬼さんも、筋がいいってお話ですから>>408 今年はいけるんじゃないでしょうか。
私は、適性試験の過去問を回してます。。。 書きまくりマン おつかれ
再現もあげ他の再現の評価もしてスレに有益な事、素晴らしい 白鬼さん 行政法 感想
●設問1(1)
原告適格の箇所。自分は、生命・身体の安全までは法が保護していると読めないかなと思いました。
実際、どうなのかは、わかりません。
その他、要件の網羅的検討ができており、誘導どおりだと思います。
●設問1(2)
43条2号の要件充足+71条1項の効果裁量についての判断枠組みが正確だと思います。
●設問2(1)
法的効果性の検討において条文がきちんと示されていてよいと思います。
●設問2(2)
時間不足・・・は、自分も同じです。
制限時間、厳しかったですね・・・。
●設問2(2)は時間不足になった人が少なくないと思うので、書けてなくても致命傷ではないかと思います。
それまでの部分は、概ね誘導に沿って、正確に書かれていると思いますので、評価が高いと思います。
(原告適格の箇所は、正解筋がわからないので何とも・・・) 白鬼さん 民法 感想
●設問1
賃借権の時効取得の論証丁寧です。
「10年」の起算点を工事開始時にするかそれ以前にするかという問題点の指摘は加点事由だと思います。
要件充足を示せているので、最低限の点は入っていると思います。
●設問2
事実1、事実2の法律上の意義を示しつつ、解除の可否についての結論まで言及できていて素晴らしいと思います。
(自分は、解除の可否についての結論の言及が曖昧になってしまいました。減点必至です)
※本件土地の一部無断譲渡というのはやや違和感がありました。
分筆されていることから、甲1・甲2・乙土地は別の土地と考えるべきだと思ったので。
●設問3
甲2土地まで対抗力が及ぶかは本問の争点だと思います。
賃貸人の地位の移転は、Cの反論レベルでは、過剰主張になるかと思いました。
Cが対抗要件具備の反論を行い、これに対して、Eが再反論として賃貸人の地位の移転を主張し賃貸借契約を解除するという主張をすることになるのでしょうか。
ただ、周りに聞いても、このあたりの位置づけを明確にして書いた人は見当たらないので、問題ないと思います。
●設問2の記述が特に充実していると思いました。
他の設問も相対的に大けがをしていないのではないでしょうか。 白鬼さん 会社法
●設問1(1)
判例は「順次その法的効果を認める立場」とまでは言っていないと思います。
が、判例の立場を正確に記憶している受験生は多くないと思いますのでこれだけ書ければ十分だと思います。
●設問1(2)
事後設立の要件により追認を認めるという立場は説得的です。
出題趣旨通りなのではないでしょうか。
●設問2
訴訟要件の検討丁寧です(たぶん配点あると思います)
基準日株主についての論証はよいと思います。
取消事由、もう1個くらい拾えたら盤石だったかも。
●設問3
自分とほとんど同じような内容です。
ただ、白鬼さんの論述にはLという具体的な名前が出てくるだけ、自分の論述より設問の指示に近いと思います。
設問3は書ききれなかったという人が少なくないので、致命傷になっていないと信じたい。。。
●設問1でしっかり稼いで、設問2・設問3でどこまで相対的に沈んでないか・・・という答案でしょうか。 白鬼さんの民法の答案を読んで
解除の可否の結論を書き落としたことを発見してしまったorz 土地は三筆でも、訴訟物は賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権1個である
したがって、一部無断転貸は正しい
無断転貸は、駐車場部分に限られ、面積的にも一部であるため、背信性が低いことは、非常に重要
配点も大きいと思われる >>土地は三筆でも、訴訟物は賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権1個である
ざわ・・ざわ・・ 債権の訴訟物は契約の個数で判断されるが、本問の場合契約が可分かどうかも問題 契約が可分ってどういうこと?
賃貸借契約を分けることはできない >>421
そうじゃなく、3筆の賃貸借契約とみることも可能ってことでしょ 賃貸借契約を分けることはできない
賃貸借契約を分けることはできない
賃貸借契約を分けることはできない
賃貸借契約を分けることはできない
賃貸借契約を分けることはできない 賃貸借契約は、三筆の土地についての一つの契約でしょ
債権と物権の違いがわかってないのかな
設問2の訴訟物は、債権的請求権だから、一個の賃貸借契約のうちの一部の無断転貸が問題になる
設問3の訴訟物は、物権的請求権だから、三筆の所有権のうちの一筆の対抗力が問題になる
設問2の訴訟物は一個で、設問3の訴訟物は三個である 契約が可分ってどこの議論?
契約 可分 で検索すると、英文契約書ばかり出てくるんだけど笑 結論は契約一個でいいが、当事者の意思解釈で三筆の不動産を三個の賃貸借契約をするのは普通にある
>>420、>>422はその一般論を指摘にすぎない
一個しかありえないとか、バカにみえるからやめといたほうがいいよ その発想で、問題文に駐車場として使うことを
確認したとかあったやん。
そこで地役権ですよ! 複数の契約を一体として一個とみるか、可分なものとみるかは判例もあるところなのに
ほんと横領マン以来スレの質が下がる一方だな 今年の民法は契約一個で考えていいが、数個とみる余地がないわけではないよ 最初は問題なく1個の契約だけど、土地を文筆した時点で3個の契約になったのかな、という疑問が出た。
その疑問にひっぱられて、法律論を展開しすぎて、結論までいけなかったが。 設問2と設問3については、裏表を問うのが出題の意図かも
設問2では、一つの賃貸借契約のうち、一部の無断転貸であることは、背信性が低いことを基礎づける
設問3では、一筆の土地に対して、隣接するニ筆の対抗力が拡張できるかという問題である
訴訟物の個数は三個である一方、占有権原の抗弁は、一つの賃貸借契約に基づく
そして、三筆の土地は隣接し、建物と駐車場という機能的に相互補完の関係にあるため、一筆の土地に拡張できると考えられる
ここで気づいたが、賃貸人たる地位の移転の根拠について、状態債務説よりも、当事者の合理的意思とする方が、設問3の対抗力の拡張を説明しやすい
問題の背後から、旧通説である状態債務説に対する批判を、読み取ることができる >>380
クライマーズハイ観たぞ。64も観た。
組織内の人間関係の葛藤を描くのがとても胸に迫るな。検察庁でもあんなやりとりあるのかね。仕事であんなに熱くなれたらやりがいあるだろうな。 複数の契約を、一つの契約とする議論と、一つの契約を複数とすることは、全然違う
複合契約は、契約自体が二つあり、相互が密接に関連する契約である
百選の解除の判例で問題となったリゾートマンションの契約などが複合契約
混合契約は、一つの契約のうち、複数の典型契約の要素を有する契約である
製造物供給契約などが混合契約
本件賃貸借契約は、複合契約にも、混合契約にも当たらない 債権的の発生原因は、債権者と債務者の合意にある
そのため、合意の個数が契約の個数である
三筆の土地についての賃貸借契約について、合意は一回であるため、賃貸借契約も、一個である 契約の個数なんか契約解釈の問題でしかない
結論が一個だろうが複数個だろうがその説明が出来てるかそれだけ
当事者の合意で幾つでも契約作れるんだから
結論を限定してる奴は契約の何たるかわかってないのかな… 合理的意思解釈というのはマジックワードではない
defaultruleとして取引コストの削減になる類の規定については、合理的当事者の合理的な意思を読み込んで規範を立てるのは裁判所の責務である 合意が複数といえるかが問題といえるけど、今回は一個という決めつけでもいいかな 賃貸借契約を三つと構成することは、明確な誤りと思われる
おそらく、出題趣旨から外れるため、減点対象となる
物権的請求権と債権的請求権については、平成24年設問2でも、峻別することが求められていた
似て非なるものであるが、受験生は混同しがちだから、点差がつけやすい >>438
だよな〜合意の数が1個なら請求権の数も必ず1個だもんな〜〜〜 >>444
あなたの考え方は学説に変動をもたらしうるコペルニクス的見解とお見受けしました!
ところで、その理屈は地上権設定の場合にも同じとお考えでしょうか? メルカリで講座を多数出品しています。
司法試験 で検索して下さい。 三筆だから三個の合意とみる余地が全く有り得ないという思考では、およそ民法の答案としては落第点だろうな >>444
こんなん釣られるアホがいるのか?
と思ったらいた
まぁ自作自演だろうが 複数の不動産を対象とする一つの賃貸借契約なんてありふれているため、契約解釈による修正の余地はない
土地建物についての賃貸借契約が解除された事案において、所有権に基づく返還請求を選択した場合、訴訟物は二個であり、賃貸借契約終了に基づく返還請求を選択した場合、訴訟物は一個である
どこのローでも扱う基本知識と同じ 白鬼さん 民事訴訟法 感想
●設問1
弁論主義の意義、弁論主義第1テーゼの意義は書いた方がよかったかも
主要事実を3個挙げていずれの主張もないという説明は丁寧
判例挙げたのは加点要素?批判の理由も示せればなおよかったかも
●設問2課題1
訴えの追加的変更に気が付いている、自白も気が付いている
訴えの追加的変更については課題の「申立て」との関係を示せればなおよかった
(けど、訴えの追加的変更という言葉が出てきていない人も少なくないと思うので相対的に浮いていると思う)
同時履行の抗弁と弁論主義の箇所は惜しかったと思います。
●設問2課題2
処分権主義の機能・趣旨からの規範定立OKだと思います。
あてはめの結論は辰巳の解説と一致しているので問題なさそう。
厳密には、1)引換給付判決の処分権主義違反、2)代金額認定の処分権主義違反という2段階で検討する方が丁寧だとは思います。
●設問3
既判力の客観的範囲が訴訟物に限定されるという原則論を書いていないけどこれは客観的範囲を緩やかに解釈するという立場?
もし、既判力に準ずる効力により裁判所の審理判断を拘束するという筋で書くなら既判力の客観的範囲についての原則論による不都合性を示す方がよかったかも
●解答筋全体は、辰巳の解答筋に近い印象。
弁論主義(第1テーゼ)の意義、既判力の客観的範囲の原則論等、基本的事項を端折っている印象があるかも。 弁護士ドラマならビギナーよりリーガルハイだろ
見てない人はおもろいから見たほういいよ
古美門弁護士最高だから 今年の司法試験受けてないけど、法律の議論したかったんだ
厳しいこと書いて、すまんかった 白鬼さん 刑法 感想
●詐欺罪
構成要件を先出ししているものの、因果関係、故意、不法領得の意思が落ちている。
「欺」く行為の定義とあてはめは丁寧でいいと思います。
●文書偽造罪
本人の許諾と偽造の論点詳細でいいと思います。
有印か無印かは触れた方がよかったかも。
●暴行罪の共同正犯
せっかく共同正犯の要件を定立したものの、規範とあてはめが一致していない印象
抑え込み行為と石で殴った行為は一体として論じることが前提となっているものの、ここは争点になり得ると思います。
(ただ、時間との関係で、一体とすることを前提としたのであれば、一つの戦略かも)
石で殴る行為の相当性判断、詳細でよいと思います。ただ、抑え込み中のAの動きや、現場の情況等も考慮してもよかったかも。
●窃盗罪/器物損壊罪
最後は時間不足と思われますが、何とか、死者の占有の論点に触れている点はよいと思います。
●全体的に検討していない構成要件要素が多いことが気になりました。
ただ、本問は分量が多いので、皆、どこかしら、検討を落としていると思います。
横領と背任は、事実も少なく、事例演習教材の解説でも1行程度で触れていただけなので、当たれば加点、落としても差がつかない論点だと思いますがいかがでしょうか。 ビギナー有名判例出てくるし面白いよなDVD持ってるわ
ワセミが多少関与してるんだっけか >>452
素晴らしいですね。基本知識ということですので、
どの基本書にも記述があると思うのですが、
私は浅学にしてそのような記述を発見できませんでした。
後学のために、そのことが明確に記述されている
基本書の該当箇所を教えていただけますでしょうか? まぁわざとだと思うがID:qAukhZCuのいう場面と今回の問題は全然違うんだよね >>463
そんなことを言ったら失礼ですよ。
ID:qAukhZCuの理論によれば、合意が1コであれば
複数の土地の地上権も1つしか発生しないとのことですので、
これは従来の学説を覆す大発見です。 白鬼さん 刑事訴訟法 感想
●設問1捜査1
重大事件、証拠収集の困難性、嫌疑の重大性の認定詳細でよいと思います。
「複数の者に茶封筒を交付し、引き換えに現金を得るということを繰り返し」ていた事実の評価がほしいです。
甲方に乙・丙がいること、ドアチェーンという特殊性に言及できているのはよいと思います。
(自分は、嫌疑の重大性・証拠存在の蓋然性を令状発付段階でまとめて書きましたが、独禁さんの答案、びょうそくさんの解説から見ても、「必要な処分」の要件充足で検討すればよかったと思いました)。
令状の事前呈示、触れられていれば加点だと思います。
●設問1捜査2
蓋然性を検討する際に102条2項が挙がっていればなおよかったです。
ノート等がまだ見つかっていないこと、乙が取引の現場を認識していたことは蓋然性を基礎づけるために拾ってもよかったかもしれません。
●設問1捜査3
全体的にじじつを丁寧に拾っていると思います。
●設問2小問1
署名・押印がない=厳格な証明がない、とするのはやや飛躍があると思います。
矛盾部分が具体的に指摘されておりよいと思います。
●設問2小問1
証拠3が増強証拠であるかのような論述に見えます。
この問題は回復証拠の「証拠」(328条)該当性の問題かと思うので、少し筋がずれているように思います。
●全体として、必要な事実を端的に指摘できていると思います。
設問2はもう少し、丁寧に書いてもよかったかもしれません。 大発見ってなんだよww
お宝でも見つかったみたいなww 地上権は、約定に基づいて発生する場合もあるけど、物権であり、債権とは違うでしょ
一つの抵当権設定契約において、10個の不動産に共同担保を設定した場合、10個の抵当権が発生する >>468
これは基本的なテキストですね!灯台下暗しでした!
よろしければ該当箇所の記述を教えてください! 契約の解釈は、あくまで補充的位置付けであることについての文献を求めてるの?
これも基本だよ
「法律行為のためになされた表示行為は、疑問や不明確さを残さない程度に明確であることが本来は望ましく、そうであれば、特段の解釈の作業を必要としない。」
我妻コンメンタール第3版 198頁
「契約の修正は、当事者の合意を他社たる裁判所が変更するものであり、私的自治に対する介入にあたる。そのため、これは抑制的であるべきだと説かれてきた。」
佐久間1 76頁 >>473
そのレベル低い議論はもういいわ
問題もろくに分析できないまま明後日なことばかりなのは逆にすごいわ 我妻コンメまで持っててこの感じというのがもう面白い >>453
64とクライマーズハイ読んでくれて嬉しいです。ビギナーは観る必要ないよ。64やクライマーズハイに比べて底が浅い。
上でも書いたが、宮部みゆきの火車を読んでください >>475
去年のログ漁ると、この時期にはもう10人くらいの再現ブログがスレに一覧であがってた オイラもやろうかな。ぼこぼこされてメンタルやられそうだけど >>478
そうなんだ。オイラもあげたいけど大減点されかねないミスが何個かあってぼこぼこにされそう
模試の上位成績の人たちの多くは予備校に提出して、ネット等での公開を禁じられてるんだろうね 競合他社に出さなきゃ別に公開はしてもいいんじゃ?
超優秀な人はわざわざ再現晒さないか
と思ったが去年ゼロとか普通に超上位 うちにも手紙きたけど、ブログアップ禁止とは書いてなかった 次々と崩壊する東京系名門大ロースクール
順当にいけば、次は明治、法政、上智か
法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの審査結果(平成29年度版、平成28年12月)
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52175746.html
140% 早稲田(基礎90%+加算50%)
130% 慶應義塾(基礎90%+加算40%)、京都(基礎90%+加算40%)
125% 東京(基礎90%+加算35%)、一橋(基礎90%+加算35%)
115% 大阪(基礎90%+加算25%)、神戸(基礎90%+加算25%)
110.5% 岡山(基礎70%+加算40.5%)
110% 九州(基礎90%+加算20%)
107% 北海道(基礎80%+加算27%)
98% 中央(基礎80%+加算18%)
95% 愛知(基礎90%+加算5%)、千葉(基礎80%+加算15%)、筑波(基礎80%+加算15%)、上智(基礎70%+加算25%)、同志社(基礎70%+加算25%)
90% 名古屋(基礎80%+加算10%)、関西(基礎80%+加算10%)
80% 日本(基礎80%+加算0%)、創価(基礎70%+加算10%)、広島(基礎70%+加算10%)
79% 甲南(基礎70%+加算9%)
78% 立教(基礎60%+加算18%)
75% 東北(基礎70%+加算5%)、専修(基礎70%+加算5%)
73.5% 琉球(基礎60%+加算13.5%)
70% 西南学院(基礎70%+加算0%)、立命館(基礎60%+加算10%)
69% 関西学院(基礎60%+加算9%)
64.5% 横浜国立(基礎60%+加算4.5%)
62.5% 学習院(基礎60%+加算2.5%)
60% 法政(基礎60%+加算0%)、福岡(基礎60%+加算0%)、駒澤(基礎60%+加算0%)
5% 金沢(基礎0%+加算5%)
2.5% 青山学院(基礎0%+加算2.5%)、桐蔭横浜(基礎0%+加算2.5%)
0% 明治、北海学園、南山、近畿 会社法の基準時後に相続した人が、株主名簿未記載でも会社に対抗できるかという問題。
今江頭会社法の株主名簿のところ読んでいたら、譲渡と同様相続があった場合も、取得者が会社に対し権利行使するためには、名義書換を要すると書いてあったよ。
このスレだと、相続の場合は株主名簿の対抗要件不要との指摘があったと思うけど、どちらの説でも良いのかな? 相続の場合は、対抗に名義書換不要が通説なのかと思って、相続したLに議決権行使認めなかったことが適法としたのをやらかしたと思ったわ >>490
前々スレくらいで江頭説の話も出てたような気がする 相続の場合の名義書換の要否と基準日の問題は別個だと思うで
基準日設定→基準日後相続→名義書換→総会日入場拒否
となっていて典型的な相続の名義書換の要否の問題とはちょっと違うような >>491
ありがとう。
流石にここの調査能力なら江頭くらい見るよね。
これと、事後設立触れずに追認の可否の話をしたことがデカイミスだと思っていたのだけれど、あまり失敗していないかもしれない。 >>492
基準日後の相続だと変わるのかな
典型と違う気はするけど、どう影響するのか分からないな ゼロさん懐かしいね。去年にちゃんがざわついてたの思い出す >>494
基準日後の株式の譲受人が会社に株主であると対抗するには名義書換が必要。
名義書換をした譲受人、名義書換をせず会社に株主として認めてもらった譲受人は株主の地位を会社に対抗できるが、基準日の株主ではない。
基準日の株主ではなくても議決権を行使できるかは問題となる。
相続人の名義書換の要否の議論は基準日後の株式の譲受人の名義書換の有無の段階の議論だと俺は考えてる >>496
基準日前であること
名義書換していること
二つのチェックがあって、原則としていずれもクリア出来ている必要があるということだね 相続があったのにも関わらず放置していたという事情を付け加えたのは何故だろう。 過失の事情のようだけど、そういった事実を考慮する部分や説は見当たらないよね >>497
現場では名義書換の要否の議論とかしないで124をあげて適法としちゃったんだけどね
逃げてしまった >>499
会社側からすると相続人を株主と扱うことができる。しかし、基準日の株主としては扱うことが出来ないとしてもその扱いを正当化できる。そんな対応を許容する理屈は立てられないものだろうか。 気持ちは分かる
俺は、どちらも触れられたけど、争いないと思ってかなり薄く書いてしまった。俺もある意味逃げたことになる。
ところで、株主名簿の対抗は、特定承継しか対象としていないという説は何に書いてあるんだろう。
田中会社法は触れず、江頭会社法は相続も同様と書いてあったけど、誰の説か知ってる人いるかな? >>501
今回を離れて?
今回は、会社側が認めたがっていないよね 会社法設問2、違法事由3つ書いたが、4つ目の代理のとこ2行でスルーしちまった。
みんなどれくらい書けた?? >>502
事例から考えるに立案担当者の見解だと紹介されてたような >>505
事例で考える会社法(第2版)p126〜だな。 論点解説会社法139頁、会社法コンメンタール3巻323頁。 民法設問2。土地の一部無断転貸が筋なんだろうか。
土地の上の建物賃貸は土地の無断転貸に該当せず。612はダメ。
土地全体の用法順守義務違反で594使ったんだが。 診療所として使われていることには変わりないんでない? 信頼関係破壊で結局土地利用形態に変化なし、同じ医者だから解除不可とは書いたんだが。
土地の一部無断転貸という契約解釈?みたいなことはしなかったんだ。 用法遵守義務違反も理論的にはありだからそう変な点数はつかないでしょ ありがとう。
予備組なんだが、色々ミスが見つかってつらいわ。 >>501
むしろ相続人は基準日株主の地位を包括承継するので、会社は原則として相続人に議決権行使を認めなければならない、と考えるのが自然ではないのかな?
ただし会社が相続の事実を認識していないような場合には違反が重大とはいえないので裁量棄却事由になる、と。
今回の場合は一方で名義書換を行なって相続の事実を認識しつつ、一方で株式併合に反対していた相続人意図的に排除しているので裁量棄却はできないだろうけど。 まじ?相続した分の議決権数を足しても決議の結果が変わらないから裁量棄却とか書いちゃったわ なんかやたら筆力がどうとか言ってるやついるけど去年基本4枚、刑法と商法のみ5枚で普通に合格したからそこはあんま気にせん方がいいと思うけどな
逆に毎回7枚書くけど4000位のやつもいたし 用法遵守義務違反も点くるような気がする。
書いた人結構いるからそれなりに配点してくるんじゃないかと。 >>521
書きまくりマンさん
無断転貸を基づく転貸説でいくなら
下線2はその間接事実に留まる気がするんですがどうでしょう >>522
下線部2の事実は、解除要件のうちの使用収益開始の事実の主要事実かなと思いました。
転貸との関係では、間接事実になると思いますので、そのあたりも言及できたらよかったと思います。 用法遵守義務って使用目的に反することだよ
事務所として借りたのに住居として利用するとか
全然違うから点数こないと思うよ 受験生が何人書こうと、法律的に的外れの議論に点は1点も入らない え?
勝手に土地を他人に利用させるのは転貸借に当たらないにしても普通に用法遵守義務違反だと思うけど・・ 判例上、土地の賃貸借契約において、土地の上にある自己所有の建物を第三者に対して賃貸しても、転貸に当たらないとされている
これについて、用法遵守義務違反に当たるという文献や判例はあるの? >>510
だよね?
土地の無断転貸じゃないから、612を書いたらヤバイよね? 再現を書いてるときに甲2はDに賃貸されてるのか???って思ったけど答案には賃貸されてると書いちゃったよね・・・ >>527
用法遵守義務は契約の内容性質や利用状況で多角的に決まるからなあ
逆に建物を貸した時に土地の一部を駐車場として利用させた事が転貸借に当たらないって判例ならあったけどこれも事案によるわな 潮見イエロー 債権各論I 第2版
p.122
使用貸借について
「10.3.2 用法遵守義務(無断譲渡・転貸の禁止を含む)
…用法遵守義務の一環として、借主は、貸主の承諾なしに目的物を第三者に使用収益させてはいけません(民法594条2項)。ここには、第三者への譲渡・転貸のみならず、第三者に事実上使用させることの禁止も含まれます。」
一方、賃貸借に関する616条は594条のうち1項のみを準用している。
前掲潮見イエローのp.137、「11.3.2 用法遵守義務」にも、第三者に使用収益させることの話は出てこない。
無断転貸が用法遵守義務違反と解する余地はあると思うけど、一般的な考え方及び出題趣旨における優先性でいえば、第三者に使用させるときは無断転貸(612条2項)の問題とする、ということではないか。 土地の転貸→×
建物の転貸→×そもそも、建物の所有者じゃないから >>530
それって借地上のアパートの部屋を他人に貸した場合にその他人に同じ土地上の駐輪場を使用させるような場合が典型的なんじゃない?
それ以外にもあるだろうけど
転貸にあたるとした裁判例もある。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/totipark.html
用法遵守義務違反で論じるなら、まず転貸であることを否定しなければならないように思う
転貸にあたるなら無断転貸で行くのが筋なんじゃないか >>533
これ見るかぎりは転貸借に当たらない筋もありっちゃありなんだよなあ 転貸にあたるようなことを書きながら用法遵守義務違反で論じるとやばいと思う
そんなのはあまり無いかもしれないけど
転貸に当たるかがまず問題だから、そこには触れないといけないのではないか
当たらないと論じたうえで、用法遵守義務違反でいくなら有り。 >>535
そうだと思う。
掘り下げると、この設問もヤバイ。
うっかりすると、論理矛盾の恐れをはらんでいる。 転貸にあたらないとしつつ用法遵守義務違反があるというのは無理がある気がするけど
点数が入るかどうかは何とも言えない
書きまくりマンさん、民法設問2のあてはめを再現段階で間違えていません?
下線部1は法律上の意義なし、下線部2が無断転貸解除の請求原因事実だと思うんですけど 借地上の建物を他人に賃貸する場合についていいますと、
建物の賃借人は、その建物を使用し、これに伴い、建物の
敷地を使うことになりますが、それは建物が地上に建って
いるという性質上そうなるのであり、いわば、建物の使用に
伴う反射的効果ということができます。
この場合でも、借地人だけが借地権をもち、賃料を支払う
義務を負っているので、建物の賃借人はmなんらこのよう
な権利・義務をもつものではありません。そうしてみれば、
借地上の建物を他人に貸すことそれ自体は、法的に土地の
使用関係になんらの影響を及ぼすものではなく、地主の権利
と衝突するものではありません。ただ、建物の用方に適する
ようより堅固な構造にするような場合には、地主の利益に影響
を及ぼします。したがって、このような事情がないのに、建物
の賃貸借について、地主の承諾がいるという特約は、建物の
所有者の自由を不当に制約する無効な特約と思われます。
『借地の法律相談(第3版)』354頁 具体的には、建物の種類、構造、規模、用途について定めることになるが、
建物は借地人のみが使用し、他に賃貸してはならない旨の特約の効力
は無効と解すべきであろう。
澤野順彦『論点借地借家法』256頁 >>538
だよな。
ヤバイ問題だったんだわ。
転貸に触れるのはいいが、転貸のスジで書くと即死と思われる… ちなみに、
>>539は、
借地に関する特約、(1)使用目的、用途等に関する特約という項目
で論じられている。 ●丙建物 建物賃貸は土地転貸あたらない ここまではまあ皆OK
この場合に乙+甲1の用法遵守義務違反を論じる実益は無し?
●甲2部分 転貸あたるorあたらない
あたるという結論いくためには甲2について賃貸借or使用貸借契約が存することの認定要(丙賃貸借契約と同一の包括的契約か、別個に契約認定するか)
1 転貸あたるなら背信性へ
背信性あり:包括的契約とした場合は乙+甲1も含め解除可、別個契約なら甲2土地のみ?
背信性なしなら解除の範囲問題ならずそれで終わり?
2 転貸あたらないなら用法遵守義務違反?
・背信性なしで無断転貸解除否定なら用法遵守義務違反にも背信性なしだから別論要せず?
・転貸あたらないとして用法遵守義務違反にも触れず単に解除不可で終わりだと悪い?
・そもそも転貸にあたらないのに用法遵守義務には反するということはあるのか
・用法遵守義務違反にした場合も、解除が甲2土地にとどまるのか本件土地全体に及ぶのかの問題 >>542
用法違反もアウトだと思う。
用法に借地上建物の賃貸を禁止することはできないし、
本件ではそもそもそういう規定はない。 判例は特約を有効とした上で信頼関係破壊法理を適用するのが一般的なんだが
調べたらすぐ出てくるぞ >>543
丙建物のある乙+甲1はそれで良いと思うけど甲2部分は?
他人使用させてるけど診療所駐車場という実態は変わってない、救急車スペース出来てるけど診療所駐車場としては想定の範囲って感じで用法遵守義務違反は否定するんだろう
結局無断転貸認定した時の背信性と同じことを論じるんだけど
ただ甲2について「用法」を当事者が明示してないから、用法遵守義務でいくならここをまず確定させる
救急車用スペースが増えた事実とか皆拾ったか?
構成よりこういうのの方が大事だったりして… 用法遵守義務は配点ないよ
長く書いたらむしろ減点対象 >>537
ご指摘ありがとうございます。
確かに、下線部1が請求原因事実ですね。
下線部2は、法律上の意義なしとしてもよかったのですが、甲2土地だけ貸すのと、甲2土地と一体として賃貸された甲1乙土地上の建物の賃貸と一括して行うのとでは、背信性が違うかなと思い評価障害事実にしました。
正直、何書いているか、現場ではわかっていませんでしたが、そのあたりも、再現しようと思い、概ねそのまま書きました。
再現答案の方、修正させていただきます。 現場では設問2はめちゃくちゃ難しい問題だと思いました。
設問1で起算点の不都合性を指摘
設問3で甲2土地だけ賃借権を対抗できないとすることの不都合性を指摘
これらで、一定の点数を取って
設問2では
・建物の賃貸が土地の賃貸にあたらないこと
・無断転貸解除の要件事実の指摘(信頼関係破壊の法理も含め)
ここまでが、多くの受験生が言及するであろうライン
・契約の個数解釈、信頼関係破壊の法理等へのあてはめ、甲1、乙土地の扱い
→このあたりは、何かしら考えていればOKで正解筋に触れることは不可能だと思いました。 >>548
書きまくりマンさんは転貸説(無断転貸に使用収益要件不要)
を採ってるように見えてしまいます
この場合下線2でも請求原因事実かは微妙です
この使用収益を指すというのを試験委員は意識して欲しい気がします >>550
すみません。
大島民事裁判実務の基礎P414には、建物の転貸借のケースですが
「もとづくひきわたし・使用収益」
が1つの請求原因となっており、
本件における、使用収益はこの要件を推認させる間接事実ということでしょうか。
それであれば、間接事実する方が正しいような気がします。 最高裁昭和30年9月23日
「分筆前の宅地の全部につき借地権、――しかもその宅地の上に、登記ある建物を
所有することによって第三者に対抗し得べき借地権――を持っていた被上告人は、
その後分筆された右宅地の一部――右建物の存在しない部分――の所有権を取得
した上告人に対しても、右借地権を対抗し得るものとした原判決の判断は正当であっ
て論旨は理由がない。」
この判例は設問3に妥当するのかな?
設問3は甲2土地に対抗力が生じないとしてほしいように見えるけど >>550
現場で612条2項を意識的に引いた記憶があるので
4)もとづく引渡し
5)使用収益開始
6)解除の意思表示
として、要件事実を切り分けたような気もします。
(このあたりは、記憶が曖昧なので、かっこで補足しておきます)
細かく読んでいただき、ありがとうございます。
知識を確認することができました。 辰巳ようやく民法公開したが、
設問2の駐車場部分も転貸にあたらず
設問3理解できず 辰巳民法の設問2の解説見て死んだ感しかしない。
甲2土地すら転貸にあたらないっていう構成か。 辰巳の資料はなんでこうも見辛いのかね趣旨規範本もエクセルで作ったのそのまま印刷したような体裁だしよ
サイトも右端の空白なんなんだよ >>555-556
駐車場部分が転貸にならない理由は何?裁判例でも挙げてる? 設問3でCが主張する借地権って、時効取得した借地権にこだわる必要あるのかな。
設問2で、AC間の賃貸借契約は正当な賃貸借契約になりましたって話じゃなかったのかな。
そうじゃないと、設問1で時効取得否定した人は、設問3が書けなくなってしまう。 >>558
最判昭34.7.17民集13−8−1077
ってのがあがってるよ。
まだ調べてないけど。 賃借地の一部の無断転貸を理由とする全部解除が有効と認められた事例、
だからむしろ逆じゃね?w 民法やべえわ。
賃貸借一問だと、賃貸借が苦手な人は全部明後日になる可能性が。 >>561
ありがとう。
A:甲2土地は転貸にあたるから1個の契約を全部解除すると主張。
C:全部解除を認めないと反論。
この反論は認められる。
っていう形だったらよかったわけか。 ここではやたら建物成立が占有開始時といわれてたが、辰已は完全に否定してるな
辰已と完全に同じで安心したわ 横領マンが幅を利かせるようなこのスレより辰已のがまだ信用できるな >>569
辰巳の解説を信用すべき特別の情況の存するとき(キリッ) かなり時間かけて調べてたみたいだなたつみは
相当詳しく民法の解説してくれてる >>548
下線部1は、解除権の発生要件事実に該当しないので、主張自体失当(法律上の意義なし)ということになるかと思います。
下線部2は、無断転貸には該当する(下線部2は請求原因事実、権利発生事実)としたうえで、本件のような経緯・転貸態様では、背信性が否定される(本件では抗弁事実、権利障害事実が存在する)とするか、
あるいは、無断転貸に該当しない(主張自体失当)とするかは、いずれの見方もありうるかと思います。
前者は、無断転貸該当性自体は形式的に判断したうえで、実質的な事情は背信性で検討すべきという考え方であるのに対し、
後者は、無断転貸該当性の判断自体に、実質的な事情をも読み込もうという考え方であるというだけで、
主張立証責任に差異は生ずるものの、その本質は説明の仕方の違いに過ぎないからです。
>>565
一部転貸を理由に全部解除できるかという論点は、まず、解除事由が存在することを論じたうえで、
その解除事由が一部転貸にすぎないという問題提起をして書くことになるかと思います。
ただ、賃貸借の規定に基づく解除で、そのような問題提起がなされることは、実務上あまりないように思われます。
通常、目的物が無断転貸され、あるいは、目的物の用法遵守義務に違反が生ずる場合、それは一部分にとどまることが多いです。
しかし、その場合に、あえて一部転貸を理由に全部解除できるか、と問題提起されることはないと思います。
なぜなら、そのような事情は、背信性を否定する特段の事情の中で考慮される事情であり、
信頼関係破壊の法理に立つ判例の実務からすれば、別途検討事項とすべき事情ではないからだと思われます。 借地借家法10条1項に基づく甲2土地借地権の時効取得ってなんだ? うわああああああ
民訴の設問3とうとう答えわかってしまった
争点効とか信義則とかじゃないわあれ
予備校間違ってる、既判力の双面性だわあれは つまり、612条等の賃貸借の規定は、転貸や用法遵守義務違反があった場合に信頼関係が破壊されたことから契約を終了させることを賃貸人に認めているのであり、
一部転貸や一部用法遵守義務違反があった場合に、契約の一部だけを解除するということはそもそも予定していないということです。
(その意味で、単なる415条に基づく複合的契約の解除とは異なります) >>560
その判例は、辰巳解説にいう「賃貸土地の一部の無断譲渡・転貸が賃貸土地全部につき解除権を発生させるか否か」に係る判例
「甲2土地は本件土地の1区画として本件土地借地権が及んでいる土地ですから,丙診療所建物の賃貸借に伴い,Cが借家人Dに使用させること自体は,CのAに対する本件借地権の権能の範囲内に属し,敷地の転貸や使用貸借には当たりません。」
としていることから、解除権の範囲は問題とならないという流れ。
でも、この部分の説明自体には裁判例等の根拠が付されてない
おそらくここにあがってるような裁判例
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/totipark.html
の裁判例1とかが根拠だろうけど
(最判があるのかはわからない)
裁判例3も転貸としながら背信性がないとする構成は認めてるように読めるから、転貸としたらアウトということはないと思う
無断転貸に当たらないとしながら的中情報に信頼関係破壊の法理関係の問題を挙げているのが意味不明だけどね 設問2の転貸の場合と、設問3の対抗力の場合で甲2の扱いを変える理由が欲しいね。 >>576
既判力の双面性は既判力が作用する場面な
今回は既判力の作用する場面ではないので双面性は関係ない ID:LL63aotJの発言みてるとおもしろいな
辰巳基準だとほぼ爆死確定じゃん >>581
その前提がそもそもまちがってたわ
今回は既判力が作用する間違いない
被告の抗弁との関係や既判力の性質決定を調べるとわかる
条解や重点講義を調べてようやくわかったわ
ただ、めんどいことになりそうなのでここでは説明せん 設問1で消極的認定論を否定する理由として、一般に賃貸借の占有が引渡しとされているということを挙げてるのは説得力あるね。まあ個人的には今回は時効取得の場面だから、真の所有者に時効中断の機会があるかって観点も大事だと思うけどね。 ついでに言っとくと
今回は平成27年の最後の設問と同じだわ
既判力が作用するのを訴訟物が同一先決矛盾に限ると思ってるのを罠にはめる問題だった >>578
単なる解除の根拠条文は415条ではありません。失礼しました。 >>583
訴訟物の特定としての法的性質に既判力が生じることと、理由中の判断に既判力が生じないことの意味を理解できてないな
この分じゃ来年も不合格そうだね 辰巳の解説に対する疑問
設問2
借地上の建物を賃貸しても転貸にあたらないし、建物利用に必要な合理的範囲で土地を利用できる
しかし、駐車場部分は合理的範囲を超えているのではないか?
超えていないと考えることも出来るが、そうすると次の論点が出て来なくなり、40点の配点に
見合わないのではないか
設問3
時効取得した賃借権であれば賃貸人はBのはず 設問2で賃借人をAとしていることと矛盾するのではないか
設問1
判例の要件と163条の対応関係が間違っているのではないか >>585
勅使河原の読解民訴152頁には
既判力が作用する場面は、
前訴と後訴の訴訟物が、同一関係、先決関係、矛盾関係のいずれかにある場合「だけ」作用するとはっきり書かれてるようだから
完全に間違いだねそれ >借地上の建物を賃貸しても転貸にあたらないし、
>建物利用に必要な合理的範囲で土地を利用できる
>しかし、駐車場部分は合理的範囲を超えているのではないか?
問題文から事実関係を丁寧に拾えていれば、どちらと評価しても良さそうな気がする。 ID:LL63aotJは横領マン
不理解な主張をねじ曲がった理論で正当性を主張する厄介な奴
よってスルーすべき ちなみに俺の見解はローの教授にその通りと言われたから
まあ誰も書けてないだろうから合否に影響はないので俺は気にしてない 「ローの教授が言ってた」という嘘が通用するような内容じゃないのにな
以前のスレでも自称合格者と偽って同じこと言われて結局フルボッコされてたけど
ただの荒らしだな 判例の説では他人のクレカ使うだけで不法領得の意思が現実化したから横領罪にしてるけどな
預金の有無は学説が勝手に言ってるだけだろ
背任罪は構成要件に該当しないしな >>588
今回はただ建物保有目的ではなく、診療所設置目的の契約だから
むしろ、診療所用駐車場としての利用も想定されてたというほうが合理的だと思うが 横レスだが、既判力の範囲って訴訟物の理解によって変わってくるんではないかな? >>599
そうなるだろうな
背任とは法上競合だし、横領認めちゃうと背任はでてこない 背任以外にも横領という筋を認めるマンか、横領以外認めないマンかということを言ってんじゃね >>588
設問3はそうはならないと思う
設問1は同意
解答作成者の理由付けも判例の事案を読んでないで他のケースを持ち出してきてるから混乱してるようだね
@ 判例が外形的事実と賃借の意思と言っているのは、時効取得の規定を適用できるかという論点について言ってるだけで、163条の要件事実は一切検討していない
それは原審の認定事実には争いがなく、上告審で争点となっていないから
判例は163条の要件を検討しなくてよいとは言っていない
A 第三者(土地所有者)への借地権の時効取得の主張を認めた判例の事案は、建物の賃貸借と登記が終わってから、第三者が出現したケース
第三者に対する借地権の時効取得との関係で、建物も建っていないし工事も始まっていないのに、土地の引渡しを準占有の開始時とした判例は存在しない >>599
数日前に背任マンって嵐がいて、その嵐が違う立場の人を全て横領マンと呼んでるみたい 民法設問1で建物成立時を時効の起算点とすると、そるだけで時効不成立になる
しかし、問題文はあきらかに無過失要件の当てはめを問うものだから、出題者は時効期間は経過してることを想定しているんじゃないかと思う 土地引き渡しがあるだけじゃなく、柵が設けられていてなおかつ土地引き渡しがあるんだから、引き渡し時点で占有開始と見る余地があるってことかな
行政法のあと民法でまた柵かよ!ってなったが >>603
台風かよwww
今は既判力マンという嵐が到来しとるでwww >>597
もちろんそう考えることも出来るけど、分筆もされているし、
できれば信頼関係の破壊を否定する事情として使いたいというのが
受験生心理だと思うんだよね
>>602
設問3は設問1で時効取得を否定した場合でも成り立つことを聞いていると思うけど
よくわからん >>604
無過失の認定はさらっと触れて流せばいいし、まずは論理的な論述を意識すべきだと思うよ
>>605
柵が直接に関係するのはむしろ無過失要件だと思う
柵の内側の面積を実測したら登記簿の面積と一致したなんて、これだけでも無過失といわんばかりの事情 辰巳解説に「しかし、私は」って書いてあるけどお前誰だよ >>607
多分、それだと思うわ
受験生心理から信頼関係破壊の法理に飛びつくか試されてたんじゃないか?
>>609
時効期間で切れるなら無過失要件の検討は不可欠じゃなくなるのが問題だと思う
時効期間で切れるとすれば、わざわざ無過失要件を検討しなければいけないとはいえないから、そういうの前提にすると時効期間で切る問題とは想定されてないと思うんだよね >>608
相隣関係の研究をしてた人からすると、地役権の条文は全く関係ない
あの判例が出た当時は、地役権の時効取得の条文は旧文語体で、判例の言い回しは全く関係なかった
最近になって民法を口語訳した結果、たまたま若干似た言い回しになっただけ
相隣関係では、地役権の時効取得の要件について、下級審裁判例が実質的に確立した判例法理を積み重ねている
そこでは、継続性の要件は、土地上に地役権者自身が用益設備を設置することを意味するとされ、その結果として、黙示の地役権設定契約(即時の地役権の発生)は原則として認めないというのが確立している
なぜなら、長期間占有しても地役権の取得を認めないとしているのに、即時の地役権を発生させるのは背理だからと理由を述べている
その代わり、黙示の賃貸借契約の締結(即時の賃借権の発生)は、自分で使用収益設備を設置しなくても認められている
それなのに、あの判例を、民法の口語訳化を奇貨として、地役権と同様の要件を課したなんてしてしまったら、黙示の賃借権を認めてきた下級審実務に反することになるし
ってことらしい
だから私有地や、私道の法律関係の研究者からすれば、そんな読み方はできないんだって >>607
設問1は、他人物賃貸借契約であったため、甲1・2部分に関するCの借地権がBに対抗力を有していないケースでしたよね?
設問2以降は、Aが甲1・2部分の土地の所有権を取得していますから、Aが処分権原を取得したことになります。
従って、Cの借地権は、借地借家法10条により、第三者対抗力を有していますから、買受人であるEにも対抗できることになります。(いわゆる賃貸人の地位の移転とは、このケースを意味します) 163条は、権利の行使(準占有)だって言ってるのに、辰巳の人が突然占有を問題にしてるのも的はずれだと思う
あとはやっぱり、賃貸借不成立のケースじにくて、他人物賃貸借を所有者に対抗するケースだって点をどう考慮するかだよね >>611
もしそうだとすると去年の憲法と同様意地が悪すぎる
>>613
そうですよね ところが辰巳は時効取得の対抗としているから、?なんです >>616
辰巳予備校さんの解説案を確認してきました。
確かに、はっきりと、甲1と甲2の時効取得を問題にしている解説になっていますね。
これは明確に間違いというしかありませんね。
借地借家法に基づく賃借権の対抗力を理解されていないとしかいえないでしょう。 >>552
今回の事案は、まさに最高裁昭和30年9月23日判例の規律するケースですので、
素直に最高裁判例に従って、本件土地全体について借地借家法10条に基づく対抗力を認めてよいでしょう。
当該判例は、最高裁判所の判例で、しかも、民集登載判例ですから、むしろこれを無視した採点をすれば大問題になるかと思います。
なお、仮に、当該最高裁判例と異なる立場で論述するのであれば、当該判例を説明したうえで、批判をすることになるかと思われます。
当然ですが、最高裁判例の立場で論述しているのであれば、あえて判例を指摘する必要はないはずです。
もしも心配なら、「本件土地賃貸借契約は分筆以前から締結されていたから、借地借家法10条の対抗力は、本件土地全体に及ぶ(判例同旨)。」と書いておけばいいと思いますが、
時間的にも、そこまで書く必要はないでしょう。(最高裁判例と同じ立場で論述しているからです。異なる立場なら理由を書かなければなりません。)
要するに、最高裁判所の、しかも、民集登載判例ですので、採点で不利に扱われることはないと考えるべきですし、無視した採点がなされれば大問題となってしまうでしょう。 予備校が解答出さなかったのは、民法が得意な人がスタッフにあまりいなかったんだろうね
で、押しつけ合いと慌てて文章を作成したから時間がかかったと
内容は完全に間違ってるな >>552
そのまま判例を前提に処理すれば良いと思うよ>>618に同意 一筆の土地全部の賃借人が地上に登記のある建物を所有するにいたつたときは、その後右土地が分筆され、建物の存在しない部分につき所有権を取得した者がある場合においても、これに対し賃借権を対抗することができる。
本件と事案が全然違うでしょ
最高裁の事案は、賃貸借契約締結後分筆されたが、本件はもともと分筆されていた
この判例を持ち出すのは間違ってると思う 街を見おろす 丘からあの日。
君が見ていた何かを。
この頃ふいに分かった気がすることもあるよ。
君に出会った。君に恋した。
この体の奥にずっと。
君と見つめていた景色が、いつでも流れている 少しってか全然違うだろ
設問3では、分筆は全く問題にならない >>621
よーく読むと、分筆されたのは賃貸借契約締結後だよ
一筆の土地である甲土地の一部分についての賃貸借契約締結→甲土地が3筆の土地に分筆 >>626
マジだ
甲土地も建物所有を目的とした本件土地賃貸借契約の対象で、その後に甲土地の各部分が分筆されてるんだな
試験委員の作り方が上手すぎる
これが京大教授の力か 確かに上手いとは思うが、気付いた受験生なんて1割くらいだろ
契約締結後の分筆に気付かなくても平均的な受験生との争いでは影響はないだろ それに加え、本件土地賃貸借契約の対抗要件である乙建物の登記簿には、甲1土地が敷地である旨も記載されています。
したがって、分筆前は甲1土地と同じ一筆の土地であった甲2土地にも、借地権の対抗力が及んでいないか注意するよう、買受人に要求できますので、実質面でも、当該最高裁判例とは何ら矛盾していません >>628
1割も気づくわけないだろw
もしこの判例を意識して書けてれば、採点者から呼び出しを食らう可能性もあるぞw 読み違えてた
本件では、隣接地が分筆され、賃借人が所有権を取得したため、他人物賃貸借でなくなった
判例の事案は、賃貸借契約の対象である一筆の土地が分筆された後、第三者に譲渡されたため、分筆後の建物がない部分の賃貸借契約が、譲受人に対抗できるか問題となった
本件では、三筆の土地は、もともと一筆ではないため、判例の事案と異なる 辰已の解説見るかぎり民法は結構単純つーか
和解の効力とか関係ねーのな >>627、>>629
な、なるほど
ア、乙建物の登記で甲1土地の賃借権に対抗力が生ずる
イ、甲2土地も本件賃貸借の目的だ
ウ、甲1土地と甲2土地は元々同じ筆の土地だった
エ、本件賃貸借は甲土地の分筆前から締結されていた
オ、ということは甲1土地の借地権の対抗力を甲2土地にも及ぼしてよい
ってことか
改めてだが、民法学者って頭良いんだな >>632
結局Aが所有権を取得して分筆した後にEに売却してるから、判例の事案と同じになってるんだよ
>>631
1割も気付いてないと自分も思う
そう思いたいってのもあるか
全国でも数十人程度じゃないかな 本件は、賃貸借契約締結時点において、所有者に占有権原を対抗できない他人物賃貸借だったものの、賃貸人が所有権を取得し、他人物賃貸借でなくなった事案である
>一筆の土地全部の賃借人が地上に登記のある建物を所有するにいたつたときは、
本件は、一筆の土地全部の賃貸借契約でなく、三筆の土地の賃貸借である
判例と本件は、事案が違うよ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56182 気付くかこんなのwwwwww
>>636
>賃貸人が所有権を取得し、他人物賃貸借ではなくなった事案である
つまり、Eとの関係では、判例と同じ事案だな >>588
今さら辰巳の解説批判したって始まらない
ここまでの日数、数人かかって唸りまくってとりあえず出した程度のしろものだ
まあ、辰巳が悪いわけではない
司法試験自体が、試験の名を借りてくじ引きになっているのだから
そうでなく、努力が報われるまともな試験なら、合格者平均年齢は上がるだけなんだからな さすがの辰巳もこのスレの集合知には勝てないよな。アルファシホウシケンだ。 冷静になるんだ
こういう判例に従って解答出来てしまうのは、ごく一部、民法のトップレベルの受験生だけだ
そりゃあ、そのレベルの受験生の中には、
甲1土地の賃借権には対抗力があるけど、甲2土地の対抗力はどうなってるかな
そういえば、甲2土地は元々甲1土地と同じ土地だったな
で、それが賃貸借締結後に分筆されたと
甲1土地の賃借権には対抗要件が具備されてるし、あの判例と同じだな
という思考回路で、全体に対抗力を認めて答案を書ける受験生もいるだろう
しかし、多数派の受験生はそこまで判例に精通している訳でもない
だから、今回甲2土地だけ別で書いてしまっても、痛手にはならない
と観測してみる いやいや、全然違うでしょ
サラリーマンYと地主Aは、地主Aが所有する一筆の土地について賃貸借契約を締結し、土地の上に、駐車場と庭付きの一戸建てを建てて、住んでいた
ところが、地主Aが、駐車場部分と庭部分と建物部分について分筆し、駐車場部分と庭部分を不動産業者Xに売却した
Xは、Yに対して、駐車場部分と庭部分について所有権に基づく返還請求をしたが認められるか
これが判例の事案
サラリーマンYが地主Aから三筆の土地について、駐車場と庭付き一戸建てを建てたというのが本件の事案
全然違うでしょ
もちろん、駐車場部分に対抗力を及ぼすべきという価値判断は共通するが、別の事案 最高裁判例もまともに読めないのに、自分のことをトップレベルとか試験委員の民法学者は頭いいとか、片腹痛い >>641
例えば、他人物売買の売主が所有者から目的物の所有権を取得すれば、それによって権利瑕疵が解消されますよね。
今回もそうですよ。
そうでなければ設問2や設問3まで取得時効の問題になってしまいます。 全然違うとまでは言わないけど違いはあるね
問題の事案は賃借人は認識していなかったが客観的に乙土地と甲土地の一部というか二部
とするともともと一筆の土地が事後的に三筆になった判例の場合とは若干異なる
知らなかったとはいえもともと一筆でない土地を一つの賃貸借契約で借りた賃借人と
もともと一筆で当然に一つの賃貸借契約で借りた賃借人とで
保護の程度が異なるべき、とするなら判例と事案が違うとして結論を異にしてもよいだろう >>641、>>642
理由中の判断背任マンさんかな?
>>637を無視して片腹痛いなんて言ってるの恥ずかしくないの? なになに、最高裁判例?百選に載ってるの?載ってないならしょーがない。 背任マンにさん付けするなよ
何日か前に民法判例間違って読んでた背任マンが>>642だなんて説得力の欠片もねえよ
おまけに判例評釈の結論逆にしてスレを荒らしやがって 辰巳の解説に従えばこんなん4ページで十分やん
一体今年はどうしたのか >>648
辰己は設問3も全部時効取得でやろうとしてるみたいだし参考にならなそう 辰巳の解説が正しいとの前提が間違ってる
短答ですら去年もこのスレの方が正しかったんだから論文もお察し >>647
背任の人は、>>640が判例に気付いた人の自慢に見えてしまうらしいから、読解力がゼロなんだろうね
判例の立場を採用しなかったを、判例の立場を採用したと同義と解釈するらしいし
相手にしないのが宜しいかと >>644
その差異が射程外だって言えるのなら使わないってのもありだろうね
ただ、射程外と言える事情はなさそうだよね
甲1土地に乙の登記で対抗力もあるし
射程を否定する特段の理由はなさそうだ 判例を読む限り射程内だろうねえ
特に否定すべき事情がないのもその通りだし
でも判例を前提に書けた人は少ないと思う どうやら、横領マンと背任マンというキチガイが同時に現れたってことか 辰巳の民法読んだよ
たしかに設問3の時効取得は酷いな 横領マンなんているのか?
その時その時で背任マンに構ってしまう奴がいるだけな気がする
背任マンはスルー安定 判例六法でも、昭和30年判例と本件は、別の判例として扱われてるじゃん
登記ある建物の存在する一筆の土地が、後に分筆され、建物の登記のない土地を生じても、その土地につき、建物保護法一条による対抗力は消滅しない
(最判30.9.23)
ニ筆以上の土地の借地権者が、そのうち一筆の土地上にのみある建物を所有しているにすぎない場合は、登記のある建物がない他の土地には、建物保護法一条による対抗力は及ばない。
(最判昭40.6.29、不動産百選三版五五…庭に使われている土地についての対抗力を否定した例)
判例によると、本件駐車場について、対抗力は及ばない >>652
>>644で書いたことが射程外とするに足りるかは両論あり得ると思う。
本来借地借家で認められる対抗力は登記建物の存在する土地の賃借権についてだろう。
現地見れば隣地を使ってるのがわかるから当然に隣地部分にも対抗力が認められるという
解釈は例外的に賃借権に対抗力を認めた趣旨に合致しない。
登記名義人と賃借人の名義がずれている場合、両者が同居家族でも対抗力を否定する判例も
同様の考慮をしていると考えられる。
にもかかわらず三筆の土地のうち登記建物の存在しない部分に判例が対抗力を認めたのは
建物登記の時点で一筆の土地だからその全てに対抗力が生じていたのであって、
それが事後的に勝手に分筆されることで対抗力の範囲を縮小させることは賃借人に酷である、
との価値判断があったと考えられる。
そうであれば、本件のようにそもそも一筆の土地でなかった場合には土地の全部に対抗力が
生じてたことはなかったのだから、事後的な対抗力の範囲の縮小に当たらないといえる。
みたいなことを論じられれば両事案の違いを射程の内外を分ける事情とも解し得るだろう。
もちろん同一の事情も多いから(判例を知っていれば)射程が及ぶとする方が論じやすいとは思う。 1 横領でない構成を認めない人
2 どちらもあり得ると考える人
3 背任でない構成を認めない人
3を背任マンという
横領マンというなら1だろうが、そんな人はいない。横領を書いた上で、背任ばかりを主張する人は背任の説明ちゃんと書いてんだろうかと言う人はいる
背任マンは1、2を横領マンと勝手に呼んでる >>661
来年までにどんな勉強をすればいいかわからない 今更だけど、設問3は、最判平成9年7月1日のまんまだね
はい解散! >>559
丙建物は甲土地をも敷地としているのですが、それがどうして「一筆の土地上に存在する建物」になってしまうのですか?
丙建物は後者の判例のケースではありませんよ >>663
4かなおれは
どっちも成立し難いと思うわ
横領は物の占有、背任は他人の事務という要件
どちらも普通に考えると否定されるんじゃないか 背任マンの判例の引用は全部間違ってたから相手にするなよ
背任マンはどうしても議論したいのなら、背任罪の構成要件該当性を論述して批判が無くなってからにしろ
それまでは相手にされないと思え >>666
賃貸借が対抗力を備えた時点で、三筆の土地だった
そのため、本件は、複数の筆の賃貸借契約と考えるべき
正解筋は、権利の濫用だけどな >>672
間違ってるけど、その前に背任罪の構成要件該当性は?
一つ一つ論述してみろよ? >>655
自演じゃね?みんなを議論に巻き込もうと ここにいる奴らってハイレベル理系数学っていう参考書にある問題全部解けるの?
文系は馬鹿だから解けないかな? >>672
甲に背任罪が成立する根拠を構成要件一つ一つ検討して論述してみろよ >>677
ありがとう
>>678
択一は大丈夫だけど憲法刑法大破轟沈、商法民法中破 民法設問3って、賃貸任の地位の移転って、論じる余地あるの?単なる対抗要件の話じゃ。所有権に基づく明け渡しなんだから、実益ないと思ってるんだけど、、、 >>673
オイラも4回目。今年不合格だったら次はラストだから、今から効率よく勉強したいわ 判例を素直に読めば昭和30年判例の事案なんだろうけど、これが頭に入っていた受験生はそこまでいないだろうね
甲土地を分けて検討してしまっても点は入るはずだからそんなに心配しなくていいよ しっかり分けたわ、、、
ただ、設問2は、駐車場利用は別個の契約ってした。 >>666
意味わからん
三筆の土地のうち二筆の部分に建物が建ってる事案でしょ
前者でなく、後者が妥当する >>682
「一筆の土地上にのみ」建物が建っている場合でも、他方の土地は権利の濫用で処理するとした判例ですね。
今回は、甲乙両方の土地上に建物が建っていますね。
何ですか?さきほどから、ふざけているんですか? 判例六法の借地借家法10条の判例のまんまとは思わなかった >>688
ふざけているんですね?????????? >>686
この人さっきから邪魔。
背任罪の構成要件に該当しないのに背任罪にしたの?
構成要件に該当しないのに背任罪なんて成立する訳ないのにね あああああああああああああああああああああああああああああ ID:/ZBFyUXZ
同じような質問ばかりするキチガイか
スルー&NGだな >>689
全部マジレスだよ
甲2については、駐車場として利用され、建物が建っていないため、対抗力はない
そのため、Eに対して、賃借権を対抗できないというのが出題の意図
甲2については、甲1と乙の対抗力を拡張するという議論もある
もっとも、平成9年判例は、権利の濫用で処理した >>697
どうして背任罪を成立させてしまったの? 今度は>>697は分筆の判例を無視し始めたよ
本当に読解力がないんだな
で?背任罪は? >>698
大人気ないね
民法設問3の議論はどうした? >>681
判例の立場は、賃借権を対抗できる結果として、当然に賃貸人の地位が移転するというものですので、どちらで書くかは表現の違いですね >>699
分筆関係ないじゃん
他人物賃貸借が対抗力を備えるのは、賃借人が所有権を取得した時点である
他人物賃貸借契約の賃貸人が所有権を取得すると、賃貸借契約締結時点から、遡及的に対抗力が備わるとでも思ってるの? >>702
賃借人が所有権を取得したら混同で賃借権は消滅するでしょ
何言ってんだ
ほら、答えてやったから次は背任罪の構成要件該当性を書けよ
答えるまでは質問禁止な >>703
そうとは言い切れないかと思います
民法は毎年現場思考と呼ばれる設問がありますので
今年の問題もまずは基本的な条文と判例を用いて論理的に論述していくことが重要かと思います 賃貸借契約締結時点から、乙土地、甲1、甲2は、隣接しているものの、それぞれ所有者が別の土地である
分筆とは、一つの筆の土地を複数に分けることである
たしかにBが甲土地を分筆したが、AやCは乙土地との関係では分筆は関係ない >>701
明け渡しを拒むだけなら賃貸人の地位移転は余事記載だよ
別に賃貸人の地位が移転して当事者の関係になるから明け渡しを拒めなくなるわけじやない
賃借権という占有権限を条文通り新たな所有者に対抗できるから明け渡しを拒めるだけ
賃料請求とか、解除権行使とか、賃貸人の地位に基づいて何かするときは賃貸人の地位移転が問題になる。
びょうそくは解除を論じてるから賃貸人の地位移転も論じる必要がある
個人的には設問3で解除の話をする必要があるのかは微妙だと思うけどね
和解の事情を付けた意味がわからなくなる ただ、権利濫用の構成にすると詐欺っぽい事情の使い方がわからなくなる >>704
賃借人は、賃貸人の誤記だわすまん
分筆の判例がなぜ本件に妥当するのか全くわからん 詐欺っぽい事情は、権利濫用を否定する方向にはたらくのかと思った。
Eの帰責性が少ないですよ的な。
和解は設問2と3を分断するためかなと。 >>707
条文の効果をどう書くかということ関係していますので、個人的にはどちらで書いてもいいと思いますが
例えば、
有権代理の要件を満たすため、契約の効果がBに帰属する。よって、Aは所有権を喪失するから、請求は認められないと書いても、
有権代理の要件を満たすため、所有権がBに移転する。よって、Aの請求は認められないと書いても、どちらでもいいと思いますが 長文マジレスしてるのにID:XvBD5dOWばっかり人気で悔しい…
>>689
甲乙土地にまたがって丙建物が建築されている、というのはその時点で
(一筆である)甲土地全体についての賃借権も対抗力を備えている、という趣旨でよいか?
通常はそうなるが、本件は建物登記の時点では甲1・甲2土地は他人物賃貸借だ。
他人物賃貸借の賃借権に借地借家10条が適用されないから(されるっけ?)、
甲1部分の賃借権に対抗力が生じたのは賃貸人が所有権を取得した時点となる。
とすれば分筆後に丙建物により甲1部分に対抗力が生じたのであり、甲1部分に登記建物が存在
することをもって甲土地全体や甲2部分に対抗力が生ずるのではない、と考えられる。
とすれば659の後者判例に近いともいえないか? >>711
うーん、おいらも707さんと同じで余事記載かなあと思ったよ。
Eは売買契約&対抗要件具備=賃貸人の地位=所有権がある=明け渡しが請求できるって書くってことですよね? >>711
えーと、今回は書き方や言い回しの問題じゃなくて、賃貸人の地位移転云々は判決で言えば傍論なんですよ
判決としては最低限10条1項の当てはめをすれば判決として成り立つのになぜか賃貸人の地位移転まで書いちゃった的な
ちなみに、その例だとおそらく所有権喪失の抗弁なんで、要件事実の試験では後者の書き方だと減点されますよ
確かに書き方、言い方の違いの問題だとは思いますが。 >>710
全く同じに理解しました
権利濫用は、片方の土地利用の必要性が超高い一方、他方は別に必要ないような事案が典型だと思ってたのでかなり違和感がありました
結局権利濫用で書きましたが 注釈民法(15)359頁
(c)数筆の土地が一括して1個の借地権の対象である場合
例えば甲1人でAB2筆を一括借地した場合、登記建物がAB両筆にまたがって存在すれば、借地権の対抗力は両筆について生ずる。
しかし、登記建物がA筆の上にのみ存在するときは、これによる対抗力はB筆には及ばないであろうか。
判例は、B筆についての対抗力を否定する(最判昭40.6.29民集19.4.1027、同昭44.10.28民集23.10.1854、同昭44.12.23民集23.12.2577)。
しかし、学説の中には、建物保護法の解釈に、いま少し現地公示主義的な考え方を取り入れ、判例理論を批判するものが少なくない。。
(d)建物登記の後に土地の分筆があった場合
例えば、借地の対象がA番地の全部で、地上にA番地の1、A番地の2という2筆に分筆され、
建物はA番地の1にのみ存在する場合、A番地の2の土地の所有権譲受人に対し借地権を対抗しうるか。
いったん旧A番地全域につき対抗力を取得したものが、事後の地主側の一方的な意思と措置によってその一部地域(分筆後のA番地の2)についての対抗力が失われるというのは不合理であり、
またA番地の2の土地の譲受人などは、その筆が旧A番地からの分筆でえることは登記簿上比較的容易に見出しうるはずであるから、
、という理由で、旧A番地全域に(分筆後のA番地の1、A番地の2)について取得された対抗力の範囲は縮小することはないと解されている(最判昭30.9.23民集9.10.1350) >>712
当該判例には、「特に」で始まる挿入句がありますので、念のため、@分筆前に借地権を取得していたケース、Aそれに加えて、対抗力ある借地権であったケース、のいずれのケースにも当たることを確認しましょう。
まず、Cの借地権取得時は、分筆前ですので、@のケースに当たることは明らかです。
また、Aは事実Uの第一文で所有権を取得していますので、Aのケースにも当たります。 >>711
あと、10条の効果と賃貸人の地位移転の効果を同じに考えているようですが、違いますよ。
10条は文字通り対抗できるだけ
賃貸人の地位が移転(して、賃料請求とか解除権行使とかできるか)するかどうかはさらに裁判所の解釈によって発生する効果です。 そんなことより既判力の話しようぜ
実は既判力の双面性の問題でおまいら死亡(`・ω・´)キリッ >>714
要件事実論に従って主張を整理せよという問題でしたら、そのように整理しますが、民法の試験で代理の効果をどちらで書いても問題はないです
>>713、>>714
ちなみに、要件事実論では、借地権の対抗関係をどのように整理するか争いがあります >>718
さすがにそれは。。。
条文の効果の解釈ってことでしょ。。。 条文の文言当てはめまんまのときに裁判所はわざわざ解釈しますか?
傍論と言うのはそういう意味です。 >>716
今回はCのケースだね
やっぱり全体に対抗力があるんだ
ローの教授が復活したからか、民法の問題の完成度が高いね >>720
賃借権の対抗要件をどう位置づけても賃貸人の地位は出てこないと思いますね。 >>722さんのお考えは理解いたしました。
これ以上は並行線かと思いますので、反論は終わりにしようかと思います。 >>725
そうですね。
正直合否には関係ないと思いますし。 >>710
賃貸人Aの話を鵜呑みにし賃借人Cに話を聞かなかった点で権利濫用を肯定する方向に
作用するのかと思ったのですが
和解もどちらかというと是非使ってくれということかと理解してしまいました
問題文自体の解釈で意見が割れるような曖昧な文章は避けて欲しいものです >>724
私も要件事実論の整理としてそう記述をすることを想定していませんからね。
当然ですが、設問3で、あえて要件事実論の答案を選択し、
1.平成○年○月○日、Aは、Cに、本件土地を(略)の条件で賃貸した。
2.平成○年○月○日、Cは、本件土地のうち、甲1部分及び乙土地上に丙建物を建て、Cを所有名義人とする保存登記がされた。
3.平成○年○月○日、Bは、Aに甲2部分と甲1部分を売った。甲土地は、甲1土地、甲2土地に分筆され、丙建物の敷地について更正登記がされた。
などと整理することは否定していません。
しかし、要件事実論として整理することが強制されている訳ではありません。 >>680
オイラも数科目大破。お互い受かってるといいね!
お前らこんな難しいことを答案に書いてきたのか・・・ >>728
その通りです
ただ、要件事実的答案でも学部期末試験的答案でも賃貸人の地位は出てきませんね。 >>730
後者については私は効果をどう書くかという問題と解釈しておりますが、>>725に書いた通り、これ以上反論はしないことにします
>>730さんのお考えは理解いたしました。 平成26年合格者です。
今更だが、受験後の実感は全然当てにならないので、ダメかなと思っても気にするな。
ロー卒は就活しな >>715
一般条項で処理せざるを得ないとなると権利濫用しか思いつきませんでした。
未だに腑に落ちませんが、甲2土地に対抗要件がないけどどうしようという悩みを見せれば許容されるのではないでしょうか。 設問3
甲2土地には賃借権の対抗力ない→権利濫用の問題へ
っていうのが正解なのか?
そこまで出来た人はどれほどいるんでしょうか。。 賃貸借たる地位の移転は問題にならないと思う
平成9年7月1日の調査官解説でも、賃貸人たる地位の移転は一言も言及されていない
また、民法605条は参照条文にあげられておらず、建物保護法一条と借地借家法10条1項が参照条文としてあげられている
当然承継の判例法理は、明渡請求後の問題であり、明渡請求を拒むことができるかという問題を検討する上で、問題とならないと考えられる >>717
分筆前の一筆の土地に借地権を取得している、かつ、分筆前に対抗要件を備えている、
というのが>>659の上の判例
本件は分筆前に借地権の対抗要件を備えたのは乙土地のみ。
分筆後、すなわち甲土地が甲1・甲2・それ以外、の三筆となった時点で
賃貸人が甲1・甲2の所有者となったときに甲1部分の借地権に対抗要件が備わった。
つまり分筆後、あるいはそれと同時に対抗要件を備えたことになるから下の判例に近い。
拙い日本語で申し訳ないが言いたいこと伝わっているだろうか。 スレの流れについていけてないが設問3なんて建物部分は対抗力あり駐車場部分対抗力原則及ばないけど縷々述べて対抗力及ぶとしか書いてないわ
>>729
ありがとう君の合格を祈ってるよ >>733
ですねえ
ここで議論されてる判例のことはよくわかりませんが、理由をつけて対抗できるとした場合も、理由をつけて対抗できないとして不都合性を指摘してなんとか解決した場合もそんなに評価に大きな差が出ないことを願ってます。 要件事実論的にも、昭和30年判決の射程内で整理した方が自然だね
訴訟物は3つだけど、レスでは甲2土地だけにさせてくれ
>請求原因
1.平成○年○月○日当時、Aは、本件土地を所有していた。
2.平成○年○月○日、Eは、本件土地をAから相当の額で買った。
3.Cは、甲2土地を占有している。
よって、Cは、Eに対して、甲2土地を明け渡せ。
>占有権原の抗弁
1.平成○年○月○日、Aは、Cに、本件土地を(略)の条件で賃貸した。
2.平成○年○月○日、Cは、本件土地のうち、甲1部分及び乙土地上に丙建物を建て、Cを所有名義人とする保存登記がされた。
3.平成○年○月○日、甲土地は、甲1土地、甲2土地に分筆され、丙建物の登記について、敷地を乙土地及び甲1土地とする更正登記がされた。
以上により、Eの請求には、理由がない(判例同旨)。
ってするのが素直だよね >>738
おそらく、法律構成は一定の筋が通っていれば配点されると思います。
このあたりは正直自由演技だと思いますし、最後の設問なのでそこまで高度なことは要求されないのではと思います。 ここの議論を見てると書きまくりマン氏の民法答案はかなりレベル高いですね
ただ設問2で背信性の具体的検討が薄いのが気になりますが
多くの人がわからない曖昧なまま終わった部分をきっちり処理してるので上位答案かと思います 山本敬三先生の教科書によると、借地上に建物が存在しないために対抗力が存在しない場合の処理は権利濫用によるのが判例だとされているね
その際に譲受人の事情で信頼の正当性を考慮しうるとのこと
ただ個人的にはここまで書けたら優秀答案のレベルだと思う 刑訴の質問です。
今年の問題なんですが、捜査Aで内縁の妻の携帯物の捜索の可否に対し、一般的な論証(令状の効力が及ぶか等々、偶然の事情すぎない等々)のほか、携帯物の中に証拠物が存在すると認められる合理的な理由についてまで要求してしまいました。
これは誤りでしょうか。 >>736
今回、Aが所有権を取得したのは、分筆よりも後ではないよ
問題文参照してみて
>>740
判例に従えば、抗弁の3は前半だけだよ
後半は余事記載 >>744
102条2項の話ならする必要があると思いますよ
蓋然性は現場の判断でも要求されますから >>746
ありがとうございます。102条2項を明示しなかったんです。
減点されるんでしょうか…。 >>747
合否に関わるかはわかりませんが、書いた人との関係では相対的に下がるのはやむを得ないと思います >>743
権利濫用までいったけど2行で否定してしまった
Dの落ち度はせいぜい説明を鵜呑みにした程度で濫用とまではいえないと思ったのだが
そう判断しても落ち度を否定する事情にも触れた方がよかったんだろうな。
平成9年の判例を見ると濫用を案外あっさり認めるようだし… >>747
刑訴の捜査法は学者によって説明の仕方が全く異なります
毎年どの説を採ってもよいとされていますので、ご自身の参考にされた教科書や体型書、実務家参考書、コンメンタール等に従って書けば問題ありません >>742
ありがとうございます。
設問2は、法律論勝負だと勝手に割り切ったため、あてはめをするのを忘れました。
猛反省です。 >>744
102条2項を明示することは必要だと思います。
自分はだらだらと蓋然性の検討をしましたが、どれだけ配点があるのかはわかりません。
落とした人もそれなりにいるみたいなので、致命傷にはならないのではないでしょうか。 >>734
民集の判例がある以上、真の正解は最判昭和30年なんだろうけど、分けて書いた人の方が多そう
分けたら権利の濫用が無難だろうね >>745
確認したがその通りだった。うろ覚えで不正確なことを書いてすまない。
しかしそうだとしても甲1部分の賃借権の対抗要件を得たのは分筆登記時点だから、
>>736で言ったことは結局そのまま当てはまる。すなわち対抗要件を備えた時点で分筆されていた。 >>736
問題文を読み直してみましたが、本問は、分筆の後に対抗要件が具備された事案ではありませんので、その主張は事実誤認かと思われます。 >>755
借地借家法10条1項を見てごらん:(´◦ω◦`):
実はAの所有権取得時点で甲部分についても対抗要件を備えているんだぜ(||゚Д゚)オソロシイ
レスにもあったけど、試験委員の問題が見事だったというしかないわ
書けなかったけど、気にすんな
全体に対抗力があることを前提に書けた人の方が少ないから 刑訴捜査Bって、102条2項のみで書いた人と、必要な処分にした人どっちが多い感じかな? 素朴な疑問なんだけれども、
甲1土地、甲2土地、乙土地は1つの土地が分筆されたわけじゃないよね。
もともと、別の土地だったものが確認されただけだよね。
そのような場合でも、甲1乙土地上の丙建物により甲2土地賃借権の対抗要件も備わるの? 甲土地上に保存登記がされた丙建物が存在してるもんな
で、それが分筆と
すげえわ なるほど。
甲土地全体について、賃借権の対抗要件があったということになるんですね。
そして、その土地が分筆されたっていうことになるんですね。 >>760
甲2土地は元々甲1土地と同筆の土地だったから備わると思うよ
書きまくりマンさんは、判例が対抗力の援用を認めた趣旨をどう考えてる?
それが今回の事案にだけは矛盾するってなるなら、射程を否定してもいいとは思うけど >>759
令状の効力でいけるかどうか(= 同居の評価)次第では
同居の時点でプライバシー共有、令状でいける、102条2項のにしました 甲1、甲2と乙は、もともと別の土地だった
一筆の土地が分筆されたわけではない
いったん旧A番地全域につき対抗力を取得したものが、事後の地主側の一方的な意思と措置によってその一部地域(分筆後のA番地の2)についての対抗力が失われるというのは不合理であり、
またA番地の2の土地の譲受人などは、その筆が旧A番地からの分筆でえることは登記簿上比較的容易に見出しうるはずであるから、
、という理由で、旧A番地全域に(分筆後のA番地の1、A番地の2)について取得された対抗力の範囲は縮小することはないと解されている(最判昭30.9.23民集9.10.1350)
昭和30年判例の理由付けも妥当しない >>757
対抗要件というのは借地権の対抗要件のことね。
借地借家10条は、
他人物賃貸借の賃借権には及ばない、かつ、賃借権の対抗力が生じる範囲は建物ではなく土地基準
というのは前提としてよい?(正直この前提自体にはあまり自信がない…)
とすれば丙建物建築及び登記の時点では甲1・甲2の賃借権に対抗力は生じない。
Aが甲1・甲2部分の所有権取得した時点で他人物賃貸借は解消されるが
分筆登記がなされていないため、所有権移転の対抗力は存在しない。
賃借権の対抗力の範囲は土地の登記に依存するから、この時点でも甲1・2の賃借権に対抗力なし。
分筆をしてやっと甲1・2の他人物でない賃借権と、登記簿上甲1に建物が存在する、という状態に至り対抗力を生じる。
よって分筆時に賃借権の対抗力が生じたといえる。
間違っているだろうか。 対抗力が及ぶかどうかは合否の決定打にはならないと思うよ
だいたい昭和30年なんて先例としての意義があるかすら微妙な気が(今の実務がこれに沿って動いてたらすまん)
両論あり得る問題な気がします。 >>762
甲1も甲2も同じ土地だったんだから、借地権取得した後に分筆したって、甲1に対抗力がある以上借地権は否定させないぞってことだろうね
甲1にも甲2にも建物が建ってなければ>>765でもいいけど、今年の問題では甲1上に建物が建ってしまっているから、昭和30年判例の事案だね >>763
AがBから甲2土地を取得した時点=丙建物が甲1土地の賃借権の対抗要件として意味を持った時点
この時点で、Eが、甲2土地についての賃借権を公示されうる立場にあったかが問題だと思っています。
仮に、この時点でEが賃借権を公示されうる立場にあったのであれば30年判決の射程が及ぶと思います。 >>765
他人物賃貸借の貸主が目的物の所有権を取得した場合、借家人との関係は対抗関係に立たず、これによって賃貸権限の瑕疵は治癒されるね
それと、判例との整合性の話だよね?
なら、この時点で対抗力ある借地権になっているよね >>769
なるほどね。すると、甲土地上にC名義の建物があって、甲1と甲2は同じ土地だから公示は及んでるんだろうね。 昭和30年判例は、対抗力のある賃借権だったものの、賃貸人による分筆によって、賃借人が不利益を被るのは酷である、という配慮があった
しかし、本件土地のうち、甲部分については、対抗力のない他人物賃貸借であり、別々の土地だった
しかも、本件の分筆は、賃貸人でなく、真の所有者による
したがって、昭和30年判例とは大きく異なる >>771
そう考えるのが自然な気がします。
もう一つの筋としては、
BがAに甲1土地・甲2土地を譲渡した時点で甲1土地・甲2土地は一筆の土地ではない。
この譲渡と同時に丙建物の甲1土地賃借権の対抗要件も意味を持つ。
このように解釈して、甲2土地に公示が及ばないという考えもあるかと思います。 刑訴で102条2項はいらないよ
田口先生の論文から引用
「通説的理解の 下においても,常に102条2項の要件の存在が問題となるわけではない,
と いう点である。
このことは,捜索の現場に居合わせた第三者が被疑者の同居 人であった場合に,
その第三者の携帯バッグの捜索を許容した最決平成6年 9月8日の判例からも窺うことができる。
すなわち,同判例は,同居人の携帯物に対する捜索を令状の効力として許 容しており,102条2項の適用を問題としていない 。
被疑者の管理権が同 居人の携帯物に及んでいる場合には,第三者である同居人の携帯物につき
「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」の根拠を別途求める必要はないものとされている。
被疑者の管理権の及んでいる場合は初めから「押収す べき物の存在を認めるに足りる状況」が備わっている場合が多いからであろ う」 あ、証拠が存在する蓋然性の話はいるよ。捜索の一般要件だからね。
でも102条2項を明示する必要はない、ないし間違いになる可能性あり。 昭和30年判例は、分筆によって、賃借人の対抗力が失われた事案
本件は、分筆と分筆に基づく売買によって、賃借人が対抗力を取得した事案
分筆の意味が全く異なるため、事案が異なると考えるべき 甲1と甲2が同じ土地だった段階では登記簿上は乙土地上に丙建物が建ってるだけだ。
この段階で甲土地全体に対抗力ある賃借権が存在すると言っていいのか?
甲土地にまたがって建物が建っていることが登記簿上明らかになるのは分筆登記の時点だ。
そして分筆登記をした時点で甲1・2部分は甲土地の一部ではなくなっている。 >>773
いま問題用紙がないけど、たしか譲渡時点では甲1と甲2は別筆の土地では無かった気がする
仮に譲渡前に既に2筆の土地になっていて、その後に対抗要件が備えられたのなら、その通りだと思うけど >>777
借地借家法10条1項の話をしているのでは?
民法612条のように乙土地の登記簿に登記を要求したのでは借地借家法の意味がなくなってしまいますよ >>778
土地の一部を譲渡した時点で、別の土地になるもんだと思っていました。
譲渡により
(1)甲土地から甲1土地・甲2土地が分離された
(2)甲1土地賃借権の対抗要件が具備された
ということになったのかなと。
ただ、みなさんがおっしゃるように、土地が1つか1つじゃないかというのは登記簿を基準に決めるのですね。
そうだとすると、分筆するまでは、甲1土地、甲2土地は同一の土地になりますから昭和30年判例の事案に近くなりますね。 昭和30年判例は、分筆によって、賃借人の対抗力が失われることを救済した判例である
本件は、分筆によって、賃借人が対抗力を取得する事案である
昭和30年判例と本件は、方向性が全く逆だから、昭和30年判例を、本件に使うことは誤り >>779
それはわかってるよ。
乙土地上に丙建物が建っている、としか登記簿上わからないのに甲土地賃借権に対抗力を認めてよいかって話。
借地借家10条は土地上に土地所有者と異なる名義の建物が存在すれば賃借権の存在を推知できる、ことが根拠だろう。
分筆前に甲土地上に甲土地名義人と異なる名義の建物が存在し賃借権が存在することが登記簿から推知できるか? 実際に昭和30年判例を念頭に置いて書いた人とかいるの? >>778
譲渡と分筆登記は同日で譲渡のほうが事実としては先に書かれているけどどうなんだろ 借地借家法10条1項は、甲土地上に借地人を名義人とする建物が立ってることを対抗要件としてるんだから、対抗力は生じるでしょ
借地借家法10条1項が違憲無効って説なのかな?
そんなこといったら、借家権の対抗要件はどうすんの?
目的物の登記簿だけみても絶対分からないけど対抗力否定すんの? 昭和30年判例について、注釈民法の理由付けが本件に当てはまらないことは、どうやって説明するの? >>782
借地借家法10条1項は、甲土地上に借地人を名義人とする建物が立ってることを対抗要件としてるんだから、対抗力は生じるでしょ
借地借家法10条1項が違憲無効って説なのかな?
そんなこといったら、借家権の対抗要件はどうすんの?
目的物の登記簿だけみても絶対分からないけど対抗力否定すんの? 甲1部分について、建物対抗力が備えられるのは、分筆の日である
分筆を検討させたいなら、試験委員は、問題文の分筆の日時について、譲渡日から一日以上遅らせるはずである
昭和30年の判例は、試験委員の出題趣旨から外れる >>789
ついに借地借家法違憲無効説を唱えはじめたか そもそも、甲1と乙と甲2は、それぞれ隣接しているものの、所有者が異なる別の土地だった
他人物賃貸借は対抗力がなく、甲1の譲渡と分筆時まで、甲1部分に対抗力はなかった
そのため、分筆による対抗力の拡張は、本件で問題とならない 違憲無効とか、イミフ
仮にも司法試験受けるなら、他人を説得できるくらいの文章書いたら?
文献も示してないし めちゃくちゃ民法出来る層は一定数いるだろうから、そういう人達は念頭に置いて解答したんだろうね
だけど、その人達だって論述量と時間には制限があるから、昭和30年判決の射程だのなんだのを展開したとは思えないな
それよりも基本的な条文の適用を厚く書いてると思う
あとは、そういう人達は一部だから、民法が得意じゃないのに張り合っても意味がないと思う
他に7科目もある訳だし >>793
今までのレス読み返せよ
と言いたいが、なんだよ背任マンかよ
背任罪の構成要件該当性で説得できる論述はまだなの? 本件の元ネタは、平成9年の最高裁判例だよ
このスレで、昭和30年の判例が問題となると主張してるのは、民法できない人 まあ、昭和30年判決を意識できるような人は、他の設問でも論理的な論述をしてるだろうから、どんな問題が出ても上位層だろうからね
平均的な受験生に圧倒的に差を付けるって人もいるだろうけど、平均的な受験生よりも点を稼ぐってのも現実的な方法でしょ >>795
荒らしは迷惑
議論できないからって、逃げるのは大人気ないよ >>796
それつまり甲1土地も対抗できないってことだぞ?
ああ、違憲無効説だったな
で?背任罪は? 辰巳の民法解説がしっかりしてくれていればこんなに荒れる事も無かっただろうのに… >>798
背任罪の説得的な論述をするまで>>798は荒らしだから書き込むなよ >>800
設問3も時効取得は流石にやらかしたよね 昭和30年判決の勉強になったと思えばいいんだよ
全体で書いた人はお見事ってことで
それ以外にも設問はあるからね 辰巳の民法の解説ヤバイな
ブロックダイヤグラム張るだけで肝心なところには一切答えてない
便所の落書き以下 甲1は、平成27年11月10日に、対抗力を備える
甲1と甲2は譲渡時においても、離れているし、別の土地だったと考えるべきでは? 辰巳の解説文章の部分もダメダメだな
担当者変えた方が良いぞ 甲1と甲2が隣接した状態で、譲渡された後、分筆されたならともかく、甲1と甲2は隣接していないし、譲渡時から別の土地だった
そのため、昭和30年判例は、問題にならない 甲2土地に対抗力がないとしても、同土地の賃貸人たる地位はEに移転し、したがって占有権原の抗弁が認められるということはないのだろうか
設問1も占有権原の抗弁だけど対抗力の話はしなくてもいいってのは、Bが時効取得された賃借権の賃貸人となり当事者だから?
とすれば、設問3でも本件土地全体にEが賃貸人であれば対抗力なくてもいいということにはならないんだろうか Eに対して占有権原の抗弁を主張する場合って対抗力の問題なのか?という疑問
Aと賃貸借結んで、対抗力があります
という主張と
Eとの賃貸借があります
という主張は単に説明の違いなのか
やっぱり前者で足り、賃貸人の地位移転は問題とならないのか >>809
判例は賃借権が対抗できる=賃貸人の地位が譲受人に移転するという立場だからその疑問自体が変だな 要件事実の整理で書くのは主要事実だけ
賃借権を対抗できるだの言葉も賃貸人の地位が移転するだのは法律の効果であって、いずれも抗弁事実ではないし書かない >>803
たしかに最判昭和30年の勉強になったな
設問が3つもあるのに、設問3でピタリとその判例の対象の事案になるように問題文を作成した試験委員も凄いし面白いと思ったよ
>>794
それもそうだ
民法が出来る人は、設問3に限らず、答案全体も論理的なんだろうね 民法は議論され尽くしたみたいだし、荒らしの人が絡んでいるし、別の科目の話題にしない? 行政の訴訟要件の検討の問題を、受験生が実際はどれぐらいの密度でどう答案に書いたか興味あるな 行政法の参考判例は補充性要件との関係でのみ問題となるってことでいいのかしら。 >>815
俺は例年より相当薄味になってしまったよ。
それでも設問2(2)は最後グダグダ 検討対象が多いから、簡単に検討する訴訟要件とある程度の検討をする要件に分けたよ
配点から考えてもさすがに管轄などは検討対象ではないだろうな
誘導のあった他の適切な方法については誘導に応じるて書くようにした >>816
そうだろうな
>>817
後半は多少焦って文章が少し変になったり、一部の誘導を飛ばしてしまうこともあるよな 行政法は時間配分を考慮して、薄くでも淡々と筋を通して論述していれば、5枚〜6枚でもAになるように採点はしてるみたいだから、心配しすぎないようにね
設問2も解釈の過程を示せばどちらで解釈してもいいはずだし、そういったことを示しつつ全設問を書ければ良い評価になるんだろうね 避難路としての重要性をゴリ押しして、原告適格両方認めてしまった。違和感が凄まじい…。 今更だけど、書きまくりマンさんと独禁ちゃんの行政法本当によく出来ているんだよなぁ
事務処理能力の差を痛感する
白鬼さんくらいが受験生平均と考えていいのだろうか 刑訴、102条出さなくてもあまり気にしなくていいと思う。
辰巳解説にもなかったような? >>816
それに気づかなかったので、もう死にたい 前スレあたりですでに決着済みだが一応
条解刑訴が426頁で
「102条は,現に捜索をなすにあたっての要件である」
としており、また明文でも準用規定がある以上、これが準用されるということで決着済み
田口論文は田口の独自説であり、田口自身が条解の立場を通説としている
102条の明記のみで合否は左右されないが、通説からして明記しておいたほうが無難 >>827
前スレでは一人がやたらとこだわっていたという印象だったけど、解決したの?最後までみてないけど。
でも辰巳も使ってないし、令状の効力が及ぶかが本丸で、102はあまり得点にならないとおもうけど。 >>827
まあ、あなたのその書きぶりからは、絶対に引かない雰囲気がするので、もういいです。 もともと102条は当たり前のことを書いてるにすぎず
令状主義から捜索に当たっては証拠があることの蓋然性は必ず必要
この点で通説の102条準用認める説も田口も争いない >>830
辰巳がおかしいとお考えってことでいいですね?
まあ、辰巳の解説あやしいところあるからな(笑) >>831
辰巳はおかしいというより、不十分って感じ
隠匿したことが疑われるというのは、捜索場所の証拠を第三者が有するといえる状況、つまり証拠の存在する蓋然性があるってこと
必要な処分による説も令状の効力とみる説もこの点は同じ
法律構成はどっちでもいいんじゃないか >>830
ごめん、やっぱり気になるので。
よかったら、あなたの構成を簡単に示してくれませんか?
よかったら、です。嫌ならいいです。 >>832
あ、びょうそくさんと同じ構成ならもう読んだのでいいです。
102の使い方を知りたい >>833
>>834
隠匿してることが明らかな場合
場所の令状の効力として、捜索可能と構成
被疑者以外の第三者は102条2項の場合に限られる趣旨を令状主義から書いた
酒巻参照 >>835
設問3の第三者の身体の方ですね。
隠匿してるのが明らかな場合、原状回復のために、令状の効力として取り出すことが可能(あるいは必要な処分として取り出すことが可能)、ではなく、「捜索」が可能、なんですね。
ただし、102をクリアしないといけないと。
ありがとうございます >>835
「隠匿していることが明らかな場合」があてはまるのは、
乙ではなく丙の場合だね。
乙は甲の内妻で甲の部屋に居住している同居人であるから、
乙のハンドバックは甲の管理権の範囲に含まれるとして、
その持ち物につき、場所の令状の効力として捜索可能。
(最決H6.9.8刑集48.6.263)
丙は第三者であるから、甲の管理権とは別個の第三者。
したがって、場所に対する捜索差押令状が「人」に及ぶか
の論点が生じるところ、
丙は捜索開始時に既にポケットに右手を入れていたこと、
右ポケットが膨らんだままであったこと、右ポケットを気に
するそぶりを見せたこと、落ち着きなく室内を歩き回って
いたこと、トイレに向かって歩き出したこと、呼び止めた
ところ、黙ったままトイレに入ろうとしたこと、から、「捜索
の直前に」捜索現場にあった目的物件を右ポケット内に
隠匿したと疑うに足りる合理的理由がある。
したがって、法111条により原状回復に必要な手段として、
人の捜索が可能である。 今年やっちゃったからそろそろ始動しようかな(´・ω・`)
この時期からの答練てどこがよいのだろう? >>837
そうだね
丙で102条2項書いたら????ってなる
厳密には身体捜索ができるんじゃくて、今お前がポッケ隠したものを元あった場所に戻せってできるだけだからね
102条2項はブツがある蓋然性で足りるけど、原状回復措置の場合はそれだけでは足りない
お前今隠しただろって言える状況が必要 >>839
そうそう。
あくまで私案で裏付けはないんだけど、
無令状捜索差押えの場面で法102条2項を出すのはわかるけど、
通常の捜索差押えでは、裁判所が令状発布の時に法102条の考慮をして
捜索対象を限定しているわけで、それなのに、捜査機関が法102条2項で
令状対象でないところに手を出すのはアレアレ?という気がする。 そう。
だから場所にあったものが隠匿された蓋然性を理由に原状回復。 場所にあったものともいえない気がする
乙だといえると思うけど まあそこは、事実認定の問題だから強くは争わないでおく。 まーた俺独自説を振りかざして荒らしてるのか
暇だなー >>849
相手にしないほうがいい
妄想につき合わされるだけ >>847
この話題は荒れるから辞めろという趣旨なら打ち止めにするけど、
法102条2項が現に捜査をなすに当たっての要件ということまで否定する気はない。
ただ、その現れ方が問題であって、
たとえば、令状で第三者宅の捜索差押令状がでているけれども、捜査機関の判断で
そこに対象物件が存在しなさそうなら捜索しなくても良いという趣旨なら法102条2項は
適用される。
ただ、逆に、令状で第三者に対する捜索差押令状がでていないのに、捜査機関独自の
判断で法102条2項の蓋然性があるから捜索差押えできるというのでは、令状主義の
趣旨は没却されるんじゃないかなと思う。
以上です、編集長! >>853
今回の刑訴の試験範囲は古江と過去問で勉強してたよ 「102条2項の趣旨に鑑み」としてお茶を濁した俺GJ。 「あ、102条2項…」と書いてる途中で気づいた俺、あてはめの中だけで蓋然性触れる >>824
ありがとうございます。自信はないですが・・・。
独禁ちゃんさんは、ブログによると昨年も行政法でB評価です。
昨年の問題と今年の問題とでは出題された単元も近く、時間配分勝負という点も共通しています。
そのため、今年も、独禁ちゃんさんの行政法はB〜Aくらいの好評価の可能性が高いと思います。
(内容的には十分A評価ではないかと思っていますが・・・) 独禁ちゃんの民法設問2は、レベル高い
出題趣旨を捉えてる 独禁ちゃん 民法 感想
●設問1
時効の条文の指摘、条文の文言の指摘丁寧です。
判例の規範のうちの「外形利用」に触れられていないため、起算点についての特殊性の処理が落ちています。
無過失のあてはめ丁寧です。
●設問2
@、Aの事実が土地の「転貸」にあたるかという問題提起読みやすいです。
(なるほど、こう書けばよかったのか・・・と思いました)
Aの事実の転貸該当性の検討、とても具体的です。
背信性のあてはめの検討、とても具体的です。
●設問3
賃貸人の地位の移転は自分も過剰主張だと思います。
過剰主張じゃないにしても対抗要件には触れたかったかな・・・と。
(賃貸人の地位の移転が認められるためには対抗要件が必要なので)
●設問2の記述がとても充実しているので加点になってそうです。
また、その他の箇所も、事実の評価・あてはめが具体的で、条文の文言も意識的に示されているので、同じことを書いている人の中でも相対的に浮くのではないかと思います。
賃借権の時効取得の要件、設問3の対抗要件の箇所は惜しかったかなと思います。 論文は「難しいところを飛ばして配点事項をしっかり書き、途中答案をしない」
というしょうもない受験テクニックを競う試験なんだよね
入り組んだ複雑な思考と論述を現場でひねり出していると、基礎的な配点事項が薄くなったり、途中答案をしでかす いや司法試験で聞かれてるのは基本事項だけだよ
いりくんだ複雑な思考が必要とか感じてる時点で勉強不足 再現ブログ3つだけか。去年は豊作だったが、例年こんなもんなのか? 丸暗記マンが再現出すと試験後に言ってたのに出してない
公約違反だ! 去年のハムとかは今年は再現はださないのかな。
俺も再現ブログの評価は気になる。 民法設問1を94条2項類推で書いた人が居ます。
理由は「奇貨として」だそうです。
点数入りますか? >>870
判例あるから大丈夫
原告が主張して敗訴したが 一番ヤバいのは、所有権が認められるとして…ってとこを読み飛ばした人。
これすげー多いから。 >>874
設問1の問題文に、
「Cは、Bが甲1部分を所有することを認めた上で…」ってあるから、Bの所有権を認めていると思うのだが…。 「無」と「無限」は奥が深すぎる。
人類が一番力を出して研究しなければならないのは「無」と「無限」についてだな。
「無」と「無限」以外の問題なんて、「無」と「無限」に比べれば簡単にもほどがある。
「無」と「無限」以外の問題なんて、所詮、有限の問題だからな。
まぁ、人間は有で且つ有限の存在だから、こればっかりは、とてつもなく難しいとかいう次元ではなくて、
永遠に理解できないものなんだろうなぁ・・・・・。 >>838
塾のペースメーカーだろ。
そんで直前模試は母体の多い辰巳。 >>866
趣旨も、他の答案も知りませんから何とも。。。
設問2と、裁量点で最低でもBはつくと思いますが。。。 この時期の答練は去年の使い回しだってパンフに書いてあったから去年受けてたら無意味になる >>868 適性試験の準備に追われておりまして、すいません
再現は書き上げて、弁護士(ローの後輩)に渡しているのですが
特定を避けるために、一部表現を書き換える作業が遅れています。 証拠保全目的での身体の捜索につき「相当な理由」が認められる
ための考慮要因(井上『強制捜査と任意捜査(新版)』305、306頁)
@当該場所の性質や規模
A対象者と被疑事件の関連
B対象者とその場所との関係
C対象者の疑わしい動作や態度
D目的物の性質・大きさ そんなことより既判力の話しようぜ
既判力の双面性の問題(`・ω・´)キリッ まああの問題は双面性とかは解らんがかなり難しい既判力の議論が絡んでるんだが
粘着するやつが多いからまともな議論にならないのが残念 理由は面倒だから示さないが
売買契約の不成立の主張は遮断されるから!!!!
双面性とかだから!!!! どうだろうね
個人的には既判力の作用をどう捉えるかも題意だったのかなあとは思う
既判力マンとか言われて絡まられたくないんでこれ以上は書き込まんが ロースクールの教授が言ってたから間違いない(理由はいわない) 売買契約に基づくって訴訟物でいってるんだから、売買契約の成立に既判力生じるなんて当たり前だろうが
訴訟物の意味わかってんのか? 既判力の作用っていっても、
実は全部後訴の訴訟物が前訴の訴訟物についての判断と抵触するって点では同じなんだよね
この点を理解できてれば、売買目的物引渡請求の前訴が売買代金支払請求の後訴で既判力が作用することはないと簡単にわかるんだよな
その前提理解として、訴訟物の意味やその特定の意味を理解しないと>>895みたいな誤解する人もいるが
訴訟物たる実体法上の権利関係をどうやって特定するかは要件事実で勉強するはずなんだが まあ既判力マンマンのせいで民訴の議論が滞ってるのは事実 >>896
これが全てなんだよな
だから設問3は既判力以外の構成を考える問題
既判力なんて挨拶程度だからここで躓くようではそりゃ議論は進まないだろう 既判力マンみてると無意味な紛争の蒸し返しがいかに不毛かがよく理解できて、民訴の勉強になった 売買契約の成否や締結は判決理由中の判断でも
その目的物引渡し請求権が売買契約に基づいていることには既判力が生じるんじゃない 既判力の拡張を考える問題だから既判力以外が本題と思ってる人はアウト まあ、明示的一部請求の残部にすら既判力が生じないんだから、今回のケースはなおきつい。
なぜ、あんなことを書いてしまったのか。 出た出た既判力マン
それが、売買契約の成立は理由中の判断で、既判力は訴訟物に対する判断にしか生じないっていう基本がまだわかってない
訴訟物が実体法上の権利関係を基準とするから、売買契約に基づく請求権であることを示すにすぎず、理由中の判断である売買契約の成立に既判力が生じることを意味するわけではないのに
その理屈だと、所有権に基づく物権的請求権には所有権の存在も既判力生じるが
中間確認の訴えとはなんだったのか? 既判力マンのアホなところは
既判力の拡張の意味をまったく理解できてないところ
出発点で間違えてるから議論が手痛いする
レベル低いわほんま いや、性質決定も既判力で確定されるというのが一般的理解だから
物権的請求の場合に所有権の帰属に既判力が生じないのは確かだが
債権の場合にその性質にも既判力が生じるのが一般的理解
これは条解民訴や伊藤眞の民訴に記載されてるから嘘だと思うなら確認してくれ >>904
正しいけど、そのアホと同じ土俵で戦っちゃだめだわ
馬鹿馬鹿しいと思いつつ既判力マンを静観してやりすごすべきだわ >>907
当たり前だよねそれ
訴訟物は実体法上の権利関係なんだから
その法的性質に既判力が生じることは、理由中の判断である売買契約の成立に既判力が生じることを意味しない
その条解民訴にも伊藤民訴にもはっきり理由中の判断に既判力は生じないとかかれてある
というか、基本書全てに書かれてあるといっていい超基本
114条1項を読めよ 売買契約の締結には既判力が生じないことを出発点として既判力の拡張(又は準じる効力)を考える問題でしょ
これも既判力マン?
信義則とか争点効は題意に反してるからやめてね
てか〜マンという表現は試験内容に関する書き込みを萎縮させて過疎るからやめたほうがいいかも >>907
こいつ、法的性質と理由中の判断を混同して、売買契約の成立に既判力が生じるとか言ってるやん
バカなの?死ぬの? 既判力に準ずる効力だけでなく
信義則ら争点効も理由中の判断に関する拘束力の問題だから、題意から離れてるというわけではないだろ
910 氏名黙秘 sage 2017/06/02(金) 20:42:16.72 ID:W2j4ScS4
>信義則とか争点効は題意に反してるからやめてね
この発言のほうがより萎縮させるし、この指摘が正しいものともいえない >>911
そんなこと一言も言ってないんだが
ちょっと期待したけどやっぱりだめか 期待する前に、早く自分の不理解を是正しろよ既判力マン
>>909が指摘するように理由中の判断である売買契約の成立まで既判力が生じるわけではない >>896
はんと既判力はこれで終わってた
また紛争の蒸し返しかよwww
既判力マンももうちょっと勉強してから書き込めよwww >>912
誘導みたら既判力の原則を修正して既判力の範囲を論じる問題と読むべきように思うけどね
114条1項の文言から考えるようにとか言われてるし
説明しようにも難しいけど信義則は正直なんでもありの自由演技になってしまうからな >>916
どういう法的理由で既判力を拡張する?
判例によると既判力に準ずる効力くらいしかないよな?
それ以外にあるなら教えてくれ 既判力に準ずる効力で書いた人はどういう流れで書いたかが気になるんだが。
限定承認の判例を引き合い出す感じ? >>901
だからといって、売買契約の成立にも理由中の判断にもかかわらず既判力が生じるということにはならない >>902
問題文さえも読んでないと思う、エセ受験生がウロウロしてんじゃねーの。 >>902
そう
だから、理論上は信義則も争点効も議論の余地はある 矛盾関係をかなり広く取る説はあるから、そういうのに乗れば認められるんじゃないかね >>922
確か就活スレが立っていたはず
関係ないからよく知らないけど、4大って昨日内定出したと思っていた 当初は丸暗記マンの二番煎じ、便乗パクリに過ぎなかった書きまくりマンというぽっと出がもてはやされるとは嘆かわしい限り 旧訴は実体法上の権利関係を訴訟物とするから
実体法上の権利関係で矛盾関係も判断されるし
神祖以外に民訴学者が矛盾関係広げるとかありえないんじゃない? >>932
丸暗記マンと違ってまともだからしかたない >>933
たしかに
どういう理論で矛盾関係広げるのか?
訴訟物の判断をどうみてるのか?
よくわからないね 売買契約の存否は既判力で、金額が既判力に準ずる効力じゃないかな
前訴訴訟物たる売買契約に基づく目的物引渡請求権と後訴訴訟物たる代金支払請求権は、一つの売買契約から発生する法律効果である
前訴で売買契約の成立は認められたところ、後訴で売買契約の成立が否定された場合、判決の矛盾抵触が生じる
そのため、売買契約の成立については、前訴の既判力の既判力が及ぶ
代金額については、本件売買契約においても時価とされており、前訴の事実認定で、時価定められたに過ぎないため、理由中の判断にあたる
したがって、前訴の既判力は、代金額に及ばない 同一、矛盾、先決は、既判力の及ぶ類型をまとめただけであり、それ自体には意味がない
たしか、高橋重点講義に書いてあった
高橋自身は、既判力の磁場を強く感じるらしい笑
既判力の感覚に敏感かどうかによっても結論が変わる問題もあるため、必ずしもすべての問題の結論がかっちり決まってるわけではないみたい >>936
売買契約の成否は理由中の判断
売買契約に基づくという部分は実体法上の権利の法的性質にすぎないから、それは売買契約の成否まで既判力を生じさせるものではない
また、そのような学説もないし、
理由中の判断に既判力が生じないとする点では旧訴も新訴も一致
既存の考えからはおよそありえないと思うんだが、そのような学説があれば教えてほしい 同一、矛盾、先決以外に既判力は及ばない
及ぶとする学説があれば、是非教えてほしいものだ >>938
高橋とかいう無名の学者のいうことより
知らない者はいない大学者の勅使河原超名誉教授を信じるべきですよね。 >>930
>>931
基礎演習のp164に「このような判決主文で判断を受けた権利義務関係と
第2の訴訟の訴訟物たる権利義務関係との間に認められる実体法的な先決関係や矛盾関係の概念を広めに解釈することができれば、
訴訟物が異なるが第1の訴訟と実質的に関連性を有する第2の訴訟に対して既判力を及ぼして、
紛争の統一的解決を図ることが可能となる(松本=上野・民訴584頁)」とあった。
「しかし、日本の大多数の学説は第1の訴えと第2の訴えの訴訟上の請求相互の実体法的な論理的関連性のみに
基づいて判決主文の既判力を拡張することには批判的であり」争点効や信義則で同様な効果を導き出そうとする
と続くから、乗らなくても問題ないわけだけど。 ID:PXjwHMwzの頭悪そうな書き込みは確実に既判力マン >>942
「例えば,既判力が作用する場面には,訴訟物の同一関
係,先決関係及び矛盾関係の三つがあるという説明は,通常,民事訴訟法の授業で
行われていると思われる。現に設問3への解答においてほとんどの答案がこれに言
及していた。確かに,例えば,前訴の確定判決が甲の乙に対する土地Aについての
所有権確認請求を認容したもので,後訴が,甲の乙に対する土地Aについての所有
権確認請求,甲の乙に対する土地Aについての所有権に基づく明渡請求,乙の甲に
対する土地Aについての所有権確認請求といったものであれば,それはそれで正し
い説明である。しかし,既判力が作用する場面がそれらに尽きるものなのかどうか
の検討を求めるのが,設問3なのであって,これに対する解答としてこの一般論を
述べても無意味であり,評価に値しないのである。」
既判力が作用する場面がそれらに尽きるものなのかどうかの検討を求めるのが,設問3なのであって,
既判力が作用する場面がそれらに尽きるものなのかどうかの検討を求めるのが,設問3なのであって,
既判力が作用する場面がそれらに尽きるものなのかどうかの検討を求めるのが,設問3なのであって, 不当利得の例とかじゃないかな
売買契約の代金支払請求権と引渡請求権、移転登記請求権は、それぞれ訴訟物は同一だと思う
今回は、代金額が時価だから、代金額自体は、理由中の判断になる >>944
ああ、あの説か
今のところ、これ完全に一人説だから、書いても伝わらない可能性のが大きい
たしか不当利得の後訴で通説が矛盾関係としてるのを先決関係としたりする
しかも、松本上野説でも今回の問題で矛盾関係とはしないだろうね
そうなると、所有権に基づく物権的請求権でも所有権に既判力認めてしまうことになる >>946
これ、採点雑感?ひどいなw
>しかし,既判力が作用する場面がそれらに尽きるものなのかどうか
>の検討を求めるのが,設問3なのであって,これに対する解答としてこの一般論を
>述べても無意味であり,評価に値しないのである。
既判力が作用する場面は上記3類型しかあり得ない。
したがって、それに尽きるものである。
じゃあだめなのかよw 所有権に基づく物権的請求権の場合は、所有権侵害の数によって、訴訟物の数が定まる
債権的請求権の場合、契約の個数によって、訴訟物の数が定まる
売買契約の成否は、どの説によっても、訴訟物そのものであり、既判力は及ぶよ >>949
採点実感も読まないで受験してるってすごいですね >>950
今さらそれを言うのがすごいと思う。
民訴の採点実感で一番重要な箇所なのに。 前訴判決にxのyに対する200万代金支払義務既判力順ずる効力あり
後訴の訴訟物はyのxに対する代金支払請求権(=xのyに対する代金支払義務)
既判力は及ぶとしちゃったよ
広義の訴訟物は違うから=といえるかしらんけど 採点実感を引用されても何の文書かすら
わからない人ってどんだけ低レベルなんでしょうか。 ダメにきまってるだろ笑
平成27年の設問3は相殺の既判力が後訴と抵触する場合で訴訟物同士が抵触する場合じゃないし
訴訟物同士が同一先決矛盾という言葉に引きずられるのは問題があるみたいな趣旨の記載も高橋重点講義にある >>958
それ聞いて恥ずかしいと思わないんですか? >>477
64、クライマーズハイ及び火車の単行本買ってきた。併せて、13階段、告白、臨場も買った。試験後に読むには文庫本はきつい。
紙の月を読むと金の怖さがよく分かる。勉強できる環境にあるというのは幸せなことだ。 >>946
既判力の作用は同一、矛盾、先決関係に尽きるというのが通説
いずれにしても、前訴の既判力ある判断と後訴請求が抵触することはあり得ないから、既判力は作用しないし、よって及ばない
これまで、既判力が及ぶとする人は訴訟物の概念や法的性質、訴訟物の特定などを理解せず、論証として成り立っていないものしかなく、
特に所有権に基づく物権的請求権後の後訴で所有権の存否に既判力が生じないとする説明と平仄が合わない論理矛盾するという致命傷があると意わざるを得ない 採点実感も読まずに司法試験に臨むとは
丸腰にもほどがある 既判力が作用するのは被告の抗弁や再抗弁が前訴判決の既判力と抵触するような
場合も含まれる
後訴での売買契約ではなく贈与契約であるとの主張は前訴の「売買契約に基づく」
という既判力ある判断と矛盾抵触するから既判力が作用する
これが本件の特殊性、出題趣旨ね >>963
つまりあなたは考査委員が間違っていると考えているわけですね? まぁ売買契約が訴訟物とか言うキチガイしか既判力認めてないから、わざわざマジレスするほどでもないわな >>963
違います
既判力のある判断がなされた法律関係が後訴で問題となっている場合に既判力が作用する
訴訟物が同一先決矛盾というのは既判力の作用を類型化しただけに過ぎない >>963
前訴で売買契約の成立を認めて、引渡しを認めたのに、後訴で売買契約の成立を否定して、代金支払を認めなかったら、判決が矛盾する >>966
採点実感はあくまでも「既判力が作用する場面がそれらに尽きるものなのかどうかの検討を求める」
としか書いてない
したがって、別に通説は矛盾しない
しかもこの年の問題は通説からは矛盾関係もしくは先決関係となるものと解されてるから、解答も通説と異なるものではない >>954
既判力が及ぶじゃなくて既判力に順ずる効力が及ぶだ >>969
589 氏名黙秘 sage 2017/06/01(木) 17:41:42.17 ID:reuIHsbW
>>585
勅使河原の読解民訴152頁には
既判力が作用する場面は、
前訴と後訴の訴訟物が、同一関係、先決関係、矛盾関係のいずれかにある場合「だけ」作用するとはっきり書かれてるようだから
完全に間違いだねそれ >>973
それは言葉の問題に過ぎない
既判力が作用する場面を訴訟物の同一先決矛盾でくくるかそれ以外も認めるかというだけの話
既判力が作用する場面は上にあげた通り >>971
あなたは来年も既判力が問われた場合にも
同じ考え方で臨むつもりですか? ちなみに考査委員はくくる見解ではないんだろう
それは平成27年の民訴の採点実感からわかる
重点講義を読む限り高橋も同じ見解だろう >>970
では、甲の所有権に基づく物権的請求権が認容され、
後訴で甲の所有権が否定されるのは前訴と判決が矛盾するの?
売買契約に基づく目的物引渡請求権と売買契約に基づく代金支払請求権とは訴訟物異なり、前者が肯定されて後者が否定されても両立するけど、何が矛盾するの?
売買契約の成立は理由中の判断ということに争いないよね
明らかに主文に包含する判断にのみ既判力が生じるとする条文とそぐわないよね? だから今回の設問は既判力は作用するが委員の求めている答え
平成27年設問3と構造は同じ 「既判力」と「既判力に準ずる効力」が実際にどう違うのかよくわからん。 >>977
矛盾しない
所有権の帰属には既判力が生じないのが通説の理解である以上矛盾は生じようがない
それに対して債権の場合は契約の性質もまた既判力をもって決定される
後訴で売買契約ではなく贈与契約であったという主張は「売買契約に基づく」という既判力ある判断と矛盾するため既判力が作用する 所有権と物権的請求権の関係と
双務契約の反対給付相互の関係って一緒なんですか ここまで、同一、矛盾、先決以外で既判力認められるという主張は
>>977に何一つ答えてない
未だに売買契約に基づくということから、理由中の判断に既判力が生じるとするが
すでに多くが指摘してるが、これは実体法上の権利関係の法的性質を示すだけで、理由中の判断である売買契約の成立に既判力が生じるわけではないよ 売買契約に基づく目的物引渡請求権と売買契約に基づく代金支払請求権とは訴訟物異なり、前者が肯定されて後者が否定されても両立するけど、何が矛盾するの
同一の売買契約なのに、代金支払と目的物引渡のどちらかだけないことはありえないでしょ >>983
理由中の判断に既判力が生じるとするが
違う
売買契約の成否には既判力は生じないが「売買契約に基づく」ことには既判力が生じる
これは別の話
ちなみに売買契約の成否も既判力で確定されるという説もあるが少数説だろう >>981
まったく理由になってない
訴訟物は債権か物権かで法的性質を異にする
なぜ債権のみそうなるのかが明らかではないし、そのような考えはない
訴訟物が実体法上の権利または法律関係という場合
所有権に基づく物権的請求権においては、所有権による実体法上の権利という法的性質にも既判力は生じる
これは債権的請求でも変わらない
売買契約に基づく請求で、売買契約に既判力を生じるとする説はない
訴訟物の理解不足を露呈しているな >>977
双務契約だから、代金支払と目的物引渡は、契約の本質的要素でしょ だいたい売買契約の成否は判決理由中の判断だと主張する人は
前訴で売買代金支払い請求権の存在が確定された後に
後訴で前訴被告が前訴原告に不当利得返還請求を行ってこの中で
売買契約は実はなかったと主張することは既判力で遮断されないと考えるのだろうか? >>985
そんな説はない
あるなら文献を提示してみろよ
ないだろ?
当然
そんなアホな主張だれもしてないから
高橋もそこまであほなことは言ってない >>987
は?本質的要素なら既判力生じるというの?
訴訟物ではないよねそれ >>989
条解民事訴訟法の114条の既判力の項目に性質決定という趣旨の記載がある
まあ、読んだとしても信じたくないので目をつむるだろうが >>988
それ、売買契約の存在に既判力が生じてるから後訴で売買契約を否定する主張が遮断されるんじゃないよ 実体法上の矛盾と
訴訟法上の矛盾とがわからなくなってる人がいるな 985 氏名黙秘 2017/06/03(土) 00:45:17.76 ID:0CouE9jv
>>983
理由中の判断に既判力が生じるとするが
違う
売買契約の成否には既判力は生じないが「売買契約に基づく」ことには既判力が生じる
これは別の話
ちなみに売買契約の成否も既判力で確定されるという説もあるが少数説だろう
こいつは「売買契約に基づく」というのは訴訟物を特定する要素に過ぎないことを理解できてない
「所有権に基づく」場合でも所有権の存否は既判力生じないのに >>986
売買契約の成立が要件で、効果が目的物引渡請求権と代金支払請求権の発生でしょ
目的物引渡と代金支払、一つの契約に基づく効果であり、両者か存在しないことはあっても、どちらかが欠けることはありえない
そして、前訴で、売買契約の成立に基づく目的物引渡が認められた
すなわち、売買契約の成立が、前訴の訴訟物である >>991
だからみんな言ってるが
法的性質決定は実体法上の権利関係を決定するだけ
代金支払請求権だけでは、実体法上のどの権利か不明だから
法的性質決定が売買契約に基づく可といって、その事実まで既判力な生じるわけではない
性質決定というのはそういうこと 既判力マンすげーわwwwwww
なにこれ?
売買契約の成立という事実の確認の訴えになってるwwwww
995 氏名黙秘 2017/06/03(土) 00:52:17.58 ID:dRlEamSj
>>986
売買契約の成立が要件で、効果が目的物引渡請求権と代金支払請求権の発生でしょ
目的物引渡と代金支払、一つの契約に基づく効果であり、両者か存在しないことはあっても、どちらかが欠けることはありえない
そして、前訴で、売買契約の成立に基づく目的物引渡が認められた
すなわち、売買契約の成立が、前訴の訴訟物である 売買契約に基づくという部分は訴訟物そのものじゃん
訴訟物の特定は、日付でしょ
問題研究レベル 既判力マンのキチガイっぷりは丸暗記マンと通じるところあるな
法的性質決定の意味を勘違いして
売買契約に既判力生じるとか このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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