>○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、前回の私どもの答弁、若干明確でないところがございましたので整理して答弁させていただきます。
>・・・
> したがって、言葉の問題は違う用語を使っておりますが、実際問題といたしまして、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があると認められる事件が法令の解釈に関する重要な事項を含まないとして受理されないということはないものというふうに考えております。

法務省くっそ重要なこと言ってるじゃん