本来であれば、対応困難事件を積極的に受任しなければ1回目の更新で拒絶され
4年で解雇されるから、労働契約法に基づく終身雇用には転換できない
積極的に受任したとしても、精神を病んでしまったら同様に4年で解雇される
本来業務に取り組まないこと、精神が病んでいることは、契約更新拒絶の理由として法律上認めらている
しかし、女性の場合、育児休暇が取得できる。
(法律上は男性も取得できるが、社会通念上取得する人はいないから、申請すると社会常識を疑われる)
その期間は1年だが、公務員は3年で 法テラスも公務員に準じるから3年となる
すると、女性がスタ弁になった場合、1年間の要請期間後に出産をして育児休暇を申請すれば
3年間は全く仕事をせずにすごせる、2人目を出産すればその期間はさらに伸びる
また、法律上、育児休暇を取得したことにより不利益な扱いをすることは禁じられている
すると、育児休暇明けは実際に働いていた場合と同様に扱うことになる
ゆえに、育児休暇明けに5年以上を経過していれば、直ちに無期雇用転換を申請できる
そして育児休暇を取っていたことを理由に更新拒絶することは法律上許されない
よって、この方法により、対応困難者に対する事件処理を全くすることなく、終身雇用の身分を取得できる
あとは、ひたすら事件受任拒否をしても65歳の定年まで安定収入が得られる
つまり、楽して安定収入の究極的公務員の地位を得られる
よって、女性にはスタ弁はお勧めである