鼻水キュン、
そして サトウワタラナイ さんに有給についてのデータを引っ張って来てもらいました、

就業規則 第23条 「準社員就業規則第23条に定める年次有給休暇の取得日に支払う賃金は、時間給に取得日の所定労働時間を乗じた額とする。」
となっています、

一方、毎年配られる雇入契約書には、「年次有給休暇 労働基準法通り」
となっています。

まず、大原則として労働基準法よりも従業員に不利になる就業規則や雇用契約書はその部分に関し「無効」となります、
また、雇入契約書にはご丁寧に 「労働基準法通り」 となっているので、
まあ、普通に労基法等の原則どおりに考えれば良いということになりそうですね、
就業規則の文言はシカトでいいでしょう、

つまり年休の額は労働法上の「通常の賃金」と言われるもの、
昼は1万1千円が正しいです、

ね、えんどう豆パイセン!