>>829
風雪の流布?お前がだよね。
本当に面倒くさい奴だな。


業務委託契約時は契約内容を明示する必要がある。また、提示した内容と実際の内容が事実と反している(この場合距離提示が現実と大きく解離している)場合、特に提示内容と実際の内容が違う事を提示の時点で認識している場合はより悪質な事例として処罰される。


また、発注側が請負や委託側に一方的に有利な条件を提示した上で嫌なら契約するなという条件提示は優越的地位の濫用に該当し、罰せられる。


いい加減に配達員を見下すのをやめにした方がいい。