水町労働法第7版での記述(第8版での記述は知らない)
p130「採用の自由」事例17以下
> 「次に該当する者は、原則として採用不可とする。
> 3.障害を有する者 職務遂行に支障が生じる可能性があり,また,障害に適応する設備を整備しなければならなくなるおそれがあるから。
> 障害をもつ阿田さん,
> 障害者に関しては,2013(平成25)年に改正された障害者雇用促進法が,障害を理由とした募集・採用差別を禁止し(34条),事業主に障害の特性に応じた必要な措置(合理的配慮)を講じることを義務づけている(36条の2。p225 5)。
> 7)これらの規定は,2016(平成28)年4月1日に施行された。障害を理由とする阿田さんの不採用がこれらの規定に違反する場合には,公序違反または不法行為(民法90条,709条)として損害賠償を請求することができると解される。
「障害」「障害者」が法第2条第1号で定義された意味で使われているか否かはさておき、これらの規定が効力を発するために「阿田さん」は
> 長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者
という要件を満たしていなければならない。言い換えると、このような制限・困難をもたらす障害だけが差別禁止の対象になる。
【圧倒的支持】労働法を語るスレ【菅野、水町、荒木、森戸…】 [無断転載禁止]©2ch.net
182氏名黙秘
2020/05/31(日) 18:04:47.24ID:b7X4+1B4183182
2020/05/31(日) 18:06:48.64ID:b7X4+1B4 素人には理解しがたいタイプの差別禁止みたいですが、法曹を目指す人にとってどうしても理解・説明不能というものではないと考えています。私法上の効果まで含めて。
労働法学者の通説は、法第2条第1号を無意味な条文と捉えて、関係する義務について私法上の効果を欠くものと断定していたわけです(水町は少数説)。
少なくとも厚労省障害者雇用対策課と内閣法制局の間では意味が通じていた。
そして、このような差別禁止が、障害者権利条約第27条「労働及び雇用」
> (a)あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別(discrimination on the basis of disability)を禁止すること。
の求める通り、あらゆる雇用のあらゆる局面で効力を発している。
disabilityは就労上の支障のほうを指す概念で、促進法の「障害」(=「心身の機能の障害」)に対応するのはimpairment。
条約前文(e)
> 障害(disability)が発展する概念であることを認め、また、障害(disability)が、機能障害(impairments)を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、
> これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずることを認め、
労働法学者の通説は、法第2条第1号を無意味な条文と捉えて、関係する義務について私法上の効果を欠くものと断定していたわけです(水町は少数説)。
少なくとも厚労省障害者雇用対策課と内閣法制局の間では意味が通じていた。
そして、このような差別禁止が、障害者権利条約第27条「労働及び雇用」
> (a)あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別(discrimination on the basis of disability)を禁止すること。
の求める通り、あらゆる雇用のあらゆる局面で効力を発している。
disabilityは就労上の支障のほうを指す概念で、促進法の「障害」(=「心身の機能の障害」)に対応するのはimpairment。
条約前文(e)
> 障害(disability)が発展する概念であることを認め、また、障害(disability)が、機能障害(impairments)を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、
> これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずることを認め、
184氏名黙秘
2020/06/11(木) 08:37:00.82ID:YGOs99D6185氏名黙秘
2020/06/24(水) 22:11:22.90ID:sFV3AdzQ 水町労働法第7版
p132
> Column26思想・信条を理由とする採用拒否について
> A特定の思想信条をもつことが従業員間の人的信頼関係に影響を及ぼすという考え方自体ステレオタイプにすぎない(このような固定観念に基づき「別様である他者」を認めてこなかった日本企業の文化にこそ問題がある)。職務内容や職業能力との関連性なく思想・信条を理由として採用拒否をすることは公序(民法90条,憲法14条・19条参照)に反し違法であると解釈すべきである。
p212
> これらの法律規定によってカバーされていない雇用差別(年齢を理由とする募集・採用以外の差別,性的指向,遺伝子情報,容姿を理由とする差別など)については,憲法上の人権規定(13条,14条など)の精神に照らし公序違反や不法行為(民法90条,709条)にあたるかどうかという枠組みのなかで,その適法性が判断されることになる。
憲法第14条の私人間適用の話。
憲法判例と違ったことを言っているのだから、真に受けるひともいないでしょうが、水町労働法を読んでて一番のツッコミどころだと思った部分。
そもそもの話、「人的信頼関係」や「職務内容や職業能力との関連性」のある事情を理由とした差別が許容されるのも、憲法の営業の自由による。
そのような差別だって禁止することは可能だし、仮に全面的に禁止しても立法の裁量。国家は憲法に反しない限り何をしても良い。
p132
> Column26思想・信条を理由とする採用拒否について
> A特定の思想信条をもつことが従業員間の人的信頼関係に影響を及ぼすという考え方自体ステレオタイプにすぎない(このような固定観念に基づき「別様である他者」を認めてこなかった日本企業の文化にこそ問題がある)。職務内容や職業能力との関連性なく思想・信条を理由として採用拒否をすることは公序(民法90条,憲法14条・19条参照)に反し違法であると解釈すべきである。
p212
> これらの法律規定によってカバーされていない雇用差別(年齢を理由とする募集・採用以外の差別,性的指向,遺伝子情報,容姿を理由とする差別など)については,憲法上の人権規定(13条,14条など)の精神に照らし公序違反や不法行為(民法90条,709条)にあたるかどうかという枠組みのなかで,その適法性が判断されることになる。
憲法第14条の私人間適用の話。
憲法判例と違ったことを言っているのだから、真に受けるひともいないでしょうが、水町労働法を読んでて一番のツッコミどころだと思った部分。
そもそもの話、「人的信頼関係」や「職務内容や職業能力との関連性」のある事情を理由とした差別が許容されるのも、憲法の営業の自由による。
そのような差別だって禁止することは可能だし、仮に全面的に禁止しても立法の裁量。国家は憲法に反しない限り何をしても良い。
186氏名黙秘
2020/06/25(木) 08:39:58.52ID:SRfmR1vT やっぱり実務は菅野なんだな
188氏名黙秘
2020/06/30(火) 20:51:02.95ID:5/Z2zuwq 障害者雇用促進法
> (用語の意義)
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
> 二 身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
> 四 知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
> 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
こう書いてあるのを見て労働法学者(>74>123の著者を含む)は、
・1号で「概念」が定義され
・2〜6号でその「実体」が定義されている
と解釈した。このことから労働法学者が導き出した帰結は2つ。
・形式的に1号「障害者」の要件を満たす者も、2〜6号の要件を満たさなければ法の適用対象から除外される
・1号「障害者」について定められた禁止・義務(法第34条〜第36条の6)は、2〜6号該当者に対する禁止・義務ではないので、全て私法上の効果を欠く
学者によって帰結には若干のばらつきがある。
他の法令や厚労省のパンフレットにも「実体」を定義する効果を認めるのが>74>123の著者達。水町詳解や菅野が「その他『の』心身の機能の障害」の例として難病のみを挙げるのは>123の著者の解釈に由来する(難病にはそれを定義した法令がある)。
解釈の際、第34条〜第36条の6が「実体」たる2〜6号該当者でなく「概念」たる1号「障害者」を対象としていることを重視すると、立法者に「私法上の効果」を否定する積極的な意思があったと見なされる(菅野や>74>123の著者)。
似た解釈で1号「障害者」を2〜6号該当者の「同義反復」だと捉えた場合は、1号「障害者」=2〜6号該当者となり、水町労働法のような「私法上の効果」肯定説になる。
「同義反復」説でかつ「私法上の効果」を否定する場合は、法案作成の過程に論拠が求められることになる(水町詳解、西谷)。
> (用語の意義)
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
> 二 身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
> 四 知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
> 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
こう書いてあるのを見て労働法学者(>74>123の著者を含む)は、
・1号で「概念」が定義され
・2〜6号でその「実体」が定義されている
と解釈した。このことから労働法学者が導き出した帰結は2つ。
・形式的に1号「障害者」の要件を満たす者も、2〜6号の要件を満たさなければ法の適用対象から除外される
・1号「障害者」について定められた禁止・義務(法第34条〜第36条の6)は、2〜6号該当者に対する禁止・義務ではないので、全て私法上の効果を欠く
学者によって帰結には若干のばらつきがある。
他の法令や厚労省のパンフレットにも「実体」を定義する効果を認めるのが>74>123の著者達。水町詳解や菅野が「その他『の』心身の機能の障害」の例として難病のみを挙げるのは>123の著者の解釈に由来する(難病にはそれを定義した法令がある)。
解釈の際、第34条〜第36条の6が「実体」たる2〜6号該当者でなく「概念」たる1号「障害者」を対象としていることを重視すると、立法者に「私法上の効果」を否定する積極的な意思があったと見なされる(菅野や>74>123の著者)。
似た解釈で1号「障害者」を2〜6号該当者の「同義反復」だと捉えた場合は、1号「障害者」=2〜6号該当者となり、水町労働法のような「私法上の効果」肯定説になる。
「同義反復」説でかつ「私法上の効果」を否定する場合は、法案作成の過程に論拠が求められることになる(水町詳解、西谷)。
189188
2020/06/30(火) 20:51:25.71ID:5/Z2zuwq なお、1号条文は法を障害者権利条約に適合させるために修正されたもの(「その他『の』心身の機能の障害」が挿入された)であり、法第34条〜第36条の6は同条約の求めるところを規定したもの。つまり、1号「障害者」は条約上の障害者、2〜6号は旧法上の障害者と考えられる。
この点>74>123の著者達のスタンスは、
「厚生労働省はケシカラン!『抽象概念』を修正しただけで条約への適合を済ませたと主張し、条約の要求を『抽象概念』に対する義務として規定した。これでは私法上の効果が無く実効性が確保できない。」
というものだったよう。
条文中の法律要件の一部を「抽象概念」と見なして法律効果の一部又は全部を否定する論法。余りに応用範囲が広いため法解釈としてはあり得ないと思っていた。
しかしどうしても無理というものではなかったらしい。四人組憲法の記述に例を見つけた。幸福追求権について「人権保障の一般原理」と捉えた解釈が過去にあったのだとか。同様に1号「障害者」についても、単なる法解釈の指針でありその要件を満たす者を指すのではないと考えることは可能なのかも知れない。
この1号条文の「抽象概念」説については、水町労働法第8版に言及があることを期待していた。私法上の効果を考える上で有益なはずだから。しかしなぜか無かった。もしかして「抽象概念」説の存在に気づいてなかった?
また、菅野名誉教授が>130の指摘をスルーしたのは、この範囲について法律に定めが無いのも私法上の効果が明記されていないのも、法律自体の問題であり解釈の問題ではないと考えたからか?
この点>74>123の著者達のスタンスは、
「厚生労働省はケシカラン!『抽象概念』を修正しただけで条約への適合を済ませたと主張し、条約の要求を『抽象概念』に対する義務として規定した。これでは私法上の効果が無く実効性が確保できない。」
というものだったよう。
条文中の法律要件の一部を「抽象概念」と見なして法律効果の一部又は全部を否定する論法。余りに応用範囲が広いため法解釈としてはあり得ないと思っていた。
しかしどうしても無理というものではなかったらしい。四人組憲法の記述に例を見つけた。幸福追求権について「人権保障の一般原理」と捉えた解釈が過去にあったのだとか。同様に1号「障害者」についても、単なる法解釈の指針でありその要件を満たす者を指すのではないと考えることは可能なのかも知れない。
この1号条文の「抽象概念」説については、水町労働法第8版に言及があることを期待していた。私法上の効果を考える上で有益なはずだから。しかしなぜか無かった。もしかして「抽象概念」説の存在に気づいてなかった?
また、菅野名誉教授が>130の指摘をスルーしたのは、この範囲について法律に定めが無いのも私法上の効果が明記されていないのも、法律自体の問題であり解釈の問題ではないと考えたからか?
190氏名黙秘
2020/07/12(日) 14:51:00.26ID:wktijf36 障害者雇用促進法
> (雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)
> 第三十六条の二 (略)
> 第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、
> その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
採用後の合理的配慮と呼ばれる条文。
1990年アメリカ障害者法(ADA)で初めて原型が実装され、障害者権利条約では批准国に導入が求められている。障害者雇用促進法(及び障害者権利条約)の中核条文と言ってよい。
機械的に読むと、
事業主の義務は無条件(労働契約の存在および労働者が法第2条第1号の要件を満たすことのみ)で成立。
義務の内容は、(例示部分を取り払って)
「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、……必要な措置を講じなければならない。」
欧米諸国の例では一般に、「私法上の効果」によってこの実効性を担保する仕組みになっている。
なので、ジョーシキ的に考えると、措置が講じられなかった場合や講じられても「……事情を改善する」のに十分でなかった場合は、民法第709条や第415条に基づく損害賠償請求が可能ということになる。
> (雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)
> 第三十六条の二 (略)
> 第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、
> その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
採用後の合理的配慮と呼ばれる条文。
1990年アメリカ障害者法(ADA)で初めて原型が実装され、障害者権利条約では批准国に導入が求められている。障害者雇用促進法(及び障害者権利条約)の中核条文と言ってよい。
機械的に読むと、
事業主の義務は無条件(労働契約の存在および労働者が法第2条第1号の要件を満たすことのみ)で成立。
義務の内容は、(例示部分を取り払って)
「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、……必要な措置を講じなければならない。」
欧米諸国の例では一般に、「私法上の効果」によってこの実効性を担保する仕組みになっている。
なので、ジョーシキ的に考えると、措置が講じられなかった場合や講じられても「……事情を改善する」のに十分でなかった場合は、民法第709条や第415条に基づく損害賠償請求が可能ということになる。
191190
2020/07/12(日) 14:52:02.11ID:wktijf36 しかしながら、『労働法第12版』(菅野和夫)の記述
p301「差別禁止規定および合理的配慮の提供義務の私法上の効果」
> 民事訴訟による権利義務体系に沿った定型的救済には限界があり、専門的行政機関による相談、指導、調停などの調整的手法がより適している
> 強行規定ないし請求権の根拠規定となるものではなく
> 立法過程で選択された解釈
ヲイッ!条文自体の強行法規性と債権性を否定してどうすんだ!何でそうなる?!
努力義務じゃないぞ。「立法過程で選択」とかどこにも書かれてないし。
民法の一般条項に委ねることと条文の債権としての効力を否定することとはイコールじゃない。労働契約法の安全配慮義務で同じこと言ったら、あなたの労働法体系でも結論が変わるでしょ?
彼には、1号「障害者」の「抽象概念」説を一般化した以下のような認知バイアスも働いているかもしれない。
そもそも、第36条の3は効力発生にあたり、「障害者からの申出により」の要件が無い他、法律や条約の目的と齟齬するような制限が全て取り払われている。
もしかしてこれが原因で彼には、条文が効果の発生要件から内容まで全く特定されてない、心掛けを漠然と述べたものに見えているのではないのか?
つまり、
「どんな」人が障害者に該当し、「どんな」障害者について「どんな」場合に、「どのように」支障となっている「どんな」事情を「どう」改善するため、「どんな」措置が必要で、「どこまで」講じなければならないのか?
全てが具体的には未確定のまま(又は全部行政が指導しその指導に私法上の効果は無いと思っている?)
とか。
p301「差別禁止規定および合理的配慮の提供義務の私法上の効果」
> 民事訴訟による権利義務体系に沿った定型的救済には限界があり、専門的行政機関による相談、指導、調停などの調整的手法がより適している
> 強行規定ないし請求権の根拠規定となるものではなく
> 立法過程で選択された解釈
ヲイッ!条文自体の強行法規性と債権性を否定してどうすんだ!何でそうなる?!
努力義務じゃないぞ。「立法過程で選択」とかどこにも書かれてないし。
民法の一般条項に委ねることと条文の債権としての効力を否定することとはイコールじゃない。労働契約法の安全配慮義務で同じこと言ったら、あなたの労働法体系でも結論が変わるでしょ?
彼には、1号「障害者」の「抽象概念」説を一般化した以下のような認知バイアスも働いているかもしれない。
そもそも、第36条の3は効力発生にあたり、「障害者からの申出により」の要件が無い他、法律や条約の目的と齟齬するような制限が全て取り払われている。
もしかしてこれが原因で彼には、条文が効果の発生要件から内容まで全く特定されてない、心掛けを漠然と述べたものに見えているのではないのか?
つまり、
「どんな」人が障害者に該当し、「どんな」障害者について「どんな」場合に、「どのように」支障となっている「どんな」事情を「どう」改善するため、「どんな」措置が必要で、「どこまで」講じなければならないのか?
全てが具体的には未確定のまま(又は全部行政が指導しその指導に私法上の効果は無いと思っている?)
とか。
192190
2020/07/12(日) 14:52:39.14ID:wktijf36 ヒントになったのは
https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00118/00058/?n_cid=nbponb_fbbn
の著者による解釈。日常言語で読めば可能な解釈ではある。しかしこの論法も応用範囲が広い。以下の適用も認めなければならなくなるのではないか?
主権者「法は三章のみ。人を殺す者は死し、人を傷つくるもの、及び盗むものは罪に抵る。」
臣民「どんな人を殺害したら死刑になるのか?どんな場合に傷つけたら罰せられるのか?どんな人が盗んだら罰せられるのか?具体的なことは何も言っていない。罪刑法定主義の要請もあるから、この条文なら罰せられる恐れは無い。」
憲法「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
最高裁「戦力と言っても陸海空等の大雑把な分類の中にも細かく見ればいろいろある。上陸作戦を主としたものもあれば空爆のためのものもある。イージス艦もあれば大陸間弾道弾もある。憲法にはそのうちどんな戦力を可としどんな戦力を不可とするかの具体的な規定は無いのだから、その詳細は立法の裁量に委ねられていると考えるべきである。ゆえに自衛隊が戦力に該当するというだけで違憲であるとまでは言えない。」
男女雇用機会均等法「労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
労働法学者「どんな労働契約について、どの地域出身の者についてこの法が適用されるのかが不明である。茨城県出身の女性や島根県出身の男性についてまでもその性別ゆえの差別を禁止しているとは解しがたい。不明確な条文であり私法上の効果は無いものと解せられる。」
https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00118/00058/?n_cid=nbponb_fbbn
の著者による解釈。日常言語で読めば可能な解釈ではある。しかしこの論法も応用範囲が広い。以下の適用も認めなければならなくなるのではないか?
主権者「法は三章のみ。人を殺す者は死し、人を傷つくるもの、及び盗むものは罪に抵る。」
臣民「どんな人を殺害したら死刑になるのか?どんな場合に傷つけたら罰せられるのか?どんな人が盗んだら罰せられるのか?具体的なことは何も言っていない。罪刑法定主義の要請もあるから、この条文なら罰せられる恐れは無い。」
憲法「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
最高裁「戦力と言っても陸海空等の大雑把な分類の中にも細かく見ればいろいろある。上陸作戦を主としたものもあれば空爆のためのものもある。イージス艦もあれば大陸間弾道弾もある。憲法にはそのうちどんな戦力を可としどんな戦力を不可とするかの具体的な規定は無いのだから、その詳細は立法の裁量に委ねられていると考えるべきである。ゆえに自衛隊が戦力に該当するというだけで違憲であるとまでは言えない。」
男女雇用機会均等法「労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
労働法学者「どんな労働契約について、どの地域出身の者についてこの法が適用されるのかが不明である。茨城県出身の女性や島根県出身の男性についてまでもその性別ゆえの差別を禁止しているとは解しがたい。不明確な条文であり私法上の効果は無いものと解せられる。」
193氏名黙秘
2020/07/12(日) 19:53:04.44ID:Qe8jV9BU194氏名黙秘
2020/07/12(日) 20:32:05.10ID:Qe8jV9BU >>191
当該引用箇所のすぐ後に、
「民法上の一般条項(民1UB、90、709等)や労働契約法・労働契約法理
などの労働関係に関する権利義務規定(法理)に照らして判断すべきこと
になる。」
とあるから、菅野説に立っても不法行為に基づく損害賠償請求は可能なのでは?
当該引用箇所のすぐ後に、
「民法上の一般条項(民1UB、90、709等)や労働契約法・労働契約法理
などの労働関係に関する権利義務規定(法理)に照らして判断すべきこと
になる。」
とあるから、菅野説に立っても不法行為に基づく損害賠償請求は可能なのでは?
195氏名黙秘
2020/07/12(日) 20:47:35.33ID:Qe8jV9BU 菅野先生の立場を推測すると、
おそらく、合理的配慮義務違反による損害賠償請求は認容するでしょう。
ただ、労働者からの「ある特定の」合理的配慮措置をとることを求める請求は
認容できないとするのでしょう。
それは、雇用者は労働者が求めるある特定の合理的な配慮以外の合理的
配慮措置を履行し得るからじゃないかと。
つまり、合理的配慮措置の内容はある程度裁量的なものであって、
裁判所が一義的に認定するのは不合理だと考えているのではないかと。
おそらく、合理的配慮義務違反による損害賠償請求は認容するでしょう。
ただ、労働者からの「ある特定の」合理的配慮措置をとることを求める請求は
認容できないとするのでしょう。
それは、雇用者は労働者が求めるある特定の合理的な配慮以外の合理的
配慮措置を履行し得るからじゃないかと。
つまり、合理的配慮措置の内容はある程度裁量的なものであって、
裁判所が一義的に認定するのは不合理だと考えているのではないかと。
196氏名黙秘
2020/07/13(月) 15:12:33.81ID:Xl/9daRd 【朗報】なぜか髪が伸びる人形に対する有効な処置が判明【実践は自己責任で】
652 名無し三等
上下関係をわからせるために冷蔵庫にブチ込むと伸びなくなるらしい。
655 名無し三等兵
>>652
これ実は伝統的な手法で、家で祀ってる御神体のワガママが過ぎるので庭で釜茹でにした話とか意外と各地に残ってたりもする。
677 名無し三等兵
上下関係を仕込もうとして逆に敗北した場合にどうなるかは知らんけど。
652 名無し三等
上下関係をわからせるために冷蔵庫にブチ込むと伸びなくなるらしい。
655 名無し三等兵
>>652
これ実は伝統的な手法で、家で祀ってる御神体のワガママが過ぎるので庭で釜茹でにした話とか意外と各地に残ってたりもする。
677 名無し三等兵
上下関係を仕込もうとして逆に敗北した場合にどうなるかは知らんけど。
197氏名黙秘
2020/07/15(水) 06:36:51.92ID:FfgyG4/X >>193,194,195
ありがとうございます。
私も条文はそう理解しています。その解釈で将来のメシのタネにしていただければ幸いです。
ただ、菅野先生はそこから論理を飛躍させて間違ったほうの理解をしていると思われます。
菅野労働法第12版p302末尾
> 身体障害等級4級の障害者を営業要員として中途採用したが、顧客への話し方、上司の許可をとらない残業、勤務中机に突っ伏して寝る、事前の承認無しの欠勤、週報提出の遅れ等々、勤務態度に問題があり、注意しても改善しないので、
この状態は、
「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な」(第2条第1号)
に該当するため、もし身体障害等級4級とは別の
「心身の機能の障害があるため」(同条同号)
生じたものであったと労働者側が証明した場合(「心身の機能の障害」は別表や省令と関係なくあらゆる「心身の機能の障害」を指す)、
形式的に合理的配慮義務(第36条の3)が成立し、義務違反によって労働者に生じた損害を事業主が賠償しなければならなくなります。そこで、
・「注意」することは「……事情を改善する」のに十分な措置だったか?
・「注意」より高コストな措置は「事業主に対して過重な負担を及ぼす」ものに該当すると自明に言えるか?
・状態が「心身の機能の障害があるため」に生じたことを事業主が知らなかったことは、「故意又は過失」や「債務者の責めに帰することができない事由」に該当するか?
など検討されるべきだったのですが、菅野先生は、
> 1年後に解雇したという事案では、解雇が有効とされた
と、「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当」の判定の一要素としての効果しか述べていません。
ありがとうございます。
私も条文はそう理解しています。その解釈で将来のメシのタネにしていただければ幸いです。
ただ、菅野先生はそこから論理を飛躍させて間違ったほうの理解をしていると思われます。
菅野労働法第12版p302末尾
> 身体障害等級4級の障害者を営業要員として中途採用したが、顧客への話し方、上司の許可をとらない残業、勤務中机に突っ伏して寝る、事前の承認無しの欠勤、週報提出の遅れ等々、勤務態度に問題があり、注意しても改善しないので、
この状態は、
「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な」(第2条第1号)
に該当するため、もし身体障害等級4級とは別の
「心身の機能の障害があるため」(同条同号)
生じたものであったと労働者側が証明した場合(「心身の機能の障害」は別表や省令と関係なくあらゆる「心身の機能の障害」を指す)、
形式的に合理的配慮義務(第36条の3)が成立し、義務違反によって労働者に生じた損害を事業主が賠償しなければならなくなります。そこで、
・「注意」することは「……事情を改善する」のに十分な措置だったか?
・「注意」より高コストな措置は「事業主に対して過重な負担を及ぼす」ものに該当すると自明に言えるか?
・状態が「心身の機能の障害があるため」に生じたことを事業主が知らなかったことは、「故意又は過失」や「債務者の責めに帰することができない事由」に該当するか?
など検討されるべきだったのですが、菅野先生は、
> 1年後に解雇したという事案では、解雇が有効とされた
と、「客観的に合理的な理由」「社会通念上相当」の判定の一要素としての効果しか述べていません。
198197
2020/07/15(水) 06:37:12.15ID:FfgyG4/X 本文でなく参照先の記述はもっとストレートに条文の私法上の効果を否定しています。
「障害者雇用政策の動向と課題」(永野仁美)
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2014/05/pdf/004-014.pdf
> 促進法が定める差別禁止原則の対象となる障害者は,2条1号が定める障害者ということになる。
> 身体障害者については,促進法における身体障害者の範囲と,身体障害者福祉法における身体障害者の範囲は,まったく同じということになっている。それゆえに,身体障害者手帳を有しているか否かによって,法の適用の対象か否かが画されることとなっている
> 改正促進法の差別禁止規定や合理的配慮の提供義務規定は,行政取締規定であって,私法上の効果はないとされている。……民事法上の請求権を導き出すものではないとされているのである。
> しかしながら,差別や合理的配慮の提供義務と因果関係のある不利益取扱いについては,これまでと同様に,民法の一般条項(公序良俗や信義則等)や労働法の規定(解雇権濫用等)を使って,司法の場で争うことができる。
> 改正促進法が定める差別禁止や合理的配慮の提供義務は,今後,これらの民法の一般条項や労働法の解釈に影響を与えると考えられており,
引用部分の前半は>119>123>130と同じ間違い。
後半で例示された私法の規定が、公序良俗、信義則と解雇権濫用なのに気付いたのは最近。「等」の表記で他のどんな条項を考えるかには、読み手の錯覚が作用します。
「障害者雇用政策の動向と課題」(永野仁美)
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2014/05/pdf/004-014.pdf
> 促進法が定める差別禁止原則の対象となる障害者は,2条1号が定める障害者ということになる。
> 身体障害者については,促進法における身体障害者の範囲と,身体障害者福祉法における身体障害者の範囲は,まったく同じということになっている。それゆえに,身体障害者手帳を有しているか否かによって,法の適用の対象か否かが画されることとなっている
> 改正促進法の差別禁止規定や合理的配慮の提供義務規定は,行政取締規定であって,私法上の効果はないとされている。……民事法上の請求権を導き出すものではないとされているのである。
> しかしながら,差別や合理的配慮の提供義務と因果関係のある不利益取扱いについては,これまでと同様に,民法の一般条項(公序良俗や信義則等)や労働法の規定(解雇権濫用等)を使って,司法の場で争うことができる。
> 改正促進法が定める差別禁止や合理的配慮の提供義務は,今後,これらの民法の一般条項や労働法の解釈に影響を与えると考えられており,
引用部分の前半は>119>123>130と同じ間違い。
後半で例示された私法の規定が、公序良俗、信義則と解雇権濫用なのに気付いたのは最近。「等」の表記で他のどんな条項を考えるかには、読み手の錯覚が作用します。
199氏名黙秘
2020/07/18(土) 07:42:39.05ID:GoFyWzHx 性別欄や顔写真ありの履歴書、JIS規格の様式例から削除。トランスジェンダーらに配慮
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5f1165c7c5b6d14c3365ce1c
この解釈だと支持政党や家族の病歴の欄がある履歴書もJIS規格準拠を謳えることになるのはさて置き。
性別や生年月日みたいな差別禁止事由に該当するものがなぜ規格の一部になってい(るように見え)たのかというナゾは解けた。
しかし一番の問題は「職歴」欄。
「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な」状態を一目瞭然にする。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5f1165c7c5b6d14c3365ce1c
この解釈だと支持政党や家族の病歴の欄がある履歴書もJIS規格準拠を謳えることになるのはさて置き。
性別や生年月日みたいな差別禁止事由に該当するものがなぜ規格の一部になってい(るように見え)たのかというナゾは解けた。
しかし一番の問題は「職歴」欄。
「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な」状態を一目瞭然にする。
200氏名黙秘
2020/07/19(日) 19:25:38.92ID:+B2OTh5/ 「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難」であることを理由とした差別について(条文上全ての第2条第1号該当者はこの要件を満たしている)、
労働法学者(!)の富永晃一(上智大学法学部教授)氏による言及がある。
『論究ジュリスト8号(2014年)』(有斐閣/2014/2/10)p28〜29
「改正障害者雇用促進法の障害者差別禁止と合理的配慮提供義務」
> 「障害者」の定義(改正障雇法2条1号)上、障害者は「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難」であり、障害が職務遂行能力等に影響する場合が多く、またその影響の程度・内容は多様であるため、多くの場合は(b)の考え方によることになる。
> (b)差別事由が通常は職務内容や職務遂行能力等に影響する場合……被差別者と当該比較対象者とは職務遂行能力等において等しくない者であり、その等しくなさに応じて等しくなく取り扱うべきことになる(この考え方を「均衡取扱法理」とする)。
(この論文も菅野学説では「改正の経緯と概要についての参考文献」(第12版p293の注2))の一つとされている。)
当人の名誉wのために言えば、法第2条第1号及び第36条の3の条文をセイジョーに読まなかったために抱いた誤解だと考えるべきだろう。
労働法学者(!)の富永晃一(上智大学法学部教授)氏による言及がある。
『論究ジュリスト8号(2014年)』(有斐閣/2014/2/10)p28〜29
「改正障害者雇用促進法の障害者差別禁止と合理的配慮提供義務」
> 「障害者」の定義(改正障雇法2条1号)上、障害者は「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難」であり、障害が職務遂行能力等に影響する場合が多く、またその影響の程度・内容は多様であるため、多くの場合は(b)の考え方によることになる。
> (b)差別事由が通常は職務内容や職務遂行能力等に影響する場合……被差別者と当該比較対象者とは職務遂行能力等において等しくない者であり、その等しくなさに応じて等しくなく取り扱うべきことになる(この考え方を「均衡取扱法理」とする)。
(この論文も菅野学説では「改正の経緯と概要についての参考文献」(第12版p293の注2))の一つとされている。)
当人の名誉wのために言えば、法第2条第1号及び第36条の3の条文をセイジョーに読まなかったために抱いた誤解だと考えるべきだろう。
201200
2020/07/19(日) 19:26:36.76ID:+B2OTh5/ しかし、ネタ的に面白すぎる学説。
●差別禁止法制を「均衡取扱法理」に読み替えること
均等法の諸条文、雇用対策法第10条、労基法第3条にも差別禁止規定はある。
差別禁止規定をその違いに応じた均衡取扱に置き換えて良いのだとすれば、上記法制においても、
・性別の違いに応じた異なる取り扱い
・年齢に応じた採用時の異なる取り扱い
・国籍、信条、社会的身分に応じた採用後の異なる取り扱い
が許容されていると読まなければならないのではないか?
……いや、それらは職務遂行能力等に関係のない事情だから……
●差別禁止法制を「均衡取扱法理」に読み替えること
均等法の諸条文、雇用対策法第10条、労基法第3条にも差別禁止規定はある。
差別禁止規定をその違いに応じた均衡取扱に置き換えて良いのだとすれば、上記法制においても、
・性別の違いに応じた異なる取り扱い
・年齢に応じた採用時の異なる取り扱い
・国籍、信条、社会的身分に応じた採用後の異なる取り扱い
が許容されていると読まなければならないのではないか?
……いや、それらは職務遂行能力等に関係のない事情だから……
202200
2020/07/19(日) 19:26:48.36ID:+B2OTh5/ ●職務遂行能力等に応じた「均衡取扱法理」という自然法
菅野労働法の索引にそういう法理は無い。水町労働法にも無かった。
そんなことを定めた成文法は無い。法令の定めがある以外の場合にそんなことを認めた判例もない。
彼が法務博士なのはそういうことだからか?
彼の労働法の授業を想像する。もしかして黒板に労働法の法源を書く際、
@強行法規
A労働協約
B就業規則
C労働契約
の上に
⓪均衡取扱法理
とか書いているのか?
条約で求められた差別禁止法制に優越する法理っつーたら、憲法に記載が無い以上、「自然法」と考えざるを得ない。
自然法に反する成文法は自然法に反しない限りにおいて効果を有するという、極端な自然法論者!?
私大の授業料で上智大学の偏差値で、そんな授業を……!
菅野労働法の索引にそういう法理は無い。水町労働法にも無かった。
そんなことを定めた成文法は無い。法令の定めがある以外の場合にそんなことを認めた判例もない。
彼が法務博士なのはそういうことだからか?
彼の労働法の授業を想像する。もしかして黒板に労働法の法源を書く際、
@強行法規
A労働協約
B就業規則
C労働契約
の上に
⓪均衡取扱法理
とか書いているのか?
条約で求められた差別禁止法制に優越する法理っつーたら、憲法に記載が無い以上、「自然法」と考えざるを得ない。
自然法に反する成文法は自然法に反しない限りにおいて効果を有するという、極端な自然法論者!?
私大の授業料で上智大学の偏差値で、そんな授業を……!
203氏名黙秘
2020/07/26(日) 15:43:12.82ID:T4a1bLfn 障害者雇用促進法の「障害」の定義部分(法第2条第1号)
> 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。……)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)
そのまま
「障害」=「心身の機能の障害」
どんな事実が「心身の機能の障害」に該当するかは裁判所が判定する。少なくとも1990年アメリカ障害者法(ADA)はそういう仕組み。
「心身の機能の障害」の内側の「障害」は、ここで定義される「障害」とは意味が異なる。最狭義に解釈すれば、各種障害者手帳の発行条件を満たす心身の状態だけが「障害」に該当すると考えることも可能だが、>119>123>130及び「その他『の』」の文言から、その解釈は文理に反すると思われる。
(>123の書籍では条文の「その他の」を「その他」に読み替える操作も行われている。)
公布から7年まともな裁判例も無いが、仮に最高裁まで争った場合、
障害者権利条約第1条 目的 後段
> 障害者(Persons with disabilities)には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害(impairments)であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。
の記述から、条約の"impairment"を指すと解釈されることになると思われる。
> 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。……)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)
そのまま
「障害」=「心身の機能の障害」
どんな事実が「心身の機能の障害」に該当するかは裁判所が判定する。少なくとも1990年アメリカ障害者法(ADA)はそういう仕組み。
「心身の機能の障害」の内側の「障害」は、ここで定義される「障害」とは意味が異なる。最狭義に解釈すれば、各種障害者手帳の発行条件を満たす心身の状態だけが「障害」に該当すると考えることも可能だが、>119>123>130及び「その他『の』」の文言から、その解釈は文理に反すると思われる。
(>123の書籍では条文の「その他の」を「その他」に読み替える操作も行われている。)
公布から7年まともな裁判例も無いが、仮に最高裁まで争った場合、
障害者権利条約第1条 目的 後段
> 障害者(Persons with disabilities)には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害(impairments)であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。
の記述から、条約の"impairment"を指すと解釈されることになると思われる。
204203
2020/07/26(日) 15:45:10.91ID:T4a1bLfn "impairment"の語義は辞書にもあるが、WHOによる医学的な定義が以下の文書にある。
『ICF 国際生活機能分類―国際障害分類改定版』(障害者福祉研究会/中央法規出版/2002/8/1)
(International Classification of Functioning, Disabilty and Health)
曰わく、
> 定義:心身機能(body funcitons)とは、身体系の生理的機能(心理的機能を含む)である。
> 機能障害(構造障害を含む)(impairments)とは、著しい(significant)変異や喪失などといった、心身機能または身体構造上の問題である。
> 機能障害(構造障害を含む)(impairment)とは、身体の構造や生理機能(精神機能を含む)における喪失や異常のことである。ここで言う異常とは、確立された統計学的な正常範囲からの有意差(significant variation)を指すもの
> (すなわち測定された標準正常範囲内での集団の平均からの偏差)という意味に限定して使われており、この意味でのみ使われるべきである。
心身機能の具体例は以下。
> b1262 誠実性 conscientiousness
> 勤勉さ、手堅さ、慎重さなどのように表現される個人的素質を生む精神機能で、怠慢さ、頼りにならなさ、無責任さといった素質を生む精神機能と対立するもの。
> b16700 話し言葉の受容 reception of spoken language
> 話し言葉(音声言語)によるメッセージを解読し、その意味を理解するための精神機能。
> s7101 顔面の骨 bones of face
> s8100 頭頸部の皮膚 skin of head and neck region
『ICF 国際生活機能分類―国際障害分類改定版』(障害者福祉研究会/中央法規出版/2002/8/1)
(International Classification of Functioning, Disabilty and Health)
曰わく、
> 定義:心身機能(body funcitons)とは、身体系の生理的機能(心理的機能を含む)である。
> 機能障害(構造障害を含む)(impairments)とは、著しい(significant)変異や喪失などといった、心身機能または身体構造上の問題である。
> 機能障害(構造障害を含む)(impairment)とは、身体の構造や生理機能(精神機能を含む)における喪失や異常のことである。ここで言う異常とは、確立された統計学的な正常範囲からの有意差(significant variation)を指すもの
> (すなわち測定された標準正常範囲内での集団の平均からの偏差)という意味に限定して使われており、この意味でのみ使われるべきである。
心身機能の具体例は以下。
> b1262 誠実性 conscientiousness
> 勤勉さ、手堅さ、慎重さなどのように表現される個人的素質を生む精神機能で、怠慢さ、頼りにならなさ、無責任さといった素質を生む精神機能と対立するもの。
> b16700 話し言葉の受容 reception of spoken language
> 話し言葉(音声言語)によるメッセージを解読し、その意味を理解するための精神機能。
> s7101 顔面の骨 bones of face
> s8100 頭頸部の皮膚 skin of head and neck region
205203
2020/07/26(日) 15:45:20.18ID:T4a1bLfn その程度の評価は以下。
> xxx. 0 機能障害なし(なし、存在しない、無視できる機能障害……) 0-4%
> xxx. 1 軽度の機能障害(わずかな、低度の機能障害……) 5-24%
> xxx. 2 中等度の機能障害(中程度の、かなりの機能障害……) 25-49%
> xxx. 3 重度の機能障害(高度の、極度の機能障害……) 50-95%
> xxx. 4 完全な機能障害(全くの機能障害……) 96-100%
> xxx. 8 障害不明
> xxx. 9 非該当
もし「障害」が上記の意味であるならば、
水町詳解p902欄外
> 24)……従来「性同一性障害(gender identity disorder)」と呼ばれていたものは「障害」ではなく「性別違和(gender dysphoria)」と捉えるべきとの理解・見方がある。
などは、"disorder"であるか否かでなく、"impairment"であるか否かで検討されるべき。
なお、性同一性障害を"disorder"としていたのは同じWHOのICD(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)の旧版。
> xxx. 0 機能障害なし(なし、存在しない、無視できる機能障害……) 0-4%
> xxx. 1 軽度の機能障害(わずかな、低度の機能障害……) 5-24%
> xxx. 2 中等度の機能障害(中程度の、かなりの機能障害……) 25-49%
> xxx. 3 重度の機能障害(高度の、極度の機能障害……) 50-95%
> xxx. 4 完全な機能障害(全くの機能障害……) 96-100%
> xxx. 8 障害不明
> xxx. 9 非該当
もし「障害」が上記の意味であるならば、
水町詳解p902欄外
> 24)……従来「性同一性障害(gender identity disorder)」と呼ばれていたものは「障害」ではなく「性別違和(gender dysphoria)」と捉えるべきとの理解・見方がある。
などは、"disorder"であるか否かでなく、"impairment"であるか否かで検討されるべき。
なお、性同一性障害を"disorder"としていたのは同じWHOのICD(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)の旧版。
206氏名黙秘
2020/07/31(金) 22:38:04.79ID:giy8mqQA >>1
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学
学閥の強い大学トップ10
PRESIDENT 2017年2月13日号
01位 慶應義塾大学
02位 東京大学
03位 京都大学
04位 一橋大学
05位 早稲田大学
06位 東京工業大学
07位 大阪大学
08位 東京理科大学
09位 同志社大学
10位 明治大学、中央大学
207氏名黙秘
2020/10/15(木) 18:39:06.74ID:XS28b2LG https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201013/2000036021.html
> 労働法が専門で、東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授は、「率直に言って、いま企業で進められている動きには沿わない内容の判決だと感じる。今回の判決は、労働契約法のうちいまは削除された条文について判断を示したものであり、現在は、働き方改革関連法として新しい法律に改正されている。今回の判決が現在の格差是正に向けたさまざまな取り組みに、大きな影響を与えるのか、慎重にみるべきだ」と話しています。
> 労働法が専門で、東京大学社会科学研究所の水町勇一郎教授は、「率直に言って、いま企業で進められている動きには沿わない内容の判決だと感じる。今回の判決は、労働契約法のうちいまは削除された条文について判断を示したものであり、現在は、働き方改革関連法として新しい法律に改正されている。今回の判決が現在の格差是正に向けたさまざまな取り組みに、大きな影響を与えるのか、慎重にみるべきだ」と話しています。
208氏名黙秘
2020/10/15(木) 18:43:06.75ID:XS28b2LG 水町先生は結局>130に列挙した「障害者」が具体的に誰なのか思い当たらなかったのか、それとも知らない振りしておられるのか。
209氏名黙秘
2020/10/19(月) 06:52:05.15ID:ncybOhJr 条文をそのまま読みかつ私法上の効力も普通に認めた>197の話について、
・バカバカしい、そんなわけねぇだろ!
・やはり私法上の効力は無いと考えるべきである。
・ゆえに条文をそのように読むべきではない。
・立法の不備であり、裁判では柔軟な運用が必要
などと考える人がいるかも知れない。
・なぜそのような従業員に対して事業主がそのような債務を負わなければならないのか?
・事業主にそのような制裁を課す合理性はあるのか?
障害者差別禁止・合理的配慮義務法制を自然法論又は正当性・合理性の観点から説明する場合には「社会モデル」を用いる。
(「社会モデル」は菅野、水町詳解、西谷とも索引に無い。)
曰わく、
障害者権利条約パンフレット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000069541.pdf
> 従来の障害のとらえ方は、障害は病気や外傷等から生じる個人の問題であり、医療を必要とするものであるという、いわゆる「医学モデル」の考え方を反映したものでした。
> 一方、障害者権利条約では、障害は主に社会によって作られた障害者の社会への統合の問題であるという、いわゆる「社会モデル」の考え方が随所に反映されています。
> これは、例えば、足に障害をもつ人が建物を利用しづらい場合、足に障害があることが原因ではなく、段差がある、エレベーターがない、といった建物の状況に原因(社会的障壁)があるという考え方です。
条約では前文で言及されている(つまり本文の解釈指針)。
>(e)障害(disability)が発展する概念であることを認め、また、障害(disability)が、機能障害(impairments)を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずることを認め、
・バカバカしい、そんなわけねぇだろ!
・やはり私法上の効力は無いと考えるべきである。
・ゆえに条文をそのように読むべきではない。
・立法の不備であり、裁判では柔軟な運用が必要
などと考える人がいるかも知れない。
・なぜそのような従業員に対して事業主がそのような債務を負わなければならないのか?
・事業主にそのような制裁を課す合理性はあるのか?
障害者差別禁止・合理的配慮義務法制を自然法論又は正当性・合理性の観点から説明する場合には「社会モデル」を用いる。
(「社会モデル」は菅野、水町詳解、西谷とも索引に無い。)
曰わく、
障害者権利条約パンフレット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000069541.pdf
> 従来の障害のとらえ方は、障害は病気や外傷等から生じる個人の問題であり、医療を必要とするものであるという、いわゆる「医学モデル」の考え方を反映したものでした。
> 一方、障害者権利条約では、障害は主に社会によって作られた障害者の社会への統合の問題であるという、いわゆる「社会モデル」の考え方が随所に反映されています。
> これは、例えば、足に障害をもつ人が建物を利用しづらい場合、足に障害があることが原因ではなく、段差がある、エレベーターがない、といった建物の状況に原因(社会的障壁)があるという考え方です。
条約では前文で言及されている(つまり本文の解釈指針)。
>(e)障害(disability)が発展する概念であることを認め、また、障害(disability)が、機能障害(impairments)を有する者とこれらの者に対する態度及び環境による障壁との間の相互作用であって、これらの者が他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げるものによって生ずることを認め、
210209
2020/10/19(月) 06:53:18.14ID:ncybOhJr impairmentが「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な」状態(disability)をもたらすのは、「障壁との間の相互作用」による。労働・雇用分野では、「態度」、「環境」とも事業主が100%自分で決めたビジネスモデルによるから、「障壁」を除去する責任も100%事業主にある。
つまり>197の話は「社会モデル」で説明すると、素朴な自己責任論が実現しただけ。「社会モデル」の優れた点は、いわゆる自己責任論を修正する必要が無いこと。責任の所在だけが移転する。
アメリカ障害者法(ADA)が1990年の共和党政権時代、イギリス障害者差別禁止法(DDA)が1995年の保守党政権時代。「社会モデル」は福祉国家より新自由主義との相性が良い法思想なのかもしれない。
(元は1970年代のイギリスで唱えられた社会学の分析手法であるよう。)
「社会が悪い」は陳腐で言い古された物言いだが、成文法に明記すればそれを裁判の規範として定めることも可能。
つまり>197の話は「社会モデル」で説明すると、素朴な自己責任論が実現しただけ。「社会モデル」の優れた点は、いわゆる自己責任論を修正する必要が無いこと。責任の所在だけが移転する。
アメリカ障害者法(ADA)が1990年の共和党政権時代、イギリス障害者差別禁止法(DDA)が1995年の保守党政権時代。「社会モデル」は福祉国家より新自由主義との相性が良い法思想なのかもしれない。
(元は1970年代のイギリスで唱えられた社会学の分析手法であるよう。)
「社会が悪い」は陳腐で言い古された物言いだが、成文法に明記すればそれを裁判の規範として定めることも可能。
211209
2020/10/19(月) 06:54:02.93ID:ncybOhJr 障害者差別禁止法制はEU諸国では2000年代に導入されているから、2013年公布の日本はG7諸国では一番遅かった。
世界が日本のはるか先を行っていたのだけど、障害者の定義から責任の所在まで本当に事業主に100%の責任があるように条文を書いている国はまだ無いと思う。米独仏は対象を有資格(合理的配慮無しで業務の本質的な部分を遂行できる)の障害者に限るという制限を加えている(ただしイギリスはかなり厳正らしい。)。
もし条文を文言通りに読んで私法上の効果を100%認めたなら、日本の障害者雇用法制は対象となる障害者の範囲の的確さを含めて一気に世界のトップ水準に躍り出ることになる。
逆にもし条文が本当に私法上の効果を欠き行政指導の指針でしかないのなら、実効性は確保されず、障害者の雇用法制について日本は依然として先進国中最低水準のままとなる。
障害者権利条約パンフレット
> ……と障害者雇用促進法の改正(2013 年6 月)等、様々な制度改革が行われました。このように、条約の締結に先立って国内の障害者制度を充実させたことについては、国内外から評価する声が聞かれています。
外務省が書いたこのパンフレットは、制度を骨抜きにした実態を隠蔽しつつ虚偽を述べたものであることになる。
(もちろん社会権部分は漸進的に実現して良いのだから、現時点で実効性を担保しなくても条約には反しない。)
世界が日本のはるか先を行っていたのだけど、障害者の定義から責任の所在まで本当に事業主に100%の責任があるように条文を書いている国はまだ無いと思う。米独仏は対象を有資格(合理的配慮無しで業務の本質的な部分を遂行できる)の障害者に限るという制限を加えている(ただしイギリスはかなり厳正らしい。)。
もし条文を文言通りに読んで私法上の効果を100%認めたなら、日本の障害者雇用法制は対象となる障害者の範囲の的確さを含めて一気に世界のトップ水準に躍り出ることになる。
逆にもし条文が本当に私法上の効果を欠き行政指導の指針でしかないのなら、実効性は確保されず、障害者の雇用法制について日本は依然として先進国中最低水準のままとなる。
障害者権利条約パンフレット
> ……と障害者雇用促進法の改正(2013 年6 月)等、様々な制度改革が行われました。このように、条約の締結に先立って国内の障害者制度を充実させたことについては、国内外から評価する声が聞かれています。
外務省が書いたこのパンフレットは、制度を骨抜きにした実態を隠蔽しつつ虚偽を述べたものであることになる。
(もちろん社会権部分は漸進的に実現して良いのだから、現時点で実効性を担保しなくても条約には反しない。)
212209
2020/10/19(月) 06:55:06.66ID:ncybOhJr 「社会モデル」は、合理的配慮を説明するための単なる比喩、方便であって、本当に社会の側に責任があるわけではないのでは……という考え方もあるかと思う。(菅野説、永野説は「社会モデル」をそのように捉えたからこそ、差別禁止・合理的配慮義務の条文を概念を定義し理想を謳ったもので他の条文の解釈の指針に留まると考えたのかもしれない。)
その一方で、自然人の心身の機能(及びそこから生じる結果)の責任がその自然人に帰属するという法の運用も、成文法に根拠があるわけではない。通常人、相対的平等や素因減額は憲法や民法の明文の規定ではない。(国内法の判例体系と条約の要求内容にはかなりの隔たりがあると思うのだが、成文法の修正が軽微で済んだのはそのためかもしれない。)
性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88274
> 性同一性障害者の性別に関する苦痛は,性自認の多様性を包容すべき社会の側の問題でもある。……
は補足意見だけど「社会モデル」に基づくもの。広島中央保健生協事件や東芝うつ病事件も障害者権利条約の批准後の判決なので、もしかしたら影響があったかも知れない。
その一方で、自然人の心身の機能(及びそこから生じる結果)の責任がその自然人に帰属するという法の運用も、成文法に根拠があるわけではない。通常人、相対的平等や素因減額は憲法や民法の明文の規定ではない。(国内法の判例体系と条約の要求内容にはかなりの隔たりがあると思うのだが、成文法の修正が軽微で済んだのはそのためかもしれない。)
性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88274
> 性同一性障害者の性別に関する苦痛は,性自認の多様性を包容すべき社会の側の問題でもある。……
は補足意見だけど「社会モデル」に基づくもの。広島中央保健生協事件や東芝うつ病事件も障害者権利条約の批准後の判決なので、もしかしたら影響があったかも知れない。
213氏名黙秘
2020/10/20(火) 06:51:41.21ID:wM5LWi4A 障害者差別禁止法制の立法政策としての妥当性の話。
・なぜこのような仮借の無い急進的な内容なのか?
・保護対象は就労に支障の無い者のほうであるべきではないか?
・せめて米独仏のように有資格(合理的配慮無しで業務の本質的な部分を遂行できる)の条件はあるべきではないか?
政治の話なので憶測になるが、以下のような想像をしている。
障害者雇用促進法第2条第1号
> 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
「発達障害を含む」の文言は、障害者基本法の2011年改正で議会により追加された。障害者雇用促進法の障害定義は基本法から横滑りしてきたもの。つまり立法府の主導。
発達障害については、障害者権利条約の批准以降に啓発が強化されたのでご存知の方も多いかと思う。定義は発達障害者支援法にあるが主なものは3つ。
●自閉スペクトラム障害(ASD、自閉症、アスペルガー症候群など)
社会性、コミュニケーション能力、想像力の障害
著名な当事者 沖田×華(下記2つも併発)、ゴトウサンパチ
●注意欠陥多動性障害(ADHD)
不注意、多動性、衝動性を特徴とする
著名な当事者 借金玉、勝間和代
●学習障害(LD)
聞く、話す、読む、書く、計算する、推論する能力の障害
著名な当事者 姫野桂、萱野葵
発達障害関係で立法の意図を推し量るのに参考になるかもしれないのが、(障害者雇用促進法への言及は無いが)下記の書籍。
『改正発達障害者支援法の解説~正しい理解と支援の拡大を目指して~』(発達障害の支援を考える議員連盟/ぎょうせい/2017/2/28)
・なぜこのような仮借の無い急進的な内容なのか?
・保護対象は就労に支障の無い者のほうであるべきではないか?
・せめて米独仏のように有資格(合理的配慮無しで業務の本質的な部分を遂行できる)の条件はあるべきではないか?
政治の話なので憶測になるが、以下のような想像をしている。
障害者雇用促進法第2条第1号
> 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
「発達障害を含む」の文言は、障害者基本法の2011年改正で議会により追加された。障害者雇用促進法の障害定義は基本法から横滑りしてきたもの。つまり立法府の主導。
発達障害については、障害者権利条約の批准以降に啓発が強化されたのでご存知の方も多いかと思う。定義は発達障害者支援法にあるが主なものは3つ。
●自閉スペクトラム障害(ASD、自閉症、アスペルガー症候群など)
社会性、コミュニケーション能力、想像力の障害
著名な当事者 沖田×華(下記2つも併発)、ゴトウサンパチ
●注意欠陥多動性障害(ADHD)
不注意、多動性、衝動性を特徴とする
著名な当事者 借金玉、勝間和代
●学習障害(LD)
聞く、話す、読む、書く、計算する、推論する能力の障害
著名な当事者 姫野桂、萱野葵
発達障害関係で立法の意図を推し量るのに参考になるかもしれないのが、(障害者雇用促進法への言及は無いが)下記の書籍。
『改正発達障害者支援法の解説~正しい理解と支援の拡大を目指して~』(発達障害の支援を考える議員連盟/ぎょうせい/2017/2/28)
214213
2020/10/20(火) 06:54:41.21ID:wM5LWi4A p168
> 現在、障害の分野は身体、知的、精神の3分野なのです。「障害者は何人いますか」と聞くと、この3分野だけで約788万人と言う。でも発達障害者はもっとたくさんいるはずで、人口の10分の1という話もあります。しかし、実数の把握はできていません。
p186
> 発達障害者の実数は分かっていませんが、当事者やその家族も含めればおよそ3,000万人を超えるという推計もあります。要は、日本人口の3分1ぐらいが関わっている。
日本の労働力人口が6,882万人で法定雇用率が2.3%だから、1号「障害者」の大多数がいわゆる「障害者雇用」の外にいる。
人口が大きければ票田となる。また労働政策上のToo big to fail、発達障害者に対する事業主の「雇わない自由」が保護され続けると考えることに無理がある。仮に最高裁で現行法の「私法上の効果」が否定されても、新たな立法措置が必要になるだけ。
> 現在、障害の分野は身体、知的、精神の3分野なのです。「障害者は何人いますか」と聞くと、この3分野だけで約788万人と言う。でも発達障害者はもっとたくさんいるはずで、人口の10分の1という話もあります。しかし、実数の把握はできていません。
p186
> 発達障害者の実数は分かっていませんが、当事者やその家族も含めればおよそ3,000万人を超えるという推計もあります。要は、日本人口の3分1ぐらいが関わっている。
日本の労働力人口が6,882万人で法定雇用率が2.3%だから、1号「障害者」の大多数がいわゆる「障害者雇用」の外にいる。
人口が大きければ票田となる。また労働政策上のToo big to fail、発達障害者に対する事業主の「雇わない自由」が保護され続けると考えることに無理がある。仮に最高裁で現行法の「私法上の効果」が否定されても、新たな立法措置が必要になるだけ。
215213
2020/10/20(火) 06:55:43.64ID:wM5LWi4A ASD、ADHDとLDの概念は1990年代末頃、比較的最近に欧米から輸入された事情から、年配の人にはそれが障害だと思われない(「それのどこが障害なのか?」など。)。そして、過去にいわゆる「能力不足」で解雇が有効と判定されてきた労働者の人物像と酷似Wする(概念が無いのだからそのように整理されざるを得ない。)。
下記2件は恐らく注意欠陥多動性障害。
藍澤證券事件
https://www.rodo.co.jp/precedent/29022/
「能力不足」理由に職員2人を分限免職 大阪市人事評価 橋下氏肝いり職員基本条例“初適用”
https://www.sankei.com/west/news/150930/wst1509300044-n1.html
障害者雇用促進法の2013年改正のあとでは、自閉スペクトラム障害の裁判例が目立つ。
O公立大学法人(O大学・准教授)事件
http://www.rodo-journal.co.jp/hanrei1108.html
日本電気事件
>120
吹田市地位確認訴訟
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88482
高知県の公共職業訓練選考不合格処分
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87732
下記2件は恐らく注意欠陥多動性障害。
藍澤證券事件
https://www.rodo.co.jp/precedent/29022/
「能力不足」理由に職員2人を分限免職 大阪市人事評価 橋下氏肝いり職員基本条例“初適用”
https://www.sankei.com/west/news/150930/wst1509300044-n1.html
障害者雇用促進法の2013年改正のあとでは、自閉スペクトラム障害の裁判例が目立つ。
O公立大学法人(O大学・准教授)事件
http://www.rodo-journal.co.jp/hanrei1108.html
日本電気事件
>120
吹田市地位確認訴訟
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88482
高知県の公共職業訓練選考不合格処分
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87732
216213
2020/10/20(火) 06:56:35.41ID:wM5LWi4A 対する議連の著書からの引用。
p155
> 軽度の人ほど就職難だったり、就職しても特性に対する理解が得られず辞めてしまったり。その中でもやはり一番は、例の裁判の判例です。そういったことを何とかしなくてはいけないということで……
「例の裁判の判例」とは時期的に>120日本電気事件のことか?
p168
> 最初の法案を作成したときに、身体障害者の人から、「我々は就労まで欲張っていないのに、何で発達障害は」と言われました。だから、もうどんどん先駆けて法整備をしていき、他の障害区分もそれに追随できるようにしてあげるといいと思います。
「最初の法案」は2004年発達障害者支援法。
p169
> ともかく丁寧に議論を進めて、ともかく全会一致を目指して行こうと、……そこをまた議連の役員の方たちには温かく見守っていただきながら支持していただいたというのが一番大きくて、全会一致で成立できました。
p171
> 最近、先生方はご存じかもしれませんが、インターネットなどで、企業側の弁護士さんたちが、「発達障害をどうやって追い出すか」ということを書いています。……「就労するときに、発達障害を申告していなかった場合は、職場で問題を起こしたら、それを口実として、首を切ることができる」との事です。差別解消法の趣旨と逆のことです。……逆に、「就労のときに発達障害を申告したら、雇わなくてもよい」という論理なのです。排除の論理が民間(会社)に出回っているというのは、本来の趣旨と逆のことだと思います。
p196
> とくに就労では、発達障害が広く知られるようになった結果、企業内の発達障害の特性が窺われる社員の排除が進行していると感じる。……
> 一般求人の採用時においても、発達障害特性を有する者を鑑別する手法が広まったと思われる。非開示での一般就労は難しくなっている。しかも障害を開示した就労ではほとんどが有期雇用。昇給も少ないと聞く。……障害者専用求人であってもキャリアアップが保障され、一般求人の採用との違いは、たんに入り口の違いということにしなければならない。
p155
> 軽度の人ほど就職難だったり、就職しても特性に対する理解が得られず辞めてしまったり。その中でもやはり一番は、例の裁判の判例です。そういったことを何とかしなくてはいけないということで……
「例の裁判の判例」とは時期的に>120日本電気事件のことか?
p168
> 最初の法案を作成したときに、身体障害者の人から、「我々は就労まで欲張っていないのに、何で発達障害は」と言われました。だから、もうどんどん先駆けて法整備をしていき、他の障害区分もそれに追随できるようにしてあげるといいと思います。
「最初の法案」は2004年発達障害者支援法。
p169
> ともかく丁寧に議論を進めて、ともかく全会一致を目指して行こうと、……そこをまた議連の役員の方たちには温かく見守っていただきながら支持していただいたというのが一番大きくて、全会一致で成立できました。
p171
> 最近、先生方はご存じかもしれませんが、インターネットなどで、企業側の弁護士さんたちが、「発達障害をどうやって追い出すか」ということを書いています。……「就労するときに、発達障害を申告していなかった場合は、職場で問題を起こしたら、それを口実として、首を切ることができる」との事です。差別解消法の趣旨と逆のことです。……逆に、「就労のときに発達障害を申告したら、雇わなくてもよい」という論理なのです。排除の論理が民間(会社)に出回っているというのは、本来の趣旨と逆のことだと思います。
p196
> とくに就労では、発達障害が広く知られるようになった結果、企業内の発達障害の特性が窺われる社員の排除が進行していると感じる。……
> 一般求人の採用時においても、発達障害特性を有する者を鑑別する手法が広まったと思われる。非開示での一般就労は難しくなっている。しかも障害を開示した就労ではほとんどが有期雇用。昇給も少ないと聞く。……障害者専用求人であってもキャリアアップが保障され、一般求人の採用との違いは、たんに入り口の違いということにしなければならない。
217213
2020/10/20(火) 06:57:15.76ID:wM5LWi4A 「障害者」の雇用を進める立法の技術は世界的に見て2つしか無い。つまり議連の目論見を実現するなら手法は2つだけ。
1. 大陸法国家で発展した雇用義務法制。法定雇用率を達しない事業主に制裁を課す。
2. 英米法国家で成立した差別禁止・合理的配慮法制。差別禁止と合理的配慮義務を私法上の権利義務として設定する。
発達障害の雇用義務化が見送られた旨は
2013/3/14労働政策審議会障害者雇用分科会意見書
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002xeut.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000030w8o.html
にある。
差別禁止・合理的配慮法制(法第34条、第35条、第36条の2、第36条の3)が「障害者」(第2条第1号)への義務として定められたのは、確かに立法府の意志だったと思われる。しかし、それは発達障害者を含む集団を対象にするためだったと考えるべき。
「私法上の効果」を削ぐことが立法府の意志だったという菅野先生の理解は穿ち過ぎ(もとは>74>123の著者達の見解だけど)。
だいたい「私法上の効果」を削いで国家に何の得があるのか?
大量の発達障害者を福祉に誘導するのが国策だとでも思っていたのか?
日本が福祉国家を目指しているとでも思っているのか?
本当に「私法上の効果」を発生させないなら
発達障害者支援法第2条の2第2項
> 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
といった書き方がある。
1. 大陸法国家で発展した雇用義務法制。法定雇用率を達しない事業主に制裁を課す。
2. 英米法国家で成立した差別禁止・合理的配慮法制。差別禁止と合理的配慮義務を私法上の権利義務として設定する。
発達障害の雇用義務化が見送られた旨は
2013/3/14労働政策審議会障害者雇用分科会意見書
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002xeut.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000030w8o.html
にある。
差別禁止・合理的配慮法制(法第34条、第35条、第36条の2、第36条の3)が「障害者」(第2条第1号)への義務として定められたのは、確かに立法府の意志だったと思われる。しかし、それは発達障害者を含む集団を対象にするためだったと考えるべき。
「私法上の効果」を削ぐことが立法府の意志だったという菅野先生の理解は穿ち過ぎ(もとは>74>123の著者達の見解だけど)。
だいたい「私法上の効果」を削いで国家に何の得があるのか?
大量の発達障害者を福祉に誘導するのが国策だとでも思っていたのか?
日本が福祉国家を目指しているとでも思っているのか?
本当に「私法上の効果」を発生させないなら
発達障害者支援法第2条の2第2項
> 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
といった書き方がある。
218氏名黙秘
2020/10/27(火) 18:23:18.75ID:m2Rx6xgu 予備終わって一応労働法始めようかと思うんですが過去問の勉強は秒速受けるしかない感じですか?
219氏名黙秘
2020/12/15(火) 00:48:04.59ID:aTGpBnzz 有名企業284社の実就職率 私大編(工業大、女子大除く) 2020年卒 (サンデー毎日2020.8.30)
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37
01.慶應大 44.80
02.早稲田 38.06
03.上智大 33.53
04.同志社 31.93
05.青学大 30.08
06.明治大 29.23
07.立教大 25.68
08.関学大 24.53
09.立命館 23.39
10.中央大 21.66
11.学習院 21.28
12.法政大 20.34
13.関西大 19.27
14.成蹊大 17.64
15.南山大 15.52
16.西南学 15.45
17.成城大 15.24
18.明学大 12.05
19.甲南大 09.33
20.武蔵大 09.28
21.日本大 09.19
22.京産大 08.75
23.中京大 08.54
24.東洋大 08.37
220氏名黙秘
2020/12/24(木) 11:21:28.55ID:ZBlCcygR 森戸プレップ(但し4版)読見始めたけど、今ひとつ読後に何も残らない
というか、結局何だったんだ?つまてなるね。読み方が悪いんやろか。
というか、結局何だったんだ?つまてなるね。読み方が悪いんやろか。
221氏名黙秘
2021/01/12(火) 13:43:52.08ID:WHmVddGZ 検事フリッツ・バウアー ナチスを追い詰めた男
www.amaz※n.co.jp/gp/video/detail/B07KPP3JNX/ref=atv_dp_share_cu_r
1:01:05
グロプケは“ユダヤ人”を定義する法律を作った
誰をガス室に送るか選別する法律だ
彼が自分の過ちを否定したことはない
罪を認めている者を我々は起訴できないのか?
“上官の命令に従っただけだから”?
だが彼はでたらめな法律を守り――
その制定に関わってもいた
www.amaz※n.co.jp/gp/video/detail/B07KPP3JNX/ref=atv_dp_share_cu_r
1:01:05
グロプケは“ユダヤ人”を定義する法律を作った
誰をガス室に送るか選別する法律だ
彼が自分の過ちを否定したことはない
罪を認めている者を我々は起訴できないのか?
“上官の命令に従っただけだから”?
だが彼はでたらめな法律を守り――
その制定に関わってもいた
222氏名黙秘
2021/01/18(月) 20:16:01.99ID:yvLDLHxz 『実務家のための労務相談−民法で読み解く』(有斐閣)、いい。
本来は民法を知らない実務家向けだけど、
民法しか知らない労働法初学者にも有益。
民法の原則が労働法でどう変容されているかという内容。
本来は民法を知らない実務家向けだけど、
民法しか知らない労働法初学者にも有益。
民法の原則が労働法でどう変容されているかという内容。
223氏名黙秘
2021/01/29(金) 20:46:03.81ID:X3Bv2fxA https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012701045&g=soc&fbclid=IwAR0RTyKSiXIZqWszVqyPRjyxtRsBK8cbdWRpxvIQMjB4sz1Uwf181BeGZYg
この判決も菅野学説(障害者雇用促進法第34条、第35条、第36条の2、第36条の3の「私法上の効果」を否定)に基づいているのかな?
> 「事業主の過重な負担とならずに業務を遂行することは困難」と判断した。
条文上は
●事業主の講じた措置が「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、……必要な措置」に該当するか?
●「過重な負担」は上記の「必要な措置」について証明されているか?
●「過重な負担」の判定が、「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」(法第2条第1号)を広範囲の職種から一律に排除する性質のものでないか?
●障害者権利条約第27条第1項(a)はself excutingと考えられるが、これに反する法令解釈や社会通念が判決理由で援用されていないか?
が問題かと思う。
国際法の本を読んでみたら、self excutingな条約に反する私法解釈など許されるはずが無いように思えるんだけど。
「債務の本旨に従った履行」についての片山組事件判例は、見直しが必要だと思うし、"discrimination on the basis of disability"に該当する理由を、労働契約法第16条の「客観的に合理的な理由」とみなすのもアウト。
この判決も菅野学説(障害者雇用促進法第34条、第35条、第36条の2、第36条の3の「私法上の効果」を否定)に基づいているのかな?
> 「事業主の過重な負担とならずに業務を遂行することは困難」と判断した。
条文上は
●事業主の講じた措置が「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、……必要な措置」に該当するか?
●「過重な負担」は上記の「必要な措置」について証明されているか?
●「過重な負担」の判定が、「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」(法第2条第1号)を広範囲の職種から一律に排除する性質のものでないか?
●障害者権利条約第27条第1項(a)はself excutingと考えられるが、これに反する法令解釈や社会通念が判決理由で援用されていないか?
が問題かと思う。
国際法の本を読んでみたら、self excutingな条約に反する私法解釈など許されるはずが無いように思えるんだけど。
「債務の本旨に従った履行」についての片山組事件判例は、見直しが必要だと思うし、"discrimination on the basis of disability"に該当する理由を、労働契約法第16条の「客観的に合理的な理由」とみなすのもアウト。
224氏名黙秘
2021/02/20(土) 09:19:53.32ID:KS80RBLd 頑張ろう
225氏名黙秘
2021/02/23(火) 20:29:13.51ID:CLpOUD8r 「日本型」の改革理念 東大・菅野教授が講演 キャリア権シンポ
https://www.rodo.co.jp/news/102074/
https://www.rodo.co.jp/news/102074/
226氏名黙秘
2021/02/24(水) 08:23:59.20ID:XIIWapuW 国際法の本(杉原高嶺ほか『現代国際法講義』第5版)を読んでみて、条約の国内法効力についての自分の勘違いに気付いた。
障害者雇用促進法の条文の解釈について条約との整合性云々>170を言えるほどに条約の要求が具体的なのであれば、その条約はself excutingであり国内法の制定を待たず条約の批准だけで求められる法律効果が発生するのだった。
自分の理解では、
・条約は憲法と同様に国家の権能そのものへの制限であり、国家は条約に反してはならない。
・国会がいかなる事柄についても法律を定めうるのと同様に、諸国家はいかなる事柄についても条約を締結しうる。
・国家の主権に抗しうる私権が無いのと同様に、条約に抗しうる私権も存在しない。
・条約は国家間の約束だから私人間には直接適用されない……などということはなく、私人間に適用されるべき事柄を定めた条約ならば、国家は私法のルールをそれに合わせて変更しなければならない。
・国際人権法の場合、仮に条約違反があってもそれによって他国に損害を与えることは(あまり)無いので、その遵守は各国の実践に委ねられる面が大きい。
日本の場合は、
・条約は直ちに法律として効力が発生する。
かつ条約がself excutingであるとき、
・それに反する法律は反する範囲で効力を失う。
・条約に反する新たな立法をしてもその反する範囲で効果を生じない。
憲法第98条第2項が上記の効果を要求していると解されている。条約がself executingか否かは条約の文面だけで決まり、条約の解釈に際して日本固有の憲法、法律、慣習や観念が参照されることはない。
障害者雇用促進法の条文の解釈について条約との整合性云々>170を言えるほどに条約の要求が具体的なのであれば、その条約はself excutingであり国内法の制定を待たず条約の批准だけで求められる法律効果が発生するのだった。
自分の理解では、
・条約は憲法と同様に国家の権能そのものへの制限であり、国家は条約に反してはならない。
・国会がいかなる事柄についても法律を定めうるのと同様に、諸国家はいかなる事柄についても条約を締結しうる。
・国家の主権に抗しうる私権が無いのと同様に、条約に抗しうる私権も存在しない。
・条約は国家間の約束だから私人間には直接適用されない……などということはなく、私人間に適用されるべき事柄を定めた条約ならば、国家は私法のルールをそれに合わせて変更しなければならない。
・国際人権法の場合、仮に条約違反があってもそれによって他国に損害を与えることは(あまり)無いので、その遵守は各国の実践に委ねられる面が大きい。
日本の場合は、
・条約は直ちに法律として効力が発生する。
かつ条約がself excutingであるとき、
・それに反する法律は反する範囲で効力を失う。
・条約に反する新たな立法をしてもその反する範囲で効果を生じない。
憲法第98条第2項が上記の効果を要求していると解されている。条約がself executingか否かは条約の文面だけで決まり、条約の解釈に際して日本固有の憲法、法律、慣習や観念が参照されることはない。
227226
2021/02/24(水) 08:24:18.30ID:XIIWapuW 障害者権利条約中の条文で、雇用上の差別禁止・合理的配慮を私人間の権利義務として設定するよう求めていると解せられるのは、たぶん下記の部分(この部分が社会権規定であることについては後述)。
> 第27条 労働及び雇用
> 1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害者に対して開放され、障害者を包容し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のことのための適当な措置(立法によるものを含む。)をとることにより、労働についての障害者(雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。)の権利が実現されることを保障し、及び促進する。
> (a) あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別(discrimination on the basis of disability)を禁止すること。
> 第2条 定義
> 「障害に基づく差別」(Discrimination on the basis of disability)とは、障害(disability)に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
> 「合理的配慮」とは、障害者(persons with disabilities)が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さない(not imposing a disproportionate or undue burden)ものをいう。
「障害」(disability)の解釈については前文(e)>209末尾
> 第27条 労働及び雇用
> 1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害者に対して開放され、障害者を包容し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のことのための適当な措置(立法によるものを含む。)をとることにより、労働についての障害者(雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。)の権利が実現されることを保障し、及び促進する。
> (a) あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別(discrimination on the basis of disability)を禁止すること。
> 第2条 定義
> 「障害に基づく差別」(Discrimination on the basis of disability)とは、障害(disability)に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。
> 「合理的配慮」とは、障害者(persons with disabilities)が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さない(not imposing a disproportionate or undue burden)ものをいう。
「障害」(disability)の解釈については前文(e)>209末尾
228226
2021/02/24(水) 08:25:18.97ID:XIIWapuW しかしそれ以前に、私人間の「障害に基づく差別」(合理的配慮の否定を含む。)の禁止を日本国が実施するに当たって、特別な強行法規も不要であることにも気付いた。
民法には「信義」「権利の濫用」「公序良俗」「意思表示」「承諾」「債務の本旨に従った履行」「損害」「債務者の責めに帰することができない事由」「権利又は法律上保護される利益」の文言があるが、何がそれに該当するかは全て裁判官が決めている。極端な話、人間の生物個体としての多様性と「社会モデル」>209だけを根拠に民法の解釈を変更しても実施が可能。
人権条約の間接適用で有名な裁判例。
小樽公衆浴場入浴拒否事件
http://www.debito.org/nihongotimeline.html
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=8644
> 国際人権B規約及び人種差別撤廃条約は,国内法としての効力を有するとしても,その規定内容からして,憲法と同様に,公権力と個人との間の関係を規律し,又は,国家の国際責任を規定するものであって,私人相互の間の関係を直接規律するものではない。
> 私人相互の関係については,上記のとおり,憲法14条1項,国際人
権B規約,人種差別撤廃条約等が直接適用されることはないけれども,私人の行為によって他の私人の基本的な自由や平等が具体的に侵害され又はそのおそれがあり,かつ,それが社会的に許容しうる限度を超えていると評価されるときは,私的自治に対する一般的制限規定である民法1条,90条や不法行為に関する諸規定等により,私人による個人の基本的な自由や平等に対する侵害を無効ないし違法として私人の利益を保護すべきである。
> 憲法14条1項,国際人権B規約26条,人種差別撤廃条約の趣旨に照らし,私人間においても撤廃されるべき人種差別にあたるというべきである。
> 外国人一律入浴拒否の方法によってなされた本件入浴拒否は,不合理な差別であって,社会的に許容しうる限度を超えているものといえるから,違法であって不法行為にあたる。
温泉湯事件の判例からすればありうることだけど、何の強行法規も無しに入浴拒否を不法行為認定している。
民法には「信義」「権利の濫用」「公序良俗」「意思表示」「承諾」「債務の本旨に従った履行」「損害」「債務者の責めに帰することができない事由」「権利又は法律上保護される利益」の文言があるが、何がそれに該当するかは全て裁判官が決めている。極端な話、人間の生物個体としての多様性と「社会モデル」>209だけを根拠に民法の解釈を変更しても実施が可能。
人権条約の間接適用で有名な裁判例。
小樽公衆浴場入浴拒否事件
http://www.debito.org/nihongotimeline.html
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=8644
> 国際人権B規約及び人種差別撤廃条約は,国内法としての効力を有するとしても,その規定内容からして,憲法と同様に,公権力と個人との間の関係を規律し,又は,国家の国際責任を規定するものであって,私人相互の間の関係を直接規律するものではない。
> 私人相互の関係については,上記のとおり,憲法14条1項,国際人
権B規約,人種差別撤廃条約等が直接適用されることはないけれども,私人の行為によって他の私人の基本的な自由や平等が具体的に侵害され又はそのおそれがあり,かつ,それが社会的に許容しうる限度を超えていると評価されるときは,私的自治に対する一般的制限規定である民法1条,90条や不法行為に関する諸規定等により,私人による個人の基本的な自由や平等に対する侵害を無効ないし違法として私人の利益を保護すべきである。
> 憲法14条1項,国際人権B規約26条,人種差別撤廃条約の趣旨に照らし,私人間においても撤廃されるべき人種差別にあたるというべきである。
> 外国人一律入浴拒否の方法によってなされた本件入浴拒否は,不合理な差別であって,社会的に許容しうる限度を超えているものといえるから,違法であって不法行為にあたる。
温泉湯事件の判例からすればありうることだけど、何の強行法規も無しに入浴拒否を不法行為認定している。
229226
2021/02/24(水) 08:25:31.13ID:XIIWapuW 人種差別撤廃条約についても自分は勘違いしていた。
> 第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活(public life)の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
「公的生活(public life)の分野における」だから、私人間のものは条約上の人種差別に該当せず、労働法の採用時の人種差別も日本では禁止されていないと読むわけね。私人間の人種差別を広範囲に禁止する1964年アメリカ公民権法とは趣旨が違う。有道出人氏が日本に幻滅するのも納得できる。
三菱樹脂事件についての自分の勘違いにも気付いた。契約の自由が大事だからと言ってそれに対世的効力を認めた判例ではなかった。
> 第1条 1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活(public life)の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
「公的生活(public life)の分野における」だから、私人間のものは条約上の人種差別に該当せず、労働法の採用時の人種差別も日本では禁止されていないと読むわけね。私人間の人種差別を広範囲に禁止する1964年アメリカ公民権法とは趣旨が違う。有道出人氏が日本に幻滅するのも納得できる。
三菱樹脂事件についての自分の勘違いにも気付いた。契約の自由が大事だからと言ってそれに対世的効力を認めた判例ではなかった。
230226
2021/02/24(水) 08:27:26.18ID:XIIWapuW 条約データ検索
https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/
では、障害者権利条約は「労働」についての条約として扱われているのだけど、読み返してみるとそうとばかりも言えないことに気付いた。
> 第4条 一般的義務
> 1 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。
> (e)いかなる個人、団体又は民間企業による障害に基づく差別も撤廃するための全ての適当な措置をとること。
> 第5条 平等及び無差別
> 2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。
(かつて"genocide"や"crimes against humanity"が定義されたのと同様に)
"discrimination on the basis of disability"という新しい行為の類型を定義し、公私問わずあらゆる領域でこれを「禁止」することを約束したものと読める。
(「商業捕鯨の禁止」「核実験の禁止」のような普通の意味の「禁止」。)
> 前文
> (h)また、いかなる者に対する障害に基づく差別も、人間の固有の尊厳及び価値を侵害するものであることを認め、
"discrimination on the basis of disability"からの保護が、あらゆる人間の対世的な権利であるとも言っているよう。
条約上の"persons with disabilities"は、その字句通りに"disability"のあるあらゆる"person"を指すとしか考えようが無い。条文上は下記の者も含む。
> 第1条 目的
> 障害者(Persons with disabilities)には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害(impairments)であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。
https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/
では、障害者権利条約は「労働」についての条約として扱われているのだけど、読み返してみるとそうとばかりも言えないことに気付いた。
> 第4条 一般的義務
> 1 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、締約国は、次のことを約束する。
> (e)いかなる個人、団体又は民間企業による障害に基づく差別も撤廃するための全ての適当な措置をとること。
> 第5条 平等及び無差別
> 2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。
(かつて"genocide"や"crimes against humanity"が定義されたのと同様に)
"discrimination on the basis of disability"という新しい行為の類型を定義し、公私問わずあらゆる領域でこれを「禁止」することを約束したものと読める。
(「商業捕鯨の禁止」「核実験の禁止」のような普通の意味の「禁止」。)
> 前文
> (h)また、いかなる者に対する障害に基づく差別も、人間の固有の尊厳及び価値を侵害するものであることを認め、
"discrimination on the basis of disability"からの保護が、あらゆる人間の対世的な権利であるとも言っているよう。
条約上の"persons with disabilities"は、その字句通りに"disability"のあるあらゆる"person"を指すとしか考えようが無い。条文上は下記の者も含む。
> 第1条 目的
> 障害者(Persons with disabilities)には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害(impairments)であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。
231226
2021/02/24(水) 08:28:03.66ID:XIIWapuW 一応それ以外の解釈も検討した(むしろ最初はそう考えた。)。"discrimination on the basis of disability"の禁止を憲法第3章のように自由権又は社会権と捉え、「国政の上で、最大の尊重」すれば足りる、個別の立法を要する……
しかし考えているうちに、このような自分の操作が労働法学者の障害者雇用促進法について行ったものと同じであることに気付いた。
この条約の社会権部分について即時の実行を求められないのは以下の条文による。
> 第4条 一般的義務
> 2 各締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この条約に定める義務であって、国際法に従って直ちに適用されるものに影響を及ぼすものではない。
従来の人権条約と違って但し書きがある。そんな国際法があるのか考えてみる。例えば障害者権利条約自体の
> 第4条 一般的義務
> 1 ……
> (d)この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること。また、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。
日本の場合、最高裁判所の判例は(たとえ憲法についてのものであっても)単なる「慣行」なのではないか?
第4条第1項(e)と第5条第2項の"discrimination on the basis of disability"の全面的な禁止も「国際法」。
ほか、
・新しい条約が締結されたら各国の裁判所は国内法についてこれと整合性のある解釈をしなければならない。
・国家は国民を守らなければならない。
などを「国際慣習法」だと主張することも可能かも知れない。
(もちろん単なる「慣習」ということもありうる。「慣習」が「国際慣習法」であることを証明しなければならない。)
しかし考えているうちに、このような自分の操作が労働法学者の障害者雇用促進法について行ったものと同じであることに気付いた。
この条約の社会権部分について即時の実行を求められないのは以下の条文による。
> 第4条 一般的義務
> 2 各締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、この条約に定める義務であって、国際法に従って直ちに適用されるものに影響を及ぼすものではない。
従来の人権条約と違って但し書きがある。そんな国際法があるのか考えてみる。例えば障害者権利条約自体の
> 第4条 一般的義務
> 1 ……
> (d)この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること。また、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。
日本の場合、最高裁判所の判例は(たとえ憲法についてのものであっても)単なる「慣行」なのではないか?
第4条第1項(e)と第5条第2項の"discrimination on the basis of disability"の全面的な禁止も「国際法」。
ほか、
・新しい条約が締結されたら各国の裁判所は国内法についてこれと整合性のある解釈をしなければならない。
・国家は国民を守らなければならない。
などを「国際慣習法」だと主張することも可能かも知れない。
(もちろん単なる「慣習」ということもありうる。「慣習」が「国際慣習法」であることを証明しなければならない。)
232226
2021/02/24(水) 08:29:04.92ID:XIIWapuW "discrimination"は直訳すれば「差別」だが、"discrimination on the basis of disability"は日本語の語感の「差別」にはあまり当てはまらない。
同様に"persons with disabilities"も一般的な「障害者」の観念には一致しない。
・WHOのimpairmentの定義>204-205に従えば、「心身の機能の障害」(impairment)があることと「心身の機能」(Body functions are the physiological functions of body systems (including psychological functions).)が完全でないこととは同じ意味。
・日本式雇用で慣習的に「能力」「適格性」と呼ばれているものは、かなりの部分が「心身の機能」に一致またはそれを基礎として築かれたもの。
・日本の障害者雇用率制度では、対象者の認定に際し労働能力の減退が第一の検討要素ではない。(>74の書籍の記述)
・健常者の中に(一般通念上の)障害者より「能力」の劣る者がいる。
・ヨーロッパ大陸諸国に比べて半分以下の障害者雇用率(なお英米法諸国と北欧諸国には雇用率制度は無い。)
・障害者差別・合理的配慮義務法制が日本では2013年の法改正まで存在しなかった(私法の強行法規でないのならば、今でも存在していない。)。
・過去の能力不足解雇の裁判例が発達障害に酷似
・障害者雇用促進法第36条の3(採用後の合理的配慮)を私法の強行法規として読むと奇妙な結論>197になる。
などから、日本式雇用慣行での採用、待遇の決定及び解雇(定年退職を含む)における「能力」「適格性」評価は、その全体が条約上の"discrimination on the basis of disability"に該当すると自分は理解している。
そしてこれらは正当、合理的かつ公平なものとして「社会的に許容」されている。日本にはもともと"discrimination on the basis of disability"の観念が無いため、障害者雇用促進法を実際の事例に適用すると頭のネジが一本外れたかのような奇妙な結論が出てくる。
同様に"persons with disabilities"も一般的な「障害者」の観念には一致しない。
・WHOのimpairmentの定義>204-205に従えば、「心身の機能の障害」(impairment)があることと「心身の機能」(Body functions are the physiological functions of body systems (including psychological functions).)が完全でないこととは同じ意味。
・日本式雇用で慣習的に「能力」「適格性」と呼ばれているものは、かなりの部分が「心身の機能」に一致またはそれを基礎として築かれたもの。
・日本の障害者雇用率制度では、対象者の認定に際し労働能力の減退が第一の検討要素ではない。(>74の書籍の記述)
・健常者の中に(一般通念上の)障害者より「能力」の劣る者がいる。
・ヨーロッパ大陸諸国に比べて半分以下の障害者雇用率(なお英米法諸国と北欧諸国には雇用率制度は無い。)
・障害者差別・合理的配慮義務法制が日本では2013年の法改正まで存在しなかった(私法の強行法規でないのならば、今でも存在していない。)。
・過去の能力不足解雇の裁判例が発達障害に酷似
・障害者雇用促進法第36条の3(採用後の合理的配慮)を私法の強行法規として読むと奇妙な結論>197になる。
などから、日本式雇用慣行での採用、待遇の決定及び解雇(定年退職を含む)における「能力」「適格性」評価は、その全体が条約上の"discrimination on the basis of disability"に該当すると自分は理解している。
そしてこれらは正当、合理的かつ公平なものとして「社会的に許容」されている。日本にはもともと"discrimination on the basis of disability"の観念が無いため、障害者雇用促進法を実際の事例に適用すると頭のネジが一本外れたかのような奇妙な結論が出てくる。
233226
2021/02/24(水) 08:29:12.35ID:XIIWapuW 障害者雇用促進法上の差別禁止・合理的配慮義務が本当に「私法の強行法規」でないのなら、同法中の「過重な負担」が何を意味していても影響ないのだが、その前提でなし崩し的に上記の「社会的に許容」と同視>120>223されていかないか危惧しているところ。
条約上の「均衡を失した又は過度の負担を課さない」は、日本国内の慣習、観念を離れて条約上の意味で解釈されなければならない。そこから逸脱した国内裁判所による「均衡を失した又は過度の負担を課さない」判定は、それ自体が国家による"discrimination on the basis of disability"に該当する可能性がある。
条約上の「均衡を失した又は過度の負担を課さない」は、日本国内の慣習、観念を離れて条約上の意味で解釈されなければならない。そこから逸脱した国内裁判所による「均衡を失した又は過度の負担を課さない」判定は、それ自体が国家による"discrimination on the basis of disability"に該当する可能性がある。
234氏名黙秘
2021/02/25(木) 08:19:20.59ID:4fX1INnO235氏名黙秘
2021/03/10(水) 10:17:48.28ID:i5bONwds ▲日本銀行入行者(2000年〜2009年)
※一橋大学は2004年入行者のデータ無し
・東京大学 156名 ・慶應義塾大学 119名
_____________________________________100名
・早稲田大学 59名 ・一橋大学 26名 ・京都大学 24名
・東京工業大学 19名 ・学習院大学 16名 ・名古屋大学 15名 ・上智大学 13名
・東京理科大学 11名 ・広島大学 11名 ・立命館大学 10名 ・関西学院大学 10名
・青山学院大学 10名 ・神戸大学10名
_____________________________________10名
・九州大学 9名 ・大阪大学 9名 ・横浜国立大学 8名 ・南山大学 8名
_____________________________________
○女子大枠
・津田塾大学 26名 ・東京女子大学 23名 ・日本女子大学 17名 ・お茶の水女子大学 4名
※一橋大学は2004年入行者のデータ無し
・東京大学 156名 ・慶應義塾大学 119名
_____________________________________100名
・早稲田大学 59名 ・一橋大学 26名 ・京都大学 24名
・東京工業大学 19名 ・学習院大学 16名 ・名古屋大学 15名 ・上智大学 13名
・東京理科大学 11名 ・広島大学 11名 ・立命館大学 10名 ・関西学院大学 10名
・青山学院大学 10名 ・神戸大学10名
_____________________________________10名
・九州大学 9名 ・大阪大学 9名 ・横浜国立大学 8名 ・南山大学 8名
_____________________________________
○女子大枠
・津田塾大学 26名 ・東京女子大学 23名 ・日本女子大学 17名 ・お茶の水女子大学 4名
236氏名黙秘
2021/04/13(火) 05:41:32.82ID:ZMLAsJzY 菅野名誉教授は障害者雇用促進法の差別禁止・合理的配慮の条文を読み切っていない。それが分かるかなり決定的な記述を見つけた。
採用後の合理的配慮の義務(法第36条の3>190)違反の要件事実は、障害者の定義条文(第2条第1号)と併せて、
1. 雇用契約が存在する。
2. 労働者が「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な」状態にある。
3. 2の状態が「心身の機能の障害」があるために生じている。
4. 「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、……必要な措置」を事業主が「講じ」ていない。
になる。要件3が成り立っていると仮定すると、第12版p302末尾の裁判例の結論が正反対になるのは>197に述べたとおり。
(事業主の行為は障害者権利条約第2条で定義される「障害に基づく差別」(discrimination on the basis of disability)にも該当する。)
採用後の合理的配慮の義務(法第36条の3>190)違反の要件事実は、障害者の定義条文(第2条第1号)と併せて、
1. 雇用契約が存在する。
2. 労働者が「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な」状態にある。
3. 2の状態が「心身の機能の障害」があるために生じている。
4. 「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、……必要な措置」を事業主が「講じ」ていない。
になる。要件3が成り立っていると仮定すると、第12版p302末尾の裁判例の結論が正反対になるのは>197に述べたとおり。
(事業主の行為は障害者権利条約第2条で定義される「障害に基づく差別」(discrimination on the basis of disability)にも該当する。)
237236
2021/04/13(火) 05:42:20.47ID:ZMLAsJzY 『詳説 障害者雇用促進法 <増補補正版>』(永野仁美他/弘文堂/2018/1/23)>123は、第12版p293の注2)で「障害者雇用促進法についての基本文献」とされているのだが、その中で2人の弁護士が第36条の3違反の要件事実を記述している。
p196
実務のポイント9(藤木和子弁護士)
> 合理的配慮提供義務違反の成立要件は、⒤障害者に対する合理的配慮の提供の必要性を事業主が認識しているまたは認識できたこと、A合理的配慮に必要性および相当性が認められること、B合理的配慮の提供がなされていないことです。
p231
実務のポイント11(向川純平弁護士)
> 「身体・精神の障害により業務に堪えられないとき」「労働能力が劣り、向上の見込みがないこと」等の就業規則上の規定を根拠にして解雇をしたという場合
> 当該解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」でない、という評価障害事実として必要です。
> 主張すべき事実としては、以下のものがあげられます。
> @労働者が「障害者」であること
> AA 労働者による合理的配慮提供の申出があったこと
> または、
> B 合理的配慮の提供義務があることにつき、事業主が認識した、ないし認識できたこと
> BAにもかかわらず、合理的配慮が提供されなかったこと
> C当該合理的配慮が提供されれば、職務遂行が可能となりうること
> D当該合理的配慮の必要性、相当性
どちらも条文36条の3に書いてないことをいろいろ書き加えている!
しかも、誰が「障害者」で何が「合理的配慮」かについて条文の内容が全く反映されていない!
これが「障害者雇用促進法についての基本文献」!
つまり>191の想像通りだった。両弁護士は条文を無視して何となく「合理的」だと思ったことを述べているだけ。向川弁護士の挙げた要件事実なら確かに第12版p302末尾の解雇も有効になる。
p196
実務のポイント9(藤木和子弁護士)
> 合理的配慮提供義務違反の成立要件は、⒤障害者に対する合理的配慮の提供の必要性を事業主が認識しているまたは認識できたこと、A合理的配慮に必要性および相当性が認められること、B合理的配慮の提供がなされていないことです。
p231
実務のポイント11(向川純平弁護士)
> 「身体・精神の障害により業務に堪えられないとき」「労働能力が劣り、向上の見込みがないこと」等の就業規則上の規定を根拠にして解雇をしたという場合
> 当該解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」でない、という評価障害事実として必要です。
> 主張すべき事実としては、以下のものがあげられます。
> @労働者が「障害者」であること
> AA 労働者による合理的配慮提供の申出があったこと
> または、
> B 合理的配慮の提供義務があることにつき、事業主が認識した、ないし認識できたこと
> BAにもかかわらず、合理的配慮が提供されなかったこと
> C当該合理的配慮が提供されれば、職務遂行が可能となりうること
> D当該合理的配慮の必要性、相当性
どちらも条文36条の3に書いてないことをいろいろ書き加えている!
しかも、誰が「障害者」で何が「合理的配慮」かについて条文の内容が全く反映されていない!
これが「障害者雇用促進法についての基本文献」!
つまり>191の想像通りだった。両弁護士は条文を無視して何となく「合理的」だと思ったことを述べているだけ。向川弁護士の挙げた要件事実なら確かに第12版p302末尾の解雇も有効になる。
238236
2021/04/13(火) 05:43:36.71ID:ZMLAsJzY もう一つ。第12版p296注7)
> 同指針においては、募集に際し、業務上特に必要でなく、障害者を排除するために一定の能力を有することを条件とすることは、直接差別にあたる、ともされている。態様は間接差別に似ているが、差別意志があるものとして直接差別となるケースとみられる。
あたかも、「障害者差別禁止指針」(法第36条第1項)に書いてあるから直接差別だと言っているかのよう。
しかしここは、「……心身の機能の障害(……)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」(法第2条第1号)に対して「……でない者と均等な機会を与え」(法第34条)ておらず、しかもそれに故意があり求職者に損害を与えているから不法行為にあたると言わなければならなかった。
「一定の能力を有することを条件とする」ことは事業主の「採用の自由」だが、「採用の自由」が「思想・良心の自由」と同様に私人間で主張する性質のものでないことを考えれば、「業務上」の「必要」がある場合も、どれくらいの必要性が要求されるのか条文から読み取ることが出来たはず。
通説体系には障害者雇用促進法と障害者権利条約の影響が全く反映されていない。菅野名誉教授が条文を読んでいないのだからどうしようもない。どの基本書にも条約違反の裁判例が未だに生きているかのように記述されている。
>223の判決も「業務を遂行」云々言ってるから、やはり条文を読んでいないのかも知れない。
>120で行政解釈は条文通りに法律を解釈しているのに対し、弁護士は条文と無関係にでっち上げられた要件事実に当てはめている。
> 同指針においては、募集に際し、業務上特に必要でなく、障害者を排除するために一定の能力を有することを条件とすることは、直接差別にあたる、ともされている。態様は間接差別に似ているが、差別意志があるものとして直接差別となるケースとみられる。
あたかも、「障害者差別禁止指針」(法第36条第1項)に書いてあるから直接差別だと言っているかのよう。
しかしここは、「……心身の機能の障害(……)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」(法第2条第1号)に対して「……でない者と均等な機会を与え」(法第34条)ておらず、しかもそれに故意があり求職者に損害を与えているから不法行為にあたると言わなければならなかった。
「一定の能力を有することを条件とする」ことは事業主の「採用の自由」だが、「採用の自由」が「思想・良心の自由」と同様に私人間で主張する性質のものでないことを考えれば、「業務上」の「必要」がある場合も、どれくらいの必要性が要求されるのか条文から読み取ることが出来たはず。
通説体系には障害者雇用促進法と障害者権利条約の影響が全く反映されていない。菅野名誉教授が条文を読んでいないのだからどうしようもない。どの基本書にも条約違反の裁判例が未だに生きているかのように記述されている。
>223の判決も「業務を遂行」云々言ってるから、やはり条文を読んでいないのかも知れない。
>120で行政解釈は条文通りに法律を解釈しているのに対し、弁護士は条文と無関係にでっち上げられた要件事実に当てはめている。
239氏名黙秘
2021/06/26(土) 18:04:36.89ID:PQz7ap5X 詳解 労働法 第2版
水町 勇一郎 [著]
(東京大学出版会)
本体価格(予定) 7800円
ページ数 1472p
Cコード 3032
発売予定日 2021-09-30
ISBN 9784130312011
判型 A5
働き方のルールを定めた労働法制のすべてが分かる概説書.法令や
告示・通達など制度の枠組みを分かりやすく解説するとともに,
裁判など実際の紛争事例を多数採り上げ現在の基準を鮮やかに示す.
6月に改正された育児・介護休業法の詳細な紹介も含め,最新の動向を
踏まえた待望の改訂版.
水町 勇一郎 [著]
(東京大学出版会)
本体価格(予定) 7800円
ページ数 1472p
Cコード 3032
発売予定日 2021-09-30
ISBN 9784130312011
判型 A5
働き方のルールを定めた労働法制のすべてが分かる概説書.法令や
告示・通達など制度の枠組みを分かりやすく解説するとともに,
裁判など実際の紛争事例を多数採り上げ現在の基準を鮮やかに示す.
6月に改正された育児・介護休業法の詳細な紹介も含め,最新の動向を
踏まえた待望の改訂版.
240氏名黙秘
2021/06/26(土) 22:28:27.75ID:5JQ5BmgA 菅野労働法の補訂ないしは改訂も近そう
241氏名黙秘
2021/06/28(月) 01:07:23.68ID:nBdqPa/X 労働法って法改正直前or直後なの?
今から予備校の講座は申し込まないほうが良いかな?
今から予備校の講座は申し込まないほうが良いかな?
242氏名黙秘
2021/07/08(木) 21:12:55.30ID:R4Ky23qP 出身大学
「人間力」重視の採用を行っている結果、出身大学(院)も多様です。
平成20年以降、24大学(院)から97名を採用しています。
国公立大学
北海道大学、東北大学、東京大学、一橋大学、東京外国語大学、千葉大学、金沢大学、信州大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、大阪市立大学
私立大学
慶応大学、早稲田大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、明治大学、立命館大学、同志社大学
国税庁総合職 採用実績
https://www.nta.go.j...imukei/date/data.htm
「人間力」重視の採用を行っている結果、出身大学(院)も多様です。
平成20年以降、24大学(院)から97名を採用しています。
国公立大学
北海道大学、東北大学、東京大学、一橋大学、東京外国語大学、千葉大学、金沢大学、信州大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、大阪市立大学
私立大学
慶応大学、早稲田大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、明治大学、立命館大学、同志社大学
国税庁総合職 採用実績
https://www.nta.go.j...imukei/date/data.htm
243氏名黙秘
2021/07/17(土) 13:20:21.93ID:/KobjvnX 労働法を一から始めるに当って
基本書:水町8
判例集:大内6
演習:事例演習3補又はウォッチング4
過去問:川口演習4
こんだけあれば、他に何も要らない?
基本書:水町8
判例集:大内6
演習:事例演習3補又はウォッチング4
過去問:川口演習4
こんだけあれば、他に何も要らない?
244氏名黙秘
2021/07/23(金) 20:24:04.98ID:zLRPVn0I 法学とは何か ――特に入門者のために 末弘厳太郎
https://www.aozora.gr.jp/cards/000922/files/47100_32182.html
> 社会学的に今の世の中全体を考察してみると、法治的機構は必ずしも国家にのみ限られていない。会社その他民間の私企業も、その規模が大きくなるにつれて、すべて法治的機構によらなければ秩序正しい能率的の運営を期することができない。否、更に進んで考えれば、資本主義的経営そのものが初めから機械のように信頼し得る法律の存在を条件としてのみ可能なのであって、裁判や行政のような国家機能が法治的でなければならない主な理由もここにあると考えることができる。
「私企業」の「秩序正しい能率的の運営」こそが法の存在意義だとすれば、確かに労働契約(の使用者側の権利)の保護は国家の存在意義そのものだということになるわな。
使用者の権利は「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要と」されるだけにとどまらず、(使用者側の濫用の無い限りにおいて)国家主権すら侵すことのできない領域だと観念される。
・行政取締法規
・私法上の効果
といった労働法独特の考え方の発端をみた気がした。
憲法第14条の私人間適用についての判例との違いも国家論の違いか。憲法は、自然状態にある無敵のリヴァイアサンを規律するのでなく、もっと別のことを規律する?
https://www.aozora.gr.jp/cards/000922/files/47100_32182.html
> 社会学的に今の世の中全体を考察してみると、法治的機構は必ずしも国家にのみ限られていない。会社その他民間の私企業も、その規模が大きくなるにつれて、すべて法治的機構によらなければ秩序正しい能率的の運営を期することができない。否、更に進んで考えれば、資本主義的経営そのものが初めから機械のように信頼し得る法律の存在を条件としてのみ可能なのであって、裁判や行政のような国家機能が法治的でなければならない主な理由もここにあると考えることができる。
「私企業」の「秩序正しい能率的の運営」こそが法の存在意義だとすれば、確かに労働契約(の使用者側の権利)の保護は国家の存在意義そのものだということになるわな。
使用者の権利は「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要と」されるだけにとどまらず、(使用者側の濫用の無い限りにおいて)国家主権すら侵すことのできない領域だと観念される。
・行政取締法規
・私法上の効果
といった労働法独特の考え方の発端をみた気がした。
憲法第14条の私人間適用についての判例との違いも国家論の違いか。憲法は、自然状態にある無敵のリヴァイアサンを規律するのでなく、もっと別のことを規律する?
245氏名黙秘
2021/07/27(火) 17:58:52.69ID:MATMUS3q 嘘の効用 末弘厳太郎
https://www.aozora.gr.jp/cards/000922/files/45642_28592.html
こっちはもっとやばい内容だった。
民事裁判において、明白な虚偽も効用次第で事実認定すべきであるという主張。留学先のアメリカでウィリアム・ジェイムズの本を読んで感化されたのだろう。
曰わく
> ローマでは、たとえ人間の腹から生まれたものでも、それは奇形児で十分人間の形を備えていない場合には、法律上称して monstrum(鬼子)といい、……ところである母が子を生んでみると、それがみにくい鬼子であった。そういう子供を生かしておくのは家の恥辱でもあり、また、本人の不幸でもあると考えて、母はひそかにこれを殺してしまった。やかましく理屈をいえば、それでもやはり一種の殺人には違いない。しかしさらばといって、その母を殺人の罪に問うことは裁判官の人間としてとうてい堪えがたいところである。社会的に考えてもきわめておろかなことです。
> そこで裁判官は、なんとかして救ってやりたい、その救う手段として考えついたものが、この monstrum の法理です。母は子を殺した、しかし殺したのは人にあらずして monstrum であった、したがって罪にはならぬ。と、こういう理屈をもって憐むべき母を救ったのだということです。 今日の発達した医学の目からみれば「人」の腹から「人にあらざるもの」が生まれるわけはどうしてもありえないのでしょう。しかし、さらばといって、ローマ人はばかだ、無知だと笑ってしまうのはやぼです。なるほど、それは不合理でしょう。しかしとにかく、これで人の命が救われたのです。そうして当時の人は多分その裁判官を賞賛したに違いありません。
https://www.aozora.gr.jp/cards/000922/files/45642_28592.html
こっちはもっとやばい内容だった。
民事裁判において、明白な虚偽も効用次第で事実認定すべきであるという主張。留学先のアメリカでウィリアム・ジェイムズの本を読んで感化されたのだろう。
曰わく
> ローマでは、たとえ人間の腹から生まれたものでも、それは奇形児で十分人間の形を備えていない場合には、法律上称して monstrum(鬼子)といい、……ところである母が子を生んでみると、それがみにくい鬼子であった。そういう子供を生かしておくのは家の恥辱でもあり、また、本人の不幸でもあると考えて、母はひそかにこれを殺してしまった。やかましく理屈をいえば、それでもやはり一種の殺人には違いない。しかしさらばといって、その母を殺人の罪に問うことは裁判官の人間としてとうてい堪えがたいところである。社会的に考えてもきわめておろかなことです。
> そこで裁判官は、なんとかして救ってやりたい、その救う手段として考えついたものが、この monstrum の法理です。母は子を殺した、しかし殺したのは人にあらずして monstrum であった、したがって罪にはならぬ。と、こういう理屈をもって憐むべき母を救ったのだということです。 今日の発達した医学の目からみれば「人」の腹から「人にあらざるもの」が生まれるわけはどうしてもありえないのでしょう。しかし、さらばといって、ローマ人はばかだ、無知だと笑ってしまうのはやぼです。なるほど、それは不合理でしょう。しかしとにかく、これで人の命が救われたのです。そうして当時の人は多分その裁判官を賞賛したに違いありません。
246245
2021/07/27(火) 17:59:27.84ID:MATMUS3q 母の命は確かに救われたが、子は間違いなく殺されている。殺された子が被った負の効用を考慮していない。
1922年のエッセイ。優生思想は当時進歩的思想だった。ジェイムズの見解が、ファッショナブルでモダンだった時代。ジェイムズの真理論やプラトンの国家論がファシズムの思想基盤だったことが日本で紹介されたのは、1970年代以降。
労働法学の通説の中で一番理解に苦しむ、
・行政取締法規
・私法上の効果
の教説。末弘の
・「法」と法律の区別
・生きた法
の教説を読むと、ナルホド源泉はここか〜と納得できる。
丸山真男って身内の東大教授とか批判しなかったんだね。居たやん、「本来のインテリゲンチャ」の中にファシストが。
1922年のエッセイ。優生思想は当時進歩的思想だった。ジェイムズの見解が、ファッショナブルでモダンだった時代。ジェイムズの真理論やプラトンの国家論がファシズムの思想基盤だったことが日本で紹介されたのは、1970年代以降。
労働法学の通説の中で一番理解に苦しむ、
・行政取締法規
・私法上の効果
の教説。末弘の
・「法」と法律の区別
・生きた法
の教説を読むと、ナルホド源泉はここか〜と納得できる。
丸山真男って身内の東大教授とか批判しなかったんだね。居たやん、「本来のインテリゲンチャ」の中にファシストが。
248氏名黙秘
2021/07/29(木) 13:46:41.39ID:LRu8h6L6 労働法学者こそ真の穀潰し
「5年を超えたら正社員にしろ」→「5年で契約を切る」となるのは当たり前だが、
そんなこともわからない(ふりをしている)労働法学者と厚労省。
それを放置して「働き方改革」などといっている安倍政権は無能だ。
https://twitter.com/ikedanob/status/949899376721211393
常識で考えれば、非常勤講師を5年雇ったら終身雇用にしろと規制したら、
4年11ヶ月で契約を解除するのは大学経営としては当然だ。
この労働契約法改正については、私を含めて多くの経済学者が反対したが、
厚労省の官僚と労働政策審議会の圧倒的多数を占める労働法学者には、この程度の論理的な推論もできないのだろうか。
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51862074.html
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
「5年を超えたら正社員にしろ」→「5年で契約を切る」となるのは当たり前だが、
そんなこともわからない(ふりをしている)労働法学者と厚労省。
それを放置して「働き方改革」などといっている安倍政権は無能だ。
https://twitter.com/ikedanob/status/949899376721211393
常識で考えれば、非常勤講師を5年雇ったら終身雇用にしろと規制したら、
4年11ヶ月で契約を解除するのは大学経営としては当然だ。
この労働契約法改正については、私を含めて多くの経済学者が反対したが、
厚労省の官僚と労働政策審議会の圧倒的多数を占める労働法学者には、この程度の論理的な推論もできないのだろうか。
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51862074.html
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
249氏名黙秘
2021/07/29(木) 13:51:23.27ID:LRu8h6L6 ネット上では「社会学者」や「憲法学者」が槍玉に上がるが、実際は「労働法学者」が一番有害だと思う。
そもそもビジネスや勤め人の経験がない連中が、厚労省の審議会で政策決めるって、チャンチャラおかしい。
https://twitter.com/jilpt/status/1220842220321792000
宇宙一のバカ・水町勇一郎くんw賃金は労働市場の需給で決まるもの。
生産性以上の給与を取る正社員がいれば、そのしわ寄せは必ず他の従業員に行くのだよ(転嫁)。
中学生でもわかることがわからんか。 / “正規労働者の賃下げはダメ 同一賃金…”
https://twitter.com/jilpt/status/876335248778248193
"日本的同一労働同一賃金というのは欧米アジアのものとは全然似ても似つかぬインチキ"
まあ「水町クンが救いようのないバカ」というのは皆の共通認識になってるわな(笑)
/ “八代尚宏『日本的雇用・セーフティーネットの規制改革』: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)”
https://twitter.com/jilpt/status/1341286624030703617
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
そもそもビジネスや勤め人の経験がない連中が、厚労省の審議会で政策決めるって、チャンチャラおかしい。
https://twitter.com/jilpt/status/1220842220321792000
宇宙一のバカ・水町勇一郎くんw賃金は労働市場の需給で決まるもの。
生産性以上の給与を取る正社員がいれば、そのしわ寄せは必ず他の従業員に行くのだよ(転嫁)。
中学生でもわかることがわからんか。 / “正規労働者の賃下げはダメ 同一賃金…”
https://twitter.com/jilpt/status/876335248778248193
"日本的同一労働同一賃金というのは欧米アジアのものとは全然似ても似つかぬインチキ"
まあ「水町クンが救いようのないバカ」というのは皆の共通認識になってるわな(笑)
/ “八代尚宏『日本的雇用・セーフティーネットの規制改革』: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)”
https://twitter.com/jilpt/status/1341286624030703617
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
250氏名黙秘
2021/07/29(木) 14:03:43.66ID:LRu8h6L6 今いる労働者を法律によって守ろうとすると、本当は雇われたはずの労働者が仕事につけなくなる、
という間接的な問題が発生するわけです。…一次の直接的な影響しか見ない傾向が法律家や法学者の場合には多いように思います。
https://ji-sedai.jp/special/kyokan/post_1.html
という間接的な問題が発生するわけです。…一次の直接的な影響しか見ない傾向が法律家や法学者の場合には多いように思います。
https://ji-sedai.jp/special/kyokan/post_1.html
251氏名黙秘
2021/07/29(木) 14:17:11.61ID:LRu8h6L6 官僚と法律家の考えた机上の空論のおかげで、
非正規雇用労働者は5年ごとに一度離職することを余儀なくされています。
https://news.yahoo.co.jp/byline/joshigeyuki/20171106-00077810
非正規雇用労働者は5年ごとに一度離職することを余儀なくされています。
https://news.yahoo.co.jp/byline/joshigeyuki/20171106-00077810
252氏名黙秘
2021/07/29(木) 14:53:33.39ID:TFZvDna5 労働法は教科書が乱立しすぎ
もうしっかりして!
もうしっかりして!
253氏名黙秘
2021/08/25(水) 19:59:43.62ID:jlxIG2d/ 条文を果たして文言通りに読んでおられるかな?
「発達障害が治るまで出社しないで」無理解上司の命令…自身も当事者の弁護士が語る「職場の実態」
https://www.bengo4.com/c_18/n_13438/?fbclid=IwAR3o8lCI1M1Rh6C8hzKc0VEPf9mjr-8RzBG0rF1DISvaqgXi_3P2k6qkThc
障害者雇用促進法
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
> 第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
> 第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
そもそも私企業が、「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」に対して「差別的取扱い」をしていないはずが無いし、「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、……必要な措置を講じ」ているはずが無い。
(通説体系で「私法上の効果」否定法理?によって事業主に包括的な免責を与えたのだから、当然の帰結だけど。)
「発達障害が治るまで出社しないで」無理解上司の命令…自身も当事者の弁護士が語る「職場の実態」
https://www.bengo4.com/c_18/n_13438/?fbclid=IwAR3o8lCI1M1Rh6C8hzKc0VEPf9mjr-8RzBG0rF1DISvaqgXi_3P2k6qkThc
障害者雇用促進法
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
> 第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
> 第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
そもそも私企業が、「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」に対して「差別的取扱い」をしていないはずが無いし、「障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、……必要な措置を講じ」ているはずが無い。
(通説体系で「私法上の効果」否定法理?によって事業主に包括的な免責を与えたのだから、当然の帰結だけど。)
254253
2021/08/25(水) 20:00:01.80ID:jlxIG2d/ 障害者権利条約
> 第五条 平等及び無差別
> 2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。
「あらゆる差別」「いかなる理由」とあるから、ある行為が条約上の「障害に基づく差別」の要件を満たしている場合には、日本国の国会はその行為が一定の場合に赦免されるような立法を行うことができないし、裁判所も事情を汲んで行為を赦免する権能を持たない。
しかし、伊藤先生と記者とのやり取りはこんな具合。そんなことを論ずる余地があるものかな?
> しかし、会社側に問題があるのか、相談者本人にも問題があるのか、よく聞いて判断する必要があります。
> ——会社ではなく、本人にトラブルの原因がある場合は?
> 第五条 平等及び無差別
> 2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。
「あらゆる差別」「いかなる理由」とあるから、ある行為が条約上の「障害に基づく差別」の要件を満たしている場合には、日本国の国会はその行為が一定の場合に赦免されるような立法を行うことができないし、裁判所も事情を汲んで行為を赦免する権能を持たない。
しかし、伊藤先生と記者とのやり取りはこんな具合。そんなことを論ずる余地があるものかな?
> しかし、会社側に問題があるのか、相談者本人にも問題があるのか、よく聞いて判断する必要があります。
> ——会社ではなく、本人にトラブルの原因がある場合は?
255氏名黙秘
2021/09/09(木) 15:39:26.49ID:atR8/lKL 労働法演習 第5版 2021―司法試験問題と解説
川口 美貴・著
(信山社)
価格:¥2,420
発売日:2021/9/17
単行本:256ページ
ISBN:9784797236620
過去16年分の司法試験問題の解説と解答例
巻頭の「論点整理表」によって出題の「論点」と傾向が一目
瞭然!! 同著者の基本書『労働法(第5版)』(2021年刊)に
準拠した司法試験対策のための演習書。待望の第5版では、
16年分の過去問を各年2問ずつ、32回に分けて解説。解答は
司法試験の解答用紙(35字×92行)に合わせた、わかりやすい
実例形式。司法試験受験者には必読・必携のお薦め本。
川口 美貴・著
(信山社)
価格:¥2,420
発売日:2021/9/17
単行本:256ページ
ISBN:9784797236620
過去16年分の司法試験問題の解説と解答例
巻頭の「論点整理表」によって出題の「論点」と傾向が一目
瞭然!! 同著者の基本書『労働法(第5版)』(2021年刊)に
準拠した司法試験対策のための演習書。待望の第5版では、
16年分の過去問を各年2問ずつ、32回に分けて解説。解答は
司法試験の解答用紙(35字×92行)に合わせた、わかりやすい
実例形式。司法試験受験者には必読・必携のお薦め本。
256氏名黙秘
2021/09/18(土) 20:35:03.45ID:WOX+lP7s 鳴子警報器事変
257氏名黙秘
2021/09/19(日) 16:26:59.71ID:gULMiFTm フォークダンスDE鳴子警報器
258氏名黙秘
2021/09/25(土) 00:33:39.14ID:a8tp8IkB 金銭解雇ルール早期導入は必然の流れだろう。そうでなければ企業はバンバン破産する。他方、治安の悪化を防止するなどの観点からも、労働者の再教育が必要となる。放送大以外でも、大学のオンライン化などにより、教育費を下げる政策をするべきだ。
命の問題に直結する福祉予算を重視し、文系向けの文教予算を削減するようになるしか道はない。
命の問題に直結する福祉予算を重視し、文系向けの文教予算を削減するようになるしか道はない。
259氏名黙秘
2021/10/01(金) 05:40:42.37ID:RgDeraw2 三菱樹脂
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51931
> のみならず、これらの規定の定める個人の自由や平等は、国や公共団体の統治行動に対する関係においてこそ、侵されることのない権利として保障されるべき性質のものであるけれども、私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられているのであつて、
この部分、私人間のことを述べている時点で憲法解釈ではないはずだけど、
「各人の有する自由と平等の権利」の「対立の調整」を
・憲法が「私的自治に委ね」ている
・民法が「私的自治に委ね」ている
と解釈するのとで、影響が全然変わる。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51931
> のみならず、これらの規定の定める個人の自由や平等は、国や公共団体の統治行動に対する関係においてこそ、侵されることのない権利として保障されるべき性質のものであるけれども、私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられているのであつて、
この部分、私人間のことを述べている時点で憲法解釈ではないはずだけど、
「各人の有する自由と平等の権利」の「対立の調整」を
・憲法が「私的自治に委ね」ている
・民法が「私的自治に委ね」ている
と解釈するのとで、影響が全然変わる。
260氏名黙秘
2021/10/23(土) 06:43:16.24ID:2DpIRp7D 判例の>259部分を「憲法が」と読むと労働法の通説体系もグンと見通しが良くなった。
つまり、判決文を
・憲法の人権が「私人相互の関係を直接規律することを予定」していないから、民法の規範的要件としての類推適用を認めなかった純粋民事の判例
と読まずに、
・憲法14条、19条と22条、27条との「矛盾、対立」を「調整」した真正の憲法判例
と読むのが、通説体系の急所。そしてこの「調整」結果は将来の立法をも拘束するとw
1. 憲法、条約、法律、契約の法源を問わず、誰の誰に対する権利かも捨象して、すべての権利の調整を原則として私的自治に委ねることを憲法が要求。
2. 債権分野の法令で、法益「侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超え」ないものを制限する立法は違憲。
が通説体系の前提になっている。
しかし一般論として、国家の介入は個々人の自由に委ねても実現されない立法目的のときに行われるものだから、憲法が国家の統治行為にそのような制限を科していると解釈すると、債権法の強行法規はほとんど不可能になる。通説体系で「私法上の効果」が否定されている条文は、むしろ強行法規であることを意図して制定されている可能性のほうが高い。
つまり、判決文を
・憲法の人権が「私人相互の関係を直接規律することを予定」していないから、民法の規範的要件としての類推適用を認めなかった純粋民事の判例
と読まずに、
・憲法14条、19条と22条、27条との「矛盾、対立」を「調整」した真正の憲法判例
と読むのが、通説体系の急所。そしてこの「調整」結果は将来の立法をも拘束するとw
1. 憲法、条約、法律、契約の法源を問わず、誰の誰に対する権利かも捨象して、すべての権利の調整を原則として私的自治に委ねることを憲法が要求。
2. 債権分野の法令で、法益「侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超え」ないものを制限する立法は違憲。
が通説体系の前提になっている。
しかし一般論として、国家の介入は個々人の自由に委ねても実現されない立法目的のときに行われるものだから、憲法が国家の統治行為にそのような制限を科していると解釈すると、債権法の強行法規はほとんど不可能になる。通説体系で「私法上の効果」が否定されている条文は、むしろ強行法規であることを意図して制定されている可能性のほうが高い。
261260
2021/10/23(土) 06:43:38.20ID:2DpIRp7D 以下の状態などは憲法条文私人間適用の自家中毒だな。憲法の人権部分の文言を書き換えた時の影響が推し量れる。だれも気づかないで憲法が変わったってこういう話かw
水町労働法第7版
p197
> この高年齢者雇用安定法上の継続雇用制度(A)をめぐっては,第1に,これを義務づけた高年齢者雇用安定法9条に私法上の効力が認められるか(導入された継続雇用制度が同条に違反するものであった場合,同条により継続雇用契約の成立という法的効果が発生するか),第2に,(同条に私法上の効力が認められないとしても)それ以外の根拠によって継続雇用契約の成立を認めることができるかが大きな争点とされてきた。第1の点については,同条の定めの抽象性や行政取締法規としての性格から私法上の効力を否定する裁判例が多い。
p359
> 71)これらの規定にもかかわらず,派遣先が労働契約の申込みをしない場合,法律上の規定により申込みがなされたものとする効果が発生するのかが解釈上問題とされたが,これらの法律規定の「申込みをしなければならない」との文言および行政取締法規という基本的な性格から,派遣先が申込みをしたものと「みなす」という私法上の効果が発生すると解釈することは難しいと解されていた(松下プラズマディスプレイ(パスコ)事件・大阪高判平成20・4・25労判960号5頁,日本化薬事件・神戸地姫路支判平成23・1・19労判1029号72頁,パナソニック(旧PEDJ)ほか1社事件・名古屋高金沢支判平成25・5・22労判1118号62頁など)。
水町労働法第7版
p197
> この高年齢者雇用安定法上の継続雇用制度(A)をめぐっては,第1に,これを義務づけた高年齢者雇用安定法9条に私法上の効力が認められるか(導入された継続雇用制度が同条に違反するものであった場合,同条により継続雇用契約の成立という法的効果が発生するか),第2に,(同条に私法上の効力が認められないとしても)それ以外の根拠によって継続雇用契約の成立を認めることができるかが大きな争点とされてきた。第1の点については,同条の定めの抽象性や行政取締法規としての性格から私法上の効力を否定する裁判例が多い。
p359
> 71)これらの規定にもかかわらず,派遣先が労働契約の申込みをしない場合,法律上の規定により申込みがなされたものとする効果が発生するのかが解釈上問題とされたが,これらの法律規定の「申込みをしなければならない」との文言および行政取締法規という基本的な性格から,派遣先が申込みをしたものと「みなす」という私法上の効果が発生すると解釈することは難しいと解されていた(松下プラズマディスプレイ(パスコ)事件・大阪高判平成20・4・25労判960号5頁,日本化薬事件・神戸地姫路支判平成23・1・19労判1029号72頁,パナソニック(旧PEDJ)ほか1社事件・名古屋高金沢支判平成25・5・22労判1118号62頁など)。
262氏名黙秘
2021/11/12(金) 21:16:57.98ID:OfpMbXzu 労働法を完全独学で2,3ヵ月でマスターする
最短学習法を教えてクレ
最短学習法を教えてクレ
264氏名黙秘
2021/11/12(金) 21:35:35.04ID:ZY2bz19p 石川吉右衛門→菅野和夫
265氏名黙秘
2021/11/12(金) 22:54:53.42ID:OfpMbXzu266氏名黙秘
2021/11/12(金) 23:08:30.93ID:OfpMbXzu 菅野は千頁超の大部なので、
水町詳解と同じく、流石に敬遠気味です。
判例労働法入門は寡聞にして不知でした
一冊で基本書+判例の一体学習できるならアリかもですね
全然知らない本なので、版落ち中古を試しに買ってみるのもいいかも
水町詳解と同じく、流石に敬遠気味です。
判例労働法入門は寡聞にして不知でした
一冊で基本書+判例の一体学習できるならアリかもですね
全然知らない本なので、版落ち中古を試しに買ってみるのもいいかも
267氏名黙秘
2021/11/13(土) 10:49:37.33ID:d8mOwOr/ 労働法だけでそんなに沢山の本やってられないよ
基本書、判例、演習書を各一冊ずつで
精一杯だろう。それすらも大きな負担といえる
基本書、判例、演習書を各一冊ずつで
精一杯だろう。それすらも大きな負担といえる
268氏名黙秘
2021/11/14(日) 19:31:02.46ID:rUjZs48e 労働法試験対策は、判例法理を追うだけで十分のはず
269氏名黙秘
2021/11/15(月) 10:59:08.18ID:dloP4Qen 最終的には基本書+判例集をマスターして
自在に答案に書ければOKなんだけど
どうやってそこまで無駄なく最短距離で到達できるかだな
とくに完全独学の場合悩ましい
自在に答案に書ければOKなんだけど
どうやってそこまで無駄なく最短距離で到達できるかだな
とくに完全独学の場合悩ましい
270氏名黙秘
2021/11/15(月) 15:00:22.67ID:eMXMjtds271労働2号
2021/11/23(火) 12:55:45.44ID:THS+eQ9Q 菅野和夫教授の指導教官は石川吉右衛門教授である
272氏名黙秘
2021/11/30(火) 02:03:48.68ID:s+ggxsNn 『労働法』菅野和夫を令和2年6月誰もいない京都嵐山で読み始めた。8月読了! 高じて社会保険労務士試験を受けることにした。令和3年10月合格! 益々のめり込む。社会人として大学院進学して労働法を専攻しようと考え中。
273氏名黙秘
2021/12/04(土) 14:49:37.73ID:Fo8rZJmd274氏名黙秘
2021/12/04(土) 15:16:37.48ID:4UlVteMW 民科 民主主義科学者協会法律部会
質問よろしいでしょうか
令和3年度の司法試験労働法の第二問の元となった判例を探しています
心当たりのある方は教えていただけないでしょうか
276氏名黙秘
2022/01/10(月) 16:14:28.08ID:QBq46Zwp 労働法
完全独学だと、なかなか進まないな
まずプレップ読んで
それから判例集ざっと見て
水町読んで
過去問やるぐらい
これで本当に戦えるか未知数
完全独学だと、なかなか進まないな
まずプレップ読んで
それから判例集ざっと見て
水町読んで
過去問やるぐらい
これで本当に戦えるか未知数
277氏名黙秘
2022/01/29(土) 18:51:12.26ID:PbL9EhIQ >>276
去年中央大通信教育に入った50代のバカ高卒乙wwwwwwwww
去年中央大通信教育に入った50代のバカ高卒乙wwwwwwwww
278氏名黙秘
2022/01/30(日) 13:51:22.86ID:IHz3ZFyF (予備地方独学だが)時間がないから
プレップと過去問だけで特攻してみる
『紳士程度なら、本書だけで十分』との著者の言葉を信じて
プレップと過去問だけで特攻してみる
『紳士程度なら、本書だけで十分』との著者の言葉を信じて
279氏名黙秘
2022/02/04(金) 19:51:13.24ID:trEaiZPe 労働法 第9版
水町 勇一郎 (東京大学教授)/著
2022年03月中旬予定
A5判 , 532ページ
予定価 3,520円(本体 3,200円)
ISBN 978-4-641-24352-1
労働法の理論と動態を描く
水町 勇一郎 (東京大学教授)/著
2022年03月中旬予定
A5判 , 532ページ
予定価 3,520円(本体 3,200円)
ISBN 978-4-641-24352-1
労働法の理論と動態を描く
280氏名黙秘
2022/02/26(土) 18:16:51.14ID:mFV7DI8t 菅野労働法は改定される可能性ありますか?
281氏名黙秘
2022/02/26(土) 18:21:00.05ID:XkQuB1yo 「補佐」する陣容多いゆえに、改定は頻繁になされよう。菅野先生はもはや実質的に、あの本において総監督的な立場ではないか。
282氏名黙秘
2022/02/26(土) 19:38:48.55ID:dIWk9QZw 現行版で2,3年は大丈夫
283氏名黙秘
2022/02/27(日) 00:58:37.90ID:mjCGhnF3 菅野本は、現行労働法文献の戦艦大和的存在。学界のみならず、裁判所や行政実務においても影響力有する。それゆえ常に最新の内容であることが求められるべき存在。頻繁に改定がなされていくはず。
284氏名黙秘
2022/03/15(火) 16:58:28.73ID:prM6xXTP 労働法〔第6版〕
川口 美貴・著
(信山社)
価格:¥5,500
発売日:2022/4/7
単行本:1112ページ
ISBN:9784797236569
要件と効果、証明責任を明確化。育児介護休業法と関連法令の
改正等、新たな法改正・施行と、最新判例・裁判例や立法動向
に対応。長年の講義と研究活動の蓄積を凝縮し、講義のための
体系的基本書として、広く深い視野から丁寧な講義を試みる。
全体を見通すことができる細目次を配し、学習はもとより実務
にも役立つ労働法のスタンダードテキスト。
川口 美貴・著
(信山社)
価格:¥5,500
発売日:2022/4/7
単行本:1112ページ
ISBN:9784797236569
要件と効果、証明責任を明確化。育児介護休業法と関連法令の
改正等、新たな法改正・施行と、最新判例・裁判例や立法動向
に対応。長年の講義と研究活動の蓄積を凝縮し、講義のための
体系的基本書として、広く深い視野から丁寧な講義を試みる。
全体を見通すことができる細目次を配し、学習はもとより実務
にも役立つ労働法のスタンダードテキスト。
285氏名黙秘
2022/03/15(火) 19:51:27.50ID:prM6xXTP 労働者派遣法 第2版
鎌田耕一 諏訪康雄 編著
(三省堂)
定価 4,180円(本体 3,800円+税 10%)
A5判 400頁 978-4-385-32235-3
2022年4月8日 販売会社搬入予定
好評を得た初版の内容をベースに、直近の改正まで対応した最新版です。
労働者派遣法の改正に厚労省委員等として携わった編著者陣が、
派遣法の条文を中心にしながら、関連する他の法律、政省令・
指針等にも言及し、広範で多岐にわたる労働者派遣法制の全体
像を体系的・有機的に描き出した1冊です。
さらに、労働者派遣の3者間関係を、派遣先=派遣元間、派遣労
働者=派遣元間、派遣先=派遣労働者間とに区分し、私法上の
権利義務関係も含めた各々の法律関係について、理論的な考察と
解説を加えてあります。
判例は、派遣法制定前の関連判例から直近の下級審の裁判例まで
幅広く検討しています。近時頻発している派遣労働者の解雇・
雇止めなどの派遣労働関係をめぐる裁判にも十分な言及がされて
います。
派遣法領域で不可欠とされる、制度の沿革・歴史、改正の趣旨、
改正に際しての社会的情勢への理解についても、編を設けて詳説
しています。
鎌田耕一 諏訪康雄 編著
(三省堂)
定価 4,180円(本体 3,800円+税 10%)
A5判 400頁 978-4-385-32235-3
2022年4月8日 販売会社搬入予定
好評を得た初版の内容をベースに、直近の改正まで対応した最新版です。
労働者派遣法の改正に厚労省委員等として携わった編著者陣が、
派遣法の条文を中心にしながら、関連する他の法律、政省令・
指針等にも言及し、広範で多岐にわたる労働者派遣法制の全体
像を体系的・有機的に描き出した1冊です。
さらに、労働者派遣の3者間関係を、派遣先=派遣元間、派遣労
働者=派遣元間、派遣先=派遣労働者間とに区分し、私法上の
権利義務関係も含めた各々の法律関係について、理論的な考察と
解説を加えてあります。
判例は、派遣法制定前の関連判例から直近の下級審の裁判例まで
幅広く検討しています。近時頻発している派遣労働者の解雇・
雇止めなどの派遣労働関係をめぐる裁判にも十分な言及がされて
います。
派遣法領域で不可欠とされる、制度の沿革・歴史、改正の趣旨、
改正に際しての社会的情勢への理解についても、編を設けて詳説
しています。
286氏名黙秘
2022/03/17(木) 22:19:17.92ID:XwJX7Xg4 プラクティス労働法(第3版) (プラクティスシリーズ)
山川 隆一・編著
(信山社)
価格:¥3,960
発売日:2022/3/28
単行本:412ページ
ISBN:9784797224641
【好評テキストが働き方改革などの重要改正を反映、待望の
アップデート】基礎を的確に身につけるコンセプトで作られた
新感覚テキスト。具体的かつ的確なイメージを5行程度の
〔illustration〕事例で確実に把握し、また章ごとの演習用
ケース問題で、知識の定着を図り応用力を養成。巻末に、
第一線の弁護士の解説つきの横断的な「総合演習」も掲載。
これ一冊で基礎から、高度な知識の入口まで、読者を的確に
導く好評テキスト。
山川 隆一・編著
(信山社)
価格:¥3,960
発売日:2022/3/28
単行本:412ページ
ISBN:9784797224641
【好評テキストが働き方改革などの重要改正を反映、待望の
アップデート】基礎を的確に身につけるコンセプトで作られた
新感覚テキスト。具体的かつ的確なイメージを5行程度の
〔illustration〕事例で確実に把握し、また章ごとの演習用
ケース問題で、知識の定着を図り応用力を養成。巻末に、
第一線の弁護士の解説つきの横断的な「総合演習」も掲載。
これ一冊で基礎から、高度な知識の入口まで、読者を的確に
導く好評テキスト。
287氏名黙秘
2022/03/19(土) 08:21:31.65ID:wIC76s29 本番で50点超くらいでいいのなら
薄めの教科書と大内の200判例でいいんじゃないの。
薄めの教科書と大内の200判例でいいんじゃないの。
288氏名黙秘
2022/05/26(木) 23:19:08.22ID:UE/fRRB4 水町詳解労働法 公式読本 理論と実務でひも解く労働法 Q&A300
水町 勇一郎・著
(日本法令)
価格:\3,080
発売日:2022/7/2
単行本:312ページ
ISBN:9784539729106
「働き方改革」以降、労働法をめぐる法令改正等の動きは目まぐるしい。
さらに、有期・無期契約労働者間の待遇格差、出来高給と割増賃金が一体と
なった賃金制度による割増賃金の支払い、無期契約転換ルールと雇止めなど、
判例・裁判例の重要な展開もある。
このようななかにあって、実務の現場では、労働法の理論の捉え方について
さまざまな疑問が生じており、実際の実務との乖離が生じている場面も少な
くない。
本書は、日本を代表する労働法学者である水町教授が、実務のフィールドに
降りて、現場の疑問を理論立てて考察し解を示すものである。
水町 勇一郎・著
(日本法令)
価格:\3,080
発売日:2022/7/2
単行本:312ページ
ISBN:9784539729106
「働き方改革」以降、労働法をめぐる法令改正等の動きは目まぐるしい。
さらに、有期・無期契約労働者間の待遇格差、出来高給と割増賃金が一体と
なった賃金制度による割増賃金の支払い、無期契約転換ルールと雇止めなど、
判例・裁判例の重要な展開もある。
このようななかにあって、実務の現場では、労働法の理論の捉え方について
さまざまな疑問が生じており、実際の実務との乖離が生じている場面も少な
くない。
本書は、日本を代表する労働法学者である水町教授が、実務のフィールドに
降りて、現場の疑問を理論立てて考察し解を示すものである。
289氏名黙秘
2022/06/07(火) 00:20:29.86ID:53tLb7Lr 労働法や破産法について
基本科目の完択や条判本みたいな六法って
ないですか?
基本科目の完択や条判本みたいな六法って
ないですか?
290氏名黙秘
2022/06/07(火) 10:15:38.80ID:Sob5L7/4291氏名黙秘
2022/06/27(月) 17:18:00.80ID:DdX/tcHb 水町詳解労働法 公式読本 理論と実務でひも解く労働法 Q&A300
水町勇一郎 著
(日本法令)
2022年7月刊
A5判、312ページ
ISBN:9784539729106
定価:3,080円(税込)
「研究者の視点」と「現場の実践」がここに融合!
多肢にわたる“現場発”の疑問・悩みを水町勇一郎教授がやさしく解きほぐす。
「働き方改革」以降、労働法をめぐる法令改正等の動きは目まぐるしいです。
さらに、有期・無期契約労働者間の待遇格差、出来高給と割増賃金が一体と
なった賃金制度による割増賃金の支払い、無期契約転換ルールと雇止めなど、
判例・裁判例の重要な展開もあります。
このようななかにあって、実務の現場では、労働法の理論の捉え方について
さまざまな疑問が生じており、実際の実務との乖離が生じている場面も少な
くありません。
本書は、日本を代表する労働法学者である水町教授が、実務のフィールドに
降りて、現場の疑問を理論立てて考察し解を示すものです。
水町勇一郎 著
(日本法令)
2022年7月刊
A5判、312ページ
ISBN:9784539729106
定価:3,080円(税込)
「研究者の視点」と「現場の実践」がここに融合!
多肢にわたる“現場発”の疑問・悩みを水町勇一郎教授がやさしく解きほぐす。
「働き方改革」以降、労働法をめぐる法令改正等の動きは目まぐるしいです。
さらに、有期・無期契約労働者間の待遇格差、出来高給と割増賃金が一体と
なった賃金制度による割増賃金の支払い、無期契約転換ルールと雇止めなど、
判例・裁判例の重要な展開もあります。
このようななかにあって、実務の現場では、労働法の理論の捉え方について
さまざまな疑問が生じており、実際の実務との乖離が生じている場面も少な
くありません。
本書は、日本を代表する労働法学者である水町教授が、実務のフィールドに
降りて、現場の疑問を理論立てて考察し解を示すものです。
292氏名黙秘
2022/07/22(金) 14:49:45.29ID:KHoKAU2t 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2022/07/22(金) ID:n9uw+wL+
辰巳 労働法
19条1項否定して、2項肯定するのが筋(日立メディコ事件判例)
多くの再現はこの筋で論じており、この筋を外した時点で厳しい評価を覚悟すべき
あとはあてはめ勝負
辰巳 労働法
19条1項否定して、2項肯定するのが筋(日立メディコ事件判例)
多くの再現はこの筋で論じており、この筋を外した時点で厳しい評価を覚悟すべき
あとはあてはめ勝負
293氏名黙秘
2022/08/05(金) 10:57:10.70ID:k4KKNH9J 労働法を初めて独学で勉強し始めるとしたら
基本書:プレップ→水町
判例集:百選か大内
演習:川口過去問、水町事例演習
参考書:シケタイ
論点:これ一冊
これぐらいで戦えますか?
基本書:プレップ→水町
判例集:百選か大内
演習:川口過去問、水町事例演習
参考書:シケタイ
論点:これ一冊
これぐらいで戦えますか?
294氏名黙秘
2022/08/13(土) 22:40:48.75ID:CQ2xXLqv てすと
295氏名黙秘
2022/08/26(金) 18:29:02.07ID:WmSM7CXZ 労働法演習(第6版)2022
川口 美貴・著
(信山社)
ISBN 978-4-7972-3663-7 C3332 A5変型判 272頁
定価 2,600円+税
発売日 2022年9月8日
◆好評演習書が待望の改訂!最新第6版◆
巻頭の「論点整理表」によって出題の「論点」と傾向が一目瞭然!!
同著者の基本書『労働法(第6版)』(2022年刊)に準拠した司法
試験対策のための過去問演習書。待望の第6版では、17年分の過去問
を各年2問ずつ、34回に分けて解説。解答は司法試験の解答用紙
(35字×92行)に合わせた、わかりやすい実例形式。司法試験
受験者には必読・必携のお薦め本。
川口 美貴・著
(信山社)
ISBN 978-4-7972-3663-7 C3332 A5変型判 272頁
定価 2,600円+税
発売日 2022年9月8日
◆好評演習書が待望の改訂!最新第6版◆
巻頭の「論点整理表」によって出題の「論点」と傾向が一目瞭然!!
同著者の基本書『労働法(第6版)』(2022年刊)に準拠した司法
試験対策のための過去問演習書。待望の第6版では、17年分の過去問
を各年2問ずつ、34回に分けて解説。解答は司法試験の解答用紙
(35字×92行)に合わせた、わかりやすい実例形式。司法試験
受験者には必読・必携のお薦め本。
296氏名黙秘
2022/08/27(土) 14:42:34.22ID:0UUEYdWl これ丸ごと買い替えじゃなく
単年度だけの補訂バージョンも出してくれないかな
単年度だけの補訂バージョンも出してくれないかな
297氏名黙秘
2022/10/18(火) 17:31:40.24ID:afLFNCWb 労働法〔第5版〕
荒木 尚志 著
(有斐閣)
A5判上製カバー付,960ページ
予定価 6,200円+税
ISBN 978-4-641-243576
旧版ISBN 978-4-641-243170
労働立法の展開と労働関係の特質を踏まえた労働法体系書。最先端の
学説状況と裁判例の的確な分析に基づき安定した解釈論を提示すると
ともに,今後の労働法政策をも展望。
荒木 尚志 著
(有斐閣)
A5判上製カバー付,960ページ
予定価 6,200円+税
ISBN 978-4-641-243576
旧版ISBN 978-4-641-243170
労働立法の展開と労働関係の特質を踏まえた労働法体系書。最先端の
学説状況と裁判例の的確な分析に基づき安定した解釈論を提示すると
ともに,今後の労働法政策をも展望。
298氏名黙秘
2022/10/27(木) 11:53:44.44ID:proPP8Zh 地方独学だが
労働法の勉強の仕方が分からん
まず(趣旨規範で論点を確認しながら)基本書(水町)を読んで、
判例集で事案と判旨をざぁーと見て、
それからこれ一冊(趣旨規範)と川口で過去問解いて
とりあえずこれぐらいしかやれることがない。
参考書はシケタイぐらいしか思い浮かばない(趣旨規範と基本書だけじゃ
論証が書けない所の補充)。
学者の演習書(水町緒方事演)とかまで独学じゃ手が出ない
労働法の勉強の仕方が分からん
まず(趣旨規範で論点を確認しながら)基本書(水町)を読んで、
判例集で事案と判旨をざぁーと見て、
それからこれ一冊(趣旨規範)と川口で過去問解いて
とりあえずこれぐらいしかやれることがない。
参考書はシケタイぐらいしか思い浮かばない(趣旨規範と基本書だけじゃ
論証が書けない所の補充)。
学者の演習書(水町緒方事演)とかまで独学じゃ手が出ない
299氏名黙秘
2022/10/29(土) 02:13:21.97ID:BF85aabe 書けるかな?
300氏名黙秘
2022/10/29(土) 07:48:13.36ID:mSRfmEHY 予備校やローが練り上げて作った優秀答案など
持ってないと、
それだけじゃあ勝負できる答案を書けないだろな
持ってないと、
それだけじゃあ勝負できる答案を書けないだろな
301氏名黙秘
2023/01/05(木) 19:19:56.89ID:9kOcZ3Hx プレップ労働法 <第7版> 弘文堂プレップ法学/プレップ・シリーズ
森戸 英幸 著
(弘文堂)
判型・ページ数 4-6 並製 352ページ
定価 2,200円(本体2,000円+税)
発行日 2023/01/23
ISBN 978-4-335-31333-2
Cコード 1332
最強入門書、待望の最新版!
労働法をこれから学び始める学生や仕事の上で、手っ取り早く知識が
必要な方に向けて、1冊で労働法全体が見渡せ、その仕組みをしっかり
と理解出来る入門書の傑作、最新版!
高年齢者雇用安定法(70歳までの就業確保)、育児介護休業法(産後
パパ育休)、労働施策総合推進法(パワハラ防止措置)などの重要な
改正にも対応した改訂版!
労働法の適用場面を「会話」で楽しみつつ全体像を把握しよう!
もちろん最新の重要判例をも補なった、より分かり易く、さらにパワー
アップした大好評の1冊!
森戸 英幸 著
(弘文堂)
判型・ページ数 4-6 並製 352ページ
定価 2,200円(本体2,000円+税)
発行日 2023/01/23
ISBN 978-4-335-31333-2
Cコード 1332
最強入門書、待望の最新版!
労働法をこれから学び始める学生や仕事の上で、手っ取り早く知識が
必要な方に向けて、1冊で労働法全体が見渡せ、その仕組みをしっかり
と理解出来る入門書の傑作、最新版!
高年齢者雇用安定法(70歳までの就業確保)、育児介護休業法(産後
パパ育休)、労働施策総合推進法(パワハラ防止措置)などの重要な
改正にも対応した改訂版!
労働法の適用場面を「会話」で楽しみつつ全体像を把握しよう!
もちろん最新の重要判例をも補なった、より分かり易く、さらにパワー
アップした大好評の1冊!
302氏名黙秘
2023/01/05(木) 19:33:03.19ID:X7onICxf 森戸先生、プレップ改訂か
語り口が面白くて厚さの割にはすぐ読めるのが良いよな
語り口が面白くて厚さの割にはすぐ読めるのが良いよな
303氏名黙秘
2023/01/06(金) 12:23:02.91ID:/YEAOs2H たった12頁の加筆修正なら
第6版の読者に向けて、百円ぐらいでその部分のPDF売ってくれ
第6版の読者に向けて、百円ぐらいでその部分のPDF売ってくれ
304氏名黙秘
2023/01/06(金) 20:10:24.28ID:Y+Y4tqkT305氏名黙秘
2023/01/07(土) 07:32:19.95ID:JisxdTgS 日評ベーシック・シリーズ
労働法 第3版
和田 肇、相澤 美智子、緒方 桂子、山川 和義・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-80698-6 C3332 A5判 288頁
定価 1,900円+税
発売日 2023年3月2日
初学者が通読・理解できる教科書、待望の第3版。2019年以降の
法改正への対応、重要判例の追加など全体のバージョンアップ
を行った。
労働法 第3版
和田 肇、相澤 美智子、緒方 桂子、山川 和義・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-80698-6 C3332 A5判 288頁
定価 1,900円+税
発売日 2023年3月2日
初学者が通読・理解できる教科書、待望の第3版。2019年以降の
法改正への対応、重要判例の追加など全体のバージョンアップ
を行った。
306氏名黙秘
2023/01/18(水) 15:50:00.29ID:IPGl9cFq ベーシック労働法〔第9版〕有斐閣アルマBasic
唐津 博、奥田 香子、浜村 彰、青野 覚 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 1900円
ページ数 350p Cコード 1332
発売予定日 2023-03-15
ISBN 9784641222106 判型 46
労働法の全体像・要点を学習できる,初学者向けのわかりやすい
テキスト。各章冒頭の「MAP」をはじめとする図表等によりスム
ーズに学習できる。講義用テキストとしてはもちろん独習にも
最適。近時の労働法をめぐる法令等の改正にあわせて改訂された最新版。
労働法〔第4版〕有斐閣ストゥディア
小畑 史子、竹内(奥野) 寿、緒方 桂子 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 1900円
ページ数 284p Cコード 1332
発売予定日 2023-03-30
ISBN 9784641151130 判型 A5
労働法と日常生活との関わりを意識して読み進められるよう事例を活用
しつつ,労働法の基本的な考え方を丁寧に解説。労働法を学ぶ意義や楽
しさを実感できる,初学者に最適の1冊。第3版刊行後の新たな判例や
法改正に対応した最新版。
唐津 博、奥田 香子、浜村 彰、青野 覚 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 1900円
ページ数 350p Cコード 1332
発売予定日 2023-03-15
ISBN 9784641222106 判型 46
労働法の全体像・要点を学習できる,初学者向けのわかりやすい
テキスト。各章冒頭の「MAP」をはじめとする図表等によりスム
ーズに学習できる。講義用テキストとしてはもちろん独習にも
最適。近時の労働法をめぐる法令等の改正にあわせて改訂された最新版。
労働法〔第4版〕有斐閣ストゥディア
小畑 史子、竹内(奥野) 寿、緒方 桂子 [著]
(有斐閣)
本体価格(予定) 1900円
ページ数 284p Cコード 1332
発売予定日 2023-03-30
ISBN 9784641151130 判型 A5
労働法と日常生活との関わりを意識して読み進められるよう事例を活用
しつつ,労働法の基本的な考え方を丁寧に解説。労働法を学ぶ意義や楽
しさを実感できる,初学者に最適の1冊。第3版刊行後の新たな判例や
法改正に対応した最新版。
307氏名黙秘
2023/01/30(月) 17:24:24.76ID:97dbSWX/ 労働紛争処理法 <第2版>
山川 隆一 著
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 並製 448ページ
定価 4,180円(本体3,800円+税)
発行日 2023/02/22
ISBN 978-4-335-35924-8
Cコード 1032
労働紛争解決のための総合的な基本書、最新版!
労働紛争解決システムの全体像を鳥瞰するとともに、労働法学に
おいて初めて要件事実論に基づく事件処理の手法を具体的に提示
した、実務に役立つ基本書。
労働関係をめぐる紛争の質的・量的な変化により生まれた、労働
審判制度などの新制度の運用実態、企業内や行政における労働紛争
処理システム等をわかりやすく解説します。
さらに、解雇・雇止めや賃金・退職金、就業規則や配転・出向・病気
休職、懲戒処分、男女雇用平等・ハラスメント、有期雇用労働者の
無期変換、労働災害・企業組織変動、労働協約、不当労働行為などの
典型的あるいは新しいタイプの労働紛争を解決するために要件事実の
考え方を初めて導入。
新型コロナウイルス問題の影響をはじめ、労働社会をめぐる状況にも
変化がみられ、労働紛争の適切な解決や予防についての基本的な理解
やスキル獲得の重要性は増しています。
決定版である本書は必携必読の一冊です。
山川 隆一 著
(弘文堂)
判型・ページ数 A5 並製 448ページ
定価 4,180円(本体3,800円+税)
発行日 2023/02/22
ISBN 978-4-335-35924-8
Cコード 1032
労働紛争解決のための総合的な基本書、最新版!
労働紛争解決システムの全体像を鳥瞰するとともに、労働法学に
おいて初めて要件事実論に基づく事件処理の手法を具体的に提示
した、実務に役立つ基本書。
労働関係をめぐる紛争の質的・量的な変化により生まれた、労働
審判制度などの新制度の運用実態、企業内や行政における労働紛争
処理システム等をわかりやすく解説します。
さらに、解雇・雇止めや賃金・退職金、就業規則や配転・出向・病気
休職、懲戒処分、男女雇用平等・ハラスメント、有期雇用労働者の
無期変換、労働災害・企業組織変動、労働協約、不当労働行為などの
典型的あるいは新しいタイプの労働紛争を解決するために要件事実の
考え方を初めて導入。
新型コロナウイルス問題の影響をはじめ、労働社会をめぐる状況にも
変化がみられ、労働紛争の適切な解決や予防についての基本的な理解
やスキル獲得の重要性は増しています。
決定版である本書は必携必読の一冊です。
308氏名黙秘
2023/01/30(月) 21:43:55.27ID:97dbSWX/ 日評ベーシック・シリーズ
労働法[第3版]
和田 肇、相澤 美智子、緒方 桂子、山川 和義 著
(日本評論社)
予価:税込 2,090円(本体価格 1,900円)
発刊年月 2023.02(中旬)
ISBN 978-4-535-80698-6
判型 A5判
ページ数 288ページ
初学者が通読・理解できる教科書、待望の第3版。2019年以降の法改正へ
の対応、重要判例の追加など全体のバージョンアップを行った。
労働法[第3版]
和田 肇、相澤 美智子、緒方 桂子、山川 和義 著
(日本評論社)
予価:税込 2,090円(本体価格 1,900円)
発刊年月 2023.02(中旬)
ISBN 978-4-535-80698-6
判型 A5判
ページ数 288ページ
初学者が通読・理解できる教科書、待望の第3版。2019年以降の法改正へ
の対応、重要判例の追加など全体のバージョンアップを行った。
309氏名黙秘
2023/03/17(金) 11:16:08.05ID:VeWxTBVl 注釈労働基準法・労働契約法 第1巻 ? 総論・労働基準法(1)
荒木 尚志、岩村 正彦、村中 孝史、山川 隆一 編
(有斐閣)
A5判上製箱入,736ページ
予定価 8,250円
ISBN 978-4-641-01864-8
個別的労働関係法の様々な解釈論上の課題や論点について,法令
および判例の現状を客観的に踏まえて信頼できる解釈を提示する。
荒木 尚志、岩村 正彦、村中 孝史、山川 隆一 編
(有斐閣)
A5判上製箱入,736ページ
予定価 8,250円
ISBN 978-4-641-01864-8
個別的労働関係法の様々な解釈論上の課題や論点について,法令
および判例の現状を客観的に踏まえて信頼できる解釈を提示する。
310氏名黙秘
2023/03/17(金) 11:18:00.49ID:VeWxTBVl 逐条解説 公益通報者保護法〔第2版〕
消費者庁参事官室(公益通報・協働担当) 編
(商事法務)
A5判並製/404頁
ISBN:978-4-7857-3029-1
定価:4,620円 (本体4,200円+税)
発売日:2023/05
令和2年改正法・「指針」・「指針の解説」を踏まえた立案
担当者による解説
公益通報者保護制度の実効性の向上を図るべく、令和2年6月に改正
公益通報者保護法が成立し、令和4年6月1日に施行された。本改正や
関連する「指針」の内容などを踏まえ、初版の解説を立案担当者が
刷新。労働者、事業者双方にとって公益通報者保護制度を理解する
ために欠かすことができない1冊。
消費者庁参事官室(公益通報・協働担当) 編
(商事法務)
A5判並製/404頁
ISBN:978-4-7857-3029-1
定価:4,620円 (本体4,200円+税)
発売日:2023/05
令和2年改正法・「指針」・「指針の解説」を踏まえた立案
担当者による解説
公益通報者保護制度の実効性の向上を図るべく、令和2年6月に改正
公益通報者保護法が成立し、令和4年6月1日に施行された。本改正や
関連する「指針」の内容などを踏まえ、初版の解説を立案担当者が
刷新。労働者、事業者双方にとって公益通報者保護制度を理解する
ために欠かすことができない1冊。
311氏名黙秘
2023/03/22(水) 18:36:30.48ID:LquaFCSb 労働法〔第7版〕
川口 美貴・著
(信山社)
ISBN 978-4-7972-3657-6 C3332 A5変型判 1112頁
定価 5,000円+税
発売日 2023年3月31日
◆労働法全般にわたる詳細で充実したテキスト。最新の
法改正・施行と立法動向に対応。好評テキストが待望の第7版◆
要件と効果、証明責任を明確化。新たな法改正・施行と、最新
判例・裁判例や立法動向に対応。長年の講義と研究活動の蓄積
を凝縮し、講義のための体系的基本書として、広く深い視野から
丁寧な講義を試みる。全体を見通すことができる細目次を配し、
学習はもとより実務にも役立つ労働法のスタンダードテキスト第7版。
川口 美貴・著
(信山社)
ISBN 978-4-7972-3657-6 C3332 A5変型判 1112頁
定価 5,000円+税
発売日 2023年3月31日
◆労働法全般にわたる詳細で充実したテキスト。最新の
法改正・施行と立法動向に対応。好評テキストが待望の第7版◆
要件と効果、証明責任を明確化。新たな法改正・施行と、最新
判例・裁判例や立法動向に対応。長年の講義と研究活動の蓄積
を凝縮し、講義のための体系的基本書として、広く深い視野から
丁寧な講義を試みる。全体を見通すことができる細目次を配し、
学習はもとより実務にも役立つ労働法のスタンダードテキスト第7版。
312氏名黙秘
2023/03/24(金) 19:56:22.94ID:IKf92gV4 トピック労働法〔第2版〕
山田 省三、石井 保雄・編著
(信山社)
ISBN 978-4-7972-8752-3 C3332 A5変型判 348頁
定価 3,200円+税
発売日 2023年3月30日
◆働き方と雇用のあり方を学ぼう!― 大幅改訂でより
充実の第2版◆
若者たちの目線で、働くことの意味を考えるトピックを配し、
わが国の現在の労働法をめぐる状況や、AI(人工知能)、
少子化、グローバリゼーションが、今後雇用(労働)に及ぼす
影響、そして働き方がどう変わっていくのか、近未来も視野に、
これからの労働法を学ぶ、みぢかでわかりやすいテキスト。
大幅改訂でより充実の第2版。好評の『トピック社会保障法』
の姉妹編。
山田 省三、石井 保雄・編著
(信山社)
ISBN 978-4-7972-8752-3 C3332 A5変型判 348頁
定価 3,200円+税
発売日 2023年3月30日
◆働き方と雇用のあり方を学ぼう!― 大幅改訂でより
充実の第2版◆
若者たちの目線で、働くことの意味を考えるトピックを配し、
わが国の現在の労働法をめぐる状況や、AI(人工知能)、
少子化、グローバリゼーションが、今後雇用(労働)に及ぼす
影響、そして働き方がどう変わっていくのか、近未来も視野に、
これからの労働法を学ぶ、みぢかでわかりやすいテキスト。
大幅改訂でより充実の第2版。好評の『トピック社会保障法』
の姉妹編。
313氏名黙秘
2023/03/29(水) 10:42:09.13ID:PyR4m2Ni 国定教科書 石川吉右衛門 恒藤武二
314氏名黙秘
2023/07/18(火) 09:49:12.51ID:gwmj0lJE プレップと水町読んで
過去問一通り目を通して
本番臨むのが精一杯やな
過去問一通り目を通して
本番臨むのが精一杯やな
315氏名黙秘
2023/07/18(火) 20:28:20.02ID:wQs7dz+t 詳解 労働法 第3版
水町 勇一郎 著
(東京大学出版会)
発売日:2023/09/29
ISBN:978-4-13-031203-5
判型・ページ数:A5 ・ 1568ページ
定価:8,580円(本体7,800円+税)
働き方のルールを定めた労働法制のすべてが分かる概説書。法令や
告示・通達など制度の枠組みを分かりやすく解説するとともに、
裁判など実際の紛争事例を数多く採り上げ現在の基準を鮮やかに示す。
育児介護休業法の改正やフリーランス保護法の制定など法令の新たな
動向や、山形大学事件最高裁判決など近時の裁判例を踏まえた、待望の改訂版。
水町 勇一郎 著
(東京大学出版会)
発売日:2023/09/29
ISBN:978-4-13-031203-5
判型・ページ数:A5 ・ 1568ページ
定価:8,580円(本体7,800円+税)
働き方のルールを定めた労働法制のすべてが分かる概説書。法令や
告示・通達など制度の枠組みを分かりやすく解説するとともに、
裁判など実際の紛争事例を数多く採り上げ現在の基準を鮮やかに示す。
育児介護休業法の改正やフリーランス保護法の制定など法令の新たな
動向や、山形大学事件最高裁判決など近時の裁判例を踏まえた、待望の改訂版。
316氏名黙秘
2023/07/19(水) 04:38:13.74ID:xXlp1ve/ 労働法は企業の管理職や法務部いればすぐ分かるようになるぞ。人を解雇した体験たくさん持たないとさ。セックスで100人切りみたいに感覚的なもんだから。ロー生の半分は管理職や法務部いけなさそうな自信なさげな陰キャだから難しいんだよな。
317氏名黙秘
2023/08/02(水) 13:59:15.67ID:JOcNhW8w よっこいしょ
318氏名黙秘
2023/08/02(水) 19:54:09.12ID:8TNVNNpS 予備は、2大論点の一方である労組かな
319氏名黙秘
2023/08/02(水) 20:08:47.05ID:0A400/JM プレップ読むだけで
精一杯や
精一杯や
320氏名黙秘
2023/08/04(金) 16:23:14.36ID:LzLn6DT/ 令和元年1問目
なんか◯ッグモーターみたい
なんか◯ッグモーターみたい
321氏名黙秘
2023/08/06(日) 00:07:16.52ID:z8FgYGfj 中小企業ではよくありそうな話だな
322氏名黙秘
2023/08/08(火) 14:35:10.55ID:MbEvZgOb 注釈労働基準法・労働契約法 第3巻 個別的労働関係諸法
荒木 尚志、岩村 正彦、村中 孝史、山川 隆一・編
(有斐閣)
ISBN:978-4-641-01866-2
Cコード:3332
A5判、600ページ
定価:6,000円+税
発売予定日:2023年11月30日
荒木 尚志、岩村 正彦、村中 孝史、山川 隆一・編
(有斐閣)
ISBN:978-4-641-01866-2
Cコード:3332
A5判、600ページ
定価:6,000円+税
発売予定日:2023年11月30日
323氏名黙秘
2023/08/14(月) 19:39:54.48ID:52UAPI1o 慶應義塾大学通信(法・経済・文)
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
https://www.tsushin.keio.ac.jp/
・入試倍率は1.5倍。受験者の6割以上合格
・受験はネット出願で書類選考のみ(東京に行く必要無し)
・学費は年間僅か20万円(教材費レポート添削費用等込)
・新入生の45%(5割以上)が18歳〜29歳と若年層が増加
・卒業率は47パーセント。611人入学して288人卒業
春秋の年2回入学募集
インターネット出願対応で手軽に出願可(2021年8月11日〜)
・入学検定料2万円・健康診断書必要無し
・全キャンパスの慶應図書館利用可(医・薬・SFC・日吉・三田)
・通学生と違って、ほとんど通学しなくて可
・司法試験予備・公認会計士・税理士試験目指す学生多い
・卒業式・卒業証書・卒アルも通学生と一緒。三田会入れる
・3割の学生が関東以外の地域の学生。地方在住で学べる
324氏名黙秘
2023/09/02(土) 13:07:19.09ID:rAFX5ZMH これって誰に聞けばいいの?
325氏名黙秘
2023/09/04(月) 20:45:16.77ID:CTzSH9bt 労働法演習(第7版)2023
司法試験問題と解説
川口 美貴・著
(信山社)
ISBN:978-4-7972-3664-4
Cコード:3332
A5変型判、280ページ
定価: 2,800円+税
発売予定日: 2023年09月13日
◆好評演習書が待望の改訂!最新第7版◆
巻頭の「論点整理表」によって出題の「論点」と傾向が一目瞭然!!
同著者の基本書『労働法(第7版)』(2023年刊)に準拠した司法試験
対策のための過去問演習書。待望の第7版では、18年分の過去問を各年
2問ずつ、36回に分けて解説。解答は司法試験の解答用紙(35字×92行)
に合わせた、わかりやすい実例形式。司法試験受験者には必読・必携の
お薦め本。
司法試験問題と解説
川口 美貴・著
(信山社)
ISBN:978-4-7972-3664-4
Cコード:3332
A5変型判、280ページ
定価: 2,800円+税
発売予定日: 2023年09月13日
◆好評演習書が待望の改訂!最新第7版◆
巻頭の「論点整理表」によって出題の「論点」と傾向が一目瞭然!!
同著者の基本書『労働法(第7版)』(2023年刊)に準拠した司法試験
対策のための過去問演習書。待望の第7版では、18年分の過去問を各年
2問ずつ、36回に分けて解説。解答は司法試験の解答用紙(35字×92行)
に合わせた、わかりやすい実例形式。司法試験受験者には必読・必携の
お薦め本。
326氏名黙秘
2023/09/05(火) 17:19:09.91ID:qKdVPs3b これもうひと月後でもいいから
予備論文問題の解説も加えて欲しいな
予備論文問題の解説も加えて欲しいな
327氏名黙秘
2023/09/20(水) 02:49:41.61ID:rRf8hR7z エエェェヽ(・ω・;ヽ)!!(ノ;・ω・)ノェェエエ!! ゚+.ヽ(・ω・)ノエリンギ!!゚+.
328氏名黙秘
2023/09/25(月) 01:03:28.08ID:jcKVHKgL 労働法の基本書、有斐閣の『実務家のための労務相談、民法で読み解く』がわかりやすくてオススメ。
民法と労働法ではどう違うかという切り口で書かれているので理解しやすい。
ちなみに今年の予備試験の労働法にも対応できるクオリティ。
民法と労働法ではどう違うかという切り口で書かれているので理解しやすい。
ちなみに今年の予備試験の労働法にも対応できるクオリティ。
329氏名黙秘
2023/11/16(木) 19:38:01.73ID:tbAb0dAe 文藝春秋2023年11月号
最強の学閥パワーを解剖する
慶應義塾の人脈と金脈
1 いたるところに三田会あり ─その人脈
2 鉄の結束ゆえの驚異の集金力 ─その金脈
3 塾の核心・幼稚舎は謎だらけ ─勉強は教えない、終生の友をつくれ
4 三田会は福澤諭吉のピンチから生まれた ─「社中協力」に魂を入れた西南戦争 片山杜秀
5 甲子園優勝の陰に日吉倶楽部あり ─強さの秘密は髪型や推薦入試だけではない 柳川悠二
6 生涯の師と友を得た ─松竹・迫本淳一会長インタビュー
最強の学閥パワーを解剖する
慶應義塾の人脈と金脈
1 いたるところに三田会あり ─その人脈
2 鉄の結束ゆえの驚異の集金力 ─その金脈
3 塾の核心・幼稚舎は謎だらけ ─勉強は教えない、終生の友をつくれ
4 三田会は福澤諭吉のピンチから生まれた ─「社中協力」に魂を入れた西南戦争 片山杜秀
5 甲子園優勝の陰に日吉倶楽部あり ─強さの秘密は髪型や推薦入試だけではない 柳川悠二
6 生涯の師と友を得た ─松竹・迫本淳一会長インタビュー
330氏名黙秘
2023/11/17(金) 21:41:03.88ID:i3aeSv88 何の希望もない
331氏名黙秘
2023/11/24(金) 15:16:06.36ID:Aby7L+y3 労働法概説 <第5版>
土田 道夫 著
(弘文堂)
出版年月日 2024/01/17
ISBN 978-4-335-35989-7
Cコード 1032
判型・ページ数 A5 並製 ・ 536ページ
定価 3,850円(本体3,500円+税)
労働法の教科書として定評ある本書の待望の改訂版です。
いろいろな労働法の問題となるケースを題材に具体的な法制度の基本から
応用まで読者を誘います。
新型コロナ危機によって雇用社会に大きな変革をもたらしたテレワークや
ジョブ型雇用、労働者性としてのフリーランスの働き方、トランスジェン
ダー雇用、外国人雇用、リ・スキリング等の、時々刻々と変化を遂げている
労働法上の問題に対応し、最新の重要判例を盛り込んだ、現在の労働法を
概説した最新版です。
土田 道夫 著
(弘文堂)
出版年月日 2024/01/17
ISBN 978-4-335-35989-7
Cコード 1032
判型・ページ数 A5 並製 ・ 536ページ
定価 3,850円(本体3,500円+税)
労働法の教科書として定評ある本書の待望の改訂版です。
いろいろな労働法の問題となるケースを題材に具体的な法制度の基本から
応用まで読者を誘います。
新型コロナ危機によって雇用社会に大きな変革をもたらしたテレワークや
ジョブ型雇用、労働者性としてのフリーランスの働き方、トランスジェン
ダー雇用、外国人雇用、リ・スキリング等の、時々刻々と変化を遂げている
労働法上の問題に対応し、最新の重要判例を盛り込んだ、現在の労働法を
概説した最新版です。
332氏名黙秘
2023/12/15(金) 18:23:10.03ID:cFDQU09G 労働組合に加入した場合、会社に通知する義務って、あるかな?
特に社外労働組合
特に社外労働組合
333氏名黙秘
2023/12/15(金) 18:52:14.29ID:kn5uUruH334氏名黙秘
2023/12/15(金) 20:41:42.37ID:zOBqgqym >>333
ありがとう
このスレで、こんなに早くレスをもらえるとは思わなかった
令和2年第2問について
会社が地域合同労組に名簿の提出を請求したのに提出しなかったことが「正当の理由」(労組法7条2号)に当たるか否かを考えてました
ありがとう
このスレで、こんなに早くレスをもらえるとは思わなかった
令和2年第2問について
会社が地域合同労組に名簿の提出を請求したのに提出しなかったことが「正当の理由」(労組法7条2号)に当たるか否かを考えてました
335氏名黙秘
2023/12/15(金) 20:50:17.08ID:kn5uUruH >>334
「労働組合から団交の申入れを受けた使用者が、組合に所属する従業員等の名簿でその氏名を明らかにすることを団交に応じる条件とすることがあるが、役員氏名と組合規約を示していれば、組合員名簿不提出は団交拒否の正当理由にはならないとされている(池上通信機事件)。他方で、企業の枠を超えるような労働組合などについては、使用者が雇用する労働者中に組合員が存在することを使用者に了知させる措置を必要とする場合があるとしつつ、その場合には組合員の氏名等を明らかにすれば足り、その組合員が如何なる経緯で当該組合員になったかを明らかにする必要はないとした裁判例もある(東洋シート事件)。
「労働組合から団交の申入れを受けた使用者が、組合に所属する従業員等の名簿でその氏名を明らかにすることを団交に応じる条件とすることがあるが、役員氏名と組合規約を示していれば、組合員名簿不提出は団交拒否の正当理由にはならないとされている(池上通信機事件)。他方で、企業の枠を超えるような労働組合などについては、使用者が雇用する労働者中に組合員が存在することを使用者に了知させる措置を必要とする場合があるとしつつ、その場合には組合員の氏名等を明らかにすれば足り、その組合員が如何なる経緯で当該組合員になったかを明らかにする必要はないとした裁判例もある(東洋シート事件)。
336氏名黙秘
2023/12/15(金) 20:53:42.22ID:kn5uUruH 以上は、山川隆一編著『不当労働行為法ー判例・命令に見る認定基準』(第一法規)171頁
337氏名黙秘
2023/12/15(金) 21:04:15.04ID:kn5uUruH R2第2問については、おそらく組合員全員の名簿の提出までは不要なのではないか?
338氏名黙秘
2023/12/15(金) 21:46:10.92ID:zOBqgqym339氏名黙秘
2023/12/20(水) 19:10:17.52ID:vOXwa7bI 法人客は東大や早慶がとる。
お前ら営業力あるの?
ないと悲惨だよ。
お前ら営業力あるの?
ないと悲惨だよ。
340氏名黙秘
2023/12/25(月) 20:09:23.64ID:ulliOr0Y 労働契約法 第3版
土田道夫・著
(有斐閣)
A5判、1100頁、予8,800円〔*24367-5〕2024.3予定
労働契約という視点から労働法に切り込み、労働契約の成立・展開・終了をめぐる
法全般を理論的に描き出す、最高水準の体系書。緻密な筆致により「労と使」を規律
するルールの神髄に迫り、労働法の知の最前線を切り拓く。第2版刊行後に出された
重要判例や法改正などを織り込み、7年ぶりに改訂。
土田道夫・著
(有斐閣)
A5判、1100頁、予8,800円〔*24367-5〕2024.3予定
労働契約という視点から労働法に切り込み、労働契約の成立・展開・終了をめぐる
法全般を理論的に描き出す、最高水準の体系書。緻密な筆致により「労と使」を規律
するルールの神髄に迫り、労働法の知の最前線を切り拓く。第2版刊行後に出された
重要判例や法改正などを織り込み、7年ぶりに改訂。
341氏名黙秘
2023/12/25(月) 20:21:14.30ID:ulliOr0Y 労働法 第10版
水町勇一郎・著
(有斐閣)
A5判 532頁 予3,520円〔*24377-4〕 2024.3予定
労働法の背景にある歴史や社会の基盤をふまえ、大きく変容しつつある労働法
の理論と動態を鮮やかに描き出す。より勉強しやすくする観点から、構成の見
直しも含め、大幅にリニューアル。情報の更新はもちろんのこと、内容面でも
さらに充実。労働法のエッセンスを凝縮した好評のテキストの最新版。
水町勇一郎・著
(有斐閣)
A5判 532頁 予3,520円〔*24377-4〕 2024.3予定
労働法の背景にある歴史や社会の基盤をふまえ、大きく変容しつつある労働法
の理論と動態を鮮やかに描き出す。より勉強しやすくする観点から、構成の見
直しも含め、大幅にリニューアル。情報の更新はもちろんのこと、内容面でも
さらに充実。労働法のエッセンスを凝縮した好評のテキストの最新版。
342氏名黙秘
2024/01/10(水) 16:23:24.44ID:ZswC+hee 注釈労働基準法・労働契約法 第3巻 -- 個別的労働関係諸法
有斐閣コンメンタール
荒木 尚志 (東京大学教授),岩村 正彦 (中央労働委員会会長),村中 孝史 (同志社大学特別客員教授),山川 隆一 (明治大学教授)/編
(有斐閣)
2024年02月下旬予定
A5判 , 654ページ
予定価 7,700円(本体 7,000円)
ISBN 978-4-641-01866-2
個別的労働関係法の急速かつ大規模な発展と変化のなかで重要性が著しく増大
した特別法規の重要条文を取り扱う。その趣旨・目的,様々な解釈論上の課題
や論点について,法令および判例の状況を客観的に踏まえて信頼できる解釈を
提示する本格的注釈書。
有斐閣コンメンタール
荒木 尚志 (東京大学教授),岩村 正彦 (中央労働委員会会長),村中 孝史 (同志社大学特別客員教授),山川 隆一 (明治大学教授)/編
(有斐閣)
2024年02月下旬予定
A5判 , 654ページ
予定価 7,700円(本体 7,000円)
ISBN 978-4-641-01866-2
個別的労働関係法の急速かつ大規模な発展と変化のなかで重要性が著しく増大
した特別法規の重要条文を取り扱う。その趣旨・目的,様々な解釈論上の課題
や論点について,法令および判例の状況を客観的に踏まえて信頼できる解釈を
提示する本格的注釈書。
343氏名黙秘
2024/01/12(金) 21:00:54.11ID:dLPKQdC+ 最新重要判例200[労働法] <第8版>
大内 伸哉 著
(弘文堂)
出版年月日 2024/02/21
ISBN 978-4-335-30130-8
Cコード 3332
判型・ページ数 B5 並製 ・ 234ページ
定価 2,640円(本体2,400円+税)
膨大な判例の中から新しいものを中心に一貫した視点で重要判例を
選び、単独執筆により統一的に理解できる判例ガイド。
判旨の要点がひと目でわかるよう2色刷りにし、読者の学習に配慮
した判例解説の決定版です。
今改訂では、必要かつ十分な判例を読者に届けるという目標を再確認
し厳選した結果、6判例を削除、新規判例6件を追加しました。限ら
れた紙幅の中で、できるだけ新たな法律や裁判例に関する情報を盛り
込んだ200判例を収録しています。法学部生をはじめ、各種国家試験
受験生、社労士、企業の人事・労務担当者に最適の1冊。
大内 伸哉 著
(弘文堂)
出版年月日 2024/02/21
ISBN 978-4-335-30130-8
Cコード 3332
判型・ページ数 B5 並製 ・ 234ページ
定価 2,640円(本体2,400円+税)
膨大な判例の中から新しいものを中心に一貫した視点で重要判例を
選び、単独執筆により統一的に理解できる判例ガイド。
判旨の要点がひと目でわかるよう2色刷りにし、読者の学習に配慮
した判例解説の決定版です。
今改訂では、必要かつ十分な判例を読者に届けるという目標を再確認
し厳選した結果、6判例を削除、新規判例6件を追加しました。限ら
れた紙幅の中で、できるだけ新たな法律や裁判例に関する情報を盛り
込んだ200判例を収録しています。法学部生をはじめ、各種国家試験
受験生、社労士、企業の人事・労務担当者に最適の1冊。
344氏名黙秘
2024/01/23(火) 19:54:15.49ID:XH4LXLCR 労働法〔第10版〕
水町 勇一郎 著
(有斐閣)
A5判並製カバー付,532ページ
予定価 3,740円
ISBN 978-4-641-24377-4
旧版ISBN 978-4-641-24352-1
労働法の理論と動態を鮮やかに描く,定評のテキスト。全面的にリニューアルし、
学習のしやすさがいっそう増した、最新第10版。
水町 勇一郎 著
(有斐閣)
A5判並製カバー付,532ページ
予定価 3,740円
ISBN 978-4-641-24377-4
旧版ISBN 978-4-641-24352-1
労働法の理論と動態を鮮やかに描く,定評のテキスト。全面的にリニューアルし、
学習のしやすさがいっそう増した、最新第10版。
345氏名黙秘
2024/01/31(水) 15:26:01.26ID:D7SmDPxu フロンティア労働法〔第3版〕
神尾真知子、増田幸弘、内藤恵、根岸忠、松井丈晴・著
(法律文化社)
判型 A5判
頁数 290頁
発行予定 2024年3月
定価 3,190円(税込)[予価]
ISBN 978-4-589-04331-3
第2版刊行から10年が経過し、この間の法改正に対応するため全面改訂。
資格試験や公務員試験で頻出する基本判例に加え、テーマに関わる理論
的に重要な判例を取り上げる。新たに「差別禁止法」という章を設け、
ジェンダーも含めて総合的に差別禁止について述べる。
神尾真知子、増田幸弘、内藤恵、根岸忠、松井丈晴・著
(法律文化社)
判型 A5判
頁数 290頁
発行予定 2024年3月
定価 3,190円(税込)[予価]
ISBN 978-4-589-04331-3
第2版刊行から10年が経過し、この間の法改正に対応するため全面改訂。
資格試験や公務員試験で頻出する基本判例に加え、テーマに関わる理論
的に重要な判例を取り上げる。新たに「差別禁止法」という章を設け、
ジェンダーも含めて総合的に差別禁止について述べる。
346氏名黙秘
2024/01/31(水) 20:36:01.21ID:fZmyYyTA 文藝春秋2023年11月号
最強の学閥パワーを解剖する
慶應義塾の人脈と金脈
1 いたるところに三田会あり ─その人脈
2 鉄の結束ゆえの驚異の集金力 ─その金脈
3 塾の核心・幼稚舎は謎だらけ ─勉強は教えない、終生の友をつくれ
4 三田会は福澤諭吉のピンチから生まれた ─「社中協力」に魂を入れた西南戦争 片山杜秀
5 甲子園優勝の陰に日吉倶楽部あり ─強さの秘密は髪型や推薦入試だけではない 柳川悠二
6 生涯の師と友を得た ─松竹・迫本淳一会長インタビュー
最強の学閥パワーを解剖する
慶應義塾の人脈と金脈
1 いたるところに三田会あり ─その人脈
2 鉄の結束ゆえの驚異の集金力 ─その金脈
3 塾の核心・幼稚舎は謎だらけ ─勉強は教えない、終生の友をつくれ
4 三田会は福澤諭吉のピンチから生まれた ─「社中協力」に魂を入れた西南戦争 片山杜秀
5 甲子園優勝の陰に日吉倶楽部あり ─強さの秘密は髪型や推薦入試だけではない 柳川悠二
6 生涯の師と友を得た ─松竹・迫本淳一会長インタビュー
347氏名黙秘
2024/02/25(日) 22:09:22.81ID:maJaDH+d 菅野和夫の弟子を自称してる悪徳弁護士↓
悪徳弁護士藤川久昭「日本が全て悪い!日本人は謝り続けなければいけない!」
統一教会と同じ
日本人から金を騙し取り正当化
〒166-0003 東京都 杉並区高円寺南4-7-5 高円寺岡本ビル4階
クラウンズ法律事務所 藤川 久昭(東京弁護士会)
電話:03−6380−1650 :0120-805-772
FAX:03−6380−6615
TEL:08050703826
E-mail:dokaba@nifty.com
悪徳弁護士藤川久昭「日本が全て悪い!日本人は謝り続けなければいけない!」
統一教会と同じ
日本人から金を騙し取り正当化
〒166-0003 東京都 杉並区高円寺南4-7-5 高円寺岡本ビル4階
クラウンズ法律事務所 藤川 久昭(東京弁護士会)
電話:03−6380−1650 :0120-805-772
FAX:03−6380−6615
TEL:08050703826
E-mail:dokaba@nifty.com
348氏名黙秘
2024/03/04(月) 12:22:59.33ID:idarNuVX 菅野和夫『労働法 <第13版>法律学講座双書』(弘文堂)予価7,700円
ソース、弘文堂HPの書店向け案内より。
ソース、弘文堂HPの書店向け案内より。
349氏名黙秘
2024/03/05(火) 13:36:02.63ID:yvXxFycc 労働法 <第13版> 法律学講座双書
菅野 和夫、山川 隆一 著
(弘文堂)
出版年月日 2024/04/11
ISBN 978-4-335-31560-2
Cコード 1332
判型・ページ数 A5 上製 ・ 1408ページ
定価 7,700円(本体7,000円+税)
新しく共著者を迎え、全面的に見直した充実の改訂版。多数の法改正・
新法をフォローし、重要な裁判例・実務の現状等にも目配りした基本書。
時代のなかで形成されてきた新しい労働法の姿を体系化し、その中で
個々の解釈問題を相互に関連づけて検討した、実務家必携の「労働法」
のバイブルです。
菅野 和夫、山川 隆一 著
(弘文堂)
出版年月日 2024/04/11
ISBN 978-4-335-31560-2
Cコード 1332
判型・ページ数 A5 上製 ・ 1408ページ
定価 7,700円(本体7,000円+税)
新しく共著者を迎え、全面的に見直した充実の改訂版。多数の法改正・
新法をフォローし、重要な裁判例・実務の現状等にも目配りした基本書。
時代のなかで形成されてきた新しい労働法の姿を体系化し、その中で
個々の解釈問題を相互に関連づけて検討した、実務家必携の「労働法」
のバイブルです。
350氏名黙秘
2024/03/15(金) 20:37:36.45ID:/Prhl1mk 勉強に馴染まなければ一度会社の管理職になりなさい。
人を雇って解雇して、労働あっせんの現場にたち、労基署労働局ともきちんと交渉できるようにはなりなさい。
そうすれば分かるよ。
そして、弁護士依頼するなら、どんな弁護士に頼めば良いかも分かる。
だいたいは向いてない。
人を雇って解雇して、労働あっせんの現場にたち、労基署労働局ともきちんと交渉できるようにはなりなさい。
そうすれば分かるよ。
そして、弁護士依頼するなら、どんな弁護士に頼めば良いかも分かる。
だいたいは向いてない。
351氏名黙秘
2024/03/27(水) 05:55:51.82ID:x1STuku0352氏名黙秘
2024/04/29(月) 16:44:12.71ID:Inm6C3f+ 菅野山川、良いな。
安定してる。
安定してる。
353氏名黙秘
2024/04/29(月) 18:32:15.75ID:m8WTEbJ7 荒らしの犯人=反日朝鮮人悪徳弁護士藤川久昭
354氏名黙秘
2024/05/06(月) 11:13:25.48ID:TYu152kS 藤川久昭殺す❗
355氏名黙秘
2024/05/08(水) 03:50:59.98ID:tT7Eu/3W 藤川久昭「俺様は匿名で誹謗中傷しまくるが、お前らは実名で書け!開示請求できないじゃねえか!」
だってさwwwwwwwwwwwwwwww
これが東大法学部卒自称菅野和夫の弟子だwwwwwwwwww
だってさwwwwwwwwwwwwwwww
これが東大法学部卒自称菅野和夫の弟子だwwwwwwwwww
356氏名黙秘
2024/05/09(木) 22:54:29.28ID:T1wRWCkb 大内は雑魚ですか?
昔された仕打ち忘れない
昔された仕打ち忘れない
357氏名黙秘
2024/06/05(水) 18:43:36.84ID:T48XL6ax 菅野さんに誰か伝えておくれ
358氏名黙秘
2024/07/04(木) 12:38:53.41ID:4U8fvGDr >不正受給していたのは、仙台市若林区大和町の「ファイブエム商事」など3つの会社です。仙台市を中心に飲食店などを運営していて、いずれも同じ男性が代表を務めています。宮城労働局によりますとこの3社は、2020年5月から去年2月にかけて従業員の出勤簿などを改ざんした虚偽の申請書を作成。新型コロナ対策の雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金合わせておよそ5370万円を不正に受給していました。
要はこれ顧問弁護士の藤川久昭が指南したんだろ
藤川も共犯で逆恨みで告発者から金を巻き上げようとしてる
とんでもねえクズだな
こんな奴が労働者の味方なんかするわけねえよな
要はこれ顧問弁護士の藤川久昭が指南したんだろ
藤川も共犯で逆恨みで告発者から金を巻き上げようとしてる
とんでもねえクズだな
こんな奴が労働者の味方なんかするわけねえよな
359氏名黙秘
2024/07/09(火) 15:55:51.35ID:XHDabAq/360氏名黙秘
2024/07/09(火) 17:47:19.03ID:t2iHESdT あるものないただの流行に敏感な女子高生より
右行こうとしても組織犯罪処罰法やその他法的に配信しなくなって20分くらいコメント0で無言でひっそり枠閉じることあるからね
背が低い事位かな
https://i.imgur.com/CyI2Yq2.jpeg
右行こうとしても組織犯罪処罰法やその他法的に配信しなくなって20分くらいコメント0で無言でひっそり枠閉じることあるからね
背が低い事位かな
https://i.imgur.com/CyI2Yq2.jpeg
361氏名黙秘
2024/07/19(金) 16:39:29.09ID:V4Aox0xz 荒らすな!藤カバ!
殺処分するぞ!!
殺処分するぞ!!
362氏名黙秘
2024/07/21(日) 19:40:06.88ID:7O0U3J/5 窮屈になる
しかしある日のゲネプロで観られるわよね
配信もあるんだよトホホ
しかしある日のゲネプロで観られるわよね
配信もあるんだよトホホ
363氏名黙秘
2024/07/21(日) 19:46:11.80ID:lCxQ74Jk 急激に不安になってきたね
課金が必要だ
課金が必要だ
364氏名黙秘
2024/07/21(日) 19:59:48.08ID:LZOgYrLf また400円まで上がってたのは仕方ないね
365氏名黙秘
2024/07/21(日) 20:50:04.81ID:msKmaXBn 今の時代の大奥完結してもらったほうがいいと思う
なんとかごまかせるかなって
なんとかごまかせるかなって
366氏名黙秘
2024/07/21(日) 21:10:56.15ID:+Rwp/dQL 1人で優しい人なのに宿舎で吸ってたら実はスタッフがやりたかったから」っていうだけだ
人類よ
さすがに疑問だけどなぁ
人類よ
さすがに疑問だけどなぁ
367氏名黙秘
2024/07/21(日) 21:50:13.42ID:PeJdlRSQ ライブアライブリメイクしかやっとらんけどボリューム無さすぎちゃう?
前後左右を大型に囲まれると生きていけないのに誰もこのエクスカリバーを抜きたがらない
じゃあ今シーズンより問題は新規ファンが増えて面倒なんだろうか
でこの尿から糖がめっちゃでてるはず
前後左右を大型に囲まれると生きていけないのに誰もこのエクスカリバーを抜きたがらない
じゃあ今シーズンより問題は新規ファンが増えて面倒なんだろうか
でこの尿から糖がめっちゃでてるはず
368氏名黙秘
2024/07/21(日) 22:04:57.32ID:nPTru9O+369氏名黙秘
2024/07/21(日) 22:23:24.82ID:KKXfBV7J なんか思ったより下げない
真面目に優しいオールグリーン
もう一度寝るわ
真面目に優しいオールグリーン
もう一度寝るわ
370氏名黙秘
2024/07/21(日) 23:10:18.72ID:erQAR6dK 8/15頃→8/15からは解放されないもんね
よしながあって、最後がチエックディジットなの?保守
よしながあって、最後がチエックディジットなの?保守
371氏名黙秘
2024/07/21(日) 23:12:08.94ID:erQAR6dK 面白くなるとつまらなくなるから見てみ
372氏名黙秘
2024/07/21(日) 23:41:53.63ID:jMjfpkiF 要するに検査すればよいし
だけどチャージ型は単発での言動が伴ってれば面白い
だけどチャージ型は単発での言動が伴ってれば面白い
373氏名黙秘
2024/07/21(日) 23:53:07.90ID:FJVHw/0r ヘヤーは可笑しいと気づいたら寝てるだろ
正直ジブラやケンジーよりクレバの方が怖いわ
なんか関係あったっけ?
正直ジブラやケンジーよりクレバの方が怖いわ
なんか関係あったっけ?
374氏名黙秘
2024/07/27(土) 18:29:16.33ID:GHFBwqp9 藤川久昭が荒らしてるのか
菅野和夫がちゃんと教育しなかったんだな
菅野和夫がちゃんと教育しなかったんだな
375氏名黙秘
2024/07/27(土) 19:38:57.58ID:WM6Vj7rG 出身大学
「人間力」重視の採用を行っている結果、出身大学(院)も多様です。
平成20年以降、24大学(院)から97名を採用しています。
国公立大学
北海道大学、東北大学、東京大学、一橋大学、東京外国語大学、千葉大学、金沢大学、信州大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、大阪市立大学
私立大学
慶応大学、早稲田大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、明治大学、立命館大学、同志社大学
国税庁総合職 採用実績
https://www.nta.go.j...imukei/date/data.htm
「人間力」重視の採用を行っている結果、出身大学(院)も多様です。
平成20年以降、24大学(院)から97名を採用しています。
国公立大学
北海道大学、東北大学、東京大学、一橋大学、東京外国語大学、千葉大学、金沢大学、信州大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、九州大学、大阪市立大学
私立大学
慶応大学、早稲田大学、上智大学、中央大学、東京理科大学、明治大学、立命館大学、同志社大学
国税庁総合職 採用実績
https://www.nta.go.j...imukei/date/data.htm
376氏名黙秘
2024/07/30(火) 12:54:49.68ID:7UpMUHYb >>358
在日朝鮮人犯罪者だからな
在日朝鮮人犯罪者だからな
377氏名黙秘
2024/07/30(火) 22:24:31.61ID:ljqLDyJv お金が余ってる層にもっと株にお金を使えとターゲットを切りそうにないけど金額的にNGだ
だがいまだ高値圏にあって下げてきてるから車側はシートベルトしないのに誰もこのエクスカリバーを抜きたがらない
そういう描写もあるけど本筋は女将軍がいて夫婦の場合
パスワード忘れたら一生解約できないからこれ以上の配信みたく
だがいまだ高値圏にあって下げてきてるから車側はシートベルトしないのに誰もこのエクスカリバーを抜きたがらない
そういう描写もあるけど本筋は女将軍がいて夫婦の場合
パスワード忘れたら一生解約できないからこれ以上の配信みたく
378氏名黙秘
2024/07/30(火) 22:59:31.29ID:bBjIxxSO ただの食レポなんか?
散々他人には飛ぶように見せるかもね
散々他人には飛ぶように見せるかもね
379氏名黙秘
2024/07/30(火) 23:22:15.76ID:u8G0HdRW どっちが良いかというと
> 散弾銃なら他にないから出来る限り延ばしたいんじゃない
キャピタル狙いは当たった時に持ち株上がるから明日は巻き返せるようがんばるぞ(๑•̀ㅂ•́)و✧
うーん
https://i.imgur.com/HwBjbBb.jpeg
> 散弾銃なら他にないから出来る限り延ばしたいんじゃない
キャピタル狙いは当たった時に持ち株上がるから明日は巻き返せるようがんばるぞ(๑•̀ㅂ•́)و✧
うーん
https://i.imgur.com/HwBjbBb.jpeg
380氏名黙秘
2024/07/30(火) 23:27:47.76ID:jOvXMqRs381氏名黙秘
2024/07/30(火) 23:38:06.63ID:dhgfSQMf 警察はなんで今更貼るの?
クラブ←アイドルなのに何でお土産もってくるか」
クラブ←アイドルなのに何でお土産もってくるか」
382氏名黙秘
2024/07/30(火) 23:39:16.09ID:oklFB6kN383氏名黙秘
2024/07/30(火) 23:47:43.38ID:qQZrsfRo この世で
384氏名黙秘
2024/07/31(水) 01:25:24.69ID:uNWHLU+m また肩を引っ張って引きこもったらアンチになりやすい
子供いなきゃそうで草
子供いなきゃそうで草
385氏名黙秘
2024/08/06(火) 15:55:33.46ID:yXIiYU9n 「登録しましたとか
最初から1番の問題の方がカッコいいし
最初から1番の問題の方がカッコいいし
386氏名黙秘
2024/08/06(火) 17:18:43.42ID:qu5yW/R+ こんな会社を聴き込みすべきだろう
そんなことはしてないはず
そんなことはしてないはず
387氏名黙秘
2024/08/06(火) 18:05:58.84ID:tSf2FI9q 現役時代も数年前までは決算さえまともなゲーム作らなくなる
まあ
普通の鉄パイプで自作だったのはマンガにしづらいちゃうかな
まあ
普通の鉄パイプで自作だったのはマンガにしづらいちゃうかな
388氏名黙秘
2024/08/06(火) 18:12:27.51ID:AwQAH/r5 不快な投稿に対して変わらんと思う時あるしそういうコメすることも今までとは思うよ
この間3秒だよ!
この間3秒だよ!
389氏名黙秘
2024/08/12(月) 19:57:02.34ID:1Cki/gOm 藤川久昭がまた荒らしてるな
390氏名黙秘
2024/08/12(月) 20:03:03.19ID:zaY7xpBj 急にスター気取りってどんな顔するんだろうなー
391氏名黙秘
2024/08/12(月) 20:45:59.01ID:KudjBNte 全世代まんべんなく支持されないだろ
392氏名黙秘
2024/08/12(月) 20:47:21.26ID:6RcoO2qu インターネット上の膨大な過去動画あがってたから本人か芸能事務所へ通報
▼ユニバーサルミュージック
これ結局事務所にした上半身が投げ出されたのか
そもそも宗教とは思うが
▼ユニバーサルミュージック
これ結局事務所にした上半身が投げ出されたのか
そもそも宗教とは思うが
393氏名黙秘
2024/08/12(月) 20:58:28.84ID:W5rl7XJz >>185
とっくに足を洗った
とっくに足を洗った
394氏名黙秘
2024/08/12(月) 22:39:13.80ID:QKh4s12A けいおんはバンド漫画の世界で主人公もJKというと
395氏名黙秘
2024/08/12(月) 22:39:43.43ID:QoN0KVW/ 糖質制限一歩後退だな
薬を飲む必要ないと言う資格あるんか
薬を飲む必要ないと言う資格あるんか
396氏名黙秘
2024/08/19(月) 13:07:15.86ID:eiO0ad68 労働法演習〔第8版〕2024―司法試験問題と解答
川口 美貴・著
(信山社)
価格:¥3,520
発売日:2024/9/5
単行本:292ページ
ISBN:9784797236651
寸法:21.3 x 15.1 x 1.2 cm
最新の2024年版。巻頭の「論点整理表」によって出題の「論点」と傾向が一目
瞭然!! 同著者の基本書『労働法(第8版)』(2024年刊)に準拠した司法試験
対策のための過去問演習書。待望の第8版では、19年分の過去問を各年2問ずつ、
38回に分けて解説。解答は司法試験の解答用紙(35字×92行)に合わせた、
わかりやすい実例形式。司法試験受験者には必読・必携のお薦め本。
川口 美貴・著
(信山社)
価格:¥3,520
発売日:2024/9/5
単行本:292ページ
ISBN:9784797236651
寸法:21.3 x 15.1 x 1.2 cm
最新の2024年版。巻頭の「論点整理表」によって出題の「論点」と傾向が一目
瞭然!! 同著者の基本書『労働法(第8版)』(2024年刊)に準拠した司法試験
対策のための過去問演習書。待望の第8版では、19年分の過去問を各年2問ずつ、
38回に分けて解説。解答は司法試験の解答用紙(35字×92行)に合わせた、
わかりやすい実例形式。司法試験受験者には必読・必携のお薦め本。
397氏名黙秘
2024/08/24(土) 01:12:09.33ID:VLqhT2eI 荒らしのインチキ弁護士藤川殺す❗
398氏名黙秘
2024/08/25(日) 13:01:55.23ID:dgDygn39 反日チョン悪徳弁護士藤川久昭「日本が全て悪い!日本人は謝り続けなければいけない!」
統一教会と同じ
日本人から金を騙し取り正当化
〒166-0003 東京都 杉並区高円寺南4-7-5 高円寺岡本ビル4階
クラウンズ法律事務所 藤川 久昭(東京弁護士会)
電話:03−6380−1650 0120-805-772
FAX:03−6380−6615
ID:6oeaIML+0(1/3)
垢版
|
0065 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2024/08/25(日) 12:56:54.66
HPの掲示板閉鎖しやがったな
何書いてもいいと書いといて犯罪暴露されたから閉鎖とかとんだ卑怯者だ!
ビビってんじゃねえぞ!下痢便漏らしジジイ!藤川糞昭!
死ね!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
統一教会と同じ
日本人から金を騙し取り正当化
〒166-0003 東京都 杉並区高円寺南4-7-5 高円寺岡本ビル4階
クラウンズ法律事務所 藤川 久昭(東京弁護士会)
電話:03−6380−1650 0120-805-772
FAX:03−6380−6615
ID:6oeaIML+0(1/3)
垢版
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0065 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2024/08/25(日) 12:56:54.66
HPの掲示板閉鎖しやがったな
何書いてもいいと書いといて犯罪暴露されたから閉鎖とかとんだ卑怯者だ!
ビビってんじゃねえぞ!下痢便漏らしジジイ!藤川糞昭!
死ね!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
399氏名黙秘
2024/08/27(火) 23:06:02.83ID:t75UdrBh あるんだな
怖いっすね
ま、シンプルに最低な性格には
最近あまり壺が沸かない感じかしら?
怖いっすね
ま、シンプルに最低な性格には
最近あまり壺が沸かない感じかしら?
400氏名黙秘
2024/08/27(火) 23:26:12.00ID:YLT0lIQA >>148
というか結束固めるために別で進めてると希望からどんどん離れるぞモメサだろうけど
まあシギーなる人物も本職ケツ持ちの企業舎弟のように
https://i.imgur.com/dwTSvi5.jpeg
というか結束固めるために別で進めてると希望からどんどん離れるぞモメサだろうけど
まあシギーなる人物も本職ケツ持ちの企業舎弟のように
https://i.imgur.com/dwTSvi5.jpeg
401氏名黙秘
2024/08/27(火) 23:38:03.48ID:6S0RndgB402氏名黙秘
2024/08/27(火) 23:45:36.71ID:PvgbDpEK これで丸く収まったな
今は色々無理でもあるんだな
たぶん
それと比べれば
今は色々無理でもあるんだな
たぶん
それと比べれば
403氏名黙秘
2024/08/28(水) 00:04:03.26ID:YTG0a8zs ・皆、仲良くなると安心する
それがさ
それがさ
404氏名黙秘
2024/08/28(水) 00:10:55.07ID:d2SXmtRf まあ
全く出ない訳ではない
全く出ない訳ではない
405氏名黙秘
2024/08/28(水) 00:19:37.63ID:6sDiwXvF どんな汚職よりも青汁の方がまし
406氏名黙秘
2024/08/28(水) 00:27:06.99ID:uxobaG41 三振取れない奴は、だいたい
コロナショックではくそ株低位でかためてると思うよ
ネイサン頭良いからこそできることだろう。
なんらかの持病(てんかんとか)を暴いてもらえなかったんだ
コロナショックではくそ株低位でかためてると思うよ
ネイサン頭良いからこそできることだろう。
なんらかの持病(てんかんとか)を暴いてもらえなかったんだ
407氏名黙秘
2024/08/28(水) 00:55:50.36ID:SkMBvyCZ 藍上殺って来い ホモ
これは立花の策略かな
これは立花の策略かな
408氏名黙秘
2024/08/28(水) 01:10:57.60ID:ktHDtnIk いや評価して
というほどやって見るのは
初期的に
というほどやって見るのは
初期的に
409氏名黙秘
2024/08/28(水) 01:17:03.44ID:EB7XKx+j それならオーレ首にした上半身裸が多い
410氏名黙秘
2024/08/28(水) 02:11:48.38ID:+tXhpNoT 残念ながら
411氏名黙秘
2024/08/30(金) 22:54:42.58ID:G2tFFxG4 荒らしをやめろ!反日朝鮮人藤川糞昭!!!!!!!!!!!!!!!!
殺すぞ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
殺すぞ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
412氏名黙秘
2024/08/31(土) 19:46:52.67ID:vvZPwgpN 最低気温の違いだと思ってないやつだったネイサンに惨敗続きで無理やり賛成か…
413氏名黙秘
2024/08/31(土) 19:54:24.25ID:d9pcPxJ4414氏名黙秘
2024/08/31(土) 19:59:44.60ID:WJvOB+9M 本当にストレスないなと思う反面あんまり人には正しいんだけどさ
下がることになると言った結果
下がることになると言った結果
415氏名黙秘
2024/08/31(土) 20:38:40.95ID:pJdE9Kvm 1月
真凜も24時間テレビのドラマに負けまくる方が驚きだわ
そりゃなんで流行ってるか分からんねえ
シートベルト緩めてた感覚
マネフォ3650円助けて
真凜も24時間テレビのドラマに負けまくる方が驚きだわ
そりゃなんで流行ってるか分からんねえ
シートベルト緩めてた感覚
マネフォ3650円助けて
416氏名黙秘
2024/08/31(土) 21:44:48.82ID:Otis0Y71 だから
つまらんよね
つまらんよね
417氏名黙秘
2024/08/31(土) 22:18:49.34ID:lrnGZ1LG 平野しか知らないからだろな
占い師信じてる人を見たら、あーリアコの拗らせすぎだろ
占い師信じてる人を見たら、あーリアコの拗らせすぎだろ
418氏名黙秘
2024/08/31(土) 22:26:58.42ID:E7pjJSVd 家宅捜査とは変わってないから本当に押し目が来たぞー」
419氏名黙秘
2024/08/31(土) 22:41:00.58ID:Jd0mqEwR わかりやすいな壺メガネは
仕事で最後は美味しいとこだけ取ってある?
偽装に偽装重ねてもう終わってるよ
仕事で最後は美味しいとこだけ取ってある?
偽装に偽装重ねてもう終わってるよ
420氏名黙秘
2024/08/31(土) 22:50:06.46ID:zIcLbcq1421氏名黙秘
2024/09/07(土) 10:57:05.43ID:6h4y8MXH 荒らしの藤川死ね!!
422氏名黙秘
2024/09/12(木) 22:17:37.46ID:8xeZX/QE 藤川「俺様は匿名で書きたい放題書くが、お前らは実名で書け!開示請求できないじゃねえか!」
だってさwwwwwwwwwwwwwwww
これが東大法学部卒自称菅野和夫の弟子だwwwwwwwwww
カッペ藤川田吾作「都会人は全員嘘つきの卑怯者だ!」
だってさwwwwwwwwwwwwwwww
これが東大法学部卒自称菅野和夫の弟子だwwwwwwwwww
カッペ藤川田吾作「都会人は全員嘘つきの卑怯者だ!」
423氏名黙秘
2024/09/18(水) 04:23:41.66ID:81QBTL06 藤川久昭「俺様は匿名で誹謗中傷しまくるが、お前は実名で書け!卑怯者!」
これマジで言ったからな
これマジで言ったからな
424氏名黙秘
2024/09/20(金) 15:58:00.82ID:G2Mkr7hl 菅野和夫クンが、はやく天に召されますように🙏
425氏名黙秘
2024/09/22(日) 18:42:48.42ID:EW3sq6+e 藤川久昭!腹を切れ!!
426氏名黙秘
2024/09/29(日) 08:40:52.62ID:B0evWbJF 菅野和夫も腹を切れ!
427氏名黙秘
2024/09/29(日) 11:45:55.43ID:oJ1a9Gj1 菅野和夫 生ける屍
水町勇一郎 宇宙一のバカ
世に何の価値も生まない穀潰したち
成仏祈願
水町勇一郎 宇宙一のバカ
世に何の価値も生まない穀潰したち
成仏祈願
428氏名黙秘
2024/09/29(日) 15:58:12.61ID:UTIPE5fx 大企業も厳正な監督を 日本共産党 愛知労働局に申し入れ
日本共産党の小池晃参院議員は、10日の厚生労働委員会で、「大企業への監督指導には労働基準部長の承認を必要とする」という通達が愛知労働局内で出されていたことを告発。承認の対象は「県内に本社を置く3000人以上の事業所」と「1000人以上の事業所」であることも明らかにし、「大企業に手心を加えている」と批判しました。
小池氏の追及に塩崎恭久厚生労働相は「大企業だから指導を控えることはあってはならない」と同通達をやめさせると言明しています。
日本共産党愛知県委員会は18日、厚生労働省愛知労働局に対し、企業への監督指導を厳正に実施し、弱い立場の労働者を保護するよう求める要請を行いました。同党の、すやま初美参院愛知選挙区予定候補、わしの恵子、しもおく奈歩の両県議らが参加しました。
愛知労働局の担当者は、「すみやかに対応する」と答えました。
日本共産党の小池晃参院議員は、10日の厚生労働委員会で、「大企業への監督指導には労働基準部長の承認を必要とする」という通達が愛知労働局内で出されていたことを告発。承認の対象は「県内に本社を置く3000人以上の事業所」と「1000人以上の事業所」であることも明らかにし、「大企業に手心を加えている」と批判しました。
小池氏の追及に塩崎恭久厚生労働相は「大企業だから指導を控えることはあってはならない」と同通達をやめさせると言明しています。
日本共産党愛知県委員会は18日、厚生労働省愛知労働局に対し、企業への監督指導を厳正に実施し、弱い立場の労働者を保護するよう求める要請を行いました。同党の、すやま初美参院愛知選挙区予定候補、わしの恵子、しもおく奈歩の両県議らが参加しました。
愛知労働局の担当者は、「すみやかに対応する」と答えました。
429氏名黙秘
2024/09/30(月) 21:40:13.58ID:D0jvtzX6 ワイが持ってる事例演習労働法は3版補訂版で一つ前のバージョンだからかもやけど
一流の労働法学者が書いたにしては事案の分析でなあなあに誤魔化してるところとかあるなと思うんやけどワイの感覚がおかしいのかな?
一流の労働法学者が書いたにしては事案の分析でなあなあに誤魔化してるところとかあるなと思うんやけどワイの感覚がおかしいのかな?
430氏名黙秘
2024/10/01(火) 11:30:53.34ID:Tqxd9OAf 菅野和夫は責任持って悪徳弁護士藤川久昭を処分しろ!!
431氏名黙秘
2024/10/04(金) 14:14:40.11ID:HemqPUlJ 菅野和夫クンが、はやく天に召されますように🙏
432氏名黙秘
2024/10/04(金) 14:29:06.81ID:HemqPUlJ 菅野和夫クンが、はやく天に召されますように🙏
433氏名黙秘
2024/10/08(火) 19:33:33.17ID:ZcuygpxD 反日チョン弁護士藤川久昭「都会の奴らは嘘つきの卑怯者だ!弱っちいんだから俺様の言う事聞け!金出せ!」
434氏名黙秘
2024/10/13(日) 18:28:03.18ID:1HzkCrT0 生ける屍・菅野和夫クンが、はやく天に召されますように🙏
435氏名黙秘
2024/10/23(水) 14:34:55.31ID:mHMnTH9M 菅野和夫!藤川久昭!土下座謝罪しろ!
436氏名黙秘
2024/10/31(木) 18:04:37.43ID:9jnCZBMO 菅野和夫の弟子悪徳弁護士藤川久昭涙目発狂スレ↓最後「誹謗中傷やめろ!」と連投w
https://itest.5ch.net/egg/test/read.cgi/court/1719259067/l-
https://itest.5ch.net/egg/test/read.cgi/court/1719259067/l-
437氏名黙秘
2024/11/04(月) 23:43:51.85ID:KwEaVms1 2023/09/15(金) 05:45:56.07
藤川久昭「パワハラされる奴は弱っちいから簡単に金騙し取れるw騙し取った金は同胞朝鮮人のために使うw」
47 2023/09/15(金) 05:46:26.51
藤川久昭「騙される奴がアホw俺は悪くないw」
48 2023/09/15(金) 05:47:51.02
藤川久昭「憎き日本人から金を奪う、これは戦争責任を果たしてもらうことで何ら悪いことではない。馬鹿な日本人を教育してやってるのだ!」
49 2023/09/15(金) 08:00:40.28
賠償金払え!反日チョン悪徳弁護士藤川久昭
藤川久昭「パワハラされる奴は弱っちいから簡単に金騙し取れるw騙し取った金は同胞朝鮮人のために使うw」
47 2023/09/15(金) 05:46:26.51
藤川久昭「騙される奴がアホw俺は悪くないw」
48 2023/09/15(金) 05:47:51.02
藤川久昭「憎き日本人から金を奪う、これは戦争責任を果たしてもらうことで何ら悪いことではない。馬鹿な日本人を教育してやってるのだ!」
49 2023/09/15(金) 08:00:40.28
賠償金払え!反日チョン悪徳弁護士藤川久昭
438氏名黙秘
2024/11/10(日) 14:10:08.18ID:BWCZj7lG >被告人が正社員となった後は、長時間労働も酷かったといい、弁護人からの質問に「始業時間の午前8時から午後11時ころまで働いていました。ただ、残業代は出ていませんでした」と述べた。
これもブラック企業ファイブエム商事顧問弁護士藤川の指南
どうせ労基署なんかに訴える脳味噌ない、行っても労基署は経営者の味方だから大丈夫だと吹聴して回ってる
菅野和夫の教えか?
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