当然のことながら、止まったときが、カタログ記載の寿命年数を越えているのなら
裁判で勝てる可能性は無いだろう。

現実には、十分短い期間で、止まっているから、犯罪は成立するだろう。

民事で賠償請求なんかやったって、プリンタ自体が安いのだから、算盤が合わない。
刑事告訴・刑事告発でメーカーに対応させるしかない。

メーカーは消費者からの声を聞く気は無いし、窓口も無い。

(問い合わせ先とかサポートとかは外注であってメーカーが容易したマニュアルの
朗読であって話し合いにならない。)