【刑訴法】刑事訴訟法の勉強法 第21部 [無断転載禁止]©2ch.net
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そうだね。
酒巻メインで副読本に井上・強制捜査と任意捜査、
あとは、川出、大澤、酒巻の法教論文をコピー。 >>367
それだけやれば十分すぎるよ
コアカリ刑訴もそんな感じだけど、量大杉 >>368
と思うでしょ?
でも、酒巻刑訴は、井上+川出+大澤+酒巻を1冊にまとめたようなものだから、
覚える量としてはそんなに莫大ではないんだよね。 >>369
確かに
ただ、それはあなたが刑訴得意だからじゃないかなー?
あれは上級者用だと思うよ
予備択一には言葉足らずなのとか、全然不足な分野もあるから
論文対策まとめとしては、おっしゃる通りだと思う
コアカリ刑訴は択一と酒巻の補充しすぎだから、初学者が参考書としては最適
通読は酒巻のが最速でレベル上がりそう >>370
コアカリ刑訴は初学者のために解説をわかりやすく蛇足大目だから
学部生とか未収のためのテキスト
演習本やったほうが実力つくで
参考になるけど コアカリ刑訴法テキストのメリットは参考書になる
司法試験に特化してる
コア・カリキュラムに完全対応
論証集も対応してる
条解刑訴よりも試験分野は参考になる
しかしボリュームでかすぎだし
通読に向かない
よって、酒巻とコアカリ刑訴法の組み合わせが最強 このスレで必死に宣伝してるけど、「コアカリ刑訴」でTweet検索しても、
受験王本人のtweetしか出てこないぞ。やらせ乙。 >>372
販売サイトでお勧めされてたりしたから、受験王テキストは結構当たりかもとサンプル読んで購入した
司法試験のメインテキストは難あり
だけど、参考書としてはトップだわこれ コアカリ刑訴でググると受験王関連のウェブサイトかこのスレしかヒットしない。
つまり、コアカリ刑訴や受験王の自作自演であることは明らか。 中身は結構いいというのも、サンプル見ればわかると思うけど
本人がたぶん学者でもないから、えらそうなこと言えないけど
サンプルは無料だから、見てみるといいんじゃない?
別にこれ以外に詳しい良い参考書があれば、むしろ教えてほしいし俺は >>377
Twitterで鍵かかってるからかもしれないけど、早稲田の先輩でコアカリ刑訴使って予備受かってると言ってた
まぁ2年前くらいだけど
その人は予備合格後、本試験もコアカリ刑訴だけだったらしいけど、最終合格してたよ
条解刑訴より司法試験対策として便利で詳細なものなのに、条解刑訴の価格の半分以下?じゃなかったかな?
速攻買ったけど、最近百選対応版も無料でダウンロードできた
版を新しくするごとに買い直すよりも、便利
一応言っておくと、これより良いのがあれば乗り替えたいし、受験王とかいう胡散臭い奴のステマと思われるのも本意ではないし
司法試験対策としてもっといいのあれば、是非、教えてくれ こんな月に数回しか書き込みのない過疎スレに受験王がいるなら
ステマしてないで、さっさと全科目のテキスト作れやボケ だから、こんなとこで宣伝しても、
著作権侵害の情報商材なんか誰も買わないからw
酒巻刑訴、川出判例講座が出てるわけだし、
東大系刑訴の情報を手に入れるのは以前ほど大変じゃない。
法教、法曹時報なんかの川出、大澤、酒巻、井上の論文をコピーすればいい。
条文知識は新基本法コンメで十分。 >>381
確かにそれはいいかも
コピーめんどくさいけどな笑
あと、演習に古江と事例研究もいいよね 論文コピーとか、法教の酒巻連載なら簡単だけど、法曹時報までコピーすんの?
そんなのしなくても、よくない? 今年の4月以降の論文からデータベース登録されなくなったけど、
CiNiiで、川出、酒巻、井上、大澤で著者名検索して、
法教、法曹時報、研修の論文を片っ端からコピーすればいい。
そうすれば、穴はあんまりなくなる。 >>383
まあ、法教の川出、酒巻、大澤の論文記事をコピーすれば足りるけどね。 久しぶりにスレが伸びてていいやんw
別に受験王とか関係なくサンプルただだし、ケイ素の情報提供としてはいいと思った
>>385
法曹時報に酒巻、川出、大澤の論文なんてあんの?
初耳でいいこと聞けたわ
こいつらの素因変更の可否とか秀逸だよな >>387
CiNiiってサイトで検索してごらん。法曹時報、研修あたりに重要論文を掲載してたりする。
あと、判例百選の旧版の井上、川出、酒巻、大澤執筆箇所をコピーするといい。 もともと、古江演習を読んで、何を言ってるのかわからなくて、
古江の参考文献をコピーし始めたのがこの勉強法のきっかけ。
古江演習は東大系学説を知ってることが前提になってるし、
古江の挙げる参考文献は東大系の論文ばかりだからね。 >>390
酒巻だけは参考にしてるよね古江
やっぱり酒巻だけは別格なのかなと思ったわ んで、これだけ論文をコピーするというと、情報量多すぎね?と思うかもしれない。
でも、これらのコピーを読んで酒巻刑訴に戻ると、なんと酒巻刑訴が読めてくるんだなこれが。
なぜかというと、酒巻刑訴は、酒巻オリジナル説もあるけど、井上、川出、大澤説を採っているからなんだ。
だから、酒巻刑訴は究極のまとめ本になるんだ。 酒巻は結構レベル高いよ
そこまでしなくても十分合格できる 酒巻の記述のどこがレベル高いのかを知るためには、東大系の論文コピーが有用。 酒巻が無能すぎるために、読者はメンドセぇな
酒巻が東大に残れるぐらい有能なら、
きちんと文献摘示しながら、元の論文コピーって辿らなくてもその核となる内容を抽出しながら
この本読むだけできちんと内容を会得できる基本書書き切れるのだけど
所詮、東大追放されて、地方の三流馬鹿大ドサ回りさせられる
程度の無能だから、読者が要らん労力要求される羽目になっちまう >>396
それでも、田口くらいしか選択肢がなかった時代と比べると全然マシ。 ネ申 平野、田宮
並み 松尾、田口、上口、光藤、酒巻、リークエ
ダメ 渥美、白取、池前、寺崎、安富、アルマ、その他 刑訴は平野松尾門下がちゃんとした体系書書かないから随分田口は儲けた。
一時は池前に持ってかれた。今は整理屋としての分をわきまえて上口が儲けてる。
全ては井上が悪い、田宮先生が東大に残れれば… 田宮先生が東大に残るべきだったな
平野に継ぐ巨星
池前って問題外だな、同じ東大系でありながら
古江演習で完全シカトされ(田口や上口がフォローされてるのに)、
大澤、川出、酒巻にも全く無視されてる
そもそも刑事手続の改正法の理念や方向性と、真逆でズレてる
そこで、曲がりなりに学界の方向性をフォローしてる田口→上口が重用される 井上先生は基本書を書いてないことが問題なだけで、
業績はピカイチだろ。
最高裁は、違法収集証拠排除法則、強制処分の定義、いずれも井上説を採用したわけだし。 田宮先生の業績って具体的に何?
刑訴法の基本書は名著だけど、田宮説が実務に採用された箇所ってあるのか?
新しい強制処分説は実務的には相手にされなかったけど。 強制処分はGPS最判まで井上説を採用するものか争いあった
有名なのが川出説
有名な違法収集証拠排除法則の論文も判例が先だし >>404
いや、
たしかに、『刑事訴訟における証拠排除』が出版されたのは最高裁判例より後だけど、
「刑事訴訟における証拠排除」の法教連載のほうが先のはず。 最高裁昭和53年9月7日判決、
法協連載は、昭和52年8月〜昭和54年1月だから、参照されていたはず。 違法収集証拠排除法則はアメリカですでに採用されてたから、多くの学者が日本でも採用すべきとすでに言ってた
とりわけ違法収集証拠排除法則=井上説っでわけではなかった
判例がでて、基準や考慮要素をうまくまとめたのが井上
だから井上説を判例が採用したってのは少し違う それに、下級審裁判例ではそういう学説を受けて排除法則採用する例もあったからね 「右最終回分の原稿が印刷に付されている間に、わが最高裁判所は、
証拠排除の考え方を基本的に採用するという画期的な判決を下した。」
井上・刑事訴訟における証拠排除・はしがき >>410
このように、排除法則が井上説みたいにはご本人も思ってないよね
そもそもアメリカ判例法理だし
排除法則は最判出る前から主張はされてたし うーん。手元に今調査官解説やその他の文献がないので、断定はできないけど、
井上先生の当該論文が当該最高裁判決に多大な影響を与えたことについては、
争いないと思うんだけどね。
リーディングス刑事訴訟法とか見れば、おそらくその旨の記述があると思うんだが。 あと、『捜査手段としての通信・会話の傍受』も、通信傍受法の理論的支柱となっている。
井上先生の実務に与えた影響は、田宮先生のそれをはるかに上回ると思うけどね。 田宮は万能なんだよね
自白の違法排除説や訴因の自説なんか有名だけど、全般的に論文書いてたりする
当時の学者は論文書くときみんな田宮論文を参照してたくらい学者に対する影響力があった
確かに新しい強制処分説なんて独り説もあるけど、田宮はかなり実務のことは重視してるのもあって、当時の実務家も田宮論文は無視できなかったのもあるかな
田宮の学説みると実務と違うのも多いけど 警察官僚はいつも田宮を愛読していた
とくに新しい捜査方法を採り入れるか、どこまで許容されるか
の判断でいわばリトマス紙として常に田宮を参照していた
警察の捜査現場に対する実務的影響という点において
田宮>>>>井上 >>416
あなたの主張は、平井宜雄先生言うところの「反論可能性」がない。 田宮論文はほんとすごかったんだよ
当時はみんなとりあえず田宮論文だけは絶対に読んでおけ
田宮無視した論文はみるに値しないみたいな
そんな影響力あったくらいの異常な感じだった
今でいえば、井上、川出、酒巻を1人に集約したようなレベルといっていいくらい過剰だったわけ (質問)
現行犯逮捕における、現行犯人性の認定資料として、
被疑者本人の供述だけでは不十分とかいう論点やその旨認定した下級審裁判例が
あったと思うけど、
だとすると、現行犯逮捕規定は、自由心証主義の例外を定めた規定と
いうことになるのかな?
現行犯逮捕する逮捕者にとっての認定資料の問題だから関係ないのかな? 田宮先生は東大在学中に司法試験に受かってる
団藤先生の指導も受けてるが平野門下で助手採用
北海道大学の助教授から立教大学教授
亡くなられた死因は知らない 平28大改正対応の基本書探して
白取第8版が激安中古あったので飼った(9版高杉で買えない)
酒巻、田口7、(これから出るであろう)上口5、リークエ2、その他
高杉でとても買えないので、もう白取(8版)と心中することとした こあかり刑訴が改正法対応した試験対策の内容書いてるのに、みんな遠回りすぎ >>423
酒巻先生のH28改正法解説をコピーすべし。
法教433号41-51、434号70-83 白取いいじゃんか
これだけ熟読して白取説で熱い答案書くぞ 白鳥は判例批判しかできない
司法試験には当然向かない 白鳥は某雑誌で「自分は緊急処分説ですが、司法試験では判例で書いた方がいいでしょうね。」って自分で言ってたはず。 自分でも司法試験には向いてないの自覚してるよな白取
むしろ学者に向けた本 緊急処分説でも、川出・酒巻の新しい緊急処分説なら書きやすい。 成文堂書店の近刊案内より。
9月
『実践 刑事証拠法』
太田 茂 著
本体価格3,900円
978-4-7923-5216-5
9月
『応用刑事訴訟法』
太田 茂 著
本体価格3,500円
978-4-7923-5217-2 ―――――――――――――――――――――――――――――
■慶應義塾大学名誉教授による刑事訴訟法の基本講義待望のリリース!
―――――――――――――――――――――――――――――
京都産業大学総合教育センター長で慶應義塾
大学名誉教授の安冨潔先生による刑事訴訟法
の基本講義が待望の配信開始です!
論文式試験の出題可能性が高い部分のみを取
り扱って基本知識を一気にブラッシュアップ
することが可能です。
分厚い基本書やテキストを利用しているが結
局どこが重要なのかイマイチピンと来ない方
本講義は論文式試験で出題可能性の高い分野
の基本知識に絞って解説しており、メリハリ
のある学習が可能です。
これから刑事訴訟法の学習を始められる方
本講義は論文式試験で出題可能性の高い分野
を取り扱っています。
試験最終合格に必須な論文式試験合格の基礎
知識を網羅的に習得することが可能です。
是非この機会にご一読ください。
▼「基本講義刑事訴訟法」講座ページ
https://bexa.jp/courses/view/135 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) >>434
少し前だけど、この先生の講義聴いたことがある。
お見事っていう感じだった。
ふつうの予備校講師とは深さが全然違うし、
ゴテゴテの学者のように自説を展開することもなかった。
疑問点が氷解し、刑事訴訟法がすっきりと見渡せるようになった気がした。
いや本当に。 そりゃ研究者だからね。
といっても、予備校雑誌に連載したり、予備校で講義したりしてるから、
そりゃ講義もうまくなるだろうね。 この人、自分もそれで勉強した平野・田宮本の講義は見事だったが
それ以降の刑事手続大改正の基本書つ田口、白取、上口、リークエ、酒巻(+古江)
に関しては、どの程度講義できるか?は未知数だね
安富の自説なんかどうでもいいから、
ぜひとも田口、白取、上口、リークエ、酒巻、古江を網羅した
名講義をストリーミングでやって欲しい。
できれば紳士予備の論文過去問なども適宜ふれながら >>439
>植村立郎
法曹界から出ている、設題解説刑法2では、判例の打ち出した部分的犯罪共同説を否定したり、
因果関係における危険の現実化などの論点で前田雅英説を採用してたから、植村せんせーの本は信頼できるか微妙なところ。 これからは山口厚が刑法判例でそこかしこに顔を出すだろう。
刑事訴訟法は知らん。東大門下で酒巻くらいしか単著基本書を出してないのはいかん。 >>443
日曜日に罷免される可能性もあるからまだわからないぞ笑 刑事訴訟法(第2版) (LEGAL QUEST)
宇藤崇、松田岳士、堀江慎司・著
(有斐閣)
価格:3,780円(税込)
発行年月:201712下旬
サイズ:A5/580ページ
ISBN:978-4-641-17933-2
大好評のスタンダードテキスト。2016(平成28)年刑訴法
改正に加え,旧版刊行以降の重要判例にも対応した最新第2版。 A氏:植村立郎『骨太刑事訴訟法講義』(法曹会)
ざっと斜め読みした感想。
・初学者が1冊目に読む本ではない。2冊目、3冊目に読むような本。
・実務家執筆なので、実務的には詳しいが、理論的説明は優れていない。
・司法試験に特化しているわけではなく、重要論点も流してる箇所もある。
・田口、白取、上口、リークエ(や酒巻、川出)がある今、あえてこの本を選ぶ意味は見いだせない?
B氏:骨太ほんといまいちだな
C氏:骨太刑訴講義、実務家的目線で読むとおもしろい独自の記述がある。
でも、司法試験的な目線で典型論点の記述を見ると、物足りない。
著者の興味が実務的な点にしかなく、学説について浅い以上しょうがないんだろうな。 D氏:植村、骨太刑訴講義のはしがきに、
「例えば、答案で、違法収集証拠について、判例が構築してきた論理を書いて
いるのに、その原典である判例の存在については全く言及しない、といった
学修態度からなかなか脱却できない学生を見続けてきた」
とあるんだが、これってどうなの?
判例の論理を書いていれば、判例同旨とか書かなくても、
判例の存在を知っていると見なされると思っていたんだが?
E氏:これ、どういうのを想定して言ってんのかよくわからんな
F氏:おそらく、「答案に、(判例同旨)と書くべし」と言ってるんだと思うけど、
「判旨をきちんと書いていれば、判例同旨と書く必要はない(むしろ書くべきではない)」と
聞いたこともあるんだよな。どっちが正しいんだろう?
G氏:そういうことか
まぁ「要件効果が比較的明らかな排除法則なんか」だと、(判例)(判例同旨)みたいなこと書いて問題ないけど
「射程がはっきりしない」のや、「判例の考えからはたぶんこうだろう」というものもあるから
これらすべて(判例同旨)みたいなことをあえて書くと間違えのリスク出てくるからなー
司法試験なら(こういうの広く含めて)判例の立場で書けばわかるから、あえて書く必要はないと思うが
ちなみに今年合格した俺は一切書かなかった 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/11/07(火) ID:Kp4MG/OR
定番の基本書、上口裕「刑事訴訟法〔第5版〕」は改訂予定はあるが、
具体的な日程はまだ上がってきてない。
成文堂に電話して聞いた。 植村・骨太刑訴講義、逮捕・勾留前の被疑者取調べについての解説がない。
高輪グリーンマンション事件は載ってるけど、被疑者取調べの限界という文脈ではない。 伊藤塾ユーザーには安冨講義一択
論証パターンてんこ盛りだから 濃い色刷り網掛けで目つぶしで読めない三流学者の本なんて
どうでもいい リークエ改訂は最初は12月下旬になってたけどいまHP見たら2月になってた ほんとだ。最初は12月下旬が最近まで1月下旬だったけど、今は2月上旬になってた。
このままだと3月まで伸びそうな勢い… 刑事手続の研究をしながら締め切り≒時間にルーズとか終わってる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています