そもそも裁判というものを理解していない。

憲法第七十六条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

裁判官は、憲法と法律に拘束される。
法律とは、ルールであり「手続き」である。
 「手続き」に反していれば、違法
 「手続き」に反していなければ、適法
その適法、違法を判断した後に、罰等を課す場合に、
 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ
が適用され、
 量刑
としての判断に反映される。

つまりは、
 まずは「手続き」が法に定められた(及び判例)通りの範囲で行われていれば違法性は棄却される。

技術云々なんぞ、どーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーでもいい。