>>581
質問3について、判旨では
@毎年年2回式典があること、
A1回目は戒告、2、3回目は減給、4回目以降停職
になることが認定されている
ところ、
取消訴訟の係属中に、更に上記懲戒処分を受ける可能性が
あるから、実際的に見て救済不可と判断されたんじゃなかろうか?