0731名無しさん@お腹いっぱい。
2017/11/20(月) 15:50:04.22ID:Ky56d14+法的に原付や小型特殊にナンバー提示義務が無くて条例による二輪車のみの提示なんだが。
登録車(いわゆる自動車)は道路運送車両法でナンバーの法やカバーに大した規制があっても
軽自動車や検査対象外軽自動車や原付等(区市町村の納税番号)でみな規制内容が違うのよ
検査対象外軽自動車は番号貸与で有名だが、軽全般もおそらく同じ規制に沿ってる
封印あるのは運輸局の管理する登録車(小型車以上の自動車)だけでしょ。
全部を一括りに考えなければOK