試用期間中の解雇を検討する例としては以下のような5つのケースがあるかと思われます。

①履歴書等に重大な経歴詐称や隠蔽が発覚
試用期間中に、本人の履歴に重大な虚偽の事実があった(若しくは重大な履歴が故意に記載されていなかった)ことが発覚した場合が該当します。
  
②能力の大幅な不足
入社前に期待していた能力が入社後には全く発揮されず、担当業務をいくつか変えても勤務成績が上がらない場合が該当します。
  
③勤務態度の不良
入社後の勤務態度が極めて悪く、協調性もなく、周囲の業務にも悪い影響を与える場合が該当します。
  
④勤怠不良
入社後、正当な理由がないにもかかわらず、遅刻・欠勤等を繰り返す場合が該当します。
  
⑤健康不良
入社後体調を崩し、欠勤を繰り返す場合が該当します。特に、試用期間中にうつ病を始めとするメンタル不調を来たすケースが多い様です。