法科大学院出身者は人格欠陥者集団
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( ´∀`)< 教員モナー
( ) \_____
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(__)_) 殺処分の定義は「不要な、もしくは人間に害を及ぼす動物を殺害すること」。
新司法試験合格者は既に職にあぶれており(つまり、不要)かつ、自身の生活のために無駄な訴訟を提起して他の人間に害を及ぼす。
不合格者達が不要かつ有害なことには論を俟たない。 上○で毎日発作的に歯科医師を攻撃している再入学者は殺処分すべきだろうな。 出身者というより、ロー在学中のヤツで勉強できないヤツってトラブルメーカーが多かったね。
でもそれって、予備校にもそれなりにいたよ。 難関法科大学院入試は『大人の試験』です。米国ではエリートはほとんどが欧米大学院を目指し、マスター修士号をめざすので一流企業の高給取りは高学歴でなければ話になりません。LLM大学院やMBA大学院、CPA大学院が当たり前。
L.A、ニューヨークやボストンのトップクラスの大学ではスタンフォードMITプリンストン大学院に進学します。
これが世界のグローバルスーパーエリートの現実です。スタンフォード大学院(米国)、カリフォルニア大学院バークレー校(米国)
オックスフォード大学院、カリフォルニア工科大学院(米国)、ハーバード大学院(米国)、ロンドン大学院インペリアルカレッジ(英国)、プリンストン大学院、イェール大学院 Xを早く除籍にしてくれ!
大学が動かないせいでXが特定されず上智全員が色眼鏡で見られるから迷惑。 >>9
この時にも同じこと思った。
「学生同士のトラブルが原因の悪質ないたずら」というが、社会通念では悪質ないたずら=犯罪であり大学が何もしないのは怠慢にしか見えない。
> 3 :氏名黙秘:2012/08/19(日) 21:47:55.59 ID:???
>「法曹の卵」の“犯行”か? 校内でいたずら相次ぐ 神戸大ロースクール
> 2012.6.29 07:32
> 神戸大法科大学院(神戸市灘区)の自習棟で、今年に入りロッカーが汚されたり六法全書などがなくなる被害が相次いでいることが28日、分かった。
> 学校側は学生による悪質ないたずらと判断しているが、一部関係者は兵庫県警にも相談するなど「法曹の卵」の育成機関での“違法行為”に、神経をとがらせている。
> 大学院関係者などによると、自習棟1階で今年2〜5月、個人ロッカーの扉に紙粘土が張り付けられるなどの被害が相次いで発生。
> また、自習棟2階の倉庫から六法全書などが紛失していたことも判明した。
> 同大学院教務課は、「調査の結果、学生同士のトラブルが原因の悪質ないたずらと判断した」として刑事告訴などはしない方針。
> 一方、大学院関係者からは「早急に厳しく対処してほしい。ロースクールとしての信用に関わる」と憤慨する声が上がっている。
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1345380294/3 【不買運動】福島県いわき市は男性を侮辱した女性専用車両広告を使う反社会的組織です
福島県いわき市は女性専用車両という卑劣な男性排除によって生じた女のみの状態となた場所に広告を出して金儲けをしようとする反社会的企業です。
「ハダカのおもてなし」の女性専用車両広告
http://www.youtube.com/watch?v=B7f381sHUnQ&feature=channel&list=UL
(音声はJR東日本中央線の駅員による女性専用車両乗車中の男子学生に対する暴言)
<女性専用車両にはこんな女が生息しています>
http://www.youtube.com/watch?v=7QyHmAe2c-0&list=PLzeFCSP7xRziIIipBhtKgGQ-aCrLXq8Hi 中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版
(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものとする)
昭和48年(1973年)生まれと推測
家庭:分家 母親(英語教師)、妹、(父親については言及なし)
19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学?)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学(本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中 第1 甲の罪責
1 甲はAに対する不作為の殺人罪(刑法(以下法令名略)199条)の罪責を負うか。
2(1) 甲には、Aに対する授乳等を行わないという不作為があった。199条にはこのような不作為の実行行為の明文はないように思われるが、構成要件は一定の禁止規範をも人々に与えているため、このような不真正不作為犯も罪刑法定主義に反しない。
もっとも、不作為という性質上、実行行為が無限に広がってしまうおそれがある。そこで、不作為の実行行為も作為の場合と構成要件的に同価値でなければならず、同価値といえるのは、@作為義務とA作為の可能性・容易性がある場合に限られると解する。
(2)ア 作為義務の有無は、法令、契約、条理、先行行為、被害者の排他的支配および保護の引受けの有無などを総合して判断すべきと解する。
イ 本件において、甲はAの母親であり、親権者として監護義務を負う(民法820条)。また、甲方には甲とAの他には丙しか住んでおらず、父親である乙は既に別居しており合鍵を除いて鍵も回収していた以上、甲方にやって来る可能性はほとんどなかった。
Aはアレルギーのために母乳しか飲むことができなかったことに鑑みれば、甲はAの運命を排他的に支配していたといえる。さらに、甲は7月1日まではAに対して授乳等を行ってきたから、Aの保護を引き受けていたといえる。
したがって、甲にはAに対して授乳等をすべき作為義務があった(@充足)。
(3) 甲は7月1日までは問題なくAに母乳等を行ってきたのであり、それを再開すればよいだけであって、作為は可能かつ容易であったといえる(A充足)。
(4) よって、不作為の実行行為がある。
3 本件では、A死亡という殺人罪の結果は生じている。 4(1) では甲の不作為とA死亡結果との間の因果関係は認められるか。
(2)ア まず、条件関係を考えるに、不作為の条件関係は、不作為という性質上、期待された行為がなされていれば結果は生じなかったであろうという結果回避可能性をいうと解する。
その程度としては、合理的疑いをはさむ余地がない程度に結果が生じなかったであろうといえればよいと解する。
イ 本件において、Aの死因はタクシー事故による脳挫傷だが、他方で、事故の時点ではすでにAが助かる可能性はなく、1日ないし2日後には衰弱死することが合理的疑いをはさむ余地なく確実であった。
甲が授乳等をし、7月3日夕方までに病院に連れて行っていれば、
Aが衰弱により救命不可能となることはなかったことが合理的疑いをはさむ余地なく確実だったといえるので、条件関係はある。
(3)ア もっとも、条件関係があるとしても、法的因果関係はどうか。
刑法上の法的因果関係は、行為時に存在する一切の客観的事情からして、行為の危険性が結果に現実化しているときに肯定されると解する。
その際、行為の危険性、介在事情の異常性、介在事情の結果への寄与度などを考慮する。
イ 本件では、確かにAの死因は脳挫傷であり、また、タクシー事故というのは異常性が高い。
しかし、Aのような生後4カ月の乳児に対し、7月1日朝から7月3日夕方までの60時間近くも授乳等をしないというのは、それ自体Aの生死にかかわる危険性の高い行為である。
3日夕方時点では病院に連れていかなければAは救命不可能だったのであり、タクシー事故があった7月4日昼ごろには、
甲が授乳等をしなくなってから72時間以上が経過しており、Aの死は不可避となっていたのである。とすれば、タクシー事故はAの死期を1日ないし2日早めたに過ぎず、A死亡への寄与度は必ずしも高くない。
したがって、甲の前記不作為の危険はA死亡に現実化しており、因果関係は肯定できる。 5(1) 故意については、甲は授乳等をしなければAは死亡するであろうことを認識しながら、Aを殺害しようという決意のもと
前記不作為を行っているため、意欲による故意が肯定できると思われる。
(2)ア もっとも、甲はAが衰弱により死亡すると考えていたが、実際には、タクシーの衝突による脳挫傷によってAは死亡しており、
A死亡の因果経過につき錯誤がある。このような因果経過の錯誤は故意を阻却するか。
イ 考えるに、故意責任の本質は、規範に直面したにもかかわらずあえて実行行為をしたことに対する道義的非難にある。
構成要件は人々に規範を与えているので、認識した因果経過と構成要件の法的因果関係の範囲内で符合している限り、
両者の食い違いは重要でなく、故意を阻却しないと解する。
本件では、前述のように甲の不作為と結果の法的因果関係が肯定される以上、故意は阻却されない。
6 甲は7月3日夕方に授乳等を再開しているが、前述の通り甲の不作為と因果関係のあるA死亡結果が生じている以上、
中止犯(43条ただし書)が成立する余地はない。
7 以上から、甲につきAに対する殺人罪が成立する。
後述のとおり、甲は単独正犯となる。 第2 丙の罪責
1 同じく、丙につき不作為の殺人罪が成立するか。
2(1) 作為義務につき考えるに、丙はAの父親ではないため、民法上の監護義務はない。
しかし、丙は6月1日頃から、おむつ交換や入浴などの世話をしてAの育児に協力していた。
これはAの保護を丙が引き受けていたといえる。
また、甲方にはAを世話できる者は丙の他には甲しかいなかったのであり、
甲が7月1日以降Aの世話をしなくなったことを丙は察知していたから、甲による世話は期待できず、
丙はAの運命を排他的に支配していたといえる。
また、確かに、Aは母乳しか飲むことができなかったのであり、男性である丙にはAに授乳等を行うことはできない。
しかし、甲に母乳等をするよう注意したりAを病院に連れていくことはできたから、丙の作為義務がなくなることにはならない。
さらに、7月3日昼過ぎの甲の母親からの電話に対して、丙は「またの機会にしてください」と嘘を言って訪問を断念させている。
甲の母親が甲方を訪れていればAは助かったと考えられるから、丙のこの行為は悪質な先行行為といえる。
したがって、丙には作為義務が認められる(@充足)。
(2) 作為の可能性・容易性については、丙は、甲に対して、Aに授乳等をすべきことを注意するだけでよかったのであり、これは可能かつ容易である。
また、病院に電話したり、甲の母親の訪問に応じることも可能かつ容易といえる(A充足)。
(3) よって、不作為の実行行為がある。
3 A死亡の結果は生じている。 4(1) 因果関係につき、条件関係については、甲と同様に、丙の作為があればAは死亡しなかったであろうことが、合理的疑いをはさまずにいえるため、肯定される。
(2) 法的因果関係につき考えるに、Aの死因であるタクシー事故による脳挫傷は確かに異常なものである。
しかし、甲が授乳等を行なっていないことに気づきながらそれを放置することは、他にAを救命する者がいない状況に鑑みれば、危険な行為である。
そして、丙は7月3日昼過ぎの電話で甲の母親の訪問を断念させたが、同時点で甲が授乳等をしなくなってから50時間以上経過しAの生命に重大な危険が生じていた。
甲の母親の訪問はAを救命するためのいわば最後のチャンスともいうべきものであったから(訪問する予定であったのは7月3日夕方であったが、この時点でもAは救命可能である)、
これを断念させた丙の行為の危険性は大きい。
とすれば、タクシー事故はAの死期を早めたに過ぎず、結果への寄与度は必ずしも高くない。
したがって、丙の行為の危険がA死亡に現実化しているといえ、因果関係が認められる。
5(1) 故意につき、丙は、甲がAを殺害しようとしていることを察知しながら、「甲の責任だから」と考えて上記不作為を行ったため、A死亡につき未必の故意があるといえる。
(2) 丙にも甲と同じく因果経過の錯誤があるが、丙の不作為とA死亡との法的因果関係がある以上、故意は阻却されない。
6 以上から、丙にAに対する不作為の殺人罪が成立する。
丙は、7月2日昼ごろ、甲によるA殺人の意図を察したが、「Aがしんでしまえば、夜泣きに悩まされずに済む。・・・」と考えて前記作為を行わなかった。
丙は以前から夜泣きによる寝不足等からAを疎ましく思っていたのであり、
また、甲の母の訪問を妨げるなどの危険な行為をしている。とすると、丙にとって、A死亡は利益であり、自らの犯罪として不作為を行う意思を有していたといえる。
したがって、幇助犯ではなく正犯である。
そして、甲の殺人罪との関係を考えるに、甲は、「丙は、私の意図に気づいていないに違いない」と考えていた。
したがって、甲・丙間に意思の連絡はなく、共同実行の意思がない以上、共同正犯にはならない。
よって、丙は不作為による殺人罪の単独正犯となる。 第3 乙の罪責
1 住居侵入罪
(1) 乙は、乙名義であるアパート甲方に侵入しているが、住居侵入罪(130条)の罪責を負うか。
(2)ア 住居侵入罪は、住居権者の住居権を保護するものだが、誰が住居権者であるかは、名義よりも居住実態によって決すべきである。
本件では、乙は既に別居し、2か月以上も前から甲方には居住していない。他方、甲は丙とともに甲方に住み続けており、自ら甲方の家賃を支払っていた。
したがって、甲と丙が甲方の住居権者である。
イ 次に、乙の侵入についての甲の同意の有無を考えるに、甲は、乙が内緒で作った合鍵を除いて、すべての鍵を乙から回収していた。
そのため、甲は乙が甲方に入ることはできないと考えていたはずである。また、甲は乙に対し「二度とアパートには来ないで」と言っており、
乙が甲方に来ることを強く禁じている。住居権者甲が、乙が甲方に立ち入ることにつき同意をしたであろうとは到底考えられない。
(3) したがって、乙は甲の住居権を侵害しており、住居侵入罪の罪責を負う。
2 未成年者略取罪
(1) 乙はAを連れ去っているが、未成年者略取罪(224条)が成立するか。
(2) Aは未成年者であり、乙は「Aを自分の手で育てたい」という意思のもと、Aを甲に無断で連れ去っているから、略取といえる。
したがって、同罪の構成要件には該当する。
(3)ア もっとも、乙はAの親権者であるから、違法性が阻却されるのではないか。
イ 親権者という一事をもって決するべきではなく、個別的な事情に応じて判断すべきである。乙とAの母である甲とは
2カ月以上も前から不仲となっており、甲は乙が甲方に来ることを強く禁じており、別居後は甲が丙ともにAを育ててきた。
とすると、乙が甲の意思に反して甲方に侵入し、Aを連れ去ることは、悪質であり違法性が強いというべきである。
よって、違法性は阻却されず、同罪が成立する。 3 過失致死罪
(1) A死亡につき過失致死罪が成立するか。
(2) 予見可能性がなければ同罪は成立しない。タクシーが歩道につっこんでくることは予見不可能である。
よって同罪は成立しない。
4 罪数
1と2の罪は牽連犯(54条1項後段)である。
以上
長文たいへん失礼しました 上智で他の学生を中傷し続けたケンシロウがついに退学処分!
「おまえは(社会的に)すでに死んでいる。」って鏡見て言えよ!www 以外に単細胞的な思考のやつが多いので迷惑している。
よけいな知識はどうでもいいから常識な行動と普通に物事を考えろ・ ケンは司法試験に受かりそうなの?
今さら受かってももう就職ないけど(プ 中本裕之(なかもと ひろゆき)元弁護士(新62期)=長文=奈良県について(2015年10月)
性別: 男、未婚
年齢: 36歳以下(昭和54年4月2日以降生れ)←←←←←←←←New!
国籍: 日本人?(本人談: 2012/03/26 パスポート取得)
住所: 奈良県生駒郡平群町(へぐりちょう)?
最寄駅: 近鉄・生駒線 竜田川駅?
実家: 不動産を所有する資産家の分家
家族: 実家で母親と同居、兄、弟、妹?、父親と確執?
宗教: 母親が世界真光(まひかり)文明教団の信者
既往症: ノイローゼ(2013/1/15)
常用薬: リスペリドン(2013/1/7)
禁忌: 奈良駅には行けない事情がある
職歴: 元弁護士(新62期、大阪弁護士会、登録番号 41908)、LECでの答案添削、家庭教師
資格: TOEICスコア 680 (2011/10/01現在)
高校: 奈良県 私立帝塚山中学・高等学校卒?
大学: 京都大学法学部 大石眞ゼミ?
大学院: 関西地方の法科大学院修了(同志社?)
受験: 旧司法試験の東京での申込み状況を知っている
勉強: 合格まで10年かかった。『事例本』シリーズ(辰巳1997年〜絶版)を使用
ゼミ: 憲法のゼミに所属(本人談: 右寄りといえば右寄りの方)
奨学金: 毎月1万円返済、返済期間10年以上(2013/10/22現在)
体重: 63.6キロ(2011/12/20現在)
好物: 水炊き、うどん
好きなアニメ: ザンボット3(1977年)、太陽の牙ダグラム(1981年)、聖戦士ダンバイン(1983年)
偏愛: 伊藤かな恵(声優)、明坂聡美(声優)、高倉陽毬(アニメキャラ) 、小・中学生のホモ
憧れ: 大学教授、公務員
常駐先: 緊急自然災害板(原発情報)、哲学板(千葉雅也、東浩紀)、模型板、声優板ほか
2011/09/27 弱いものには容赦しない。しかし、人の前では何も語れない。
2012/09/01 小・中学生の時にホモってフェラするのが最も良い
2012/09/05 わたしはとにかく、奈良駅にはいけないのです。
2013/10/22 中途半端に頭がよかったのが不幸の始まるなのであろう。 キチガイの集会所で良識をおかされた結果、花村元検事のようになる奴も多いだろうな。 法科大学院ではクラスメートと友人になろうなどと考えないように 学歴ないとなあ〜
客商売だしなあ〜
客から学歴聞くことあるしなあ〜
コネ・人脈ないとなあ〜 法科大学院ではない
そもそも司法試験を狙う性格が人格破綻\(?。?")マテコラ 法曹三者は人格破綻者の成れの果て
だから古来から良き法曹は悪しき隣人 弁護士どころかロー卒まで叩かないとメシウマになれない病理.....(((((/・o・)/ニゲロー . \
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|l \:: | | |、:.. | [], _ .|: [ニ]:::::
|l'-,、イ\: | | ∧,,,∧ . |::.. ヘ ̄ ̄,/:::(__)::
|l ´ヽ,ノ: | | (´・ω・`) ,l、:::  ̄ ̄::::::::::::::::
|l | :| | |,r'",´ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄`ヽ、l:::::
|l.,\\| :| | ,' :::::... ..::ll:::: 子供の頃から友人もいない。
|l | :| | | :::::::... . .:::|l:::: 学生の頃は奇行種変人と呼ばれた。
|l__,,| :| | | ::::.... ..:::|l:::: 一回目の司法試験に失敗して
|l ̄`~~| :| | | |l:::: 何もかも更におかしくなった。
|l | :| | | |l:::: 気がつくともう50代。無資格ニート自宅警備員。
|l | :| | | ''"´ |l:::: 同世代は皆幸せな家族や子供がいる。
|l \\[]:| | | |l:::: もうあの頃には戻れない。年金も保険もない。
|l ィ'´~ヽ | | ``' |l:::: 人格欠陥ネタで司法試験板を荒らしても嘲笑されるだけ。
|l-''´ヽ,/:: | | ''"´ |l::::
|l /:: | \,'´____..:::::::::::::::_`l__,イ::::
l}ィ:: | `´::::::::::::::::::::::::::::::`´:::::: 宮坂昌利裁判官を殺人強奪幇助の誤判で提訴
【裁判所】
東京地方裁判所
【事件番号】
平成29年(ワ)第6709号
【裁判官】
宮坂昌利裁判官
【事件概要】
致死量超過の強要をされ合意なく金銭を強奪された
【誤認概要】
1 致死量や強奪金の数値に気づかなかった
2 致死量強要利得強奪技術数値の判断文がなかった
3 致死量強要利得強奪技術数値を証拠解答でなく尋問回答で判断した
4 致死量強要利得強奪技術数値や計算が間違えだらけだった
【誤認経緯】
1 技術専門委員関与を拒否した
2 技術調査嘱託を拒否した
3 技術立証前に訴訟終了の指揮をした
4 技術証拠でなく強要者虚偽で判断した
5 被害者は不正技術外判定を何度も予防した
6 法廷で技術に関してわからないと発言した
7 技術証拠以外で判断する不正判決となった
【誤認犠牲】
1 致死量強要加害者から被告の金銭を奪わせた
2 利得強奪加害者から金銭を奪わせた
3 4名の弁護士費用も被害者に払わせた
4 被害者は控訴で損害負担が増加した
裁判官の不正裁判や誤認判決の対応の救済をお願い申し上げます。不正裁判被害者の方は是非とも団結しましょう。
連絡先
murder2016@yahoo.co.jp
ご教示下さいました方ありがとうございました。皆様も不正裁判や誤認判決にはお気をつけ下さい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています