X



会社法の勉強    [無断転載禁止]©2ch.net
0001氏名黙秘垢版2017/03/08(水) 15:08:50.09ID:u2y//4IF
@会社法のスレッドが見当たらなかったので新規にスレ立てしますた。
A予備試験・司法試験の出題範囲を目安として、整理・演習・情報・勉強法何でもあり。


みんな、頑張ってね!
        ∧_,,∧
       (´・ω・`) _。_  お茶でもどうぞ。
        /  J つc(__アi!
        しー-J     旦
0003氏名黙秘垢版2017/03/09(木) 09:08:33.77ID:+ECOf++Q
2014年6月27日公布
・会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)
・会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律(平成26年法律第91号)



【改正の経緯(主要なもの)】

@企業統治のあり方の見直し
→海外企業に比べて日本企業の競争力が低い原因は
株主利益を軽視したコーポレントガバナンスにあるのではないか。


 
A親子会社に関する規律の見直し
→単体の会社を中心に規律している会社法制では、
子会社経営に対する持株会社やその株主による監督の実効性に懸念があり
これを見直して企業結合に関する法整備をする必要性
0004氏名黙秘垢版2017/03/09(木) 18:52:40.12ID:+ECOf++Q
〔2〕企業統治のあり方に関する見直し

(1)社外取締役を置いていない場合の理由の開示(comply or explain)

@改正法は、一定の会社に対し、直接的に社外取締役の選任を義務付けなかったものの、
社外取締役を置いていない場合には理由開示を求めている。

→  事業年度末日において、監査役会設置会社(公開会社かつ大会社に限る。)で
  あって、株式につき有価証券報告書を提出しなければならないもの(典型的には上場会社)が
  社外取締役を置いていない場合には、
  取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、
  社外取締役を置くことが「相当でない理由」を説明しなければならない(327条の2)。



A「相当でない理由」は
  事業報告及び株主総会参考書類(社外取締役を設置しないこととなる取締役選任議案を提出する場合)
  での開示事項である(法務省令)。
0005氏名黙秘垢版2017/03/09(木) 18:55:05.75ID:+ECOf++Q
〔2〕企業統治のあり方に関する見直し

(1)社外取締役を置いていない場合の理由の開示(comply or explain)
   ― 上述した  −


(2)「相当でない理由」の内容

@「相当でない理由」の内容は基本的には解釈に委ねられている。

A法務省令では、
事業報告や株主総会参考書類における「相当でない理由」の記載に関して、
個々の株式会社の各事業年度等における事情に応じてしなければならない旨や、
社外監査役が2名以上あることのみをもって
「相当でない理由」とすることはできない旨
が規定されている。
0006氏名黙秘垢版2017/03/09(木) 20:13:47.44ID:+ECOf++Q
〔3〕 企業統治のあり方の見直し

(1)新たな機関設計〜監査等委員会設置会社制度の導入

監査等委員会設置会社制度は
監査役・指名委員会・報酬委員会を置かず、社外取締役が
過半数を占める監査等委員会が監査を担う制度である。
  
(その背景)特に社外取締役による監督機能の充実をどのように図るかが問題となった。

社外取締役の選任の義務付けは、既に社外監査役(最低2名)選任が
義務付けられている(335条3項)監査役会設置会社にとって負担が重いこと、
その一方で、これまで指名委員会等設置会社(改正前の委員会設置会社)に
移行した会社は少なかったことから、
新たに「監査等委員会設置会社制度」が設けられた。

→ 監査役会設置会社が監査等委員会設置会社に移行すれば
社外取締役と社外監査役の機能重複を回避できる。
0007氏名黙秘垢版2017/03/09(木) 22:41:11.40ID:+ECOf++Q
〔3〕 企業統治のあり方の見直し
(1)新たな機関設計〜監査等委員会設置会社制度の導入
(2)監査等委員会の構成


@監査等委員である取締役3人以上で構成
その過半数は社外取締役でなければならない(331条6項)


A監査等委員である取締役は、それ以外の取締役とは
区別して選任され(329条2項)、
任期は2年(332条3項、4項。監査等委員以外の取締役の任期は1年)。


B監査等委員である取締役の報酬も、
それ以外の取締役とは区別して定められる(361条2項)。
0008氏名黙秘垢版2017/03/09(木) 22:44:36.17ID:+ECOf++Q
〔3〕 企業統治のあり方の見直し
(1)新たな機関設計〜監査等委員会設置会社制度の導入
(2)監査等委員会の構成
(3)監査等委員会の権限等

@監査等委員である取締役の地位に関する規律 
→ 監査役の規律に近い

A監査等委員会及び各監査等委員の権限、運営等
→基本的には、指名委員会等設置会社の監査委員会及び
各監査委員の権限、運営等に係る規律と同様(399条の2以下参照)。

*監査等委員会による監査の実施手法
→内部統制システムを利用
0009氏名黙秘垢版2017/03/09(木) 22:46:50.37ID:+ECOf++Q
〔3〕 企業統治のあり方の見直し
(3)監査等委員会の権限等

 B監査等委員会に特有の権限等

(@)株主総会における意見陳述権

監査等委員会が選定する監査等委員は、
株主総会において、
監査等委員である取締役以外の取締役(例えば、代表取締役)の選解任等
及び報酬等について
監査等委員会の意見を述べることができる(342条の2第4項、361条6項)。

→ 株主総会における意見陳述権を通じて、監査等委員会が指名委員会や報酬委員会
に準ずる機能を有することにより、監査等委員(特に監査等委員である社外取締
役)が十分な監督機能を発揮することが期待されているといえる。


(A)任務懈怠の推定規定の不適用

監査等委員ではない取締役が会社との間で利益相反取引を行うに際し、
当該取引について監査等委員会の事前の承認を受けた場合には、
取締役の任務懈怠の推定規定(423条3項)が適用されない(同条4項)。
0010氏名黙秘垢版2017/03/09(木) 22:49:38.90ID:+ECOf++Q
(4)監査等委員会設置会社における取締役会の権限

監査等委員会設置会社では、定款の定めにより、
                   〜〜〜〜〜〜〜〜
重要な業務執行の決定の一部(*を除く)を取締役に委任することを
取締役会決議により定めることができる(399条の13第6項)。

→ 監査等委員会設置会社の取締役会が監督機能に注力し、経営上の重要事項に係る判断・決定の迅速化
を図るために業務執行の決定に係る機能を縮小することを、定款自治により認めようとするもの
(取締役会は、経営陣の監督や、特に重要な業務執行の決定により注力することができる)。


(*)指名委員会等設置会社において執行役に委任することができないものとされている事項
0011氏名黙秘垢版2017/03/09(木) 22:51:10.26ID:+ECOf++Q
事業譲渡


会社が事業譲渡をする場合に株主総会の特別決議を要する場合がある。
どういう場合に特別決議を要するか。


最高裁は、
有機的一体として機能する財産を譲渡する,事業活動を承継する,競業避止義務が譲渡人に課される
という3要件を明らかにしている。

ここでは、会社法が総会の特別決議を要するとしているのはなぜか,
判例で3要件を立てているのはどういう趣旨かを掘り下げて考えておくべきである。

判例3要件を問題としていることの意義について必ずしも深く考えていない受験生が多い。
0012氏名黙秘垢版2017/03/10(金) 01:12:33.90ID:WOfmqGPB
会社(代表取締役)は名義書換未了の株主を株主として扱うことができるか。
これは「会社の便宜の問題」である。

この問題と「支配比率の問題」とは区別しなければならない。
支配比率の問題とは、「定款による譲渡制限のある会社において,会社は
取締役会の承認未了の株主を株主として扱うことができるか」という問題である。
0013氏名黙秘垢版2017/03/10(金) 08:49:15.93ID:WOfmqGPB
株主権の濫用
ーーーーーー

Aは,株主である以上,株主総会において議決権を行使できるのが原則である。
しかし,Aは甲会社を健全に経営する意思はなく,取得した甲会社の株式を甲会社に
高値で買い取らせることに本意がある。
かかるAの議決権行使は,権利の濫用にあたり認められないのではないか。

本来,株主は,自己の利益のために議決権を行使することができるはずである。
しかし,株主は会社構成員である以上,議決権の行使にあたっては,
他の株主及び会社という団体の存在を考慮しなければならない。そこで,
株主たることと関係のない利益のために議決権を行使し,これにより会社の利益が
侵害されるときに株主権の権利濫用となると考える。
0014氏名黙秘垢版2017/03/10(金) 19:32:04.90ID:WOfmqGPB
株式の内容についての特別の定め

会社法107条は,会社が,発行する全株式を
「譲渡制限株式」or「取得条項付株式」or「取得請求権付株式」
とする場合を規律している。
0015氏名黙秘垢版2017/03/10(金) 19:34:20.30ID:WOfmqGPB
「譲渡制限株式」
……株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する株式


「取得条項付株式」
……一定の事由が生じれば当該株式会社がその株式を取得する株式


「取請求権付株式」
……株主がその有する株式を当該株式会社に対して取得するよう請求できる株式
0016氏名黙秘垢版2017/03/10(金) 19:36:28.00ID:WOfmqGPB
会社法107条は,会社が,発行する全株式を
「譲渡制限株式」or「取得条項付株式」or「取得請求権付株式」
とする場合を規律している。

@ 会社が上記の「特別な内容をもつ株式」を「定款」で定める場合には,
各々につき「法定された事項を定款に記載」する必要がある(会社法107条2項)。


A 発行する「株式の内容は登記事項」である(会社法911条3項7号)


B 株主総会の決議の形態(普通決議・特別決議・特殊決議)にも注意すること。
(ア)発行する「全株式を譲渡制限株式」とする場合には,特殊決議が必要である。
   ……議決権を行使できる株主の半数以上かつ議決権を行使できる株主の議決権の2/3以上
(イ)発行する「全株式を取得条項付株式」とする場合には、特別決議が必要である。
   ……議決権を行使できる株主の過半数かつ出席株主の議決権の2/3以上
(ウ)発行する全株式を取得請求権付株式とする場合には、普通決議で足りる。
0017氏名黙秘垢版2017/03/10(金) 20:00:35.85ID:WOfmqGPB
種類株式(内容の異なる2つ以上の種類の株式)を発行する場合〔108条〕


この種類株式を発行している会社を種類株式発行会社という。

(1) 会社が内容の異なる種類の株式を発行するには,定款をもって
各種類の株式の発行可能種類株式総数と内容について
法の規定する事項を定めなければならない(会社108条2項)。


*ただし,例外として,配当優先株式の場合の優先配当金額など,
法務省令で定める事項については,定款で「内容の要綱」だけを定め,
具体的な内容の決定を株主総会または取締役会の決議等に
委ねることが認められる(会社法108条3項)。
0018氏名黙秘垢版2017/03/10(金) 22:10:37.15ID:WOfmqGPB
(2) 種類株式を発行する場合には,定款で,次の事項につき
特別の定めを設けておく必要がある(会社法108条1項)。

@剰余金の配当
A残余財産の分配
B株主総会において議決権を行使できる事項(議決権制限種類株式)
C譲渡制限(譲渡制限種類株式)
D株主から会社への取得請求権(取得請求権付種類株式)
E会社による強制取得(取得条項付種類株式)
F総会決議に基づく全部強制取得(全部取得条項付種類株式)
G定款に基づく種類株主総会の承認(いわゆる拒否権付種類株式)
H種類株主総会での取締役・監査役の選任(選解任種類株式)
(なお,Hは委員会等設置会社と公開会社では認められない)。
I非公開会社(全株式譲渡制限会社)は,
剰余金配当・残余財産分配・議決権について
株主ごとに異なる取扱いとする旨を
定款で定めることができる(会社法309条4項)。
→この場合には,その定めによる株式は,
第2編、組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転との関係では,
種類株式とみなされる(会社法109条1項・3項)。
しかし,第7編との関係では,種類株式とみなされないので,
種類株式として登記はされない。
0019氏名黙秘垢版2017/03/10(金) 22:17:25.79ID:WOfmqGPB
【会社法125条】 株主(債権者)の株主名簿の閲覧謄写請求


株主が自ら発行する雑誌の講読を迫るために,株主名簿の閲覧・謄写を求めた場合

(1) 株主名簿閲覧謄写請求権の行使には,その理由を明らかにすることが要求され
(125条2項),かつ,所定の事由があるときには,会社によって,その閲覧等を拒否
される可能性がある(125条3項)。


(2)  株主が自ら発行する雑誌の講読を迫るために,株主名簿の閲覧・謄写を求める
ことは, 利益供与を求める目的であるといえるから、125条3項1号の「請求者が
その権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行った」に該当すると
いえる。このような濫用的な閲覧・謄写請求権は認められるべきではない。


平成l7年会社法制定前ではあるが,平成初期の最高裁判決は,会社は
「株主名簿の閲覧又は謄写の請求が,不当な意図・目的によるものと認められるなど,
その権利を濫用するものと認められる場合」には株主の請求を拒絶できるとしている。
0020氏名黙秘垢版2017/03/12(日) 08:11:24.34ID:cKzidUfG
「甲会社は上場会社である」と問題文にある場合,何を考えるべきか。
@上場会社であるという以上,「公開会社」である。
→ 全部の株式が譲渡制限株式であれば,その会社の上場は廃止されるから。
A公開会社である以上,
募集株式及び募集新株予約権の発行にかかる募集事項の決定は,
募集株式の有利価額発行等に該当しない限り,
取締役会の決議で行うこととなる(会社法201条1項, 240条1項)。
0021氏名黙秘垢版2017/03/12(日) 13:58:37.24ID:cKzidUfG
議決権の代理行使の代理人資格を株主に限定する定款の効力

〔 最高裁昭和43年11月1日判決 〕
会社法310条1項(改正前条2項)について,「議決権を行使する代理人の資格を制限すべき合理的な理由がある場合に,
定款の規定により,相当と認められる程度の制限を加えることまでも禁止したものとは解され」ないとし,
「Y会社の定款の規定は,株主総会が,株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し,会社の利益を保護する趣旨
にでたものと認められ,合理的な理由による相当程度の制限」であるとし,会社法310条1項に反することなく有効であると
解するのが相当であるとした。



〔 最高裁昭和51年12月24日判決 〕
以下のような理由から,地方公共団体が株主である場合の非株主たる職員や,法人株主の非株主たる従業員による代理
行使を認めた。
「定款の規定は,株主総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し,会社の利益を保護する趣旨に出たもの
であり,株主である県,市,株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会に出席させた上,議決権を行使させ
ても,特段の事情のない限り,株主総会が攪乱され会社の利益が害されるおそれはなく,かえって,右のような職員又は
従業員による議決権の代理行使を認めないとすれば,株主としての意見を株主総会の決議の上に十分に反映することが
できず,事実上議決権行使の機会を奪うに等しく,不当な結果をもたらすからである」とした。


〔 評 〕このように,判例は,最高裁昭和43年11月1日判決のように定款規定の一般的有効性を認めつつ,
最高裁昭和51年12月24日判決のように非株主による議決権代理行使について合理性がある場合に,
定款規定の有効性を個別的に制限しているので,制限的有効説に立っていると解されている(丸山・平成12年度重要判例解説P90)。
0022氏名黙秘垢版2017/03/12(日) 14:22:27.87ID:cKzidUfG
非株主たる弁護士による議決権の代理行使は定款規定の有効性の個別例外といえるか?


神戸地裁尼崎支部平成12年3月28日判決(肯定)と宮崎地裁平成24年4月25日判決(否定)
というように結論が分かれている。

このような違いについて,宮崎地判は閉鎖会社の事例だったのに対し,神戸地判は公開会社
の事例だったという差異を示唆するものがある(江頭)。
0023氏名黙秘垢版2017/03/12(日) 14:24:52.43ID:cKzidUfG
〔神戸地裁尼崎支部平成12年3月28日判決〕
定款規定を有効とした上で議決権の代理行使肯定 〜 310条1項違反という結論


「委任された者が弁護士であることからすれば,受任者である弁護士が本人たる株主の意図に反する行動
をとることは通常考えられないから,株主総会を混乱させるおそれがあるとは一般的には認め難いといえる。
したがって,右申出を拒絶することは,本件総会がこの者の出席によって攪乱されるおそれがあるなどの
特段の事由のない限り,合理的な理由による相当程度の制限ということはできず,Y社の定款規定の解釈
運用を誤ったものというべきである」として、以下のように特段の事由はないとした。

「本件においては,前示のとおり,Xは,Y社に対し,本件総会に先立ち,自己の選任した代理人の氏名及び
職業を委任状と共にY社に告知していたのであるから,Y社としては,本件総会当日に,代理人たる弁護士
に対して,代理人自身の身分・職務を証明する書類の提示を求めて,右代理権の有無,代理人の同一性を
確認し,その上で会場への入場を認めるという扱いをすれば足りたのであって,右手続の履践が本件総会を
開催するに際しての事務処理を著しく煩雑にし,総会の開催を混乱させることになったと認めるに足りる証拠
はない。そうすれば,Y社には,本件総会の開催にあたり,Xの代理人による議決権の行使を拒絶するに足りる
特段の事由があったとはいえない。」
0024氏名黙秘垢版2017/03/12(日) 14:27:17.52ID:cKzidUfG
〔宮崎地裁平成14年4月25日判決〕
定款規定を有効とした上で議決権の代理行使否定 〜 310条1項違反ではない


「弁護士は一般に社会的信用が高く法律知識が豊富であるから違法・不当な行為をしない蓋然性が高い
ものであるし,Aについても,その社会的信用の高さ等を考慮すれば,総会をかく乱するおそれは非常に
小さいというべきである。しかしながら,X主張のように,株式会社は総会をかく乱するおそれのない職種
の者であれば非株主であっても入場を許さなければならないと解すると,株式会社は,総会に非株主代
理人が来場した際には,その都度その者の職種を確認し,総会をかく乱するおそれの有無について個別
具体的に検討しなければならないことになる。どのような職種の者であれば総会をかく乱するおそれがな
いといえるかは,明確な基準がなく,極めて難しい判断である。また,株主数が多い株式会社は,総会開
会前の限られた時間に多数の来場者に対応しなければならないところ,受付において非株主代理人が
総会をかく乱するおそれの有無について個別具体的に判断することは,受付事務を混乱させ,円滑な総
会運営を阻害するおそれが高いというべきである。しかも,X主張のような実質的基準を持ち込むと,かえ
って経営陣が自らを支持する株主の代理人については総会をかく乱するおそれがないとして入場を許し,
そうでない代理人については入場を許さないなど恣意的差別的判断を行い株主の権利が害されるおそれ
もある。このように,非株主代理人による権利行使の可否については実質的基準を持ち込むことは弊害が
多いから,Xの主張するような解釈論は相当ではなく,Xの上記主張は前提を誤ったものであり採用する
ことができない。」
0025氏名黙秘垢版2017/03/12(日) 16:44:41.09ID:cKzidUfG
思うに、議決権行使の代理人資格を株主に限定する定款規定の趣旨は、
株主以外の第三者による株主総会かく乱の防止にあるから、このような
合理的な理由による相当程度の制限は定款自治として有効であると考える。


その一方において、会社法310条1項の趣旨は,総会への出席困難な
株主の議決権行使の機会を保障することにあるから,かかる趣旨を損な
わないように定款規定を運用すべきである。


そこで、非株主による総会への代理出席が総会をかく乱する危険があるか
否かを個別具体的に判断し,例外的に定款規定の効力が及ばない
場合もあると考える。


このように考えると、総会ごとの個別判断の煩雑さが出てきそうであるが、
かかる煩雑さは株主総会に先立ち株主側が会社側に代理行使を告知すること
等により回避すればよいと考える。
0026氏名黙秘垢版2017/03/12(日) 16:57:15.57ID:cKzidUfG
(1) 株主Aが非株主である弁護士Bを代理人として議決権を代理行使させる場合,
当該定款規定の効力が及ぶか。


(2) 思うに,株主総会への出席を委任された弁護士が株主の意図に反する行動
をとることは通常考えられず,株主総会をかく乱させるおそれは一般的には認め難い。
この場合、特段の事情のない限り、定款規定の効力は及ばず,会社はBによる
議決権の代理行使を拒否できない。
0027氏名黙秘垢版2017/03/12(日) 18:21:15.92ID:cKzidUfG
非株主である弁護士の議決権代理行使の拒否は、決議方法の法令違反か,それとも定款違反か。

決議方法の定款違反として総会決議が取り消されるとする考えもある。

しかし,会社の拒否は会社法310条1項の趣旨からして許されないとしたもの
といえるから,決議方法の法令違反と考えることもできる。
0028氏名黙秘垢版2017/03/12(日) 18:32:00.56ID:cKzidUfG
裁量棄却

総会決議が些細な瑕疵で取り消されると関係者に与える影響が大きいし,
手続的な瑕疵であれば決議をやり直しても同じ結果が予想され,
費用・労力の無駄が生じるだけのケースがあり得る。そこで,
会社法は,裁量棄却という制度を認めている。

請求を棄却しうるのは,
招集手続または決議方法の法令・定款違反を理由とする場合に限定され,
その際に,次の2つの要件を必要とし,いずれの要件も充たす必要がある。
@ 違反事実が重大でないこと
A 決議の結果に影響を及ぼさないこと

@「違反事実の重大性」の具体的な判断基準
総会招集手続等の規定が株主保護の見地から定められているから,
特に株主保護の観点から取り上げるに値しない些細な瑕疵に限定され,
それを問題にすることが権利濫用に近いと認められる場合〔岩原〕
A「違反事実が決議に影響を及ぼさない」は,
瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさなかったことが明確なこと(厳格説:通説)。
0029氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 00:39:40.86ID:ySDfkVab
 事業譲渡

(1) 事業譲渡とは,
@一定の事業目的のために組織化された,有機的一体として機能する財産の譲渡であって,
A譲受会社が事業活動を承継し,Bその結果,譲渡会社が法律上当然に競業避止義務を負担
する場合をいう。


(2) 事業譲渡は,会社分割と異なり,
@事業上の債務や契約上の地位の移転には個別にその相手方の同意
を要する(煩雑な面)。
A他方で,使用者の移動が生じない労働者につき
事前協議義務・事前通知義務が生じない(簡素な面)。



(3)事業譲渡の手続の概要
@ 譲渡会社における承認手続
事業の全部または重要な一部の譲渡→ 総会の特別決議
A 譲受会社における承認手続
他の会社の事業全部の譲受けの  →総会の特別決議
<例外>
ア 略式手続
事業譲渡等の相手方が特別支配会社である場合(特別決議は不要)
イ 簡易手続
他の会社の事業の全部の譲受けをする場合において,
当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が,
当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額の
20%を超えないときには,株主総会の特別決議は不要
B反対株主の株式買取請求権(469条)
0030氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 00:47:00.06ID:ySDfkVab
事業譲渡の効果と法規制

(1) 譲渡会社
当事者の別段の意思表示がない限り,
同一の市町村(区)の区域内or隣接する市町村の区域内で,
事業譲渡日から20年間は,同一事業はダメ。



(2)譲受会社
@商号を引続き使用する場合には,遅滞なく,
譲受会社の本店所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない
旨の登記をしない限り,譲受会社も,譲渡会社の事業により生じた債務を
弁済する責任を負う。
A第三者に対して通知すれば,当該通知をした第三者に対しては免責を主張できる。
B事業譲渡の日以降,2年以内に譲渡会社に対して請求等をしない債権者に対しては,
譲渡会社の債務は消滅する。
C第三者は,譲渡会社に対する債務を譲受会社に対して弁済した場合でも,
善意・無重過失であれば免責される(会社§22−W)。
0031氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 08:12:58.23ID:ySDfkVab
【問題】 会社法第5編の条文の構成を述べよ。
0032氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 08:58:30.73ID:ySDfkVab
「組織変更」という言葉は会社法上の用語である。
「組織再編」という言葉は会社法上の用語ではない。

事業展開に応じて他の種類の会社に組織変更する必要性
→ 組織変更の制度 

規模の拡大・縮小の必要性
→ 合併(吸収合併,新設合併),分割(吸収分割,新設分割),
株式交換,株式移転という制度
0033氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 09:03:17.90ID:ySDfkVab
(1) 組織変更
・法人格の同一性を保ちつつ、「株式会社→持分会社、持分会社→株式会社」
・合名、合資、合同会社間の変更は持分会社の種類の変更
→ 定款変更のみ

(2)組織変更の手続
@法定事項を記載した組織変更計画書を作成し,
そこで定めた効力発生日の前日までに
組織変更計画につき総株主(総社員)の同意
A会社債権者に対し,1か月以上の期間を定めて官報に公告し,
かつ知れている債権者に各別に催告。
異議を述べた債権者には,債権者を害するおそれがないときを除き,
弁済(相当の担保提供・弁済目的での相当の財産の信託)の必要

(3) 効力が生じるのは,組織変更計画で定めた効力発生日である
(定款変更をしたものとみなされる)
その日から2週間以内に,会社は登記。
0034氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 11:29:58.26ID:ySDfkVab
会社法などこうだ!
       ∧_∧∩   ☆     __ ∩   
       (* ´∀`)ノ  彡  ⊂/  ノ
      ⊂    ノ       /   /
       (つ ノ       し'⌒∪
        (ノ       彡  彡
0035氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 14:04:40.14ID:ySDfkVab
吸収型再編
吸収合併,吸収分割および株式交換を意味する。

新設型再編
新設合併,新設分割および株式移転を意味する。
0036氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 15:58:30.81ID:ySDfkVab
【問題】Y株式会社は,子会社であるA株式会社 を合併により
同社の事業の一部門化したいと考えている。
どのような手続が必要か。
また、Y社がA社の総議決権数の91%を有する場合はどうか。
0037氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 16:00:38.86ID:ySDfkVab
(1)前段
@Y社を存続株式会社、A社を消滅株式会社とする、合併契約の締結
A事前の開示(書面等の備置き……開始日から効力発生後6カ月経過後まで)
B株主総会の承認(特別決議)
  → 簡易合併であれば存続株式会社における決議は不要である
  → ・上記の場合でも、一定数の株主が異議を申し立てれば,
    存続会社でも株主総会の特別決議が必要
・承継債務額が承継資産額を超える場合や
・合併対価の全部または一部が譲渡制限株式であって、消滅株式会社が
 公開会社かつ種類株式発行会社でないときは株主総会の特別決議必要
C債権者保護手続
D登記

*反対株主の株式買取請求権
*吸収合併であるから,合併契約で定めた効力発生日に効力発生


(2)後段(略式手続の場合である)
A社はY社の特別支配会社であるから、A社における(1)Bは「不要」である。
*A社の株主は株式買取請求権を有する。
0038氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 16:03:11.76ID:ySDfkVab
【問題
Y株式会社は,子会社であるA株式会社 を株式交換により
同社の事業の一部門化したいと考えている。
どのような手続が必要か。
また、Y社がA社の総議決権数の91%を有する場合はどうか。
0039氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 16:04:59.10ID:ySDfkVab
株式交換は,既存の会社間に完全親子関係を生ぜしめるための制度。
これにより実質一部門化することができる。

株式交換のメリット
・不要となった事業の処分が容易
・法人格が別個のため責任の遮断効がある
0040氏名黙秘垢版2017/03/16(木) 16:09:18.19ID:ySDfkVab
株式交換の場合の手続

@株式交換契約の締結、株主総会の承認,書面等の備置き、
株式買取請求権・簡易株式交換・略式株式交換も合併と同様

A債権者保護手続は原則として不要(各当事会社双方に資産の変動は生じない)。

ただし,以下の場合には債権者保護手続が必要
(@)対価として金銭等が交付される場合
→親会社となる会社において債権者保護手続必要(親会社で資産の流失をともなうから)
(A)完全子会社が新株予約権付社債を発行していたとき
→完全親会社・完全子会社において債権者保護手続必要
  親会社側では新たな債務の負担となるし、子会社の当該社債権者にとっては債務者の交代となるから。
0041氏名黙秘垢版2017/03/17(金) 17:12:46.60ID:xi54xIpb
【審議中】
           ∧,,∧   ∧,,∧
           (´・ω・)   (・ω・`)    ∧,,∧
       ∧,,∧ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\(ω・` )
      ( ´・ω)    ∧,,∧   ∧,,∧ \   ヽ
      /   ※\__(   ´・)__(・`   )__\_ノ
        (_ ,ノ、 ※ /     )※(     ヽ※ ヽ
         \,`ー‐ 人_o_人ー人_o_人ー─‐ヽ,
0042氏名黙秘垢版2017/03/21(火) 00:10:48.53ID:FY6dXT/C
株主の権利−自益権と共益権

(1)自益権…会社から直接経済的な利益を受けることを目的とする権利
剰余金配当請求権・残余財産分配請求権・株式買取請求権など
・自益権は単独株主権である。

(2)共益権…会社の経営に参与することを目的とする権利
・議決権・総会決議取消訴権・取締役等の違法行為差止請求権など
・共益権は単独株主権少数株主権に分けられる
0043氏名黙秘垢版2017/03/21(火) 00:12:32.05ID:FY6dXT/C
主なもの
【単独株主権】(6か月前からの継続保有)は非公開会社では不要

・設立無効の訴え/総会決議取消しの訴え
・株主代表訴訟提起権(6か月前からの継続保有)
・募集株式/新株予約権発行/略式組織再編行為の差止請求権
・取締役の行為/執行役の行為の差し止め請求権(6カ月の継続保有)
・定款/株主名簿/計算書類/組織再編行為計画の閲覧・交付請求権
・創立総会/株主総会/取締役会/監査役会等の議事録等の閲覧・謄写請求権
0044氏名黙秘垢版2017/03/21(火) 00:13:41.00ID:FY6dXT/C
【少数株主権の行使要件】取締役会非設置会社では議決権&継続保有要件は不要

・総会検査役選任請求       議決権の1%以上(6カ月継続保有)
・株主提案/議案の要領通知   議決権の1%以上または300個以上の議決権(6カ月継続保有)
・総会招集請求            議決権の3%以上(6カ月継続保有)
・会計帳簿閲覧請求       議決権の3%以上または発行済株式総数の3%以上の数の株式
・役員解任の訴え/清算人解任 議決権の3%または発行済株式総数の3%以上の数の株式 
・解散の訴え          議決権の10%以上または発行済株式総数の10%以上の数の株式
0045氏名黙秘垢版2017/03/21(火) 00:21:35.65ID:FY6dXT/C
【Q】 会社分割にはどのような種類があるか

【A】  吸収分割と新設分割
・ 吸収分割とは,株式会社または合同会社が
その事業に関して有する権利義務の全部または一部を
分割後「承継会社」に承継させるものをいう

・ 新設分割とは1または2以上の株式会社または合同会社が
その事業に関して有する権利義務の全部または一部を
分割により「設立会社」に承継させることをいう




【Q】会社法は、人的分割を規定せず、物的分割に一本化しているのは何故か。

【A】 人的分割は,「株式を分割対価とする物的分割+受け取った株式の配当」と構成されるから。

物的分割‐分割に際して発行する株式を分割会社に割り当てるもの
人的分割‐分割に際して発行する株式を分割会社の株主に割り当てるもの
0046氏名黙秘垢版2017/03/21(火) 00:30:54.67ID:FY6dXT/C
株主総会決議取消しの訴え〜取締役等の説明義務違反

(1)当事者適格
・原告適格(831条1項本文前段)
・被告適格は会社のみ(会社834 条17 号)
(2)出訴期間は決議の日から3か月以内(会社831条1項本文前段)
(3)決議取消原因としての説明義務違反〜決議の方法に関する瑕疵
取締役,監査役,会計参与,執行役は,株主総会において株主が質問した
特定の事項について説明しなければならない(会社314条本文)。
〔規定の意義〕
・説明を拒絶できる場合の明確化
・説明義務を負う者の出席義務の法定
〔説明義務の対象〕
・会議の目的たる事項
 〜 平均的な株主が議題を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲(東京地判平成16・5・13など)
・一括回答と説明義務の関係
一括回答が直ちに違法となるわけではなく,一括説明により必要な範囲に不十分
な点があったとすれば,それを補充する説明を求めれば足りる(最判昭和61・9・25)。
0047氏名黙秘垢版2017/03/21(火) 01:09:38.73ID:FY6dXT/C
【Q】 会社法第5編の条文の構成を述べよ。

【A】 組織変更,合併,会社分割,株式交換および株式移転を規定している。

@実体法(第1章から第4章まで)→手続法(第5章)の順序
・実体法・手続法ともに,最初に組織変更を規定(第1章,第5章第1節)。
・次いで、組織変更を除く組織再編を規定。

A組織変更を除く再編は、吸収型再編と新設型再編とに分類できる。
・会社法は,初めに吸収型再編を定め,次に新設型再編を定めている
・同じ類型であれば,株式会社に関する規定を定め,次に持分会社
関する規定を定めている。
・手続規定は,吸収型と新設型に分けて,それぞれ一括して,
まず吸収型の手続につき定め,次いで新設型の手続につき定めている。
0048氏名黙秘垢版2017/03/21(火) 01:10:36.10ID:FY6dXT/C
@会社法は,「吸収型再編 → 新設型再編」の構成を基本としている。

例えば第3章会社分割は,
第1節で吸収分割を規定し,
第2節で新設分割を規定している。

A同じ類型であれば,「株式会社 → 持分会社」に関する規定を定めている。
例えば第3章第1節は,
第2款において「株式会社に権利義務を承継させる吸収分割」を規定し,
第3款において「持分会社に権利義務を承継させる吸収分割」を規定している。


B手続規定は,一括して,「吸収型 → 新設型」を定めている。
例えば第5章は,
第2節 「吸収合併等の手続」,
第3節 「新設合併等の手続」

各款では,
最初に吸収合併消滅会社,吸収分割会社,
株式交換完全子会社に関する規定を定め (第1款),
次に吸収合併存続会社・新設合併設立会社,吸収分割承継会社,
新設分割設立会社,株式交換完全親会社・株式移転設立完全親会社
に関する規定を定め (第2款),
各目では最初に株式会社を定め(第1目),
その後に持分会社を定める (第2目)という形式をとっている。
0049氏名黙秘垢版2017/03/21(火) 01:12:02.17ID:FY6dXT/C
会社分割

・会社の事業部門を子会社に分離するための手段として用いられること多し。
・分割会社になることができるのは,株式会社または合同会社のみ

・会社分割の手続は
@分割契約・分割計画の作成
A株主総会の特別決議による承認(簡易・略式手続の場合は不要)
B債権者異議手続など
C労働者異議申出手続
D分割の登記
* 反対株主に株式買取請求権
* 書面等の備置きが必要
*簡易分割
……分割の対象となる事業資産が分割会社において占める割合が5分の1を下回る場合
   簡易分割の場合,分割会社の株主に株式買取請求権は認められない。
0050氏名黙秘垢版2017/03/23(木) 08:40:11.03ID:M1biozhw
【他の株主に対する招集通知漏れを理由とする決議取消の訴えの肯否】

思うに、会社法831条1項1号が個々の株主の利益の侵害を問題とせず、
株主を取締役や監査役と並ぶ提訴権者であるとしているのは、
株主総会の手続等の適正さを確保する趣旨である。
とすれば,株主は,他の株主に対する招集通知漏れを理由とする
決議取消の訴えを提起できると考える。
0051氏名黙秘垢版2017/03/23(木) 09:07:21.05ID:M1biozhw
【他の株主に対する招集通知漏れを理由とする決議取消の訴えの肯否】


会社法831条1号が個々の株主の利益の侵害の有無を問題とせず、
株主を取締役や監査役と並んで提訴権者であるとしているのは、
株主総会の手続等の適正さを確保する趣旨である。
とすれば,株主は,他の株主に対する招集通知漏れを理由とする
決議取消の訴えを提起できると考える。
0052氏名黙秘垢版2017/03/23(木) 09:23:28.37ID:M1biozhw
□代表取締役の専断的行為の効果

株主総会or取締役会の法定専属決議事項に関し,
代表取締役が当該決議に違反してあるいは決議を経ることなく
独断で執行行為をなすことをいう。


【最高裁(最判昭40・9・22)】心裡留保説‐民法93条但書を類推適用
@原則として有効。
A決議を経ていないことを相手方が知りまたは知りうべかりしときに限り無効。

・代表取締役は,株式会社の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する点に鑑みれば、
決議を経ないでした取引行為は,内部的意思決定を欠くに止まるから。




【学説(通説)】一般悪意の抗弁説
・代表取締役は代表権限の範囲内では有効に会社を代表して行為しうるのであり,
・会社の内部的意思決定手続にすぎない取締役会決議を欠いてもその効力に影響はない。
・ただし、このことに関し悪意の相手方に対しては,会社は信義則あるいは権利濫用法理
に基づき一般悪意の抗弁をもって,当該行為の無効を対抗しうる。
0053氏名黙秘垢版2017/03/23(木) 09:33:44.65ID:M1biozhw
代表取締役の権限濫用行為

代表取締役の権限濫用行為とは,
客観的には代表取締役の決定権限内の行為ではあるが,
主観的には会社外の利益をはかろうとする背信的意図に基づく行為
をいう。

最高裁は心裡留保説(最判昭38・9・5)だが,
通説は,一般悪意の抗弁説である。
0054氏名黙秘垢版2017/03/23(木) 09:35:07.53ID:M1biozhw
@取締役会の法定決議事項である重要な財産の処分および譲受け,多額の借財等の場合
心裡留保や一般悪意の抗弁によって処理する,


A利益相反取引の場合には相対的無効説で処理する。
(@)承認のない取引は無効。
(A)会社が第三者に対し無効を主張するには,承認のないことにつき第三者が悪意
であったことを主張立証しなければならない(重過失は悪意と同視)。
* 第三者が無効を主張することは許されない
← 会社法356条は会社利益の保護を目的とする規定であり,
しかも第三者は意図した効果をその取引が有効なことによって得たはずだから。
0055氏名黙秘垢版2017/03/23(木) 17:26:10.80ID:M1biozhw
株主代表訴訟制度(責任追及等の訴え)

@会社の利益を実現するための訴訟追行である。

A代表株主は法定訴訟担当である(会社法847条3項、5項)。
←提訴時において会社と代表株主の各判断が食い違うことが前提だから会社の
代表機関として訴訟追行させるのは不適切。しかし,CG実現する必要性あり

B会社の訴訟参加
(@)通常は,共同訴訟参加の手段がとられる。
←訴訟物たる損賠請求権の主体は会社で当事者適格あり&判決効は会社に対して及ぶ
(A)取締役等側への補助参加(会社法849条1項)
← 慎重に判断させるために,監査役などの同意必要(同2項)

C訴訟上の和解(会社法850条)
(@)会社が和解の当事者として参加し,または和解内容につき承認を与え
ている場合以外には,訴訟上の和解の成立は認められない
(A)そのための措置として裁判所は,会社に対して和解の内容を通知し
会社に対して異議の有無を催告する。会社が異議を述べなかったとき
は,会社が和解内容を承認したものとみなす
(B)取締役の責任免除について総株主の同意を要する旨の規定(424条等)
は,この場合の和解には適用しない。
←裁判所の関与による適正さの担保がある
←株主代表訴訟は,株主の個別的利益を保護するための制度ではなく,
会社全体の利益実現のための制度であるから,取締役の責任免除につき
特別決議という慎重さは必要であるものの,総株主の同意までは不要

D代表株主勝訴判決に基づく強制執行
・判決が確定した場合,執行債権者として強制執行の申立てをすることができるのは誰か。
・訴訟担当者および被担当者に執行債権者適格あり(民執法23条1項1号、2号)
0057氏名黙秘垢版2017/03/24(金) 10:30:51.36ID:+FGQjRQu
>>56

  || ̄ ̄ ̄ ̄| 
  ||// ∧∧ | 
  || / 中\| 
  || (# `ハ´ | 
  ||___∧∧___|   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   /   \  <  誰のせいアルか、まったく!
   (     )   \____________
   (  O  )
    'u―u' 
0058氏名黙秘垢版2017/03/25(土) 09:30:48.28ID:Ufr4mIU6
会社分割の効果

@吸収合併 → 合併契約で定めた効力発生日に効力発生
新設合併 → 新設会社の成立の日(設立登記の日)に効力発生


A吸収分割承継会社または新設分割設立会社は権利義務を承継する。

B分割会社に対して承継の対価が交付される。
しかし,分割会社が、交付を受けた承継会社・設立会社の株式(持分)の
全部または一部を、会社分割が効力を生ずる日に、
(@)全部取得条項付種類株式の取得対価として
(A)剰余金の配当(現物配当)として
分割会社の株主に対し交付することがある(会社法制定前の人的分割)。
0059氏名黙秘垢版2017/03/25(土) 09:38:37.62ID:Ufr4mIU6
株式交換および株式移転の意義

@株式交換
株式会社が
その発行済株式の全部を
他の既存の株式会社or合同会社に取得させる。

→株式交換契約に定める効力発生日に
完全子会社となる会社の株式全部を取得


A株式移転
1または2以上の株式会社が
その発行済株式の全部を
新たに設立する株式会社に取得させる。

→完全親(合同)会社の成立の日に効力を生じ
完全子会社となる会社の発行済株式の全部を取得


* 合名・合資はダメ
*合同会社は,株式移転ダメ(株式交換はOK)
*原則として会社債権者異議手続は不要(財産に変動はないから)
0060氏名黙秘垢版2017/03/25(土) 10:26:47.43ID:Ufr4mIU6
自己株式の取得(155条〜)

155条(取得許容事由)
156条‐159条(ミニ公開買付け)
160条‐164条(特定の株主からの取得の特則)
165条(市場取引等による取得/157条以下の総則規定排除)


株主との合意による有償取得(156条以下)
には,株主全体を対象に自己株式を取得する方法
特定の株主から自己株式を取得する方法
子会社から取得する方法
市場取引により取得する方法が認められている。


自己株式の保有
@自己株式‐期間の制限なく保有可能
A剰余金配当・残余財産分配はなし
B議決権なし
C募集新株・募集新株予約権等の割当てなし


自己株式の処分
新株発行と同一の規制(199以下)。


自己株式の消却
消却数 → 取締役会設置会社においては,取締役会決議が必要
0061氏名黙秘垢版2017/03/26(日) 10:16:11.32ID:YIe58/fr
株式の併合
@数個の株式を併せて,それよりも少数の株式とすること
A株主総会の特別決議が必要
B・会社は株主に対し,併合の効力発生の2週間前までに通知または公告
  ・取締役は,総会で株式併合が必要な理由説明要す


株式の分割
@同じ特定の種類の株式を細分化して,従来より多数の株式とすること
A株主総会の普通決議(取締役会設置会社では取締役会決議)
B株式の分割が行われた場合,会社は,定款変更のための株主総会を経ずに
分割割合に応じて発行可能株式総数を増加する定款変更ができる


株式無償割当て
@株主に対し,その有する株式数に応じて,新たに払込みをさせないで
株式を割り当てること
・株式分割とは異なり,異なる種類の株式を割り当てることもできる
A株主総会の普通決議(取締役会設置会社では取締役会決議)
B株式会社は,効力発生日後,遅滞なく株主および登録株式質権者に対して,
当該株主が割当てを受けた株式の数を通知
0062氏名黙秘垢版2017/03/27(月) 22:43:31.87ID:OjEKkQCf
Newえんしゅう本商法を買った
出題趣旨が答案構成に全く反映されてないのとか微妙なのが多い気がする

例えば19問目(旧司H19-1)

利益相反の直接取引だから仮に承認手続きに瑕疵があるとすると、
利益相反取引の効力が無効となる(判例通説)
それでは取引自体が無効で損害自体が発生していないのではないか?
という問題意識の中で承認の有効無効をまず検討する必要がある
という思考の中で特別利害関係人の範囲など論じさせてから
承認有効で損害が発生していることを前提に
各取締役への責任追及について書かせたかったのではないだろうか
掲載されている出題趣旨に「承認決議の効力」「取引の効力」「損害」についても論述する必要がある
とはっきり書いてあることから誰でも出題趣旨を見たらそう思うと思う
それなのにただ各取締役への責任追及並べてるだけの答案構成になっている
法務省の期待に答えきれてない気がする
0063氏名黙秘垢版2017/03/27(月) 22:44:25.56ID:OjEKkQCf
もう1例 29問目事例2(旧司H20-1)

法務省の出題趣旨には「各事例で」「承認の要否と効力」について論じろと書いてある
つまり法務省の意図は、事例2の譲渡は事実上は「事業の全部の譲受け」に該当するのではないか?
そうだとしたら譲受け会社において株主総会の特別決議の承認が必要ではないか?
承認を欠いているならこの譲渡は無効ではないか?
というのを前提問題として論じてもらってから22条を類推できるか書かせたかったのだろう
そういうのが出題趣旨から簡単に読み取れると思う
それなのに答案構成例では事業譲渡有効を当然の前提に
商号ではない名称続用の場合の22条類推の論証だけ書いて終わってる
法務省の期待に答えきれてない気がする
0064氏名黙秘垢版2017/03/28(火) 18:49:17.06ID:OSLGG6Lj
ちゃんと出題趣旨を読み込んで、解答を書くことが望まれているわけだな、司法試験受験生には
0065氏名黙秘垢版2017/03/28(火) 21:42:03.01ID:SwJzfonc
>>62

@私はその「Newえんしゅう本」を読んだわけではありませんが、
その本があなたの指摘されたような「答案構成」であれば、
あなたの仰るとおりだと思います。

A出題趣旨は、その前段において「本問で問うていること」は
「取締役会の承認決議を経て行われた利益相反取引によって
会社に損害が生じた場合」の各取締役の責任の理解、
後段において、論述に際して留意すべき事項として「特別の
利害関係を有する取締役の範囲と本件承認決議の効力、
利益相反取引の効力及び会社の損害」ということを示しています。

Bこの前段と後段をドッキングして読むと、まさにあなたのご指摘の
ような思考・答案像が求められていると思います。
頭の中では、あなたのように「損害があるのか」ということから思考を
スタートさせて、承認の有効性如何、そもそもその承認の有効性を
検討するに特別利害関係を有する取締役の範囲如何などが展開され
ると思います。
その思考過程をそのまま順次答案に書くか否かは答案政策上若干
悩ましいと思いますが、少なくとも、そのうような思考の整理が論述
から伝わるような生きた答案を書くべきだと思います。
仰るとおり、単に「会社に損害が生じたことが、手続上は瑕疵がなかった」
ことを当然の前提にして、設問の各取締役の責任論のみに終始し、
それらを羅列しただけの答案であれば、それはいかがなものかと思います。
0066氏名黙秘垢版2017/03/29(水) 00:53:13.16ID:nRjHNIpB
お返事ありがとうございます
0068氏名黙秘垢版2017/03/29(水) 17:08:05.70ID:TNcqADSj
>>63
たしかに、出題意図には「各事例における株主総会又は取締役会の決議の要否」と
書かれていますね。そして、設問2の譲渡は、設問の事実(貸借対照表「資産の部」の
金額のほとんどすべてが本件不動産の帳簿価格であること、本件不動産を厨房設備
とともに譲渡した結果、X社は事実上すべての活動を停止していること)からして、
X社にとって「事業の全部譲渡」と言ってよいでしょう。
このあたりを冗長にならないように、問題文を引用しつつ説得的に書くのがよいのでしょうね。

そして、これはY社にとって「事業の全部譲受け」にあたりますから、Y社側では
株主総会の特別決議が必要である(467条1項3号)ということも、ご指摘のとおりだと思います。
ただ、この点については、私ならば、問題文から「サラッと」認定評価して簡潔に書きます。
問題文では、既にY社は,「リストランテL」の名称を引き続き利用し,X社が行っていた従来の
レストラン事業を営んでいますから、Y社において特別決議があった」と推認するのが合理的
だと思います。問題提起をしないで、一言、「既に…営んでいることから、Y社において株主総会
の特別決議があったものと思われる。以上を前提に・・・」みたいな書き方です。

Newえんしゅう本がどのように書いているのかは知りませんが、あなたの注意深く
論理的な思考態度には感心致しました。大変勉強になります。


なお、study.web先生の答案はコチラですね。
http://study.web5.jp/080811a.htm


私なら、問題文の事実をもう少し活用して書くと思います。
いずれにしろ時間的制約の下で満足のいく答案を書くのは至難の業だと思います。
0069氏名黙秘垢版2017/03/29(水) 18:07:59.51ID:yMBKfvvL
丁重なリプライありがとうございます
今後とも宜しくお願い致します
0070氏名黙秘垢版2017/04/02(日) 01:26:03.81ID:XZh5r71B
おいおい
       (~)
      γ´⌒`ヽ
       {i:i:i:i:i:i:i:i:}  おまいらー会社法の勉強しようぜ
      ( ´・ω・)
 ピョン   (:::O┳O)
  ピョン   し-||-J
       ⊂§⊃
         §
 ⌒ヽ〃⌒ヽ〃
0071氏名黙秘垢版2017/04/02(日) 17:21:36.17ID:XZh5r71B
ダンロップに対するTOB事案

ダンロップに対する銀行団(債権者)が株主総会に提案する再建案
〔銀行団が有する債権の一部を株式に変える(債務の株式化)等〕を公表
した翌日、BTR(BritishTire&Rubber)が「暁の急襲」(dawn raid)を賭け、
取引開始後15分間でダンロップの優先株28%を市場で買い付けた事案。
株主総会でBTRは反対の意向を表明し再建計画は崩れた。
翌日、BTRはダンロップに対してTOBを宣言、
経営陣との間で激しい支配権争奪戦を繰り広げた。
0072氏名黙秘垢版2017/04/02(日) 19:23:44.98ID:v8/9d50E
鈴木千佳子の入門講義会社法、鈴木竹尾の霊言が書かせているのだろうか
0073氏名黙秘垢版2017/04/03(月) 04:31:15.21ID:D6GeCvy5
プレミア見れない
ブンデス見れない
CLEL見れない
代表も見れねえちきしょう
結果知らされて見れねえちきしょうクソったれ同和のクソ野郎地獄へ落ちろ
音楽聞けねえちきしょう
テレビ見れねえちきしょう
オシムは考えて走るサッカー
アンデションズはよく(十分に)考えて(タイミング計って)車のドア閉めて車(バイク)で通る嫌がらせ
同和のクズ共死ねクソ共がざまあみろ気違い共
ほれ気違い共もっともっとドア閉めろ通れ
それしか能のない能無し共がざまあみろ地獄に落ちろ
悔しいか、ざまあみろくたばれクソ同和
お前らの恐ろしさをもっと見せてみろ。そんなんじゃなんともねえぞ
袋とじ見たぞ
悔しいか、ざまあみろくたばれクソ同和
生きる権利もねえクズ共が藁地獄へ落ちろ
嫌がらせがエスカレートするのが楽しみでしょうがない
今それだけが楽しみだ
俺の生き甲斐藁
それだけ怒ってるってことだもんな藁
ラブホ行ったのがそんなに悔しいかざまあみろチンカス共が藁
思う存分楽しんでくるぞあばよ
椎名茉莉、知っちゃったよ。ラブホに来なければ知らなかったはずだけどな。サンキューお前ら藁
超美形。嬉しくてたまらん。お前らどうしてくれる?藁ほれ赤字分を取り返すために必死になれ
ピザ食ったぞ。羨ましいだろう?藁ざまあみろ
音楽聞いたぞざまあみろ
非人が美人
お前ら音楽聞かせてくれてサンキュー。それもお前らがドア閉めて通ってくれたおかげだ
テレビも見たぞざまあみろ
同和の悪口書けば書くほどドア閉めるってことは嫌がらせしてるのは同和だって証だ
0074氏名黙秘垢版2017/04/03(月) 21:47:25.24ID:qcvZp41B
 heritage
1.〔人が生まれながらにして持つ〕地位,立場,品性
2.〔相続人が受け継ぐ〕相続財産,遺産
3.〔受け継がれる文化・歴史的〕遺産,伝統


燕雀安んぞ鴻鵠の志を知らんや
0075氏名黙秘垢版2017/04/03(月) 22:51:44.18ID:qcvZp41B
なぜ規制?
0076氏名黙秘垢版2017/04/04(火) 08:02:29.17ID:tzn7DDQU
ライブドア対ニッポン放送事件(新株予約権)【事実】

A(フジテレビ)はY(ニッポン放送)の発行済株式総数の12%余を保有。
@05年1月17日、Aは、Yの経営権取得のためYの株式につき公開買付け(TOB)決定。
A05年2月8日早朝、X(ライブドア)は、ToSTneTシステムを利用してY株式を取得し、
Yの筆頭株主となった。Xは、その後も市場でY株式を買い増しし、Yにおける議決権
の過半数を取得するにいたった。
B05年2月23日、Yの取締役会は、経営陣はAの傘下に入るべく、Aに対して
発行済株式総数の1.44倍の新株予約権を発行する旨を決定した
(新株予約権が行使されれば、Yの支配権はXからAに移る)。
C05年3月1日、Xは、「著しく不公正な方法」による新株予約権の発行であるとして、
発行差止仮処分命令を申し立てた。
0077氏名黙秘垢版2017/04/05(水) 15:51:14.69ID:bESoTMv8
それっ 急げっ!
 (´・ω・`)っ (´・ω・`) ⊂(´・ω・`) 
  (つ   /  (⊃   fヽ  ヽ   ⊂) 
 ミ l  (⌒)   ヾ(⌒ノ    .(⌒) l 彡 
   し'"      `J 彡    `J   /  
    ┣゛┣゛┣゛┣゛┣゛┣゛┣゙  /


新株の発行
買収の防衛策ないし特定の株主の持株比率を下げて自己の支配権を維持・強化
→資金調達の目的と支配権維持の動機を天秤に掛ける

新株予約権の発行
→資金調達の目的は前面に出ず、敵対的買収者に対する防衛の動機に基づく
→主要目的論による解決に親しまない
→敵対的買収に直面した経営陣は、原則として、
自己の経営支配権の維持をはかるために新株予約権を発行することは許されないが、
会社ないし株主全体の利益を保護するための必要性と合理性があると認められる
範囲内では、例外的にそれが許容される
0078氏名黙秘垢版2017/04/05(水) 16:16:02.53ID:bESoTMv8
ライツ・プランってなあに?
買収者が株式を買い集めて一定割合に達した段階で
その持分比率を希釈化させ、経営権支配獲得を崩す仕組み
(企業買収を阻止又は困難にするために新株予約権を発行
しておくなどの防衛策)
0079氏名黙秘垢版2017/04/05(水) 17:20:07.70ID:Cc3dQ4ru
ライツ・プランってなあに?


1、右翼の行動案
2、権利の計画
3、正しいプラン
0080氏名黙秘垢版2017/04/05(水) 22:22:08.29ID:bESoTMv8
ライブドア対ニッポン放送事件(新株予約権)
@ 原審仮処分決定(東京地決平17・3・11)〜新株予約権の発行を仮に差止めた。
A 異議審決定(東京地決平17・3・16 )
〜Xの本件仮処分命令申立てには理由ありとし、これを認容した原決定は正当とした。
B保全抗告審決定(東京高決平17・3・22)
〜本件新株予約権の大量発行の措置は著しく不公正な新株予約権の発行であるとした。
0081氏名黙秘垢版2017/04/06(木) 06:32:14.27ID:+r4cfPIR
最高裁昭和44年3月28日判決

・代表取辞役解任解任決議における代表取締役は特別利害関係人にあたるとする。

・「代表取締役は、会社の業務を執行・主宰し、かつ会社を代表する権限を有する
ものであって、会社の経営、支配に大きな権限と影響力を有し、したがって、本人の
意思に反してこれを代表取締役の地位から排除することの当否が論ぜられる場合
においては、当該代表取締役に対し、一切の私心を去って、会社に対して負担する
忠実義務に従い公正に議決権を行使することは必ずしも期待しがたく、かえって、
自己個人の利益を図って行動することすらあり得るのである。それゆえ、かかる
忠実義務違反を予防し、取締役会の決議の公正を担保するため個人として
重大な利害関係を有する者として、当該取締役の誰決権の行使を禁止するのが
相当だからである。」
0082氏名黙秘垢版2017/04/07(金) 07:07:42.56ID:Dj/YDn7f
初心者の質問ですみません

論文問題集に着手して、はやくも挫折しそうなんですが。
回答例って、引用条文が多すぎじゃないですか?
あれくらいの条文を引用することが普通?それとも、あれは盛りすぎ?
0084氏名黙秘垢版2017/04/07(金) 16:41:19.33ID:EbcrqCzK
>>82
たしかに、>>83が言うとおり、その問題集の問題と答案が分からなければ、
コメントできないですね。

しかし、一般論でいえば、論文式試験で出題される個所は限られているし、
重要テーマが問われることに違いないのだから、記憶しておくべき条文も
そんなに多くはないと思いますよ。

それに、もし、その答案が予備校の問題集の答案だとしたら、それは
文献を見ながら(建前上は)完全解を目指して書いたものだから、
条文も、比較的網羅的に書いてあるはずですよ。

弛まず反復していれば、条文は自然と頭に入ってくると思います。
0085氏名黙秘垢版2017/04/07(金) 18:47:52.19ID:uui/hhLQ
葉玉が作った会社法の条文って
ウニみたいでこんがらがって使いにくい覚えにくい
0086氏名黙秘垢版2017/04/07(金) 21:20:18.30ID:EbcrqCzK
会社法事例演習の解答が出回っているらしいが、
内容的にはどうなの?
0087氏名黙秘垢版2017/04/07(金) 23:56:07.94ID:EbcrqCzK
特別利害関係人は議長になれるか

権限喪失肯定説
@会議体の議長は議決権を有する構成員が務めるべきである
A議長の権限行使が審議過程全体に影響を及ぼす



東京地裁平成2年4月20日判決
「代表取締役の解任に関する決議は、取締役会の代表取締役に対する
監督権の発動としてなされるものであるから、当該代表取締役は特別利
害関係人にあたり、議決権を行使することができないものと解するのが
相当である。そして、原則として、会議体の議長は議決権を有する当該
構成員が務めるべきであるし、取締役会の議事を主宰して、その進行、
整理にあたる議長の権限行使は、審議の過程全体に影響を及ぼしか
ねず、その態様いかんによっては、不公正な議事を導き出す可能性も
否定できないのであるから、特別利害関係人として議決権を失い
取締役会から排除される当該代表取締役は、当該決議に関し、
議長としての権限も当然に喪失するとみるべきである。」
0088氏名黙秘垢版2017/04/08(土) 13:03:13.82ID:7jfmxjK/
*競業避止義務の趣旨

取締役は、営業の機密に通じているから、取締役が自己又は第三者のために
会社と競業をなしうるとすれば、会社の商機や営業情報を奪うことで、会社に
損害を及ぼす危険がある。そこで、会社法356条は、取締役の会社外における
行為を規制するために競業避止義務を課した(通説)。
0089氏名黙秘垢版2017/04/08(土) 17:27:07.62ID:7jfmxjK/
ああ、この爺は曲解しているな。

偏向爺。アナクロニズムの爺だ。
0090氏名黙秘垢版2017/04/08(土) 17:58:24.62ID:7jfmxjK/
「株式会社の事業の部類に属する取引」の意義

〔通説〕
株式会社の事業の部類に属する取引」とは、会社が実際に行う事業と市場において
競合し、会社と取締役との間に利益が衝突するおそれのある取引をいう。

具体的には、会社が現実に行っている事業と市場において競合する取引の他に、
会社が既に開業の準備に着手している事業、新規に開始されることが合理的に
予測される事業、現在は一時的に休止している事業がこれに当たる。

これに対し、会社が営業を行う準備をしていない事業、完全に廃止した事業は、これに当たらない。
したがって、会社の現在の営業の地域と異なる地域で営業を行う場合は、市場が競合しない
のであるから、原則としてこれに当たらないが、会社がその地域への進出の準備をし、
又は進出が合理的に予測される場合には、これに当たる。
0091氏名黙秘垢版2017/04/08(土) 21:58:59.24ID:7jfmxjK/
* 競業避止義務の要件〜「自己又は第三者のために」の意義

(1) 名義説
「自己又は第三者の名をもって」の意味に解する。
(理由)
@他人のためといえば他人を代理してという意味に用いられるのがむしろ一般的な用法。
A会社法は競業避止義務違反があった場合の介入権の制度を廃止しており、
会社法の条文は「計算において」と「ために」とを使い分けている。


(2) 計算説(多数説)
「自己又は第三者の計算において」の意味に解する。
(理由)
@ 356条1項1号の趣旨は、取締役がその地位に基づいて会社の事業に関して取得した
得意先等の知識を会社と競業関係にある自己又は第三者の事業のために利用して会社に
損害を与えることを防止する点にあり、取締役が会社の名前で取引をしたがその経済的効果
が自己又は第三者に帰属する場合にもこの規定を適用して規制を及ぼす必要があるから、
経済的な利益の帰属を基準とすべきである。
A 取締役が取締役会の承認を得ずに会社の名前で取引をしたがその経済的効果が自己
又は第三者に帰属する場合も、当該取引は無効になるわけではないから、競業避止義務
違反に当たると解しても、取引の安全を害するわけではない。
0092氏名黙秘垢版2017/04/08(土) 22:06:37.17ID:7jfmxjK/
「induced pluripotent stem cell」
意味は、「人為的に多能性を持たせた幹細胞」。
0093氏名黙秘垢版2017/04/09(日) 06:54:02.12ID:pJXzh5AL
【ダンロップに対するTOB事案】ロンドン・シティ

ダンロップに対する銀行団(債権者)が株主総会に提案する再建案
〔銀行団が有する債権の一部を株式に変える(債務の株式化)等〕を公表
した翌日、BTR(BritishTire&Rubber)が「暁の急襲」(dawn raid)を賭け、
取引開始後15分間でダンロップの優先株28%を市場で買い付けた事案。
株主総会でBTRは反対の意向を表明し再建計画は崩れた。
翌日、BTRはダンロップに対してTOBを宣言、
経営陣との間で激しい支配権争奪戦を繰り広げた。
0094氏名黙秘垢版2017/04/09(日) 21:57:34.82ID:q/0HoGVJ
平成23年予備試験の会社法設問2について質問させてください。
問題文には明記されていませんが、ぶんせき本の回答(P92)には「譲渡制限会社」という文言がいきなり書かれてます。
これは正しいのでしょうか。
株式譲渡制限会社とは「すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社のこと」と解釈した場合、問題文のどこにそれがあるのかわかりません。
(スレチだったらごめんなさい)
0095氏名黙秘垢版2017/04/10(月) 11:44:46.94ID:Clvcll8n
>>94
辰巳の「ぶんせき本」は、おそらく「譲渡制限会社」という言葉を
株式譲渡につき一部でも制限がある株式会社という意味で
使用しているのではないでしょうか。

公開会社という言葉については、会社法上に定義がありますが、
譲渡制限会社という言葉は、いわば講学上(?)の言葉であり、
「発行株式の一部にでも譲渡制限のある会社」という意味で使用しても
間違いではないのではないでしょうか。

私はきちんと調べたわけではありませんが(手元の文献では
譲渡制限会社という言葉を見つけられなかったということ)、
上記のようなことだと思います。


こういうところは、あまり神経質にならなくてもよいのでは?

 
0096氏名黙秘垢版2017/04/10(月) 12:11:39.46ID:Clvcll8n
>>94
あと、Bの株式が譲渡制限株式であること、
設問会社において、Bの有する株式数は10分の4にも及ぶこと
家族経営である会社と評価してよいこと
など等から、やはり全株式につき譲渡制限株式と
読むほうが合理的なのではないでしょうか。

たしかに、設問には「一言も」全株式が譲渡制限付株式であるとは
書かれていませんが。
0097氏名黙秘垢版2017/04/10(月) 23:43:21.12
★☆★書き込めない人のレス代行します928★☆★
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/entrance2/1476709200/734

734 名前:Classical名無しさん[] 投稿日:2017/04/10(月) 23:30:57.93 ID:SPFyxqPr
【スレのURL】 https://tamae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1488953330/
【名前欄】
【メール欄】
【本文】↓
>ID:Clvcll8nさん
>譲渡制限会社という言葉は、いわば講学上(?)の言葉であり、
> 「発行株式の一部にでも譲渡制限のある会社」という意味で使用しても間違いではないのではないでしょうか。

なるほど!!
定義について、悩みがすっきりしました。
神経質にならないようにします。ありがとうございました。
0098氏名黙秘垢版2017/04/11(火) 23:12:54.89ID:EXFDfIyd
岡の会社法
パックマンディフェンス
マネジメントバイアウト
ゴールデンパラシュート
ホワイトナイト
クラウンジュエル

カタカナのオンパレード
0099氏名黙秘垢版2017/04/13(木) 07:58:08.16ID:5qcHjoIg
>>98
それぞれの説明をおながいしまつ
0100氏名黙秘垢版2017/04/13(木) 08:14:38.23ID:KJAG6fOq
>>86
ものによる
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況