「論点」が何かはわかるよね?

たとえば、強盗の容疑で任意同行されて取調べされて被疑者が自白した場合、
自白の証拠能力を問題にするにあたりだいたい以下の論点が出てくる。

@任意同行の法的根拠は?
 →法198条1項に基づく。
A任意同行の適法性、実質逮捕に至っていないか?
 →(a)同行を求めた時刻・場所,(b)同行の方法・態様,(c)同行後の取調べ時間・方法,
   (d)同行の必要性,(e)被疑者の対応状況,(f)被疑者の属性等,の総合考慮。
B否として、被疑者取調べが強制に至っていないか。
 →意思を制圧する程度に(重要)権利利益を侵害しているか?
C否として、被疑者取調べが社会通念上相当か否か。
 →事案の性質,被疑者に対する容疑の程度,被疑者の態度のほかに,取調べの
   態様・方法と,当該取調べを行う必要性の有無及び程度を総合考慮。

(*各レベルでそれぞれ規範を立てて、それに事実をあてはめる作業が必要)

→ここまで考慮して初めて、自白の証拠能力が肯定され得る。