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辰巳の解説は、
「Dに対する遺贈」を「みなし財産」に組み込んでるよね。
間違ってない?
「相続開始時において有した財産の価額」という形にしてるけど。

http://www.souzoku-yuigonn.com/article/13789500.html

このHPでは、「組み込まない」です。

わからん