<罰則>
義務違反には50万円以下の罰金が科せられます。〔労働安全衛生法第120条〕

実施していなければ、結果を本人に通知できませんし、結果を保管しておくこともできません。

実施義務違反と、通知義務違反と、保管義務違反で、1人当たり150万円の罰金です。

D終わったな