今度こそ書き込み最後にしたいね、実は既に公益通報している。
で返事きてる。以下。

研究用抗原検査キットについては、新型コロナウイルス感染症の診断に用いることを目的としていないため、

体外診断用医薬品には該当しません。

診断目的ではないことなどを表記したうえで雑貨扱いとなります。薬機法の規定の対象外。

新型コロナウイルス感染症の診断を行うことが可能である旨の広告・販売を行うものについては、体外診断用医薬品

と誤認を与えるため、指導の対象となります。