>>723
受任するか否かについてもスタ弁が判断できる
ただし,基本的に法律扶助制度の利用が前提となるので,受任する必要のある事案については利益相反等の事由がなければ受任するという雰囲気は当然あるだろう
スタ弁は数十件の事案を持っているのが普通と聞くから、基本的には業務多忙で受任できないということもないだろう
あまりに自己都合的な理由だと代表弁護士、その後は本部案件になってしまうのではないか
いうまでもないが、国選は他の弁護士同様に、法テラスからの指名通知時点で原則的に受任拒否できない