行政法の勉強法■18
サクハシだけでなく、塩野・宇賀・芝池なども、しっかりと読みましょう。
前スレ
行政法の勉強法■17
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1331944461/
【基本書】
田中二郎……「新版 行政法 上・中・下」
元東京大学名誉教授、最高裁判所裁判官による古典的名著。伝統的通説。
塩野宏………「行政法 T・U・V」無味乾燥説もあるが内容は魅力的。通説の地位を得つつある。
田中二郎の娘婿。元東大教授。
櫻井敬子=橋本博之…「行政法」 初心者向けの定番。ロー入試にはこれと判例集で必要十分。
芝池義一……「行政法総論講義」「行政救済法講義」独自説は少ない。現京大教授。
藤田宙靖……「行政法T(総論)」(青林書院)元東北大教授。現最高裁判事。
「行政組織法」(有斐閣)
「行政法入門」(有斐閣)最も美しい入門書の一つ。口語体。
原田尚彦……「行政法要論」入門から使える。網羅的。
公務員試験ではロングセラーかつシェアNo.1。
小早川光郎…「行政法講義上」「行政法講義下1・2・3」 実は未刊、下4はいつ?
宇賀克也……「行政法概説1 2」横組。行政法における内田民法の位置。
これからのスタンだードになる可能性。
大橋洋一……「現代行政過程論」 救済法の記述がないので注意。
石川敏行……「はじめて学ぶプロゼミ行政法」 行政法がどうしても苦手な人のための最終兵器。
【判例集】
『行政判例百選I・II(第5版)』有斐閣(2006)
芝池義一『判例行政法入門』有斐閣(2005)
行政判例研究会『行政関係判例解説 (平成15年)』ぎょうせい(2004)
行政法 [伊藤真の判例シリーズ4] 弘文堂(2008) とても簡単なPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
知りたい方だけみるといいかもしれません
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
8XM8K 実戦演習 行政法 基礎・応用・展開−予備試験問題を素材にして
土田伸也(中央大学法科大学院教授)
A5判・240頁、予価2,200円、5月上旬刊
ISBN:978-4-335-35755-8 C1032
待望の予備試験過去問対策の決定版!
過去7年分の実際の司法試験予備試験問題を素材に、極めて実戦的に
基礎・応用・展開、そして参考答案例まで示してじっくり解説をした、
予備試験行政法対策本の決定版!
ttps://twitter.com/Rockoc_p/status/979253668393377792 事例研究がどうも合わない嫌いなのでゴミ箱に捨て
商法で気に入ったロープラとロースク-ル演習の
行政法を使ってみようかと思うんだが、行政法の場合
どっちがいいだろうか?基礎固めに >>418
日評の基礎演習って知らないので使ってないだけ
事例研究と同じ日評だし、似たようなものかと(内容は知らない)
それなら商法でロープラ(2)とロ-スクル演習(4)がめっさよかったから
行政法も同じコンセプトならじぶんに合うんじゃないかと(ただ、レビューが
商法に比べてほとんど無い[尼に1件ずつ]なので、どうなのかなとやや不安) 日本評論社の本は、フォントが読みやすいよね。中身はともかくw 基礎演習 第2版
土田単著、30問、312頁 ¥2,484
《内容》 行政法の初学者向け事例演習・解説書。
法学部生、公務員試験受験生から、法科大学院入試、法科大学院生まで、広い需要に応える。
ロープラ
亘理、大貫編著、29問、312頁 ¥3,240
《内容》 基本知識を整理し、実践的な応用力を身につける演習書「Law Practice」シリーズの行政法編。
他と共通する、@判例に基づく設問・解説、A参考判例・関連あるいはB発展問題・参考文献に加え、
C参照条文も収録し、学習者の一層の理解を深める構成。29テーマ
ロ-スク-ル演習
石森単著、24問、448頁 ¥3,888
《内容》 「実際に世の中で生じる行政法上の諸問題に自分自身で解答を見つけられる力を養ってほしい,
それこそが行政法を学ぶうえで何より大切」, というコンセプトで編集された演習書。
[第2版] では, 全24問 に「法律事務所の会議録」 をつけ, 問題文の形式もできるだけ新司法試験のそれに近づける
よう書き換えられてるほか, 解説の後に「解答例」がつけられてる。
基礎演習が一番安い、のがメリットかな。しかし《内容》 の説明が無いので、どんな本なのか
特徴が他の本と比べて、非常に分かりにくい。
著者としては、土田≒大貫がやや有名、>亘理、石森はほぼ無名という感じか
地方独学なので、内容が手にとって比べられない
内容が分からないのに(ドブ金リスクで)3冊一気に買う金などどこにもない。買うなら一冊だが、何がいいのか悩む 中古つーても、新しいめの(使えそうな)本は定価とほとんど変わらないか
まともな出品が無い場合が多い
2つぐらい版落ちなら、安く買えるが
それだと事実上、使い難いこと(法改正や内容古すぎ)がママある
法改正がなく、内容的にほとんど変更がないひとつぐらいの版落ちで
かなり安くてマーカーや書き込みのない程度のいい中古があれば
狙い目かな。そういうのが出てくるのを待ってる感じ 土田の基礎演習2版をメルカリで買ったが、参考判例・発展問題・解答例はついてないよ
図解はあるよ。
ロープラとロースクールに比べると事例研究の次に使用率が高い。 公法系1位全科目A総合論文16位の書きまくりマンは論文対策に「基礎演習」と「事例研究」使ってたって ってことはローの授業で補講されることが前提の、解説が抜け落ちてる事例研究と
同系統ってことだね。日本評論社の(編者)やり方は大嫌い反吐がでる
基礎演習はやーめた。ロー使用率とかひいては本試験の出題・採点との八百長の波長
とかどうでもいいわ
さてロープラとロースクール演習とどっちにすっかなあ、
どっちもまだ中古で安く買える本じゃないよな
大型書店のあるとこまで遠征して実物見るか ロープラ(商事法務)とかロースクール演習(法学書院)とか事例から(有斐閣)の学者シリーズは
結局ローで使われる、ローの自主ゼミで使われるといったように、ちゃんとした解答例がない欠陥品。
刑法事例演習教材や民法総合事例演習や会社法事例演習教材もそう。
こんなふざけた学者商法に付き合うくらいなら、解答例と優秀答案のついている伊藤塾の赤本でいい。 行政法の演習書は事例研究が鉄板なんだからそれが出版社のやり方が嫌いとか意味不明なこと言ってグダグダどっちにしようとか知らねえって
ここはお前の日記帳じゃないんだからメジャーなの使いたくなければ黙ってオナニー勉強法やってればいいでしょ 鉄板とかそんなものどの科目にもねえーよ
国家試験でもしそんなモノがあったら、
思想良心の自由、教育の自由(学習権)の侵害で
明白な憲法違反でしょ
事例研究ごり押しとか、出版社か編者・共著者どもの
ステマか工作活動。嫌ならとっととゴミ箱に捨てて
別の本でやればいいだけ まあな。演習書自体がMUSTじゃないし。
演習書自体で悩むなら演習書を使わなければいいんだよ、ツッコむならそこだろう。 学者が司法試験の問題を使った演習本を出すなんてマジ笑えるな。 憲法違反www
ホントに司法試験受験者か?
タネ本って知らないのかな?
元々一番売れてる演習書なのにステマもクソもない
まあ司法試験は情弱をふるいにかける試験でもあるからね
それにタネ本や一番人気の本使えば絶対受かるってわけでもないし自信があるなら少数派の勉強法すればいいよ 憲法違反になるよ
例えば、手形で試験委員が創造説二段階論だからといって
それ以外の理論や基本書がいいと思う人間を排除する
としたら、思想良心の自由、教育の自由、ひていは個人の尊厳の侵害で
憲法違反になる。
刑法で試験委員が行為無価値だからとって
それ以外の結果無価値をとる基本書や演習書を使う人を排除する
としたら、・・・以下同じ
憲法で試験委員がドイツかぶれ三段階審査信奉者だからといって
それ以外の違憲審査基準をとる基本書や演習書を使う人を排除する
としたら、・・・以下同じ
タネ本なんて一つに決めず、必ず複数のもの(いろんな立場)を用意したうえで
その中から自由に選択させる、その選択によってたとい1_も有利不利が生じないよう
細心の注意を払って作問しかつ採点する、という心構えがない奴は国家試験の委員など(のみならず大学入試含め)
なってはならない輩。
中高でもかならず複数の出版社、著者つ学者・教師から作られた教科書が用意され、
各校その中から自由に選択でき、どの教科書を使ったかで(特定教科書使ってる学校、生徒にだけ合格させるべく
タネ本にして下駄履かす)差が出るような作問、採点はしてはならないことが少なくとも国公立大では徹底されている >>436
あ、やっぱりこの人司法試験受験者じゃ無かったか タネ本が憲法違反!?
とんでもない人現れたな
>>436で言ってることもめちゃくちゃだし流石にネタだよな >>436
突然設問者の見解以外は排除とか言ってるけど誰もそんなこと言ってない
タネ本の意味理解してないでしょ
別にタネ本ってその本に書いてある見解で書かなきゃ点数つけられないって意味ではない
受験者なら皆知ってるが例えば昨年度の刑法ではどの基本書にも載ってない論点が某演習書とほぼ同じ事例で出されててそれを事前に読んでたかどうかでかなり有利になった
司法試験は実務家登用試験なんだから判例実務の立場に触れることが前提で
少数説だと次の論点にたどり着かずに点数付かないなんてことよくあるわけで少数説でも不利にならないように作問とか言ってる時点で司法試験受験者ではないな せっかく来たならカレー食べていけよ
(⌒⌒⌒)
|_i_i_| お好みのカレーオーダーしてってお!
(;`・ω・)
/ o⊂| ̄ ̄ ̄|⊃
しー-J |___| >>409
頻出分野にもかかわらず弱かった、原告適格の記述を充実させるのが狙いだったのだと、第3版を読んで納得。 行政法改正したの知らず古本屋で買った本で旧法のまま覚えてた
しっかり情報をチェックしておかないといけないと思った >>442
ってコトは第2版までは、瑕疵があって
瑕疵修補請求、代金減額請求ができ、それに応じない場合
契約解除できるということですね。
瑕疵修補責任=頻出分野にもかかわらず弱かった、原告適格の記述を充実させる部分
のPDFを無料で公開する責任が、日評と中原にある、ということですね。
瑕疵修補責任を果たさない場合
代金減額請求=その部分によって、買主が契約の目的を達成できなかった割合に応じて
代金減額を(一部返還)する必要があることになりますね >>443
民訴、刑訴、刑法あたり(行政法含む)は
何も気にせず、版落ちの中古本買って使ってるけどな
(事実上それしか買えないから、どうしようもない)
今度の民法改正はさすがにそれじゃマズイかもだが >>443
なお、中古品だから品質がどうでもいい=特定物ドグマ
これは民法改正で明確に否定されましたから、
日評、中原の抗弁として成り立ち得ません 中古本につき契約不適合責任を負うのは、日評ではなく古本屋な。 そして古本屋は古書をあるがまま売ってるだけだから、本の内容について事実上契約不適合責任は請求不可能。 中古車でも、大本のメーカーの設計に欠陥があり
それに基づく事故、損害(の可能性)に対しては責任がありますけどね
トヨタ、フォード、ホンダつタカタ等は
中古車のユーザーに対してもきちんと対応させられる
まして、第2版を新品で購入した読者に対しては
メーカーつ日評、中原は契約不適合責任を免れない それは契約の第三者に対する保護効あるいは不法行為責任の問題。 >>448
その考え方が真っ向から否定されたのが
債権法改正なんだがw >>451
だから、
古本屋における売買というものは、
本の記載内容について責任を負わないということが暗黙の了解になっていて、
(そもそも本の記載内容につき修正可能性を持たない)
このことは契約不適合責任の解釈に当たっても当然斟酌されるわけ。
たとえ債権法改正で契約適合性責任が義務づけられてもね。 債権法改正で、契約責任説を法定したのは、
特定物とそれ以外でゼロか百か区分けすることに合理性がないからであって、
およそすべての売買につき修補請求や代物請求を及ぼす事が目的ではないよ。 >>452-453
論理の運ぶが粗っぽ過ぎて、全然ダメ
>古本屋における売買というものは、
本の記載内容について責任を負わないということが暗黙の了解になっていて、
(そもそも本の記載内容につき修正可能性を持たない)
誰が決めたのか?
中古車や中古機械、中古住宅など、中古品(つ特定物)の販売一般で
商品の品質や内容について責任を負わないことが暗黙の了解になっているのか?
>(そもそも本の記載内容につき修正可能性を持たない)
どうしてそんな決めつけの暴論が言える?
中古車や中古住宅の欠陥、瑕疵→契約不適合について
瑕疵修補=修理
代物請求=同等の代わりの中古車、中古住宅
だとしたら、
中古本の欠陥、瑕疵→契約不適合について
瑕疵修補=加筆訂正部分のコピー、PDFの提供
代物請求=同等の代わりの第3版
修補可能性、代物がきちんとあり得る >代物請求=同等の代わりの第3版
これはややオーバースペックの品質だとしたら、
代物請求=欠陥の第2版の代金減額+若干の追金=同等以上の第3版の代物
という解決策もあり得る 記載内容に問題があるから瑕疵=契約不適合というのは、いわゆる
客観的瑕疵概念に立っているのではないかと思う。
たしかに、記載内容に問題があるなら、改善の余地があるという意味で
客観的に見れば瑕疵=契約不適合があるだろう。
ただ、古書市場においては、当該ブツを引き渡せば基本的にオーケー。
契約の目的を達したといえる。つまり古書売買の契約目的からすれば
瑕疵=契約不適合はない(いわゆる主観的瑕疵概念=判例・債権法改正
の立場)。
もちろん、物理的に破損してことにあとから気づいたような場合は契約
不適合が認められる場合はあり得るだろう。
あと、内容に不備があることを古書店が知っていたなら、それを告知すべき
信義則上の義務が生じる可能性はあるかもしれない。
その場合は、書籍内容の問題が、主観的瑕疵=契約不適合になる可能性が
ある。 要は、中古本の売買に対しては、特定物ドグマを堅持する
という立論だね。
されはさておき、第2版を新品で買った読者に対する
メーカーの契約不適合責任の話がどこかに飛んでるよ >あと、内容に不備があることを古書店が知っていたなら、それを告知すべき
信義則上の義務が生じる可能性はあるかもしれない。
その場合は、書籍内容の問題が、主観的瑕疵=契約不適合になる可能性が
ある。
これもその旨の条文が削除された、と思うが 特定物ドグマは関係ない。
現に、自分も、たとえば物的な不具合や乱丁なんかについては
古書売買においても、契約不適合責任が成立する可能性は認
めている。
要は、何を契約の目的としたのかという問題。 行政法 事案解析の作法の初版持ってるんだけど、第2版に買い替えた方が良い?
図書館でのコピーで対応できる? ブボボ(`;ω;´)モワッ
厚別の ひばりが丘病院で働くのは絶対にやめましょう。
http://jikenjiko.site/?p=5096 >>461
マジ?
法改正を受けて全面改訂って書いてあるけどそんなに改訂されてないのかな >>463
改正って不服審査法でしょ?
大丈夫
でねーからw いやまだ施行されて、実例で問題となって争われて
裁判所に持ち込まれて判決が出て
それに対する評釈が出て学説が議論して、基本書と演習書で取り上げられる
という段階に来てないから問題にし難い。机上の空論なら
いくらでも問題作れるだろうけど、現実の裏付けがないと
後から振り返って「何じゃそれパチ問」ってことになり兼ねない
だから、サクハシや芝池でも改正法絡みのpdfはせいぜい15頁程度で
「改正法についてはこれだけで十二分」ということだったし、それを本文に
織り込んだだけの改訂版が出ただけというのが現段階。堂々と問題にできる
には少なくともあと数年はかかるだろ >>464
そうそう、不服審査法
行政手続法も少し改正されてるけど、条文見た限り論文にはさしたる影響なさそうかな
ありがとう >>465
おおーなるほど、言われてみるとそうか
ありがとう >>465
おおーなるほど、言われてみるとそうか
ありがとう 行政手続法が適用される行政指導ってあるんですか?
というのも、行手法1条1項で、行政指導が行手法の適用されるとしながら
法律、条令に基づく行政指導が適用除外となっています
だとすれば、どのような行政指導だった場合に、行手法が適用されるのでしょうか? 自己レス
地方公共団体の機関が行うとあるから
国の機関の行政指導であれば行手法の適用がある
例えば消費者庁の行政指導とかかな? https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/7799.html
■特集
最高裁判所の行政法解釈学
最高裁の行政法解釈学??解題と試論……亘理 格
行政法と憲法??行政裁量審査の内と外……渡辺康行
平等原則と比例原則……原田大樹
行政法における「信義則」と「権利濫用禁止」の概念
??例外的規範か、それともユビキタスな規範か……中川丈久
審査基準・処分基準と理由の提示??平成23年判決の再読……野口貴公美
裁量審査の密度と方法??裁量学説と最高裁の法解釈……深澤龍一郎
原告適格における個別的保護利益性
??サテライト大阪判決再読を手がかりに……神橋一彦
処分性判断における仕組み解釈……高木英行 基本書なぞ
さくはしで十分
あとは事例研究と過去問やる
それぐらいしか時間ねぇだろうに。 基本書なぞ
さくはしで十分
あとは事例研究と過去問やる
それぐらいしか時間ねぇだろうに。 基本書なぞ中原(2版)で十分
あとはロープラと過去問(土田ほか)やる
それぐらいしか時間ねえだろうに。 すいません質問です。大学の夏期休暇のレポート課題で行政法の設問に答えながら解答していくのですが、六法などの法令集や辞書や判例集は参考文献にしてはいけないと言われたのですがこれら以外にどのような参考文献があるのでしょうか? 基本書(例:塩野宏『行政法1』(有斐閣))や論文など。 ジュリスト別冊「行政法の争点」という本があるから、
そこから、当たりを付けてそこに載っている参考文献から文献を遡っていくという
方法が使えるだろう。 >>479
書くときに参考にした基本書を記載すればいい
あと判例集ダメと書いてあるが百選の解説部分は通常、参考文献に記載するよ
法令や判例を記載したときには(行訴法○条)や(最判昭和○年○月○日)のようにその都度書くのが基本でそれに参考文献は必要ないよ >>481 >>483
丁寧に教えてくださってありがとうございます。 行政法 第2版 新刊
高橋滋 (著)
税込価格:3,780円
出版社:弘文堂
発行年月:201810下旬 http://news.livedoor.com/article/detail/15364491/
吉澤ひとみ被告 運転免許の効力を一時停止する仮処分へ
運転許可を停止する不利益処分をするようですが、不利益処分を仮処分することなんてできるのでしょうか。。。
普通、免停の場合は免取(行手13条1項1号イ)と異なり、聴聞までしてもらえないとしても、弁明の機会を付与(行手13条1項2号)されると思うのですが。。。。
公益上、緊急に不利益処分()する必要がある(行手13条2項1号)ということなのですかね。。。
その場合、仮処分という言葉を使うのですかね。。。 行政法 <第2版>
高橋 滋 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 498ページ
定価:本体3,500円+税
発行日:2018/10/29
ISBN:978-4-335-35756-5
Cコード:1032
●テキストの第2版!
2016年3月の初版刊行以来、好評の行政法基本書が、行政機関個人情報保護法や
住民訴訟制度の改正にともない早くも改訂です!
初版で特に便利が良いと評判であった「判例の短いまとめ」はもちろんそのまま、
本文中の判例も2年分だけアップデートしました。
1冊で行政法全体をカバーした、法学部生や法科大学院生向けのある基本書です! 中古で安かったので飼ったロープラ
基本書と判例集だけひと通り読んで、いきなりやる問題演習として
初手でやれるレベルの問題が揃って主要論点も攫えてほどよい分量と分かりやすい解説
ただ、この問題と解説で「じゃあ答案はどう書くべきか?」というのが見えてこない。
他に(参考答案の付いた)過去問や問題集、(答案構成に沿った解説の)演習書などやらないと、
起案トレーニングできないのが玉に瑕。
でも、何故かマイナー本ながら痛く気に入ったシマッタ。演習書はこれだけにして、あとは過去問だけにしようかとか考えたり。
基本書や演習書がメジャーよりマイナーな方が何故か自分に合うことが多い
いくらメジャー本でも合わない、読んでて気に入らない本は使う気にならない 行政法概説V[第5版] 行政組織法/公務員法/公物法 新刊
宇賀克也 (著)
税込価格:4,320円
出版社:有斐閣
発行年月:201903中旬
現代行政法入門[第4版] 新刊
曽和俊文 (著)
税込価格:2,808円
出版社:有斐閣
発行年月:201903下旬 行政法U 行政救済法 〔第6版〕 新刊
塩野 宏 (著) <= 凄げえ、まだバリバリ頑張ってる
税込価格:2,592円
出版社:有斐閣
発行年月:201904下旬
行政法T 現代行政過程論〔第4版〕 新刊
大橋 洋一 (著)
税込価格:3,996円
出版社:有斐閣
発行年月:201904下旬 地方自治体の,首長の身分でも
国の指示に,よらずに
外国政府との,協定や覚書を締結できるのですね 行政法判例百選7版を読んでるけど、
パチンコ通達課税判例の事案で
Xらは、〜と主張し・・提訴した
という文章構造にたぶんしないといけないのに
〜の部分で句点を打ち更に段落を分けナンバリング変更までしてて
日本語として破綻してる意味不明な文章になってる
校閲とかしてないんだろうか 判例フォーカス 行政法
下井 康史、村上 裕章 [著・文・その他]
(三省堂)
本体価格:(予定)1800円 <= 安い
ページ数:288p
Cコード:1032
発売予定日:2019-05-17
ISBN:9784385322759
判型:46
行政法初学者がスムーズに判例学習ができるよう、コンパクトに解説した
小型判例集。教科書と同じ大きさの活字を用い、基本的に見開き2頁で解説
(重要判例は4頁)。判例索引・事項索引つき。
既刊『はじめての行政法』準拠。 >>495
民法の内田はもう改訂しないというのと比べると本当に凄いね。 区画整理計画の事業決定されたところに住む人は、
単なる建築制限にとどまらず、換地処分というかなり厄介なものがいつ来るかわからないという地位に立たされる。
だから、都市計画決定とは違って処分性が認められるわけね。
要は、程度問題ってやつか。。。 素朴な疑問なのですが、「納税者の原告適格」は無いとの理解でOKでしょうか?
例えば、所得税の納税者が一般会計の不正な支出を発見したとしても、それをいかに客観的に証明できようが訴えは却下され、
「当該支出の究極的決裁権者たる大臣(を選んだ内閣総理大臣を選んだ国会議員)を選挙で落とせ」といういつものお題目に逃げるほかないと。
とどのつまり、「単に年貢を納めている者がお上に文句をいう権利なんてない」というニッポンの価値判断は結果的に現行憲法でも変わらないと…
(住民訴訟が一見例外っぽいが、国への適用はない。仮に地方税に限って考えたとしても、具体的権利ではなく、将来、制度ごと廃止されても違憲ではない。
また、住民訴訟は住民税非課税世帯でも利用できるので、「納税者の」原告適格という論点とも関係なかったり。)
「民主政の下では、『選挙で落とせ』というのはお題目ではなく本質である」との批判があり得そうですが、
落選させたところで当該不正な支出は帰ってきませんし、自由委任の下では落選の事実と特定事件を結び付けて追求することもできないですし…
穿った見方をすれば、国会議員が安心して地元の選挙区にバラマキできるのも、このように無答責のシステムが確立しているからでしょうかね。 >>503
そういう大事な話は政治板でやれ。
ここは、腐った連中が行政法の話をする板。 丸沼書店ホワイトボードより、ホワイトデー!
サクハシ第六版、8/29発売だよ!!! 行政法 <第6版>
櫻井 敬子、橋本 博之 著
(弘文堂)
判型・ページ数:A5 並製 432ページ
定価:本体3,300円+税
発行日:2019/08/29
ISBN:978-4-335-35797-8
Cコード:1032
新たな時代の行政法を学ぶためのスタンダードテキスト!
初版刊行以来、法学部をはじめ、各種国家試験・公務員研修等のテキスト
として広く読まれている『行政法』。
今回の改訂では、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、国税通則法、
地方自治法の改正による住民訴訟制度の改正等の法改正を反映するとともに、
重要な新判例を追加し、内容をアップデートにしています。また、処分性や
原告適格などの判例の多いテーマを整理して一覧表にまとめるなど、ビジュ
アル面に一層配慮した基本書の決定版です。 中原もサクハシも、加筆した部分だけPDFにして
出してくれないかな。
とても買い替える無駄金なんて無い 行政法に関しては
基本書…中原
演習書…事例研究
これが決定版やろ
これにプラスして過去問演習をやる
以上で合格できる…よな?? >>509
中原は論文向き、サクハシは短答
基本的な理解はプラクティス行政法または大橋