>>524
経験弁護士については「年齢制限なし」との記載があるけど
修習生にはその記載がない つまり修習生募集では意図的に「年齢制限なし」を削除している
これは、経験弁護士は年齢に見合う法曹経験がある場合に限って採用しますよって強いメッセージだと思う
つまり (年齢−経験)≧32 出ない限り 絶対に採用しないという強い意志の表れだと思う
法テラスはお役所だから、一度決めたルールについては例外は認めないはず 
昔、公務員試験を受験した先輩が年齢制限に1歳オーバーで願書を出したら
付箋が付いて願書が返送されたことがあった
税金で給料お支払う以上、職員採用のルールは厳格でなければならない
これは、スタ弁採用でも、当然にあてはまると思う