行政法が得意な人に質問です。

質問1
申請に対して不許可処分がされそうな場合に、@申請者が不許可処分の差止訴訟を提起するのって適法?
違法な場合、「他に適当な方法」要件内で不許可処分の取消訴訟との関係で切れるのか、
それとも「重大な損害」要件内で取消訴訟+執行停止で救済可能な損害だから切れるのか、どっちでしょうか?理由を教えてください。

質問2
上の例でまだ不許可処分がされていない場合に、申請者が許可処分の申請型義務付け訴訟は可能でっか?不可な場合、その理由は?

質問3
君が代判決(H24.2.9)では、取消判決の確定を待つまでに職務命令違反が蓄積し、懲戒処分が反復継続して累積加重的にされていくと
事後的な回復が著しく困難になることから、事後に取消し+執行停止では容易に救済を受けられないため「重大な損害」に当たるといった旨が判示されていますが、
何故に停職や減給や戒告の事後の取消しでは救済が不可になるのでしょうか?

お教え下さい。