契約に明記されてない規約、ツール、フレームワーク、ライブラリを後から強制した
使用する旨を契約に明記はしたが生産性への効果を事前に明記しなかった
事前に明記した効果と比べて生産性の向上が認められなかった

いずれも損害賠償を請求する理由になる