「とりあえずAさん名義で相続登記してその不動産を売却したのち、代金をAさんと弟のBさんが等分で分ける」ということでした。
この場合、譲渡の申告はどうなるのでしょう。
例えばAさんが相続したあと自分の意思で売却するのであれば、譲渡所得税はAさんが申告納付して終わりです。
ただAさん・Bさんで分割するのが前提でとりあえずAさんが相続したのちに譲渡した場合は、Aさん名義での譲渡でも
AさんとBさんが2分の1ずつ譲渡したとみなして、それぞれが申告をすることになります。この場合、遺産分割協議書に
「換価分割である旨」を記載しておかないと、Aさんが相続したのちに譲渡し、その代金をBさんに贈与したという扱い
になり、相続税と贈与税がかかることになるので注意が必要です。
ちなみにこの例の場合、Bさんが被相続人と同居していたら、譲渡所得の計算時に「居住用財産の3000万円控除」も
使えることになります。