>>467
まず、@について、
送達の瑕疵の問題で、当事者の確定(表示説云々)はあまり
関係ないんじゃないか?
送達先(場所)について表示説以外の見解はあり得ないだろうし。

Aについて、
そもそも冒用者は送達の瑕疵を利用して判決を偏取しようとして
いたわけでしょ?被冒用者が自白するかね?

問題に真正面から答えてなくてすまんw