刑法の勉強法■56 [無断転載禁止]©2ch.net
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http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1454022110/ >>951
学者のスタンスから一定の推量はできるだろ、ってこと。
おっしゃる通り船山センセの引用は当を得ていないと思うよ。
船山センセは藤木博士の刑法(全)を補訂していることからも新々過失論に近い立場とも推定できるし。 浅田刑法すごいな。
刑法総論の醍醐味は、犯罪を阻却するトラップをどう乗り越えるか
にあると思うけど、浅田さんはトラップにひっかかる。 カヌーのドーピング偽装の件、
違法薬物入りの飲み物を飲ませた行為について、傷害罪に問えないのかな?
筋肉増強剤?だから健康を増進するから生理的機能の障害とはいえないのかね? 副作用がきついとは聞くけど
少量だし生理的機能のマイナス変更とまでは言えなさそう しかし、あれはひどいな
器物損壊はともかく、ドーピング工作は民事上の問題になるのかね 卑劣極まりない行為だけど、だからといって処罰しろ、とならないのは
倫理主義の歯止めになるという利点がある一方、本件のように不満を感じることもある
と、結果無価値論者は思いました 結果無価値論者というより、法益保護主義者というべきでは? 一瞬、威力業務妨害とかその辺りの罪責が気になったけど、すぐに冷静になってその筋ではないと軌道修正。 猥褻行為で性的意図が必要なくなったそうですが、それに反対している学者はいないのですか? 刑法に疎いもので聞きたいです。 >>961
山口各論では団藤,平野,大谷,前田,中森,西田,林ほか多数が不要説として挙げられている(当然山口先生も)
判例以外の必要説には触れてすらいないし、学説の圧倒的多数が不要説ということでいいでしょう また時事問題で悪いけど、持ち逃げ振袖屋は委託物横領だろうか
1項詐欺は難しそうだし、まさか債務不履行にとどまるなんてことはないだろうし >>963
中国に高飛びってのが本当なら結構前から準備してたって事になるよね
式直前で支払わせたって客もおるかもね 内田先生の『刑法における過失共働の理論』古書で安くゲト! 過失の共同正犯における「共同義務の共同違反」説は、
ロクシンの義務犯説がベースなんだね。 塩見先生の道しるべとか読むと、
理論刑法学は
内田文昭・斉藤誠二→京大刑法(中森塩見)・井田良ってのが正当な系譜だとわかるよね。 >>969
言わんとするところはわからんでもないが、
「系譜」としてみると、何の関係もないんじゃね?事実上の影響はあるのかもしれないが。 刑法の面白さが堪能できる好評の基本書、橋爪隆東大教授の手による最新版!
刑法各論〔第七版〕
西田典之・橋爪隆=著
(弘文堂)
A5判/上製/予560頁/予価4000円
ISBN:978-4-335-30479-8
2018年2月刊予定
「生きた法」としての判例をふんだんに盛り込み、問題となる具体的な事例を
示しながら、各犯罪類型の個別的成立要件を詳細に検討。西田典之教授の体系
および記述はそのままに、性犯罪に関わる法改正など旧版以降の法改正および
重要判例・学説の動きを橋爪隆東大教授が補訂した待望の改訂版。
https://pbs.twimg.com/media/DTUh_6_V4AAK7d5.jpg:large 西田を失い、山口を失い…
まあでも、この分野は才能を欠くことはないか 系譜って書いたのは、
先行業績を踏まえれば、
直接の子弟関係なくても繋がるってこと。
行為無価値の先行業績を「行為無価値論は刑法の倫理化を、招くからダメ」の一言で、
行為無価値論の先行業績を無視する
一部の刑法学者は論外。 >>973
西田各論復活か
ただ、西田センセの討論の相手だったコバケンが
改訂者に名を連ねてないというのが不憫だ 弘文堂法律学講座双書は東大教授経験者しばりがあるからね。 刑法第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
この規定について、次の問いに答えなさい。
・父親が娘と一緒にお風呂に入ることが許されるのは、何歳頃までか。
・父親が1歳を過ぎた娘のおむつを交換することは、監護者わいせつ行為に該当するか。 質問。山口2版と3版を読み比べているんだけど、
2版229-230頁では、
「この意味で、過失犯における構成要件要素である構成要件的行為(実行行為)
の危険性は、結果として、故意犯の場合よりも、限定されたものと解されることに
なる(平野T193頁参照)。」
という記述があるのだが、
3版248頁においては、上記2版の記述が消えて、
「過失犯における結果回避義務は以上のようにして認められることになるが、それは
不作為犯で問題となった作為義務と、結果回避のために求められる義務という点で
同じ義務である。」
としている。
ということは、3版では、過失構成要件は、故意(不作為)構成要件と同内容である
と改説したのだろうか? >>980
第3版はしがきi頁、「結果原因の支配を実行行為性・正犯性の基準として重要視するとの理解を、過失犯の結果回避義務を含む作為義務及び関連する論点の理解にまで及ぼした」とのこと。 502 :元ヴェテ参上:2016/06/02(木) 19:24:31.04 ID:N8BCzmxN>>499
どうやらこれが答えみたい。
立命館法学1999年2号 平山幹子論文
この点、たとえばシューネマンは、作為による構成要件の実現が認められる
場合の実質的根拠が右のような「保障人的義務」の根拠であり、それは作為
および不作為に共通する帰属原理であると説明する(35)。具体的には、最も
重要な類型である作為結果犯が「結果の原因に対する支配」によって特徴づ
けられることから、「結果の原因に対する支配」が作為および不作為に共通
する帰属原理であり、「保障人的義務」の根拠であるという。それ故、
シューネマンによれば、「監視的保障」は本質的結果原因に対する支配に
よって、また、「保護的保障」は被害者の「脆弱性」に対する支配によって
基礎づけられる。そして、これらの支配は、現実の事実的な支配でなければ
ならないとされる。というのも、シューネマンによれば、「支配」概念は、
作為犯における帰属根拠である自己の身体挙動に対する事実的支配に近接
する種類のものとして導入されるからであり、それ故、たとえば危険物の
支配や被害者の「脆弱性」をもたらす保護の引き受け等が「保障人的義務」
の根拠となりうるとされる(36)。 難しい話題はさておき、82年ぶりに淫行勧誘罪を用いて警察が逮捕したらしいね! そんなことやってるから
少子化で国家崩壊が止まらないんだよ
日本再生のためにはかつてのスウェーデンような
フリーセクス政策が不可欠 オウム裁判終わったね
死刑が確定したのは13人らしい
法務大臣は在任中に全員の死刑執行をするのかね? 法相襲撃もしくは信徒暴走の可能性があるから
じっさいのところ尊師の死刑執行は難しいんじゃないかと思う 必要があって久しぶりに中山総論を読んだのだが「平野47頁は、社会統制手段としての
刑法の役割が、その補充性・謙抑性・断片性によって支えられるべきだとし、とくに民事
および行政的規制に本来ゆだねるべき分野に刑法が不必要に介入すべきではないことを
強調している。しかし一方、木村亀二71頁は、逆に、『刑法の独立性』を擁護し、刑法が
その概念構成においても機能においても、民法・行政法などの他の法領域に『従属』すべき
ではないとして『独立性』こそが刑法の進化の方向を示すものであるとしているのが注目
される」という記述(3頁注2)にぶち当たった。
ここで「刑法260条の『他人の』建造物というためには、他人の所有権が将来民事訴訟等に
おいて否定される可能性がないということまでは要しない」とした昭和61年7月18日を想起
し、これがまさに「従属性説」と「独立性説」についての試金石だと思い、手持ちの「総論」の
教科書を当たったが、この問題を扱っているのは松宮・総論110頁のみだった(「刑法上の
所有権概念」など認めるべきではないとして、従属性説をとる)
「各論」の問題としての従属性説と独立性説の対立については、井田・各論351頁、只木誠・
百選各論156頁。
独立性説の立場から上記判例に賛成するのは、大谷・各論355頁、前田・各論154頁。
しかし、問題はその先にある。平成13年7月19日は、詐欺罪の成否を判断するにあたり、
請負契約の解釈について、上の判例とは逆に民事上の判断への「従属性」を認めたと思わ
れるからである。
なお、検討を要する。 キムカメ説って、
可罰的違法性の余地を認めない固い違法性一元論だと思ってたわ。
(労働法の違法=刑法上の違法) >>989
>>990
988の問題提起(刑法の従属性と独立性)と
可罰的違法性や法秩序の統一性は
何か関係があるのか? 刑法の従属性・独立性とは、
たとえば民法において違法なとき、刑法においても違法であるか否かという問題。
これはまさしく法秩序の統一性の問題。
そして、かりにそれ(法秩序の統一性)を承認するとしても、
たとえば争議行為が労働法上違法であり、刑法上も違法であるとしても、
刑事罰を与えることが妥当とは思われない場合、
違法だが可罰的違法性を阻却するとして、処理することが妥当な場合もある。
したがって、可罰的違法性の問題でもある。 >>992
関係があるとすれば
刑法の独立性を主張し、かつ、可罰的違法性を否定する
木村亀二説は矛盾することになるのかな? 木村博士は可罰的違法性を否定する理由として、
違法性の一元性を主張していたはずだから(労働法上の違法→刑法も違法)、
それなのに、刑法の独立性を主張するのは矛盾してるんじゃないかと批判できるかもね。 >>994
木村博士は、1978年当時に
団藤博士をさし措いて法律学全集の刑法総論を執筆した大家だから
そんな簡単な矛盾を犯すとは思えない。
2人とも木村総論を熟読する必要があるようだね。 人格的に問題ある人物だったようだけどね。
人事的にいって。 学者は疑うことが仕事だからね
人格が破綻していても、それはある意味では当然 このスレッドは1000を超えました。
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