ー 平成30年(ワ)第7369号 水野有子裁判官 ー

河合芳光被告はシステム開発の不正判断で事実に反して被害者から金を奪った。

【不正判断被害】
1 開発証拠の不正判断で被害者責任と誤認して被害者の契約履行開発料金を奪った
※ 契約履行開発料金 = 契約単価 × 履行工数
2 開発料金だけの請求なのに開発証拠だけが判断不能で加害者の開発不正の犯罪幇助をした
※ 加害者は開発不正を否認する虚偽証言をして逃走

【不正判断内容】
1 履行開発の設計やプログラムの工数や完了を判断しない不正をした
2 開発の不正見積や不正管理をした加害者の虚偽証言に従う不正をした
3 加害者も稼働と陳述証言してたのに稼働を非稼働とする不正をした

[契約履行開発証拠]
1 設計書
2 プログラム
3 工数表
4 勤務表

[契約履行開発係数]
1 履行工数の開発実績工数が約12人月なのに1人月とする大損害の誤計算をした
2 履行検収の開発進捗が完了なのに未完了とする大損害の誤判をした
3 履行稼働の開発勤務が稼働なのに非稼働とする大損害の誤判をした

[契約履行開発料金]
1 実績工数の不正判断のせいで実績料金が約720万円なのに約60万円とする大損害の誤計算をした
2 検収検査の不正判断のせいで検収料金が約13万円なのに0円とする大損害の誤計算をした
3 稼働時間の不正判断のせいで稼働料金が約13万円なのに0円とする大損害の誤計算をした

従って河合芳光被告は履行不正判断による契約違反判決で難易度が高いほど反対に損害額が高くなってしまう不正裁判をした