法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net
事例
誰が見ても小学1年生に見える成人女性Vがいた
Vを13歳未満の小学生だと信じて甲はVと同意の上で性交を始めた
その現場の近くをたまたま乙が通りかかった
甲の「小学生は最高だぜ」という叫び声を聞いた乙は
小学生を助けようと思いVと性交中の甲に暴行を加えた
不能犯の具体的危険説から甲に強制性交罪の未遂が成立するのはいいとして
甲に暴行を加えた乙は正当防衛になるのでしょうか?
それとも誤想防衛?防衛の意思に既遂と未遂の錯誤?
どう考えるんでしょう? 有斐閣 sシリーズとアルマの違いについて
どちらも白表紙で似たような印象なのですが
何がどう違うのか、
とりわけ民法について、その違いを知っている方教えてください 以下の行政法の判例についてどういう内容なのか簡単に教えて下さるとありがたいです
@高根町簡易水道事業給水条例事件
A個人タクシー事件
B群馬中央バス事件
C旅券発給拒否処分理由付記事件
D一級建築士免許取消事件
E「エホバの証人」剣道実技拒否事件
F呉市公立学校施設使用不許可事件
G中野区特殊車両通行認定事件
H三菱タクシーグループ運賃値上げ申請却下国賠事件
I余目町個室付浴場事件
J盛岡市公共施設管理者同意拒否事件
K冷凍スモークマグロ食品衛生法違反通知事件
L病院開設中止勧告事件
M横浜市保育所廃止条例事件
N川崎市開発許可事件
O千代田生命総合設計許可事件
P小田急事件
Qサテライト大阪事件
R運転免許停止処分取消請求事件
S長沼訴訟
㉑米子鉄道郵便局事件
㉒優良運転免許証交付等請求事件
㉓産廃処分場措置命令義務付け事件
㉔東京都教職員国旗国歌訴訟
㉕弁護士懲戒請求執行停止事件
㉖京都宅健業者事件
㉗不法滞在外国人国民健康保険被保険者証不交付事件
㉘熊本水俣病関西訴訟
㉙南伊豆別荘建築不許可事件 書き込めなかったので
判例数が多すぎてこれは読み切れないな
どうするべきか >>545
いくら初心者質問スレだとしてもそんな大量の判例の要旨をまとめて教えろとか流石になめてるでしょ
百選でも買って読めよ
その上で理解出来なかったとこあるな質問しにこい 行政法の答案の型にはまった書き方って
処分性はあると言えるか
処分性とは、公権力性、個別具体的な法的地位の変動だが
原告適格はあると言えるか
原告適格とは、法律上の利益を有することだが
訴えの利益はあると言えるか
客観的に回復可能か
教科書とかでもいいのが書いていない
処分生徒は何か
原告適格とは何か
答案に各程度のことを書いてくれていない 行政機関相互間の内部行為(行政手続法4条1項)に該当し処分には当たらない
個別具体的な権利変動を生じさせるものではないので、本件認可の段階では紛争の成熟性に欠けると主張する
個別具体的な権利変動をもたらす公権力の行使と解することができるので、取消訴訟の対象となる「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当するものと解される 原告適格の判断要件
@不利益要件
A保護範囲要件
B個別保護要件 要件裁量や効果裁量もよく分からんな
教科書にも長々しく書いてあるが結局答案にどう書けば良いのかが分からない 要件裁量は事実が要件を満たすのか
効果裁量は処分をするのかしないのか、いかなる処分にするか 荒らしではないです
行政法が分からなくて困っています
ただ判例はどの科目でも読んでも役に立たなかったからyamerukana これまで勉強をしてきて思ったことについて書きます
基本所は読んでも全く役に立ちませんでした
判例も読んでも全く役に立ちませんでした
授業を受けても何の役にも立ちませんでした
法学の勉強は神学の勉強のようにおかしなことを学んでいる気がします
私は決して法曹にはなりません 法学は向き不向きがあるあからお疲れ様です。としか言えんな。
ただ、神学ほど高尚なもんじゃない。条文を使った技術的な問題だから。
ひろゆきがプログラムは簡単だと言ってるようだが、俺にとってはプログラミングとか1mmも興味ないし理解できない。
これから政府はAI時代に向けてデジタル土方を増やすため「情報(プログラミング)」を必須にしてセンター試験にも
取り入れようとしてるからそっちに行ってみたら。需要はあるよ。 >>556
ひろゆきは
プログラミングをやれば仕事はあるという動画と
もうプログラミングはおしまいという動画があって
その場しのぎだから何も信用できない 7時から過去問を読み込んでもうすぐ2時間なのに
何を書いたらいいのか全く分からない もう法律無視して自分の考えのままに書くしかないのか 法律勉強板から誘導されてきました。こちらのスレであってるか自信は無いですが、よろしくお願いします。
以下本題
事例問題を考える際に判例が支持されてるかどうかも調べると良いとアドバイスされました。しかし、判例が支持されてるかどうかはどのように調べたら分かるのでしょうか? 当該論点に関する通説を調べます。通説と判例が一致していれば、判例は支持されています。 久し振りに書き込むけど
刑法で規範を書いていないと0点にされたので
どう勉強すべきなのか悩み中
一応ネットで検索した論証と参考答案を読み込もうかと考え中 >>564
どこがどうダメなのかわからないと対処法を教えられない。
↓の問題に答えてみてよ。
【問】
Xは、A宅に架電し、Aの息子であると騙り100万円をこれから来宅する使者
に渡すよう告げ、Aはこれに応じた。
Xの後輩であるYは上記事情を告げられたうえ、A宅に行き100万円を受領し
た。
Yの罪責について述べよ。 補足。AとYは一言も会話を交わさなかったものとする。を追加で。 Yは事情を知っていたのだから詐欺罪の共犯で実行行為者だから従犯ではなく正犯となるのかな
だからYは詐欺罪の実行共同正犯となる
これ以外に何を書けばいいのか分からないです >>567
お前プレップ読んだのかよ
本当に板各所で荒らしまくってるな >>567
えーーー。
典型的な承継的共同正犯の論点じゃないか!!!!!! 規範うんぬんの前に論点すら知らないんじゃどーしようもないな。
予備校本に手を出さないで今まで来たのかな? >>570
そいつ有名な荒らしだから
死にたいとかいうスレ立てたり定期的に各科目の勉強方スレに現れては規範が理解出来ないと延々とレスしてる
このスレでもけっこう丁寧に教えたのにわからないの一点張りで挙げ句死にたいとかさようならとか言って一方的に毎回消えるからね
>>436あたりから見れば分かる >>572
なるほど。
しかし、予備試験受けてるのに論点すら知らないって尋常じゃないぞ。
ネットで論証とか漁る前に本屋で予備校本を買うなりしないとダメだよ。 >>574
ちなみに、各科目どんな基本書、演習書使ってるの? >>575
指定された教科書ぐらい
一部それ以外も購入しているけどどれも役に立たないと思って
ネットで見たサイトで勉強している 指定教材だけってことは予備校教材は利用したことないのね。
あまり予備校教材はオススメしたくないんだが、
答練の優秀答案集とかを読んで答案の書き方を勉強すべきじゃないか? >>576
だから>>519が親切にプレップ読めって言ってくれたのに読んだのかよ 答案の書き方をマスターすればもう終わったようなもの 行政法が得意な人に質問です。
質問1
申請に対して不許可処分がされそうな場合に、@申請者が不許可処分の差止訴訟を提起するのって適法?
違法な場合、「他に適当な方法」要件内で不許可処分の取消訴訟との関係で切れるのか、
それとも「重大な損害」要件内で取消訴訟+執行停止で救済可能な損害だから切れるのか、どっちでしょうか?理由を教えてください。
質問2
上の例でまだ不許可処分がされていない場合に、申請者が許可処分の申請型義務付け訴訟は可能でっか?不可な場合、その理由は?
質問3
君が代判決(H24.2.9)では、取消判決の確定を待つまでに職務命令違反が蓄積し、懲戒処分が反復継続して累積加重的にされていくと
事後的な回復が著しく困難になることから、事後に取消し+執行停止では容易に救済を受けられないため「重大な損害」に当たるといった旨が判示されていますが、
何故に停職や減給や戒告の事後の取消しでは救済が不可になるのでしょうか?
お教え下さい。 >>581
質問3について、判旨では
@毎年年2回式典があること、
A1回目は戒告、2、3回目は減給、4回目以降停職
になることが認定されている
ところ、
取消訴訟の係属中に、更に上記懲戒処分を受ける可能性が
あるから、実際的に見て救済不可と判断されたんじゃなかろうか? つまり、懲戒処分の取消訴訟係属中に、
さらに重い懲戒処分が科せられる。この負のスパイラルが
続くだろうと予想できるということね。 >>582
分かり易いご回答を頂きましてありがとうございます。
処分の取消訴訟を提起している間にその処分を前提とした更なる重い処分がされてしまうため、
処分が無限に続くことを捉えて取消訴訟では実効性がないということですね。 憲法研究者、LSC元管理人にバカにされる。「憲法学は漢字練習」。
学習時間を削るべき科目はいずれかと聞かれれば、それは間違いなく憲法だと答えます。
深く学ぼうとすれば限りがなく、また、費用対効果が最も悪いからです。
過度なインプット学習は全く無意味です。
大学受験で言えば、漢字練習のようなものにしかなりません。
https://lsclsc.blogspot.jp/2017/09/blog-post_64.html AはBに土地を売った。登記もした。
BはCに土地を売った。登記もした。
CはDから金を借りた。抵当権を設定した。
Aは錯誤を理由に土地を返せ。 錯誤(民法95条本文)が成立し、契約が無効とならないか問題となる。
錯誤とは、表意者の内心的効果意思と表示行為から推認される表示上の効果意思とに不一致が生じることをいう。 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 AはBとの間の土地売買契約を締結し当該不動産を売り渡して登記を移転した。BはさらにAB間の事情を知らないCにこれを転売して登記を移転したところAは錯誤による無効を主張しCに対して不動産の引渡しを求めた。 95条は94条(虚偽表示)や96条(詐欺の場合)と違い第三者保護の規定が無い。96条3項の趣旨を類推して第三者を保護すべきだとの説(我妻など有力説)もあるが判例はこれを否定し錯誤による無効は善意の第三者にも常に対抗できるとしている(大判大11.3.22)。 間違って人を殺してしまいますから
一般人から裁判官への批判は強烈ですね(T0T)
ついに事実の正解率は
一般人 > 裁判官
になってしまいました(T-T)
5ちゃんだけでなくアイドルも不正裁判官を批判(☆o☆)
嵐の松本潤が不正裁判官を戒めてくれるドラマ
99.9 -刑事専門弁護士-
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/99.9_-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB- 次のアからエまでの各事例におけるXが行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるとした場合,各事
例について最も適切と考えられる仮の救済の申立てを,それぞれ後記1から3までの中から選びな
さい
1.執行停止の申立て、2.仮の義務付けの申立て、3.仮の差止めの申立て
ア.タクシー会社であるXが,道路運送法に基づき,運賃及び料金の認可申請をしたところ,処
分行政庁から申請を拒否する処分を受けた事例
イ.県知事が公有水面埋立法に基づき公有水面埋立免許を与えた後に,当該免許に基づく工事に
より,周辺の景観が破壊されることを危惧する周辺住民Xの事例
ウ.地方公務員であるXが,非行があったとして,懲戒権者から地方公務員法に基づき停職処分
をされようとしている事例
エ.市の公園で集会を開催しようと計画していたXが,当該市の条例に基づき,公園の使用許可
を市長に申請し使用許可を受けたが,その後,集会の開催前に,集会内容が不適切であるとし
て,市長から当該使用許可を取り消す処分を受けた事例
↑
この問題について、
1.はよくわからん
2.はダメ、という処分に対して、やってやれよ、というかんじ
3.は2.の逆で、やるぞという処分に対し、やめてやれよ、というかんじ
だから、
ア2 イ3 ウ3 エ2
だと回答してしまい、間違えました。
(正解は、2131)
この問題の解き方を教えてください。
(某T予備校の解説を読んだけれども、全く理解できませんでした。なぜ、その申立てをするべきなのか?について、教えてください)
また、執行停止は処分後、差止めは処分前、であってますか? 横領物の横領で問題となった不可罰的事後行為の法的性格に関する二つの立場について
その相違が分かるように説明して下さい 不作為犯の因果関係判断について
作為犯と異なる点を挙げて説明して下さい 自殺教唆罪の実行の着手時期について
自説とその根拠
反対説とその根拠 偽装心中について
判例の立場
通説の立場とその根拠 甲は
自己の不動産について乙に対し根抵当権を設定しその登記をする前に
更に丙に対して根抵当権を設定してその登記をした
判例は何罪の成立を認めるか
この事例で判例の立場から同罪の構成要件への当てはめを行って下さい その普通株式を上場している株式会社Yは、12月決算会社であり、毎年3月に定時株主総会を開催している。
Yの創業者で代表取締役社長でもある筆頭株主Xは、2017年12月末日時点において、Y株式を発行済株式総数の約19%を保有していた(その近親者であり、Xを支持するYの株主が有する株式を合わせると20%超となる)。
従前よりXとXの子である取締役Aとの間で経営上の確執が生じていたが、2018年1月のYの定例取締役会において、Xが代表取締役社長を解任されるとともに、Aが代表取締役社長に選定された。
Xは、2018年3月に開催予定のYの定時株主総会において、自己が指名する者10名をYの取締役に選任したい意向を有している。
なお、Yの現任取締役7名は全員が同年3月に改選期を迎える。
またYの定款上、取締役の員数は10名以内となっている。
Xは、上記目的を達成するために、会社法上、いかなる手段を講じることができるか。
Yは、Xが講じる手段に対してどのような対応をすることができるか。 『面会接見について』という出題でA4で1枚ぐらいの内容で作らないといけないんだけど
面会接見って、接見交通権のことでいいんだよね? 憲法34条
刑事訴訟法39条1項、39条3校、197条、198条、207条、81条、430条 >>603
違う
面会接見は秘密交通権が保障されない
百選A9の判例と基本書しっかり読みなさい 本件は、弁護士Aが、身体拘束下にある被疑者との検察庁舎内での接見を申し出たのに対し、
検察官から、庁舎内には接見のための施設がないなどとして拒否されたことを違法として、
国に慰謝料を請求した事案である。
最高裁は、Aの請求を棄却したが、その理由中で次のように判示した。
この次の部分を書けばいいのかな? 「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが
その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを
容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も
弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、
その必要性が認められる場合には、検察官は、
例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、
いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』
であってもよいかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、
弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。 こんな感じかな、だけど短すぎるような
面会接見について説明せよ
「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないがその本来の用途、
設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、その必要性が認められる場合には、
検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、
いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』であってもよいかどうかという点につき、
弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。 面会接見について説明せよ。
検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないことを最高裁判所が次のように判示した。
「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが、その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」 もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、その必要性が認められる場合には、
検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』
であってもよいかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。
これは、身体拘束中の被疑者と弁護人との間の接見の申出を受けた検察官が、現存する施設において、秘密接見に際して身体拘束の実施上の支障の
発生を防止しうる設備を備えた部屋等を容易に想到しえない場合には、当該申出自体を拒否しうるとしたもので、接見交通権(刑事訴訟法39条1項)が、
身体拘束の意義や目的と矛盾しない限りで保障されることを前提とするものといえる。
加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機械の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、運用に委ねられた部分も多い。 >>605
ありがとう
あなたの書き込みがなければ的外れなものを出すことになっていた 面会接見について説明せよ。
検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、
検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、
秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないと最高裁判所が次のように判示した。 加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、
検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機会の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、
被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、
運用に委ねられた部分も多い。 質問に答えるんじゃなかった
マルチで質問した挙げ句に条文羅列の意味不明なレス連投して宿題構成全文載せるとか頭おかしすぎる
結局マルチしたせいで刑訴スレで適当ななレスに惑わされてるし 民法の勉強の仕方を教えてください。
行政書士試験の勉強を始めて2ヶ月が経ちますがなかなかうまくいきません。
今後は予備試験、司法試験を目指したいです。
お願いします。 >>618
民法は習得できたと自覚できるまでいちばん時間がかかる科目。
まず条文を読みながら、基本書を読む。 これがインプット。
んで過去問を解く。これがアウトプット。
まずはインプット7割、アウトプット3割くらいの割合で読み込んでいこう。 >>618
基本書がお勧めだが合う合わないの問題がある。
条文は必須としてもまずは全体像のイメージ作りから始めたほうがいいのかもしれない。
伊藤真の民法入門(第6版)https://www.amazon.co.jp/dp/4535523053/
をまずは一通り回す。
次に、
伊藤真試験対策講座(通称シケタイ)
「民法総則」「物権」「債権総論」「債権各論」を版落ちでも中古でも構わないから買う。
シケタイはランク付けしてあるから全てを通読するのは時間がかかり過ぎる。
Aランクだけをやる。
そして、一問一答形式の問題と解答を読んで理解する。解くのは後でいい。
たとえば
これで合格!伊藤塾の行政書士一問一答800 民法・商法・基礎法学・情報通信・個人情報保護
の民法のAランクだけでもいい。
来年の試験ならまだ改正前民法だと思うから、改正民法は来年の試験を終えてから、各種
改訂版(改正民法対応)が出てから始めても遅くない。 >>620
今は大改正したばかりだからあまり基本書出揃ってないよ マルチと叩こうが
そうするしかないぐらい追い込まれている
一つのスレに質問を書いても無視され続ける
しかし感謝した相手に質問に答えるんじゃなかったというのは最低だ
それに惑わされているのはIDが違う他人で多分ふざけてやっている 基本書は問題に使えることが書いていないし省略多いし数時間掛けても大して読めなくてしんどいだけ 問題は記憶できないことと文章が作れないこと
規範、一般論が書けない
問題文を試験中に一二回読んでも頭に入らない 参考答案や論証も長すぎて頭に入らないんだな
理解させようとするんじゃなくて
試験に書く短い文章が欲しい まあ頑張っても無駄だから今週やれる範囲の勉強だけをするよ
覚えられないのは前提にするしかない えーと二重の基準論ってのは消極、積極目的のことか
一般論を上手く書けない
人並みの記憶力があれば参考答案の読み込みでいけそうなだが >>624
どっちのスレでもすぐにきちんとした返答返ってきてるのに何いってんの?
低レベルな宿題丸投げに答えてくれた人に最低とか最低だな そのことは謝罪する
ただ、ああいうことを言われたのはショックだった 「違憲審査基準」とは,法律又はそれに基づく処分が憲法違反になるか否かをどのような基準で判断すべきかという議論であり,
例えば表現の自由に対する規制は政府による言論統制等のおそれが高いので厳格な審査基準によるべきであり,
これに対して経済的自由権に対する規制は立法府による裁量を尊重する必要があるので,
「合理性の基準」など緩やかな審査基準によるべきである,などという議論がなされています。 第1Aの訴訟代理人として考えられる主張(設問1関係)
1デモ行進の不許可処分について
2教室使用の不許可処分について
第2B県側の反論のポイント(設問2前段関係)
1デモ行進の不許可処分について
2教室使用の不許可処分について第3私自身の見解(設問2後段関係)
1デモ行進の不許可処分について2教室使用の不許可処分について
第1設問1についてC社の訴訟代理人としては,次のような憲法上の主張を行うことが考えられる。 司法試験の対策がここまで「一に過去問、二に過去問」なのは何故でしょうか?いきなり過去問というのはかなり違和感があります。
基礎講義後の演習は「過去問だけでいい」との(複数の予備校の)見解は、例えば大学の受験生に対し、授業を受け終わった後の演習は「赤本だけでいい」と言うようなものではないかと思います。
しかし、志望校がD欄以下とかならともかく、いきなり過去問をやるのはもちろん間違いで、教科書の巻末問題→黄チャート→赤本みたいに順を踏まないと、基礎が脆弱となり、却って伸びなくなります。
司法試験対策において同様の懸念があたらない(?)のは何故でしょうか。 >>636
なぜあなたは、私達にそこまでの親切をもとめるの?
私達はあなただけの気前のいいサンタクロースじゃないよな? >>637
「親切を求める」って、私の質問に答えて頂くことが、でしょうか?
そういう趣旨のスレだと思い、お言葉に甘えて投稿させて頂いたものですが…
ただ、「そんなサンタ級のノウハウをやすやすと教える訳にはいかない」という答えを頂く程には
「過去問以外の何か」があることは分かりましたので、その方向で調べてみたいと思います… >>638
キシダト、素晴らしい、その調子でがんばって 「憲審査基準定立においては人権の性質と規制の態様のみを考慮要素とすべきで、対立する利益を基準定立の段階では考慮要素としてはならない」という説が学界は一般的らしいですが、対立利益を考慮要素としてもいいという少数説もあるそうです。
この少数説について触れている文献を知りたいのですがわかる方いらっしゃいますか。 H30司法試験の採点実感(公法系第1問)より。
>・ 立法目的が重要だから審査基準が緩和されるのかについては十分な
>議論が必要であり,その点を意識した論述が必要である。 >>641
ありがとうございます!
うーんこう言われると少数説は取らないの方が無難ってなっちゃいますよね。
悩ましいです。 オートマシステム刑法第4版という司法書士試験の参考書より
>1,Aは暴行を用いて性交をした後、被害者の畏怖に乗じて強盗の意思を生じ、財物を強取した
>
>1について
>強盗・強制性交等罪が成立します
としていますが同参考書に収録されてる過去問では
>参考問題
>暴行を用いた性交を遂げた直後、当該被害者の畏怖に乗じて強盗の犯意を生じ、財物を奪取したときは、強盗・強制性交等罪が成立するのではなく、
>強制性交等と強盗の2罪が成立する(S61−27−5改)
>答え ○ 強制性交等と強盗の併合罪である
となっています
この2つはなにが違うのでしょうか
よろしくお願いします >>643
自分が持ってる刑法改正前の3版だと「強盗強姦罪は強盗犯人のみがなせる身分犯であるが、強姦をした時には強盗の着手がないので強盗と強姦の併合罪」といった風な説明になってます。
そして過去問の解説の部分も併合罪になってます。
しかし改正で強盗又は強制性交等の身分犯になったので今は強盗・強制性交等の1罪が成立します。
過去問も改正によって「強盗・強制性交等の1罪が成立」が正解に変わったはずです。 >>644
すると過去問の方が未訂正ということですね
ありがとうございました助かりました 真性不作為犯と不真正不作為犯の違いが何度読んでも掴めないです。
できる限り多く、双方の具体例をあげてもらえませんでしょうか? 真正不作為犯は、不作為形態のみ罰せられる犯罪。
不真正不作為犯は、作為・不作為両方罰せられる犯罪。
真正不作為犯
107条の他衆不解散罪。解散しないことが罪になる。
130条後段の不退去罪。出て行かないことが罪になる。 ホテル や 病院 で
利用客が, カードを購入して
個室で テレビを視聴する場合
その施設が有する,上映権に対して
客が対価を払う,という考え方に
なるんでしょうか ? 転借人が,造作買取請求を行う場合
原賃貸人と,転貸人の
どちらに,請求できるのでしょうか ? >>646
すごく簡単ですけど何が理解出来なのでしょうか
真正不作為犯は条文に始めから不作為の形態が予定されているもの
不真正不作為犯は作為の形態が予定されているものを不作為で形態で行うもの
真正不作為犯の典型例としては不退去罪(刑130)で「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」
つまり正当な権利者に出て行けと作為を要求されたにもかかわらず出て行かないという不作為が犯罪だと定められている
不真正不作為犯は例えば殺人罪(刑199)が「人を殺した者」を犯罪と規定しており人を殺すという作為(例えば包丁で刺す、首を締める等)が予定されている。しかし、これを例えば親が赤ん坊に殺意をもってあえて食事を与えないなど不作為で実現すること 事例研究民事法(最新版を買うお金がないので初版です)を読んで疑問に思ったので質問です。
問題は請負代金債権(仕事未完成)を異議なく譲り受けた事例です。(2部4問 未完成マンション工事の請負報酬請求事件)
解説者は請負契約代金請求権の発生時期につき契約時説に立つことを根拠に、
請求原因を請負契約締結の事実と債権の取得原因事実だけにしています。
しかし事案分析要件事実の高須先生執筆箇所によると、たとえ契約時説に立ったとしても、
請負契約締結の事実主張で仕事の完成が必要なことが現れるので、
せり上がりとして仕事の完成も請求原因で主張しないといけないとされています。
また民事要件事実講座や民事裁判実務の基礎でも請求原因事実に仕事の完成を含めています。
これらの記述を前提にすると、請求原因において仕事の完成の主張も必要で、
仕事の完成がない事例ではそれに代えて意義なき承諾があったことを、
請求原因事実として主張しないと主張自体失当になるのではないかと考えました。
この考えはどこが間違っているのでしょうか。 ★改正民法による民訴への影響
●債権者代位権の行使を知っても債務者は当事者適格を失わない。
●詐害行為取消判決の効力は債務者に及ぶ。
●基準時後の錯誤主張が形成権行使の問題になった。
● 詐害行為の絡む独立当事者参加のあたり。
●債権者代位訴訟の債務者が共同訴訟的補助参加ではなく共同訴訟参加する。
●訴訟告知を欠く代位訴訟の、債務者に対する既判力拡張の有無又は内容の縮減。
●詐害行為について債務者に形成効が拡張する。 今日までずっと改正前民法で勉強してたんだが、今から5月の試験に向けて改正民法やるならどういう勉強したほうがいい? 今年の司法試験の出願者は4200人。今年も1500人合格させると合格率はほぼ4割。
端的に言ってゴミ 過去問の答案を時間計って書きたくない
逐次条文確認するのめんどくさい >>656
時間計らなくてよし。
条文引かないとダメ。 最初は時間制限なく書いてみよう
みんなそうやって合格したから 判例から考える憲法使ってみて・・・
第1 問題となる憲法条文
≪1 (広義の)権利性≫
≪2 (広義の)制約≫
3 判断枠組みの定立
(1)狭義の権利性
(2)狭義の制約
(3:正当化)
(4)審査基準の定立
4あてはめ
(1)目的
(2)手段
の各段階で、判例をはしごして原告、被告の主張を争点化できればいいけど
これができる受験生ってどんだけいるんでしょうね >>657
会社423
憲法21みたいな分かり切ってる条文も? >>659
各段階である必要は全くない。
別見解の存在、争点化されうるものがあれば、その限りで論じればよし。
権利性と制約を広義と狭義に分けているんだけど、これはどういう意図?
特に3(1)(2)の存在意義がよくわからないし、(3)正当化っていうのもよく分からない。
3・4合わせて、全体として正当化だから。 >>660
条文を引くというのは、ここでは、マメに六法をめくることを指していて、答案に書き写すことではない。
ただ、答案上も条文丸写しはさておき、条文への言及が不可欠であることはいうまでもない。
「憲法21条1項は、表現の自由を保障する。」から書き始めないと、保護範囲の確定が条文解釈の体裁にならないでしょ。 >>661
小山作法に書いてあったからそれを書いただけ
争点化の段階で判例をはしごするのがめちゃむずい >>663
作法はそんなこと書いてないだろ。
いま確認したけど、それでもやっぱり見つけられない。
どこかの予備校講師の間違った二番煎じを鵜呑みにしているのでは?
そもそも「権利性」などという言葉を小山先生は使わないだろ。
「権利性」という概念は、基本権保護領域該当性の話なのか、権利の重要性の話なのかが分かりにくく、概念としてクリアじゃないからな。
あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。
しかし、狭義の権利性の話は、定立する審査基準の根拠として説明されるだけだから、>>659の(4)に吸収されるものだと思う。
で、結局(3)正当化って何のことなの? >>663
争点化の段階で判例をはしごするのが…
争点化の段階というのが、何を意味しているかわからない。
私が指摘したのは、「両当事者間で異なる見解をとりうる場合には」くらいの意味で「争点化されうる」と述べているだけだよ。
特に判例と対立する学説がないのなら、判例に沿って私見を書いておけば十分だよ。 あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。
すんません↑のことです。
権利性は予備校講師の言葉だったと思う
>>結局(3)正当化って何のことなの?
立法裁量と打ったつもりでしたすみません。 あなたの答案構成は一通り理解できた。別に間違っていないと思う。
そこで、
>>659の問いに改めて答えるならば、
これらの全段階で争点化を図らなければならないわけではない。
争点化されうるような論点がある場合にのみ、反論を踏まえた主張をすれば十分。
判例を踏まえるというのも、判例と似て非なる事案であれば、その事実関係の相違を指摘した上で判例法理を修正すればよく、判例と同種の事案であるならば、その旨を指摘すればよいだけ。
そうであれば、結構な受験生がその程度のことはできる。 転用物訴権で、ブルドーザー判例もビル改修事件も中間者の無資産を要求してますが、何故でしょうか?中間者と利得者の対価関係が無い事も要求してます、何故ですか?私は債権の競合、二重請求だけだと思うのですが、それ以外にありますか? >>669
中間者に資産があると中間者に対する返還請求権で実際に弁済を受け得る権利が
存在することになるので損失がないことになる。
また、対価関係があると利得者に実は利得がないことになる。
のではないか? 前年予備試験の民事訴訟法について教えてください
http://www.moj.go.jp/content/001299739.pdf
設問1
訴訟継続の時期と任意的当事者変更する事になる旨を書けばいいのでしょうか?
死亡したのが原告側なことや訴訟行為を行ったのが相続人ではないことから、論証ブロックを使いづらいというだけの問題なのでしょうか?
設問2
115条1項4号該当性を書けばいいのでしょうか?
同3号に当たらない旨など、主張に不要なことを書いて字数を水増ししたら点は上がりますか?
どちらにしても解答用紙各1ページに満たず論外の分量な気がしてしまいます
一体何を書くのが良いのでしょうか >>671
設問1は、訴訟代理人選任、訴え提起後の死亡なので潜在的訴訟係属を観念して当然承継の類推適用かま
できると思う。訴訟代理人いるので中断しなかったのも問題ないし。
設問2は、承継人(3号)であれ所持者(4号)であれ、これらの者にどのような「効力」(115条柱書)が
及ぶのかが問題。ためしに主文中の判断を後訴に及ぼして考えてみればわかる。
後訴になんの解決も得られないし意味ないから。そうなると「効力」の中身は何?てことになる。
ここで書くことがイッパイ出てくるが、ちゃんと書いたやつはごく少数みたいだな。 所有権に基づく返還請求と妨害排除請求ってどこで見分ければいいの?
自分の土地を誰かが勝手に使ってたら返還請求で、自分の土地に土砂が流れ込んできたら妨害排除請求とか、わけがわかんない
結局は相手側の意図によるのかしら 占有を現に全面的に奪われている場合=返還請求権
それ以外の形で権利の実現が害されている場合=妨害排除請求権 お笑い芸人で司法試験合格目指してた人がぐぐっても見つからなくなった。しまだしゅうへいじゃない。
誰か名前覚えてませんか
Twitterにいたんだけどなあ
【裁判】他人の自転車を勝手に乗り回したあと元の駐輪場に戻す→判決は?
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1601363951/
34 エンテカビル(東京都) [CA] ▼ 2020/09/29(火) 16:35:08.97 ID:lIs5qPzc0 [2回目]
あれか
別な罪で起訴すればチャンスはあったということが
39 コビシスタット(空) [ニダ] ▼ 2020/09/29(火) 16:38:21.16 ID:2gH0tbRb0 [2回目]
>34
そういうこと
弁護士が上手だった
プライバシー権は憲法13条によって保護されてるということはプライバシーの侵害についての
民事訴訟でプライバシー権を主張する側が勝った場合は憲法13条が直接適用されているということに
なるのでしょうか? ならない。
民法709条の不法行為規定が適用されたりするので。 累犯だと刑期(最長2倍?)が長くなると聞きます。
万引で1度刑務所に入った人間が出所
1年も経たないうちに再犯したら
長くなると思うんですが、
すぐ2倍になりうるのでしょうか?
ちょっと縁があった人の話なので
心配しています。 1番抵当権者と土地所有者が同一になった場合でも2番以下に他者の抵当権があった場合は
混同による消滅はしませんよね
その場合、法律上は一番抵当権者(=土地所有者)による抵当権の実行は可能なんでしょうか 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻専門職学位課程修了
法務博士(専門職) 「就職先がない、仕事がないという状況に追い込まれた弁護士が必死に知恵を出すことによって、何かが開かれてくるものだという気がいたしております。」 では、どのような人間が科挙に合格するかというと、記憶力が良く、親がお金持ちで、子どものころからひたすら科挙合格に時間を使った人間です。時代によって制度も変わるのですが、科挙にはいくつかのステップがあり、概ね30代後半で最終試験に合格するというのが、合格者の一般的なパターンでした。子供のころからカウントすると、30年以上ひたすら科挙合格に向けて頑張った人間が合格するわけです。合格できない人間は、60歳、70歳まで試験を受け続けたとも言われます。一族からの期待があまりに高かったため、期待に応えられずに発狂したり自死を選んだりした人間も多かったと言います。 以下の罪について質問です。
(選挙犯罪の煽動罪)
第二百三十四条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽動した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
【質問】
条文中の目的要件である『罪を犯させる目的』とは、扇動者をして、当該実行行為が本条に規定された各犯罪になり得ることを知った上で当該実行行為を為させる目的、換言すると『被扇動者を犯罪者にしようとする目的』と解するべきなのでしょうか?
それとも、扇動者の違法性の意識の有無を問わず、単に、例えば条文中の221条の構成要件に該当する実行行為を被扇動者に為させようとする目的が有れば『罪を犯させる目的』という要件は充足するのでしょうか。 熱心なX教信者であるAに対して、目の前でX教と教組を冒涜したB
Aに見せることを明確に意図して、LINEやクローズドなネット掲示板でX教と教組を冒涜したC
不特定多数に見せることを目的としたサイトでX教をボロカスに叩いたD
それぞれはX教と教組のみを批判しており、A本人に対しては何も言っていない
AはB,C,Dから精神的苦痛を受けて、不眠や自殺未遂を起こした
Aはそれぞれを相手取り、診断書を根拠に損害賠償請求裁判を起こした
上記の場合、Aの請求って通る可能性あるのでしょうか?
通るとしたらBとCに対する請求は通りそうですが、判例には教組を冒涜されて訴えたみたいなのありませんよね? ,,、,、、,,,';i;'i,}、,、
ヾ、'i,';||i !} 'i, ゙〃
゙、';|i,! 'i i"i,
`、||i |i i l|,
',||i }i | ;,〃,,
.}.|||| | ! l-'~、ミ
,<.}||| il/,‐'liヾ;;ミ
仕方なかったんです〜 .{/゙'、}|||// .i| };;;ミ
だから僕たちは無罪でよろしく Yニニコ iニニコ i|,];;彡
ifエエi fエ:エ) .H;;;ミミ
{ < ァソ '';;,;'' ゙};;彡ミ
゙i !ー―'j .'~ ||^!,彡ミ _,,__
゙i .`ー‐' .;;:;li, ゙iミミミ=三=-;;;;;;;;;''
,,,,-‐‐''''''} ̄~フハ,“二゙´ ,;/;;'_,;,7''~~,-''::;;;;;;;;;;;;;'',,='' 政治・経済部門の事業多角化とグローバルな事業展開で乗り切ったこと 日本で弥生時代が始まったころの人骨は、朝鮮半島では見つかってないんですけども、それより前の時代や、後の三国時代(184〜280年)の骨を調べると、遺伝的に種々さまざまなんです。縄文人そのものみたいな人がいたり、大陸内部から来た人もいたり。遺跡によっても違っていて。しかもそれが完全には混じり合わない状態が続いていた中で、ある集団が日本に入ってきたんだろうと考えています。 基本刑法Ⅱ各論 自殺関与・同意殺人罪の罪数の解説で
「人を教唆して自殺を決意させ、さらに嘱託を受けて人を殺したとき、自殺教唆未遂罪は嘱託殺人罪に吸収されて嘱託殺人罪のみが成立する。」
とありますが、なぜでしょうか?
接続犯として包括一罪ということでしょうか? 罪数論は用語が混乱しているので、接続犯だか包括一罪だか
吸収関係だかはよくわからない。
ただ構成要件こそ異なるものの、実質的な法益は同じで、
犯罪として段階関係にあるから吸収されるということになるのだろう。 ベテラン裁判官が「家裁送り」になるということは、第一線から外されるに等しい。これは、口にこそ出さないが、裁判官の誰もが抱いている思いである。
一方、原発を止めなかった林裁判長には、望ましい処遇が巡ってくると予想する裁判官は少なくない。
「でなければ、原発訴訟で裁判官を統制できなくなりますから」
こう語るのは、林裁判長をよく知る元裁判官だ。 >>683
警察の代用監獄での自白の強要野放しで
まともな国の裁判所は自白しても証拠不十分で無罪にするし
日本の取調べは無理矢理認めさせているだけだから
犯人なのかどうか分からない
だって証拠がないんだから 武蔵野市のマンション判例見て調べたんだけど、
現在でも武蔵野市は、強硬的な金銭徴収や、駐車場土地買い上げを
行っているみたいで、何件も訴訟をかかえています。
武蔵野市って、どういう地域なんですか?
行政も住民もキチガイばっかの町なんですか? >>706
武蔵野市が含まれている選挙区選出の衆議院議員やここの市長を見ればおおよその検討はつくと思うよ |\ /|
|\\ //| 以後、マニはエルカサイ教団の中で育つよ。
: ,> `´ ̄`´ < ′
. V V エルカサイ教団は新約聖書やパウロから距離をとる
. i{ ● ● }i 独特なユダヤ・キリスト教系新興教団で、
八 、_,_, 八 教団内はユダヤ教の律法を重んじる禁欲的な環境だったみたいだ。
. / 个 . _ _ . 个 ',
_/ il ,' '. li ',__ 知識欲旺盛だったマニは、教団内のユダヤ・キリスト教文献を読み漁って過ごした。 店主は金貨が入った袋を取り出して金貨を棚の上に並べ始める。一枚、一枚ゆっくりと。
「宗室くん……彼は一体何をしているんだろう」? 「金貨を用意しているのは分かるが……これは」
私は思わず頭を抱えたくなるのをぐっと抑えて店主の行動を見る。? 彼は数えているのだ、金貨を一枚、一枚丁寧に。それはありがたい事ではあるが非効率だ。
「すまない。少し手伝わせて貰うよ」
袋に手を突っ込んで十枚の金貨を取り出す。それを棚の上に積み上げた。? そしてその行為を十回繰り返す。これで十枚の金貨が十セット出来て百枚の金貨が揃った。
「んあ、これで百枚になったって言うのかよ?」? 「ああ、数えてくれても構わない」? 「どれどれ…………本当だ百枚になってやがる!!」
偉く驚いた様子で歓喜の声を上げる店主。?私はそんな彼の事などどうでも良いので金貨を受け取って立ち去ろうと思ったのだが。
「アンタ何者だ! こんな革命的発想を思い付くなんて只者じゃねえな?」
後ろから店主に呼び止められる。仕方がないので私は一度、去ろうとした歩みを止めて後ろを振り返り。
「私の名前は島井宗室。君と同じくして、一流の商人を目指すものさ」 ,...::´:.イ:::::i:::\:::::`:..、
/.::/.:::!i:::::i::::::::ヽ::::::::\
,.':/::/::::i:::::!i::::::!:::ヽ:::::!:::!:i:::.:ヽ
.. /::/::::!:::!::i:::::!i::::::!::::::::::::!:::!::!::i::::!
i:::i::i:::|:::i::::.::::i:!:::::i::::::::::::i::::!::i:::i:::i
|:::i::i:::|::::ヽiヽリ、::::!::::::::i::|::::!::i:::i:::! …狂ったのかあいつは。何故こんな真似を。
!ヽ::ト、!ヽ:::jィ赱ハ::!:j::i:::i::! ヽ::i:::i::ト、
ヾ7 ´ ノノ |::i/:::! j:::i:::iリ
〈 _ i/ ヽiイ:!::i:::i'
. ヽ_.. _ / トj:::iN
. iー / /```ヽ
ゝ--rrf´ / , ´\
トi´/ , ' ,...:':::::::::::ヽ
i !j , .', .'.::::::::::::::::::::::::::i
//' / ./.:::::::::::::::::::::::::::::::! 公正証書原本不実記載、あるいは、電磁的記録不正作出罪で、犯人Xが個人Yに関する権利・義務に関する偽造した内容の文書を作成し役所に提出したり、あるいは、提出させようとしたが未遂に終わった場合。
その偽造文書は、個人Yが保管していて犯人Xには返さず、証拠物として保管している。
こういうケースの場合、公正証書がどんな種類のものであっても、個人Yは確実に被害者としての地位にありますか?
役所は、被害者になる場合もあると思いますが、個人Yは、既遂でも未遂でも、被害者としての地位には変わりませんか?
とりわけ、未遂で役所に未提出の場合において。 5chは匿名じゃないですからね、ここに書き込んだりアクセスしたりしたら
5ch運営に「オモチャ」にされて人生ボロボロになりますよ。
あなたの実名も書き込み内容も貴方の勤めてる会社の経営者に筒抜けです
経営者は5chと契約してるんです。裏から「バカだろ」「頭悪いだろ」って煽ると本音が聞ける
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国税庁:税理士試験受験資格の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/shikaku.htm 文藝春秋2023年11月号
最強の学閥パワーを解剖する
慶應義塾の人脈と金脈
1 いたるところに三田会あり ─その人脈
2 鉄の結束ゆえの驚異の集金力 ─その金脈
3 塾の核心・幼稚舎は謎だらけ ─勉強は教えない、終生の友をつくれ
4 三田会は福澤諭吉のピンチから生まれた ─「社中協力」に魂を入れた西南戦争 片山杜秀
5 甲子園優勝の陰に日吉倶楽部あり ─強さの秘密は髪型や推薦入試だけではない 柳川悠二
6 生涯の師と友を得た ─松竹・迫本淳一会長インタビュー 【※2015年明治大学法律相談部人権侵害事件】
被害者は退学に追い込まれて泣き寝入りで現在は異常な体調不良で通院中
加害者は2018年3月に法学部を3年早期卒業して2回目の司法試験に合格して現在弁護士
そして今も平気で笑っている 【司法試験採点実感まとめ+経済的自由の判例判断枠組み】
■採点実感まとめに経済的自由判例の判断枠組みまとめを付しました。
■職業の自由と財産権は判例の立場を採るべきではないかという提案です。
https://thup.work/miniup/?mode=dl&id=17481
DLpass: kenpo
■■職業の自由に関する判例の判断枠組み■■
1)規制目的(必要性・内容)と被侵害利益(性質・内容・制限の程度)との比較衡量。
2)具体的には、(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)規制措置が必要で合理性あるとの「立法府の判断」が「合理的裁量の範囲内」か否か。
3)「許可制」は、狭義の職業選択の自由に対する重大な侵害であるから、(a)規制目的が「重要な」公共の利益であること+(b)必要かつ合理的な措置であることを要する。さらに、(c)消極目的規制の場合はLRAの基準が適用される。
4)積極目的規制:(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)規制措置が必要で合理性があるとの立法府の判断が「著しく不合理であることが明白」である場合に違憲となる。
5)積極目的規制+許可制:(a)規制目的が「重要な」公共の利益であるか+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「著しく不合理であることが明白」である場合に違憲となる。
6)財政目的規制+許可制:(a)規制目的が「重要な」公共の利益であること+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「著しく不合理」である場合に違憲となる。
7)消極目的規制+職業活動の自由規制:(a)規制目的が公共の福祉に合致するか+(b)必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が「合理的裁量の範囲」を超える場合に違憲となる(この場合LRA基準は適用されない)。