刑訴法、勉強してもさっぱりわかんね、ちんぷんかんぷん
訴因変更命令の義務の判例とか、識別説、共謀主観説、訴因変更の2段階基準で考えると
そもそも訴因変更不要なんじゃね?って気がするし、なにがなんだかもう嫌だ刑訴
運転免許の〜限定みたいに民事限定とかの制限付きになっていいから、試験科目から刑訴なくなればいいのに