退職金控除は、勤続年数20年以内なら40万円x勤続年数が退職金控除になる
たとえば10年なら400万円

退職金が1000万円なら、(1000-400)x0.5=300万円が課税所得になる
これは分離課税なので、他の収益がかなりあっても合算にはならない
非常にお得な控除です

なお、この退職金控除は複数の法人に属していれば、それぞれ別に控除が得られます

A社から勤続10年で退職金1000万円
B社から勤続10年で退職金1000万円

なら課税所得は、それぞれ300万円です。
税率10%なら、30-9.75=20.25万円が2つで、所得税40万円です

もし1社から勤続10年で退職金2000万円だと
(2000-400)x0.5 = 800 より、所得税は 800x0.23-63.6=120万円になります

同じ勤続10年で退職金総額も同じ2000万円でも、
所得税は40万円と120万円で全然違います

なお、個人事業主には退職金控除の概念はありませんし、
退職金の経費化もありません