>>323
日雇派遣の例外の場合→日雇労働者が以下のいずれかに該当する場合をいう。
○60歳以上の者
○雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる「昼間学生」)
○副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る。)←←←
○主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る。)