類推適用の基礎には比較衡量がある
そもそも利益衡量をしてなければ法文通りに
解決しようとするので類推適用という技術自体
発想しないはず

所詮民法はただのルールであり、あれかこれかの
比較衡量の結果

幾何学とか噴飯もの
何の関係もない