>>96
>保険料払わない場合は週3以下...

疑問点があれば鼻水キュンに訊いてみてください、
キュンならなんでも知ってますよ、
まあ、私の知ってる範囲でお答えすれば、
保険料は関係がないです、
週所定労働日数はもっぱら休業手当の有無の判断根拠となります。
雇入契約書に週所定労働日数が「3日」と書かれているため、
会社は週に最低「3日」の現場を与える必要があるということだけです。
「2日」しか与えられなければ「1日」分の休業手当を、
「1日」だけなら「2日」分の休業手当を支払わなければなりません、
もっとも、繰り返しますが、関電工でもイベントでもどんな現場でも、
遠方など理不尽にすぎる場合などを除き、
持ちかけられたら受け入れる必要があります。
そういうものも何も与えられなくなったら休業手当(1日の60%)を支払う義務が会社にはあります。