>>29
うーん、ちょっと参考にならない・・・
てか間違ったこと言ってない?

収入、所得(収入−経費)、課税所得(所得-控除)
小規模企業共済や国民年金基金への支払は経費にはならない、所得控除になるだけ
所得控除になって課税所得が下がって軽減されるのは所得税と住民税
国民年金と国民健康保険料の算定基準は課税所得ではなく所得(ただし基礎控除はあり)なので
共済や年金基金に入っても下がらない
と思うけど?

やるとしたら無職の親族役員を増やして年間給与33万円を10人に支払うとかかなあ