既出ならゴメン
危政令第11章17条第1、1の2
>「自動車等」の中には、航空機、船舶、気動車その他動力源として危険物を消費する燃料タンクを内蔵するものすべてが含まれる。
同1の5ア(携行缶の注油規定)
>...セルフスタンドにおいては顧客が自ら行うことはできず...
同1の5ウ(積載車への給油規定)
>トラックなどに積載している重機、トラクタ、水上オートバイ等及びキャリアカートに積載している自動車等に固定給油機から直接給油すること(セルフスタンドにおいてはアと同じ)

てーことは、給油機の前の地面に直接置かれた航空機、船舶、発電機、草刈り機などに顧客が自分で給油するのは合法なんですかね? 積載された重機、発電機への給油は断ってきましたが、荷台から降ろして地面に置けばOKなのか。

ジョーク写真が出てたけど、VTOL戦闘機が給油機の前に着陸してパイロットが軽油を給油しても合法?
着陸していいかどうか問題、つーか超危険だけど。